(電子取引「D-station」)
商品先物取引
(電子取引「D-station」)
2017 年 5 月 8 日改定
北辰物産株式会社
この書面は、商品先物取引法第 217 条の規定にもとづいて、商品先物取引業者が商品取引契約を締結しようとするときに、あらかじめお客様に交付することが義務付けられているものです。
商品先物取引を行うにあたっては、本書面の内容を十分にお読みください。
また、ご不明な点はお取引を始める前に必ずご確認いただき、商品先物取引についてよく理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任において取引を行ってください。
※ 本書面は、法令の変更、監督官庁の指示若しくはその他必要が生じたときは変更されることがあります。また、本書面が改定された場合は、当社は遅滞なくその内容を当社ホームページ上等で通知致します。
目 次
重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
1.契約の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
商品先物取引のリスク商品先物取引のコスト取引に関する制限
お客様の資産の保全
2.商品先物取引の基礎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
商品先物取引とは建玉の値洗い
3.取引の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
4.証拠金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(別紙)委託者証拠金について
5.手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
6.債務の履行、決済の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
7.契約の終了事由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
8.税金の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
9.当社の商品先物取引業の内容および方法の概要・・・・・・・・・・・11
10.当社の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
11.商品先物取引の主要な用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
重 要 事 項
商品先物取引は商品市場における相場の変動により損失が生じることのある取引です。
さらに、お客様が預託する証拠金の額にくらべて取引金額が大きいため、損失の額が預託する証拠金の額を上回ることがあります。
注文が成立したときは売買枚数に応じて手数料を徴収します。 万が一、当社が破産する等した場合には、商品取引所によりお客
様の建玉が強制的に処分されることがあるため、その結果として、建玉の値洗状況によっては証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。
お客様の証拠金は株式会社日本商品清算機構(以下、「JCCH」という。)に預託され、一時的に当社が保管するお客様の資産についても、信託および日本商品委託者保護基金(以下、「保護基金」という。)への分離預託による保全措置を行っていますので、万が一、当社が破産手続開始の決定を受ける等の事由が生じた場合であっても、 JCCH または保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。また、この返還額がお客様の資産に不足するときは、不足分について保護基金に請求することができますが、その限度は法令の定めにより 1 千万円までとなるため、全額の返還を受けられなかった場合には損失が生じる可能性があります。
1.契約の概要
この契約に基づく取引は「株式会社東京商品取引所」(以下、「商品取引所」という。)における商品先物取引です。当社の取扱い商品は「金(標準取引)」、「金(ミニ取引)」、「ゴールドスポット」、「銀」、「白金(標準取引)」、
「白金(ミニ取引)」、「プラチナスポット」、「パラジウム」、「バージガソリン」、「バージガソリンスワップ」、「ローリーガソリンスワップ」、「バージ灯油」、「プラッツバージ灯油スワップ」、「プラッツローリー灯油スワップ」、
「プラッツドバイ原油」、「中京ローリーガソリン」、「中京ローリー灯油」、
「ゴム」、「とうもろこし」、「一般大豆」、「小豆」です。各商品の取引単位や限月、取引時間等の取引要綱につきましては、別紙(取引要綱)をご覧ください。
株式会社東京商品取引所 (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)xxxxxxxxxxxx 0-00-0
電 話 00-0000-0000
商品先物取引のリスク
商品先物取引では、商品市場の相場が予測に反して変動したときには損失が発生する場合があります。
商品先物取引は証拠金取引であり、総取引金額は取引に際して預託する証拠金のおおむね20~50倍程度の額となります。(証拠金額は変更となる場合がありますので、当社または商品取引所のホームページをご覧ください。)
そのため、商品市場における相場の変動幅が小さくとも、大きな額の利益または損失が生じることのあるハイリスク・ハイリターンの取引です。また、相場の変動の幅によっては預託した証拠金の額を上回る損失が発
生する可能性があります。
相場の変動により不足金が発生した場合に取引を継続するためには、当初に預託した証拠金に加えて、証拠金を追加して預託することが必要となる場合があります。
商品先物取引のコスト
注文が成立したときは売買枚数に応じて手数料を徴収します。手数料の額および徴収の時期(当社におきましては決済注文成立時。)等の詳細については別紙(証拠金/手数料一覧)をご覧ください。
同一商品の売りと買いの双方の建玉を行った場合(いわゆる両建)、価格変動リスクは固定または限定されることになりますが、決済時にそれぞれの建玉について手数料を徴収いたしますので、ご注意ください。
取引に関する制限
注文の成立後には、その注文の契約を解約すること(いわゆるクーリング・オフ)はできません。
ご注文をいただいても商品市場の状況によっては取引が成立しない場合があります。
お客様の商品先物取引に関する知識や経験の程度、資産の状況に照らして過大な取引とならないよう、当社の判断により取引量を制限させていただく場合があります。
商品先物取引には原則として限月(げんげつ)があり、限月の納会日までに建玉を決済して取引を終了させる必要があります。
当社では現物の受渡しによる決済は「金(標準取引)」、「白金(標準取引)」、のみ行っておりますので、その他の商品の建玉の決済は反対売買による差金決済によります。
当社では値洗益を用いて建玉をすることが可能ですが、値洗益の出金は行っておりません。
商品取引所の定める建玉の限度を超えたり、買占め・売崩し等の不xxな取引と認められた場合には、商品取引所により建玉が処分されることがあります。
万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは JCCH において支払い不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において当社が違約者と認定された場合には、商品取引所により建玉が処分されることがあります。
お客様の資産の保全
お客様から差入れを受けた証拠金は、当社が JCCH に預託する直接預託およびその金額以上の額を現金または有価証券で預託する差換預託にて当社の資産とは区別して管理されます。
また、一時的に当社が保管するお客様の資産については、株式会社りそな銀行との間で受益者代理人を保護基金とする信託契約の締結および保護
基金への分離預託により保全措置を行っています。
したがって、万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは JCCHにおいて支払不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において当社が違約者と認定された場合であっても、お客様は JCCH または保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。
また、この返還額が、お客様の資産に不足するときは、不足分について
1 千万円を限度として保護基金に請求することができます。
詳細につきましては、当社または JCCH もしくは保護基金までお問い合わせください。
株式会社日本商品清算機構
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx)
xxxxxxxxxxxx 0-00-0(xxxxxxxxx 0 x)
電 話 00-0000-0000
日本商品委託者保護基金
(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)
xxxxxxxxxxxx 0-0-0(XX-0 xx 0 x)
電 話 00-0000-0000
2.商品先物取引の基礎
商品先物取引とは
商品先物取引とは、工業原材料や農産物等の商品を、現時点で定めた価格で、将来のあらかじめ決められた期日に売買することを約束する取引であり、商品取引所において決められた期日までに反対売買により差金決済をすることができる取引です。
商品先物取引には次のような特徴があります。
① 商品の受取りや代金の支払いは取引時には行わずに、一定期間を経過した日に行う。
② 商品の品質や代金は取引時に決める。
③ 商品先物市場(商品取引所)を通じて取引を行う。
④ 商品が標準化され、その値段は市場参加者の意思をxxに反映させて決められており、取引の履行を組織的に管理しているので、求める品質の商品がなかったり、当初契約をした値段で買えなかったりすることはない。
⑤ 商品と代金の受払い日が到来する前に、市場を通じて反対の取引を
することによって当初の取引と相殺し、差額を損益として清算することにより、商品と代金の受払いをせずに取引を終了することができる。
(差金決済)
このような特徴から、商品先物取引は、商品の価格差を見込んでの資産運用に応用することができる取引となっています。
また、別の特徴として、商品先物取引では商品の代金をすぐに用意する必要はなく、その代わりに取引の担保金として、実際の取引金額のおおむね2%~6%程度の額で設定された「証拠金」(証拠金額は変更となる場合がありますので、当社または商品取引所のホームページをご覧ください。)と言われるお金を預託するという点があります。(証拠金取引)
このように、商品先物取引は資金を効率的に運用できる優れた取引ですが、反面、相場の変動次第では、お客様が預けた証拠金を上回る損失になる可能性もある、ハイリスク・ハイリターンな取引です。
したがって、商品先物取引を行う場合には、本書面の内容を十分にお読みいただき、取引の仕組みやリスクについて十分に理解するとともに、お客様自身の判断と責任において、お客様の資産状況に見合った取引を行うことが重要です。
建玉の値洗い
お客様が保有する建玉については、日々、約定値段とその日の帳入値段
(商品取引所の定める清算値段が帳入値段となります。)との価格差が計算されます。これを「値洗い」と言います。また、「値洗い」が利益となっている場合を値洗益、損失となっている場合を値洗損と言い、お客様の保有するすべての建玉の値洗いを合算した建玉全体の値洗いを「値洗損益金通算額」と言います。
値洗損が生じている場合、建玉を維持したまま取引を継続するためには、証拠金を追加して預託する必要が生じる場合があります。(証拠金の詳細については、別紙「委託者証拠金について」をご参照ください。)
その場合、お客様は証拠金を追加預託して取引を継続しても構いませんし、追加の証拠金を預託せずに、建玉を決済して損益を清算し、取引をいったん終了しても構いません。お客様が損失として許容できる金額を上回る損失が生じることのないよう、慎重に取引を行ってください。
そのためにも、日々、当社の電子取引システム「D-station」(以下、「本システム」という。)、当社や商品取引所のホームページ、新聞の相場欄等を確認し、ご自身の建玉の値洗状況を常に把握しておくようにしてくださ
い。
なお、当社におきましては値洗益を用いて建玉することが可能です。
3.取引の手続き
ここでは、商品取引契約の締結から取引の終了までの基本的な手続きを説明します。
① お客様が口座開設をされる際、電磁的方法による書面交付に承諾をいただき、その後、必要な事前交付書面(「受託契約準則」、「契約締結前交付書面」、「委託者証拠金について」、「取引要綱」、「商品グループ一覧」、「口座開設の申込にあたり」、「証拠金/手数料一覧」、「特定の電子取引に関する契約約款」、「特定の電子取引に関する運用規定」、「ロスカット制度について」)を当社ホームページより口座開設画面にて確認またはダウンロードして、これらの事前交付書面を熟読していただき、商品先物取引の仕組み、危険性(リスク)、取引の内容を理解していただきます。また、取引内容およびサービス内容に関するご質問等に関しましては 8:00~翌 5:30(土日・祝日は除く)まで、電話や電子メールにてお応えしておりますので、ご不明な点がございましたらご確認ください。
※プレミアムオンライン取引のお問い合わせ時間は、8:00~23:00(土日・祝日除く)までとなります。
② 商品取引契約についてご不明の点がある場合には必ずご質問いただき、契約の前にご確認ください。事前交付書面を熟読していただいた後に、お客様の理解度の確認のため「交付書面についての理解の確認」の画面でご回答いただき、受託契約を締結する目的について「目的及び承認・同意の確認」の画面でご回答いただきます。つぎに「オンライン口座開設」の画面より必要事項をご入力いただきます。特に、年齢、職業、年収、資産状況、投資運用予定額、投資経験、「犯罪収益移転防止法」に基づく取引を行う目的、法人のお客様につきましては、これらに加えて実質的支配者の有無(25%を超える議決権を有する者等)等のご申告は審査のための重要な項目ですので、正確にご入力ください。
③ 当社では、お客様が入力した内容を確認後、「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認を行うために、お客様に本人確認書類(運転免許証のコピー等)の差し入れを電子メール(お客様より申込時にご登録いただいたメールアドレス)にてご依頼いたします。お客様から本人確認書類をファイルアップロード・電子メール・FAX・郵送のいずれかの方法にて、当社へ差し入れていただきます。
④ お客様の入力情報を基に本人確認書類の照合を行い、口座開設の可否について審査を行います。審査には通常1~2営業日程度かかります。なお、審査の結果、口座開設をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
⑤ 審査合格となったお客様には、電子メールにて口座開設審査完了の旨の通知を行うと同時に、取引に必要なログイン ID・パスワードを転送不要の本人限定受取郵便等にて口座開設時に登録のあった住所(本人確認の住所)に郵送にて発行いたします。
⑥ お客様は取引に必要なログイン ID・パスワードを受領後、取引ツールにログインし、取引を開始することになりますが、ご注文をいただく前に取引に必要な取引証拠金等をお振込みください。
⑦ 注文は当社の注文受付時間内にインターネットを介して本システムにて行ってください。注文の際には、商品取引所名・商品名、限月、売付け/買付けの別、新規/仕切りの別、枚数、注文の種類、約定条件をご確認ください。当社で対応している注文の種類および約定条件については別紙(特定の電子取引に関する運用規定)をご覧ください。
なお、受付時間は本システムが利用できる時間(本システムの更新処理時間を除く)といたします。
⑧ お客様の注文の成立・不成立は本システム上でご確認ください。
⑨ 現物の受渡しによる決済を行わない場合は、当社が定めた日までに仕切注文により差金決済を行ってください。取引結果の損益が計算され、売買差損益金から手数料等を差し引いた額を預り証拠金に加減します。
⑩ 「売買報告書及び売買計算書」は、本システム上で表示内容をご確認いただき、記載内容に相違があった場合にはただちに当社までご連絡ください。
⑪ お客様の保有する建玉については、日々、約定値段と帳入値段の価格差から値洗損益金が計算されます。
⑫ 値洗損益金通算額が損失となっている場合等には委託者証拠金の追加預託が必要になることがあります。その場合、当社より本システム上での画面表示および電子メールにてご連絡をいたしますので、建玉を維持したまま取引を継続する場合は期限までにご入金ください。
⑬ 商品市場では、急激な価格変動を防止するためにサーキットブレーカー
(CB)制度が設けられています。商品取引所があらかじめ定めた一定の幅を超える価格で売買注文が対当する場合は、一時的に取引を中断して、新たな注文を呼び込んだうえで設定幅を拡大してから取引が再開されます。サーキットブレーカー制度により取引が中断されている間は注文が成立す
ることはありません。サーキットブレーカーの設定xxについては当社または商品取引所のホームページをご参照ください。
⑭ 「残高照合通知書」は、毎月末に本システム上で表示内容をご確認いただき、相違の有無等について本システム画面上にてご回答していただきます。相違があった場合には、本システム画面・電話・電子メール・FAX によりご回答ください。ご回答がない場合には、相違がなかったものとして取り扱いますのでご注意ください。
⑮ 建玉の維持に使用していない預り証拠金は商品先物取引口座より出金することができます。詳細は別紙(委託者証拠金について「証拠金の返還の時期および方法(預り証拠金余剰額)」)をご覧ください。
4.証拠金について
委託者証拠金につきましては、別紙(委託者証拠金について)をご参照ください。
5.手数料
決済注文の成立時に、売買枚数に応じた手数料等を預り証拠金から差し引きます。詳細については別紙(証拠金/手数料一覧)をご覧ください。
6.債務の履行、決済の方法
建玉を決済する(仕切る、手仕舞う)場合には、本システムにより仕切注文を発注してください。
仕切注文が成立した場合には、損益(売買差損益金)が計算され、取引結果が利益の場合には売買差益金から手数料等を差し引いた金額を預託している預り証拠金に加算いたします。取引結果が損失の場合には売買差損金に手数料等を加えた金額を預託している預り証拠金から差し引きます。建玉を全て決済した場合に、預り証拠金が売買差損益金および手数料等 に不足するときは、当該不足額発生日の翌営業日までに当該不足額を当社
の指定金融機関口座にご入金ください。
当社では現物の受渡しによる決済は「金(標準取引)」、「白金(標準取引)」
のみ行っております。金または白金現物の受渡しをご希望される場合および当月限納会日の属する月の 15 日以降も金または白金の建玉を維持されたい場合は、必ず、当月限納会の属する月の 15 日(休日である場合は前営業日。)の 14:30 までに買い方であるときは総取引金額相当額を売り方であるときは倉荷証券(当月末まで保管料を支払済みのもの。)を預託していただきます。また、納会日前営業日 15:00 までに「適格有価証券の日本商品委託者保護基金への基金分離預託としての預託に関する同意書」(以下、
「同意書」という。)を差し入れていただきます。
なお、総取引金額の消費税は、納会日の帳入値段によって計算されますので、当社にて仮の消費税相当額〔毎月 10 日(休日である場合は前営業日)の帳入値段を基準とする。〕を計算し、総取引金額に加算した額を預託していただく必要があります。後日、現受された方には総取引金額の消費税が確定いたしましたら、過不足を清算させていただきます。
預託されなかったお客様に対しましては、当該日以降の立会いにおいて建玉をお客様の計算において転売または買戻しにより処分させていただきます。また、現受けを希望され、総取引金額相当額を預託されても、納会日前営業日 15:00 までに同意書の差し入れがない場合、納会日前営業日 15:00 以降に建玉をお客様の計算において転売により処分させていただきます。
なお、「貴金属」、「石油」、「ゴム」、「小豆」にあっては当月限納会日の属する月の 15 日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済してください。「とうもろこし」、「一般大豆」にあっては当月限納会日の属する月の 1 日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済してください。決済されなかったお客様に対しましては、当該日以降の立会いにおいて建玉をお客様の計算において転売または買戻しにより処分させていただきます。
ゴールドスポット、プラチナスポットには、取引期限がありません。原則として、永続的に建玉を保有することができます。
7.契約の終了事由
下記の事由が発生した場合には、お客様の意思にかかわらず、商品取引契約を終了させていただく場合があります。
・お客様が当社に本システムのサ-ビス利用中止を申請した場合。
・お客様が当社に虚偽の届出をした場合。
・お客様が商品先物取引法その他の関連法令等、準則または本システムの
運用規定、本約款等に違反した場合。
・不正資金の流入を確認した場合。
・取引開始時においては適格性を具備したお客様であっても、その後の取引状況によって、取引を継続するに相応しくないと判断した場合。
・やむを得ない事由により、当社が本システムの中止を申し出た場合。
・当社との売買取引がないまま 90 日を経過した場合。
(情報分析ソフトのみの利用解除)
・お取引口座残高が「0 円」のまま 1 年を経過した場合。
(取引ツールの利用解除)
8.税金の概要
国内の商品取引所で行われている商品先物取引で発生した益金に対しては、個人の場合、申告分離課税により課税されます。
また、手数料に対しては消費税等が課税されます。
尚、平成 25 年から平成 49 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に、復興特別所得税が追加的に課税されます。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
9.当社の商品先物取引業の内容および方法の概要
当社は商品先物取引法に基づいて経済産業大臣および農林水産大臣の許可を受けた商品先物取引業者であり、当社の行う商品先物取引業は、同法第 2 条 22 項にあたります。また、当社は同法上の認可法人である日本商品先物取引協会の会員です。
この契約に基づく取引は「商品市場における取引」(同条項 1 号)の受委託にあたり、お客様の注文をインターネットを利用した電子取引の方法により行います。当社は商品取引所の受託取引参加者であり、お客様から委託を受けて受注した注文を商品取引所において、当社の名をもって執行しますが、その取引はお客様の計算においてなされます。
10.当社の概要
商 号 北辰物産株式会社
所在地 xxx中央区日本橋茅場町 1-9-2
連絡先 電話番号(代表) 00-0000-0000
ご注文およびご出金の依頼は当社電子取引システム
「D-station」にて行ってください。
D-station サポートセンター 0000-000-000
プレミアムオンライン取引サポートデスク 0000-000-000
お客様相談窓口 0000-000-000
設 立 1964 年 3 月
代表者 代表取締役社長 xx xx資本金 16 億円
主な業務 商品先物取引業/金地金売買業務加入協会 日本商品先物取引協会
お問い合わせについて
取引に関してご不明な点があった場合、また、取引の内容に異議がある場合は、下記の「お客様相談窓口」までご連絡ください。当社の「お客様相談窓口」では、管理部門の担当者がお客様からの苦情や相談を受付け、その相談に応じており、問題の解決とサービスの向上に努めています。
お客様から要請があった場合は、担当者が直接お客様へ連絡をとり、現時点で回答できるものは速やかに回答し、回答できないものは、後日、口頭・面談または書面・メールにより回答を行います。
なお、日本商品先物取引協会(日商協)では「相談センター」を設置し、その会員の商品先物取引業に関する苦情、紛争の申し出を受けており、迅速かつ適正な解決に努めています。
「お客様相談窓口」 管理部電 話 0000-000-000
メール customer@xxxxxx.xx.xx
受付時間 平日 8:30~17:30
土日・祝日を除く
日本商品先物取引協会は、商品先取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置・運営されている機関です。
日本商品先物取引協会 「相談センター」
〒103-0012 xxx中央区日本橋堀留町 1-10-7
東京商品取引所ビル 6 階
電 話 00-0000-0000
電話受付時間 月~金(祝祭日を除く)
9:00~17:00
11.商品先物取引に関する主要な用語
ここでは、これまでに本書面で触れられなかった商品先物取引に関する主要な用語等について説明します。
投資可能資金額 | 投資可能資金額とは、「商品先物取引の性質を十分に理解したうえで、損失(手数料を含む)を被っても生活に支障のない範囲で定める資金額」であり、言わば、お客様が商品先物取引において損失として許容できる金額です。 したがって、投資可能資金額の記入にあたっては、本書面の内容を十分にお読みいただき、商品先物取引の仕組みとリスクをよくご理解いただいたうえで、借入金により取引を行ったり、生活資金まで投資されるようなことのないよう、お客様ご自身の資産状況を踏まえて、損失を被ったとしても生活に支障のない金額をご記入ください。 なお、ご記入いただいた投資可能資金額を超える過大な損失が生じることのないよう、当社の判断により取引の制限をさせていただく場合がありますので ご注意ください。 |
約諾書 | 商品取引契約を締結する際に、顧客が商品先物取引業者に差し入れる「商品先物取引の危険性を了知したうえで受託契約準則にしたがって取引を行うこ と」を承諾する旨の書面です。 |
受託契約準則 | 受託契約準則(準則)は、商品市場取引における商品取引契約の普通契約約 款であり、商品取引所が定めています。お客様の取引も準則にしたがって行わ |
れます。 | |
証拠金預り証 | 法律および受託契約準則に基づき、証拠金として金銭をお預かりしたときには「証拠金預り証」を発行します。ただし、金融機関を介してお預かりした場 合で、お客様から書面による同意があった場合には、発行を省略します。 |
売買報告書及び売買計算書 | 受託契約準則に基づき、注文が成立したときに送付する書類です。成立した 注文の受注日時、商品、限月、新規・仕切りの別、売付け・買付けの別、注文の成立した日時、売買枚数、約定値段などが記載されています。 |
残高照合通知書 | 受託契約準則に基づき、毎月送付する書類で、作成日現在の委託者証拠金の額、建玉の状況、受入証拠金の総額、預り証拠金余剰額などが記載されています。記載内容を確認し、異議の有無について同封のはがきにより必ずご回答ください。回答書の返送がない場合には、内容について相違がなかったものとして取り扱いますので、ご注意ください。なお、残高照合通知書は、お客様から 請求があった場合には、いつでも、すみやかに作成・送付いたします。 |
SPANⓇ(スパン) | SPANⓇとは、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)が開発した証拠金計算を行うためのシステムです。SPANⓇ証拠金制度のもとでは、お客様が保有する建玉全体(ポートフォリオ)から生じるリスクに応じて証拠金額を計算します。そのために、㈱日本商品清算機構が過去の価格変動をもとに証拠金額計算の基礎となる値(変数)を決定し、それを使用して商品先物取引業者がお客様ごとに最低限必要な証拠金額を算出して、それ以上の金額で委託者証拠金を定めるこ ととされています。 |
直接預託差換預託 | 商品先物取引業者がお客様からお預かりした証拠金は㈱日本商品清算機構に預託されます。その際に、商品先物取引業者が代理人として、お預かりした証拠金をそのまま㈱日本商品清算機構に預託する場合を「直接預託」と言い、お預かりした証拠金に相当する以上の金銭等で㈱日本商品清算機構に預託する場合を「差換預託」と言います。お客様からお預かりした証拠金の名称として、直接預託の場合には「取引証拠金」、差換預託の場合には「委託証拠金」と言うことがあります。なお、商品先物取引業者が差換預託を行うためには、差換預 託を行うことについてお客様の同意が必要となります。 |
限 月 | 契約履行の最終期限に当たる月を限月(げんげつ)と言います。商品先物取引では、各商品の限月の最終立会日(納会日)までに、取引を終了(決済)す る必要があります。 |
差金決済 | 商品先物取引の決済方法の一つであり、建玉時と決済時の買値と売値の差額を損益として清算して決済を行います。差金決済により建玉を決済することを 「(建玉を)仕切る」あるいは「手仕舞う」と言います。また、買建玉を決済す る場合を「転売」、売建玉を決済する場合を「買戻し」と言います。 |
現物の受渡しによる決済 | 商品先物取引の決済方法の一つであり、商品の授受または代金の支払により決済を行います。現物の受渡しにより売建玉を決済する場合は商品の倉荷証券等を、買建玉を決済する場合には総取引金額を商品先物取引業者に預ける必要があります。商品によっては、xxxxのようにタンクローリーの手配を必要とするものなど、一般の個人投資家が受け取ることが困難なものがありますのでご注意ください。また、商品先物取引業者によっては、現物の受渡しによる決済を行っていない場合もあります。詳細につきましては業者までお問い合わ せください。 |
日本商品先物取引協会 | 日本商品先物取引協会(日商協)は、商品先物取引法に基づいて経済産業大臣並びに農林水産大臣の認可を受けた法人であり、商品デリバティブ取引等をxxかつ円滑ならしめ、かつ、委託者等(お客様)の保護を図ることを目的としています。この目的のために、日商協では、会員たる業者が遵守すべき自主規制ルールを定め、法令や自主規制ルールに違反した会員に対しては制裁を行っています。また、商品先物取引業者の営業マンである外務員の資格試験の実施や登録業務等も行っています。 日商協の「相談センター」では会員の商品先物取引業に関する苦情、紛争の申し出を受けており、迅速かつ適正な解決に努めています。 日本商品先物取引協会は、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置・運営されている機関です。 日本商品先物取引協会 相談センター 〒100-0000 xxxxxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxx 0 x x 話 00-0000-0000 電話受付時間 月~金(祝祭日を除く) 9:00~17:00 |
JCCH | 株式会社日本商品清算機構「アウトハウス型クリアリングハウス」であり、 商品先物取引法に基づいて商品取引債務引受業の許可を受け、商品取引所において行われた取引を対象として、清算業務を行っています。 |
保護基金 | 日本商品委託者保護基金は、国内の商品市場取引において商品先物取引業を行う業者が加入を義務付けられた、委託者保護業務を行う会員組織の法人です。お客様が商品先物取引業者に預けた証拠金は、毎日、JCCH に預託されますが、一時的に業者の手許に保管されている資産については、保全措置を取ることとされています。保護基金は、この保全対象財産についての業者の保全措置状況を監視する役割を担っています。また、業者が不測の事態(弁済事故)に陥り、万が一、保全されていた資産ではお客様の資産を全て弁済できない事態が生じた場合には、弁済されなかった分について 1 千万円を限度として支払うという ペイオフ制度を適用し、対処することとしています。 |
北辰物産株式会社
xxx中央区日本橋茅場町 1-9-2
電話 00-0000-0000(代表)