1)お客様は、石福プラチナ&純金積立制度の利用を希望する場合、本約款を承諾のうえ、当社所定の申込書を送付し、または当社所定のWebフォームから電子データを送信 することにより、本契約の締結をお申し込みください。
石福プラチナ&純金積立約款石福積立オンライン利用約款
石福プラチナ&純金積立約款
第1条(目的)
石福金属興業株式会社(以下「当社」といいます)の「石福プラチナ&純金積立制度」とは、第4条第1項に基づく契約(以下、「本契約」といいます)を当社と締結した会員様に対し、当社が、貴金属の積立購入、スポット購入、持ち込み預け入れその他の第9条各号に定めるサービス(以下、「本サービス」といいます)を提供する制度です。本契約を締結した会員様だけが、本サービスの提供を受けることができます。本約款は、本サービスの内容、手続き、提供条件その他の本契約に関する事項を定めるものであり、会員様が本サービスを利用されるにあたっては、別段の定めがない限り、本約款が適用されます。
第2条(定義)
(1「) 会員様」とは、第4条第1項に基づき本契約を締結したお客様をいいます。
(2「) 貴金属地金」とは、金地金およびプラチナ地金をいいます。
(3「) 銀を含む貴金属地金」とは、金地金、プラチナ地金および銀地金をいいます。
(4「) 預入貴金属地金」とは、お客様が本サービスにより当社に預け入れた、銀を含む貴金属地金をいいます。
(5「) 契約商品」とは、貴金属地金のうち、第4条第1項において登録されたものをいいます。
(6「) 無契約商品」とは、貴金属地金のうち、契約商品に該当しないものをいいます。
第3条(本契約の申し込みと本人特定事項の確認)
(1)お客様は、石福プラチナ&純金積立制度の利用を希望する場合、本約款を承諾のうえ、当社所定の申込書を送付し、または当社所定のWebフォームから電子データを送信することにより、本契約の締結をお申し込みください。
なお、申込者は日本国内に在住の個人で、国内の金融機関をご利用の方に限ります。
(2)当社は、お客様が前項のお申込みを行うにあたり、運転免許証の提示を受ける方法、その他の当社所定の方法により、お客様の本人特定事項(お名前、ご住所および生年月日)の確認を行うものとします。
(3)会員様の申し込みは、当社が次の各号(以下、総称して「加入申し込み書類等」といいます)を全て受領した時点で当社に到達したものとみ
なします。(以下、「加入申し込みの到達」といいます)
①第1項の申込書または電子データ
②第2項の本人特定事項の確認のために必要な書類
③その他の当社が本契約の締結に必要と認める書類
(4)加入申し込み書類等を当社が受領した後に、次の各号の事由により本契約が成立しなかった場合、当社は、受領済みの加入申し込み書類等を、当社所定の期間経過後に破棄または削除することがあります。この場合、当該加入申し込み書類等は再度の加入申し込みにご利用いただけません。
①必要な加入申し込み書類等の全てを受領することができなかった場合
②加入申し込み書類等のいずれかに不備があった場合
③契約の申し込みを当社が承諾しなかった場合
第4条(本契約の成立と契約の解除)
(1)加入申し込み書類等を当社が適当と認めて受理し、本契約の締結の申し込みを承諾した後、当社からお客様に申込確認書を送付します。当社が申込確認書を発送した時点をもって、当該申し込み内容および本約款に基づき、本契約が成立したものとします。本契約の成立日をもって、お客様は会員様として当社に登録され、金地金およびプラチナ地金のうち、申込時にご指定いただいたものが会員様の契約商品として当社に登録されます。
(2)申込書において金地金およびプラチナ地金の両方をご指定いただいた場合は、金地金を契約商品とする本契約およびプラチナ地金を契約商品とする本契約が、それぞれ別個に成立するものとし、両契約は、本約款に別段の定めがある場合を除き、互いに独立した効力を有するものとします。ただし、会員様個人別のお預かり口座は両契約間で同一とします。
(3)会員様は、申込確認書を受領した日から本サービスの提供を受けることができます。
(4)会員様は、当社から前項の申込確認書を受領した日から起算して14日以内に書面を発することにより、本契約の解除を行うことができます。本契約の解除は、その書面が当社に到達した日(以下、「解除日」といいます)以降将来に向かってのみその効力を生じます。なお、本項により本契約が解除されたときに、当社が会員様に本契約の解除に伴う損害賠償または違約金の請求を行うことはありません。
(5)第4項により本契約が解除された場合、会員様が本サービスを利用され、当社が会員様の貴金属地金をお預かりしているときは、当社は、預入貴金属地金の全量を市場で売却し、解除日の翌営業日の15時発表の金銭返還価格に基づき換算した金額を売却代金相当額として会員様に返還いたします。当社は、当該返還額を、解除日から原
則として3営業日以内に会員様のご登録金融機関口座に振り込みます。この場合の振込手数料は、会員様のご負担とします。なお、1円未満の金額については切り捨て計算をします。また、金銭返還価格は、ロンドン貴金属市場などの市場価格に基づき決定し、当社Webサイ ト(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/ cash.html)において発表します。
(6)当社は、本条に定める場合のほか、本約款に別段定めのある場合を除き、本契約および個々の取り引きその他に関して、クーリングオフ、返品、契約の申し込みの撤回または契約解除に応じることはできません。
第5条(契約期間および自動更新)
(1)本契約の契約期間は、第4条第1項に定める本契約の成立日から、加入申し込みの到達日の属する月の翌々月15日の1年後応当日までとします。
(2)会員様から契約期間満了日の属する月(以下、「契約期間満了月」といいます)の前月10日(当該日が当社休業日の場合はその直前の営業日)までに本契約を更新しない旨のお申し出が所定の申込書により当社に到達しない場合は、本契約は同内容で自動的に1年間更新されるものとし、次年度以降も同様とします。
(3)金地金とプラチナ地金のいずれか一方を契約商品としている会員様がその両方を契約商品とすることを希望される場合は、新規に契約商品とする貴金属地金について、第3条第1項に定める新規の申し込みをしてください。
この申し込みは、毎月10日(当該日が当社休業日の場合はその直前の営業日)を締め切り日とし、締め切り日までに新規の申し込みが当社に到達した場合、契約期間は、第1項にかかわらず、第4条第1項に定める本契約の成立日から、当該契約商品に係る契約申し込みの締め切り日の属する月の翌月15日の1年後応当日までとします。
(4)前項の申し込みにより本契約が成立した場合、前条第2項が準用されることとし、契約期間についても、本条に基づき既存の本契約と独立に定めるものとします。
第6条(年会費、口座維持費および保管料金)
(1)会員様には、当社所定の年会費を当社にお支払いいただきます。 (2)会員様には、当社所定の口座維持費を当社にお支払いいただきます。
(3)金地金およびプラチナ地金の両方を契約商品としている場合、原則として、年会費および口座維持費はそれぞれにかかります。ただし、自動引き落としはそれらの総額に対し一括で行います。
(4)当社は、口座維持費を毎月8日(当該日が金融機関休業日の場合は翌
営業日)に会員様のご登録金融機関口座から自動引き落としさせていただきます。会員様は前日までに口座維持費を会員様のご登録金融機関口座にご入金ください。
自動引き落としは、加入申し込みの到達日の属する月の翌々月から開始します。
ただし、第5条第3項に基づき新規に契約商品となった貴金属地金の口座維持費の自動引き落としは、前段の定めにかかわらず、当該契約商品に係る本契約の成立日の翌月から開始します。
(5)当社は、年会費を初回の口座維持費と合わせて、自動引き落としさせていただきます。また、第5条第2項に従って本契約が更新された場合も、年会費は、更新月の8日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座維持費と合わせて、自動引き落としさせていただきます。
(6)金地金およびプラチナ地金の保管料金は無料です。
銀地金については、保管総重量に応じて当社所定の保管料金をお支払いいただきます。
当社は、年2回の保管料算出日(3月および9月)に、銀地金の保管総重量に基づき、次回の保管料算出日までの保管料金(6か月分)を算出し、所定の報告書で会員様に通知します。
この保管料金は毎年4月8日および10月8日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員様のご登録金融機関口座から自動引き落としさせていただきます。
また、銀地金をお預け入れする際、次の場合に、当社所定の保管料金
(6か月分)を日割り計算した保管料金をお支払いいただきます。
①初めて銀地金をお預け入れする場合の保管料金の支払方法と算出方法:
会員様が最初に銀地金をお預け入れする場合、お預け入れ時に保管料金をお支払いいただきます。
この保管料金は、お預け入れする銀地金の重量が該当する重量区分の保管料金(6か月分)を、当該お預け入れ日から次回保管料算出日(3月または9月)までの日数に応じて日割り計算した金額とします。
②追加のお預け入れにより重量区分を超えた場合の保管料金の支払方法と算出方法:
銀地金の追加のお預け入れにより、保管総重量がそれまでの重量区分を超えた場合には、追加のお預け入れ時に追加の保管料金をお支払いいただきます。
この保管料金は、超過分の保管料金(6か月分)を、当該お預け入れ日から次回保管料算出日(3月または9月)までの日数に応じて日割り計算した金額とします。
(7)年会費、口座維持費および保管料金については、当社Webサイト
(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)に掲載します。
(8)本条に定める支払日に支払われずに未収となった年会費、口座維持費および保管料金(以下、「未収金」といいます)は、翌月の口座維持費等と合わせて自動引き落としさせていただきます。なお、翌月の支払日にも支払われずに再度未収となった場合、全ての未収金を、さらにその翌月の口座維持費等と合わせて自動引き落としすることとし、以降も同様とします。
(9)会員様が第19条第1項により本契約を中途解約される場合、第20条第1項または第3項により本契約が解除される場合、その他事由のいかんにかかわらず、お支払い済みの年会費および口座維持費は返却しません。
また、お支払い済みの保管料金についても、お支払い後の会員様の銀地金の保管総重量の減少、第19条第1項による本契約の中途解約、第20条第1項または第3項に基づく本契約の解除、その他事由のいかんを問わず、減額または返還をすることはないものとします。
第7条(所有権の移転、保管期間および保管方法)
(1)会員様が積立購入またはスポット購入により購入した貴金属地金の所有権は、購入と同時に会員様に移転します。
(2)当社は、会員様の預入貴金属地金を、会員様個人別のお預かり口座を作成し、第5条に定める本契約の有効期間を限度として、会員様のご指示があるまで所定の保管金庫で混蔵寄託の方法によりお預かりします。なお、無契約商品の保管期限は、第10条第3項に定める契約商品の積立期間を限度とします。
第8条(残高報告)
当社は、会員様の本サービスの利用状況および預入貴金属地金の残高を、年2回所定の時期・様式で会員様に報告します。そのほか、本社地金小売店へのお電話(TEL 0000-000-000)による照会、または石福積立オンライン(xxxxx://xxxxxxxx.xx.xxxx.xxx/)からの照会(24時間)もご利用いただけます。
なお、本社地金小売店へのお電話による照会の受付時間は、当社Webサイト(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxx)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
第9条(本サービス)
(1)会員様は、第4条第1項に定める申込確認書を受領した日から、本契約の契約期間中、契約商品および銀地金について次のサービスを受けることができます。ただし、当社は本項に定めるサービスの休止日を別途定めることができるものとします。
①積立購入(銀地金を除く)
②ボーナス月増額購入
③スポット購入
④持ち込み預け入れ
⑤金銭返還
⑥引き出し
⑦貴金属製品との交換
⑧石福積立オンライン
(2)第1項各号の内容については、それぞれ本約款の各条に従うものとします。
第10条(積立購入)
(1)会員様は、会員様の指定する積立代金に応じた一定の購入金額により、当社毎営業日に、当日15時発表の小売価格に基づく貴金属地金の購入を当社に委託し、購入した貴金属地金を当社に預け入れるサービス(以下、「積立購入」といいます)を利用することができます。
(2)会員様は、当社所定の申込書を送付し、または当社所定のWebフォームにより電子データを送信することにより、契約商品の積立購入の利用を申し込むことができます。このとき、会員様は、積立代金を月額3,000円以上かつ1,000円単位で申し込むことができます。ただし、当社は、会員様各人の積立代金の上限を別途定めることができるものとします。積立代金は、会員様のご登録金融機関口座から自動引き落としによりお支払いいただきます。なお、積立代金は同日にお支払いいただく年会費、口座維持費および保管料金と一括して自動引き落としすることとします。
(3)申込締切日、会員様が本条に基づき契約商品を積立購入される期間 (以下、「積立期間」といいます)および積立代金の支払日は、以下のとおりです。
申込締切日:月末日(当該日が当社休業日の場合はその直前の営業日)積立期間:申込締切日の翌々月16日から本契約の契約期間の満了日まで
積立代金の支払日:申込締切日の翌々月から毎月8日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)
ただし、積立購入の申し込みの前々月末時点でご登録金融機関口座が当社に登録されていた会員様については、積立期間および積立代金の支払日は、前段の定めにかかわらず、以下のとおりです。
申込締切日:毎月10日(当該日が当社休業日の場合はその直前の営業日)
積立期間:申込締切日の翌月16日から本契約の契約期間の満了日まで積立代金の支払日:申込締切日の翌月から毎月8日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)
(4)当社は、積立代金の受領後、翌16日から翌月15日までの当社毎営業日に、一定の購入金額により契約商品を購入し、会員様のお預かり口座に組み入れます。なお、営業日ごとの購入金額は、1か月(毎月16日から翌月15日までをいいます)当たりの積立代金を各月の当社営業日数で割った金額とし、端数は各月の積立購入第1日目の金額に加算します。積立代金が第3項に定める支払日に支払われずに未収と
なった場合、その月の積立購入は行わないものとします。
(5)会員様から積立期間満了日の属する月(以下、「積立期間満了月」といいます)の前月10日(当該日が当社休業日の場合はその直前の営業日)までに積立購入を停止する旨のお申し出が所定の申込書により当社に到達しない場合は、積立購入は同内容で自動的に1年間更新されるものとします。
(6)会員様は、積立期間中に、第2項の範囲内で積立代金の変更を申し込むことができます。変更を希望される場合は、所定の申込書によりお申し込みください。この申し込みは、毎月10日(当該日が当社休業日の場合はその直前の営業日)を締め切り日とし、締め切り日までに変更の申込書が当社に到達した場合には、積立代金のご登録金融機関口座からの自動引き落とし額を締め切り日の翌月8日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)から変更します。
(7)会員様は、積立期間中に、積立購入の停止を申し込むことができます。停止を希望される場合は、所定の申込書によりお申し込みください。この申し込みは、毎月10日(当該日が当社休業日の場合はその直前の営業日)を締め切り日とし、締め切り日までに変更の申込書が当社に到達した場合には、積立代金のご登録金融機関口座からの自動引き落としを翌月8日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)から停止し、翌月15日(当該日が当社休業日の場合はその直前の営業日)をもって積立購入を終了します。
なお、停止申込後の翌11日から積立購入終了日までの期間に、第1項に基づき再度積立購入の申し込みをする場合、積立期間および積立代金の支払日は、第3項の定めにかかわらず、以下のとおりです。積立期間:積立購入終了日の翌々月16日から本契約の契約期間の満了日まで
積立代金の支払日:積立購入終了日の翌々月から毎月8日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)
第 1条(積立購入利用時の特典)
当社は、金地金またはプラチナ地金のいずれかの積立購入を利用している会員様を対象とし、以下の特典を提供します。
(1)金地金およびプラチナ地金のいずれか一方のみを契約商品としている会員様が、当該契約商品について積立購入を利用している場合は、特典として、積立購入の申し込みを当社が受領した日から積立期間満了日までに限り、無契約商品についても本サービス(積立購入およびボーナス月増額購入を除く)を利用することができます。年会費および口座維持費は、当該特典の利用により追加されることはありません。
(2)前項の特典により無契約商品を当社にお預け入れされた会員様が、前条第7項に基づき積立購入の停止を申し込む場合、当社はお預かりした無契約商品の全量を市場で売却し、その売却代金相当額として、契約商品の積立期間満了日の翌営業日の15時発表の金銭返還価格
に基づき換算した金額を会員様に返還いたします。当社は、当該返還額を、契約商品の積立期間満了日から原則として4営業日以内に、会員様のご登録金融機関口座に振り込みます。この場合の振込手数料は会員様のご負担とします。なお、1円未満の金額については切り捨て計算をします。また、金銭返還価格は、ロンドン貴金属市場などの市場価格に基づき決定し、当社Webサイト(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx. xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxxx)において発表します。
無契約商品を継続してお預け入れすることを希望する場合は、積立停止の申し込みと同時に、第5条第3項に定める新規のお申し込みを行い、当該貴金属地金を契約商品としてください。この場合の口座維持費および年会費の請求の開始は、第6条第4項ただし書きおよび同条第5項に従います。
(3)金地金およびプラチナ地金の両方を契約商品としている会員様が、それらのうち一方についてのみ積立購入を利用している場合は、第6条第3項の定めにかかわらず、特典として、積立購入を利用していない契約商品に係る本契約の年会費および口座維持費のお支払いが免除されます。この免除は、積立期間の初日の属する月の自動引き落としから、積立期間の最終日の属する月の前月の自動引き落とし日までとします。
積立購入を利用していないもう一方の契約商品について新規に積立購入を申し込む場合、この免除は終了し、当該契約商品の積立期間の初日の属する月の自動引き落とし日から、年会費および口座維持費のお支払いが開始されます。
第12条(ボーナス月増額購入)
(1)会員様は、第10条の積立購入を利用中の契約商品に限り、毎年1月および8月(以下、「ボーナス月」といいます)に積立代金を増額(以下、
「ボーナス月増額購入」といいます)することができます。当社は、ボーナス月8日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に、増額した積立代金を会員様のご登録金融機関口座から自動引き落としさせていただきます。
(2)ボーナス月増額購入は、1万円以上1,000円単位で申し込むことができます。ただし、当社は、会員様各人のボーナス月増額購入の代金の上限を別途定めることができるものとします。
(3)会員様は、当社所定の申込書を送付することにより、ボーナス月増額購入を申し込むことができます。申込締切日は、ボーナス月の前月10日(当該日が当社休業日の場合はその直前の営業日)とし、申込締切日までに申し込みが当社に到達した場合には、ボーナス月8日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に、増額した積立代金を会員様のご登録金融機関口座から自動引き落としによりお支払いいただきます。なお、増額した積立代金が支払日に支払われずに未収となった場合、その月の積立購入およびボーナス月増額購入は一切行わないものとします。
(4)会員様は、積立期間中に当社所定の申込書を送付することにより、ボーナス月に増額する積立代金を第2項に定める範囲で変更し、またはボーナス月増額購入を終了することができます。申込締切日は、ボーナス月の前月10日(当該日が当社休業日の場合はその直前の営業日)とし、申込締切日までに申し込みが当社に到達した場合には、増額する積立代金のご登録金融機関口座からの引き落とし額をボーナス月8日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)から変更し、またはボーナス月増額購入を終了します。
(5)第10条第5項に基づき積立期間が更新される場合は、ボーナス月増額購入についても同内容で自動的に1年間更新されるものとし、次年度以降も同様とします。
(6)会員様が、第10条第7項に基づき積立購入を停止された場合は、当該停止に係る申し込みと同時に、当該積立購入に係るボーナス月増額購入の終了の申し込みをしたものとみなします。
第13条(スポット購入)
(1)会員様は、購入申込時点の小売価格で銀を含む貴金属地金を購入
(以下、「スポット購入」といいます)し、当該銀を含む貴金属地金を当社に預け入れることができます。
(2)スポット購入の購入単位は、次のとおりです。なお、スポット購入には、買付手数料はかかりません。
金地金およびプラチナ地金:1万円以上1万円単位または5g以上1g単位
銀地金:1万円以上1万円単位または1㎏以上1㎏単位
(3)当社が全ての会員様に対してスポット購入により販売することができる1日当たりの総販売量の上限は、金地金について10㎏まで、プラチナ地金について10㎏まで、銀地金について300㎏までとします。全ての会員様は、当社の1日当たりの総販売量の上限に達した時点以降、当該日にはスポット購入をご利用いただけません。
(4)当社は、会員様がスポット購入する銀地金と、第14条に基づき会員様が当社に持ち込む銀地金を、会員様ごとに合計300㎏までに限りお預かりするものとします。会員様は、銀地金の保管総重量が300㎏を超えるような銀地金のスポット購入および持ち込み預け入れはご利用いただけません。また、当社は、会員様各人がスポット購入することができる銀を含む貴金属地金の1日当たりの購入上限を別途定めることができるものとします。
(5)スポット購入の申込方法は次の各号のとおりです。
①来店:本社地金小売店に備え付けの申込書に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。
②電話:本社地金小売店 (TEL 0000-000-000)に電話でお申し込
みください。
③石福積立オンライン:石福積立オンライン(xxxxx://xxxxxxxx. xx.xxxx.xxx/)の所定の申込フォームよりお申し込みください。
(6)スポット購入の申し込みの受付時間は次の各号のとおりです。
①来店:店舗営業時間に準ずる
②電話:店舗営業時間に準ずる
③石福積立オンライン:当社営業日の10時から16時30分まで
※店舗営業時間は、当社Webサイト(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx- xxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxx)xxxxxxxxx。
(7)スポット購入の適用価格は、次の各号のとおりです。
①来店:購入申込時点の小売価格
②電話:購入申込時点の小売価格
③石福積立オンライン:会員様が送信された申し込みの内容を当社が正常に受信した時間の小売価格
(8)スポット購入による売買契約の成立時点および条件は、次の各号のとおりです。なお、売買契約成立後においては、会員様からのスポット購入の申し込みの撤回、売買契約の解除、または返品等は一切お受けできません。
①来店:当社が、会員様から申込書その他の必要書類を受領した時点で、売買契約が成立したものとします。
②電話:当社が会員様からの申し込みを受け付けた時点で、会員様が当社翌営業日の12時(正午)までに当社指定の銀行口座へ購入代金を振込入金することを条件として売買契約が成立したものとします。
③石福積立オンライン:会員様から送信された申し込みの内容を当社が受信した後、当社から承諾を通知する電子メール(以下、「承諾メール」といいます)を会員様に送信した時点で、会員様が当社翌営業日の12時(正午)までに当社指定の銀行口座へ購入代金を振込入金することを条件として売買契約が成立したものとします。
なお、銀地金のスポット購入を申し込まれた場合は、受付確認のための電子メールを送信した後、別途、銀地金の保管料金を計算した上で承諾メールを送信します。
(9)スポット購入代金の支払時期および支払方法は、次の各号のとおりです。
①来店:購入申込時に、購入代金を100万円未満は現金、100万円以上はお振込みによりお支払いください。
②電話:当社が申し込みを受け付けた後、当社翌営業日の12時(正午)までに当社指定の銀行口座へ購入代金を電信扱いでお振り込みください。
③石福積立オンライン:当社の承諾メールに記載されている購入代金を、申込日の当社翌営業日の12時(正午)までに当社指定の銀行口座へ電信扱いでお振り込みください。
電話および石福積立オンラインによる申し込みの場合の振り込み先は、以下のとおりです。なお、振込手数料は会員様のご負担とします。
(銀行口座)xxx銀行 xx支店 当座預金0000000石福金属興業株式会社
(10)銀地金のスポット購入を申し込まれた場合は、第6条第6項に準じた保管料金をお支払いいただきます。この場合、前各項における「購入代金」を、「購入代金および銀地金の保管料金」と読み替えます。
(11)当社は、購入代金の受領後、直ちに、会員様が購入した銀を含む貴金属地金を会員様のお預かり口座へ組み入れ、振り込みを確認した日から原則として翌々営業日以内に、購入内容を記載した御計算書をお渡しまたはお送りします。
第14条(持ち込み預け入れ)
(1)会員様は、当社に銀を含む貴金属地金を預け入れることができます。ただし、お預け入れには、当該銀を含む貴金属地金の取得価額を証明できる書類をご提示いただくことを条件とします。
(2)当社は、会員様からお預かりする金地金およびプラチナ地金の上限量を別途定めることができるものとします。銀地金の上限量については、前条第4項が適用されます。
(3)お預け入れの方法は、本社地金小売店の店頭への持ち込みに限るものとします。会員様が送付する方法によるお預け入れはできません。
(4)お預け入れいただける貴金属地金は次の各号のとおりです。
①銀を含む当社製貴金属地金
②当社が指定するブランドの貴金属地金(銀地金を含まない。以下、
「他社製貴金属地金」といいます)
ただし当社は、他社製貴金属地金については、形状、重量、品質その他の事由により、お預け入れをお断りする場合があります。
(5)会員様が銀を含む貴金属地金をお預け入れいただく場合は、当社所定の預入手数料をお支払いいただきます。会員様は、本社地金小売店の店頭への持ち込み時に預入手数料を現金でお支払いください。ただし、2019年9月30日までに本契約の締結を当社が承諾した会員様については、預入手数料はかかりません。
(6)預入手数料については、当社Webサイト(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx- xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載します。
第15条(金銭返還)
(1)会員様は、所定の申込書で申し込まれることにより、当該申込書を当社が受理した日の前日までに預け入れた預入貴金属地金の全部または一部について、当該預入貴金属地金の返還に代えて、当該預入貴
金属地金を当社を通じて市場で売却し、その売却代金相当額として、次項に定める方法で換算した金銭の返還(以下、金銭返還といいます)を受けることができます。
(2)金銭返還の金額は、本社地金小売店にご来店による申し込みの場合は申込時の金銭返還価格、申込書の送付による申し込みの場合は当該申込書を当社が受理した日の15時発表の金銭返還価格に基づき算定します。なお、1円未満の金額については切り捨て計算をします。また、金銭返還価格は、ロンドン貴金属市場などの市場価格に基づき決定し、当社Webサイト(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/ savings/receipt/cash.html)において発表します。
(3)第10条に基づき積立購入をしている契約商品については、金銭返還の申し込みは1g以上1g単位で行うことができます。それ以外の預入貴金属地金は1g未満についても金銭返還をお申し込みいただけます。
(4)預入貴金属地金の金銭返還額の受取方法は次の各号のとおりです。
①店頭でのお受け取り:本社地金小売店へのご来店によりお申し込みいただき、店頭にて現金をお受け取りください。なお、店頭でのお受け取りは、金銭返還額が100万円未満である場合に限らせていただきます。
②お振り込み:本社地金小売店へのご来店または申込書のご送付によりお申し込みください。当社は、申し込みを受理した日から原則として3営業日以内に会員様のご登録金融機関口座に金銭返還額を振り込みます。この場合の振込手数料は、会員様のご負担とします。
(5)第4項第2号により当社が会員様のご登録金融機関口座に預入貴金属地金の金銭返還額の振込手続きを行ったにもかかわらず、振り込みができなかった場合、当社で当該預入貴金属地金の金銭返還額を保管し、会員様のお申し出があり次第、再度会員様のご登録金融機関口座に当該金銭返還額を振り込みます。会員様にはそのつどの振込手数料をご負担いただきます。
(6)当社は、当社が全ての会員様に対して金銭返還することができる預入貴金属地金の総量の1日当たりの上限および会員様各人が金銭返還を求めることができる預入貴金属地金の1日当たりの上限を別途定めることができるものとします。
第16条(引き出し)
(1)会員様は所定の申込書で申し込まれることによりいつでも、当該申込書を当社が受理した日の前日までに預け入れた預入貴金属地金の全部または一部を引き出すことができます。
(2)会員様が預入貴金属地金を引き出す場合は、第14条に基づき他社製貴金属地金をお預かりした場合であっても、当社は当社製貴金属地金をお渡しします。
(3)預入貴金属地金の受取方法は次の各号のとおりです。
①本社地金小売店へのご来店による申し込みの場合、店頭で預入貴金属地金をお渡しします。この場合、当社の業務上やむを得ず、会員様が来店された当日に預入貴金属地金をお渡しすることができず、またのご来店または送付によるお渡しとなる場合もありますので、ご了承ください。送付による場合、次号を準用します。
②申込書の送付による申し込みの場合、当社が会員様のご登録住所宛に預入貴金属地金を送付します。この場合、当社は、当該申込書を受理した日から原則として5営業日以内に会員様のご登録住所宛に預入貴金属地金を発送します。ただし、在庫状況やお申込数量などによっては、5営業日以内に発送できず、相当の期間内の発送となる場合があります。当社は、送料着払いまたは代金引換により預入貴金属地金を送付しますので、会員様は預入貴金属地金の受取時に送料をお支払いください。
(4)当社が会員様に返却する預入貴金属地金の種類によって、当社所定の加工手数料(以下、「バーチャージ」といいます)がかかります。
(5)前項にかかわらず、次の各号の会員様につきましては、引き出す地金が金地金またはプラチナ地金であり、かつ当社に預入貴金属地金の種類の組み合わせをお任せいただける場合は、バーチャージはかかりません。
①2019年9月30日までに本契約の締結を当社が承諾した会員様
②預入貴金属地金の引き出しの申し込みを当社が受理した時点で、金地金またはプラチナ地金のいずれか一方を契約商品とする本契約を初めて締結してから5年以上が経過した会員様
(6)バーチャージをご負担いただく場合の支払方法は次の各号のとおりです。
①本社地金小売店へのご来店による申し込みの場合、会員様は、預入貴金属地金の受取時にバーチャージをお支払いください。
②申込書の送付による申し込みの場合、当社は代金引換により預入貴金属地金を送付しますので、会員様は預入貴金属地金の受取時にバーチャージをお支払いください。
(7)第3項により当社が会員様のご登録住所宛に預入貴金属地金を送付したにもかかわらず、会員様のお引き取りがない場合は、当該預入貴金属地金は当社へ返送されます。この場合、当社で当該預入貴金属地金を保管し、会員様のお申し出があり次第、再度会員様のご登録住所宛に当該預入貴金属地金を送付します。会員様にはバーチャージ、初回送付時の送料のほか、そのつどの送料もご負担いただきます。
(8)預入貴金属地金のお引き取り後に生じた盗難、滅失、毀損などによる損害、その他の危険について、当社は一切の責任を負いません。
(9)当社は、全ての会員様が引き出すことができる預入貴金属地金の総
量の1日当たりの上限および会員様各人が引き出すことができる預入貴金属地金の1日当たりの上限を別途定めることができるものとします。
(10)貴金属地金の種類、バーチャージ額および送料については、当社 Webサイト(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/ receipt/ingot.html)に掲載します。
第17条(貴金属製品との交換)
(1)会員様は所定の申込書で申し込まれることによりいつでも、当該申込書を当社が受理した日の前日までに預け入れた預入貴金属地金の全部または一部を、当社取り扱いの地金型コインなど、当社指定の貴金属製品(以下、「貴金属製品」といいます)と交換することができます。なお、当社は交換対象となる貴金属製品の種類を変更、または削除する場合があります。また、当社は交換できる貴金属製品の数量を制限することができるものとします。
なお、銀地金は、貴金属製品と交換することはできません。
(2)貴金属製品の受取方法は次の各号のとおりです。
①本社地金小売店へのご来店による申し込みの場合、店頭で貴金属製品をお渡しします。この場合、当社の業務上やむを得ず、会員様が来店された当日に貴金属製品をお渡しすることができず、またのご来店または送付によるお渡しとなる場合もありますので、ご了承ください。送付による場合、次号を準用します。
②申込書の送付による申し込みの場合、当社が会員様のご登録住所宛に貴金属製品を送付します。この場合、当社は、当該申込書を受理した日から原則として5営業日以内に会員様のご登録住所宛に貴金属製品を発送します。ただし、在庫状況やお申込数量などによっては、5営業日以内に発送できず、相当の期間内の発送となる場合があります。当社は、送料着払いにより貴金属製品を送付しますので、会員様は貴金属製品の受取時に送料をお支払いください。
(3)第2項により当社が会員様のご登録住所宛に貴金属製品を送付したにもかかわらず、会員様のお引き取りがない場合は、当該貴金属製品は当社へ返送されます。この場合、当社で当該貴金属製品を保管し、会員様のお申し出があり次第、再度会員様のご登録住所宛に当該貴金属製品を送付します。会員様には初回送付時の送料のほか、そのつどの送料もご負担いただきます。
(4)貴金属製品のお引き取り後に生じた盗難、滅失、毀損などによる損害、その他の危険について、当社は一切の責任を負いません。
(5)当社は、全ての会員様が貴金属製品と交換することができる預入貴金属地金の総量の1日当たりの上限および会員様各人が貴金属製品と交換することができる預入貴金属地金の1日当たりの上限を別途定めることができるものとします。
(6)貴金属製品の種類および送料については、当社Webサイト(https:// xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)に掲載します。
第18条(石福積立オンライン)
石福積立オンラインの利用については、「石福積立オンライン利用約款」に定めるところによるものとします。
第19条(契約の満了、中途解約および精算)
(1)会員様が当社に対し、第5条第2項に従い本契約を更新しない旨のお申し出をした場合は、本契約は更新されず契約期間満了により終了します。
(2)会員様はいつでも本契約の中途解約の申し込みをすることができます。
この申し込みは、毎月10日(当該日が当社休業日の場合はその直前の営業日)を締め切り日とし、締め切り日までに解約の申込書が当社に到達した場合には、ご登録金融機関口座からの口座維持費、年会費、銀地金保管料金または積立代金などの自動引き落としを締め切り日の翌月8日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)から中止し、解約のお申し込みの翌月15日をもって本契約は終了します。
(3)会員様が、金地金およびプラチナ地金の両方を契約商品としている場合で、その両方の更新終了または中途解約を希望する場合、それぞれに対し第1項または第2項の申し込みをしてください。
(4)第1項または第2項により本契約が終了する場合、会員様は所定の申込書で申し込まれることにより、預入貴金属地金の全てを、引き出し、金銭返還または貴金属製品との交換のいずれか、またはその組み合わせをご選択いただくことができます。ご選択の申込締切日は、契約終了日(当該日が当社休業日の場合はその直前の営業日)までです。なお、第10条の積立購入を利用中の契約商品について、その積立期間中に第1項または第2項のご選択を申し込む場合、その契約商品および無契約商品についてのご選択の申込締切日は、前段の定めにかかわらず、契約終了日の翌月末日(当該日が当社休業日の場合はその直前の営業日)までです。
(5)第4項に基づき、会員様は預入貴金属地金の全部または一部の金銭返還を求めることができます。この場合の取り扱いは、第15条に準ずるものとします。
(6)第4項に基づき、会員様は預入貴金属地金の全部または一部を引き出すことができます。この場合の取り扱いは、第16条に準ずるものとします。
(7)第4項に基づき、会員様は預入貴金属地金の全部または一部を貴金
属製品と交換することができます。この場合の取り扱いは、第17条に準ずるものとします。
(8)第4項に定めるご選択の申込締切日までに所定のご選択の申込書が当社に到達しない場合、当社は、会員様が預入貴金属地金の全てについて金銭返還を選択されたものとみなし、当該申込締切日の翌日 (当該日が当社休業日の場合は翌営業日)の15時発表の金銭返還価格に基づき金銭に換算いたします。当該金銭返還額は申込締切日の翌日(当該日が当社休業日の場合は翌営業日)から原則として4営業日以内に、会員様のご登録金融機関口座に振り込みます。この場合の振込手数料は会員様のご負担とします。なお、1円未満の金額については切り捨て計算をします。また、金銭返還価格は、ロンドン貴金属市場などの市場価格に基づき決定し、当社Webサイト(xxxxx://xxxxxx. xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxxx)において発表します。
(9)金地金およびプラチナ地金の両方を契約商品としている会員様が、その一方に係る本契約を解約する場合であって、もう一方の本契約において積立購入を利用しているときは、解約に係る契約商品は第11条第1項における特典の対象として取り扱うこととし、前項は適用しません。
(10)本契約終了時に未収金がある場合、当社は、未収金を、第5項または第8項による金銭返還額と対当額により相殺することができるものとします。また、未収金がある場合、当社は第6項および第7項の申し込みを拒絶することができるものとします。
第20条(契約の解除)
(1)会員様が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は本契約を解除し、併せて会員様としての登録を抹消することができるものとします。
①申込時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
②本約款の定める事項のいずれかに違反したとき
③会員様が、暴力団、暴力団関係企業その他の反社会的勢力またはそれらの構成員、準構成員もしくは協力者であることが判明したとき
④会員様が、本契約に係る暴力的・脅迫的行為、当社の信用の不当毀損、業務妨害その他の不当な行為を自らまたは他者を利用して行っていることが判明したとき
⑤会員様のご登録住所宛に郵便物をお送りしたにもかかわらず、郵便物が返送される状態が1年以上継続したとき
⑥破産、民事再生その他の法的倒産手続の申立を受けたとき、または自ら申し立てたとき
⑦仮差押、仮処分、強制執行、競売申立、担保権の実行もしくは滞納処分またはこれらの申立、処分、通知を受ける可能性のある事由が生じたとき
⑧前各号に準ずる契約を継続しがたい事由のあるとき
(2)当社が前項により本契約を解除する場合、当社は会員様に対しその旨を通知します。ただし、当社が通常の連絡方法を用いても通知できない場合は、通常到達すべき日時をもって、上記の通知が到達したものとみなします。
(3)口座維持費(年会費、銀地金保管料金または積立代金のお支払い月はそれらも含む)が第6条第4項、第5項および第6項並びに第10条第3項に定める支払日に一部でも支払われずに未収となったまま、同日から3か月が連続して経過した場合、当月15日をもって、本契約は当社からの通知または催告を要さず自動的に解除されるものとします。なお、いったん契約が解除された後は、その後の会員様からの未収代金のお支払いは一切受け付けできません。
(4)金地金とプラチナ地金のいずれか一方を契約商品とする本契約が第 1項または第3項により解除された場合、その解除日をもって、他方の貴金属地金を契約商品とする本契約も本条に基づき解除されるものとします。
(5)第1項または第3項により本契約が解除された場合、預入貴金属地金の全量を解除日の翌営業日の15時発表の金銭返還価格に基づき金銭に換算したうえで返還いたします。当社は、当該返還額を、本契約が解除された日から原則として第3営業日までに会員様のご登録金融機関口座に振り込みます。(略)また、金銭返還価格は、ロンドン貴金属市場などの市場価格に基づき決定し、当社Webサイト(https:// xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxxx)において発表します。
(6)第1項各号および第3項に定める本契約の解除事由のいずれかに該当したことがあるお客様が、新規に本契約の締結を申し込まれた場合、当社は当該申し込みをお断りすることができるものとします。
(7)x条による本契約終了時に未収金がある場合、第19条第10項を準用します。
第21条(本人確認等)
当社は、法令を遵守するため、または本契約を適切かつ正確に遂行するため、会員様の本人確認または個人番号の取得を行う必要があると認めたときは、会員様に対し、当社所定の書類の提出等を求めることがあります。また、当社は、会員様の本人確認または個人番号の取得ができなかった場合、本サービスの一部または全部のご提供および本契約に基づく当社の義務の一部または全部の履行をお断りすることができるものとし、当社はこれらをお断りすることによる一切の責任を負いません。
第22条(届け出事項の変更)
(1)会員様は、当社に届け出られたお名前、ご住所、お電話番号、電子メールアドレスまたはご登録金融機関口座などについて変更がある場合
は、直ちに当社までご連絡いただき、所定の手続きをお取りください。なお、お電話番号、電子メールアドレスは石福積立オンラインから変更できます。
お名前、ご住所、お電話番号および電子メールアドレスの変更は随時
(当社営業日)受け付け、変更の申し出を受理次第、変更します。
ご登録金融機関口座の変更の申し込みは毎月末日(当該日が当社休業日の場合はその直前の営業日)を締め切り日とし、締め切り日までに変更の申し出があった場合にはご登録金融機関口座を翌々月8日
(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)から変更します。
(2)前項の届け出がないために、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに会員様に到達したものとみなします。
(3)第1項の届け出が遅れたことに起因して生じた会員様の損害については、当社は一切の責任を負いません。
第23条(権利の譲渡禁止)
会員様は、当社の書面による承諾なくして、預入貴金属地金、預入貴金属地金の返却請求権、本契約上の地位または本契約に基づく個々の権利義務の第三者への移転、譲渡、担保提供その他処分を行うことはできません。移転、譲渡、担保提供その他処分を行ったために生じたトラブルについては、当社は一切の責任を負いません。
第24条(供託)
(1)第16条または第19条に従って、会員様に預入貴金属地金を送付したにもかかわらず、相当期間を経過しても会員様のお引き取りがない場合、当社は会員様に通知することなく、当社の義務履行地をxxxとみなすことができ、当該預入貴金属地金を東京法務局に供託することができるものとします。これにより当社の会員様に対する一切の責任は終了するものとします。この場合、当該預入貴金属地金の返却に要した費用は、会員様にご負担いただき、会員様のご登録金融機関口座から自動引き落としさせていただきます。
(2)前項の場合、当社は会員様に通知することなく、当社の選択により、預入貴金属地金を供託する方法に代えて、預入貴金属地金の全量を市場で売却し、その売却代金相当額として、下記の方法により換算した金額を東京法務局に供託する方法によることができるものとします。この場合の換算は、当社が金銭に換算して供託する方法を選択した日の15時発表の金銭返還価格に基づき行うこととし、供託金には利息は付さないものとします。また、これにより、当社の会員様に対する一切の責任は終了するものとします。なお、金銭返還価格は、ロンドン貴金属市場などの市場価格に基づき決定し、当社Webサイ ト(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/ cash.html)において発表します。
(3)第15条、第19条および第20条のいずれかに従って、当社が預入貴金属地金の金銭換算額のお支払いの手続きをしたにもかかわらず、相当期間を経過しても会員様のお受け取りがない場合も、第1項および第2項の規定を準用できるものとします。
(4)第17条に従って、会員様に預入貴金属地金と交換した貴金属製品を送付したにもかかわらず、相当期間を経過しても会員様のお引き取りがない場合も、第1項および第2項の規定を準用できるものとします。
第25条(本サービス提供の中断および免責)
法律の制定・改廃、官公庁の処分、戦争、暴動および市場環境の急激な変化などの不可抗力による損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。また、上記の不可抗力または当社事情などにより石福プラチナ&純金積立制度の継続が困難と当社が判断した場合には、当社は本サービスの提供を中止または終了することができるものとし、この場合は次のとおり処理させていただきます。
(1)当社が本サービスを中止または終了したときは、当社は会員様に対しその旨を通知します。ただし、当社が通常の連絡方法を用いても通知できないときは、通常到達すべきときに上記の通知が到達したものとみなします。
(2)当社が前項の通知を会員様に発送した後、10営業日以内に会員様から当社指定の手続きに従ってお申し出があった場合、当社は本サービスを中止または終了した日までに購入した預入貴金属地金を第16条に準ずる方法で速やかに会員様に返却し、5g未満の金地金およびプラチナ地金、300g未満の銀地金を第15条に準ずる方法で金銭に換算します(この場合、1g未満も金銭に換算します)。当社は、5g未満の金地金およびプラチナ地金、300g未満の銀地金を上述のとおり金銭に換算した金額および積立購入の残代金を会員様のご登録金融機関口座に振り込みます。この場合の振込手数料は会員様のご負担とします。なお、1円未満の金額については切り捨て計算をします。
(3)当社が第1項の通知を会員様に発送した日から10営業日を経過しても、会員様から何らのお申し出がない場合には、当社は本サービスを中止または終了した日までに積み立てた預入貴金属地金の全量を市場で売却し、当該預入貴金属地金を11営業日目の日の15時発表の金銭返還価格に基づき換算した金額を売却代金相当額として返還することとし、当該返還金額は会員様のご登録金融機関口座に振り込むことによりお支払いします。この場合の振込手数料は会員様のご負担とします。なお、1円未満の金額については切り捨て計算をします。また、金銭返還価格は、ロンドン貴金属市場などの市場価格に基づき決定し、当社Webサイト(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/ savings/receipt/cash.html)において発表します。
第26条(業務委託の同意)
当社は、口座自動振替にかかわる業務を第三者に委託することがあります。
第27条(管轄裁判所)
本約款および「石福積立オンライン利用約款」に関する事項で、会員様と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(約款の変更)
(1)当社は、あらかじめ変更内容および変更日を書面で会員様に通知したうえで、本約款の内容を変更することができ、変更日以降は変更後の約款が適用されるものとします。ただし、当社が通常の連絡方法を用いても通知できないときは、通常到達すべきときをもって通知が到達したものとみなします。また、変更の内容については、併せて当社 Webサイト(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/)xxxxxx。
(2)事務手続きの短縮化、会員様への便宜もしくは事務的サービスの向上、または軽微な内容の約款変更については、当社Webサイト (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/)に掲載することとし、変更日以降は、変更後の約款が適用されるものとします。
第29条(個人情報の利用と保護)
(1)会員様が、本契約に基づき申し込みまたは届け出を行った際に当社に提供されました個人情報(お名前、ご住所、お電話番号、電子メールアドレス、生年月日、引落し金融機関口座など)、石福積立オンラインのユーザ名およびパスワードならびに会員様の預入貴金属地金についての情報は、次の各号に利用させていただきます。
①石福プラチナ&純金積立制度の会員様ご本人であるかどうかの確認のため
②郵便物などの送付や預入貴金属地金のお引き渡しのため
③当社および当社の委託した第三者が、本契約に基づく業務処理に利用するため
④当社が提供する各種サービスの利用に際しての判断のため
⑤当社からの商品、サービスなどの情報の提供のため
⑥その他法令に定められた義務を果たすため
(2)当社は会員様の個人情報を厳重に注意して取り扱い、その保護に努めます。
(3)会員様は当社に対し、宣伝広告物の送付など営業案内の中止を申し出ることができます。
(4)会員様は当社に対し、会員様ご自身の個人情報を開示するよう求めることができます。開示請求により、会員様の個人情報の内容が不正確または誤りであることが明らかになったときは、会員様は当社に対し書面をもってその訂正または削除を求めることができます。
以上
附則 制定・施行日 1992年 10月1日最終改定日 2022年 10月1日
石福積立オンライン利用約款
第1条(目的)
石福プラチナ&純金積立制度に加入された会員様が、当社Webサイト
(xxxxx://xxxxxxxx.xx.xxxx.xxx/)にログインし、「石福積立オンライン」(以下、「オンラインサービス」といいます)を利用して第2条に定めるサービスの提供を受けられる場合、石福積立オンライン利用約款(以下、
「本約款」といいます)が適用されます。ご利用にあたっては本約款をご承諾のうえ、ご利用ください。
第2条(サービスの内容)
会員様は、次のサービスの提供を受けることができます。
①積立購入の開始、停止および積立代金の変更申し込み
②ボーナス月増額購入代金の変更
③預入貴金属地金の残高の照会
④スポット購入の申し込み
⑤預入貴金属地金の金銭返還の申し込み
⑥預入貴金属地金の引き出しの申し込み
⑦貴金属製品との交換の申し込み
⑧新規の本契約の申し込み
⑨解約の申し込み
⑩届け出事項の変更(お電話番号・電子メールアドレス)
⑪各種申込書の請求
⑪その他各種申し込み
第3条(利用時間)
オンラインサービスは、原則として24時間利用することができます。ただし、預入貴金属地金の金銭返還およびスポット購入の申し込みの受付時間は、当社が当社営業日に初回の貴金属価格を発表してから16時30分までとします。
第4条(本人確認)
当社は、会員様が入力されたユーザ名およびパスワードと、あらかじめ当社に登録されたユーザ名およびパスワードの一致を確認することにより、本人確認を行います。
第5条(秘密情報の管理)
(1)会員様は、第4条における本人確認に必要なユーザ名およびパスワードを他人に教えたり、紛失、盗難または第三者による不正使用その他の事故に遭わないよう、会員様自身の責任で厳重に管理してください。
(2)当社は、第4条に定める方法により本人確認を行ったうえで受け付けた申し込み、請求など(以下、「申込等」といいます)については、会員様にいかなる理由があろうとも有効なものとして取り扱います。
(3)万が一、ユーザ名およびパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、会員様は直ちに当社にその旨を連絡してください。当社は、ご連絡いただいたユーザ名およびパスワードによるオンラインサービスの利用の停止など、当社が必要と判断する措置を講じます。
第6条(適用価格)
(1)預入貴金属地金の金銭返還に適用する価格は、会員様が送信された申込等の内容を当社が正常に受信した時間(以下、「受付確定時間」といいます)の金銭返還価格とします。なお、金銭返還価格は、ロンドン貴金属市場などの市場価格に基づき決定し、当社Webサイ ト(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/ cash.html)において発表します。
(2)スポット購入に適用する価格は、受付確定時間の小売価格とします。
第7条(取引等の成立)
(1)会員様から送信された申込等の内容を当社が受信した後、当社から承諾を通知する電子メール(以下、「承諾メール」といいます)を会員様に送信した時点で、取り引き、金銭返還、請求など(以下、「取引等」といいます)が成立します。なお、銀地金のスポット購入を申し込まれた場合は、受付確認のための電子メールを送信した後、別途、銀地金の保管料金を計算した上で承諾メールを送信します。
(2)第2条各号に掲げる積立購入の開始、停止および積立代金の変更申し込み、ボーナス月増額積立代金の変更、積立貴金属地金の金銭返還、新規契約の申し込みならびに解約の申し込みの利用の成立時点については、本約款に定めるもののほかは、取引等が成立した時点で、
「石福プラチナ&純金積立約款」(以下、「基本約款」といいます)第4条、第10条、第12条、第15条および第19条において申込書が到達した場合と同様に取り扱うこととします。
第8条(申込等の撤回および取引等の解除)
取引等が成立した後においては、会員様がオンラインサービスを利用してなされた申込等の撤回、取引等の解除、または返品などは一切お受けできないものとします。
第9条(取引等の不成立)
当社は、次の場合には取引等を不成立とし、または取引等が成立した後においても、取引等を解除することができるものとします。
(1)理由のいかんにかかわらず、当社が会員様からの申込等を受信することができなかった場合
(2)当社が受信した会員様からの申込等の所定項目に不備があった場合
(3)基本約款第13条第3項に定める当社の総販売量の上限、基本約款第13条第4項に定める会員様ごとの保管総重量もしくは購入量の上限、基本約款第15条第6項に定める預入貴金属地金の金銭返還の申し込みに基づく返還量の当社での総量の上限および会員様の金銭返還量の上限、基本約款第16条第9項に定める預入貴金属地金の当社の総引き出し量の上限および会員様の引き出し量の上限または基本約款第17条第5項に定める預入貴金属地金の当社の総交換量の上限および会員様の交換量の上限を超える申込等があった場合
(4)その他当社が取引等を成立させることが不適当であると判断した場合
第10条(届け出事項の変更)
会員様は、当社に届け出られたお名前、ご住所、お電話番号、電子メールアドレス、ご登録金融機関口座などについて変更がある場合は、直ちに当社までご連絡いただき、所定の手続きをお取りください。
当社は、変更の申し出を受理次第、基本約款第22条に基づき変更します。
第11条(必要な機器類と環境設定)
会員様は、ご本人の責任と負担において、インターネットを通じてオンラインサービスを利用するために必要な機器類やソフトウェアなどを準備し、環境を設定してください。
第12条(利用資格の喪失)
会員様が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該会員様に予告なく、当該会員様のオンラインサービスの利用資格を喪失させることができるものとします。
①オンラインサービス利用の申込時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
②本約款の定める事項のいずれかに違反したとき
③基本約款の定める事項のいずれかに違反したとき
④本契約が解約され、または会員様もしくは当社から本契約を解除したとき
⑤当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為を行ったと当社が認定したとき
⑥その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき
⑦やむを得ない事情により、当社がオンラインサービスの中止を申し出たとき
第13条(オンラインサービスの停止または中止)
当社は、次のいずれかの事由により、会員様に予告なくオンラインサービスを一時停止または中止する場合があります。
①オンラインサービスを提供するために必要な装置の保守点検、または設備の更新を緊急に行う場合
②オンラインサービスを提供するために必要な装置の故障、障害、異常などが発生した場合
③オンラインサービスを提供する地域において停電が起きた場合
④天災、火災、事変などの非常事態が発生した場合、または発生するおそれがある場合
第14条(オンラインサービスの変更または中止等)
当社は、やむを得ない事由がある場合、会員様に通知することなくオンラインサービスの内容を変更し、あるいはオンラインサービスを中止または終了することができるものとします。
第15条(免責事項)
当社は、次のいずれかの事由により生じた会員様の損害については、その責任を一切負わないものとします。
①当社が、第4条に定める本人確認を行ったうえで会員様ご本人からの依頼として受け付けをしたことにより生じた損害
②ユーザ名およびパスワードの紛失、盗難、第三者による不正使用、電話回線その他の通信経路における盗聴、その他事故のために、会員様のユーザ名、パスワード、取引履歴その他の情報が漏洩したことにより生じた損害
③会員様が当社に届け出られた電子メールアドレスその他の情報に変更があったにもかかわらず、変更の手続きをとらなかったことにより生じた損害
④通信機器およびコンピューターなどの障害ならびに回線の障害、電話の不通を原因とする情報伝達の遅延、不能、誤作動などにより生じた損害
⑤コンピューターウイルスその他のマルウェアや第三者による妨害、侵入、なりすましまたは情報改変などにより生じた損害
⑥オンラインサービスで提供する情報の誤り、停滞、省略または中断により生じた損害などにつき、当社の故意または重大な過失に起因するものでないもの
⑦天災、火災、事変などの非常事態や裁判所などの公的機関の措置、その他の不可抗力と認められる事由により生じた損害
⑧第13条または第14条によるオンラインサービスの変更、一時停止、中止または終了により生じた損害
⑨その他当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
第16条(約款の変更)
(1)当社は、あらかじめ変更内容および変更日を書面で会員様に通知したうえで、本約款の内容を変更することができ、変更日以降は変更後の約款が適用されるものとします。ただし、当社が通常の連絡方法を用いても通知できないときは、通常到着すべきときをもって通知が到着したものとみなします。また、変更の内容については、併せて当社Webサイト(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/)xxxxxx。
(2)事務手続きの短縮化、会員様への便宜あるいは事務的サービスの向上、または軽微な内容の約款変更については、当社Webサイト (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/)に掲載して、会員様につどご連絡することとし、変更日以降は、変更後の約款が適用されるものとします。
第17条(準用約款)
本約款に定めるもののほかは、全て基本約款に従うものとします。附則 制定・施行日 2017年 1月16日
最終改定日 2022年 10月 1日
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