【あわぎん外為 Web サービス利用規定】
【あわぎん外為 Web サービス利用規定】
第1条 あわぎん外為 Web サービス
1.定義
「あわぎん外為 Web サービス」(以下、「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます)がパーソナルコンピューター等の端末機(以下、「使用端末機」といいます)よりインターネットを経由して当行に対して本サービスにかかる次の取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービスの提供を行うことをいいます。
(1)外国送金受付サービス
(2)輸入信用状受付サービス
(3)外貨預金振替受付サービス
(4)為替予約受付サービス
(5)照会サービス
(6)その他の当行が定めるサービス
2.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。
なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.取扱日および利用時間
本サービスの取扱日および利用時間は、当行所定の日および時間内とします。また、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
4.取引日付
(1)契約者は翌営業日以降の営業日を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(2)外国送金受付サービスについては、前号に加えて、当日を指定日とする取引の依頼(以下、「当日扱い」とします。)を行うことができます。ただし契約者は、当日扱いについては当行所定の受付時限までに使用端末機から当行への送信が完了した場合に有効となること、また、受付時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いとなり、翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(3)外国送金受付サービスにおける指定日とは外国送金代り金引落日を指します。
(4)輸入信用状受付サービスにおける指定日とは、あくまでも契約者の発行・条件変更希望日であり、指定日における発行・条件変更を確約するものではありません。当行の審査手続等独自の判断により、希望に沿いかねる場合があります。
(5)外貨預金振替受付サービスについては、本項(1)号に加えて、当日を指定日とする取引の依頼を行うことができます。ただし契約者は、当日を指定日とする場合は、当行所定の受付時限までに使用端末機から当行への送信が完了した場合に有効となること、また受付時限を過ぎた場合には受付が行われないことに同意するものとします。
(6)為替予約受付サービスについては、当行所定の取扱日かつ取扱時間内に締結依頼を行うことができます。ただし契約者は、締結依頼は当行所定の受付期限までに使用端末機から当行への送信が完了した場合に有効となること、また、受付期限を過ぎた場合には受付が行われないことに同意するものとします。
5.管理責任者および登録利用者
(1)契約者は、本サービスの契約に際して契約者を代表する責任者(以下「マスターユーザ」といいます)を設定するものとします。
(2)マスターユーザは、本サービスの利用に関する管理責任者権限の一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」といいます)を登録することができるものとします。
(3)マスターユーザは、管理者ユーザおよび一般ユーザに本規定を順守させ、その利用に関する責任を負担するものとします。
第2条 利用申込者
1.利用資格
本サービスの利用を申込むこと(以下、「利用申込」といいます)ができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人または個人事業主の方
(2)インターネットを利用可能な環境にある方
(3)本規定の適用に同意した方
(4)当行本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方
2.利用申込の不承諾
利用資格に該当する利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、当行はその理由を通知いたしませんが、この場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
第3条 利用申込
本サービスの利用に当たっては、本規定の内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
第4条 リスクの承諾
1.当行は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当行のリスク対策の内容を全て理解したうえで利用申込を行うものとします。
第5条 申込代表口座
1.契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、当行本支店における契約者名義の口座を申込代表口座として登録するものとします。
2.申込代表口座は本サービスにかかる手数料の引落口座を兼ねるものとします。
3.申込代表口座として指定できる預金種類は、当行所定の預金種類とします。当行は申込代表口座として登録できる預金種類を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 送金支払指定口座
1.契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により外国送金の代り金を引落す口座
を本サービスの送金代り金支払指定口座(以下、「送金支払指定口座」といいます)として申し込むものとします。送金支払指定口座として申し込むことができるのは第 5 条 1 項の申込代表口座以外に、申込代表口座と同一店同一名義の口座とします。
2.送金支払指定口座として登録できる口座および預金種類は、当行所定の口座数および預金種類とします。
3.当行は、送金支払指定口座として登録できる口座数および預金種類を、契約者に事前通知することなく変更する場合があります。
第 7 条 預金振替代り金引落口座
1.契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により預金振替代り金を引落す口座を本サービスの預金振替代り金引落口座として申し込むものとします。預金振替代り金引落口座として申し込むことができるのは第 5 条 1 項の申込代表口座以外に、申込代表口座と同一店同一名義の口座とします。
2.預金振替代り金引落口座として登録できる口座および預金種類は、当行所定の口座数および預金種類とします。
3.当行は、預金振替代り金引落口座として登録できる口座数および預金種類を、契約者に事前通知することなく変更する場合があります。
第 8 条 本人確認
1.本人確認は「ログイン ID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法(以下(ID・パスワード方式)といいます)により行います。
2.「ログイン ID」は、マスターユーザが本サービスの初回操作時に設定する 6 〜 12 桁(英数字混在必須)のサービス利用者を特定するものとし、ID・パスワード方式の本人確認の際に利用します。
3.マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「初回ログインパスワード」は、契約者が申込書に記載したパスワードとします。また、マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「初回確認用パスワード」は、当行が契約者からの利用申込に応じた場合、これを採番、設定したうえで契約者に交付します。
4.マスターxxxは本サービスの初回操作時に「初回ログインパスワード」および「初回確認用パスワード」の変更手続きを行うものとします。この変更手続きによりマスターユーザが当行に送信したものを「ログインパスワード」、「確認用パスワード」とします。
5.「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の入力相違が連続して当行所定回数を超えた場合、その時点で本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するためには、当行所定の方法により「パスワード変更(利用停止解除)」の依頼を行い、届け出た「初回ログインパスワード」および「初回確認用パスワード」の変更により、改めて「ログインパスワード」および「確認用パスワード」を登録するものとします。また、当行から「パスワード変更(利用停止解除)」の登録完了は通知せず当行所定の期日より利用できるものとします。
6.パスワードの利用期限は、セキュリティ確保のため当行所定の期間とします。サービス利用者は一定期間毎にパスワードの変更を行ってください。また、有効期限に限らず、使用端末機から随時にパスワードの変更を行うことができます。この場合、契約者は変更前と変更後のパスワードを当行に送信しますが、当行が受信した変更前のパスワードとあらかじめ当行が保有する最新のパスワードが一致した場合には契約者本人からの届出とみなし、パスワードの変更を行うものとします。
7.本サービスの当行所定の取引において、ワンタイムパスワードによる認証を行います。ワンタイムパスワードの詳細は、本規定の[ワンタイムパスワード編]によることとします。
8.本サービスでは、当行で受信した「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、
「ワンタイムパスワード」(以下「パスワード等」といいます)と届出のパスワード等の一致により送信者を契約者とみなします。
9.当行が、前項の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
10.パスワード等は本サービスをご利用いただくためのものであり、当行から契約者にお聞きすることはありません。
11.事故発生時の対応および事故登録
(1)契約者は、xxxxx等が第三者に知られないよう厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。万が一、機器の盗難、遺失などにより第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合、契約者は直ちにマスターユーザおよび管理者xxx、一般ユーザにパスワードの変更を行わせるものとします。
(2)第三者により既にパスワードの変更が行われている恐れがある場合は、契約者は直ちに当行に事故登録の依頼を行うものとします。当行は事故登録の受付により、本サービスの利用を停止します。この場合、サービスの利用を再開するには、契約者が当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第9条 電子メール
1.契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、当行所定の手続きにより登録するものとします。
2.当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレス宛てに送信します。当行が電子メールを登録アドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行はその責任を負いません。
3.登録メールアドレスを変更する場合には、当行所定の方法で変更登録を行うものとします。
4.契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第10条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達してください。当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機から、当行所定の照会機能等で行ってください。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
第11条 取引内容の確認
1.当行が契約者からの取引依頼を受付した場合、当行が定める一定間隔で第 9 条の電子メールを送信します。また、契約者はパソコンの照会画面からも受付確認を行うものとします。契約者は、これらの方法で受付を確認できない場合は、速やかに当行指定の連絡先に照会するものとします。この照会がなかったことによる損害について当行は責任を負いません。
2.契約者は本サービスによる取引後、速やかに各預金通帳等への記帳または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行うものとし、万一、取引内容や残高に相違がある場合は、直ちにその旨を取引店あてに連絡するものとします。
3.当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱います。
第12条 外国送金受付サービス
1.外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する送金支払指定口座から送金資金を引落とし、外国送金の依頼を行うサービスです。
2.外国送金は本規定第10条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に送金資金を引落とした時点で成立するものとします。なお、外国送金代り金引落日と対外発電日とは必ずしも同一ではなく、送金指定日における外国送金の対外発信を確約するものではありません。
3.送金支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定、外貨積立預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
4.次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いができません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が送金支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。
ただし、送金支払指定口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落xx総額が送金支払指定口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行なわれません。
(2)送金支払指定口座が解約済のとき
(3)契約者から送金支払指定口座の支払停止の届出があり、 それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
(4)差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき
(5)外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
(6)外国送金が外国為替関連法規に違反するとき
5.外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当行所定の外国為替相場を適用します。なお、当日扱いにおいて、当行所定の受付時限以後に一定金額以上の取引を依頼された場合には、当行から管理者または利用者に連絡を行ったうえで、その時点での市場実勢相場に基づいた外国為替相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
7.契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
8.依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、第2項の送金資金引落し前に当行所定の方法により当行に変更または取消の依頼があり、当行がやむをえないものと認めた場合には、当行単独の裁量により、変更または取消を承諾することもあります。その場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、その手続きを行うものとします。
9.契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
第 13 条 輸入信用状受付サービス
1.輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の発行および変更申込を受付けるサービスです。
2.依頼内容は本条第 10 条第2項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続きが完了した時点に成立するものとします。
3.輸入信用状受付サービスによる信用状発行依頼書等は、国際商業会議所制定の最新の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また本規定に定めのない事項については、契約者が当行に別途差入れている「外国為替取引約定書」の各条項、および当行と別途締結している「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により発行を行わないと決定したとき
(2)契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
(3)輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
5.契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に当行あてに当該書類等を提出するもの
とします。
6.依頼内容の変更・取消し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、第2項の手続きが完了する前に当行所定の方法により当行に変更または取消の依頼があり、当行がやむを得ないものと認めた場合には、当行単独の裁量により、変更または取消を承諾することもあります。その場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、その手続きを行うものとします。
7.契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行あてに当該書類等を提出するものとします。
第 14 条 外貨預金振替受付サービス
1.外貨預金振替受付サービスとは、契約者が使用端末機から行った依頼に基づき、外貨預金からの振替または外貨預金への振替の申込を受け付けるサービスです。
2.依頼内容は第 10 条第 2 項により当行が受領した時点で確定し、外貨預金契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
3.次の各号に該当する場合、外貨預金振替受付サービスによる預金振替の取扱いはできません。なお、取引依頼が確定した後で取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)当行所定の時間に、預金振替代り金が、代表口座または外貨預金振替引落口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、当該口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が当該口座より引落すことのできる金額(当該貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。なお、資金確定していない証券類等の金額は含みません。)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、預金振替が不能となった預金振替依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振替は行われません。
(2)当該外貨預金振替サービス依頼内容で指定されている外貨預金振替引落口座が解約済のとき。
(3)契約者から、当該外貨預金振替サービス依頼内容で指定されている外貨預金振替引落口座または代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行がその手続を行ったとき。
(4)差押え等やむを得ない事情により当行が支払を不適当と認めた場合。
(5)外貨預金振替受付サービスによる依頼が本サービスの取扱日および利用時間の範囲を超える場合。
(6)当行の定める「1 日あたりの取扱限度額」および「1 回あたりの取扱限度額」を超える場合。
(7)送信された預金振替内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合。
4.依頼内容を当行宛に送信した後は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。
第 15 条 為替予約受付サービス
1.サービス内容
為替予約受付サービスとは、契約者が使用端末機から行った依頼に基づき、為替予約の締結を行うサービスです。
2.取引の成立
(1)依頼内容は第 10 条第 2 項により当行が受信した時点で確定するものとします。
(2)為替予約受付サービスでは、当行は、当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による取引の締結通知が当行所定の時間内に当行に到着し、当行がこの通知を承諾した時点で、為替予約取引が成立するものとします。
(3)当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
3.内容変更・取消
本条第 1 項および第 2 項(2)により為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該為替予約取引の内容変更・取消はできないものとします。当行がやむをえないものと認めて、内容変更・取消を行った場合に発生した費用は、契約者が負担するものとします。
4.適用規定等
為替予約受付サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第 2 条第 22 項第 1 号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」の各事項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
5.取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、為替予約受付サービスによる為替予約取引のお取扱いはできません。なお、サービス内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。この場合契約者は、当該取引が行われなかったために生じた損害につては、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
(1)当行の審査手続等独自の判断により締結を行わないと決定したとき。
(2)為替予約受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超えるとき。
(3)ご依頼の為替予約(もしくはリーブオーダー)の残高合計金額が当行の定める為替予約の取扱上限額を超える場合。なお、当行における処理の関係上、取引のご依頼と当行処理のタイムラグによりデータ反映が遅れ、取扱上限額に空きがない場合。
(4)契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(5)外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約受付サービスによる取引を行わないと決定したとき。
(6)その他、当行において為替予約受付サービスによる取引を行うことが適切でないと判断した場合。
6.為替予約の受渡期間
為替予約受付サービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。為替予約締結日当日を受渡期限に含めることはできません。
7.取扱上限額
(1)当行は、為替予約受付サービスを利用した為替予約取引において、一時
点における予約残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計金額。ただし、本条 12 項のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして予約残高合計金額を計算します。)については、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には契約者は取引をできません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
(2)為替予約受付サービスの契約後は、原則として電話による為替予約は行えなくなります。電話で為替予約を行った場合、システムへのデータ反映が遅れるため、データ反映前に本為替予約受付サービスを利用して為替予約を行うと、為替予約の取扱上限額を超過するリスクがあります。電話での為替予約のデータ反映前に、本サービスでの為替予約を行ったことによって取扱上限額を超過し、約定の取消が必要になった場合、それによって生じた費用および損失は契約者が負担するものとします。
8.為替予約の限定
契約者の為替予約が輸入予約(もしくは輸出予約)に限定して承認されているにもかかわらず、承認されていない為替予約を行う場合は、事前に営業店に連絡を行って承諾を得てください。万一、営業店の事前承諾を得ずに承認されていない為替予約を行って取消が必要になった場合は、それによって生じた費用および損失は契約者が負担するものとします。
9.為替予約取引内容の確認
(1)為替予約受付サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者は為替予約票(為替予約スリップ)を当行に提出するのに代えて、使用端末機からデータを送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。ただし、契約者が取引内容の確認を行わなかった場合においても、本条第 2 項 2 号により成立した為替予約取引に何ら影響を及ぼすものではありません。
(2)契約者は、為替予約受付サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には直ちに当行に連絡するものとします。ただしこの連絡は、本条第 3 項になんら影響を及ぼすものではありません。
(3)為替予約取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、別途、契約者の指示に基づき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
(4)契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
10.取引の内容変更・取消
当行がやむを得ないものと認めて、成立した予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約受付サービスを利用して内容変更・取消を申し込むことはできません。当行は当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料と費用等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。
11.取引照会
為替予約受付サービスで提供される為替予約取引の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。
12.リーブオーダーサービス
(1)為替予約受付サービスのうち、契約者が、契約者のパソコンと当行の間でデータを授受することにより、為替予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指定し、市場における為替相場の変動等により当該取引条件より為替予約取引を成立させることが可能になったと当行が判断した時点で、自動的に当該条件で為替予約取引を成立させる方法をリーブオーダーサービスと呼びます。
(2)リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。リーブオーダー依頼日当日および翌営業日、また、預り期限当日および翌営業日を受渡期間に含めることはできません。
(3)リーブオーダーサービスにより契約者が指定した為替予約取引にかかる指定条件の変更・撤回は、リーブオーダーサービスを利用して申し込むことはできません。指定条件の変更・撤回は、当該条件を指定する際に決められた有効期限内に、当行が当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受付けた場合に限り行うことができます。契約者が変更・撤回にかかる依頼書を提出した場合でも、当行がこれを受付けるまでに変更・撤回前の条件で為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引の条件の変更・撤回を行うことはできません。
(4)リーブオーダーサービスにより為替予約取引が成立した場合は、取引結果を使用端末機画面に表示します。なお、当該取引結果の表示は遅延する場合があります。
(5)契約者がリーブオーダーサービスによる為替予約取引の申し込みができるかは、当行が独自に判断するものとします。また契約者がリーブオーダーサービスにより為替予約取引の条件として指定することができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また当行は、当該金額の下限・上限および為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
13.リアルタイム市場相場(参考スポットレート)
契約者端末画面に表示するリアルタイム市場相場(参考スポットレート)は参考値であり、当該相場を用いて契約者が為替予約取引その他外国為替取引を行うことができることを何ら保証するものではありません。
第 16 条 照会サービス
1.照会サービスとは、外国送金受付サービス、輸入信用状受付サービス、外貨預金振替受付サービスおよび為替予約受付サービスに付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容を契約者が使用端末機から照会するサービスです。
2.照会サービスにより照会が可能になる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されるものとします。
第 17 条 手数料等
1.サービス利用料金
(1)本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、月間基本料をいただきます。
(2)月間基本料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書類記載の申込代表口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引落します。なお、初回の引落しは利用申込受付月の翌々月からとします。
(3)当行は本サービスの月間基本料および月間基本料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
(4)本規定第 28 条に基づき本サービスが月の途中で解約された場合でも、解約手続きが完了する日に属する月の月間基本料は、全額いただきます。
2.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、当行所定の送金手数料等をいただきます。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度、または毎月当行所定の日に、申込代表口座または当該送金の送金支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
(3)外国送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻手数料をいただきます。
3.信用状発行・条件変更手数料
(1)本サービスにより信用状発行、条件変更等を取組む場合は、第1項のサービス利用料金とは別に、当行所定の信用状発行、条件変更手数料(以下、
「信用状手数料」といいます)をいただきます。
(2)信用状手数料は、信用状発行、条件変更の都度、または毎月当行所定の日に、申込代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
第 18 条 届出事項の変更等
1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当行所定の書面によりお届け下さい。ただし、パスワード等当行所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受付けます。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第 19 条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)災害・事変等の不可抗力、法律による制限、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、使用端末機、システム、通信回線、コンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
なお、当行からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、契約者は障害回復後に本サービスにより取引内容を確認するかもしくは当行指定の連絡先に受付の有無等を確認するものとします。
2.契約者は本サービスの利用に際し、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワード、契約者情報、取引情報等が漏洩したことによって生じた損害について当行は責任を負いません。
4.使用端末機、プリンタ等の本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において契約者が確保するものとします。当行は、本サービスの利用契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、またはプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しないまたは誤った内容で成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.当行が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、これらの書類につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
6.当行の設定した初回確認用パスワード等が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます)が確認用パスワードを知りえたとしても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
7.当行が本規定により取扱ったにもかかわらず、契約者が本規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については、当行は責任を負いません。管理者および利用者が本サービスへ入力した場合には、契約者の意思に基づくものとみなします。また当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第 20 条 外国からの利用
本サービスは、原則として日本国内からのご利用に限るものとし、契約者は外国からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第 21 条 通知手段
当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認・ご案内等をすることがあります。その場合に契約者は、郵便・電話・当行ホームページへの掲示などが利用されることに同意するものとします。
第 22 条 サービスの休止
1.当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第 21 条の通知手段のいずれかによりお知らせのうえ、本サービスを一時休止することができるものとします。
2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時休止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第 21 条の通知手段のいずれかにより後程お知らせします。
3.契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第 23 条 サービスの廃止
1.当行は、廃止内容を第 21 条の通知手段のいずれかによりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2.サービスの全部または一時廃止時には、本規定を変更する場合があります。
3.契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第 24 条 サービス内容の追加
1.当行は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者が、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第 25 条 規定の変更
本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は契約者に事前に通知することなく本利用規定の内容を変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当行ホームページに掲載する等当行所定の方法で契約者に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第 26 条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下、「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2.当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第 27 条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます)、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第 28 条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2.契約者が次の各号の事由に一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約の解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産手続開始、 民事再生手続開始、 会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき
(4)本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき
(5)契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(6)相続の開始があったとき
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき
(8)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(9)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(10)当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき
(11)当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(12)当行所定の審査手続等の結果、解約が相当と当行が判断したとき
(13)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(14)契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他の前各項目に準ずる行為
3.申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第 29 条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ・貸与をすることはできません。
第 30 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行からの特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌
日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 31 条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
[ワンタイムパスワード編]
第 32 条 ワンタイムパスワードとは
1.ワンタイムパスワードとは、当行所定のパスワード生成機(以下、「ハードトークン」といいます。)により生成・表示される、可変的なパスワードをいいます。
2.ワンタイムパスワードは本サービスの当行所定の取引時に入力するものとします。
第 33 条 利用申込等
1.ハードトークンの利用申込
契約者は、当行所定の申込書により、ハードトークンを申込むこととします。
2.ハードトークンの発送
申込後、当行は契約者の届出住所宛にハードトークンを郵送します。
3.ハードトークンの郵送返戻時の取扱
ハードトークンの郵送時、転居先不明等の理由で当行に返戻された場合、一定期間経過後、ハードトークンは廃棄します。契約者がハードトークンの利用を希望し当行がこれを認める場合、契約者は当行所定の手続きにより、再度ハードトークンの利用申込を行なうこととします。
4.ハードトークンの所有権
ハードトークンの所有権は当行に帰属します。
ハードトークンの貸与を受けた契約者は、ハードトークンを厳重に管理することとし、他人に譲渡、質入、その他第三者の権利を設定してはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできません。
第 34 条 利用者
1.ワンタイムパスワードの利用者は、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザとします。
2.ワンタイムパスワードは、本サービスから利用開始登録を行なうことによって利用可能となります。
第 35 条 利用手数料
ワンタイムパスワードおよびハードトークンの利用手数料は無料とします。
第 36 条 利用可能期間等
1.ワンタイムパスワードの利用可能期間は、ハードトークンの利用開始登録を行ったときを始期とし、ハードトークン裏面に表示の有効期限が到来したときを終期とします。
2.ハードトークンの有効期限到来による利用期間終了のとき、当行からの有効期限到来の通知に基づき、当行所定のハードトークンの更新手続を行うものとします。
第 37 条 ハードトークンの再発行
1.故障、破損、紛失、盗難等によるハードトークンの再発行は、当行所定の手続きによるものとします。当行所定の再発行手数料がかかる場合があります。
2.再発行手数料は、現金または申込代表口座からの引落により支払うこととします。
3.再発行したハードトークンは、契約者の届出住所宛に郵送します。
第 38 条 利用の停止
1.入力されたワンタイムパスワードが、当行が定める回数を超えて連続して誤った場合、ワンタイムパスワードを利用停止します。
2.ハードトークンの紛失、盗難、またはワンタイムパスワードの偽造、変造等により他人に使用される恐れが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当行に届出ることとします。この場合、ワンタイムパスワードを利用停止します。
3.契約者からの届出の有無に係わらず、当行の判断により利用停止することがあります。この場合、契約者は異議申し立てしないこととします。
4.利用停止となったのちの取引再開は、当行所定の手続によります。
第 39 条 免責事項
当行の責に帰すべき場合を除き、下記について当行は責任を負いません。
1.有効期限以降にハードトークンを利用した取引ができないことによる損害。
2.ハードトークンの故障、破損、紛失、盗難、郵送中等により、ハードトークンを利用した取引ができないことによる損害。
3.ワンタイムパスワードの利用停止による損害。
4.ハードトークン郵送時における郵便事故等による損害。
5.第 21 条の通知手段により通知した届出窓口が受付時間外であったことにより、当行への届出ができなかったことによる損害。
以 上