Contract
福知山市デジタルポイント決済システム「ふくぽ」利用加盟店規約
(総則)
第1条 本規約は、福知山市デジタルポイント決済システム「ふくぽ」利用加盟店(以下「加盟店」という)が、その店舗等において第2条に定めるポイント
(以下「ポイント」という)による商品の販売またはサービスの提供等(以下
「商品提供等」という)を行う場合の取扱いについて定める。
(定義)
第2条 本規約における用語の定義は次のとおりとする。
(1)加盟店 本規約を承諾のうえ市に申し込み、ポイント利用による商品提供等を行う店舗として登録された店舗をいう。
(2)ポイント 福知山市デジタルポイント決済システム「ふくぽ」(以下「ふくぽ」という。)を利用して、市が発行するデジタルポイントをいう。
(3)利用者 福知山市デジタルポイント決済システム「ふくぽ」利用者規約を承諾のうえ、ポイントを加盟店で利用する者をいう。
(4)ポイント取引 利用者が加盟店より商品提供等を受けた場合に、その売上相当額をポイントで取引することをいう。
(5)ポイント取引精算 加盟店と市が本規約に基づき、ポイント取引に対して行う精算をいう。
(6)バーコード ポイント取引に関し発行されたバーコード、QRコード等の 番号、記号その他の符号であって、加盟店店舗における掲示その他指定する 方法により加盟店が利用者に提示するもので、加盟店を特定するための情報、その他加盟店店舗または市が承諾した場所(当該承諾の対象となる場合に限 る)におけるポイント取引に必要となる情報を記録したものをいう。(「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)
(加盟店の義務)
第3条 加盟店は、ポイント取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとする。
(1)ポイント 利用画面
(2)ポイント 利用金額
(3)当該ポイント取引にかかる加盟店名
(4)利用者がポイントの決済ボタンを押した後の支払完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時
2 加盟店は、前項第4号の表示が利用者のスマートフォンに表示された場合において、当該ポイント取引にかかる商品等代金とポイントにより決済された金額が一致しているときは、当該ポイント取引にかかる売買契約等に基づいて直ちに対象商品の提供を行うものとする。
3 加盟店は、システムの障害時、通信障害時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、ポイント取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとする。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも市は責任を負わないものとする。
(バーコードの掲示等)
第4条 ポイントの利用開始日より、加盟店は、ポイントが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を別途定める加盟店マニュアルおよび市が指定する方法に従って講じるものとする。当該措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、市はその責任を負わないものとする。
(1)バーコードをポイントの利用者に提示すること (2)前号の他市が別途通知した措置
2 加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、市の承諾のない限り、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1)加盟店店舗以外の場所でバーコードを提示するなど、加盟店店舗以外の場所において ポイントの利用ができることを示すこと
(2)前号のほか、別途定める加盟店マニュアルで禁止されている態様で前項に定める措置を行うこと
3 加盟店は、市から第 1 項に定める措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、市から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。
(ポイントの不正利用等)
第5条 加盟店は、利用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時が表示されない、または表示内容に誤りがある場合には、利用者に対してポイントの取引を行ってはならないものとする。
2 万が一、加盟店が前項に違反して商品提供等を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとする。
3 偽造、変造、模造されたポイントに起因する売上等が発生し、市がポイントの利用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとする。また、加盟店は、市から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判
断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
(売上債権の譲渡)
第6条 ポイント取引に基づき加盟店が市に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、市は当該債権を所定の手続きに従って処理するものとし、市は当該手続きによる遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
(精算)
第7条 市が加盟店に対し支払うポイント取引精算代金は、市が別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に到着した取引データに係る売上金額の総額を加盟店からの請求とみなし、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより精算を行うものとする。
(精算取消等)
第8条 加盟店が本規約に違反してポイント取引を行った疑いがあると認めた場合は、市は調査が完了するまでポイント取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、ポイント取引精算を取消しまたは解除することができるものとする。なお、加盟店は市の調査に協力するものとする。調査が完了し、市が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、市は加盟店に当該代金を支払うものとする。なお、この場合には、市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
(ポイントの利用停止)
第9条 加盟店が本規約に違反した場合又はその疑いがあると市が認めた場合、市はポイント取引精算金の全部又は一部の支払いを保留することができるも のとする。なお、この場合には、市は遅延損害金を支払う義務を負わないもの とする。
(規約の変更)
第10条 市は、加盟店の了解を得ることなく、本規約を変更することがあるものとする。この場合に本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとする 。
(合意管轄裁判所)
第11条 加盟店は、ポイントに関して市との間に紛争が生じた場合、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、令和4年8月18日から施行する。