Contract
ビジネスリース承諾書約款
お申込者は、リース会社を貸主兼買主、お申込者を借主、スターティア株式会社(以下「当社」という。)を売主とするリース契約(以下「本リース契約」といいます。)を申し込む際に、このビジネスリース承諾書約款(以下「本約款」といいます。)の規定が適用されることを確認するとともにこれを承諾します。
第 1 条(定義)
本約款において使用される用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「本承諾書」とは、お申込者が当社に提出するビジネスリース承諾書兼撤去依頼書をいいます。
(2) 「リース会社」とは、本承諾書に記載された利用リース会社をいいます。
(3) 「本リース物件」とは、本リース契約のリース物件をいい、詳細は本承諾書に記載のとおりとします。
(4) 「撤去品」とは、お申込者が本承諾書にもとづき当社に撤去を委託したネットワーク機器、複合機、PC、ビジネスフォン又はその他の OA 機器をいいます。
(5) 「残リース」とは、本承諾書に記載された撤去品をリース物件とするお申込者の旧リース契約の残債務をいいます。
第 2 条(本リース契約の申し込み)
1. 当社は、お申込者から本リース契約のお申し込みを受けるにあたり、本リース物件の仕様及び特性等をお申込者に説明します。
2. お申込者は、当社から説明を受けて、本リース物件の仕様、特性及び有用性等を理解した上で、本リース契約を申し込みます。お申込者は、本リース物件の仕様、特性及び有用性等に不明点がある場合は、当社に質問するなどして、当該不明点を解消した上で、本リース契約を申し込みます。
第 3 条(クーリングオフの対象外)
1. お申込者は、本リース物件を自己の営業のため又は営業として使用するため、本リース契約を申し込みます。このため、本リース契約は、クーリングオフの対象外となります。
2. お申込者は、使用する予定がない物、又はお申込者の事業にとって不要な物を本リース物件として、本リース契約を申し込むことができません。
第 4 条(表明保証)
お申込者は、以下の各号を表明し、保証します。
(1) 本リース契約の申込日時点において現に営業活動を行っており、廃業等を予定して
いないこと。
(2) 本リース契約の申込書に記入した資本金、年商及び税引き後利益等の情報が正確であること。
(3) お申込者及び本リース契約の連帯保証人が、xx被後見人、被補助人又は被保佐人のいずれにも該当していないこと。
第 5 条(所有権)
本リース物件は、リース会社の所有物となります。
第 6 条(譲渡・転貸の禁止)
本リース物件の譲渡及び転貸は、原則として禁止されています。
第 7 条(中途解約の禁止)
本リース契約の中途解約は原則として禁止されています。お申込者がリース会社の了解を得て本リース契約を中途解約する場合は、残期間分のリース料に解約手数料等を加算した金額をリース会社へ一括で支払うものとします。
第 8 条(本リース契約のリース料月額の支払い)
1. お申込者は、本リース契約の成立により、本リース契約のリース期間中、リース料月額をリース会社に支払う必要があることをここに確認します。
2. 当社又は第三者が、お申込者に代わって本リース契約のリース料月額を負担することはありません。また、当社又は第三者からのキャッシュバック等によって、お申込者のリース料月額の支払い義務が実質的になくなることはありません。
第 9 条(残リースの精算)
1. お申込者は、撤去品に残リースがあるときは、その情報を当社に正確に申告するものとします。
2. 当社は、撤去品に残リースがあるときは、本リース契約の成立後、遅滞なく、当該残リースの解約金の旧リース会社への支払い手続きをお申込者に代行します。
3. 撤去品に残リースがあるときは、本リース契約のリース料月額には、残リースの解約金相当額が含まれます。このため、残リースの解約金相当額は、お申込者の負担となります。
4. 万が一、お申込者が残リースを正確に申告しなかったことが原因で、リース会社との間で紛争が生じたときは、お申込者の責任において、リース会社との間で紛争を解決するものとします。
5. 本承諾書に記載の残リースの解約金(見込額)が実際の残リースの解約金の額よりも少
なかったときは、お申込者は、直ちに不足分を当社に支払います。
6. 本承諾書に記載の残リースの解約金(見込額)が実際の残リースの解約金の額より多かった場合は、当社は、本リース物件の検収完了後 4 ヶ月以内に差額をお申込者に返金します。
第 10 条(再委託)
お申込者は、本リース物件の設置工事の全部又は一部を当社が必要に応じて、協力業者
(以下「再委託先」といいます。)に委託することをあらかじめ承諾します。
第 11 条(検収)
1. お申込者は、本リース物件の引き渡し後速やかに、リース会社の検収を受けるものとします。
2. お申込者は、リース会社の検収に、正確に回答するものとします。お申込者は、リース会社の検収を行う権限がない自己の従業員又はその他の第三者をして、リース会社の検収に回答させることはできません。
3. お申込者が、本リース物件に何ら問題が無く、その他正当な理由が無いにもかかわらず本リース物件の受領後 2 ヶ月以内にリース会社の検収を受けずに、リースが実行されなかったときは、本リース契約に基づきリース会社から当社に支払われる予定であった金額を当社に一括で支払う方法により損害を賠償するものとします。
第 12 条(データ移行、データのバックアップ等)
1. 本リース契約には、本リース物件へのデータ移行及びデータのバックアップ等の役務の提供は含まれません。お申込者は、必要に応じて、データ移行及びデータのバックアップを自己の費用負担と責任において実施するものとします。お申込者がデータ移行及びバックアップを実施せずに、お申込者のデータが消失又は破損した場合、当社は、データの復元及び損害賠償等の責任を負いません。
2. お申込者がデータの移行又はバックアップ等を当社に委託するときは、別途、当社と有償の契約を締結して、当社にその対価を支払うものとします。
第 13 条(第三者から導入した機器に関する責任)
1. 当社は、本リース契約の履行のために、又は本リース契約の履行と関連して、当社以外の第三者からお申込者が導入した商品又はサービス(以下「第三者商品等」という。)の移動、接続、操作若しくは設定等をすることがあります。当社は、故意又は重大な過失による場合を除き、第三者商品等に起因して、若しくは、第三者商品等に対して当社が行ったこれらの行為に起因して、お申込者に損害が生じたときは、当該損害につき一切の責任を負いません。
2. 前項に基づく第三者商品等の移動、接続、操作又は設定等の完了後に、お申込者が、再度、第三者商品等の移動、接続、操作又は設定等を当社に委託するときは、当社と有償の契約を締結して、当社にその対価を支払うものとします。
第 14 条(撤去品)
1. お申込者は、撤去品があるときは、お申込者の責任において撤去日までに撤去品に保存されたデータを消去するものとします。万が一、お申込者が、撤去品のデータを消去しなかったことによって、損害を被ったとしても、当社は、一切責任を負いません。
2. 撤去品の所有権は、お申込者から当社への引渡しをもって、お申込者から当社に移転するものとします。ただし、撤去品がリース物件のとき、その所有権は、当社とリース会社間の協議の結果に従うものとします。
第 15 条(再リースの解約手続代行)
お申込者が当社に再リースの解約手続の代行を依頼したときは、当社は本リース物件の検収完了日から、2 ヶ月以内に再リースを解約します。なお、再リースの解約手続中に再リース契約が自動更新されても、お申込者は当社に異議を申し立てることができません。
第 16 条(個人情報保護方針)
お申込者は、下記 URL の当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に同意します。
「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxx cy/
第 17 条(保証)
1. 本リース物件の故障時の対応は、原則として、メーカー保証となります。メーカー保証期間終了後の修理及び保証対象外の修理は有償となります。
2. お申込者は本リース物件の引き渡しから 1 ヶ月間に限り、設置工事又は設定に起因する障害の対応を当社より無料で受けることができます。引き渡しから 1 ヶ月を経過したときは有償対応となります。
3. お申込者が、当社と本リース物件の保守契約又はカウンターシステム契約を締結したときは、当該契約に基づく保守サービスを受けることができます。
4. お申込者は、明示・黙示を問わず、本リース物件の市場性及び特定の目的又は用途に対する適合性について一切保証を当社に求めることはできません。
第 18 条(損害賠償責任)
1. 本リース契約にかかる当社の損害賠償責任は、当社の責めに帰す事由によって直接かつ現実に発生した通常の損害に限られます。当社は、逸失利益、間接損害、特別の事情によって発生した損害を支払う義務を負わないものとします。
2. 当社の責めに帰す事由により、本リース物件を使用できない時間が生じたことによって発生した損害については、リース料の 1 ヶ月分を損害賠償の上限とします。
第 19 条(協議事項)
本承諾書及び本約款に定めのない事項、又は本承諾書及び本約款の解釈についての疑義が生じたときは、お申込者と当社が誠意をもって協議のうえ解決します。
第 20 条(管轄合意)
本承諾書及び本約款に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
スターティア株式会社
2021 年 7 月 6 日 施行
2023 年 1 月 4 日 改訂
2024 年 1 月 4 日 改訂
2025 年 1 月 1 日 改訂