株式会社アイ・シー・シー(以下、「当社」という)と、当社の契約事業者であるいちのみやデータ復旧室(以下「データ復旧室」という)はデータ復旧サービス利用規約(以 下、「本規約」という)を定め、データ復旧室が提供するデータ復旧サービスを、ICC データ復旧サービス(以下、「本サービス」といいます)として提供します。
〈利用規約および料金表〉 株式会社アイ・シー・シー
ICC データ復旧サービス利用規約
第 1 条 (データ復旧サービス)
株式会社アイ・シー・シー(以下、「当社」という)と、当社の契約事業者であるいちのみやデータ復旧室(以下「データ復旧室」という)はデータ復旧サービス利用規約(以下、「本規約」という)を定め、データ復旧室が提供するデータ復旧サービスを、ICC データ復旧サービス(以下、「本サービス」といいます)として提供します。
第 2 条 (本規約の変更)
当社は、本規約をお客様の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件及び料金は、変更後の規約によります。
第 3 条 (本サービスの内容)
本サービスは、お客様から申込があった記憶メディアの障害内容・不具合を確認し、初期調査結果の際に判明する見積もり額に対し、1 回のデータ復旧費用の最大半分(契約月より 12 ヶ月間毎合計 10 万円まで)を当社が負担し、お客様にデータ復旧サービスを提供するものです。本サービスは、データ復旧を完全に保証するものではありません。データは、修復箇所の状態により復旧で きない場合があります。
(受付可能な記憶メディアの例)
① ハードディスク、SSD(パソコン、外付けなど)
② USB メモリ、メモリーカード
③ 光学メディア(CD,DVD,BD,MO)
➃ iOS を除くスマートデバイス
⑤ ビデオカメラ等内部にHDD が内蔵されているタイプ等第 4 条 (本サービスの適用時期及び料金)
① 初回契約に限り本サービス契約日を起算日とし利用可能です。
② お客様が本サービスを利用する場合、別紙(料金表)の「1.月額利用料金」に加え、データ復旧費用を当社が指定する期日までに、定める方法でお支払い頂くものとします。尚、当社は、お支払い頂いた料金は、いかなる事由があっても返金に応じないものとします。
第 5 条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、月額利用料金の課金を開始した日の属する月を含み 12 ヶ月間とします。最低利用期間内に解約を行う場合には、残余期間の月額利用料金を一括して支払うものとします。
第 6 条 (契約の単位)
当社は、単一復旧サービス契約につき、単一の復旧サービスの契約を締結するものとします。
第 7 条 (本サービスの対象及び注意点)
本サービスをご利用する際に持ち込む記憶媒体は、内部も含めご契約者様が正当な使用権限を有し、またこれらを有する者から正当な代位権限を授与されている者に限ります。
(注意点)
① 本サービスをご利用頂く際に、個人情報保護法の規定に基づき、ご依頼者がご契約者本人であることの証明をお願いする場合があります。
② データ復旧作業の際には、記憶媒体を取り出す為に、解体する場合があります。その場合は、メーカーによる保証を受けられなくなることがあります。
③ 内蔵メモリなどの記憶媒体に物理的な障害がある場合は、記憶媒体の開封又は取り外し等、必要に応じ物理的処置を行う場合があります。その場合は、本来の記憶媒体としての機能が喪失することや、メーカーによる保証を受けられなくなることがあります。
第 8 条 (本サービスの適用対象外)
次に掲げるサービスについては、本サービスの適用対象外となります。
① 不具合原因の調査・解析、装置の修理及び OS の復旧
② 原状回復(データ喪失前又は障害発生前の状態に戻すこと)
③ 破損しているデータの修復及び復旧
➃ 暗号化されたデータの復旧
⑤ データ消去装置又はデータ消去ソフトで消去したデータの復旧
⑥ 内蔵、外付けを問わずお客様が自ら増設した記憶装置内のデータの復旧
⑦ クラウド等、対象端末以外の場所に保存されているデータの復旧
Ⓑ 日本語及び英語以外が使用言語のデータの復旧
⑨ アカウント情報の復旧
⑩ 分解の痕跡がある障害メディアの復旧、他社で復旧を行った記録メディアのデータ復旧
⑪ メーカー起因による障害(不具合品)のデータ復旧
⑫ 日本国外へのサービス提供
⑬ 端末本体の修理、廃棄
⑭ 記憶媒体が 2 つ以上にわたる仕様のメディア
⑮ 復旧するにあたり物理的な前処置または別途部品調達が必要となる復旧作業。
⑯ コンピュータウィルス、スパイウェア等による大規模障害や、③以外の事由により復旧依頼が急激に増加した場合
⑰ その他データ復旧室で実施していないサービス全般第 9 条 (データ障害の種類)
本サービスの対象となるデータ障害は以下の通りです。
① 論理障害 データを管理するファイルシステムの破損や、削除によるデータの喪失などのデータ障害をいいます。
② 重度障害 通常ではアクセス不可能な領域のメモリエリアから情報を論理的に情報抽出、削除痕を解析するデータ障害をいいます。
第 10 条(本サービスの申し込み)
本サービスの申し込みをする場合は、次に掲げる制限事項、確認事項を確 認・承諾の上、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従ってお申し込み下さい。
① 本サービスの内容及びサービスレベルは、データ復旧室が有償で提供するデータ復旧サービス(xxxx://000xxxx.xxx/)と同じものです。
② 本サービス申し込み後、初期調査を行い、お客様に障害の種類・程度、データ復旧の可否及び納品用媒体などの料金のお見積りをお客様へご報告致します。
(初期調査のみの場合などお客様実費の負担が発生しない場合は、ご来店若しくは、着払いによる配送等の方法で預託物を返却致します。なお、初期調査後に本サービスをキャンセルされた場合にも、本サービスを利用したとしてカウント処理をさせていただきます)
③ ご了承頂けた後に本サービスのデータ救出作業を開始します。(作業開始後、お客様はデータ復旧室の同意なく本契約をキャンセルすることはできませんのでご注意下さい。)
➃ お客様が対象メディアにつき所有権もしくは賃借権その他の正当な使用権限を有すること、またはこれらを有する者から正当な代理権限を授与されていること、あるいはこれらを有する者の正当な占有補助者・占有機関であることを初期調査、申し込みの前提とします。
⑤ 当社は、業務の一部又は全部を、データ復旧室に対し委託をして本サービスの運営、提供を行います。当社はその為に必要となる情報(本サービスをご利用頂くご契約者様に係る個人情報を含みます)を、データ復旧室に対して提供し同社と共同利用します。
第 11 条(救出データについて)
① 障害メディアから取出した復旧データの納品は手渡しで行うことを原則としご指定されたデータの 1 部の復旧であってもデータ復旧を受けたものと見做します。
② 復旧データ納品方法の変更を希望される場合は、別途協議するものとしますが、ご希望する納品方法により発生する費用は、別途お客様のご負担とします。
第 12 条(サービスの利用停止)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、催告なく本契約を解除することができます。この場合、工数に応じた作業料金が発生することを、お客様はあらかじめ異議なく承諾願います。
① お客様が料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合
② お客様が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合
③ お客様が本規約のいずれかに違反した場合
➃ お客様が法令に反する行為を行った場合
⑤ お客様が対象端末を第三者に譲渡した場合
⑥ お客様もしくは第三者が、対象端末に不正な改造又はメーカー保証対象外となる改造を施した場合
⑦ 当社及びデータ復旧室の名誉若しくは信用を毀損したとき
Ⓑ 当社及びデータ復旧室に損害を与えたとき
⑨ 当社が、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合
⑩ 本作業が犯罪行為またはこれを幇助もしくは助長することになると当社が判断した場合
第 13 条(個人情報の取り扱い)
本サービスにおける個人情報の取り扱いについては、「個人情報保護方針」
(xxxxx://xxx.xxx-xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx/)の記載に準ずるものとします。
第 14 条(免責事項)
本サービスの提供における当社の責任範囲は以下の通りとします。
① 本サービスの提供に起因して発生したデータの喪失、データの機能性の喪失、ソフトウェアの喪失、使用不能、それらから引き起こされる間接的損害、特別損害、偶発的損害及び、逸失利益についての責任は負いません。ま た、対象端末内の全てのソフトウェアとデータファイルのバックアップは、お客様の責任で行うものとします。
② 本サービスの提供にあたり伴う、当社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合、当社は、月額利用料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第 15 条(法令に定める事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 16 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 17 条(紛争の解決)
① 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
② 本サービスに関するお客様と当社間の法的紛争については、当社及びデータ復旧室が定める裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
施行日および改定日
(1)2017 年 4 月 1 日施行
(2)2021 年 4 月 1 日改定
別紙
(提供時間)
当社は、専用受付番号にて 9:00~18:00 の間、本サービスを提供します。
(料金表)
1.月額利用料金
品目 | 月額利用料金 |
ICC データ復旧サービス | 330 円(税込) |
2.障害が発生した際の当社負担金
契約 | 負担金(初期調査の際の見積書で通知) |
復旧サービス / 回につき | 案件/最大 50%(年毎最大¥100,000(税込) まで) |