人槽 保守点検費(1回) 基本管理回数 年間保守点検費 消毒薬品費 5人槽 5,100円 4 20,400円 1kg あたり356円を乗じて得た額 6人槽 5,100円 4 20,400円 7人槽 5,100円 4 20,400円 8人槽 5,100円 4 20,400円 10人層 5,100円 4 20,400円 人槽 保守点検費(1回) 基本管理回数 年間保守点検費 消毒薬品費 5人槽 3,600円 4 14,400円 1kg あたり356円を乗じて得た額 6人槽 3,600円 4...
xx市浄化槽管理協会浄化槽維持管理規程
(目的)
第1条 この規程は、xx市浄化槽管理協会(以下、「協会」という。)規約第25条の規定により、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例(昭和60年xx県条例第2号)等に定めるもののほか、協会に加入する浄化槽管理者(以下、「会員」という。)及び会員から保守点検または清掃の委託を受けた者(以下「浄化槽維持管理業者」という。)に対して浄化槽の維持管理について必要な事項を示すことにより、浄化槽の適正な維持管理を図り、もってxx市の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、会員並びに協会の趣旨に賛同し、会員浄化槽の保守点検及び清掃を行う浄化槽維持管理業者に適用する。
(維持管理の委託)
第3条 会員は、浄化槽の適正な維持管理のために、浄化槽の保守点検を浄化槽保守点検業の登録業者(以下、「保守点検業者」という。)に委託する。ただし、法第8条の規定による管理を適切に行うことができる場合はこの限りではない。
2 会員は、浄化槽の清掃を浄化槽清掃業の許可業者(以下、「清掃業者」という。)に委託する。ただし、法第9条の規定による管理を適切に行うことができる場合はこの限りではない。
3 保守点検または清掃の委託にあたっては、会員及び受託者間で契約を取り交わすものとし、その契約は、原則として浄化槽保守点検・清掃委託契約書(xx市浄化槽協会 様式第3号)により行うものとする。
(維持管理の委託料金)
第4条 前条の規定による維持管理委託料金は、それぞれ別表1、別表2に定めるとおりとする。
(保守点検の内容)
第5条 保守点検は、浄化槽法施行規則(以下「省令」という。)第2条の規定によるほか、浄化槽の各構造分類、各処理方式に対応した浄化槽維持管理ガイドラインにより実施する。
2 前項の保守点検を行った結果、浄化槽の清掃やその他浄化槽の正常な機能を維持するための措置が必要であると認められたときは、浄化槽保守点検結果告知書(様式第4号)を会員へ通知する。
(保守点検の回数)
第6条 保守点検の回数は、通常の使用状態においては、別表1に掲げる回数とする。
(保守点検の記録)
第7条 省令第5条第2項の規定による保守点検の記録は、浄化槽保守点検記録票(xx市浄化槽協会 様式第5号)を参考とする。
2 前項の浄化槽保守点検記録票は、2部作成し、会員及び保守点検業者がそれぞれ一部を保管する。
3 第2項の浄化槽保守点検記録票は、それぞれが3年間保存する。
(清掃の内容)
第8条 清掃は、省令第3条の規定によるほか、浄化槽の各構造分類、各処理方式に対応した浄化槽維持管理ガイドライン及び別表2に示す清掃の技術上の基準により実施する。
2 保守点検業者は、浄化槽の保守点検の結果、当該浄化槽の清掃時期であると判断した場合は、第
5条第2項に規定する浄化槽保守点検結果告知書を3部作成し、会員及び会員の指定する清掃業者にそれぞれ1部を送付するとともに、1部を自ら保管する。
3 前項の浄化槽保守点検結果告知書は、それぞれが3年間保管する。
(清掃の記録)
第9条 省令第5条第2項の規定による清掃の記録は、浄化槽清掃記録票(様式第6号)を参考とする。
2 前項の浄化槽清掃記録票は、2部作成し、会員及び清掃業者がそれぞれ一部を保管する。
3 第2項の浄化槽清掃記録票は、それぞれが3年間保存する。
(法定検査)
第10条 会員は、浄化槽の適正な維持管理のため、法第7条の規定による設置後の水質検査及び法第11条の規定による定期検査(以下「法定検査」という。)を受検しなければならない。
(法定検査後の指導監督)
第11条 協会は、浄化槽維持管理の社会的使命の重要性を認識させるため、前条の法定検査の結果について必要に応じて調査を実施し、会員に対して助言、指導を行う。
2 前項の調査の結果、保守点検業者が、次の各号の一に該当するときは、必要な改善措置を命じるほか、指定業者の登録を取り消すことができる。
(1)第5条第1項の規定による保守点検を行っていないと認められるとき。
(2)清掃の必要があるにもかかわらず、浄化槽清掃の告知を怠ったとき。
(3)法第48条第4項の規定により、東御市長がxx県知事に必要な措置をとるべきことを申し出たとき。
3 第1項の調査の結果、清掃業者が、次の各号の一に該当するときは、必要な改善措置を命じるほか、指定業者の登録を取り消すことができる。
(1)第7条第1項の規定による清掃を行っていないと認められるとき。
(2)法第41条第2項の規定による許可の取り消し、又はその事業の全部もしくは一部の停止を命ぜられたとき。
(会員の責務)
第12条 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。
(1)浄化槽に関する知識を高め、日頃から適正な使用を行うとともに、保守点検、清掃、法定検査が円滑に実施されるよう努めること。
(2)保守点検及び法定検査の結果、改善が必要であると認められたときは、速やかに所定の措置を講じること。
(3)法定検査の受検手続きは、協会の管理に委ねるとともに、協会が行う自主検査については協力すること。
(維持管理業者の責務)
第13条 維持管理業者は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。
(1)浄化槽の維持管理に関して会員へ適切な指導と助言を行うこと。
(2)保守点検記録票、又は清掃記録票の交付に際しては、できる限り会員へ直接交付するよう努めること。
(3)浄化槽の維持管理にあたっては、保守点検業者と清掃業者の連携を密にすること。
(協会の責務)
第14条 協会は次の各号に掲げる事項を遵守すること。
(1)会員へ浄化槽の適正な管理の啓蒙普及に努めること。
(2)浄化槽維持管理業務の監視と維持管理業者へ指導を行うこと。
(3)浄化槽の保守点検料金、清掃料金の決定と取扱い基準を整備すること。
(4)会員浄化槽の法定検査の受検管理と会員へ受検の周知を図ること。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、浄化槽の維持管理について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成 22 年4月1日から施行する。
この規定は、平成 26 年4月1日から施行する。
この規定は、令和元年 10 月1日から施行する。
別表1 浄化槽保守点検基本料金
1.合併処理浄化槽(税抜)
人槽 | 保守点検費 (1回) | 基本管理回数 | 年間保守点検費 | 消毒薬品費 |
5人槽 | 5,100円 | 4 | 20,400円 | 1kg あたり 356円を乗じて得た額 |
6人槽 | 5,100円 | 4 | 20,400円 | |
7人槽 | 5,100円 | 4 | 20,400円 | |
8人槽 | 5,100円 | 4 | 20,400円 | |
10人層 | 5,100円 | 4 | 20,400円 |
2、単独処理浄化槽(税抜)
人槽 | 保守点検費 (1回) | 基本管理回数 | 年間保守点検費 | 消毒薬品費 |
5人槽 | 3,600円 | 4 | 14,400円 | 1kg あたり 356円を乗じて得た額 |
6人槽 | 3,600円 | 4 | 14,400円 | |
7人槽 | 3,600円 | 4 | 14,400円 | |
8人槽 | 3,600円 | 4 | 14,400円 | |
10人層 | 3,600円 | 4 | 14,400円 |
※ 基本管理回数は、浄化槽法施行規則第2条に規定する「浄化槽保守点検の技術上の基準」をもとに協会が定めた基準である。浄化槽の使用状態を考慮し、浄化槽管理士が必要であると判断した場合は、設置者の同意を得て維持管理回数を変更することができる。
※ 10人槽を超える合併処理浄化槽の1回あたりの保守点検費は次のとおりとし、管理回数については、浄化槽の使用状態を考慮し浄化槽管理士が必要であると判断した回数を、設置者の同意を得て定めるものとする。
11~50人槽 6,300円、51~200人槽 8,400円、201~300人槽
9,450円、301人槽以上 10,500円。
※ 10人槽を超える単独処理浄化槽の1回あたりの保守点検費は次のとおりとし、管理回数については、浄化槽の使用状態を考慮し浄化槽管理士が必要であると判断した回数を、設置者の同意を得て定めるものとする。
11~50人槽 4,800円、51~200人槽 6,600円、201~300人槽
7,500円、301人槽以上 8,400円。
別表2 浄化槽清掃基本料金表(R1.10.1 から)
1.清掃の技術上の基準
浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に規定する清掃の技術上の基準に定めるもののほか、合併処理浄化槽の清掃に関して次のとおり定める。
○嫌気ろ床槽の清掃は、通常の使用状態では年1回行い、引抜量は第一室、第二室において全量とする。但し、下記の状況が確認された場合は、設置者へ説明のうえ了承を得て、その他槽の清掃を適時実施するものとする。
1、汚水流入時に槽内の水位が急激に上昇した場合、あるいは上昇した形跡が認められる場合。
2、スカムが大量に発生しているか、または堆積汚泥がろ床下端に達している場合。
3、汚水流入時に多量の汚泥が第二室に、または接触ばっ気槽内に流出した場合。
4、油等が多量に流入し、生物処理が困難な場合。
2.清掃基本料金表(税込)
人槽 | 清掃費 (1㎥あたり単価) | 基本清掃容量 (㎥) | 年間基本清掃費 | 水張料 |
5人槽 | 11,524円 | 1.5 | 17,286円 | 5,238円 |
6人槽 | 11,524円 | 1.9 | 21,895円 | 5,238円 |
7人槽 | 11,524円 | 2.2 | 25,352円 | 5,238円 |
8人槽 | 11,524円 | 2.5 | 28,810円 | 5,238円 |
10人層 | 11,524円 | 3.2 | 36,876円 | 5,238円 |
※ その他槽の清掃を実施した場合は、基本清掃費に加え、清掃を実施した容量に清掃費を乗じて得た額を別途徴収する。
※ 基本清掃容量については、嫌気ろ床接触ばっき方式浄化槽の嫌気ろ床槽第一室、第二室の標準的な清掃容量を示したものである。性能評価型の浄化槽などコンパクト型浄化槽については、構造に差異があるため基本清掃容量は異なります。
※ 水張料は、槽内洗浄後の張り水に係る料金であるが、浄化槽設置者の水道を使用した場合は徴収しないものとする。
※ 10人槽を超える浄化槽であっても、清掃費単価は同様とし、清掃容量を乗じて得た額を徴収するものとする。
xx市浄化槽管理協会(様式第3号)
浄化槽保守点検・清掃委託契約書
契約の内容 | 保守点検 | 清掃 (該当業務を○で囲む) | |
型式及び人槽 | 型式 | ( 人槽) | |
設置場所住所 | |||
設置場所の名称 | 電話 | ||
保守点検費用 | 円/回 回/年 円/年 | ||
消毒薬品費 | …保守点検料金表の表示金額に使用量を乗じて得た額 | ||
清掃費用 | 円/回 回/年 円/年 | ||
委託料金の合計 | 円 (消費税 円) ※ただし、上記料金は基本料金であり、消毒薬品費、修理費に係る実費分や、清掃に係る追加料金などの特別な事情による費用は含まれない。 | ||
委託期間 | 平成 年 | 月 日 ~ 平成 年 月 日 | |
作業内容 | ・浄化槽法第8条または第9条の技術上の基準によるほか、清掃に関しては、xx市浄化槽協会の定める技術上の基準による。 |
浄化槽の維持管理について、委託者(以下「甲」という。)及びxx市浄化槽協会指定協力維持管理業者(以下「乙」という。)は次のとおり委託業務を契約する。
(xxxxの義務)
第1条 乙は、義務を行うにあたっては、xx市浄化槽管理協会並びに甲の指示に従い、浄化槽法(以下「法」という。)その他の関係法令を遵守し、誠実適正に委託された義務を履行しなければならない。
(委託業務の内容)
第2条 委託業務は上記表のとおりとし、作業終了後、乙は甲に保守点検(清掃)記録票を交付する。
(委託契約の期間)
第3条 委託期間は上表のとおりとする。ただし、契約満了の日の2ヵ月前までに、双方異議のない場合は同一条件にてさらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(委託料の支払い)
第4条 乙は、委託業務が完了し甲の確認を得たときは、甲に対して委託料の請求をすることができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
(権利義務の譲渡)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利または義務を、甲の承諾なくして第三者に譲渡してはならない。
(甲の契約解除)
第6条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき理由により、委託業務の履行ができないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 乙が契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する業務委託料を支払わなければならない。
(乙の契約解除)
第7条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天災その他不可抗力により契約の履行が不可能になったとき。
(2) 甲が契約に違反し、その違反により契約を履行することができなくなったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合は、前条第2項の規定を準用する。
(補則)
第8条 この契約に関する疑義及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
年 月 日
甲 委託者 住 所
氏 名 ㊞
乙 受託者(保守点検業者または清掃業者)住 所 又 は
所 在 地氏名又は名称
及び代表者名 ㊞
xx市浄化槽管理協会(様式第4号)
浄 化 槽 保 x x 果 告 知 書
年 月 日
浄化槽管理者 ・ 清掃業者
殿
登録番号住 所
氏 名 印
法人にあつては、主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名
浄化槽管理士
印
年 月 日浄化槽(設置場所 )の保守点検を浄化槽法施行規則第2条の規定により実施した結果、下記の処置が必要ですのでxx市浄化槽管理浄化槽維持管理規程第5条第2項の規定により告知いたします。
記
項 目 | 告 知 事 項 |
1 清 掃 | |
2 浄化槽法第 7条 及 び 第 11条の法定検査 | |
3 その他浄化槽の正常な機能を維持するための措置 |
東御市浄化槽管理協会(様式第5号)
浄化槽保守点検記録票(5~10人槽)
保守点検の日時: 年 月 日 AM・PM( : ) 印 | 検印 | ||||||||
浄化槽の使用者名: | 住所: | ||||||||
浄化槽の管理者名: | 巡回用件:定期・契約・要請・その他( ) | ||||||||
メーカー名・型式名: | 処理対象人員: x | x使用人員: | 人 | ||||||
処理方式:嫌気ろ床接触ばっ気方式・分離接触ばっ気方式・その他( | |||||||||
天候: | 気温: ℃ | 異常な臭気:無 ・ 有 | 異常な騒音:無 ・ 有 | 異常な振動:無 ・ 有 | |||||
検水 | 外観 | 臭気 | 水温 | 透視度 | PH | 亜硝酸 | 残留塩素 | ||
嫌気ろ床(沈澱分離槽)流出水 | 第1室 | 無・微・有( ) | ― | cm | ― | ||||
第2室 | 無・微・有( ) | ― | cm | ― | |||||
接触ばっ気槽xx | x・微・有( ) | ℃ | cm | ― | |||||
沈殿槽流出水 | 無・微・有( ) | ― | cm | ― | |||||
消毒槽流出水 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ㎎/ | ||
接触ばっ気槽内のDO分布 | 上部 ㎎/ | 中部 ㎎/ | 下部 ㎎/ | その他 | ㎎/ | ||||
その他の分析結果 | |||||||||
点検箇所 | 点検すべき状況 | ||||||||
流入管渠 | 点検升の蓋の密閉状況(良 ・ 不良) 滞水(無 ・ 有) 漏水(無 ・ 有) | ||||||||
異物等の堆積又は付着(無 ・ 有) | |||||||||
放流管渠 | 異物等の堆積又は付着(無 ・ 有) 滞水(無 ・ 有) 漏水(無 ・ 有) | ||||||||
沈嫌澱気分ろ離床槽槽 | 第1室 | 異常な水位の上昇 (無 ・ 有( ㎝)) | |||||||
蚊・はえ等の発生状況(無 ・ 有) スカムの生成状況 (無 ・ 有( ㎝)) | |||||||||
異物の流入状況 (無 ・ 有) 堆積汚泥の生成状況(無 ・ 有( ㎝)) | |||||||||
第2室 | 異常な水位の上昇 (無 ・ 有( ㎝)) | ||||||||
蚊・はえ等の発生状況(無 ・ 有) スカムの生成状況 (無 ・ 有( ㎝)) | |||||||||
異物の流入状況 (無 ・ 有) 堆積汚泥の生成状況(無 ・ 有( ㎝)) | |||||||||
接触ばっ気槽 | ばっ気槽撹拌の状況 (良 ・ 不良) 泡の生成状況(無 ・ 少 ・ 多) | ||||||||
汚泥移送装置の有無 (無 ・ 有の場合:停止中 ・ 運転中:移送水量: /分( | ・/日)) | ||||||||
沈澱槽 | 処理水の越流状況 (良 ・ 不良) スカムの生成状況(無・有( ㎝)) | ||||||||
堆積汚泥の生成状況 (無 ・ 有( ㎝)) | |||||||||
消毒槽 | 処理水との接触状況 (良 ・ 不良) 消毒剤の名称: | ||||||||
沈殿物の生成状況 (無 ・ 良) 残留量: 錠、補給量: 錠 | |||||||||
送風機 | 作動状況 (良 ・ 不良) 水道の積算流量計の有無(無 ・ 有:メーターの値 ) | ||||||||
清掃時期 | ( 年 月)に予定 ・ 早急に必要 | ||||||||
点検の結果及び処置 | 流入管渠及び放流管渠 | 清掃( 要 :流入管渠・放流管渠) | |||||||
嫌気ろ床槽(沈殿分離槽) | 清掃( 要 ) | ||||||||
接 触 ば っ 気 槽 | 清掃( 要 )、散気管の洗浄( 要 :未実施 ・ 実施) | ||||||||
ばっ気量の調整( 要 :未実施 ・ 実施) | |||||||||
逆洗及び剥離汚泥の移送( 要 :未実施 ・ 実施) | |||||||||
汚泥移送量の調整( 要 :未実施 ・ 実施/分( ・/日)) | |||||||||
消 毒 槽 | 清掃( 要 ) | ||||||||
送 風 機 | エアフィルターの洗浄(未実施 ・ 実施)、ダイアフラムの交換(未実施 ・ 実施) | ||||||||
そ の 他 | 修理(要:具体的な内容 | ) | |||||||
改善工事(要:具体的な内容 | ) | ||||||||
総合判断 | 良好 ・ おおむね良好 ・ 要清掃 ・ 要改善 ・ 要修理 | ||||||||
所見及び管理者への連絡事項 | |||||||||
保守点検の担当者名 | 会社名: ? 住 所: TEL: |
浄化槽保守点検記録票(11人槽~)
点検日 平成 年 月 日 時
東御市浄化槽管理協会
電話 0000-00-0000
合併処理浄化槽 №
維持管理業者
名 称 | 立合い者氏名 | 項 目 | 点 検 事 項 | 結 果 | 措 置 | ||||||||||||||||
流 入 x x | 流入管・インバート枡の流入状況 | 良・不良 | |||||||||||||||||||
設計概要 | 処 理 能 力 | 人 | ?/日 | 維持管理業者氏名 | スクリーン部 | 沈 砂 槽 異物、土砂の堆稚状況 | 良・不良 | ||||||||||||||
放 流 水 質 | BOD | mg/? | SS | mg/? | スクリーンカスの状況 | 良・不良 | |||||||||||||||
メ ー カ ー 名 | 登 録 番 号 | スクリーンカス の量 | ? | ||||||||||||||||||
天 | 候 | 及 | 気 | 温 | ℃ | 異常音、振動、回転方向、腐蝕等の状況 | 良・不良 | ||||||||||||||
実処理人員及水量 | 人 | ?/日 | 管理士氏名 | 印 | 原水ポンプ槽 | ポンプや液面りレ一装置の作動状況 | 良・不良 | ||||||||||||||
機械室室温・維持管理間隔 | ℃ | 底部堆積物や浮上油槐等有無 | 無 ・有 | ||||||||||||||||||
機 | 器 | 関 | 係 | 点 | 検 | 結 | 果 | 流量調整槽 | 分水枡の調整流量の設定:流量 ?/時 | 良・調整 | |||||||||||
タンク内の撹拌状況 | 良・不良 | ||||||||||||||||||||
機 械 名 | 絶縁抵抗 | 電流値 | 音・振動 | 自動運転 | 機 械 名 | 絶縁抵抗 | 電流値 | 音・振動 | 自動運転 | ポンプや液面のリレ一装置の作動状況 | 良・不良 | ||||||||||
原水ポンプ№1 | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | ろ過ポンプ№1 | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | 油脂塊の浮上や異物の堆積の有無 | 無 ・有 | ||||||||||
〃 №2 | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | 〃 | №2 | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | 沈殿分離槽 | 移流管管閉塞 | 無 ・有 | ||||||||
調整ポンプ№1 | ? | A | 良・不良 | 良・不尽 | 活性炭ポンプ№ | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | 汚泥引き抜きの要・不要 | 不要・要 | ||||||||||
〃 №2 | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | 〃 | №2 | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | 点検ぶたや内壁の腐蝕状況 | 良・不良 | |||||||||
調整送風機 | ? | A | 良・xx | x・不良 | 逆洗ポンプ | ? | A | 良・xx | x・不良 | 悪臭や衛生害虫の発生状況 | 無 ・有 | ||||||||||
曝気送風機№1 | ? | A | 良・xx | x・不良 | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | ば っ 気 槽又は 接触ばっ気槽 | 生物相の状況 | 良・不良 | ||||||||||
〃 №2 | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | 放流ポンプ№1 | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | ばっ気装置の状況 | 良・不良 | ||||||||||
消泡ポンプ | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | 〃 | №2 | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | 均等循環の状況 | 良・不良 | |||||||||
非常用ポンプ | ? | A | 良・xx | x・不良 | 破 | 砕 | 機 | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | 返送汚泥量の状況(ポンプ異物の閉塞ノズルのxx) | 良・不良 | ||||||||
汚泥返送装置 | ? | A | 良・xx | x・不良 | 荒目スクリーン | ? | A | 良・xx | x・不良 | 消泡の状況 | 良・不良 | ||||||||||
? | A | 良・xx | x・不良 | 細目スクリーン | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | 接触濾材の状況 (接触ばっ気槽のみ) | 良・不良 | |||||||||||
? | A | 良・xx | x・不良 | 微細目スクリーン | ? | A | 良・不良 | 良・不良 | 沈 殿 槽 | 沈殿効果 | 良・不良 | ||||||||||
越流ぜきの状況(付着物・スカムの有無及び越流) | 良・不良 | ||||||||||||||||||||
スカムの有無 | 無 ・有 | ||||||||||||||||||||
汚泥返送装置の状況(分水ます付着物等) | 良・不良 | ||||||||||||||||||||
機 | 能 | 測 | 定 | 結 | 果 | 三次処理 接触ばっ気槽 | 生物相の状況 | 良・不良 | |||||||||||||
ばっ気装置の状況 | 良・不良 | ||||||||||||||||||||
流 入 水 | ば っ 気槽 | 沈 殿 槽 | 三次処理槽 | 最終沈殿槽 | 最終処理水 | 接触濾材の状況 | 良・不良 | ||||||||||||||
水 | 温 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | 消泡の状況 | 良・不良 | ||||||||||||
色 | 相 | 最終沈殿槽 | 越流ぜきの状況(付着物・スカムの有無及び越流) | 良・不良 | |||||||||||||||||
臭 | 気 | 無・有・微小 | 無・有・微小 | 無・有・微小 | 無・有・微小 | 無・有・微小 | 無・有・微小 | スカムの有無 | 無 ・有 | ||||||||||||
x 視 度 | 汚泥返送装置の状況(分水ます付着物等) | 良・不良 | |||||||||||||||||||
P H | 砂 濾 過 | 濾材の状況 | 良・不良 | ||||||||||||||||||
残留塩素 | mg/? | 濾過逆洗装置の作業状況 | 良・不良 | ||||||||||||||||||
亜硝酸反応 | 活性炭濾過 | 濾材の状況 | 良・不良 | ||||||||||||||||||
30分 SV | % | 濾過逆洗装置の作業状況 | 良・不良 | ||||||||||||||||||
D O | mg/? | mg/? | ポ ン プ 槽 | 浮上物及び沈殿物の有無 | 無 ・有 | ||||||||||||||||
M L S S | mg/? | 消 毒 槽 | 消毒実施状況 | 良・不良 | |||||||||||||||||
O R P | スカムの有無 | 無 ・有 | |||||||||||||||||||
薬注器異常の有無 | 無 ・有 | ||||||||||||||||||||
備 考 | 汚泥引抜年月日 | 薬補給 | ㎏ | ||||||||||||||||||
汚 泥 引 抜 量 | 放流ポンプ槽 | 浮上物及び沈殿物の有無 | 無 ・有 | ||||||||||||||||||
ポンプや液面のリレ一装置の作動状況 | 良・不良 | ||||||||||||||||||||
汚泥貯留槽 (汚泥濃縮槽) | スカム発生状況と越流ぜきの状況 | 良・不良 | |||||||||||||||||||
汚泥引き抜きの要・不要(貯留槽のチェック) | 不要・要 | ||||||||||||||||||||
点検ぶたや内壁の腐蝕状況 | 良・不良 | ||||||||||||||||||||
悪臭や衛生害虫の発生状況 | 無 ・有 | ||||||||||||||||||||
注 このカードは、措置者(又は管理者)及び業者において各々1部ずつ3年間保存すること。 |
xx市浄化槽管理協会(様式第6号)
浄 化 槽 清 掃 記 録 票
清 | 掃 | 日 | 年 | 月 | 日 | 完了時間 | 午前 午後 | 時 | ||
管 | 理 | 者 | 名 | 様 | ||||||
施 | 設 | 住 | 所 | |||||||
処 | 理 | 方 | 式 | |||||||
処理対象人員 | 実使用人員 |
㎥
引き抜き総量
清掃箇所 | 引き抜き内容 | |||||
一 | 次 | 処 | 理 | 適 | 量・全 | 量 |
二 | 次 | 処 | 理 | 適 | 量・全 | 量 |
三 | 次 | 処 | 理 | 適 | 量・全 | 量 |
x x 者 へ の 連 絡 事 項 | 内部設備の破損・変形 | 有 | ・ | 無(その状況 | ) | ||||
修 | 理 | の 必 | 要 | 性 | 有 | ・ | 無(その状況 | ) | |
使 | 用 | 上 の | 注 | 意 | 有 | ・ | 無(その状況 | ) | |
水 | 張 | り | 有 | ・ | 無(その状況 | ) | |||
その他 |
備 考 | 会社名/連絡先 |
作業担当者 |