DPA-101-13 PA160930-3 (2)
重要事項説明書
DPA-101-13 PA160930-3 (2)
チューリッヒ保険会社
ダイレクト事業本部 カスタマーケアセンター
契約概要 ご契約前に特にご確認いただきたい重要なこと
「スーパー傷害保険 Lite
ライト
(ファミリー交通傷害保険・交通事故傷害保険)」
チューリッヒの
この「契約概要~ご契約前に特にご確認いただきたい重要なこと」は、ご契約に際し保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事項をわかりやすくご説明したものです。ご契約の前に必ず内容をご確認ください。ご契約後も大切に保管くださいますようお願いいたします。本書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては後日お送りする普通保険約款を十分にご確認ください。
当社カスタマーケアスタッフまでお問合せください。 カスタマーケアセンター 0000-000-000
商品内容について、ご不明な点がございましたら チューリッヒ
受付時間:午前
※土日祝を除く
9
時~午後5時
Lite
【1】スーパー傷害保険 ライト(ファミリー交通傷害保険・交通事故傷害保険)の仕組み
この商品は「ファミリー交通傷害保険」、「交通事故傷害保険」で、偶然な交通事故などによるケガを起因とした死亡・後遺障害、入院、手術を補償する保険です。 なお被保険者の範囲は、以下のとおりとなります。
「ファミリー交通傷害保険」(ファミリータイプ、夫婦タイプ)
○ファミリータイプ:①被保険者本人とその配偶者②被保険者本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族③被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
○夫婦タイプ:被保険者本人とその配偶者
「交通事故傷害保険(パーソナルタイプ):被保険者本人
各補償内容など詳細につきましては以下の説明をご確認ください。
【2】保険金をお支払いする場合
被保険者が身体に被った以下に掲げる傷害のいずれかに対して保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金または手術保険金)をお支払いします。
(1)運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(これに積載されているものを含みます)との衝突・接触などの交通事故または運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発などの交通事故によって被った傷害
(2)運行中の交通乗用具に搭乗している被保険者または乗客として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側をいいます)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
(3)道路歩行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接触などまたは作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発などの事故によって被った傷害
(4)被保険者が、交通乗用具の火災によって被った傷害
上記(1)~(4)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有害物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
【3】お支払いする保険金
■死亡保険金
被保険者が【2】保険金をお支払いする場合に掲げる事故(以下「保険事故」といいます)によって傷害を被り、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、その傷害がもとでお亡くなりになった場合は、保険証券記載の死亡保険金額の全額をお支払いします。なお死亡保険金受取人は法定相続人となります。
■後遺障害保険金
被保険者が保険事故によって傷害を被り、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にその傷害がもとで後遺障害が生じた場合は、障害の程度に応じて後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 ※死亡保険金と後遺障害保険金の支払限度は、被保険者ごとに保険期間を通じて合算し、保険証券記載の保険金額となります。
■入院保険金(入院保険金支払限度日数変更特約(120日用)付帯) 被保険者が保険事故によって傷害を被り、その傷害がもとで事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院したときは、その日数に対し、事故の発生の日からその日を含めて120日を限度として、1日につき保険証券記載の入院保険金日額をお支払いします。 ※事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の期間に対しては入院保険金を支払いません。また入院保険金が支払われる期間中、別の事故により他の傷害を被ったとしても入院
保険金は重複してはお支払いできません。
■手術保険金
被保険者が、傷害の治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術を受けたときは、入院中の手術は入院保険金日額に10倍、入院中以外の手術は入院保険金日額に5倍を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の事故に基づく傷害について1回の手術に限ります。 ※公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に列挙されている診療行為および先進医療に該当する診療行為に限ります。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、非観血的な整復固定術など、抜歯を除きます。
■賠償責任保険金 〈交通事故(ファミリー交通)傷害保険賠償責任危険補償特約を付帯した場合〉
日本国内において被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅の所有・使用・管理または日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害や他人の財物の滅失、汚損、損傷について法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害に対して、(1)~(3)の保険金・費用が支払われます。
(1)法律上の損害賠償金 (2)事故の際の応急手当費用
(3)当社の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士費用
※被保険者の範囲は、各タイプに共通して「ファミリー交通傷害保険」(ファミリータイプ)の被保険者と同様となります(ただし責任無能力者は含みません)。
※重複する保険(共済、簡易保険を含みます)契約が複数ある場合、他の保険契約などに関係なくこの保険契約の支払責任額をお支払いいたします。ただし、他の保険契約からすでに保険金が支払われている場合には、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額についてのみお支払いいたします。なお、この保険契約の支払責任額を限度とします。
【4】保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかに該当する場合は保険金のお支払いができません。
(1)次のいずれかの事由によって生じた傷害
被保険者または保険金を受取るべき者(交通事故傷害保険の場合は保険契約者を含みます)の故意または重大な過失/被保険者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為/自動車などの無資格・酒気帯び運転中の事故/麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での自動車などの運転中の事故
/脳疾患・疾病・心神喪失/妊娠・出産・流産/外科的手術その他の医療措置(保険金を支払うべき傷害を治療する場合を除きます)/地震・噴火・津波
/戦争・武力行使・内乱/核燃料物質などの有害な特性による事故 など
(2)頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛、その他で、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの/細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 など
(3)次のいずれかに該当する間に生じた事故による傷害
交通乗用具による競技、競争、興行、訓練または試運転/職務または実習による船舶への搭乗/航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機の操縦または当該航空機に職務として搭乗/グライダー・飛行船・超軽量動力機・ジャイロプレーンへの搭乗 など
(4)職務として次のいずれかの作業中に被った傷害
荷物、貨物などの交通乗用具への積込み作業、交通乗用具からの積卸し作業または交通乗用具上での荷物などの整理作業/交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業 など
■賠償責任危険補償特約 〈特約を付帯した場合〉
次のいずれかに該当する場合は保険金のお支払いができません。
(1)次のいずれかの事由によって生じた損害
保険契約者または被保険者の故意/地震・噴火・津波/戦争・武力行使・内乱/核燃料物質などの有害な特性による事故 など
(2)次のいずれかの損害賠償責任を負担することによって被った損害
被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任/同居の親族に対する賠償責任/被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、正当な権利を有する者に対しての賠償責任/航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用または管理に起因する賠償責任 など
【5】適用する特約
○契約タイプ共通で付帯される特約:死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約
○ご契約内容などにより付帯される特約:ファミリー交通傷害保険(夫婦タイプ)の場合-夫婦特約/賠償責任危険補償ありの場合-交通事故(ファミリー交通)傷害保険賠償責任危険補償特約・賠償事故の解決に関する特約/分割払の場合-交通事故(ファミリー交通)傷害保険保険料分割払特約(一般用)/申込書でのお申込みの場合-通信販売に関する特約(直接扱契約用)/インターネットでのお申込みの場合-インターネットによる契約に関する特約・クレジットカードによる保険料支払に関する特約
【6】保険期間について
この傷害保険の保険期間は1年間です。
■申込書でのお申込みの場合…この保険契約の満了する日より3か月前までに保険契約者または当社のいずれか一方より書面で特別な意思表示がない場合、この保険契約は同一の内容で毎年継続されます。
■インターネットでのお申込みの場合…保険契約は自動更新されません。ご継続にあたって、当社からこの保険契約の満了する日より6週間前までに継続手続きのご案内を送付します。ご契約を継続される場合には、必ず契約満了日の前日までにインターネットでご継続の手続きをお願いします。
[以下の内容については、申込み方法に関わらずご注意ください]
※72歳以降の継続契約は保険金額を制限させていただく場合がございます。
※この保険契約をご継続いただけるのは、保険契約者ご本人の満年齢が75歳に達するまでです。保険期間満了時に満75歳を超える場合には、その満了をもって保険契約は終了いたします。
【7】引受条件(保険金額など)について
■保険金額などについて
保険金額については、申込書、パンフレットなどに記載の保険金額をご参照ください。
■その他引受けに関する条件について
ご契約プランをお選びいただく際には、必要な補償額に見合った無理のないプランをお選びください。すでにこの保険と同種の内容を補償する別の保険契約をお持ちの方は、両方の保険金額を合計してご勘案ください。年齢、職業職種、保険金額の当社他社合算の合計金額、その他の事由からご希望のプランのお引受けができない場合もございます。ファミリー交通傷害保険にお申込みの場合、配偶者・親族の方のご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、他にご契約いただいている同種の保険契約と合算して1,000万円までとなります。継続時には職業、年齢などによってプランを制限することや、継続いただけない場合があります。
【8】保険料に関する事項
当保険商品は、保険金額などにより保険料が異なります。
【9】保険料の払込方法について
お手続き方法により、保険料の払込方法が異なり、それぞれ下記のお取扱いのみとなります。
■申込書でのお申込みの場合…預金口座振替による一時払と、毎月に分けて払込む分割払よりお選びいただけます。
■インターネットでのお申込みの場合…クレジットカードによる一時払のみでのお取扱いになります。
※当社は、保険料の領収証発行を省略させていただきます。発行を希望される場合は、当社までご連絡ください。
【10】配当金について
当保険商品には配当金はございません。
【11】解約返れい金について
「注意喚起情報【7】解約返れい金について」をご確認ください。
【12】ご契約に際しての諸注意(確認事項など)
■保険契約者(申込★)について
保険契約者とは、保険契約締結後、保険会社との契約上の権利(契約内容などの変更権)と義務(保険料のお支払い義務)を持つ人のことをいいます。
■被保険者(補償の対象となる方)について
被保険者とは、保険の対象となる人をいいます。
■被保険者の範囲
●ファミリータイプ:①被保険者本人とその配偶者②被保険者本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族③被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
●夫婦タイプ:被保険者本人とその配偶者
●パーソナルタイプ:被保険者本人
■申込書について
申込書は、保険会社と契約内容を取り決めする大切な書類です。保険契約者ご本人がご記入のうえ、内容を十分にお確かめいただき、署名・捺印をお願いします。万一知っている事実を記入されていなかったり、または事実と相違することを記入されたときは、保険金をお支払いできないことがあります。
■お申込み(ご契約)について
この保険商品は保険契約者ご本人が満20歳から満70歳の場合にお申込み
(ご契約)いただけます。
【当社の相談・苦情受付窓口】
当社の業務に関するご相談、ご意見、苦情は、お客様相談室までご連絡ください。
お客様相談室 0000-000-000
受付時間:午前 9時から午後5時(土日祝・年末年始などを除く)
【当社の契約する指定紛争解決機関】
当社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。詳細はウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/)をご覧ください。
保険オンブズマン 00-0000-0000
受付時間:午前9時から12時、午後1時から5時(土日祝・年末年始などを除く)
重要事項説明書
チューリッヒ保険会社
ダイレクト事業本部 カスタマーケアセンター
注意喚起情報 ご契約前にご注意いただきたい事柄
「スーパー傷害保険 Lite
ライト
(ファミリー交通傷害保険・交通事故傷害保険)」
チューリッヒの
この「注意喚起情報~ご契約前にご注意いただきたい事柄」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約の前に必ず内容をご確認ください。ご契約後も大切に保管くださいますようお願いいたします。本書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては後日お送りする普通保険約款を十分にご確認ください。
当社カスタマーケアスタッフまでお問合せください。 カスタマーケアセンター 0000-000-000
商品内容について、ご不明な点がございましたら チューリッヒ
受付時間:午前
※土日祝を除く
9
時~午後5時
【1】告知義務について
【7】解約返れい金について
■告知いただく事項について(告知義務)
保険契約者(被保険者)は、保険会社が申込書などにおいて質問した事項(告
知事項)に対し、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なる告知をされた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。お申込みに際して、いま一度お確かめください。
(1)ご契約のお申込みにあたっては、過去の保険金請求歴、他にご契約されている傷害保険などについて書面でおたずねし、これらの内容に基づいてご契約をお引受けできるかどうか、決めさせていただいております。
(2)他の保険契約者とのxx性を保つため、職業職種、年齢などによっては保険契約をお断りする場合があります。
●告知事項が事実と異なる場合にはご契約が解除され保険金をお支払いできない場合があります。
【2】重大事由による解除について
以下に該当する場合、この保険契約および特約を解除することがあります。また、これらの場合には保険金の全部または一部をお支払いいたしません。
・故意に損害または事故を発生させた場合
・保険金の請求について詐欺を行った場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・複数の保険契約を締結されることで保険金額の合計が著しく高額となる場合
など
【3】被保険者による解除請求について
保険契約者が保険金取得目的で故意に被保険者を死亡させようとしているなど、一定の事由が生じた場合には、被保険者が契約(その被保険者の部分に限ります)の解除を請求することができます。
【4】責任開始期について
■申込書でのお申込みの場合
お申込みから補償開始まで…毎月1日までに申込書を受理したご契約は、そ
の月の27日が初回保険料振替日(休日の場合は翌営業日)となり、その翌日の午前0時から補償が開始されます。
■インターネットでのお申込みの場合
補償開始日は、お申込手続きの翌日から90日の間で自由に設定していただく
ことが可能です。開始時刻は、希望補償開始日午前0時からとなります。ただし、クレジットカード会社によるカード決済承認の取れた日より前に補償開始日を設定することはできません。
※インターネットでお申込みの場合は、クレジットカードによる一時払のみのお取扱いとなります。
例えば、5月1日までに申込書を受理した場合
契約途中で解約された場合の返れい金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に分割払でご契約の場合や満期近くで解約された場合の返れい金は、全くないか、あってもごくわずかとなりますので、予めご了承ください。
[例]保険契約者からの請求により、現在のご契約を解約する場合
(注:異動の行われていない保険契約の解約の場合)
①一時払の場合
ご契約内容の解約に伴う返れい金は、下表の短期率に応じて計算されます。年額保険料 ×(1- 既経過期間に対応する短期率)= 返れい金
②分割払の場合
年額保険料 ×(1- 既経過月数/12)= 未経過保険料 ・・・(A)分割適用保険料 × 未払込回数 = 未払込分割保険料 ・・・(B)
(A)-(B)= 返れい金
既経過期間 | 短期率 | 既経過期間 | 短期率 |
7日まで | 10% | 6か月まで | 70% |
15日まで | 15% | 7か月まで | 75% |
1か月まで | 25% | 8か月まで | 80% |
2か月まで | 35% | 9か月まで | 85% |
3か月まで | 45% | 10か月まで | 90% |
4か月まで | 55% | 11か月まで | 95% |
5か月まで | 65% | 1年まで | 100% |
【8】事故が発生した場合の手続きについて
■事故の通知
事故(保険金のお支払い対象となる傷害や賠償事故など)発生の場合は、その状況や程度を速やかに下記事故受付担当者までご連絡ください。事故の発生の日から30日以内にご通知がない場合保険金をお支払いできない場合がございますのでご注意ください。また、知っていることを通知いただけなかったり、事実と相違することを通知された場合も保険金をお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
事故受付専任担当
0000-000-000
24時間/年中無休
お申込期間
1日
27日 28
受付日
締切日
契約内容の案内
補償開始日初回保険料振替日
補償開始
日
6月
5月
4月
【5】保険金をお支払いできない主な場合
【賠償責任危険補償ありの場合】
○ご注意いただきたい点
あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合または提起された場合には、遅滞なく当社に通知してください。
○示談交渉サービスについて
賠償事故について、被保険者のお申出があり、かつ、相手の方の同意が得られれば、被保険者のために当社が示談交渉をお引受けいたします。この場合、当社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、賠償責任危険補償特約の保険金額を明らかに超える場合
・相手の方が当社との交渉に同意されない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
・賠償事故について、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
○損害賠償請求権者(被害者)の先取特権について
賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社に直接請求することもできます。
「契約概要【4】保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
【6】保険料の払込猶予期間などの取扱いについて
(1)一時払の場合、保険料が振替不能となったときは、保険は開始されず、いかなる傷害・賠償事故に対しても保険金をお支払いできません。
(2)分割払の場合、初回保険料が振替不能となったときは、保険は開始されず、いかなる傷害・賠償事故に対しても保険金をお支払いできません。なお、2回目以降の保険料が払込期日後1か月を経過した後もお支払いがないときは、払込期日をもってご契約は解除となり、その払込期日後に生じた傷害・賠償事故に対しては、保険金をお支払いできません。
■保険金のお支払時期について
当社は保険金の請求(手続)完了日から、その日を含めて30日以内に必要な事項の確認をした後、保険金をお支払いします。ただし、保険金のお支払いに関して特別な照会または調査が必要な場合、30日を超過することがあります。その際は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を、当社から通知いたします。
■代理★請求制度について
被保険者が受取人となる保険金の支払事由が生じた場合、かつ、その受取人が保険金を自ら請求できない次の特別な事情があるときは、当社の承認を得たうえで所定の代理人が保険金を請求することができます。
・被保険者が事故で寝たきり状態となり、被保険者本人が保険金を請求する意思表示ができないとき
・被保険者本人が心神喪失の状態にあり、保険金の請求ができないとき、などまた、被保険者本人の特別な事情に加えて、代理請求できる方が被保険者本人から保険契約の事実を知らされていないなどの事情がある場合は、事故のご通知が事故発生の日から30日以上経過していても保険金を請求できる場合があります。詳しくは当社カスタマーケアセンター(0000-000-000)までお問合わせください。
【9】契約についての諸注意
■ご契約内容に変更が生じる場合はご連絡ください。
●ご契約の変更について
保険契約者・被保険者の住所変更、結婚などによる姓の変更などがあった場合
■補償の重複に関するご注意〈賠償責任危険補償ありの場合〉
ご契約にあたって補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます)をすでに被保険者またはそのご家族が他にご契約されている場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえでご契約ください。
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更など)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性がある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
賠償責任危険補償特約 | 自動車保険の個人賠償責任危険補償特約 |
傷害保険の賠償責任危険補償特約 |
■クーリング・オフについて
お申込み後であっても、一定期間内であればお申込み(ご契約)の撤回、解除を行うことができる制度です。
ただし、この保険契約は保険期間が1年になりますので、クーリング・オフ対象外となっておりますので、あらかじめご了承ください。
■保険会社破綻時などの取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合などには、保険金、解約返れい金などの支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、以下のとおり補償されます。
○保険期間が1年以内の場合
保険金、返れい金などは原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。
○保険期間が1年超の場合
保険金、返れい金などは原則として90%まで補償されます。
■契約内容登録制度について
損害保険会社などの間では、不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報などにより確認を行っております。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、当社カスタマーケアセンター(0000-000-000)へお問合わせください。
■個★情報の取扱いに関する事項
(1)個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法でxxな手段により個人情報を取得します。なお、書面、インターネットもしくはお電話を通じてご申告いただいた内容につきましては、記録・保存を行っています。また、お電話で聴取した通話につきましては、録音することがあります。
(2)個人情報の利用目的
当社は、お客様により良い商品やサービスをご提供するために、次の目的で利用いたします。
1.当社の保険の募集、お見積り、お引受け、ご継続および保険金・給付金のお支払い
2.当社の保険契約の保全管理およびこれに関連・付随する業務
3.当社およびグループ会社の商品やサービスのご紹介、ご提供
4.アンケートの実施や市場調査および保険商品・サービスの開発・研究
5.再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
6.他の事業者から個人情報(データ)の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務の適切な遂行
7.キャンペーン等に付随する景品発送
(3)個人データの第三者への提供
当社では、次の場合を除き、ご本人の同意なくお客様の情報を第三者に提供することはありません。
1.法令に基づく場合
2.当社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合
3.再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合
4.当社グループ会社との間で共同利用する場合
5.損害保険会社xxで共同利用する場合
保健医療等の機微(センシティブ)情報の取得、利用、および第三者提供は、保険業法施行規則に従い、適切な業務運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。当社の個人情報保護方針等詳細につきましては、当社ホームページ(xxx.xxxxxx.xx.xx/)をご確認ください。
個人情報に関するお問合わせ窓口:お客様相談室 0000-000-000
受付時間:午前9時から午後5時(土日祝・年末年始などを除く)
【当社の相談・苦情受付窓口】
当社の業務に関するご相談、ご意見、苦情は、お客様相談室までご連絡ください。
お客様相談室 0000-000-000
受付時間:午前 9時から午後5時(土日祝・年末年始などを除く)
【当社の契約する指定紛争解決機関】
当社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。詳細はウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/)をご覧ください。
保険オンブズマン 00-0000-0000
受付時間:午前9時から12時、午後1時から5時(土日祝・年末年始などを除く)