Contract
コープいよてつJCBカード会員規約第 1 章 総則
第1条(語句の定義)
1.「当社」とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。
2.「JCB」とは、株式会社ジェーシービーをいうものとします。
3.本規約に定める「カード」とは、当社が生活協同組合コープえひめ(以下「コープえひめ」といいます。)との提携により発行するクレジットカードで、その名称は「コープいよてつJCBカード」と称し、略称をCOOP(コープ)カードといいます。
4.「加盟店」とは当社と契約している加盟店(コープえひめを含みます。以下同じ。)、当社が提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」といいます。)が契約した加盟店、およびJCBに加盟する他のクレジットカード会社・金融機関
(以下「JCBの加盟カード会社」といいます。)と契約した日本国内・国外の加盟店をあわせていいます。
第2条(会員および家族会員)
1.会員とは、本規約を承認のうえ、所定の入会申込書により、当社が運営するクレジットカード取引システムのお申込みをされ、入会審査にて当社が入会を承認した方をいいます。
2.会員には、本会員と家族会員とがあります。
3.家族会員とは、本会員が代理人として指定した家族で、本会員と生計を一にする配偶者・お子様(高校生を除く 18 歳以上)・ご両親で、当社が認めた方をいいます。本会員は当社が家族会員用に発行するカード(以下「家族カード」といいます。)を、本規約に基づき本会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約に基づき本会員の代理人として家族カードを利用できるものとします。なお、本会員は家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第32条1項の所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を届出るものとします。本会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張できません。
4.本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当該家族会員も会員資格を喪失するものとします。
5.家族会員による家族カードの利用は全て本会員の代理人としての利用となります。当該家族カードの利用に基づく支払義務は、本会員が負担します。また本会員は自ら本規約を遵守する他、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本会員自らが本規約を遵守しなかったこと、または家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。
6.家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対して通知することをあらかじめ承諾するものとします。
7.会員と当社との契約は、当社が所定の手続きを完了したときに成立するものとします。第3条(会員規約およびその改定と承認)
1.本規約は、会員と当社との一切の契約関係に適用されます。
2.当社は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、次項に定める方法により、本規約(これに付随する規定、特約等を含みます。)を変更することができます。
3.当社は、前項に基づいて本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて(会員の利益に適合する変更の場合以外はあらかじめ)公表するほか、必要があるときはその他相当な方法で周知するものとします。
第4条(暗証番号)
1.当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。会員は、暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し、「0000」「9999」等のゾロ目および生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し申し出るものとします。但し、会員からの申出がない場合、または会員から申出のあった暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、改めて会員へ暗証番号の登録または変更の通知を行うものとします。 また会員は、ご本人以外の方に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.当社がカード利用の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認してサービスを提供したときは、カードの偽造、変造、盗用その他の事故があっても、会員に対しサービスを提供したものとみなし、会員は、そのために生ずる一切の責務について支払いの責任を負うものとします。但し、カード管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。なお、家族会員が本項に違反したことに基づいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
3.会員は、当社所定の変更申請書類で暗証番号を変更することができます。ただし、
IC カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。第5条(カードの貸与および有効期限)
1.当社は、本会員および家族会員の各1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は当社にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、保管管理していただきます。
2.カードのご利用代金のお支払い方法は、「預金口座振替」といたします。カードは、
「預金口座振替」の諸手続きが完了された方に発行するものとします。
3.会員は、当社よりカードを貸与されたときは、本規約を承認のうえ、直ちにその
署名欄に会員自身の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを保管・使用するものとします。なお、カードの署名欄に署名がなされていない場合は、カードはご利用いただけません。会員が当社から複数のカードを貸与されている場合は1枚に整理するものとします。
4.会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断したうえで当社に返却するものとします。但し、会員がカードを利用された場合、本規約が承認されたものとみなします。
5.カードは、カード上に表示され、署名欄に自署した会員本人に限り利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、貸与、または担保に提供する等、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。また、会員が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
6.前項に違反してカードが利用された場合、その利用代金の支払は会員の責任となります。
7.会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他人に使用させることはできません。
8.前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、全て会員の責任となります。
9.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード上に西暦で月年の順に記載したその月の末日までとします。
10.有効期限の1ヶ月前までに退会の申出がなく、当社が引続き会員として適当と認める場合はカードを更新するものとし、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。但し、当社が必要と認め、本会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします。
11.会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分するものとします。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
12.有効期限内にカードの利用がないときは、通知なくカードの更新を行わないことができるものとします。
第6条(業務委託)
会員等は、当社が、本契約に基づく次の業務を第三者に委託することに同意するもの
とします。
(1)カード入会申込みの受付および申込み記載内容の確認。
(2)カードの入会および利用に関する問い合わせの取次ぎにかかわる業務。
(3)カード入会の審査、会員資格の審査にかかわる業務
(4)カード発行後の会員管理業務
(5)本状当該業務における情報処理、電算機処理、請求書類に付随する業務。
(6)その他カード業務にかかわる業務のうち当社が指定したもの。第7条(年会費)
1.会員は、当社に対し、所定の時期に所定の年会費(消費税を含むものとし、家族会員の登録がある場合は、家族会員のカードの年会費も含みます。)を支払うものとします。また支払済年会費は、退会または会員資格の取消となった場合においても返還しないものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書(請求書)の発行を省略することがあります。また年会費が当該時期に支払われなかった場合には、当社は、翌月以降に年会費の支払いを請求することがあります。
2.家族会員の年会費は、本会員の年会費と同時に徴収するものとします。
3.会員は年会費無料の特典を受けることができます。第8条(取引時確認)
1. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止すること等、当社の本契約上の義務の履行に応じかねることがあります。
2. 入会申込本人が外国において重要な公的地位にある者等(外国 PEPs:Politically Exposed Persons) 及び当該する親族の方である場合、その旨を当社所定の方法により申告することとし、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りする場合があります。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.申込者および会員は、自身が、現在、次のいずれにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団②暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧前各号の共生者⑨その他前各号に準ずるもの(以下総称して「暴力団員等」といいます。)
2.申込者および会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴力的な要求行為②法的な責
任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為。
3.会員が 1 項または 2 項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
4.当社は、申込者および会員が 1 項または 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるカードの入会申込みを謝絶、または会員による本規約に基づくカード利用を一時的に停止することができるものとします。カード利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5.会員が、1 項または 2 項のいずれかに該当した場合、1 項または 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6.5 項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、5 項の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
7.5 項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第10条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届出た住所、氏名、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、指定預金口座、メールアドレス等について変更があった場合には、速やかに当社に通知するとともに、所定の届出書、または当社の定める方法により届出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。
2.会員は、1 項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が、延着または不到着となっても、当社が通常到達すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、1 項の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
3.当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了時に、また受領を拒絶したときは受領拒絶時に、会員に到達したものと
みなします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
4.会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間の全ての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
5.1 項 4 項の他、当社は、適法且つ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当該取扱いについて異議ないものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第11条(個人情報の収集、保有、利用、提供・預託)
1.会員およびカードの利用を申込まれた方(以下「会員等」といいます。以下同じ。)は、本規約(本申込みを含みます。)に基づくカード取引契約(以下「本契約」といいます。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)本人を特定するための情報(氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号((SMS ショートメールメッセージサービス)の宛先としての番号を含む)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または当社に提出した書面等に記載された情報に関する事項(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
(2)入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約内容に関する事項。
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
(4)本契約に関する会員等の支払能力・返済能力を調査するため、または支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、ならびに本契約以外の当社との契約により取得したカード、ローンまたはショッピングクレジット等の利用・支払履歴。
(5)会員等または公的機関から、適法、且つ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)。
(6)犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)、または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項(写しを取得することを含みます。)。
(7)映像、音声情報(個人の肖像、音声を電磁的、または光学的媒体等に記録した
事項)。
(8)官報、電話帳、住宅地図等に掲載された情報等、公開されている情報。
(9)各取引に関する会員等の支払能力を調査するため、会員等の、源泉徴収票、所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に取得した情報。
2.会員等は、当社が与信後の管理の一部または全部を委託するために、第1項により収集した個人情報を保護措置を講じたうえで、当該委託先に提供し、当該委託先がこれを利用することに同意するものとします。与信後の管理業務の一部についての委託先は【別表1】のとおりです。なお、委託先の追加、変更があるときは別途ご案内いたします。
3.会員等は、当社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、提携企業(【別表
1】のとおり)に債権回収の委託(債権譲渡を含みます。)をする場合、および提携企業が債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行う場合に、当社が保護措置を講じたうえで 1 項により取得した個人情報を当該提携企業に提供し、当該提携企業が利用することに同意するものとします。
4.会員等は、カードショッピングの精算およびカードショッピングに関する紛議の解決のため、当社が 1 項(1)(2)(当社が必要と判断した場合は 1 項(3)を含みます。)の個人情報を会員等が利用した販売店に提供することに同意するものとします。
5.会員等は、当社が次の場合に、保護措置を講じたうえで、1 項により取得した個人情報の一部または全部を提供することに同意するものとします。
(1)法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含みます。)に基づいて、連帯保証人、公的機関等に対して 1 項により取得した個人情報を提供する場合。
(2)カード契約に関してカードの有効性を通知するために、カードが利用できる販売店等に 1 項(1)の会員等の個人情報およびカード番号を提供する場合。
6.会員等は、カード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含む全てのカード機能の履行のため、第1項
(1)(2)(3)(4)の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。
7.会員等は、当社が以下の目的のために、第1項(1)(2)(3)(4)の個人情報を、保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。但し、会員が次の(1)(2)の各種ご案内について中止を申し出たとき、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします(中止の申出は本規約末尾に記載の相談窓口へご連絡ください。)。
(1)カードの機能および、付帯サービスに関する情報の案内。
(2)当社の事業における市場調査・商品開発。
(3)当社の事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。
(4)当社および第13条で定める共同利用会社が提供する商品情報・生活情報・アフターサービス・各種ご優待の案内または、貸付の契約に関する勧誘。
(5)当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。
(6)当社のクレジット事業における取引上の判断。
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含みます。)、融資事業 等 で す 。 な お 、 当 社 の 具 体 的 な 事 業 x x は 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxx。
8.当社は第30条または第31条により会員資格が喪失した者の個人情報を一定期間保有するものとします。
第12条(個人信用情報機関の利用)
1.本会員および本会員として申し込まれた方(以下「本会員等」といいます。)は、本会員等の本契約を含む当社との与信取引に係る支払能力・返済能力の調査、契約途上における支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等および当該本会員等の配偶者の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し、本人から苦情を受けて調査中である旨の情報、本人確認書類の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報等、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当社が当該個人情報を利用することに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 |
2.本会員等は、本会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、本会員等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り利用されることに同意するものとします。
3.加盟信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号・ホームページアドレス、加盟企業の概要および登録される情報は【別表2】のとおりです。
4.提携信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号・ホームページアドレス、加盟企業の概要は【別表3】のとおりです。
5.本会員等は、加盟信用情報機関および当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
6.当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知するものとします。
7.本会員等は、当社の加盟する個人信用情報機関に登録されている本会員の個人情報に係る開示請求または、当該情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立てを同機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
第13条(個人情報の共同利用および委託)
1.会員等は、当社およびxxx髙島屋と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」といいます。)が会員に共同利用会社の商品情報の案内および販売商品などに関する連絡を行うために、当社およびxxx髙島屋が、第
11条1項(1)(2)の個人情報を保護措置を講じたうえ利用することに同意します。本規約に定める共同利用会社は【別表4】のとおりです。
2.当社は本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に委託するものとします。
第14条(個人情報の開示、訂正、削除、利用中止の申出)
1.会員等は、当社および第12条の個人信用情報機関、ならびに第13条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結したグループ会社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合には、本規約末尾記載の窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。 また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページ等で掲示によってもお知らせしております。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第12条に記載されている個人信用情報機関に連絡してください。
(3)当社のグループ会社に対して開示を求める場合には、第13条記載の当社のグループ会社に連絡してください。
2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社および共同利用会社は速やかに訂正、または削除に応じるものとします。
3.第12条第2項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、所定の書面による中止の申出があった場合は、それ以降の当社で
の利用、グループ会社への提供を中止する措置をとります。第15条(個人情報の取扱に関する不同意)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合、および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや、会員資格を取消すことができるものとします。但し、第11条7項および第13条に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや、会員資格を取消すことはありません。なお、第11条6項および第13条に同意しない場合でも、請求書等業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含みます。)は、当社から会員等に対して送付されることに同意するものとします。また、当該利用中止の申出により、当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを、本会員はあらかじめ承諾するものとします。
第16条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第11条1項および第
13条に基づき、当該契約不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第32条に定める退会の申出、または第31条に定める会員資格の喪失後も第1
1条1項(1)(2)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し利用します。
第3章 カードの利用、その他
第17条(カードの利用枠)
1.ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料等の利用代金を含みます。) の未決済合計額(提携カードを含みます。)は、本会員、家族会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。
2.キャッシングサービスの利用可能枠(本会員、家族会員の利用額を合計して当社 が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシング利用可能枠」といいます。)は、本会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とします。
3.当社が必要と認めた場合、会員のショッピング利用可能枠およびキャッシング利用可能枠をそれぞれ増枠または減枠できるものとします。
4.会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
5.会員が当社の発行、貸与する複数枚のカード(提携カードを含みます。) を保有する場合には、これらのカードのショッピング未決済残高およびキャッシング利用残高は、当社が別に定める「ショッピング利用可能枠」および「キャッシング利用可能枠」、または当社が各カードごとに定める「ショッピング利用可能枠」および「キ
ャッシング利用可能枠」の最も高い額以内とし、これを超えることはできないものとします。
6.当社は、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行する全てのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、2 回払い、ボーナス払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含みます。)、リボルビング払い(ぜんぶリボを含みます。)、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計金額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします。また当社の承認を得ずに割賦利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、割賦利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。なお、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合は、いつでも割賦利用可能枠を増枠または減枠することができるものとします。
第18条(カードの機能)
1.会員は、カードを利用して、当社と契約している加盟店、当社が提携したクレジットカード会社等第1条4項に定める加盟店で商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。また会員は、カードを利用して当社から金銭の借入れ(以下「キャッシングサービス」といいます。) を受けることができます。
2.会員は、ETC カード(別途申込みが必要)の貸与を受け利用することができます。この他、会員は第19条に定める付帯サービスを利用することができます。
第19条(付帯サービス)
1.会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス、およびその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
2.会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承知するものとします。
(1)付帯サービスについて、会員への予告、または通知なしに変更もしくは中止される場合があること。
(2)会員が第30条 1 項各号のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第20条(ご利用代金明細書(請求書)、残高承認)
1.当社は、本会員に対しカード利用によるカードショッピングの利用代金および手数料(支払総額)(以下「カードショッピングの分割支払金」といいます。)、またはキャッシングサービスの融資金および利息 (以下「キャッシングサービスの分
割支払金」といいます。)を請求するときは、あらかじめカードご利用代金明細書 (請求書)を本会員の届出住所宛に送付します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該カードご利用代金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該カードご利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。但し、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。また年会費のみの請求の場合はカードご利用代金明細書を発行しないことがあります。
2.本会員が 1 項のカードご利用代金明細書(電子メールの送信その他の電磁的な方
法により 1 項のカードご利用代金明細書の記載事項を当社が提供した場合には本会員がこれを受信したときとします。)を受け取った後、1 週間以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該カードご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第21条(請求書等記載の同意)
1.当社は、会員が本規約に基づきキャッシングサービスを利用した場合は、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1項書面)」といいます。)を第20条のカードご利用代金明細書とは別に本会員に交付します。
2.会員は、「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1 項書面)」および「受取書面(貸金業
法第 18 条書面)」を貸金業法第 17 条 6 項、同法第 18 条 3 項に基づき、「マンスリ
ーステートメント」(前月 16 日から当月 15 日における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面)に代えることができることを承諾します。
会員は、前各項について「貸金業法第 17 条 1 項書面」および「受取書面(貸金業法
第 18 条書面)」を貸金業法第 17 条 7 項、同法第 18 条 4 項に基づき、電磁的方法により提供することを承諾します。但し、電磁的方法による通知については、会員の申出により当社との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。
第22条(お支払い)
1.カードショッピングの分割支払金ならびにキャッシングサービスの分割支払金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務 (以下これらを総称して「カード利用による分割支払金等」といいます。) は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日
(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る
口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
2.本会員がキャッシングサービスの分割支払金を支払い、その支払いについて本会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
3. 会員は、JCB 加盟店で商品・権利を購入しまたはサービスの提供を受けたことにより会員が負担するショッピング利用代金の債権について、当社がJCB に対して第57条に基づく立替払いをすることができない場合は、JCB より直接会員へ当該ショッピング利用代金の債権の請求が行われること、および当該請求に従い支払いを行うことをあらかじめ承諾するものとします。
4. 会員は、前項に基づきJCB より直接会員へ請求を行う場合、当社よりJCB へ会員の請求に必要な情報を提供することにあらかじめ承諾するものとします。
5.会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替もしくは自動払込、当社の指定する金融機関口座への振込でのお支払いその他当社の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。
第23条(日割計算の場合の方法)
カードショッピング条項第45条、第46条および第47条、キャッシングサービス条項第54条、第55条および第56条において日割による計算をするときは、当該年率を基礎として、1 年を 365 日(閏年は 366 日)とする日割計算を行います。
第24条(利息制限法との関係)
キャッシングサービスの利率が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員に支払い義務はありません。
第25条(分割支払金等の充当順序)
1.会員は、お支払いいただいた金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対し
て負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、通知なくして、当社が適当と
認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
2.当社は、会員が既に支払った支払金を会員へ返金する必要が生じ、且つ当社が適当
と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約に基づく会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社は会員の支払預金口座(または会
員がお支払預金口座とは別に指定した会員名義の金融機関の預金口座・貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。
第26条(費用の負担)
1.印紙代、xx証書作成費用等弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要する費用は、退会後といえども全て会員の負担とします。但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
2.会員は、当社および当社の提携する金融機関等の現金自動貸出機等(CD・ATM)でキャッシングサービスを利用した場合、およびキャッシングサービスまたはカードショッピングの分割支払金の返済をした場合、当社所定の ATM 手数料を負担するものとします(ATM 手数料は、ご利用 1 回あたりの利用金額・返済金額が 1 万円
以下の場合は 110 円(消費税込)、利用金額・返済金額が 1 万円を超える場合は 220
円(消費税込)とします。)。
3.会員の希望により、口座振替以外の方法でカード利用による分割支払金等を支払うときは、会員は送金手数料を負担するものとします。
4.会員は、第22条 1 項に定める金融機関の預金口座から支払期日に万一口座振替ができない場合において、振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 220 円(消費税込)を負担するものとします。
5.会員は、カード利用による分割支払金等の支払遅延等により、会員の希望により当社が訪問したときは、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(消費税込)を負担するものとします。
6.当社が会員に発行する書面の再発行の際、当社所定の再発行手数料は会員の負担とします。
7.年会費、カード再発行手数料等、会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額、または当該増加額を負担するものとします。
第27条(カードの紛失、盗難、偽造等)
1.会員が、カードを紛失し、または盗難にあったときは、速やかに当社指定の窓口に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
2.カードの紛失、盗難や第5条に違反して、他人にカードを使用させまた使用された場合には、その使用代金は、署名の有無に係らず会員の負担とします。
3.1 項の紛失、盗難届が出された場合には、会員は 2 項に係らず、会員は他人によるカードの使用により発生した損害について、次の各号のいずれかに該当しない場合は、支払免除の対象となります。
(1)会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
(2)会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
(3)第5条3項のカード署名欄に自署がない場合等、本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
(4)戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
(5)1 項の通知を当社が受理した日の前後 60 日間、合計 121 日間以外の期間で生じた損害の場合。
(6)カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合。
(7)会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不正の表示をした場合。
(8)会員がカードの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
(9)その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
4.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。但し、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。
第28条(カードの再発行)
1.カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員は、当社所定の再発行手数料(法令で定められる範囲内の実費相当額)を負担するものとします。また家族会員の登録がある場合は、家族会員のカード再発行手数料についても負担するものとします。
2.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえ、カードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承諾します。
第29条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。
(2)キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、
利息制限法第1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。
(3)1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。
(4)2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。
(5)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約
(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約
(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。
(6)(5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカ
ードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。
2.次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1)本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(2)本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3)本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。
(5)本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(6)本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(7)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。
3.次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1)会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2)本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3)本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著し
く悪化したとき。
(4)その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第30条(カードの使用停止と返却)
1.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は会員に対して何ら通知、催告することなくカード利用停止、利用可能枠の変更等の処置をとることがあります。これらの処置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2)本会員がカード利用による分割支払金等(第7条に定める年会費を含みます。)当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
(3)会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。
(4)会員が本規約のいずれかに違反した場合。
(5)その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(6)換金目的による商品購入等カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
(7)会員が現金化を目的として商品・サービスの購入にショッピング利用可能枠を利用した場合。
(8)会員が当社の業務を妨害した場合。
2.会員は、1 項各号のいずれかに該当した場合で、当社または加盟店からカードの返却を求められたときは、直ちに応じるものとします。
3.当社は、1 項各号のいずれかに該当しない場合でも、会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反する恐れがある場合、その他不審な場合等にはカードの利用を断ることができるものとします。
4.悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差し替えに協力するものとします。
第31条(会員資格の喪失)
1.当社は、会員が第29条および第30条 1 項のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は当社に対して直ちにカードの返却を行うものとします。
2.当社が会員に有効期限を更新した新しいカードを発行しないでカードの有効期限が経過したときは、会員資格を喪失したものとします。
第32条(退会)
1.会員は、自己の都合により退会するときは、当社宛所定の退会届を提出する等の方法により退会することができます。この場合、当社の退会手続きの完了をもって退会したものとします。
2.本会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。
3.会員は、当社またはサービス提携先が提供する付帯サービスについて、退会した時点で利用できなくなることをあらかじめ承諾するものとします。
4.1 項 2 項の場合、直ちに当該カードおよび当該カードに付帯するカード(ETC カード等)を当社へ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)を切断のうえ破棄していただきます。
5.会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。
第33条(住民票等の取得の承諾)
会員は、本申込みに係る審査のため、もしくは途上与信管理に係る審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明等を当社が取得し利用することをあらかじめ承諾するものとします。
第34条(収入証明書の提出)
会員は、当社から源泉徴収票等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。) の提供を求められることに関して、あらかじめ以下の内容について承諾するものとします。
(1)会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
(2)提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
(3)提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
(4)収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、カード利用停止または利用可能枠の変更を行う場合があること。
第35条(貸付の契約に係る勧誘)
会員は、当社が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付の契約に係る勧誘を行うことにあらかじめ承諾するものとします。但し、会員は、当社に申し出ることにより貸付の契約に係る勧誘を拒否できるものとします。
第36条(宣伝物等のご案内停止の申出)
会員は、当社から案内するキャッシングサービスの宣伝物、印刷物等について当社に申し出ることによって、会員の希望する期間、宣伝物、印刷物等の案内を停止することができます。
第37条(帳簿の閲覧、謄写)
会員は、会員自身のカード利用の履歴等について、キャッシングサービスに係る帳簿につき、当社所定の手続きに基づき閲覧・謄写ができるものとします。閲覧・謄写場所は、会員が入会申込みを行った当社の営業店の窓口とします。なお、当社は、本会員もしくは本会員の代理人を確認するため、運転免許証等の身分証明書、また本会員の代理人の場合は、委任状等の必要書類の提出を求めるものとします。
第38条(カード利用代金債権の譲渡等の承諾)
本会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権管理会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
第39条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何に係らず、第xxの専属的合意管轄裁判所は松山地方裁判所とします。
第40条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、外国為替および外国貿易管理に関する法令等により一定の手続きが必要な場合、当社の要求に応じこの手続きを行うものとし、また日本国外でのカード利用の制限または停止に応じるものとします。
第41条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。第42条(日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるカードの利用は、所定の売上票または伝票記載の外貨額を、 JCBの決済センターで当社と提携するクレジットカード会社が立替した時点のJC Bの指定する決済レートに日本国外の利用に伴う事務処理手数料を加算した換算レートにより円貨に換算のうえ、日本国内における支払い金と同様の方法でお支払いいただきます。
第4章 カードショッピング条項
第43条(カードショッピングの利用方法)
1.会員は、カードを呈示し、所定の売上票等にカードと同一のご自身の署名を行うことによって、物品等の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。会員が貸与されたカードが IC クレジットカード(IC チップをカード券面に埋め込んだクレジットカード)である場合には、IC クレジットカード用端末機を設置した所定の加盟店において、売上票への署名に代えて会員自身が暗証番号を端末機等に入力することによりカードを利用することができます。
2.会員は、加盟店で商品を購入することおよびサービスの提供を受けることができます。
3.通信販売等当社がカードの利用方法を別に定めた場合には、その方法によるものとします。この場合には必ずしもカードの呈示、署名等を要しません。
4.当社または提携カード会社・加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、または利用ができない場合があります。また当社は、インターネット等による海外ギャンブ
ル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。またカードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。 なお、カードショッピング除外品目は、金券類、商品券類、切手、印紙、ハガキ、金、銀、白金等の地金、メーカー発行のギフト券(ビール券、図書カード、旅行券等)、テレホンカード、前売券、遊具施設等です。
また、会員が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
5.当社、提携カード会社、JCBの加盟カード会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店が直接、あるいは提携クレジットカード会社、JCBの加盟カード会社を経由して、当社に譲渡することにつき、あらかじめ承諾し、当該債権譲渡に際し、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、先履行の抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁、弁済の抗弁その他抗弁(ただし、第49条の支払停止の抗弁を除きます。)を主張しないことを承諾するものとします。
6.当社、提携カード会社、JCBの加盟カード会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、当該加盟店に対し直接立替払いをすること、あるいは立替払いをした結果発生した債権を、提携カード会社、JCBの加盟カード会社を経由して当社に譲渡することにつき、あらかじめ承諾し、当該債権譲渡に際し、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、先履行の抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁、弁済の抗弁その他抗弁(ただし、第49条の支払停止の抗弁を除きます。)を主張しないことを承諾するものとします。
7.会員は、当社が適当と認める場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、会員が会員番号等の所定事項を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングを利用することができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更があったときは、会員は、加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請があったとき、その他継続利用代金に係るショッピング利用を継続する為に必要があると当社が判断したときは、カード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員はあらかじめ承認するものとします。
8.カードショッピングの利用のためにカードが加盟店に呈示され、またはカード情報が通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当該
加盟店より確認の依頼を当社が受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該カードショッピングの利用者が加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
9.当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため、当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することをあらかじめ承諾するものとします。
10.カードの第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
11.ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたは J/Secure のパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたは J/Secure のパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
第44条(所有権留保に伴う特約)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権は当社が第43条5項6項に定める債権譲渡、または立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることをあらかじめ承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
1.善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
2.商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。
3.会員は、第29条により期限の利益を喪失した場合、当社は留保した所有権に基づき商品等を引き取ることができ、その商品等については、当社が決定した相当な価格で本規約に基づく未払債務の支払いに充当することをあらかじめ承諾するものとします。なお、不足が生じたときは、会員と当社の間で直ちに清算するものとします。
第45条(カードショッピングの分割支払金の支払い方法)
1.加盟店でのカードショッピングの分割支払金の支払方法は次の方法によるものとします。
(1)カードショッピングの分割支払金は、毎月15日に締切り、翌月から支払期日にお支払いいただきます。また、ボーナス一括払いの場合はその支払月の支払期日とします。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払期日にお支払いいただくことがあります。
(2)日本国内におけるカードショッピングの分割支払金の支払方法は、1 回払い、2
回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いとし、カードショッピング利用の際に会員が指定するものとします。また、加盟店および商品またはサービスにより利用できない支払方法があります。
①1 回払いの場合、ご利用代金を翌月に一括して支払うものとします。
②2 回払いの場合、ご利用代金を翌月と翌々月に 2 分の 1 ずつ支払うものとします。
但し、分割支払金の単位は 10 円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
③分割払いの場合、支払総額は、利用代金に【別表5】に記載する分割払手数料を加算した金額となります。また分割支払金は支払総額を支払回数で除した金額となります。但し、分割支払金の単位は 10 円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があります。)。
④ボーナス併用分割払いの場合、ボーナス支払月は、夏は8月、冬は1月とし最初に到来したボーナス月よりお支払いただきます。ボーナス併用回数は、支払回数 5、6、10、12 回払いのときは 2 回以内、15、18 回払いのときは 3 回以内、20、
24 回払いのときは 4 回以内、30、36 回払いのときは 6 回以内とします。またボ ーナス支払月の加算総額は 1 回当たりのカード利用代金の 50%以内とし、ボーナ ス併用回数で均等分(但し、ボーナス支払月の加算額は、1,000 円単位で均等分割 できる金額とします。) し、その金額を均等分割支払金に加算してお支払いいた だきます(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期 間、金額、選択できるボーナス支払月については、加盟店により制限があります。)。
⑤ボーナス一括払いの場合、ボーナス支払月は、夏は8月、冬は1月とし、お取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、ボーナス払い支払月に一括してお支払いいただきます(但し、加盟店によっては、利用できる期間、金額に制限があります。)。
⑥リボルビング払いの場合、会員が当社所定の方式(A)元利定額支払方式 (B)利用時残高スライド元利定額支払方式のうちから選択した支払方式とします。なお、リボルビング払いの包括信用購入あっせんの手数料(以下「リボルビング払い手数料」といいます。)は、毎月支払期日の翌日から翌月支払期日までのリボルビング利用残高に対して年 15.00%の割合の金額とします。但し、利用日から最初に到来する支払期日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
(A)元利定額支払方式の弁済金(毎月の分割支払金でリボルビング払い手数料を含みます。)は、あらかじめ会員が指定し、当社が認めた支払コース(1 万円から 10 万円まで 1 万円単位)の金額とします。またリボルビング払いのご利用残高とリボルビング払い手数料の合計額が支払コースの金額未満の場合はその合計が弁済金となります。なお、リボルビング払い手数料が支払コースの金額を超える場合は、リボルビング払い手数料の全額をお支払いいただきます。
(B)利用時残高スライド元利定額支払方式の弁済金(毎月の分割支払金でリボルビング払い手数料を含みます。)は【別表5】に記載のとおり、リボルビング払いの最終利用時の月末のリボルビング利用残高により算定されます。但し、弁済金確定後の利用分に関しては翌月以降の弁済金算定に反映されます。なお、リボルビング払いのご利用残高とリボルビング払い手数料の合計額が弁済金未満の場合はその合計が弁済金になります。
2.日本国外でカードショッピングを利用した場合は、原則として 1 回払いとなります。
3.分割払手数料およびリボルビング払い手数料は金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。なお、第3条の規定に係らず、当社から利率変更の通知をしたときは、通知したときにおけるリボルビング利用残高の全額に対しても改定後の利率が適用されることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
第46条(遅延損害金)
1.本会員が、カードショッピングの分割支払金を遅滞したとき(2 項の場合を除きます。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払いおよびボーナス一括払いでの商品、役務または割賦販売法に定める指定権利に関する取引について、当該分割支払金に対し年 14.60%を乗じた額と、分割支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
(2)1 回払いもしくはリボルビング払いの取引、または 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払いおよびボーナス一括払いであっても割賦販売法の適用のない取引については、当該分割支払金に対し年 14.60%を乗じた額。
2.本会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの分割支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)1 項(1)の取引については、分割支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額。
(2)1 項(2)の取引については、カードショッピングの分割支払金の残金全額に対し年 14.60%を乗じた額。
第47条(カードショッピング分割支払金の繰上返済等)
1.カードショッピングの分割支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める支払期日の前に繰上げて行うことをいいます。)について、本会員は当社に対して事前に連絡のうえ、当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
2.本会員は、1 項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済の方法、お
支払方法 | 返済範囲 | 繰上返済の方法 |
分割払い | 全額のみ | 口座振込み、当社指定の窓口への持参 |
リボルビン グ払い | 全額 | 口座振込み、当社指定の窓口への持参 |
一部 | 口座振込み、当社指定の窓口への持参 |
よび支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済の方法は下表のとおりです。
3.当社に対する支払いが次の各号のいずれかに該当する場合には、本会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、また余剰金がある場合は口座振込み、郵便為替による返金等をすることができるものとします。この場合の手数料は会員負担とします。
(1)当社に対する事前の連絡、または当社の承認なくして行われたとき。
(2)当社に対する事前の連絡、および当社の承認があった場合であっても次に該当するとき。
①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
②事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
③事前の連絡の際に本会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
4.前各項までの規定に係らず、本会員は、当社および当社が提携する金融機関の現金自動預払機(ATM)を利用して、カードショッピングの分割支払金の全部または一部を繰上返済することができるものとします。但し、キャッシングサービスの分割支払金がある場合は、キャッシングサービスの分割支払金を含む全部、または一部を繰上返済するものとします。なお、当社が提携する金融機関での返済については、当該金融機関の定める単位金額の返済に限定されます。
5.会員が、カードショッピング約定支払額の支払いを履行し、且つ約定支払期間の中途で残高を一括してお支払いただいたとき、会員は 78 分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料の内、当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できるものとします。
第48条(見本、カタログ等と提供内容の相違による売買契約の解除等)
会員が加盟店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品または提供された役務(サービスを含みます。以下同じ。)が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換もしくは役務の再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができます。なお、売買契約・サービス提供契約を解除した場合は、会員は速やかに当社に対し、その旨
を通知するものとします。
第49条(支払い停止の抗弁)
1.本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの分割支払金の支払いを停止することができます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。
(1)商品の引き渡し、権利の移転、またはサービスの提供がなされないこと。
(2)商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること。
(3)その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.当社は、本会員が 1 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3.会員は、2 項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.本会員は、2 項の申出をしたときは、速やかに 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.1 項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1)カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2)カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3)2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる支払総額が 4 万円に満たないとき。
(4)リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(5)会員の支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
(6)1 項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。
6.本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
7.本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の分割支払金の返還請求を認めるものではありません。
第5章 ショッピング利用方法変更サービス、ショッピングリボルビング払
い事前登録(ぜんぶリボ)サービス特約
第50条(サービス内容)
1.あとリボ・あと分割は、会員がカード利用時に支払方法を 1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払いと指定したカードショッピング利用代金について、カード利用後に、当該カードショッピング利用代金の支払方法を、リボルビング払い、または 3回払い以上の分割払いに変更したい旨を別途当社が定める日までに当社に申出をし、初回支払日(ボーナス一括払いを除き当初の初回支払日)を変更することなく、リボルビング払い、または分割払いに支払方法が変更可能なサービスをいいます。
2.ぜんぶリボは、会員がカード利用前にあらかじめ申し出ることにより、申出以降に翌月 1 回払いと指定したカードショッピングの支払方法が以後の利用からリボルビング払いとして、お支払いいただくサービスです。
第51条(手数料の支払い、支払い方法の変更等)
1.本サービスは当社が適当と認めた会員および家族会員に限り利用できるものとし、第50条第 1 項の申出を受けた 1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払いのカードシ
ョッピング利用代金、および第50条第2項の申出以降のカードショッピング 1
回払いについて支払方法変更の登録をします。
2.1 項の登録がされた場合、会員は、カード会員規約のカードショッピング条項に定めるリボルビング払い、または分割払いの手数料の規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボルビング払い手数料、または分割払手数料を当社にお支払いいただきます。
3.1 項の登録がされた場合、以降の登録の取消・変更はできません。
4.本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても 1 項~3 項に従い利用することができます。
5.1 項により支払方法を変更した場合は、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします。
第52条(その他)
第51条1項の支払方法変更の登録がされた場合は、登録書面の交付に代えて、会員へのカードご利用代金明細の交付をもって同変更の書面交付とする場合があります。第6章 キャッシングサービス条項
第53条(キャッシングサービスの利用方法)
1.会員は、当社の定めるキャッシングサービスのキャッシング利用可能枠の範囲内で、次の各号に定める所定の方法をとることにより、1 万円単位で繰り返して当社からキャッシングサービスを受けることができます。
(1)会員が、日本国内では、当社または当社が提携している金融機関およびクレジットカード会社が運営している現金自動貸出機等(CD・ATM)に、カードを挿入し、
登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法。但し現金自動貸出機等
(CD・ATM)によっては翌月 1 回払い、またはリボルビング払いのいずれかに限定されることがあります。
(2)その他当社が指定する方法によるもの。
2.キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができます。但し、会員のお支払実績等を勘案し、当社は会員に通知することなく融資をお断りする場合があります。
第54条(キャッシングサービスの分割支払金の支払い方法)
1.キャッシングサービスの融資金は、毎月15日に締切り、翌月から支払期日にキャッシングサービスの分割支払金を当社にお支払いいただきます。なお、事務の都合により翌々月以降の支払期日にお支払いいただくことがあります。
2.返済方式は、翌月 1 回払いとリボルビング払いとします。
(1)翌月 1 回払いの場合、利息は融資金に対し、実質年率 18.0%とし、ご利用日の翌日から返済日までの期間の利息を融資金に加算してお支払いいただきます。
(2)リボルビング払いの返済方式は、元利定額残高スライド返済方式とします。
(3)リボルビング払いの毎月のご返済額は以下のとおりとします。なお、毎月のご返済額には利息を含みます。
①元利定額残高スライド返済方式については、前月のリボルビング払いの締切日残高を基準とし、ご返済額が自動的に設定され、【別表6】に定める金額をお支払いいただきます。
②残高に利息を加算した金額が毎月のご返済額に満たない場合は、残高および利息をお支払いいただきます(借入時期により第 1 回目の返済で利息がご返済額を超える場合は、利息の全額をお支払いいただきます。)。
(4)リボルビング払いの利息は、利用残高に対して実質年率 18.0%の割合で、第 1
回目の返済は、ご利用日の翌日から第 1 回返済日までの期間で計算した金額を、
また第 2 回以降の返済は、前回返済日の翌日から今回返済日までの期間で計算した金額をお支払いいただきます。
3.キャッシングサービスの利率は、金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。また第3条の規定に係らず当社から利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をしたときにおけるキャッシングサービスの利用残高の全額に対しても変更後の利率が適用されることに会員はあらかじめ承諾するものとします。
第55条(キャッシングサービスの分割支払金の繰上返済等)
1.キャッシングサービスの分割支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める支払期日の前に繰上げて行うことをいいます。)について、本会員は当社に対して事前に連絡のうえ、当社の承認を得て行うものとしま
す。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
返済方式 | 返済範囲 | 繰上返済の方法 |
1 回払い | 全額のみ | 口座振込み、当社指定の窓口への持参 |
リボルビング払い | 全額、一部 |
2.本会員は、1 項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済の方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済の方法は下表のとおりです。
3.当社に対する支払いが次の各号のいずれかに該当する場合には、本会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、また余剰金がある場合は口座振込み、郵便為替による返金等をすることができるものとします。 この場合の手数料は会員負担とします。
(1)当社に対する事前の連絡、または当社の承認なくして行われたとき。
(2)当社に対する事前の連絡、および当社の承認があった場合であっても次に該当するとき。
①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
②事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
③事前の連絡の際に本会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
4.前各項までの規定に係らず、本会員は、当社および当社が提携する金融機関の現金自動預払機(ATM)を利用して、キャッシングサービスのリボルビング払いの分割支払金の全部または一部を繰上返済することができるものとします。但し、当社が提携する金融機関の現金自動預払機(ATM)での返済についてカードショッピングの分割支払金がある場合は、カードショッピングの分割支払金を含むものとします。なお、当社が提携する金融機関での返済については、当該金融機関の定める単位金額の返済に限定されます。
第56条(遅延損害金)
会員がキャッシングサービスの分割支払金の支払いを遅滞したときは支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済に至るまでキャッシングサービスの未払債務(元本分)に対し、年 20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第7章 JCB カード機能特約
第57条(JCB カード機能特約)
1.第43条5項、6項の定めにかかわらず、JCB、またはJCB の提携会社もしくはJCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、ショッピング利用代金の債権について以下のことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCB、またはJCB の提携会社もしくは、JC B の関係会社が認めた第三者を経由する場合があります。
(1) JCB 加盟店からJCB に対して債権譲渡したうえで、当社がJCB に対して立替払いすること。
(2)JCB 加盟店からJCB の提携会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCB の提携会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCB 加盟店からJCB の関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB が当該 JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCB に対して立替払いすること。
2.第43条5項、6項の定めにかかわらず、JCB、またはJCB の提携会社もしくはJCB の関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員は、ショッピング利用代金の債権について以下のことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、立替払いに際しては、JCB、またはJCB の提携会社もしくは、JC B の関係会社が認めた第三者を経由する場合があります。
(1) JCB がJCB 加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCB に対して立替払いすること。
(2)JCB加盟店からJCBの提携会社に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCB の提携会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCB の関係会社がJCB 加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCB に対して立替払いすること。
3.第43条5項、6項に定めるJCB から当社への債権の再譲渡は行われないものとし、会員はJCB が当該債権の債権者であることをあらかじめ承諾するものとします。またこの場合、第44 条にかかわらず、同項に定めるJCB 加盟店より会員の購入した商品の所有権がJCB に留保されることを承諾するものとします。
第58条 (JCBによる個人情報の利用)
当社がJCB に対して第57条に基づく立替払いをすることができないことにより、 JCB が第22条3項に基づき会員に対する直接請求を行おうとする場合、同条 4 項に基づき、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第11条 1 項の個人情報、そ
の他会員に対する直接請求に必要な情報を、JCB に提供し、JCB が会員に対するショッピング利用代金の債権につき、会員へ直接請求を行い、当該債権を回収する目的に限って利用することに同意します。
《お問い合わせ・ご相談窓口》
1.売買契約(商品・権利・役務等)についてのお問い合わせ、およびご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.立替払い契約(お支払い)等についてのお問い合わせ、支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第49条)ならびにキャッシングサービスのお問い合わせおよび個人情報の開示請求についてのお問い合わせ、ご相談は下記、株式会社いよてつカードサービスにご連絡ください。
3.<貸金業務に係る指定紛争機関>
●日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター ☎00-0000-0000
〒000-0000 xxx港区高輪3-19-15
株式会社いよてつカードサービス
(登録番号 愛媛県知事(2)第 02204 号)
(日本貸金業協会会員第 001915 号)
(四国経済産業局長 四国(包)第 10 号、四国(個)第 1 号-4)
〒790-0012 愛媛県xx市湊町六丁目6番地1 ☎089-921-1000(代)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
【別表1 第11条2項与信管理業務委託先および3項債権回収の委託(債権譲渡を含みます。)をする会社】
債権回収の委託(債権譲渡を含みます。)をする会社は「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣により営業許可を受けた債権管理回収専門会社です。
名称:ニッテレ債権回収株式会社 ☎00-0000-0000
所在地:〒108-0023 xxx港区芝浦 3-16-20 芝浦xxビル5階名称:NTS総合弁護士法人 ☎0000-000-000(ナビダイヤル)
所在地:〒060-0031 札幌市中央区北xxx 1-2-5 カレスサッポロビル2階
【別表2 加盟信用情報機関】
名称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
電話番号:フリーダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
登録情報:氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、利用可能枠、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等。
【別表3 提携信用情報機関】
(1) 名称:株式会社 日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)所在地:〒101-0042 xxxxxx区xxxxx下町41-1
電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
登録情報:氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報。契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等の契約内容に関する情報。入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等の返済状況に関する情報。債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報。
(2)名称:全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1
電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
【別表4 本規約に定める個人情報の共同利用会社】
●生活協同組合コープえひめ ☎089-931-5201
〒790-8543 愛媛県松山市朝xx3丁目1-12
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
〔JCBグループ〕
●株式会社ジェーシービー
〒107-8686 xxx港区南青山 5-1-22
●株式会社JCBトラベル
〒171-0033 xxxxx区xx3-13-2 xxxxTSビル
●株式会社ジェーシービー・サービス
〒170-0062 xxx港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
〔xxxグループ〕
●株式会社xxxグループ ☎089-948-3222
〒790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目4-1
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
●伊予鉄道株式会社 ☎089-948-3323
〒790-0807 愛媛県松山市xxx6丁目98
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
●xxxバス株式会社 ☎089-948-3172
〒790-0026 愛媛県松山市室町1丁目2-43
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
●xxxタクシー株式会社 ☎089-948-3152
〒790-0053 愛媛県松山市xx2丁目3-15
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
●株式会社xxx会館 ☎089-948-3454
〒790-0004 愛媛県xx市大街道3丁目1-1
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/
●xxx髙島屋 ☎089-948-2111
〒790-8587 愛媛県松山市湊町5丁目1-1
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx.xx/
●xxx不動産株式会社 ☎089-948-3192
〒790-0807 愛媛県松山市xxx1丁目1-1
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
●xxxオート株式会社 ☎089-976-1583
〒790-0924 愛媛県xx市南xx町241-1
ホームページアドレス xxxx://xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/
●xxx総合企画株式会社 ☎089-947-3800
〒790-0003 愛媛県xxxx番町4丁目9-5松山センタービル内ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/
●株式会社xxxトラベル ☎089-948-3131
〒790-0012 愛媛県xx市湊町5丁目1番地1まつちかタウン内ホームページアドレス xxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/
●伊予鉄南予バス株式会社 ☎0000-00-0000
〒000-0000 愛媛県八幡浜市江戸岡1丁目9-2
●愛媛xx自動車株式会社 ☎089-971-4111
〒791-8036 愛媛県xx市xx町342
●株式会社いよてつ友の会 ☎089-948-2412
〒790-0012 愛媛県xx市湊町4丁目4-1 xxxグループ本社ビル内
【別表5 カードショッピングのご案内】
◎回数指定払い
①支払回数、支払期間、実質年率等
支払回数 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 | 30 回 | 36 回 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 12.20 | 13.50 | 13.86 | 14.57 | 14.75 | 14.87 | 14.94 | 14.96 | 14.96 | 14.91 | 14.82 |
現金価格 100 円当りの分割払手数料 (円) | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 20.40 | 24.48 |
※ボーナス一括払いの手数料は 0%です。
※ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。
支払方法 | 手数料率 | 締め・支払い |
回数指定払い | 実質年率 12.20%~14.96% | 毎月 15 日締切 (翌月から毎月 10 日支払い) |
②分割払いの場合、カードショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割手数料を加算した額となります。また月々の分割支払金はショッピングの分割支払合計を支払回数で除した金額で 1,000 円以上とし、10 円未満の端数は初回分に算入します。
(例)利用代金合計 100,000 円(消費税込み)、10 回払いの場合(頭金なしの場合)分割支払合計
100,000 円+(100,000 円×6.80÷100 円)=106,800 円
月々の分割支払金
106,800 円÷10 回 → 初回 10,680 円、2 回目以降 10,680 円
③ボーナス併用分割払いのボーナス加算金額(総額の 50%以内)をボーナス加算月へ均等割振し、その金額を毎月の均等支払額に加算いたします。(加算金額のご指定はできません)ボーナス加算月は夏(8 月)冬(1 月)となり、最初に到来したボーナス月から加算されます。
④ボーナス一括払いの支払月は夏(8 月)、冬(1 月)とし、ボーナス月に一括してお支払いただきます。
⑤ボーナス 2 回払いの支払月は夏(8 月)、冬(1 月)または冬、夏とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いただきます。
⑥前各号の定めに関わらず、会員は当社所定の方法により申出をされ、当社が認めた場合に限り、カードショッピングの分割支払金の支払方法について、1 回払い 2 回払いを分割払いまたはリボルビング払いに変更できるものとします。
⑦利用残高が利用可能枠を超過した場合は、超過分を一括してお支払いただきます。
⑧分割払手数料の料率は金融情勢等の事情により変更できるものとします。この場合、第3条の規定にかかわらず、当社から手数料率の変更を通知した後は、分割払いについては変更後の利用分から変更後の手数料率が適用されるものとします。
◎リボルビング払い
支払方法 | 手数料率 | 支払方式 | 締め・支払い |
リボルビン グ払い | 実 質 年 率 15.00% | 元利定額支払方式 | 毎月 15 日締切 (翌月から毎月 10 日支払い) |
利用時残高スライド元利定額支払方式 |
○元利定額支払方式 毎月の弁済金は、1万円~10 万円まで 1 万円単位で、あらかじめ会員が選択し、当社が認めた額となります。
○利用時残高スライド元利定額支払方式
① 新規利用分の第 1 回約定支払日までの手数料は、締切日 15 日の翌日より翌月の約
定支払日までの間、所定の手数料率を乗じた金額を翌月の約定支払日に支払うものとします。但し、次の(ア)(イ)については当該手数料計算から除かれます。
(ア)当該ショッピング利用により第17条 3 項のショッピングリボ利用可能枠に係る残高がその枠を超える場合の超過金額
(イ)締切日における新規利用額加算後のリボルビング払い利用残高が支払い元金を超えない場合の新規利用分
②第 2 回以降の約定支払日までの手数料は、前月の約定支払日のリボルビング払い利
用残高(同日に支払リボ払元金、ボーナス加算額および前々月 16 日から前月の約定支払日までのリボルビング払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間、所定の手数料率を乗じた金額。
③リボルビング払いの毎月の支払い元金、手数料率は下記のとおりとなります。
(A) 毎月の支払い元金
締切日(毎月 15 日)のご利用残高 | 毎月の支払い元金 | ||
指定コース | 標準コース | 短期コース | |
10 万円以下 | ご指定の金額 (1万円以上 1 万円単位) | 1 万円 | 2 万円 |
10 万円超 20 万円以下 | 2 万円 | 4 万円 | |
20 万円超 10 万円ごとに | 1 万円加算 | 2 万円加算 |
※ご指定のない場合および 2008 年 10 月以降の新規入会の方は、
標準コースまたは定額コース 10.000 円とさせていただきます。
(B) 手数料率
実質年率 15.00%
(C) 計算方法 ※小数点以下は切り捨て
初回日割り計算=ご利用額×15.00%×日数(締切日の翌日から翌月の約定支払日まで)÷365 日(閏年は年 366 日)
2 回目以降計算=前月の約定支払日のご利用残高×15.00%
×日数(前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日まで)
÷365 日(閏年は年 366 日)
(前月の約定支払日のご利用残高とは、上記②に記載のとおりです。)
(D) お支払い例
2019 年 6 月 30 日に 7 万円をご利用の場合
(定額コース 10,000 円、手数料率 15.00%の場合) (Ⅰ) 2019 年 8 月 10 日のお支払い
a.元本充当分 10,000 円
b.手数料充当分 747 円
(70,000 円 × 15.00% × 26 日 ÷ 365 日)
c.2019 年 8 月 10 日の弁済金 10,747 円(a + b) (Ⅱ) 2019 年 9 月 10 日のお支払い
a.元本充当分 10,000 円
b.手数料充当分 764 円
(60,000 円 × 15.00% × 31 日 ÷ 365 日)
c.2019 年 9 月 10 日の弁済金 10,764 円(a + b)
④次のいずれかに該当する場合は、それぞれの当該金額を支払い元金とします。
(A) 締切日のリボルビング払い利用残高が所定の支払い元金以上の場合は、所定の支払元金。当該利用残高が所定の支払い元金に満たない場合は、リボルビング利用残高の全額。
(B) ボーナス増額払いを指定された場合のボーナス指定月の約定支払日においては、会員が指定した加算額を所定の支払い元金に加算した金額。
(C) 当社が認めて、会員が支払い元金、支払コースの変更およびボーナス増額 払いの追加指定、または加算額の変更をした場合はそれぞれ変更後の金額。
⑤リボルビング払いによる利用代金については、第47条の繰上返済のほか早期完済として当社所定の方法で随時に支払うことができます。この場合の手数料は本条(4)の①については締切日の翌日から支払日まで、②については約定支払日の翌日から支払日までの、年 365 日(閏年は年 366 日)の日割計算とします。
※ご利用可能枠の範囲内で繰り返しご利用される場合には、利用残高が変動するため、支払期間、支払回数も変更となります。
【別表6 キャッシングサービスのご案内】
① 1 回払いの場合は、利息の実質年率は 18.00%(1 年を 365 日とする日割計算/閏
年は年 366 日)とし、ご利用日の翌日から支払日までの期間の利息を融資金に加算して一括してお支払いいただきます。
利用残高 | 10 万円以下 | 10 万円超 20 万円以下 | 20 万円超 30 万円以下 | 30 万円超 40 万円以下 | 40 万円超 50 万円以下 |
月々の支払額 | 5,000 円 | 10,000 円 | 15,000 円 | 20,000 円 | 25,000 円 |
② リボルビング払い(残高スライド定額 within)の毎月のお支払額は、前月 15 日のリボルビング払いご利用残高を基準とし、下表に定める金額とします(但し、利用残高に利息を加えた額が支払額以下となる場合は当該金額を支払うものとします。)。
③リボルビング払い(残高スライド定額 within)の毎月のお支払額は上記②により算定して得た支払額に、前月 15 日のリボルビング払いご利用残高に対して実質年率
18.00%(1 年を 365 日とする日割計算/閏年は年 366 日)を乗じた額の利息、延滞が発生した場合には第56条による遅延損害金を含むものとします。なお、ご利
用後第1 回目の返済分の利息の計算は、ご利用日の翌日から初回返済日まで、第2 回目以降の利息の計算は、前回ご入金日の翌日から次回お支払日までの期間の日割計算とします。
<返済例>
3 月 1 日に、200,000 円のご利用の場合
・支払総額:249,779 円(元金 200,000 円+利息 49,779 円)
・返済期間・回数:36 ヶ月・36 回
(10,000 円×14 回、5,000 円×21 回、4,779 円×1 回)
※返済期間・回数は利用残高および方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの回数・期間となります。
④利用残高が所定可能枠を超過した場合は、その超過額全額と月々の所定支払額を合算して支払うものとします。当社が特に認めた場合は当社が定める支払額にてお支払いいただきます。
⑤利息の計算方法
返済方式 | 利率 (実質年率) | 利息計算方法 (1 年を 365 日とする日割り計算) |
残高スライド定額 リボルビング方式 | 18.00% | 利用残高×18.00%×経過日数÷365 日 |
(遅延損害金 年率 20.00%)借入残高×貸付利率(年率)×経過日数÷365 日(閏年は年 366 日)
⑥返済の方法および返済を受ける場所
会員指定の預金口座から自動振替にてお支払いいただきます。