Contract
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社ジャパンネット銀行(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37条の14第5項第2号および第4号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
2. お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や管理義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」その他の当社が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社所定の日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」または「非課税口座開設届出書」および住民票の写し等(住民票の写し等については、2017年9月30日までに非課税適用確認書の交付申請手続きを行う場合に限ります。)ならびに「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」等租税特別措置法その他の法令で定める書類を提出してください。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定または累積投資勘定を再設定しようとする年
(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当社当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」をあわせて受領し、当社にて保管いたします。
2.「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当社または他の証券会社もしくは金融機関に重複して提出することはできません。
3. お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の 14第17項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
4. 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに租税特別措置法第37 条の14 第5項第8号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月30 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき
② 10月1日から12 月31 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5. お客さまが当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日
の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10 月1日から設定年の9月30 日までの間に、租税特別措置法第37 条の14 第14 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6. 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37 条の14 第5項第7号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
7. 2017年10月1日時点で当社に開設した非課税口座に2017年分の非課税管理勘定が設けられており、当社に個人番号の告知を行っているお客さまのうち、同日前に当社に対して「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出しなかったお客さまにつきましては、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、第1項の規定を適用します。
第3条(非課税管理勘定の設定)
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2. 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の2(累積投資勘定の設定)
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2037年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2. 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定がまたはできる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第4条(非課税管理勘定または累積投資勘定における処理)
非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2. 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座
に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
第5条(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
(1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払い込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出時の金額をいいます。)の合計額が120万円((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払い出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ.非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買い付けの委託
(当該買い付けの委託の媒介、取り次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等または当社が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ.他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた当社非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第25条の13第9項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
(2)租税特別措置法施行令第25条の13第10項により読み替えて準用する同条第9項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
(3)租税特別措置法施行令第25条の13第11項各号に規定する上場株式等
第5条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
当社は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第13項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
(1)第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払い込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの
(2)租税特別措置法施行令第25条の13第18項において準用する同条第11項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等
(3)租税特別措置法第37 条の14 第1項第2号ロに掲げる上場株式等(以下、「公募株式投資信託」といいます。」)であって、第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた期間を通じて次に掲げる要件を満たしているもの
イ.受益権の当該累積投資勘定への受け入れに際して、お客さまから当社に対して手数料が支払われないこととされているもの
ロ.お客さまから当社に対して受益権に係る手数料が支払われないこととされているもの
ハ.累積投資勘定に受け入れている当該公募株式投資信託の終了または信託契約の一部の解約に際して、お客さまから当社に対して手数料(当該公募株式投資信託の信託財産に帰属するものを除く。)が 支払われないこととされているもの
第6条(譲渡の方法)
非課税管理勘定または累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法により行います。
第7条(非課税口座内上場株式等の払い出し)
お客さまは、第8条第1項に定める非課税勘定の終了前に、非課税口座から上場株式等の払い出し(振り替えによるものを含みます。)を行うことはできません。
2. 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払い出し(振り替えによるものを含むものとし、第5条第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第11項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを 除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払い出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払い出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払い出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出時の金額およ び数、その払い出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
3. 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払い出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第18項において準用する同条第11項第1号、第4号および第10号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第10号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払い出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払い出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払い出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払い出し時の金額および数、その払い出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第8条(非課税管理勘定終了時の取り扱い)
本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2. 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
(1)お客さまから当社に対して第5条第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等
移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
(2)お客さまが当社に特定口座を開設しており、お客さまから当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第25号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
(3)前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
第8条の2(累積投資勘定終了時の取り扱い)
本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2. 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
(1)お客さまが当社に特定口座を開設しており、お客さまから当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第25号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
(2)前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
第9条(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
当社は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいま す。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
(1)当社がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示または租税特別措置法施行令第25条の13第9項第1号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
(2)当社からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
2. 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受け入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第10条(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
お客さまが、当社に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2. お客さまが、当社に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の当社所定の日までに、当社に対して「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります。この場合において、当社は、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」の提出を受けて作成した「勘定廃止通知書」をお客さまに交付することなく、その作成をした日にお客さまから提出を受けたものとみなして、租税特別措置法第37条の14第21項の規定を適用します。
3. 2024年1月1日以後、お客さまが当社に開設した非課税口座(当該口座に2023年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
第11条(非課税口座取引である旨の明示)
お客さまが受入期間内に、当社への買い付けの委託により取得をした上場株式等、または当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当社所定の方法により当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受け入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから特にお申し出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます。
(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)
2. お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、当社所定の方法によりその旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第12条(取得対価の額の合計額が非課税投資上限額を超える場合の取り扱い)
お客さまが当社に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等が約定すると当該非課税口座に係る非課税管理勘定または累積投資勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額がそれぞれの勘定の投資上限額を超える場合、当社は、原則として、当該注文等を受け付けないものとします。ただし、非課税管理勘定において当該注文等が当社の投資信託積立取引約款に基づく場合または投資
信託に係る分配金の再投資である場合、累積投資勘定において投資信託に係る分配金の再投資である場合は、当該注文等により取得する上場株式等の取得対価について、そのすべてを非課税口座以外の口座で取得した ものとします。
第13条(注文等の受け付け)
お客さまから、同日に異なる注文方法により非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を受けた場合、当社は、当社所定の優先順位で当該各注文等を取り次ぐものとします。また、当社所定の条件に該当した場合、当該各注文の一部または全部の取り次ぎを行いません。
第14条(契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
(1)お客さまから租税特別措置法第37条の14第17項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
(2)租税特別措置法施行令第25条の13の4第3項に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
(3)お客さまが出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法施行令第25条の13の4第2項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
(4)お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
(5)お客さまがこの約款の変更に同意されないとき
第15条(合意管轄)
この約款に関するお客さまと当社との間の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(約款の変更)
1. この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他当社が必要と判断した場合に変更されることがあります。
2. 当社は、この約款の変更を行う場合、事前に変更日および変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより通知するものとします。
附則
この約款は、2017年9月26日より適用させていただきます。以 上