hi-ho モバイルコース-WiMAX2+通信サービス契約約款
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+通信サービス契約約款
第7版
2020年 1月 1日株式会社ハイホー
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)によりhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスを提供します。
(約款の変更等)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後のhi-ho モバイルコース
-WiMAX2+(LTE)通信サービス契約約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 | データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
5 | データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
6 hi-ho モバイルコース -WiMAX2+(LTE)通信サー ビス | データ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うも のに限ります。) | |
7 | サービス取扱所 | (1) hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスに関する業務を行う当社の事業所(2) 当社の委託によりhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 | LTE契約 | 当社とLTEサービスの提供を受けるための契約 |
9 | 契約者 | 当社とLTE契約を締結している者 |
10 hi-ho モバイルコース -WiMAX2+LTE契約 | 契約期間が、その契約に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その日を含む料金月の翌料金 月(契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とします。)から起算して以下の期間が経過することとなる料金月の末日までのものであるLTE契約 【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題】【 hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ギガ放題 with mieru-TV】【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 セレクト(W) 】【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB】【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB セレクト(W) 】の場合 24 料金月 【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題36】【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ギガ放題36セレクト(W)】【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB36】【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB36 セレクト(W) 】の場合 36 料金月 | |
11 hi-ho モバイルコース -WiMAX2+契約者 | 当社とhi-ho モバイルコース-WiMAX2+LTE契約を締結している者 |
12 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。) 第9条の登録を受けた者又は事業 法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結して いる電気通信事業者 |
13 | 特定事業者 | 沖縄セルラー電話株式会社 |
14 | 特定MNO事業者 | UQコミュニケーションズ株式会社及びKDDI株式会社 |
15 | LTE約款 | 特定事業者のau(LTE)通信サービス契約約款 |
16 | 移動無線装置 | hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスに係る契約に基づいてx x(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
17 | 無線基地局設備 | (1) 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備 (電波法施行規則第3条第8号に定める業務を行うためのものに限ります。) (2) 無線設備規則(昭和無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号。 以下「無線設備規則」といいます。)第 49 条の 28 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定MNO事業者が設置するものに限ります。以下「WiM AX基地局設備」といいます。) (3) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定 MNO事業者が設置するものに限ります。以下「WiMAX2+基地局設備」 といいます。) |
18 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、1の部分の設置 の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
19 | データシングル端末 | 専らデータ通信を行うための端末設備 |
20 | auICカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、hi-ho モバイル コース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの提供のために、当社が契約者に貸与するもの又は特定事業者がそのLTE約款に基づきその契約者に貸与するもの |
21 | 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年1月 26日総務省令第 15号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
22 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
23 | 契約者回線 | hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
24 | 契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社が必要により設置する電気通信設備 |
25 | 電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
26 | 課金対象データ | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により伝送されるデ ータ(制御信号等のうちデータとしてみなされるものを含みます。以下同じとします。) |
27 | 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
28 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるため に、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日 総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
29 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの種類
(hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの種類)
第4条 hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
LTEサービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の 免許人が当社又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービス |
第3章 LTE契約
第1節 LTEサービスに係る契約の種別
(LTEサービスに係る契約の種別)
第5条 LTEサービスに係る契約には、次の種別があります。
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+LTE契約
種類
第2節 LTE契約
(契約の単位)
第6条 当社は、電話番号1番号ごとに1のLTE契約を締結します。この場合、契約者は、1のLTE契約につき
1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第7条 LTE契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する契約者の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているLTEサービスに準じて取り扱います。
(契約申込みの承諾)
第8条 当社は、LTE契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) LTE契約の申込みをした者が当社の提供するサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠る
おそれがあるとき。
(2) 第7条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3) LTE契約の申込みをした者が、第 30 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用を停止されている又はhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 第 54 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。 (5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(電話番号)
第9条 LTEサービスの電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、LTEサービスの電話番号を変更することがあります。
(注1)電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注2)自営電気通信設備の電話番号の登録等については、別記2に定めるところによります。
(注3)auICカードの電話番号の登録等については、第 25 条(電話番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
(注4)当社は、本条第2項に規定する場合のほか、その契約又はそれ以前の契約に係るLTEサービス利用権(第 13条(LTEサービス利用権の譲渡)に定めるものをいいます。)の移転に係る手続きに虚偽の申告、書面の記載不備その他の瑕疵があったことが判明したときは、その電話番号を変更することがあります。
(注5) 電話番号を変更した場合であって、電話番号の登録等が完了するまでの間については、第 11条(LTEサービスの利用の一時休止)に規定するLTEサービスの利用の一時休止(タイプⅠに限ります。)があったものとみなして取り扱います。
(LTEサービスの利用の一時中断)
第 10 条 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、LTEサービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなくLTEサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(LTEサービスの利用の一時休止)
第 11 条 当社は、契約者から当社所定の書面により請求があったときは、LTE サービスの利用の一時休止(請求があった日から一定期間、そのLTEサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 LTEサービスの利用の一時休止には、次の種類があります。 (1) タイプⅠ
そのLTEサービスに係る電話番号を他に転用することを条件として、請求があった日から一定期間、そのLTEサービスを一時的に利用できないようにするもの。
(2) タイプⅡ
そのLTEサービスに係る電話番号を他に転用することなく、請求があった日から一定期間、そのLTEサービスを一時的に利用できないようにするもの。
3 当社は、第1項の規定によりLTEサービスの利用の一時休止を行った後、 契約者から当社所定の書面により再利用の請求があったときは、新たにLTE契約の申込みがあったものとして、第 8 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、LTEサービスを利用できないようにした日を含む料金月から起算して 61 料金月が経過することとなる料金月の末日(以下「休止期間経過日」といいます。)までに、前項に定める再利用の請求がなかった場合、一時休止の種類に応じて、その契約について次表に定める取扱いを行います。
区分 | 内容 |
タイプⅠ | 休止期間経過日を含む料金月から起算して、60 料金月が経過することとなる料金月の末日までにLTEサービスの再利用の請求がなかった場合、その日をもってそのLTE契約を解除されたものとする取扱い。 |
タイプⅡ | 休止期間経過日をもってそのLTE契約を解除されたものとする取扱い。 |
5 契約者は、LTEサービスの利用の一時休止(タイプⅠに限ります。)につい て、新たに請求することはできません。
(LTEサービス利用権の譲渡)
第 12 条 LTEサービス利用権(LTE契約に基づき、当社からLTEサービスの提供を受ける権利をいいます以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 LTEサービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを添えて、そのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定によりLTEサービス利用権の譲渡の承認を求められた場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
(1) LTEサービス利用権を譲り受けようとする者が当社の提供するサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3) LTEサービス利用権を譲り受けようとする者が、第 30 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、hi-hoモバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用を停止されたことがある又はhi-ho モバイルコース-WiMAX2+
(LTE)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 第 54 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。 (5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 LTEサービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(LTE契約の満了)
第 13 条 LTE契約は、その契約に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月(その契約が次条の規定により更新されたものであるときは、その更新があった日を含む料金月とします。)から起算して、次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
種類 | 内容 |
hi-ho モ バ イ ル コ ー ス -WiMAX2+LTE契約 | 【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題】【 hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ギガ放題 with mieru-TV】【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 セレクト(W) 】【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB】【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB セレクト(W) 】の場合 24 料金月 |
【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題36】【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ギガ放題36セレクト(W)】【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB36】【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB36 セレクト(W) 】の場合 | |
36 料金月 |
(LTE契約の更新)
第 14 条 当社は、前条の規定によりLTE契約が満了した場合は、満了した日(以下「満了日」といいます。)の翌日(以下「更新日」といいます。)にLTE契約を更新します。
(契約者が行うLTE契約の解除)
第 15 条 契約者は、LTE契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめそのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、そのLTE契約の解除について前項の通知があったものとみなして取り扱います。
(契約者が行う初期契約解除)
第 16 条 契約者等(新たにLTE契約(以下この条において「新規契約」といいます。)の申込みをする者又はLTE契約の内容の変更(契約変更又は契約移行によるLTE契約の申込みのことをいい、以下この条において「変更契約」といいます。)を請求する契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第22 条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面(対象契約(新規契約又は変更契約をいいます。以下この条に
おいて同じとします。)を締結したときに、事業法第26 条の2の第1項に基づき当社が契約者等に交付した書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日又は対象契約に係るLTEサービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して8日が経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合において、契約者等は、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。
2 初期契約解除は、契約者等が前項に既定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第26 条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
(当社が行うLTE契約の解除)
第 17 条 当社は、第 30 条(利用停止)の規定によりLTEサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのLTE契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第 309 条各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、LTEサービスの利用停止をしないでその定
期LTE契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのLTE契約を解除します。
(注)当社は、本条第1項又は第2項の規定により、そのLTE契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 18 条 LTE契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第4章 オプション機能
(オプション機能の提供)
第 19 条 当社は契約者から請求があったときは、別表1に規定するオプション機能を提供します。
2 別表1に基づき提供するオプション機能のうち、別記に定める機能については、前項の規定にかかわらず、それぞれ契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
ただし、別記 に定める機能のうち、当社が別に定めるものについて、契約者から利用拒否の意思表示があった場合は、利用できないよう措置するものとします。
(LTEサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第 20 条 当社は、LTEサービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
(LTEサービスの利用の一時休止があった場合の取扱い)
第 21 条 当社は、LTEサービスの利用の一時休止があったときは、そのオプション機能を廃止します。
(権利の譲渡があった場合の取扱い)
第 22 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、LTEサービス利用権の譲渡があった場合であって、別表1に別段の定めがあるときは、第 12 条(LTEサービス利用権の譲渡)又は第 18 条(その他の提供条件)の規定にかかわらず、そのオプション機能を廃止します。
(地位の承継があった場合の取扱い)
第 23 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、契約者の地位の承継があった場合であって、別表1に別段の定めがあるときは、そのオプション機能を廃止します。
第5章 auICカードの貸与等
(auICカードの貸与)
第 24 条 当社は、契約者に対し、auICカードを貸与します。この場合において、貸与するauICカードの数は、
1のLTE契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するauICカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第 25 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するauICカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。 (1) auICカードを貸与するとき。
(2) その他、当社のauICカードの貸与を受けている契約者から、そのauICカードへの電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
(auICカードの情報消去及び破棄)
第 26 条 当社は、次の場合には、当社の貸与するauICカードに登録された電話番号その他の情報を消去します。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
(1) そのauICカードの貸与に係るLTE契約の解除があったとき。
(2) そのLTEサービスの利用の一時休止を請求し、その承諾を受けたとき。 (3) その他、auICカードを利用しなくなったとき。
2 当社のauICカードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのau ICカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
3 前項の規定によるほか、第 24 条(auICカードの貸与)第2項の規定により、当社がauICカードの変更を行った場合、契約者は、当社の指示に従って変更前のauICカ ードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(auICカードの管理責任)
第 27 条 当社からauICカードの貸与を受けている契約者は、そのauICカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社からauICカードの貸与を受けている契約者は、auICカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がauICカードを利用した場合であっても、そのauICカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、auICカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(auICカード暗証番号)
第 28 条 契約者は、当社が別に定める方法により、auICカードに、auICカード暗証番号(そのauICカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録していただくことがあります。この場合において、当社からそのauICカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、auICカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第 29 条 当社は、次の場合には、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 34 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるhi-ho モバイルコース
-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、
一時的にhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用を中止することがあります。
この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
(注)当社は、本条の規定によりhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 30 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、3か月以内で当社が定める期間(hi-ho モバイルコース
-WiMAX2+(LTE)通信サービスの料金その他の債務を支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号又は第3号の規定に該当するときは、当社が契約者等本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただくまでの間、その hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(L TE)通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事
実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 別記3若しくは4の規定に違反したとき、又は別記3若しくは4の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 契約者がその hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービス又は当社と契約を締結している他の hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用において第 54 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 警察機関が、特殊詐欺等の犯罪行為を防止するために通信サービスの利用を停止する必要があると判断した場合であって、所定の方法により当社にその hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用を停止する要請を行ったとき。
(7) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(8) 別記6若しくは7の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記8に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(9) 別記 9、10、11 又は 12 の規定に違反したとき。
(注)当社は、本条の規定によりhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。
ただし、本条第6号の規定により、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用を停止する場合(次の各号に掲げる場合に限ります。)であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(ア) 第 54 条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合
(イ) 第 54 条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違反する場合
第7章 通信
第1節 通信の種類等
(通信の種類)
第 31 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
一般通信 | 当社が無線基地局設備と端末設備との間に電気通信回線を設定して提供する通信 |
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第 32 条 通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(特定事業者との間で継続して接続する通信)
第 33 条 当社は、当社のサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、特定事業者が継続して接続し、終了した通信については、その通信を当社のサービス区域内において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
2 当社は、特定事業者の電気通信サービスのサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に
伴って、当社が継続して接続し、終了した通信については、その通信を開始した時点の特定事業者のサービス区域において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第 34 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 13 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
第 35 条 前条の規定による場合のほか、当社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。 (2) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他hi-ho モバイルコ
ース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第 36 条 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 37 条 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第8章 料金等 第1節 料金等
(料金等)
第 38 条 hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サ-ビスの料金は、料金表第1表(hi-ho モバイルコース
-WiMAX2+(LTE)通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料等、データ通信料、契約解除料、手続きに関する料金及びユニバーサルサービス料とし、基本使用料等は、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの態様に応じて、基本使用料及びオプション機能使用料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第 39 条 契約者は、当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(3) 契約者は、次の場合を除き、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスを利用できなかった期
間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由によりそのhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対 応するそのhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LT E)通信サービスについての料金 |
2 hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用の一時休止をしたとき。 | hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用の一時休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスに係る基本使用料等 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)基本使用料の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
(データ通信料の支払義務)
第 40 条 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のデータ通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったデータ通信を含みます。)について、別記 14 の規定により測定した情報量と料金表第1表第2(データ通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 契約者は、データ通信料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記 15 に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
(LTE契約に係る契約解除料の支払義務)
第 41 条 契約者は、更新日以外の日にLTE契約の解除又はLTEサービスの利用の一時休止があったときは、別記 16 に定める場合を除き、料金表第1表第3(契約解除料)に規定する料金の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 42 条 契約者は、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 43 条 契約者は、料金表第1表第5(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算及び支払い)
第 44 条 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。第4節 延滞利息
(延滞利息)
第 45 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指
定する期日までに支払っていただきます。
第 9章 保守
(契約者の維持責任)
第 46 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 47 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者等から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 48 条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 34 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記 1 3 の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第1順位 となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第 49 条 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第 10章 損害賠償
(責任の制限)
第 50 条 当社は、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、その hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、
24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金
(2) 料金表第1表第2(データ通信料)に規定する料金(hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均データ通信料
(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの提供をしなかったことの原因が固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、その hi-ho モバイルコース
-WiMAX2+(LTE)通信サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
(免責)
第 51 条 当社は、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する自動車等(自動車、列車、船舶その他の交通機関をいいます。以下同じとします。)、土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は
消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第 11章 雑則
(承諾の限界)
第 52 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠る
おそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約者が、当社の規定以上の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(端末設備の接続)
第 53 条 当社は、契約者回線について、その契約者が締結したLTE契約に係るLTEサービス又は基本使用料の料金種別に対応する端末設備と異なる端末設備その他の電気通信設備が接続された場合、その電気通信設備からの通信の利用を制限します。この場合、契約者は、制限の有無にかかわらず、その契約者回線について適用を受けている基本使用料の料金種別等に応じた hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの料金の支払いを要します。
(利用に係る契約者の義務)
第 54 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備若しくは自営電気通信設備又はauICカードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るもの
を除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 当社は、契約者以外の者による hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用において前項までの規定に反する事由が生じた場合、そのLTE契約の契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
3 契約者は、第1項第5号の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(技術資料の閲覧等)
第 55 条 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、契約者回線に係るインターフェースに関する事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(他の電気通信事業者への通知)
第 56 条 契約者は、第 15 条(契約者が行うLTE契約の解除)又は第 17 条(当社が行うLTE契約の解除)の規
定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記 24 に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 57 条 契約者は、第 17 条(当社が行うLTE契約の解除)第2項の規定に基づき契約の解除を受けたことがある場合又は第 30 条(利用停止)第5号の規定に基づき hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用を停止されたことがある場合(いずれの場合においても、第 54 条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に
違反した場合に限ります。)は、別記 24 に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月
日等の情報(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(契約者に係る情報の利用)
第 58 条 当社は、契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等又は登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(法令に規定する事項)
第 59 条 hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、別記に定めるところによります。
(閲覧)
第 60 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
料金xxx
(料金の計算方法等)
1 当社は、料金その他の計算について、この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等、データ通信料及びユニバーサルサービス
料は料金月に従って計算します。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、データ通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額により、請求を行います。
(基本使用料等の日割り)
5 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 料金月の起算日以外の日に、契約者回線の提供の開始があったとき。
(2) 第 39 条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。 (3) 第3項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
6 前項第1号から第3号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 39 条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計
算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
7 第5項第3号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(料金等の支払い)
9 契約者は、料金等について、当社指定の支払方法で支払うものとします。なお、当社指定の支払方法については申込書または重要事項説明書に定めるものとします。
10 前項の場合において、料金等費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
11 この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。この場合、消費税相当額はその支払いを要する額の発生月の法定税率に基づき計算されます。
(料金の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表又は約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金等を減免することがあります。
13 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスに関する料金
第1 基本使用料等
1 適用
種類 | 内容 |
LTEシングル | データシングル端末との間に電気通信回線を設定して専らデータ通信のために提供するもの |
種類 | 内容 |
hi-ho モバイルコース -WiMAX2+LTEシングル | WiMAX利用対応端末(WiMAX利用機能を利用す ることができる端末設備をいいます。以下同じとします。)との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
基本使用料等の適用については、第 39 条(基本使用料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料等の適用 | ||||
( 1 )LT Eサービスの種類等 | ア LTEサービスには、次の種類があります。 イ LTEシングルには、次の種類があります。 ウ 当社は、下表の左欄の契約に基づいて、同表の右欄のLTEサービスを提供します。この場合において、当社は、同表の右欄の種類のうち、その契約者から接続の請 求があった端末設備に対応するLTEサービスを提供するものとします。 | |||
LTE契約の種類 | LTEサービスの種類 | |||
hi-ho モバイルコース -WiMAX2+LTE | LTEシングル | |||
( 2 ) LTE サービスの利用月数 | LTEサービスの利用月数は、そのLTEサービスに係る利用開始月からその料金月 (契約解除があったときは、その契約解除日の前日を含む料金月までとします。)までの月数を通算したもの(契約変更を行った場合は、契約変更を行う前のLTE契約により提供を受けていたLTEサービスに係る利用開始月からその契約変更のあった日を含 む料金月の前料金月までの月数をこれに合算したものとします。)とします。 |
( 3 ) LTEサービスの基本使用料の料金種別の選択等 | ア LTEサービスの基本使用料には、次の料金種別があります。 イ 契約者は、あらかじめ基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ LTEシングルの契約者回線において選択することができる基本使用料の料金種別は、その契約者回線に接続されている移動無線装置により当社が別に定めるところによります。 エ hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 with mieru-TV を選択する場合、別記2 (hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 with mieru-TVに係る特則)が適用されるものとします。 オ hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 セレクト(W)、hi-ho モバイルコース -WiMAX2+ 7GB セレクト(W)、 hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題36 セレクト(W)、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB36 セレクト(W)を選択する場合、別記3(セレクト(W)に係る特則)が適用されるものとします。 |
(4) WiMA X 利用機能に係るオ プション機能使用 料の適用 | ア 別表1(オプション機能)に規定するWiMAX利用機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、その契約者回線について同3欄に規定するハイスピードプラスエ リアモードを選択してデ ータ通信を行った料金月において、2(料金額)に規定するハ イスピ ードプラスエリアモードの利用に係る加算額(以下「プラスエリアモード加算額」といいます。)の支払いを要します。 イ 当社は、通則第5項の規定にかかわらず、プラスエリアモード加算額の日割りを行いません。 |
基本使用料の料金種別 | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 | W05ホワイト |
W05ブラック | |
L01s | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 with mieru-TV | Tripouter |
W05ホワイト | |
W05ブラック | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題セレクト(W) | W05ホワイト |
W05ブラック | |
L01s | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB | W05ホワイト |
W05ブラック | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB セレクト(W) | W05ホワイト |
W05ブラック | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題36 | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題36 セレクト(W) | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB36 | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB36 セレクト(W) |
2 料金額
2-1 基本使用料
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+LTE契約に係るもの
区分 | 料金額(税抜) | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 | W05ホワイト | 4,300円 |
W05ブラック | 4,300円 | |
L01s | 4,300円 | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 with mieru-TV | tripouter | 3,480円 |
W05ホワイト | 4,300円 | |
W05ブラック | 4,300円 | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 セレクト(W) | W05ホワイト | 5,400円 |
W05ブラック | 5,400円 | |
L01s | 5,400円 | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB | W05ホワイト | 3,080円 |
W05ブラック | 3,080円 | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB セレクト(W) | W05ホワイト | 4,180円 |
W05ブラック | 4,180円 | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題36 | 4,300円 | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題36 セレクト(W) | 5,400円 | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB36 | 3,600円 | |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB36 セレクト(W) | 4,700円 |
区分 | 単位 | 料金額(税抜) | |
WiMAX利用機能 | |||
ハイスピードプラスエリアモードの利用に係る加算額 | 1契約ごとに | 1,005円 |
2-2 オプション機能使用料 LTEサービスに係るもの
第2 データ通信料
1 適用
データ通信料の適用については、第 40 条(データ通信料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料等の適用 | |
( 1 ) データ通信料の適用 | データ通信料の適用は、1料金月の課金対象データの総情報量について 1,024 バイトまでごとに1の課金対象データとし、2(料金額)に規定する料金額を適用します。 |
( 2 ) LTE サービスの契約者回線 に係るデ ータ通信利用の制限 | ア 当社は、LTEサービスの契約者回線からのデータ通信について、データ通信総量速度規制(その契約者回線からのデータ通信に係る1料金月の課金対象データの総情報量(以下「累計課金対象データ量」といいます。)が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線からのデータ通信の伝送速度を最高128 kbit/sに制限することをいいます。以下同じとします。)を行います。 総量速度規制データ量 7,516,192,768 バイト(7ギガバイト) イ 当社は、その料金月にLTEサービスの契約者回線を用いて行われたデータ通信 (当社が別に定めるものに限ります。)に係る課金対象データの総情報量の概算量(当社が別に定める方法により算定した量とし、料金月単位で累計するものとします。)が、アの総量速度規制データ量並びに当社が別に定めるデータ量を超過した場合に、当社が別 に定める方法により、契約者にそのことを通知します。 |
(2)の2 データ通信総量速度規制の適用除外 | ア 当社は、特定のLTEシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引(この約款に定めるものをいい、以下この欄において「特定割引」といいます。)に係る判定用回線として指定された hi-ho モバイルコース-WiMAX2+LTEシングル(hi-ho モバイルコース -WiMAX2+LTE契約に係るものに限ります。)の契約者回線との間のデータ通信(特定事業者が提供するローミングに係るものを含み、別表1(オプション機能)第 2 欄に規定する ハイスピードモードを選択して行われるWiMAX2+通信(同 2 欄に定めるものをいいます。)に限ります。)に係る累計課金対象データ量について、(5)の規定にかかわらず、データ通信総量速度規制に係る累計課金対象データ量の算定から除外する取扱い(以下この欄において「本取扱い」といいます。)を行います。 |
(2)の3 特定の基本使用料の料金種別の適用を受ける契約者回線に係るデータ通信利用の制限等 | ア 当社は、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+LTEシングルの契約者回線(基本使用料の料金種別がWiMAX2+フラットforDATAEXのものに限ります。) について、第 34 条(通信利用の制限等)の規定によるほか、データ通信の伝送速度を制限することがあります。 イ アの規定によるほか、当社は、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+LTEシングルの契約者回線(基本使用料の料金種別がWiMAX2+フラットforDATAEXであって、第 35 条第1項第3号に定める通信利用の制限を加重して行うことがあります。 |
( 3 ) LTE シングルの契約者回線 に 係 る デ ー タ 通 信料の適用 | LTEシングルの契約者回線の契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線からのデータ通信に関する料金の支払いを要しません。 |
( 4 ) データ通信料の減免 | hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスに関する問合せ又は申込み等のために行われるデータ通信(当社が別に定める電気通信設備との間の通信であって、当社が別に定めるものに限ります。)については、その料金の支払いを要しません。 |
2 料金額設定なし
第3 契約解除料
1 適用
契約解除料の適用 | |
契約解除料の適用 | hi-ho モバイルコース-WiMAX2+LTE契約に係る契約解除料については、2(料金額)に規定する支払 |
契約解除料の適用については、第 41 条(LTE契約に係る契約解除料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題】【 hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 with mieru-TV】
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【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB セレクト(W) 】の場合
区分 | 料金額(税抜) |
0~12ヶ月目以内 | 19,000円 |
13~24ヶ月目以内 | 14,000円 |
26ヶ月目以降 | 9,500円 |
移行月(25ヶ月目、49ヶ月目他更新月に該当する月) | 0円 |
【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 36】 【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 36 セレクト(W)】
区 分 | 0 ヶ月目 | 1 ヶ月目 | 2 ヶ月目 | 3 ヶ月目 | 4 ヶ月目 | 5 ヶ月目 |
料金額 | 38,800 円 | 38,800 円 | 38,000 円 | 37,200 円 | 36,400 円 | 35,600 円 |
区 分 | 6 ヶ月目 | 7 ヶ月目 | 8 ヶ月目 | 9 ヶ月目 | 10 ヶ月目 | 11 ヶ月目 |
料金額 | 34,800 円 | 34,000 円 | 33,200 円 | 32,400 円 | 31,600 円 | 30,800 円 |
区 分 | 12 ヶ月目 | 13 ヶ月目 | 14 ヶ月目 | 15 ヶ月目 | 16 ヶ月目 | 17 ヶ月目 |
料金額 | 30,000 円 | 29,200 円 | 28,400 円 | 27,600 円 | 26,800 円 | 26,000 円 |
区 分 | 18 ヶ月目 | 19 ヶ月目 | 20 ヶ月目 | 21 ヶ月目 | 22 ヶ月目 | 23 ヶ月目 |
料金額 | 25,200 円 | 24,400 円 | 23,600 円 | 22,800 円 | 22,000 円 | 21,200 円 |
区 分 | 24 ヶ月目 | 25 ヶ月目 | 26 ヶ月目 | 27 ヶ月目 | 28 ヶ月目 | 29 ヶ月目 |
料金額 | 20,400 円 | 19,600 円 | 18,800 円 | 18,000 円 | 17,200 円 | 16,400 円 |
区 分 | 30 ヶ月目 | 31 ヶ月目 | 32 ヶ月目 | 33 ヶ月目 | 34 ヶ月目 | 35 ヶ月目 |
料金額 | 15,600 円 | 14,800 円 | 14,000 円 | 13,200 円 | 12,400 円 | 11,600 円 |
区 分 | 36 ヶ月目 | 移行月(37 ヶ月目、73 ヶ月目他更新月に該当する月) | 38 ヶ月目以降 | |||
料金額 | 10,800 円 | 0 円 | 9,500 円 |
【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB36】【hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB36 セレクト(W) 】の場合
第4 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用
手続きに関する料金の適用については、第 42 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
( 1 ) 手続きに関す | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
る料金の適用 | 料金種別 | 内容 | ||
契約事務手数料 | LTE契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
auICカード再発行手数料 | auICカードの紛失、盗難又は毀損その他の理由によ り新たなauICカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
LTEサービス利用権譲渡手数料 | LTEサービス利用権の譲渡を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
( 2 ) 契約事務手数料の適用 | 契約者は、そのLTE契約の申込みが、契約変更若しくは契約移行に係るもの又はその他当社が別に定めるものに該当するときは、契約事務手数料の支払いを要しません。 | |||
( 3 ) LTE サービス利用権譲渡手 数料の適用 | ア LTEサービス利用権譲渡手数料は、そのLTEサービス利用権を譲り受けようとする者に支払っていただきます。 イ LTEサービス利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に定める基準に適合する場合のLTEサービス利用権の譲渡については、LT Eサービス利用権譲渡手数料の支払いを要しません。 | |||
(4) 手続きに関する料金の適用除 外又は減額適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところにより、又は手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがありま す。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜) |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円 |
auICカード再発行手数料 | 1請求ごとに | 2,000円 |
(注)上記の額に配送実費相当額を加算します。
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第 43条(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
LTEサービスに | ア ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。 |
関するユニバーサル | イ 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料 |
サービス料の適用 | 金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払を要します。 |
ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りでありません。 | |
ウ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 |
2 料金額
区分 | 料金額(税抜) |
ユニバーサルサービス料 | 1電話番号ごとに2円 |
hi-hoモバイルコース-WiMAX2+の各プランについては、電話番号一つに対して、ユニバーサルサービス料が発生いたします。※電話会社が負担する1電話番号当たりの負担額(番号単価)は、ユニバーサルサービス支援機関である社団法人電気通信事業者協会によって、半年に1回料金の見直しが行われているため、その内容に応じてお客様にお支払いいただく料金が変更される場合があります。なお、「ユニバーサルサービス制度」について、詳しくは、社団法人電気通信事業者協会のホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/)または音声・FAX案内(00-0000-0000: 24時間受付)にてご確認ください。
別表1 オプション機能
種類 | 提供条件 | |||
1 L T E N ET fo r DATA機能 | 当社が別に定める方法によりインターネットとの間でデータ通信を行うことができる機能をいいます。 | |||
備考 | (1) この機能については、hi-ho モバイルコース-WiMAX2+LTEシングルの契約者回線であって、それぞれ当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限り提供します。 (2) この機能の利用に係るデータ通信料については、そのデータ通信を行った契約者回線の契約者に支払っていただきます。 (3) 当社は、この機能の利用に関して、インターネットに係る電気通信設備(当社が設置するものを除きます。)の通信の品質を保証しません。 (4) 当社は、この機能を利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。 (5) この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 | |||
2 WiMAX 利用機能 | ア 特定MNO事業者の電気通信回線設備(主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うためのものであって当社 が別に定めるものに限ります。)を経由して、データ通信(LTE NET for DAT A機能に係るデータ通信又はその他当社が別に定めるデータ通信に限ります。以下この欄において同じとします。)を行うことができる機能をいいます。 イ WiMAX利用機能には、利用可能なデータ通信の種類により、次の通信モードがあ り、契約者はこれを選択することができます。 | |||
通信モード | 内容 | |||
ハイスピードモード | WiMAX通信及びWiMAX2+通信(WiMA X2+基地局設備と移動無線装置との間に設定される電気通信回線により行われる通信をいいます。以 下同じとします。)のみ利用可能なもの。 | |||
ハイスピードプラスエリアモード | データ通信( W i M A X 通信を除きます。)のみ利用可能なもの | |||
備考 | (1) hi-ho モバイルコース-WiMAX2+LTEシングルの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用 しているものに限ります。)であって、LTE NET for DATA機能の提供を受けているものに限り提供します。 (2) 特定MNO事業者の電気通信回線設備の状況等により、この機能を利用できない場合があります。 (3) この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 |
別記
1 サービス区域
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの区域は、次に掲げる都道府県の区域とします。
(1) (2)以外の区域
URL> xxxx://xx-xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx0/?xxxx0
(2) 2.5GHz帯の周波数を使用して通信を行うことができる区域
特定MNO事業者が定める区域において、行うことができるものとします。
2 自営電気通信設備の電話番号の登録等
自営電気通信設備(契約者に係る移動無線装置に限ります。)の電話番号の登録等は、次の場合に行います。
ただし、その自営電気通信設備が既に電話番号その他の情報が登録されている等により当社が電話番号の登録等を行うことができない場合は、電話番号の登録等は行いません。
(1) 自営電気通信設備の接続の請求を承諾したとき。 (2) 契約の解除があったとき。
(3) 自営電気通信設備を契約者回線から取りはずしたとき。
(4) その他契約者から、契約者回線に接続されている自営電気通信設備について、電話番号の登録等を要する請求があったとき。
3 当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1) 当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下この別記3において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
(2) 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別に定めるサービス取扱所に届け
出ていただきます。
(3) 当社は、(2)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4) 契約者は、契約者が(2)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(5) 契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した書面につ
いても、(4)と同様とします。
(6) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるその他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面による通知等は行わないこととします。
(7) (6)に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その契約者回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行います。この場合において、その契約者回線に提供する留守番伝言機能又はその契約者回線に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音するその他の方法により、契約者がその通知等を受領しうる状態にしたときは、契約者がその通知等を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等は契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(8) 当社は、当社がその契約者回線について第 30 条に基づく hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの利用の停止又は第 17 条に基づく契約の解除を行う場合であって、書面及び(7)のいずれの方法によっても通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(9) 契約者は、(2)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る
情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
4 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかにその hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを
届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4) 契約者は、(1)の届出を行わない場合、別記3の(4)から(9)の規定に準じて取り扱うことに同意していただ
きます。
5 LTEサービス利用権の譲渡承認請求と差押等との関係
(1) LTEサービス利用権の譲渡の承認は、受付順序に従って行います。
(2) (1)のLTEサービス利用権の譲渡の承認を行ったときは、その譲渡の承認は、LTEサービス利用権に対する差押等との関係においては、そのLTEサービス利用権の譲渡の承認を請求する書類を受け取った時に行ったものとみなします。
6 端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社又は特定MNO事業者は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがありますこの場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 当社又は特定MNO事業者の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3) 契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6の規定に準じて取り扱います。
8 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
種類 | 技術基準及び技術的条件 |
LTEシングル | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
9 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1) 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記 9 において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は特定MNO事業者が、総務大臣
から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理
委員会規則第 18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2) 当社又は特定MNO事業者は、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3) 契約者は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線
へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
10 端末設備の電波法に基づく検査
別記9に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記9の(2)及び(3)の規定に準ずるものとします。
11 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記 9の規定に準ずるものとします。
12 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記 10 の規定に準ずるものとします。
13 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
( 2 ) 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送 法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいい ます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
14 課金対象データの情報量の測定
課金対象データの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象データが通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合には、そのデータについては、情報量の測定から除きます。
15 当社の機器の故障等によりデータ通信料を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1) 当社の機器の故障等によりデータ通信料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均のデータ通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
イ 過去1年間の実績を把 | 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できな |
握することができる場合 | いときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる |
日)を含む料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均のデータ通信料が最低 | |
となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(2) (1)の場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
16 契約解除料の支払義務の免除
当社は、次の場合には、料金表第1表第3(契約解除料)に規定する料金の支払いを免除します。 (1) 更新日を含む料金月にLTE契約の解除があったとき。
(2) 当社が別に定める態様により、LTE契約を解除すると同時に新たに特定事業者のLTE契約若しくは当社の LTE契約(当社が別に定めるものに限ります。)を締結したとき。
17 LTE NET 機能又は LTE NET for DATA 機能の利用における禁止事項
(1) 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2) (1)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(3) 無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(4) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為 (6) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(7) 他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8) 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して訪問販売法に違反する行為
(11) LTE NET機能又はLTE NETfor DATA機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(12) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(13) 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(14) (1)から(13)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(15) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(16) 当社サービスの運営を妨げる行為
(17) 上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
18 大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い
当社は、1の契約者回線から1日あたり 1,000 通を超える電子メールの送信が行われたときは、別記 17 に該当する行為がなされたものとして取り扱います。
ただし、その契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りでありません。
19 端末設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定MNO事業者をいいます。以下この別記 19 において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるもの及びhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 19 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記8の技術基準等に適合しないとき。
イ 事業法施行規則第31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社等は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)アの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第 53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) 当社等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。 (6) 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
20 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信 設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定MNO事業者をいいます。以下この別記 20 において同じ とします。)が無線局の免許を受けることができるもの及びhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービス の契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 20において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記 8の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社等は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) 当社等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
21 当社等の維持責任
当社又は特定MNO事業者は、当社又は特定MNO事業者の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
22 LTEサービス利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、LTEサービス利用権に関する次の事項を当社の帳簿に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。ア hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの種類
イ 契約の申込みの承諾年月日
ウ 電話番号
エ 契約者(契約者の地位の承継があった場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、その代表者)の住所又は居所及び氏名
オ LTEサービス利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号カ LTEサービス利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
キ 差押 (滞納処分 (国税徴収法 (昭和 34 年法律第 147 号) による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2) 利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただきます。
23 検査等のための端末設備の持込み
契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記 23 において同じとします。)若しく
は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下この別記 23 において同じとします。)又は自動車等を、当社が指定した期日に当社が指定するサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 電話番号の登録等を行うとき。
(2) 別記 19 の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
24 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
株式会社NTTドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、ソフトバンク株式会社、株式会社ウィルコム沖縄、xxxx・xxxxx・ジャパン株式会社、UQコミュニケーションズ株式会社、株式会社ラネット、株式会社サジェスタム、株式会社ヤマダ電機、株式会社ノジマ、汐留モバイル株式会社、日本通信株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、ニフティ株式会社、株式会社ケイ・オプティコム、UQモバイル沖縄株式会社、プラスワン・マーケティング株式会社、ビッグローブ株式会社及び株式会社アクセル
電気通信事業者
25 契約者回線の情報等を通知する電気通信事業者
沖縄セルラー電話株式会社
電気通信事業者
hi-ho インフォメーションデスク
フリーコール 0000-000-000 (携帯電話・PHS からは 0000-000-000)受付時間:9:00~18:00 (年中無休)
WEB サイトからもお問い合わせいただけます。アドレス xxxx://xx-xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/
別記2
(hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 with mieru-TV に係る特則)
1. 「hi-ho モバイルコース-WiMAX2+通信サービス契約約款」に基づく「hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 with mieru-TV」に申し込んだ場合、以下の「mieru-TV 利用規約」に同意し、「mieru-TV」サービス
(利用料金:月額 900 円(税別))に申し込んだものとみなします。
2. 「mieru-TV 利用規約」第24条(料金)は、株式会社 ZITTO に代わって、株式会社ハイホーが請求代行会社として「hi-ho モバイルコース-WiMAX2+通信サービス契約約款」に基づく料金の請求と同様に行うものとします。
3. 「hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 with mieru-TV」に申し込んだ場合、当該通信サービスの契約期間中に、『mieru-TV』サービスの利用継続が確認できる場合には、『mieru-TV』セット割(Triprouter: 900 円/月(税抜) W05:300 円/月(税抜))が適用されるものとします。
4. 「mieru-TV」サービスの解約・解除は、「hi-ho モバイルコース-WiMAX2+通信サービス契約約款」に基づ く「hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 with mieru-TV」の解約と同様に取り扱われるものとします。また、「hi-ho モバイルコース-WiMAX2+通信サービス契約約款」に基づく「hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ギガ放題 with mieru-TV」の解約・解除をした場合、「mieru-TV」サービスの解約として取り扱われるものとします。
mieru-TV 利用規約
(掲載 URL: xxxxx://xx.xxxxx.xx/xxxx/?xxxxxxxx)
第1条(目的)
株式会社 ZITTO(以下「運営元」といいます。)は、運営元が運営する会員制サービス「ZITTO」
(以下「ZITTO」といいます。)の会員(以下「会員」といいます。)を対象に、以下に定める
「mieru-TV 利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、「mieru-TV」(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第2条(本サービスの定義)
契約者は、「本サービス」に申込むことにより、以下のサービス(以下「対象サービス」といいます。)を利用できるものとします。 •オンラインレンタルサービス(クランクンイン!ビデオ)(以下「クランクイン!ビデオ」といいます。)
※スマートフォンやタブレットでご利用頂く場
合は、アプリのダウンロードが必要となります。
※オンラインレンタルサービス(クランクイン!ビデオ)のサイト更新業務やコンテンツ配信業務
等の当サイト運営に関する業務全般をハリウッ
ドチャンネル株式会社に委託するものとします。
•その他運営元が定めるサービス
第3条(本規約の承諾および会員契約者契約の締結)
会員は、本規約に同意し、運営元が指定する方法にて、本サービスを申し込むものとし、運営元が承諾した場合に限り、本サービスに関する契約
(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。尚、会員のうち、運営元と本契約を締結している会員を「契約者」といいます。
第4条(ID等)
1.契約者は、本サービスの利用に関するID等を善良なる管理者の注意義務をもって管理、使用するものとします。
2.契約者又は第三者による使用を問わず、契約者のID等を用いて本サービスを利用した場合の 行為は、全て契約者の行為とみなすものとし、契約者は、当該行為についての一切の責任を負うものとします。
3.契約者は、ID等が盗難、紛失又は第三者の使
用により運営元に損害が生じた場合、運営元が被
った損害額の全額を賠償する責任を負うものとします。
4.運営元は、契約者のID等が盗難、紛失又は第三者の使用により契約者に損害が生じた場合で も一切責任を負わないものとします。
第5条(通信機器等の準備)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア及びその他これに付随して必要となる全ての機器(以下、総称して「通信機器等」といいます。)を、自己の責任と費用負担にて準備するものとします。
2.運営元は、通信機器等の不具合等により本サービスの提供が妨げられた場合でも一切責任を負 わないものとします。
3.運営元は、契約者が本サービスを利用することにより通信機器等に不具合等が生じた場合でも 一切責任を負わないものとします。
4.本サービスを利用するために必要な通信費等は、契約者の負担とします。
第6条(本サービス・規約の変更)
1.運営元は、契約者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約又は本サービスの内容の一部又は全部を変更・廃止することができるものとします。
2.運営元は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更した場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を契約者に運営元が指定する方法 により通知するものとします。
3.本規約又は本サービスの内容が変更された場 合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。
第7条(利用停止)
1.運営元は、以下の各号のいずれかに該当する場合、会員契約者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部の提供を停止することができるものとします。
①本サービスのシステム設備の保守を行う場合。
②本サービスのシステムにウィルスの進入又は不正アクセスが行われた場合。
③第 12 条に定める不可抗力が発生、若しくは発生するおそれがある場合。
④運営元が本サービスの提供を停止することが望ましいと判断した場合。
⑤契約者が本規約の各条項のいずれかに違反した場合。
2.運営元は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したことにより契約者に損害 が生じた場合でも一切責任を負わないものとし ます。
第8条(禁止事項)
1.契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないもの とします。 1.第三者又は運営元の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
2.第三者又は運営元の財産若しくはプライバシ ーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
3.第三者又は運営元の名誉、信用を毀損、又は誹謗中傷する行為。
4.第三者又は運営元に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
5.法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
6.ID等を第三者に譲渡、貸与又は売買等をする行為。
7.ID等を不正に使用する行為又は第三者のI D等を使用する行為。
8.本サービス及びその他運営元が提供するアプ リケーション・コンテンツ等を改造、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブル等の行為。
9.本サービスの利用によりダウンロードしたデ
ータ等を、有償無償を問わず、譲渡、閲覧させ、貸与又は売買等をする行為。
10.本規約の規定に違反すると運営元が判断する行為及び運営元が不適切と判断する行為。
第9条(権利譲渡の禁止)
契約者は、本サービスの利用に関する権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡又は、担保に供してはならないものとします。
第10条(損害賠償)
契約者が本規約の各条項のいずれかに違反した ことにより、運営元又は第三者に損害を与えた場合には、運営元又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第11条(通知)
1.運営元から契約者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載又はその他運営元が適切と判断する 方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された 時点で契約者に到達したものとみなすものとし ます。又、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3.契約者が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、運営元は一切責任を負わないものとします。
第12条(免責)
1.運営元は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、運営元の支配することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとしま
す。
2.運営元は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づ
き契約者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3.通信回線や移動体通信端末機器等の障害等に よる本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他運営元のサービスに関して契約者に生じた損害について、運営元は一切責任を負わないものとします。
4.契約者が本規約等に違反したことによって生 じた損害については、運営元は一切責任を負いません。
5.最低視聴年齢に満たない者が最低視聴年齢を 定めて提供される番組を視聴したことに起因す る不利益については、運営元は一切の責任を負わないものとします。
第13条(秘密保持)
契約者は、本サービスの利用に関連して知り得た運営元の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。
第14条(本サービスの提供の停止及び利用契約の解除)
運営元は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らかの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供を停止し、又は本サービスに関する契約を解除することができるものとします。 1.契約者が申込みにあたって虚偽の事項を記載
したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。
2.契約者が本規約の規定に違反したとき、もしくはそのおそれがあるとき。
3.契約者が差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立を受け、又は公租公課滞納による処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。 4.死亡したとき。
5.支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
6.被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
7.資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じた
と運営元が認めたとき。
8.反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
9.契約者が関係法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明した
とき、もしくはそれらのおそれがあるとき。 10.前各号に掲げる事項の他、契約者の責めに帰
すべき事由により、運営元の業務の遂行に支障を来たしたとき、又は来たすおそれが生じたとき。 11.本規約、又はこれに付随して締結する契約の各条項に違背したとき。
12.その他、運営元が契約者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
第15条(解約)
1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。 2.契約者は、前項に定める方法により、解約手続きが完了した場合、別途運営元が定める日におい
て、本サービスの解約が成立するものとします。 3.
第16条(解約後の措置)
契約者は、理由の如何を問わず本サービスに関する利用契約が終了した場合、運営元に対する一切の債務を、当該契約が終了した日の属する月の翌月末日までに運営元に対し弁済するものとしま す。
第17条(契約期間等)
本サービスの契約期間は、契約者の利用登録が完了した日より当該完了した日の属する月の末日
までとし、本サービスの契約期間満了日までに、契約者から運営元に対して、本サービスの利用を解約する旨の意思表示がない場合、本サービスの契約期間は自動的に同一条件で 1 ヶ月更新されるものとし、その後も同様とします。
第18条(ポイント)
1.本サービス上においては、本サービスでのコンテンツの利用に必要な費用に換わる単位として
「ポイント」(以下「ポイント」といいます。)
を設けており、契約者はあらかじめポイントを付
与されることによって、1 ポイント=1 円として、コンテンツの利用等を行うことができます。
2.本サービスのうち、運営元から契約者に対して付与されるポイントは、毎月 1 日に付与されるものとします。但し、契約者にて、本サービスの利用が開始可能となった日の属する月においては、当該利用可能となった日において当該ポイント
の付与が行われるものとします。尚、 契約者は、本料金の支払方法によっては、運営元から契約者に対して付与されるポイントの付与日が異なる 場合があることについて、予め同意するものとします。
3.契約者が保有するポイントの有効期限は、ポイントが付与された日の属する月を 1 ヶ月目として
2ヶ月目の末日までとなります。
4.ポイントの消費及び失効は、ポイントの付与日の古いものから優先的に割り当てられるものと します。
5.契約者が不正に取得したポイントは運営元に て無効とする場合があります。契約者が運営元に対して、本料金等の支払いを怠った場合には、以後、当該契約者との本サービスに関する利用契約の解除、本サービスの利用停止を行う場合があります。
6.本サービスの利用契約が終了した後は、契約者が保有するポイントの利用はできませんので、ご注意ください。
7.契約者は、いかなる場合でもポイントの換金、譲渡、交換等を行ってはならないものとします。
第19条(著作権、商標等の私的利用限定等) 1.本サービスに含まれるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等一切の著作物に関する著作権は運営元又は運営元の指定する第三者に帰属す るものであり、契約者は、これらを著作xxで認められた私的利用の範囲を超える複製のために 利用することはできません。
2.本サービスに含まれる一切の商標、サービスマーク、ロゴ等は運営元又はコンテンツの提供者等の第三者の登録商標又は商標ですので、契約者はこれらを契約者自らの本サービスの利用以外の 目的で利用することはできません。
3.契約者は、前2項に違反する行為を第三者にさせることはできません。
4.契約者が、本サービスの利用によりダウンロードしたデータ等の権利は、運営元又は運営元の指定する第三者に帰属し、契約者に譲渡されるものではありません。契約者は所持する対応端末又は記憶媒体に当該データを保管し所持することが できますが、データの所有権その他すべての権利及びデータに含まれるすべての知的財産権は運
営元又は運営元の指定する第三者に帰属します。 5.契約者は、各コンテンツを契約者が所持する通信機器等のうち、予め運営元が定める通信機器等で、運営元が指定する台数を上限としてダウンロードして利用することができます。尚、本サービスの利用環境には制限があり、契約者のご使用の PC、OS の種別・バージョンによっては本サービスをご利用になれない場合があります。
6.契約者が、本サービスの利用によりダウンロードするデータ等に関しましては、契約者が、当該データ等をダウンロードした日より運営元が定 める期間内であれば、何度でもダウンロードできるものとします。
第20条(期限の利益の喪失)
契約者が、第 14 条に定める各号のいずれかに該当した場合、当然に期限の利益を喪失し、運営元に対する一切の債務を直ちに支払わなければな らないものとします。
第21条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた 場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と します。
第22条(xxxxの原則)
本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の 解釈に疑義が生じた場合は、会員契約者と運営元
が誠意をもって協議し解決を図るものとします。
第23条(アクセス情報の取扱い)
1.本サービスでは、第三者から配信される広告が掲載される場合があり、これに関連して、当該第三者が、本サービスのサイトを訪問した契約者のクッキー情報等を取得し、利用している場合があります。
2.当該第三者によって取得されたクッキー情報 等は、当該第三者のプライバシーポリシーに従って取り扱われます。
3.契約者は、当該第三者のウェブサイト内に設けられたオプトアウトページにアクセスして、当該第三者によるクッキー情報等の広告配信への利 用を停止することができます。
4.クッキーとは、ウェブページを利用したときに、ブラウザとサーバーとの間で送受信した利用履
歴や入力内容などを、契約者のコンピュータにファイルとして保存しておく仕組みです。
5.契約者は、xxxxの送受信に関する設定を
「すべてのクッキーを許可する」、「すべてのxxxxを拒否する」、「クッキーを受信したら契約者に通知する」などから選択できます。
第24条(料金)
契約者は、別途運営元が定める料金を、別途運営元が定める支払方法・支払期日等に基づき支払うものとします。
第25条(会員契約者の発信・提供する情報) 1.クランクイン!ビデオには、同サービスを媒体としてある契約者が他人に掲載、開示、提供または送付するコンテンツが含まれることがありま す。当該コンテンツを利用する場合の責任は、契約者自身が負います。運営元は、契約者に代わり責任を負うことは一切ございません。また、契約者がサービスを媒介として他人に掲載、開示、提供または送付されるコンテンツを管理したり、その内容の信頼性、xx性、適法性を保証したりすることは一切ございません。したがって、契約者が、自身で掲載、開示、提供または送付したコンテンツに関して刑罰を受けたり、損害賠償請求をされたり、第三者から異議を申し立てられたりする可能性があるということをよくご理解いただ く必要があります。運営元は契約者のコンテンツ
の内容及び当該内容を使用したことに起因する損害については責任を負いません。
2.前項の責務を果たしていただくために、契約者が以下の行為を行うことを禁止いたします。
(1)法令に違反するもの、他人の権利を侵害するもの、他人に経済的・精神的損害を与えるもの、脅迫的なもの、他人の名誉を毀損するもの、他人のプライバシーを侵害するもの、いやがらせ、他人を中傷するもの、猥褻・猥雑なもの、品性を欠くもの、罵詈雑言に類するもの、嫌悪感を与えるもの、民族的・人種的差別につながるもの、倫理的観点などから問題のあるものをクランクイ
ン!ビデオを通じて他人に掲載、開示、提供または送付すること。
(2)未xx者を害するような行為
(3)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名 乗ったりまたは他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりすること。故意過失に基づき誤認した場合も含みます。(たとえば、運営元のスタッフを名乗ったり、他の契約者などになりすましたりするような行為です。)
(4)クランクイン!ビデオを通じて配信された コンテンツの発信元を隠したり、偽装するために、ヘッダーなどの部分に手を加えること。
(5)法律上、送信(発信)する権利を有していないコンテンツをアップロードしたり掲示した
り、メールなどの方法で送信(発信)すること。
(6)第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など)を侵害するようなコンテンツをアップロードしたり掲示したり、メールなどの方法で送信(発信)すること。
(7)商業用の広告、宣伝を目的としたコンテンツ、ジャンクメール、スパムメール、チェーンレター、無限連鎖講、その他勧誘を目的とするコンテンツをアップロードしたり掲示したり、メールなどの方法で送信(発信)すること。
(8)コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限するようにデザインされたコンピュータウィルス、コンピュータコード、ファイル、プログラムを含むコン
テンツをアップロードしたり掲示したり、メールなどの方法で送信(発信)すること。
(9)画面上での対話の流れを妨害したり、他の契約者がキーボードから入力できないようなス ピードで画面をスクロールさせるなど、方法のい
かんを問わず他の契約者がリアルタイムに操作、入力しようとすることに悪い影響をおよぼすよ
うな行為。
(10)クランクイン!ビデオまたはクランクイン!ビデオに接続しているサーバーもしくはネ
ットワークを妨害したり、混乱させたりすること、あるいはクランクイン!ビデオに接続している
ネットワークの使用条件、操作手順、諸規約、規定に従わないこと。
(11)故意、過失を問わず法令に違背する行為を行うこと。
(12)ストーキング行為を行うなど、方法のいかんを問わず第三者に対する嫌がらせを行うこと。
(13)他の契約者の個人情報を収集もしくは蓄積すること、またはこれらの行為をしようとすること。
3.運営元が必要と判断した場合には、クランクイン!ビデオを通じて契約者から送信(発信)されるコンテンツを掲載せず、削除し、または掲載場所を変更することができるものとします。この運営元の削除権には、本規約または個別規約等に違反するコンテンツ及び運営元が問題ありと判断 したコンテンツを削除する権利も含まれており ます。
4.運営元は、契約者がクランクイン!ビデオ内において送信・発信した本コンテンツのレビューもしくはリクエスト及びキャンペーン等で回答し たコメント等の全ての契約者のコンテンツを不 特定多数の契約者がアクセスできるサービスと して提供することがあり、また、既知もしくは今後創出される何らかのメディア形式及びメディ ア経路により、使用、表示、複製、配信及び修正し、公開する場合がございます。契約者がコンテンツを運営元に送信(発信)した場合、契約者は運営元に対して、当該コンテンツを日本の国内外で無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、
頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む)権利を許 諾(サブライセンス権を含む)したものとみなし ます。また、その場合に、契約者は著作者人格権 を行使しないものとします。なお、当該著作権の 許諾及び著作者人格権不行使の約束は、契約者が、自らが送信・発信したコンテンツを、運営元がク
ランクイン!ビデオの広告・宣伝等の目的のために無償で非独占的に使用することを許諾及び不行使の約束をすることを含みます。
第26条(委託)
運営元は、本サービスの提供に関し、本サービスの運用等に係る業務の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく、任意の第三者に委託することができるものとします。
第27条(適用関係)
契約者は、本規約に規定なき事項については、運営元の定める「ZITTO 会員規約」の定めが適用されることに同意するものとし、本規約の解釈に疑義が生じた場合には、契約者及び運営元は、xxxxを旨とし両者協議のうえ解決するものとし ます。尚、各規約の内容と本規約の内容が矛盾・抵触する場合には、本規約の内容が優先的に適用されるものとします。>
発行日: 平成 26 年 11 月 1 日
改定日: 平成 28 年 7 月 1 日
運営元: xxx新宿区xx八幡町 14株式会社 ZITTO
別記3
(セレクト(W)に係る特則)
1. 「hi-ho モバイルコース-WiMAX2+通信サービス契約約款」に基づく「hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 セレクト(W)」、「hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB セレクト(W)」「hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 36 セレクト(W)」、「hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB36 セレクト(W)」に申し込んだ場合、弊社の定める「hi-ho あんしんパック 利用規約」及び「マカフィーモバイル セキュリティ利用規約」に同意し、「hi-ho あんしんパック」及び「マカフィーモバイル セキュリティ」がパッケージサービス(以下「セレクト(W)サービス」といいます。)として提供されます。
2. セレクト(W)サービスの提供にあたっては、それぞれのサービス規約・約款に準じるものとしますが、本約款との間の解釈に相違が生じる場合、本約款が優先して適用されるものとします。なお、セレクト(W)サービスのみの解約はできないものとします。
【パッケージサービスの概要】
プラン名 | パッケージの内容 |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ギガ放題 セレクト(W) | hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 セレクト(W)サービス ① hi-ho あんしんパック ② マカフィーモバイル セキュリティ |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB セレクト(W) | hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB セレクト(W)サービス ① hi-ho あんしんパック ② マカフィーモバイル セキュリティ |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ギガ放題 36 セレクト(W) | hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ ギガ放題 36 セレクト(W)サービス ① hi-ho あんしんパック ② マカフィーモバイル セキュリティ |
hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB36 セレクト(W) | hi-ho モバイルコース-WiMAX2+ 7GB36 セレクト(W)サービス ① hi-ho あんしんパック ② マカフィーモバイル セキュリティ |