Contract
平成28年4月27日
令和 3年4月 1日改訂
一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会公益社団法人 全日本ネオン協会
一般社団法人 サインの森
委託者 (以下甲という)と受託者 (以下乙という)は、下記の屋外広告物・掲出物件(以下本物件という)の点検・保守につき、下記のとおり契約する。
(屋外広告物・掲出物件)
(1) 設置の場所
(2) 広告物・掲出物件の種類
(3) 表示内容
(4) 広告物・掲出物件の数量
(5) 設置年月日 令和 年 月 日
(総則)
第1条 甲は、本物件に関し、本契約書及び別紙仕様書で定めた業務(以下「本件業務」という。)を、乙に委託し、乙はこれを受託する。
(用語の定義)
第2条 本契約において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「点検」とは、屋外広告物及び掲出物件の損傷、変形、腐食等に関する異常・不具合の有無を調査し、保守及びその他の措置が必要かどうかの判断を行うことをいう。但し、現状調査を目的とするため、1回の点検により将来に亘る安全を保証するものではない。
(2) 「保守」とは、屋外広告物及び掲出物件の清掃、消耗品の補充・交換等を行うことをいう。
(3) 「修理」とは、屋外広告物及び掲出物件の本体、接合部、支持部分若しくは基礎部分等に生じた損傷、変形、腐食等の原因を解消し安全に機能させるための措置又は工事をいう。
(4) 「業務担当者」とは、屋外広告士等、物件ごとに条例の定める屋外広告物及び掲出物件の点検・保守に関する必要な技能・知識を有する者であって、本件業務の主たる業務(本件業務のうち、現場で行う点検・保守作業をいう。以下同じ。)を現場において担当する者をいう。
(契約期間)
第3条 契約期間は次のとおりとする。自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
(業務内容)
第4x xが実施する点検・保守事項は、次のとおりとする。
(1) 定期点検・保守を別紙仕様書の要領に基づき実施し、その結果を別表1により報告する。
(2) 点検中に危急の事態を認めた場合は、速やかに、落下防止措置等公衆に対する危害を防止するための緊急措置を施さなければならない。ただし、緊急措置を施しても危害の発生を防止できないときは、その結果生じた損害につき、乙は責を負わないものとする。
(3) その他、点検・保守に必要な事項を実施する。
(料金の支払)
第5条 点検料は甲乙間で取決めの上、点検業務完了後に一括して支払うものとする。
2 点検料は 円也とする。
3 本物件の消耗品の補充・交換等の保守に要した費用は別途甲に請求できるものとする。
4 乙の行う前項2に関する保守は、あらかじめ甲に見積書等を提出し、了承を得て行う。但し、前条(2)の緊急措置に必要な費用は、乙は緊急措置を施した後、甲に報告し、請求することができる。
(業務担当者)
第6条 乙は、本契約締結後、速やかに、本契約の業務担当者を定め、その氏名及び保有資格等を、甲に通知しなければならない。ただし、緊急時の業務等、乙が事前に通知することが困難なときは、業務後、速やかに通知することで足りるものとする。
2 本契約の存続期間中において、乙が業務担当者を変更したときも前項と同様とする。
(受託者の責務)
第7条 本契約に基づく乙の責務は、次のとおりとする。
(1) 屋外広告物の点検・保守をする者として一般に要求される程度の注意(善管注意)をもって本件業務を行うこと。
(2) 本件業務を業務担当者に行わせること。
(3) 本件業務の結果を第4条の定めに従い、文書等により甲に対して報告すること。
(4) 広告物事故の恐れがあると認められる場合は、速やかに甲にその旨を伝えること。
(委託者の責務)
第8条 本契約に基づく甲の責務は次のとおりとする。
(1) 乙が甲に提出した点検報告書の判定結果に従い、本物件を良好な状態に保持するよう努めること。
(2) 甲は乙が点検・保守を行うため、本物件への出入りなど、乙の求めに応じて必要な便宜を与えなければならない。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙は、故意又は過失その他自らの責に帰する事由により、相手方又は第三者に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償する責任を負う。
(免責事項)
第10条 天災地変等不可抗力、その他乙の責に帰することのできない事由によって生じた損害については、乙はその責を負わないものとする。
2 乙が甲に提出した点検報告書の判定結果において危険・異常を認めたものがあるにもかかわらず、甲が修理などの対策を講じなかった場合の損害については、乙はその責を負わないものとする。
3 点検引き渡し後に乙以外の者が行った点検・保守作業又は修理若しくは改造に起因する広告物事故については、乙はその責を負わないものとする。
(損害保険)
第11x xは、本件業務の遂行に当たり、第三者に対する損害賠償に備え、可能な限り賠償責任保険を付する。
(再委託の条件)
第12条 乙は、甲の了解を得た上で、本件業務を第三者に再委託することができる。
2 乙が甲の了解を得て本件業務の全部又は一部を第三者に再委託した場合、乙は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 再委託した本件業務について、屋外広告士等、物件ごとに条例の定める屋外広告物及び掲出物件の点検・保守に関する必要な技能・知識を有する者に行わせること。
(2) 再委託した本件業務について、xに対して責任を負うこと。特に、再委託した第三者においても適切な対応がなされるよう、再委託契約においても各条の趣旨を踏まえた規定を置くこと。
(秘密保持)
第13x xは、正当な理由なくして本契約期間中または期間満了後を問わず、本業務に関して知り得た甲の秘密を第三者に漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
(個人情報の保護)
第14条 甲及び乙は、個人情報保護法を遵守するものとする。甲及び乙が個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、同法の規定の趣旨に従った個人情報の取扱いを遵守するものとする。
(契約の解除)
第15条 甲及び乙は、その相手方が本契約に違反したときは、催告のうえ本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、その相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、催告その他の手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 銀行の取引を停止されたとき、破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立を受け、又は自らこれらの一を申し立てたとき。
(2) 第三者より差押え、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てまたは公租公課滞納処分を受けたとき。
(3) 合併又は破産以外の事由により解散したとき。
(4) その他本契約を継続し難い相当な事由が発生したとき。
(契約の更新)
第16条 通期契約に限り、本契約満了3ヶ月前に甲・乙協議のうえ改訂更新するものとする。甲又は乙より特段の申出がないときは、通期契約に限り同一条件により本契約は自動更新されるものとみなす。
(契約の変更)
第17条 契約時以降に本物件の状況及び周辺環境の著しい変化等が生じたときは、点検・保守実施内容及び点検料等の変更ができるものとする。ただし、甲乙間で協議のうえ、変更契約書の締結をもって実施するものとする。
(暴力団等排除条項)
第18条 甲及び乙はそれぞれ相手方に対し、以下の条項を確約する。
(1) 甲、乙当事者又は所属する法人役員及びその従業員又は団体役員及びその会員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)、暴力団準構成員、暴力団関係者又は総会屋若しくはこれらに準ずる者の構成員ではないこと。
(2) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第二号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)、総会屋ではなく、これらに準ずる者又は暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋若しくはこれらに準ずる者の構成員が経営又は運営に実質的にも関与していないこと。
(3) 役員等が暴力団、総会屋若しくはこれらに準ずる者又は暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋若しくはこれらに準ずる者の構成員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないことイ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 委託者又は受託者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1) 前項(1)から(3)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2) 前項(4)の確約に反した行為をした場合
(合意管轄裁判所)
第19条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、 の所在地を管轄する 地方裁判所を第xx管轄裁判所とする。
(誠実義務等)
第20条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、xxを旨とし、誠実に行わなければならない。
2 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
以上のとおり契約し、これを証するため本書2通を作成し、甲・乙各記名捺印の上、各自1通宛保有する。
令和 年 月 日
(甲) 印
(乙) 印
別表1
屋外広告物点検業務標準仕様書(案)
1.業務条件
(a) 本件業務を行う日時及び時間は、以下の受託者の通常営業日及び通常営業時間とする。
1)通常営業日
2)通常営業時間
2.点検・保守共通事項
(1) 屋外広告物点の種類と点検・保守の個所及び内容は、次による。
屋外広告物の種類 | 適用点検・保守表 |
袖看板/突出し看板 | 表01 |
壁面看板 | 表02 |
建植看板 | 表03 |
塔屋看板 | 表04 |
野立て看板 | 表05 |
(2) 点検の種類及び内容は、次による。
(メモや口頭申告ではなく、原則写真等で作業を記録する)
(いずれも、看板に対しての知識を有する事が必要)
(異常や不明な所、危険性を少しでも感じた場合は、放置せず更なる点検調査や改修などを速やかに行わなければならない)
a.点検共通事項
広告物等の清掃、塗装、消耗品及び工事を伴わない不良な部材の交換については、保守作業として点検と同時に実施する。
点検記録を作成し、広告物等の状態が分かる写真を添付するとともに、検査又は試験を実施した場合には測定値を記録する。
a.目視点検
広告物等の各部におけるキズ、汚れ、変形、錆等の状態について目視により点検する。各部、全体の状態が分かるように写真等で記録する。
b.標準点検
点検に必要な技能と知識を有すると認められた資格者により、おおむね60センチメートル以内に近づき、目視、触診、打音及び検査により広告物等の外部及び内部等について、点検を行う。
点検にあたっては、必要に応じ高所作業車又は足場を用い、外部だけでなく外装材を外し、各内部も含め確実に点検を行う。
各部の特性に応じ、触診、打音及び検査を行う。 c.詳細点検
専門点検技能者により、測定器具を用い広告物等を構成する部材について寸法測定や試験などの詳細な点検を行う。
d.寸法測定
経年劣化による錆、垂れ、歪み及び変形など筐体破壊の進行を確認するために、寸法、厚み角度などについて行う測定器具を使用する点検。
e.試験
測定機器等を用い、アンカーボルトの引抜き強度、鋼材の肉厚測定等の調査を行う点検。
(3) 屋外広告物点検時の評価基準は、次による。
レベルA | 問題なし 良好 |
レベルB | 多少劣化あり 経過注意 |
レベルC | 劣化が進行 次回の点検時までに是正が必要 |
レベルD | 危険、異常あり すぐに改修、撤去が必要 |
(4) 屋外広告物部位の点検頻度は、次による。
新設:新設時
地震:地震台風後
①目視:目視点検
②標準:標準点検
部位 | 新設 | 地震 | 経年 | |||||
3年 | 6年 | 9年 | 12年 | 15年 | ||||
全 体 | ②標準 | ①目視 | ①目視 | ②標準 | ②標準 | ②標準 | ②標準 | |
1 | アンカー | 打音 | 目視 | 目視 | 打音 | 打音 | 打音 | 打音 |
2 | ブラケット | 触診 | 目視 | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
3 | ブラケットカバー | 触診 | 目視 | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
4 | ジョイント | 触診 | 目視 | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
5 | 鉄骨 | 触診 | 目視 | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
6 | 枠 | 触診 | 目視 | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
7 | 押さえ | 触診 | 目視 | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
8 | 面板 | 触診 | 目視 | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
9 | 電材 | 検査 | 目視 | 目視 | 検査 | 検査 | 検査 | 検査 |
10 | ビス | 目視 | 目視 | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
部位 | 経年 | |||||
16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | ||
全 体 | ②標準 | ②標準 | ②標準 | ②標準 | ②標準 | |
1 | アンカー | 打音 | 打音 | 打音 | 打音 | 打音 |
2 | ブラケット | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
3 | ブラケットカバー | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
4 | ジョイント | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
5 | 鉄骨 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
6 | 枠 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
7 | 押さえ | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
8 | 面板 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
9 | 電材 | 検査 | 検査 | 検査 | 検査 | 検査 |
10 | ビス | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 | 触診 |
※設置後の年数が不明な広告物等の初回点検は標準点検とする。
※塩害・強風など特殊環境下にある広告物等は点検頻度を高める。
屋外広告物点検・保守表(案)
表01
区 分 | 項 目 |
壁面 | ヒビ |
盛り上がり変形 | |
アンカーボルト | サビ・劣化 |
ぐらつき、欠落 | |
ブラケット | 鉄骨のサビ・劣化 |
ブラケットカバー | 板金のサビ・劣化、水抜孔は正常か |
ビスにゆるみはないか | |
内部鉄骨 | サビ・劣化、変形 |
フレーム | サビ・腐食・劣化、変形 |
水たまりはないか、水抜孔は正常か | |
フレーム枠(押さえ) | サビ・腐食・劣化、変形、ビスの緩み |
※振れ止め棒 | サビ・劣化・設置の有無、取付部ビス緩み・変形 |
※xx・パチン錠など | 破損・電食、腐食はないか |
表示面板 | 劣化・破損・熱伸び、ヒビ・割れ・膨らみ・抜け |
電材 | 機具の寿命・コードの劣化・断線 |
表02
区 分 | 項 目 |
壁面 | ヒビ |
盛り上がり変形 | |
アンカーボルト | サビ・劣化 |
ぐらつき、緩み | |
内部鉄骨 | サビ・劣化、変形 |
フレーム | サビ・腐食・劣化、変形 |
水たまりはないか、水抜孔は正常か | |
フレーム枠(押さえ) | サビ・腐食・劣化、・変形・ビスの緩み |
※xx・パチン錠など | 破損・電食、腐食はないか |
※フレーム回りコーキング | |
表示面板 | 劣化・破損・熱伸び、ヒビ・割れ・膨らみ・抜け |
電材 | 機具の寿命・コードの劣化・断線 |
表03
区 分 | 項 目 | |
基礎部分・根巻き | ヒビ・盛り上がり変形 | |
支柱 | 鉄骨のサビ・劣化・内部の状況、変形・水のたまり | |
串刺式 | xxx首回り | サビ、変形 |
貫通ボルト | サビ・劣化、緩み | |
盤上式 | 剛性の状況 | 外圧による変形、ねじれ・傾き |
接合部ボルト | サビ・劣化、緩み | |
ポール袖 | ブラケット | 鉄骨のサビ・劣化、変形 |
ブラケットカバー | 鉄骨のサビ・劣化、水抜孔は正常か・ビス緩み | |
※振れ止め棒 | サビ・劣化・設置の有無、取り付け部ビス緩み・変形 | |
内部鉄骨 | サビ・劣化、変形 | |
フレーム | サビ・腐食・劣化、変形 | |
水たまりはないか、水抜孔は正常か | ||
フレーム枠(押さえ) | サビ・腐食・劣化、変形・ビスの緩み | |
※xx・パチン錠など | 破損・電食、腐食はないか | |
表示面板 | 劣化・破損・熱伸び、ヒビ・割れ・膨らみ・抜け | |
電材 | 機具の寿命・コードの劣化・断線 |
表04
区 分 | 項 目 |
基礎部分・根巻き | ヒビ・盛り上がり変形 |
アンカー | サビ・劣化・ぐらつき |
支柱・鉄骨構造部 | 鉄骨のサビ・劣化、変形 |
本体接合部 | 鉄骨のサビ・劣化・ボルトの緩み、変形 |
広告面 | サビ・腐食・劣化、変形 |
額縁(外周部分) | サビ・腐食・劣化、変形・ビスの緩み |
電材 | 機具の寿命・コードの劣化・断線 |
電材突き出し部材 | 取付部のサビ、ガタツキ、変形・ビスの緩み |
表05
区 分 | 項 目 |
基礎部分・根巻き | ヒビ・盛り上がり変形 |
支柱 | 鉄骨のサビ・劣化・内部の状況、変形・水のたまり |
アンカー | サビ・劣化・ぐらつき |
本体接合部 | サビ・劣化、変形 |
広告面 | サビ・腐食・劣化、変形 |
額縁(外周部分) | サビ・腐食・劣化、・変形・ビスの緩み |
電材 | 機具の寿命・コードの劣化・断線 |
電材突き出し部材 | 取付部のサビ、ガタツキ、変形・ビスの緩み |