Contract
NO.
甲(利用者) | |
乙(事業者) 社会福祉法人 xx会 |
甲と乙は、乙が設置するシルバーサポートたんぽぽ苑(以下「事業所」という。)が、甲に対して実施する居宅介護支援について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業所は、介護保険法等関係法令の趣旨に従い、要介護認定を受けた甲の依頼を受けて、心身の状況、環境、本人や家族の希望等を勘案し、在宅サービス等を適切に利用するために、利用するサービスの種類・内容等の居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)を作成し、サービス提供確保のため事業者等との連絡調整その他の便宜の提供等を図ります。
第2条(契約期間)
この契約の契約期間は契約締結の日から要介護認定有効期間の満了日までとします。ただし、契約期間満了日以前に甲が要介護状態区分の更新の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合は、更新後の要介護認定の満了日をもって契約期間の満了日とします。
2 契約期間満了の 7 日前までに、xxx代理人から契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
3 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とします。ただし、契約期間満了日以前に甲が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合、更新後の要介護認定有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
4 契約終了後 12 ヶ月以内に再契約をしようとする場合は、この契約を継続します。
第3条(介護支援専門員)
事業所は、介護保険法に定める介護支援専門員を甲へのサービスの担当者として任命し、その選定又は交代を行った場合は、xxxその代理人にその氏名を通知します。
2 介護支援専門員は、甲のニーズを踏まえつつxx中立の立場でケアプランの作成その他必要な支援を行います。
第4条(ケアプランの作成等)
事業所は、次の各号に定める事項に従い、担当の介護支援専門員(以下「介護支援専門員」という。)にケアプランを作成させます。作成したケアプランは、甲又は代理人に交付します。
⑴ 甲の居宅を訪問し、甲やその家族(以下「甲等」という。)に面接して情報を集め、解決すべき課題を把握します。
⑵ 地域のサービス提供事業者等に関する情報を提供し、甲又は代理人がサービスの選択が出来るように努めます。
⑶ 甲等の希望や把握した課題の解決を目指し、提供されるサービス目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだケアプランの原案を作成します。
⑷ 原案の作成に当たっては、サービス担当者会議等により、サービス事業者の意見を求めます。
⑸ 作成した原案は、甲又は代理人に保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料に説明し、同意を得ます。
⑹ 甲等がケアプランの変更を希望した場合、又は乙がケアプランの変更が必要と判断した場合は、甲と乙双方の合意をもってケアプランを変更します。
⑺ その他、ケアプラン作成に関する必要な支援を行います。
第5条(居宅介護支援の内容)
事業所が行う居宅介護支援の内容は以下のとおりです。
① ケアプランの作成
② 居宅サービス事業者との連絡・調整
③ サービス実施状況の評価
④ 利用者状態の把握
⑤ 給付管理
⑥ 要介護認定申請に対する協力・援助
⑦ 相談業務
第6条(経過観察等)
事業所は、ケアプラン作成後、次の各号に定める事項を、介護支援専門員に行わせます。
⑴ x又は代理人と定期的に連絡を取り、再評価を行い、経過の把握に努めます。
⑵ ケアプランの目標に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者等との連絡調整をします。
⑶ 甲の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じてケアプラン変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。
第7条(介護保険施設の紹介等)
介護支援専門員は、甲がその居宅においてサービス利用が困難になったと認める場合又は甲が介護保険施設等への入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供等を行うものとします。
第8条(介護認定の更新等の支援)
甲の要介護認定の有効期間が満了するときは、当該甲の有効期間の満了 2 ヶ月前から更新の申請が行われるように必要な支援を行うものとします。
第9条(ケアプランの変更)
甲又は代理人がケアプランの変更を希望した場合、又は事業所がケアプランの変更が必要と判断した場合は、事業所と甲及び代理人双方の合意をもってケアプランを変更します。
第10条(給付管理)
乙は、ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、岐阜県国民健康険団体連合会に提出します。
第11条(利用料金)
乙が提供する居宅介護支援に対する料金は、重要事項説明書のとおりです。
第12条(契約の終了)
xxxその代理人は、乙に対して1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の各号に該当する場合は、乙に対し文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
⑴ 事業所が正当な理由なくサービスを実施しない場合
⑵ 乙及び事業所の従業者が第14条に定める守秘義務に違反した場合
⑶ 乙及び事業所の従業者が甲等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
⑷ 乙が破産した場合
2 乙は、やむを得ない事情がある場合、xxxその代理人に対して 1 か月の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の各号に該当する場合は、甲又はその代理人に対し文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
⑴ 甲の居宅介護支援料金の支払が 6 か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
⑵ 甲等が乙及び事業所の従業者に対し、契約を継続しがたいほどの重大な背信行為があった場合
3 次の各号に該当する場合は、この契約は自動的に終了します。
⑴ 甲が、死亡した場合
⑵ 甲の要介護認定又は要支援認定の区分が自立(非該当)となった場合
⑶ 甲が、介護保険施設に入所した場合
⑷ 甲が障害者支援施設に入所する等、介護保険給付の被保険者としての資格を喪失した場合
⑸ 甲が小規模多機能型居宅介護事業者と利用計画を結んだ場合。
⑹ 甲が認知症対応型共同生活(短期利用を除く)又は特定施設入居者生活介護に入居した場合。
⑺ 甲が、事業所が担当する区域(生活圏域)に住居を有する被保険者でなくなった場合
第13条(事業所の記録作成・交付の義務)
事業所は、居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後5年間保管します。
2 甲は、前項の期間内、事業所の営業時間内にその事業所にて、甲に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
3 甲は、甲に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
第14条(秘密保持・個人情報の保護)
事業所及び従業者は、サービスを提供する上で知り得た甲及びその家族の個人情報(個人情報保護法における定義に従います。)を正当な理由なく第三者に漏らしません。なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。
2 前項の規定にかかわらず、事業所は、以下の場合に限り甲に関する心身等の情報を含む個人情報を提供できるものとします。その場合、個人情報利用の内容等の経過を記録します。
一 介護サービスの提供を受けるに当たって、介護支援専門員と介護サービス事業者との間で 開催されるサービス担当者会議において、甲の 状態、家族の状況を把握するために必要な場合 二 上記(一)の外、介護支援専門員又は介護サービス事業所との連絡調整のために必要な場
合
三 現に介護サービスの提供を受けている場合で、甲が体調等を崩し又はケガ等で病院へ行ったときで、医師・看護師等に説明をする場合
四 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等
五 事業所内の広報物又は家族を集めての説明等の場合
3 甲は、本契約の締結により前項の内容の個人情報の使用を了承するものとします。
第15条(損害賠償責任)
事業所は、サービス提供に当たって故意又は過失より、甲の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。ただし、甲に故意又は過失が認められ、かつ甲の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償額を減ずることができるものとします。
2 乙は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各 号に該当する場合には、乙は損害賠償責任を免 れます。
⑴ 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
⑵ 甲が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
⑶ 甲の急激な体調の変化等、事業所が実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合
⑷ 甲が、事業所及び従業者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場合
第15条(身分証携行義務)
介護支援専門員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び甲やその家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
第16条(相談・苦情の対応)
乙は、甲等からの相談、苦情等に対応する窓 口を設置し、居宅介護支援に関する甲等の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応します。
2 乙は、甲等が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。
3 甲は、介護保険法令にしたがい、市町村及び国民健康保険団体連合会等の苦情申立機関に苦情を申し立てることができます。
第17条(緊急時等における対応方法)
事業所は、居宅介護支援の提供を行っているとき、甲に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、あらかじめ届けられた緊急連絡先
に速やかに連絡を取る等必要な措置を講じます。
第18条(善管注意義務)
事業所は、甲より委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその業務を遂行します。
第19条(xxxxの原則)
甲と事業所は、xxxxをもって本契約を履行するものとします。
2 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを遵守し、双方が誠意をもって協議のうえ定めるものとします。
第20条(裁判管轄)
この契約に関して、訴訟の必要が生じた場合は、甲の住所地を管轄する裁判所を第xx裁判所とすることをあらかじめ合意します。
第21条(契約外事項)
この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、双方が誠意をもって協議するものとします。
第22条(協議事項)
この契約に関して問題が生じた場合は、第1条記載の目的のため、当事者が互いにxxに従い、誠実に協議したうえで解決するものとします。
以上 契約の証として本契約書 2 通を作成し、契約者、代理人及び事業者が署名又は記名のうえ、各自その 1 通を保有するものとします。
年 月 日
甲 住所 飛騨市神岡町氏名
代理人又は署名代行者 住所
氏名
(甲との関係 )
(署名代行理由 )
乙 住所 xxxxxxxxxxx 000-0
名称 社会福祉法人 神xx 代表者氏名 理事長 xx x
X6.4.1