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顧客資産の分別管理の適正な実施等に関する規則(平13.11.21)
(目 的)
第 1 条 この規則は、会員及び特定業務会員が行う分別管理(金融商品取引法(以下「金商法」という。)第 43条の2の規定による分別管理をいう。以下同じ。)及び区分管理(金商法第43条の2の2の規定による区分管理をいう。以下同じ。)について、分別監査を受ける場合の基準及び手続並びにその他の事項を定めることにより、会員及び特定業務会員における顧客資産の分別管理及び区分管理の適正な実施を確保することを目的とする。
(公認会計士等による分別管理監査)
第 2 条 会員は、金商法第43条の2第3項の規定に基づき、同条第1項及び第2項の規定による顧客資産の分別管理の状況について、毎年1回以上定期的に、以下の事項を記載した顧客資産の分別管理に係る法令遵守に関する経営者報告書(以下「経営者報告書」という。)を作成し、日本公認会計士協会「保証業務実務指針3802『金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針』」に定めるところにより、公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)による分別管理の法令遵守に関する保証業務に係る分別管理監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。
1 分別管理の法令を遵守する責任を有している旨
2 分別管理の法令遵守のために有効な内部統制を整備及び運用する責任を有している旨
3 監査対象基準日(以下「基準日」という。)現在で顧客分別金を信託し、顧客有価証券を分別して管理する責任を有している旨
4 法令を遵守して顧客資産の分別管理をしていたことを確かめるための手続を実施した旨
5 前号に定める手続を実施した結果、基準日現在において、法令を遵守して顧客資産の分別管理をしていたか否かの旨
6 基準日後、経営者報告書提出日までに分別管理の法令遵守に重要な影響を与える事象が生じた場合には、その内容
2 前項に定める経営者報告書の作成に当たり、会員は、分別管理の法令遵守について有効な内部統制を整備及び運用し、法令を遵守して顧客資産を分別管理していたことを確かめるための手続を行わなければならない。
3 会員は、前項の手続の過程で把握した事項及び手続の結果について記録を作成しなければならない。
4 会員は、公認会計士等による分別管理監査が開始されたとき及び分別管理監査の結果に係る報告書(以下
「分別管理監査報告書」という。)を受領したときは、速やかに、別に定める「公認会計士等による分別管理監査に関する報告書」を本協会に提出しなければならない。
5 会員は、分別管理監査報告書を受領したときは、速やかに、分別管理監査報告書の写し及び経営者報告書の写しを全ての営業所もしくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供する方法(事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示による方法を含む。)又はホームページに表示する方法等、適切な方法により、次回の分別管理監査に係る公表までの間、公表しなければならない。
6 本協会は、分別管理監査報告書において、会員が次の各号に掲げる場合に該当すると認められたときは、当該会員に対し、速やかに、該当事項の改善に必要な措置を講ずるよう指示することができる。
1 法令、法令に基づく行政官庁の処分又は本協会の定款その他の規則に違反していた場合
2 顧客資産の分別管理が適正に実施されていない場合
7 前項の改善指示を受けた会員は、当該指示事項に係る改善報告書を本協会に提出しなければならない。
(分別管理の実効性の確保に関する措置)
第 3 条 本協会は、会員が次の各号のいずれかの場合に該当し、かつ、本協会が公益又は投資者保護のため必要かつ適当と判断したときは、その必要の限度において、当該会員に対し、当該各号に定める措置その他必要な措置を講ずるものとする。
1 自己資本規制比率が120%を下回った場合
分別管理及び区分管理に関する状況等の報告を求めること。
2 自己資本規制比率が100%を下回った場合
顧客分別金必要額又は商品顧客区分管理必要額の差替えの実施その他の顧客資産の分別管理の確実な実施のために必要な措置をとるよう勧告すること。
3 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがある場合
分別管理及び区分管理に関し、監査規則第4条第2号に規定する特別監査を実施すること。
2 前項第3号の特別監査において、xx監査員(監査員のうち、本協会があらかじめ指定する者をいう。)は、監査規則第6条に規定する権限のほか、顧客資産の分別管理及び区分管理の適正な実施のために必要な措置を講ずることが緊急に必要と認めるときは、当該会員に対し、当該措置を講ずるよう指示することができる。
3 会員は、前項の指示があったときは、当該指示に従わなければならない。
4 本協会は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と判断したときは、その必要の限度において、第2条第1項の分別管理監査を行う公認会計士等と意見交換を行うことができるものとする。
5 本協会は、第1項の措置を講じたとき又は第2項の指示を行ったときは、直ちに、その旨を金融庁及び投資者保護基金(第1項の措置又は第2項の指示を行った会員が金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)附則第4条第1項に規定する特定委託者保護基金の特定会員である場合は、同項に定める特定委託者保護基金を含む。)に報告する。
(特定業務会員に対する準用)
第 4 条 第2条及び第3条の規定(第3条第1項第1号及び第2号を除く。)は、特定業務会員(定款第5条第2号ロに掲げる業務を行う特定業務会員に限る。以下本項において同じ。)についてそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「会員」とあるのは「特定業務会員」と、第2条中「同条第1項及び第2項」とあるのは「同条第2項」と、第3条第5項中「金融庁及び投資者保護基金」とあるのは「金融庁」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 第3条(同条第4項を除く。)の規定は、特定業務会員(定款第5条第2号ハに掲げる業務を行う特定業務会員に限る。以下本項において同じ。)について準用する。この場合において、規定中「会員」とあるのは「特定業務会員」と、読み替えるものとする。
(本規則の改正)
第 5 条 本協会は、本規則を改正しようとするときは、金融庁及び日本公認会計士協会と協議するものとする。
(そ の 他)
第 6 条 本協会は、本規則に定めるもののほか、分別管理監査の実施に関し必要な事項を別に定めることができる。
x x
この理事会決議は、平成13年11月21日から施行する。ただし、1.については、指針策定日の属する年度から実施する。
(注) 指針策定日の属する年度は平成14年度。
x x(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本理事会決議を「理事会決議」から「自主規制規則」に改めるとともに、表題を「会員における分別保管の適正な実施の確保のための措置について」から「会員における顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」とする。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 旧前文を改正し、第1条とする。
⑵ 旧1⑴、同⑵及び同⑶を改正し、それぞれ第2条第1項、第2条第2項、第2条第3項とする。
⑶ 第2条第3項第1号、第2号及び第2条第4項を新設。
⑷ 旧2、同⑴、同⑵及び同⑶を改正し、それぞれ第3条、第3条第1項第1号、第3条第1項第2号、第3条第1項第3号とする。
⑸ 第3条第2項から第4項、第4条及び第5条を新設。
x x(平20. 4.15)
この改正は、日本公認会計士協会「業種別委員会報告第28号『証券会社における顧客資産の分別保管に対する検証業務等に関する実務指針(中間報告)』(平成20年4月28日)」及び「業種別委員会報告第40号『金融商品取引業者の顧客資産の分別管理に対する検証業務等の当面の取扱い』(平成20年4月28日)」の適用の日から施行する。
(注)1 第2条第1項を改正。
2 本改正の施行日は平成20年4月28日。
x x(平20.10.14)
この改正は、日本公認会計士協会「業種別委員会報告第40号『金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務の取扱いについて』(平成20年10月31日)」の適用の日から施行する。
(注)1 第2条第1項を改正。
2 本改正の施行日は平成20年9月30日。
x x(平23. 3.15)
この改正は、平成23年3月15日から施行する。
(注) 第2条第1項を改正。
x x(平26. 4.15)
この改正は、日本公認会計士協会「業種別委員会実務指針第40号『金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務の取扱いについて』(平成26年4月15日)」及び「業種別委員会研究報告第
7号『金融商品取引業者における顧客資産の分別管理に関する合意された手続業務について』(平成26年4月15日)」の適用の日から施行する。
(注)1 第2条第1項を改正。
2 本改正の施行日は平成26年4月15日。
x x(平26. 4.22)
この改正は、日本公認会計士協会「業種別委員会研究報告第7号『金融商品取引業者における顧客資産の分別管理に関する合意された手続業務について』(平成26年4月15日)」の適用の日から施行する。
(注)1 第2条第1項を改正。
2 本改正の施行日は平成26年4月15日。
x x(平27. 5.19)
この改正は、平成 27 年5月 29 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 規則の題名を改正。
⑵ 第1条を改正。
⑶ 第2条第1項を改正。
⑷ 第4条を新設し、第4条、第5条を各1条繰り下げ第5条、第6条とする。
x x(平28. 7.19)
1 この改正は、平成29年3月31日から施行する。ただし、第2条第5項の規定については、平成30年4月1日以後の日を基準日として実施する分別管理監査に係る公表から適用するものとする。
2 この改正の施行の日前に改正前の規則第2条第1項の規定による合意された手続業務に係る分別管理監査を受けていた会員については、平成30年3月31日までの間の日を基準日として実施する分別管理監査については、なお従前の例によることができるものとする。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条を改正。
⑵ 第3条第4項を新設し、第4項を繰り下げ第5項とする。
⑶ 第6条を改正。
x x(令元. 6.18)
この改正は、令和元年6月 18 日から施行する。
(注) 第4条を改正。
x x (令2. 2.18)
この改正は、令和2年3月1日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 規則の題名を改正。
⑵ 第1条を改正。
⑶ 第3条第1項第1号から第3号を改正。
⑷ 第3条第2項及び第5項を改正。
⑸ 第4条第1項を改正し、第2項を新設。
x x (令4. 3.15)
この改正は、日本公認会計士協会「保証業務実務指針3802『金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針』」(令和4年2月17日)の適用の日から施行する。
(注) 第2条第1項を改正。