個別規程 IIJ プレミアムコンテンツ配信サービス
個別規程 IIJ プレミアムコンテンツ配信サービス
令和 4 年 11 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(最低利用期間)
IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスに係る IIJ インターネットサービス契約(以下「IIJ プレミアムコンテンツ配信サービス契約」といいます。)における最低利用期間は 1 ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。
第 2 条(利用条件)
契約者は IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。
(1) 配信コンテンツを設置するための設備の用意
(2) 契約者が指定する独自ドメイン名を使用する場合には、ドメイン名(当社が定める範囲のもの)の取得、又は、当社が提供するサービスを利用してドメイン名を取得する場合においては当該サービスで定める必要な手続き
(3) 前号のドメイン名のインターネット上で運用されているDNS サーバへの登録
(4) HTTPS による通信をするには、SSL サーバ証明書(当社が定める範囲のもの)の取得
2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスを提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。
3 契約者は、IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスを利用することにより、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)、不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)その他関係諸法規の適用客体となる可能性があることにあらかじめ同意するものとします。
4 契約者は、IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスの利用の対象となる著作物が、当該サービスを用いて公衆送信等の利用が行われることについて、原権利者その他の権利者の許諾を得ていることを、当社に対して保証するものとします。また、当該許諾について当該原権利者その他の権利者と当社との間に紛争が発生した場合、契約者の費用と責任においてかかる紛争を処理するものとします。
第 3 条(設定権限の管理)
契約者は、IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスの利用にあたり、IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスの設定権限を付与される管理責任者を定めるものとします。
2 契約者は、契約者に対して付与する設定権限の管理責任を負うものとします。
3 契約者は、第三者に設定権限を利用させないものとします。
4 契約者は、設定権限が不正利用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第 4 条(契約内容の変更)
契約者は、次の事項についてIIJ プレミアムコンテンツ配信サービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。なお、当該変更は暦月単位でのみ行うことができます。
(1) 課金種別(別紙 1 に定めるもの)
(2) 課金種別を帯域課金とする場合の契約帯域(別紙 1 に定めるもの)第 5 条(オプションサービス)
当社は、当社所定の電磁的方法により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。
2 IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスには、次のオプションサービスがあります。
(1) アクセスログ提供オプション
CDN サービスのアクセスログを、指定された設定に基づいてお客様の環境へ転送するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
3 契約者が電磁的方法でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該契約の解除の効力が生ずる日は、契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日とします。
第 6 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。
第 7 条(料金)
契約者が、IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 1のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 8 条(最低利用期間内解除xx)
IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスがその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 28 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除きます。)
には、契約者は、別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
第 9 条(保証の限定)
IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスは、以下の事項を保証するものではありません。
(1) IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスが常に可用であること
(2) 契約者が当社のコンテンツ配信サーバに設置したデータが滅失又は毀損しないこと
(3) コンテンツ配信機能、性能又はコンテンツ配信速度が低下しないこと
(4) 契約者の配信に関する帯域、同時接続数に対する特定の数値
(5) IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスが、契約者の配信コンテンツを設置するための設備と同じ動作をすること
(6) 特定の国又は地域への配信先及びアクセス制限機能(IP アドレスによる制御機能であって当社が別途定める仕様によるもの)の完全性
2 アクセスログ提供オプションは、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性について保証するものではありません。
第 10 条(機能の制限)
契約者が、一般規程第 19 条(禁止事項)に係る行為を行った場合、契約者の IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスの利用に関し第三者から当社に対し苦情の申し出その他の請求等が為されかつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由により IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスの運営に支障をきたすおそれがあると当社が判断した場合は、当社は、次の事項のいずれか又はこ れらを組み合わせた措置を行う場合があります。
(1) 一般規程第 25 条(利用の停止等)に基づくサービスの提供の停止等
(2) 当該契約者に対する苦情等の解消のための第三者との協議要求
(3) 当該契約者に対する当社のサーバに設置したデータの削除要求
(4) 当該契約者に対し何ら通知を行うことなく、当社のサーバに設置したデータの全部若しくは一部の当社による削除、又は当社が第三者の閲覧できない状態に置くこと
2 前項に定める事項のほか、IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスの運用、維持に支障をきたすおそれが生じた場合、当社は、契約者に何ら通知を行うことなく当社のコンテンツ配信サーバへのアクセスを制限する場合があります。
3 当社は、IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスの安定した運用を目的として、当社の定めるところにより、セッション数及びトラフィック及び特定のアクセス元からの通信に関して制限を加えることができるものとします。
第 11 条(当社の責任の制限)
当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者が IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスを利用して行う情報発信を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスを利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負わないものとします。また、これら契約者の行為に係る契約者と第三者との紛争に関しては、契約者が自己の費用と責任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。
附則
平成 27 年 12 月 1 日施行
この契約約款は、平成 27 年 12 月 1 日から実施します。
令和 4 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、令和 4 年 11 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスにおける料金等
[第 7 条関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
課金種別 | 料金 |
従量課金 | 別途契約者に示す金額 |
帯域課金 | 別途契約者に示す金額(注) |
(注)契約者は契約帯域を 1Gbps から 200Gbps の範囲で、5Gbps 単位で指定するものとします。
2 月額費用
(1) 基本サービス
課金種別 | 料金 |
従量課金 | 別途契約者に示す金額 |
帯域課金 | 別途契約者に示す金額(注) |
(注)契約者は契約帯域を 1Gbps から 200Gbps の範囲で、5Gbps 単位で指定するものとします。
(2) オプションサービス
アクセスログ提供オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額(課金の単位は 100 万行毎とし、端数は切り上げるものとします)。
別紙 2 最低利用期間内解除調xx [第 8 条関係]
IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスの種類及び品目に応じ、第 1 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 1 の 2.月額費用に定める金額