Contract
xx市場 出店規約
「xx市場」とは、一般社団法人 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター(以下、「xxセンター」という)加盟団体の会員企業の会員による、会員の福利厚生のためのインターネット上で運営されるショッピングモールサイトであり、以下にその出店規約を定めるものとする。
第 1 条 総則
本規約は、xxセンターとグレートインフォメーション株式会社(以下、両社を併せて「甲」という)が共同で運営するショッピングモール「xx市場」(以下、「モール」という)への出店に関し、甲と出店申込者(以下、「乙」という)との間の契約関係を定めるものである。乙が本規約第 5 条に基づき申請し、甲がこれに対し承諾することにより、本規約及び申請書の記載事項を内容とする出店契約(以下、「本契約」という)が成立するものとする。
第 2 条 目的
xxセンター加盟団体の会員企業の会員に販路拡大の場を提供するとともに、会員に対し高品質の商品・サービスを市価より有利な価格で取り扱うことにより、会員の福利厚生の充実を目的とする。
第 3 条 定義
本規約における各種の用語の定義は、以下各号のとおりとする。
①利用者
利用者とは、モールへ来訪(閲覧)する者、モールを利用して商品等の購入をする者、商品等の問合せをする者、その他、モールを介して諸手続きをする者をいう。
②出店者
出店者とは、甲と本契約を締結することによりモールに出店者が取扱う商品等を掲載し、販売できる者をいう。
第 4 条 範囲
本契約は、甲と乙との間のモールに関する一切のサービスに適用されるものとする。
第 5 条 出店の申込み・届出事項
1.乙がモール出店を希望する場合は、本規約を理解・承諾した上で、甲に対し、xx市場出店申込書を用いてモールのシステム(データベース、ソフトウェア等を含み、以下、「本件システム」という)の利用を申込むものとする。
2.乙は前項の申込みの際に、甲が指定する以下の必要な書類を添付しなければならない。
(1) xx市場出店申込書
(2) 発行三ヶ月以内の登記簿謄本又は登記簿謄本のコピー(法人の場合)
(3) 発行三ヶ月以内の住民票又は住民票のコピー(個人事業主の場合)
(4) 取扱予定商材の販売に当たって必要な営業許可・資格等の書類
3.乙は、前項各号の届け出事項に変更があった場合には、甲に対し、甲が定める方法で速やかにその旨を届け出るものとし、この届出がなかったことによる損害は乙の負担とする。
4.甲が本条第 2 項及び前項により届出のあった乙の住所に書面を郵送した場合には、乙の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
5.甲が乙に対し、甲がモールを運営・管理するサーバ(以下、「サーバ」という) 内の甲所定のページ等に連絡事項及び随時必要な掲載事項を掲示した旨を登録メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合、乙は、速やかに当該連絡事項、随時必要な掲載事項の確認をしなければならない。なお、乙への当該連絡事項及び随時必要な事項の到達完了については、乙による確認時点又は当該電子メールが到達した時点から 24 時間の経過のいずれか早い時点とする。
第 6 条 出店申込みの承諾等
1.甲は、前条第 1 項の申込みを受けたときは、審査の上、甲が定める形式により承諾の意思表示の通知をするものとする。この甲からの通知をもって契約が成立するものとする。
2.甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その契約の申込みを承諾しないことがある。また、xは、申込みをした出店者に対し、申込みに対する承諾を拒否した理由を開示する義務を負わないものとする。
(1) 出店者の経営及び財政状態が不安定であると判断した場合
(2) 甲の信用を毀損するおそれがある態様でモールを利用するおそれがある場合
(3) 申込みの際の記載内容が事実と反するとき、又は反すると疑われる場合
(4) 申込みの際に添付する必要な書類の提出がない場合
(5) モールの提供が技術上困難と考えられる場合
(6) 前 1 号から 5 号のほか、モールの業務遂行上支障があり、甲が契約締結を適当でないと判断した場合
第 7 条 出店ページの開設
1.甲は、サーバ内の乙が利用するページ(以下、「出店者利用ページ」という)及び乙が自ら商品等を販売等するために必要となる管理用ツールを、乙に限り使用することを承諾する。
2.甲は、第 8 条第 2 項に違反する内容がある場合には、乙の承諾を要せず、前項の出店者利用ページを変更または、削除することができるものとする。
3.甲は乙に対し、第 5 条第 1 項の申込みを承諾した場合、サーバ内の甲が指定するUR Lに乙の出店ページを開設するとともに、管理用ツールにアクセスするために必要となるID及びパスワードを発行するものとする。
4.乙は、本件システムの利用にあたり、自己の費用と責任において通信機器・ソフトウェア・公衆回線など出店者側に必要なもの全てを用意するものとし、本件システムに基づく運営に支障をきたさないように自己責任において維持管理するものとする。
第 8 条 出店者利用ページの表示
1.乙は出店者利用ページ上に、甲が定める形式により、乙が販売等を希望する商品・役務
(以下、「商品等」という)についての情報等(以下、「販売情報等」という)を契約開始日から遅滞無く掲載するものとする。
2.乙は、前項の販売情報等の掲載に際し、以下各号に定める内容を遵守するものとする。
(1) 本規約及び甲が定める形式に反する表示をしないこと
(2) わいせつな表現、有害情報等その他一般の人が不快感を覚える表示をしないこと
(3) 前号のほか以下の事項について表示すること
① 商品等の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品等の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
② 商品等の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
③ 商品等の引渡時期若しくは移転時期又は提供時期
④ 商品等の引渡し又は移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
⑤ 営業時間・定休日等の情報
⑥ 商品等の問い合わせ及び苦情は、甲ではなく乙の宛先に直接行うこと
⑦ 出店者利用ページの出店法人名あるいは氏名、住所及び管理責任者の氏名
⑧ 連絡可能な乙の電話番号及び電子メールアドレス
⑨ その他、特定商取引に関する法律に定められる必要な事項
(4) 利用者に対し、商品等の契約の当事者は、乙と利用者である旨明確に表示するものとする。
(5) 乙は、甲が乙の出店者利用ページ上に、甲の選択によりバナーを掲載することを承諾するものとする。
(6) その他、別途、モール運営の合理的範囲で甲が定める事項
(7) 乙は、本条第 2 項の第 1 号から前号までの表示については、常に最新の情報が表示されるよう更新する義務を負うものとする。
(8) モール外の店舗の宣伝、外部 Web サイトへのリンク、電話・FAX・電子メールな
どを利用したモール外取引についての優遇措置の表示、その他の方法により顧客をモール外の取引に誘引する行為をしてはならないものとする。
(9) 甲は、乙の制作した販売情報等につき審査(以下、「オープン前審査」という)を行うものとし、その販売情報等がモールにふさわしいと認めた場合には、当該出店者利用ページをモール上に公開するものとする。乙はモールを公開した旨の通知を受領したときから、当該出店者利用ページを利用して販売等を行うことができる。
(10) 甲は乙に対し、販売情報等の表示について、甲がふさわしくないと判断した場合には、その内容及び表示の削除・変更を求めることができ、乙は速やかにその指示に従う義務を負うものとする。甲が指定する期間内に乙が甲の指示に従わない場合、甲は、乙の本件システムの利用を一時停止させるなど、甲が必要と認める範囲内において、合理的な措置を講じることができるものとする。
第 9 条 販売方法
1.乙は、商品等の契約は乙と利用者との直接取引であり、利用者からの商品等の注文、問い合わせ、返品等については、甲を介さずに直接行うものとする。なお、返品等において乙から当該利用者へ商品等の購入代金の返金等が必要な場合でも、甲はこれについて一切関与しないものとする。
2.利用者は、乙から商品等を購入するときは甲指定の決済システムを利用して当該代金を支払うことができ、この場合の当該代金についての収納は甲がこれを代行するものとする。ただし、本条第4項により第三者の決済システムを利用したときはこの限りではない。
3.乙は、利用者との間で、商品等の不達、到着遅延、瑕疵その他の紛争、疑義が生じた場合、又は出店者利用ページの表記及び商品等に関し、第三者との間で著作権、商標xxの知的財産権若しくは人格xxに関する紛争、疑義が生じた場合には、全て乙の費用と責任で解決するものとする。また、甲が利用者その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合、それが甲の責任に帰さない場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を速やかに甲に支払うものとする。
4.乙は、商品等の取引に関し、第三者と決済に関する契約を締結する必要がある場合には、甲を介さずに直接契約を締結するものとする。
5.乙は、モールを利用して販売等を行うに際し、関係する全ての法令を遵守するものとする。
6.乙は、甲が乙と利用者その他の第三者との間に紛争が生じた場合乙の同意を得ることなく、当該利用者又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことがあることを承諾する。
第 10 条 禁止事項
1.乙は、以下の商品等の販売を行うことができないものとする。
(1) 第三者の特許権、著作権その他の知的所有権を侵害する商品等
(2) その機能又は品質に瑕疵のある商品等
(3) わいせつ、売春、暴力、残虐に関する商品その他公序良俗に反する商品等
(4) 第三者の権利を侵害する商品等
(5) 第三者を誹謗し、中傷し又は差別する内容の商品等
(6) 甲へ申請した内容と異なる商品等
(7) 有害なプログラムを含む商品等
(8) 公職選挙法に違反する商品等
(9) 第三者の通信の秘密又はプライバシーを侵害する商品等
(10) 偽造、虚偽又は詐欺行為に係る商品等
(11) 上記のほか法令に違反し又は違反するおそれのある商品等
(12) 社会通念上ふさわしくない商品等
2.乙は、以下の行為をしてはならないものとする。
(1) 他の出店者又は第三者、若しくは甲に対して無断で広告・宣伝・勧誘などの電子メールを送信する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く電子メールを送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(2) 出店者利用ページを通じて取得した電子メールアドレスに対し、本件システム以外の方法により、広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為(ただし、事前に甲が認めた場合を除く)
(3) 第 8 条第 2 項 8 号に記載されている行為
(4) 乙は、モールを利用して販売等を行うに際し、他ショッピングサイト等においても取扱う同一の商品等について、モールでは著しく高額に設定する、又は著しく購入条件を不利にするなどの行為を行ってはならないものとする。
(5) 本件システムの提供契約終了後に、モールの出店者利用ページ運営に関連して取得したメールアドレスその他の方法により取得した顧客情報を利用する行為
(6) 出店者利用ページにおいて、宣伝広告等全ての表示について動画を用いた形で表示をする行為(ただし、事前に甲が認めた場合を除く)
(7) 関係する全ての法令に反する行為
第 11 条 管理責任者
1.乙は本契約に基づく出店及び販売等を行うに際して、以下の義務を負う。
(1) 管理責任者及び出店ページを利用した販売等に関与する者に対し、本件システム
の内容及びその利用法を十分理解させること
(2) 管理責任者に甲からのサポート等の連絡に利用するメールボックスを管理させること
2.乙は管理責任者を変更する際には、変更後の管理責任者の氏名ならびに本契約を履行する上で必要な事項を直ちに甲に対して通知するとともに、パスワードの変更手続きをしなければならない。
第 12 条 ID・パスワードの管理等
1.乙は、ID ・パスワードを第三者に使用させてはならず、また、ID・パスワードの使用及び管理について一切の責任を負うものとする。
2.甲は、前項のID・パスワードが第三者に使用されたことによって乙が被る損害については、乙の故意・過失の有無にかかわらず、一切責任を負わないものとする。
3.特定の乙のID・パスワードによりなされた管理用ツールの利用は、いかなる場合であっても、乙によりなされたものとみなし、乙はモールの利用及びその結果について全て責任を負うものとする。
第 13 条 利用手数料
1.乙は、基本出店料として別表に定める料金プラン毎の初期費用及び月額出店料を支払うものとする。なお、月額出店料は、甲が本件システム上にて利用者が商品等を購入できる状態に設定した時点より発生するものとする。
2.月額出店料については、別途乙からの申出により乙が甲に対して有する債権から相殺することができるものとする。但し、当該債権が月額出店料を下回る場合はこの限りではない。
3.乙は甲に対し、本契約に基づき乙が利用する甲の本件システムの利用料として、基準売上高に別表の販売手数料料率を乗じた額(別途消費税)(以下、「利用手数料」という)を支払うものとする。なお、利用手数料の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 基準売上高とは、計算対象となる毎月 1 日から末日(以下、「締め日」という)までの期間に販売された商品等の決済金額の合計である。なお、基準売上高には、当該期間内に乙と利用者の間で返品(返金)の合意がなされた取引も含まれるものとする。
(2) 決済金額とは、乙の出店者利用ページに掲載されている商品金額(消費税を含むものとする)に送料、各種手数料(代引き、決済手数料など設定している場合)を加えた金額である。
4.前項の計算対象期間内に生じた売上を、締め日の翌月 20 日(以下、「確定日」という)に確定する。
5.前項により確定した基準売上高及び利用手数料に基づき、甲は、当該基準売上高から当該利用手数料を差し引いた額を締め日の翌々月 10 日(金融機関休業日に該当する場合は翌営業日)に乙が指定する口座に振込み支払うものとする。なお、振込にかかる手数料は乙の負担とする。
6.甲は、乙が甲に対して支払った初期費用、月額出店料及び利用手数料については、本件システムの提供が中止された場合等、その他事由の如何を問わず返還しないものとする。
7.乙が出店者利用ページ上、または出店者利用ページを通じた利用者とのやり取りにおいて、モール外での取引を行うよう誘導しモール外で取引を行った事実が判明した場合、甲は当該取引で発生した売上高についても決済金額の計算対象とみなし、乙に対し当該利用手数料の支払いを請求することができるものとする。
第 14 条 機密保持義務
1.甲及び乙は、本契約期間中、甲又は乙のいずれかの機密情報及び所有権を有する情報
(以下、「機密情報」という)につき、開示者より機密であるとして開示を受けた当事者はこれを機密として扱うものとする。
2.甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとする。但し、以下の各号のいずれかに該当することを相手方に証明できる情報は、機密情報には含まないものとする。
(1) 開示前にすでに知っていた情報
(2) 公知の事実その他一般に利用可能な情報
(3) 守秘義務を負うことなしに、第三者から入手した情報
(4) 甲及び乙が、機密情報としての扱いから除外することに同意した情報
(5) 裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令に基づき開示する場合
(6) 検察・警察・監督官庁からの適法・適式な情報の照会があった場合
3.本契約終了後 30 日以内に、相手方の機密情報及びそれらの複製物を、相手方の指示に従い、廃棄又は返却するものとする。
4.本条項は本契約終了後も有効に存続するものとする。
第 15 条 個人情報取り扱いに関する事項
甲及び乙は、モールの運用に関して取得する利用者の個人情報について、個人情報保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定を遵守するものとする。
第 16 条 免責事項
1.甲は、本件システムの利用に関して乙が被った損害又は損失などについては、一切の責任を負わないものとする。
2.甲は、乙が本契約に基づいて行われた取引以外の情報などについて、その完全性、正確性、確実性、有用性など、いかなる保証も行わないものとする。
3.甲は、乙が使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切行わないものとする。
第 17 条 知的財産権
1.乙は、本件システムの著作権、甲ならびにモールの商標権若しくは他の知的財産権は、全て甲に専属的に帰属することを認め、また同意するものとする。
2.出店者利用ページにかかる著作物については、甲が制作したものは甲に、乙が制作したものは乙に、それぞれ帰属するものとする。
3.乙は、乙以外の第三者が当該著作物などを利用することについて、その責任を負うものとする。
4.乙は、乙以外の第三者が著作権を有する著作物を出店者利用ページに掲載する場合、事前に当該第三者から当該著作物を乙及びモール内で使用する事について許諾を受けなければならない。
5.乙は、甲に対し、第 2 項、第 4 項の乙及び第三者の著作物などについて、甲がモールのセールス・プロモーションの為、甲が妥当と判断する利用形態により期間無制限かつ無償で使用を許諾するものとする。
第 18 条 権利・義務の譲渡等
1.乙はモールに出店する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保提供その他の形態を問わず処分することはできない。
2.甲は、本契約・本規約に基づく乙に対する金銭債権について、その請求、回収、受領を第三者に委託し、又は当該債権を譲渡することができるものとする。
第 19 条 第三者への委託
甲及び乙は、自己の責任において各自の業務の全部又は一部を自己の子会社、関連会社、その他の第三者に委託することができるものとする。但し、当該第三者にも本契約とその他の法令を遵守させることとする。委託した当事者は、当該第三者の本規約違反行為についても当該第三者と連帯して責任を負うものとする。
第 20 条 損害賠償の請求
乙が本契約に反した行為又は不正若しくは違法に本件システムを利用することにより、甲に損害を与えた場合、乙は甲に対して損害賠償の責任を負うものとする。
第 21 条 契約期間等の変更
1.本契約は、契約開始日の翌月 1 日より 6 ヶ月を経過した時点で満了するものとする。但し、甲又は乙からの別途甲が定める方法による解約の意思表示が無い限り、6 ヶ月間同一条件にて延長されるものとし、以後も同様とする。
2.乙は、前項により契約期間が 6 ヶ月間延長された場合は、引き続き月額出店料を第 13
条第 1 項、第 2 項に従い甲に支払うものとする。
3.xxセンターの会員として本契約が成立した乙が、当該会員資格を喪失した場合は、本契約に定める条件のうち、一部異なる条件が適用されることを予め承諾する。なお、当該資格の喪失が判明した時点で遅滞なく甲に申し出るものとし、事後の申出となった場合でも資格喪失日まで遡及して変更された契約条件が適用されるものとする。
4.本契約が期間満了、合意解約、解除等その他事由の如何を問わず終了した場合、終了時点にまだ不履行の債務がある場合、当該債務については、すべての債務の履行が完了するまで本契約が適用されるものとする。
第 22 条 本件システム提供の中断
1.甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、乙に事前に通知することなく、本件システムの提供を一時的に中断することがある。
(1) 本件システム用設備の保守又は工事のため、やむを得ない場合
(2) 本件システム用設備に障害が発生し、やむを得ない場合
(3) 本件システムのメンテナンス・バージョンアップを行う場合
(4) その他、運用上又は技術xxがサービスの一時的中断が必要と判断した場合
2.本条第1項のやむをえない場合の中断により生じた損害について、甲は免責されるものとする。
第 23 条 本件システム提供の終了
1.甲は、相当の周知期間をもって乙に通知の上、乙に対する本件システム提供の全部又は一部を終了することができるものとする。
2.前項の通知は、甲が運営する Web サイト上での掲示及び乙への電子メールの送付によるものとする。
3.甲は前項の方法による乙に対する通知の後、本件システムの提供を終了した場合には、乙に対して本件システム提供の終了に伴い生じる損害、損失、その他の費用の賠償又は補償にかかる責任を負わないものとする。
第 24 条 出店停止等
甲は、乙が以下の各号のいずれに該当すると判断する場合には、該当する乙の本件システムの利用停止、乙が表示した販売情報等を削除することができるものとし、乙はこれを予め承諾するものとし出店停止に伴ういかなる請求も甲に対して行わないものとする。また
乙は、速やかに甲が指示する改善措置をとるものとする。
(1) 本契約に反した場合
(2) 乙の店舗において商品等を購入した顧客から、乙に原因があると思われるクレームが頻繁に寄せられたとき
(3) その他、甲が必要と判断したとき
第 25 条 甲による解除・解約
1.甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは、乙に対する何らの通知・催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除・解約することができるものとする。
(1) 本契約に定める義務に違反し、甲から相当の期間を定めて催告したにもかかわらず改善されなかった場合
(2) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合
(3) 販売方法等の業務運営について監督官庁による注意又は勧告を受けた場合
(4) 自ら振り出した手形又は小切手の不渡りを一回でも起こした場合
(5) 裁判上の倒産処理手続開始の申立てがあった場合
(6) 著しい資本減少、差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けた場合
(7) 営業廃止、営業停止、解散もしくは組織変更の決議をした場合
(8) 甲に対する債務の弁済を一回でも怠った場合
(9) 財政状態が悪化し又はそのおそれがある場合
(10) 販売方法等の業務運営が公序良俗に反し又はモールにふさわしくないと甲が判断した場合
2.本条第 1 項により本契約が終了した場合、乙は、甲に対して、違約金として解約月から契約期間終了までの期間の月額利用手数料相当額を支払うものとする。
3.本条第 1 項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、直接・間接損害を問わず、賠償の義務を負わないものとし、乙は、これを予め承諾するものとする。
第 26 条 反社会勢力の排除
1.乙は、乙の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者、従業員または代理人もしくは媒介をする者その他関係者が、暴力団、過去暴力団員だった者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者及びこれらの者と密接な関わりを有する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず、かつ将来に亘っても該当しないことを確約するものとする。
2.乙は、自ら又は第三者を利用して、以下の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。
① 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、
反社会的勢力等を利用すること
② 反社会的勢力等に対して利益提供し、又は便宜を供給するなどの関与をすること
③ 反社会的勢力等に自己の名義を利用させ、本契約を締結すること
④ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、詐術・脅迫的な行為、風説の流布、偽計又は威力を用いる行為、業務妨害行為、名誉や信用を棄損する行為、その他これらに準ずる行為をすること
3.乙は、乙の下請若しくは再委託先業者(以下、「下請等」という)が反社会的勢力等に該当せず、かつ将来に亘っても該当しないことを確約するものとする。また、下請等が反社会的勢力等に該当することが契約後に判明した場合には、契約の解除その他の必要な措置を速やかに講ずるものとする。
4.乙は、xxx下請等が、反社会的勢力等から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合はこれを拒否し、又は下請等をしてこれを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲及び代理店に報告し、甲及び代理店に必要な協力を行うものとする。
5.甲は、乙が本条各項に反した場合には、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができるものとする。また、本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らの賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。
第 27 条 乙による解約及び中途解約
1.乙は、契約期間満了の 1 ヶ月前までに、本契約の解約を希望する旨を甲所定の方法により書面で申し入れることにより、契約期間満了日をもって終了することができる。ただし、乙は、第 13 条に基づき予め支払われた月額出店料が返金されないことを了承するものとする。
2.甲は、本契約の終了時にすべての販売情報等を含む出店者利用ページを甲のサーバ上から削除することができるものとする。
第 28 条 規約の変更
1.甲は必要と認めたときに乙の了承を得ることなく本規約を変更することができる。この場合のモール利用条件は、変更後の規約によるものとする。
2.変更後の規約は、甲が別途定める方法にて、乙に通知された時点より効力が生じるものとする。
第 29 条 紛争解決
1.本契約又は本件システムの提供に関連して甲と乙との間に紛争が生じた場合には、甲と乙は誠意をもって協議するものとする。
2.甲と乙は、前項の協議による解決が困難となり、訴訟による解決の必要が生じた場合
は、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
3.本規約は、日本の法令に準拠し解釈されるものとする。
制定日 2016 年 6 月 20 日
別 表
【料金プラン】
1.初期費用
出店申込者区分 | 料金(別途消費税) |
xxセンター会員 | 30,000円 |
上記以外 | 50,000円 |
2.月額出店料
出店申込者区分 | 料金(別途消費税) |
xxセンター会員 | 10,000円 |
上記以外 | 20,000円 |
3.販売手数料率
出店申込者区分 | 料率(別途消費税) |
xxセンター会員 | 8.0% |
上記以外 |
※xxセンター会員の初期費用及び月額出店料については、「xx市場」オープンから2年間、無料とします。
以上