Contract
旧西部総合事務所米子保健所アスベスト定性分析業務委託契約書
鳥取県( 以下「甲」という。)と○○○○( 以下「乙」という。)とは、次の条項により旧西部総合事務所米子保健所アスベスト定性分析業務( 以下「委託業務」という。) に関する委託契約を締結する。
( 目的、xxxxの義務)
第1条 甲は委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(委託業務の内容)
第2条 委託業務の内容は、別添旧西部総合事務所米子保健所アスベスト定性分析業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(委託期間)
第3条 委託業務の期間( 以下「委託期間」という。)は、契約締結日から令和6年10月
31日までとする。
(委託料)
【課税事業者の場合】
第4条 委託業務に要する費用(以下「委託料」という。)の額は、金○, ○○○, ○○○円
(うち消費税及び地方消費税の額金○○, ○○○円)とする。
【 免税事業者の場合】
第4条 委託業務に要する費用(以下「委託料」という。)の額は、金○,○○○,○○○円とする。
(契約保証金)
【契約保証金納付の場合】
第5条 乙は、契約締結と同時に契約保証金として金○○○, ○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、第17条第2項( 同条第5項において準用する場合を含む。) の検査を行った結果、委託業務を合格と認めたときは、遅滞なく前項に定める契約保証金を乙に返還する。この場合において、返還する契約保証金には利息をつけない。
【契約保証金免除の場合】
第5条 この契約に係る乙の契約保証金は、これを免除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、甲の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしない。ただし、特段の理由がある場合は、この限りでない。
(1)再委託の契約金額が委託料の額の50パーセントを超える場合
(2)再委託する業務に委託業務の中核となる部分が含まれている場合
3 乙は、第1項の承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して責任を負わせなければならない。
(守秘事項等)
第8条 乙は、委託業務における成果物( 中間成果物を含む。)を、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積し、又は他の目的に使用してはならない。
2 乙は、委託業務の履行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 乙は、委託業務に従事する者並びに前条の規定により委託業務を再委託する場合の再委託先及びそれらの使用人に対して、前2項の規定を遵守させなければならない。
4 甲は、乙が前3項の規定に違反し、甲又は第三者に損害を与えた場合、乙に対し、この契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。
5 前各項の規定は、委託期間の満了後又はこの契約解除後も同様とする。
(目的外使用等の禁止)
第9条 乙は、委託業務に必要な情報等について、この契約以外の目的で使用し、又は第三者に提供してはならない。
(特許xxの使用)
第10条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担する。
( 委託業務の調査等)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の履行状況について調査し、甲の職員を立ち会わせ、乙に報告を求めることができる。この場合において、乙は、これに従わなければならない。
(仕様書と委託業務内容が一致しない場合の修補義務)
第12条 乙は、委託業務の履行内容が仕様書又は甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその修補を請求したときは、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。
(事故等発生時の対応義務)
第13条 乙は、事故等の発生により委託業務の履行に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
2 前項の場合において、乙は、直ちに事故等の原因を調査し、早急に復旧措置を講ずるとともに、対応策、再発防止策等について甲と協議する。
(一般的損害)
第14条 委託業務を行うにつき生じた損害( 次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第15条 委託業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲のみの責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。
3 前2項の場合、その他委託業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たる。
(責任の制限)
第16条 甲乙双方の責めに帰することのできない理由により、乙がこの契約による義務の全部又は一部を履行することができないときは、乙は、当該部分についての義務の履行を免れ、甲は、当該部分について委託料の支払義務を免れる。
(完了報告及び検査)
第17条 乙は、委託業務を完了したときは、仕様書の6(5)に定めるところにより業務完了通知書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了通知書を受理したときは、その日から10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 甲は、前項の規定に基づき検査を行った結果、委託業務を合格と認めたときは、その旨を乙に通知しなければならない。
4 乙は、第2項の規定に基づく検査に合格しないときは、甲の指示に従って遅滞なくこれを修補し、甲の検査を受けなければならない。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の再検査の場合において準用する。
(委託料の支払等)
第18条 乙は、委託料を請求する場合は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の検査合格後に行うものとする。
2 甲は、前条第2項( 同条第5項において準用する場合を含む。)の検査を行った結果、委託業務を合格と認めたときは、その日から30日以内に委託料を乙に支払う。
3 甲が正当な理由なく前項に規定する支払期間内に支払を完了しないときは、乙は、遅延日数に応じ未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を甲に請求することができる。
(口座振替依頼)
第19条 この契約に基づく甲から乙への支払は、鳥取県会計規則( 昭和39年鳥取県規則第11号)第39条第3項の規定により口座振替の方法により行うものとする。
2 乙は、この契約締結後30日以内に口座振替依頼書( 別記様式) を甲に提出するものとする。
(違約金)
第20条 甲は、乙が委託期間内に委託業務を完了できなかったときは、遅延日数に応じ、委託料の額から既完了部分( 乙が既に委託業務を完了した部分のうち、甲が引渡しを受ける必要があると認めたものをいう。) に対する相当額を控除した額に対し、鳥取県会計規則第120条の規定により計算した額を、違約金として乙に請求することができる。
( 業務の中止)
第21条 甲は、必要があると認めたときは、委託業務の履行を一時中止させることができる。
( 追完請求権)
第22条 甲は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物がこの契約で定める内容に適合しないものであるときは、乙に対して相当の期間を定めて甲の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定により甲が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、甲が乙に対して行う損害賠償の請求及びこの契約の解除を妨げるものではない。
( 契約の解除)
第23条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 特別の理由なくして乙が委託業務の始期を過ぎても契約を履行しないとき、又は履行の見込みが、明らかにないと認められるとき。
(2)乙の責めに帰すべき理由により、委託業務を遂行する見込みがないとき。
(3) 乙がこの契約に違反し、その違反により、この契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 乙において、xxxその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号) 第3条に違反する行為又は刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認めたとき。
(5)甲の都合により、解約の要を生じたとき。
2 前項第1号から第4号までの規定によりこの契約を解除した場合は、乙は、違約金として委託料の額の10分の1に相当する金額を甲に支払うものとする。
3 第1項第5号の規定により契約を解除する場合、甲は契約解除の1か月前までに文書により乙に通知するものとする。この場合において、乙に損害を及ぼしたときは、乙はその損害の賠償を請求することができるものとし、賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
( 暴力団の排除)
第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等( 乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。 エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物
品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、違約金として委託料の額の
10分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。
(解除の制限)
第25条 第23条第1項第1号から第3号までの規定に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第23条の規定によるこの契約の解除をすることができない。
(賠償の予定)
第26条 乙が第23条第1項第4号に該当する行為をしたと甲が認めたときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、乙は、賠償金として委託料の額の10分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。
(個人情報の保護)
第27条 乙は、委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項」( 以下「特記事項」という。)を遵守しなければ
ならない。
2 乙は、第7条の規定により委託業務を甲の承認を受けて第三者に再委託する場合、当該受託者に対して特記事項を遵守させなければならない。
(専属的合意管轄裁判所)
第28条 この契約に訴訟の提起又は調停( 甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。) の申立てについては、鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第29条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義の生じた事項については、甲乙協議して定める。
上記の契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxxxx000xxxx県
鳥取県知事 xx xx
乙 鳥取市■■■■■■■■番地株式会社■■■■
代表取締役 ○○ ○○
別記
個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、この契約による業務( 以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報( 個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第57号) 第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。) を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 乙は、業務に従事している者又は従事していた者( 以下「従事者」という。)が、当該業務に関して知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外保有・利用の禁止)
第3条 乙は、業務の目的以外の目的のために、業務に関して知り得た個人情報を保有し、又は利用してはならない。
(第三者への提供の禁止)
第4条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供してはならない。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、業務を第三者( 乙の子会社( 会社法( 平成17年法律第86号) 第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲が書面により承諾した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合、乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を前項の第三者( 以下「再委託先」という。)にも遵守させなければならない。この場合において、乙は、再委託先における個人情報の取扱いを管理し、監督しなければならない。
(個人情報の引渡し)
第6条 業務に関する甲乙間の個人情報の引渡しは、甲が指定する方法、日時及び場所で行うものとする。
2 乙は、業務を行うために甲から個人情報の引渡しを受けるときは、甲に対し当該個人情報を預かる旨の書面又は電磁的記録を交付しなければならない。
(複製・複写の禁止)
第7条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務において利用する個人情報( 業務を行うために甲から引き渡され、又は乙が自ら収集した個人情報をいう。以下同じ。) を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理措置)
第8条 乙は、業務において利用する個人情報を取り扱うに当たり、甲と同等の水準をもって、当該個人情報の漏えい、滅失、毀損又は不正な利用( 以下「漏えい等」という。)の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(事故発生時における報告)
第9条 乙は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、当該事故の発生に係る乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、直ちに甲に対し報告し、その指示に従わなければならない。
2 甲は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(個人情報の返還等)
第10条 乙は、この契約又は業務の終了時に、業務において利用する個人情報を、直ちに甲に対し返還し、又は引き渡すものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この契約又は業務の終了時に、甲が別に指示したときは、乙は、業務において利用する個人情報を廃棄( 消去を含む。以下同じ。) するものとする。この場合において、乙は、個人情報の廃棄に際し甲から立会いを求められたときは、
これに応じなければならない。
3 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報の判読及び復元を不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄したときは、廃棄した日時、担当者、方法等を記録するとともに、甲の求めに応じて、当該記録の内容を甲に対し報告しなければならない。
(定期的報告)
第11条 乙は、甲が定める期間ごとに、この特記事項の遵守状況について書面で報告しなければならない。第5条第1項ただし書により再委託先がある場合も、同様とする。
(監査)
第12条 甲は、業務において利用する個人情報の取扱いについて、この特記事項の遵守状況を検証し、又は確認するため、乙( 再委託先があるときは、再委託先を含む。以下この条において同じ。)に対して、実地における検査その他の監査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して、必要な情報を求め、又は業務に関し必要な指示をすることができる。
(損害賠償)
第13条 乙の責めに帰すべき事由により、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例( 令和4年鳥取県条例第29号) 又はこの特記事項の規定の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
2 乙又は乙の従事者( 再委託先及び再委託先の従事者を含む。) の責めに帰すべき事由により、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、乙は、これにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償したときは、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第14条 甲は、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例又はこの特記事項の規定の内容に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(死者情報の取扱い)
第15x xが業務を行うために死者情報( 鳥取県個人情報保護条例第2条第1項第6号に規定する死者情報をいう。以下同じ。) を利用する場合における当該死者情報の取扱いについても、第2条から前条までと同様とする。
(別記様式)
口 座 振 替 x x 書
年 月 日
鳥取県知事(出納機関の長) 様
住所氏名
年 月 日締結の○○○○契約に係る支払については、下記の口座に振り込んでください。
記
金融機関名 | |||
店舗名 | コード | ||
振込口 座 | 預金種別 | 普通・当座 | |
口座番号 | |||
フリガナ | |||
口座名義 |
上記口座についての問合せ先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス