第1条 ちくぎんビジネス Web サービス
ちくぎんビジネスWebサービス利用規定
第1条 ちくぎんビジネス Web サービス
1.サービス内容
「ちくぎんビジネス Web サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、当行に対し書面による所定の手続を完了した方(以下「利用者」といいます。)が自ら占有・管理するパーソナルコンピューター等の端末機(以下「端末」といいます。)を通じて、インターネットにより当行に次の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
(1)照会・振込サービス
残高照会、入出金明細照会、振込・振替
(2)データ伝送サービス
総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替
(3)税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
(4)でんさいネットサービス
2.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。
なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.利用時間
(1)本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行は利用者に事前に通知することなく利用時間を変更する場合があります。
(2)前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部が利用できない場合があります。
4.利用対象者
(1)本サービスの利用対象者は、次の各号全てに該当する方とします。
①法人、法人格のない団体、または個人事業主の方
②本規定の適用に同意した方
③当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方
(2)本条第 4 項第1号に該当する方からの利用申込であっても、当行は、次の場合には利用申込を承諾しない場合があります。なお、利用者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
①利用申込時に虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
②その他、当行が利用を不適当と判断したとき
5.取引限度額の設定
1日あたりの取引限度額の上限は、当行の定める範囲で利用者が所定の方法により
指定するものとします。なお、当行は利用者に事前に通知することなく上限金額を変更することがあります。また、取引の限度をこえる取引はできません。
6.口座の届け出・登録
(1)利用者は、本サービスで利用する代表口座、サービス指定口座および入金指定口座を当行所定の申込書により届け出てください。
(2)代表口座とは、本サービスの申込時に登録する基本手数料の決済口座をいい、利用者の普通預金口座(総合口座普通預金を含みます。)または当座預金口座とし必ず申し込むものとします。また、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
なお、代表口座は変更することはできません。利用者の都合で代表口座を変更する場合は、本サービスは解約となり、新たに変更後の代表口座で新規申込を行うものとします。
(3)サービス指定口座とは、本サービスを利用する場合に、事前に登録する利用者の口座をいい、利用者の当行本支店の口座が指定できます。
なお、代表口座は自動的にサービス指定口座となります。
(4)入金指定口座とは、振込・振替サービスを利用する場合に、事前に登録する利用者の口座をいい、当行本支店および他の金融機関の預金口座を登録できます。また、登録可能な預金口座は、当行所定の預金種類、口座数に限ります。
7.本サービスの利用者および管理者・担当者
(1)利用者は、本サービスの管理者(以下「管理者」といいます。)を任命するものとします。なお、利用者の責任において管理者に本規定を遵守させ、利用者が管理業務に関する責任を負うものとします。
(2)管理者は、本サービスの担当者を任命するとともに、端末から当行所定の操作をすることで、担当者名、利用可能な取引、利用限度額などを設定できます。
(3)担当者は、管理者が設定した取引と利用限度額などの範囲内で、端末から本条第1項のサービスを利用できるものとします。なお、利用者ご本人の責任において担当者に本規定を遵守させ、利用者がそのサービス利用に関する責任を負うものとします。
8.電子メール
(1)本サービスの利用開始にあたり、利用者は利用者の電子メールアドレスを、当行所定の方法により届け出るものとします。
(2)当行は、利用者が振込サービス、データ伝送サービス等による取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を利用者の電子メールアドレスあてに送信します。
(3)利用者が電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の方法で登録を変更するものとします。
(4)当行が、利用者あてに電子メールを送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して利用者に損害が生じても、当行はその損害賠償責任を負いません。
(5)当行が送信した先の電子メールアドレスが、本条第8項第3号の変更を怠るか、または遅延する等、利用者の責により利用者以外の電子メールアドレスに変わっていたことに起因して利用者に損害が生じても、当行はその損害賠償責任を負いません。
9.利用手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料をいただきます。また、振込・振替の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。但し、当行振込手数料の支払いについては、当行が認める場合において当行所定の日に一括して引落す方法によることができます。
(2)基本手数料その他本サービス利用にかかる手数料は、当行所定の日に、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに、本サービスの代表口座またはサービス指定口座から当行所定の日に自動的に引落します。
(3)振込・振替の依頼内容変更・組戻しにあたっては当行所定の手数料をいただきます。
(4)当行は基本手数料その他本サービスにかかる手数料を利用者に事前に通知することなく変更または新設することがあります。
(5)当行は、基本手数料以外のその他諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
10.サービス種類・内容の変更
本サービスの種類・内容は当行の都合で変更されることがあります。
第2条 利用申込
1.本サービスを利用するには、本規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に仮ログインパスワード、その他必要な事項を記入し、申込手続を行うものとします。
2.当行は、申込書の記載内容に不備がないこと等を確認のうえ、申込を承諾する場合は、利用開始の通知を利用者の届出住所に郵送により通知します。
3.印鑑照合
(1)利用者が申込書に押印した印影を代表口座およびサービス指定口座の届出印と相当の注意をもって印鑑を照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、申込書について、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)本サービスの申込内容に変更がある場合は、代表口座の届出印により新たに申込書を提出してください。ただし、代表口座の変更はできません。この場合相当の注意をもって印鑑を照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、申込書について、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第3条 本人確認
1.本人の確認
(1)本サービスをご利用いただく際の本人確認は「電子証明書方式」または「ID・パスワード方式」により行います。
①電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより利用者ご本人であることを確認する方式
②ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより利用者ご本人であることを確認する方式
(2)本サービスの利用にあたっては、原則「電子証明書方式」によるものとします。
(3)「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」いずれの場合も、利用者は、当行に対して本人確認のためのログインID・ログインパスワード・確認用パスワード(以下、総称して「パスワード」といいます。)を利用者のパソコンにより登録する ものとします。
なお、利用者は本サービスの利用開始後、パソコンの利用画面よりパスワード
(電子証明書方式のログインIDを除く。)を随時変更することができます。
(4)「電子証明書方式」では当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、利用者の端末にインストールしていただきます。(インストールの際、前項のログインIDが必要になります。なお、ログインIDは電子証明書のインストールのためのみに使用されます。)
①電子証明書は当行所定の期間(以下、「有効期間」といいます。)に限り有効です。利用者は有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は利用者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
②本契約が解約された場合、電子証明書は無効になります。
(5)利用者は取引において電子証明書(「電子証明書方式」の場合)およびパスワードを端末より当行に送信するものとします。当行は送信された内容と当行に登録された内容の一致を確認した場合、次の事項を確認したものとして取扱います。
①利用者の有効な意思による申込みあること。
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(6)本人確認に使用するパスワード、その他本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、利用者の承諾なしに、これらを変更することができるものとします。
(7)当行が、本規定(当行所定事項に定める事項を含みます。)にしたがって本人を確認し、依頼された取引が成立した場合、パスワードについて不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を利用者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。パスワードは、利用者が厳重に管理し、その内容を第三者に漏らしたり、紛失、盗難にあわないよう十分注意してください。
2.パスワードの管理
(1)利用者がパスワードを指定する場合は、当行指定の文字数を指定してください。また、パスワードの指定に当たっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、利用者の責任において第三者に知られないよう厳重に管理してください。
なお、当行はパスワードの照会に対して回答は行いません。また、当行行員がパスワードをお尋ねしたりすることはありません。
(2)パスワードを失念したり、他人に知られたような場合は、すみやかに当行に届け出てください。また、安全性を高めるため、利用者ご本人でパスワードを定期的に変更してください。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)利用者がパスワードの入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
(4)ご利用なきログインIDは、必ず抹消してください。
第4条 トランザクション認証
1.内容
トランザクション認証とは、本サービスを利用する際に、当行が提供する「トランザ クション認証用カメラ付きハードウエアトークン(以下、「カメラ付きトークン」と いいます。)を用いた「トランザクション認証」より生成・表示される可変的なパス ワード(以下、トランザクション認証番号という。)を、ログインIDおよびログイ ンパスワードに加えて用いることにより、契約者のご本人の確認を行うサービスです。
2.利用者
トランザクション認証の利用者は、インターネットバンキングサービスの利用者とします。
3.利用手数料
(1)トランザクション認証の利用手数料
トランザクション認証の利用手数料は無料です。
(2)追加発行手数料
カメラ付きトークンの発行を2本以上希望される場合、および再発行を行う場合は契約者から当行に対して当行所定の手数料(消費税を含む)を支払うものとします。ただし、複数の事業所でご利用の場合は事業所の数を上限として無料で追加発行いたします。
4.利用方法
(1)トランザクション認証サービスの利用開始
契約者は、インターネットバンキングサービスよりトランザクション認証サービス利用開始手続きを行ってください。トランザクション認証サービス利用開始手続きでは、契約者はカメラ付きトークンに表示されているトランザクション認証番号を当行所定の方法により正確に入力するものとします。当行が受信し、認識したトランザクション認証番号が、当行が保有しているトランザクション認証番号と一致した場合には、当行は契約者からのトランザクション認証サービス利用開始の依頼とみなし、トランザクション認証サービスの提供を開始します。
(2)トランザクション認証による本人確認手続き
トランザクション認証サービスの利用開始後は、当行はインターネットバンキングサービスの当行所定の取引について、ログインID(電子証明書方式の場合は電子証明書)およびログインパスワードに加え、トランザクション認証による本人確認の手続きを行いますので、トランザクション認証番号等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識したトランザクション認証番号等が、当行が保有するトランザクション認証番号等と一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
5.カメラ付きトークンの追加・再発行
(1)契約者は、カメラ付きトークンの追加発行・再発行を希望する場合は、契約者から当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。ただし、事情により追加発行にお時間をいただく場合や、追加発行をお断りする場合があります。
(2)カメラ付きトークンの自然故障や初期不良によりカメラ付きトークンの交換が 必要となった場合は、契約者は当行所定の書面にて交換を申し込むものとします。
6.カメラ付きトークンの管理
(1)カメラ付きトークンは、契約者ご自身で厳重に管理し、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。カメラ付きトークンを紛失した場合、カメラ付きトークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、直ちにお取引の営業店へ連絡し、
契約者から当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。当行はこの届出を受付けたときは、直ちにトランザクション認証が必要な取引の取り扱いを停止します。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)カメラ付きトークンの所有権は、配付の有償、無償にかかわらず、当行に属します。
7.トランザクション認証サービスの利用停止
当行が保有するトランザクション認証番号と異なる内容で当行所定の回数以上連続してトランザクション認証番号が入力された場合は、当行はトランザクション認証サービスの利用を停止します。トランザクション認証サービスを再開する場合は当行所定の方法により届け出を行ってください。
8.免責事項
(1)本条第4項第2号の本人確認手続きを行ったうえで取引を行った場合は、当行は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)カメラ付きトークンの不具合等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第5条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスにおける取引の依頼は、パスワード、取引に必要な事項を利用者が自己の端末を利用して当行に伝送して行うものとします。
2.依頼内容の確定
(1)当行が取引の依頼を受付けた場合、利用者の端末画面上に依頼内容確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝送してください。当行が伝送された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして受付完了確認画面を表示し、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。
また、当行から商品サービス内容のご提供、その他の情報提供を行うことがあります。
(2)取引の依頼事項は当行において電磁的記録等により相当期間保存します。利用者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとします。
第6条 照会サービス
1.サービスの内容
照会サービスは、利用者からの端末による依頼にもとづき、あらかじめ指定されたサービス指定口座の入出金明細等の口座情報を照会できるサービスです。
2.照会可能時間
照会サービスでは、当行が定める期間内の取引内容を回答します。ただし、当行はこの期間を利用者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
3.回答内容の取消・訂正
照会取引において当行が回答した内容は残高等を証明するものではありません。したがって、照会口座宛の振込金について取消・訂正等があった場合、その他の理由により、当行が回答した内容が変更される場合があります。
当行は、このような取消・訂正等により利用者に生じた損害については責任を負いません。
第7条 振込・振替サービス
1.サービスの内容
(1)振込・振替サービスとは、利用者からの端末による依頼にもとづき、代表口座またはサービス指定口座(以下「支払指定口座」といいます。)から指定金額を引落xxうえ、指定した振込・振替先口座へ入金する取引をいいます。振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店及び「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
(2)振込・振替先口座の指定には、次の方法があります。
①「事前登録方式」
あらかじめ利用者が指定した振込・振替先口座へ入金する方法
②「都度指定方式」
利用者が利用の都度、振込・振替先口座を指定する方法
(3)事前登録方式、都度指定方式は、当日振込振替および翌営業日以降の振込日付を指定する振込振替(以下「振込振替予約」といいます。)ができます。なお、振込振替予約は、当行所定の範囲で振込指定日を指定することができます。また、振込指定日の範囲は利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)振込・振替先口座への入金は次により取扱います。
①振込・振替先口座が支払指定口座と同一本支店にある場合は「振替」として取扱います。
②振込・振替先口座が支払指定口座と異なる本支店にある場合、または他の金融機関の本支店にある場合は「振込」として取扱います。
なお、振込の取引については、当行所定の振込手数料をいただきます。
2.受付事項の処理
(1)受付を完了した振込振替の依頼内容は、原則として受付当日に処理を行います。ただし、振込振替予約については、振込日当日に処理を行います。
(2)振込振替予約で振込振替依頼が複数ある場合は、支払指定口座の残高に応じて、当行所定の方法により処理します。
3.取引の成立
(1)取引依頼の確定時(但し、振込振替予約の場合には、処理指定日前の当行所定の時刻)に、振込振替資金、振込手数料を、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに、支払指定口座から自動的に引落します。
(2)振込振替サービスの取引は、振込振替資金を当行が支払指定口座から引落した時に成立するものとします。
(3)振込振替契約が成立した場合、当行は依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(4)次のいずれかに該当する場合、振込・振替サービスによる振込または振替の取引はできません。
①停電、故障等により取扱いできない場合
②申込内容にもとづく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③1日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
④利用者の口座が解約済の場合
⑤利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行った場合
⑥差押等やむを得ない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑦当行所定の回数を超えてパスワードを誤って利用者の端末に入力した場合
⑧その他、当行が必要と認めた場合
(5)振込振替取引の完了後は、速やかに預金通帳への記入、または端末からの照会等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高の内容に不明な点がある場合は直ちに当行に連絡してください。
4.振込振替予約における振込振替資金引落不能時の取扱い
振込振替予約において、処理指定日の当行所定の時刻に振込振替資金の引落しができない場合は、その依頼がなかったものとして振込または振替の取引はしません。この場合、当行は、利用者に対し振込振替資金の引落し不能の旨の通知は行いません。
5.依頼内容の取消
振込振替予約の取消については、振込振替指定日の前営業日の当行所定の時間までに行う場合に限り、当行所定の方法により取消を行うことができます。
6.依頼内容の組戻し
振込振替取引において、口座相違等により振込振替口座への入金ができない場合には、利用者は当行あてに当行所定の組戻依頼書を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続を行うものとします。
7.取引内容の照会
振込・振替サービスによる取引の内容は、端末から当行所定の期間、当行所定の操作方法で照会することができます。
第8条 データ伝送サービス
1.総合振込サービス
(1)取扱店と預金種目
当行の受託とする取扱店の範囲は、当行の本支店及び「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とし、振込指定できる預金種目は普通預金、貯蓄預金または当座預金とします。
(2)振込口座の確認
振込のご利用にあたっては、事前に受取人あて振込先銀行、支店名、預金種目、口座番号、受取人カナ氏名を照会し、確認を行ってください。
(3)振込依頼
①振込の振込指定日は、当行の営業日とし、利用者が指定するものとします。
②振込のご依頼は、当行所定の日時までに行ってください。
③振込契約は、当行が振込依頼を承諾し、振込資金を受領した時に成立するものとします。
④振込データの送信後においては、依頼内容の取消または変更は行わないものとします。なお、振込を取消す場合は、後記3に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
(4)資金決済等
①振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日の所定時刻までに代表口座に入金してください。
②振込資金、振込手数料等は、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに、代表口座から自動的に引落します。
③振込資金の引落しができない場合は、当行は次項の振込処理は行いません。
(5)振込処理
①当行は、送信された振込データに基づき振込指定日に振込処理を行います。
②当行は、振込受取人に対して入金通知は行いません。
2.給与(賞与)振込サービス
(1)取扱店と預金種目
給与受給者の指定できる取扱店の範囲は、当行の本支店及び「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とし、振込指定できる預金種目は普通預金とします。
(2)給与振込等は、利用者の役員、従業員(以下「受給者」といいます。)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます。)の振込に限ります。
(3)振込口座の確認
給与の振込を行う受給者については、事前に指定口座番号の確認を行ってください。
(4)振込依頼
①給与の振込指定日は、当行の営業日とし、利用者が指定するものとします。
②給与振込のご依頼は、当行所定の日時までに行ってください。
③振込契約は、当行が振込依頼を承諾し、振込資金を受領した時に成立するものとします。
④振込データの送信後においては、依頼内容の取消または変更は行わないものとします。なお、振込を取消す場合は、後記3に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
(5)資金決済
①振込資金を振込指定日の 3 営業日前の所定の時刻までに代表口座に入金してください。
②振込資金は、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに、代表口座から自動的に引落します。なお、前項に定められた所定の時刻までに、振込資金を代表口座にご入金いただいていない場合は、当行所定の手数料をいただきます。なお、振込手数料は代表口座から引落します。
③振込資金の引落しができない場合は、当行は次項の振込処理は行いません。
(6)振込処理
①当行は、送信された振込データに基づき、振込指定日に振込処理を行います。
②当行は、受給者に対して給与振込についての通知は行いません。
(7)支払開始時期
受給者に対する給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時からとします。
なお、本項は、2.給与(賞与)振込サービス(5)「資金決済」①、②項のとおり、入金時限までに振込資金の入金がある場合のみ該当します。
3.組戻し・振込内容の変更
(1)当行が利用者から振込を受付けた後、利用者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、代表口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。
(2)当行は、利用者からの依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。
(3)組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済の場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
(4)「組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をいただきます。
第9条 口座振替サービス
1.利用者は、料金等の代金回収を行うにあたり、当行に対して、一括データ伝送を利用した預金口座振替による収納事務を委託します。なお、別途契約書を締結します。
2.利用者は、一括データ伝送を利用して、口座振替を行う場合、当行に対して、当行所定の口座振替手数料および口座振替手数料にかかる消費税相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)を、当行所定の方法により支払うものとします。
3.振替資金の「入金口座」は利用者の代表口座以外の口座でも登録可能とし、口座振替手数料等の「支払口座」として登録可能な口座は代表口座とします。
4.口座振替先として指定できる取扱店は、当行本支店とし、口座振替を指定できる預金口座(以下「振替指定口座」といいます。)は当行所定の科目とします。なお、Qネット契約の場合は当行所定の金融機関も対象とし、ワイドネット契約の場合は収納代行会社の提携金融機関も対象とします。
5.振替日は申込書記載の日とします。利用者は振替指定日として、当行所定の期間における銀行営業日を指定することができます。振替日を変更する場合は、契約者より預金者に対してxxxxをはかるものとし、当行は預金者に特別な通知は行いません。
6.振替依頼は、予め当行所定の日までに当行所定の方法で行ってください。当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振替指定日に振替指定口座から引落し振替資金の
「入金口座」に入金するよう口座振替手続きを行います。
7.預金者の預金口座からの引落しが複数ある場合で、その引落し総額が預金口座より引落すことができる金額を超えるときには、そのいずれかを引落すかは当行の任意とします。
8.利用者は、当行所定の時限以降に、端末にて振替結果明細を確認してください。
9.当行は、振替指定口座の名義人に対して、口座振替についての通知は行いません。
10.当行は、預金口座振替に関して、預金者への領収書、振替済通知書等の作成・郵送・または入金の催促等は行いません。
11.振替手数料等は口座振替資金を振替資金の「入金口座」に入金するときに振替資金から差し引いて支払います。なお、領収書等は発行しないものとします。
第10条 税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.サービスの槻要
税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「税金・各種料金払込サービス」という。)とは、当行所定の収納機関に対する各種料金を払い込むことができるサービスです。税金・各種料金払込サービスで取扱可能なものは、払込書に「Pay-easy(ペイジー)」の表示があるものに限ります。
2.手数料
税金・各種料金払込サービスのご利用にあたっては、受付種類により当行所定の利用手数料をお支払いいただく場合があります。
3.取引の成立
(1)税金・各種料金振込サービスにかかる払込金額(利用手数料を含みます。)は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から自動的に引落します。
(2)前項に規定する払込資金等を当行が支払指定口座から引落した時に成立するものとします。
また、当行が定める利用時間内で手続きが完了しない場合は、払込ができない場合があります。
4.取引の不成立
次のいずれかに該当する場合、税金・各種料金払込サービスによる払込はできません。
(1)停電、故障等により取扱いできない場合
(2)申込内容にもとづく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3)1 日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
(4)利用者の口座が解約済の場合
(5)利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行った場合
(6)差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
(7)当行所定の回数を超えてパスワードを誤って利用者の端末に入力した場合
(8)その他当行が必要と認めた場合
5.利用時間
税金・各種料金払込サービスの利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関の利用時間により、当行の定める時間内でも利用できない場合があります。
6.取引確定後の取消
税金・各種料金払込サービスの取引確定後は、依頼内容を取消すことはできません。
7.領収書の発行
税金・各種料金払込サービスでは、払込および手数料にかかる領収書(領収証書)の発行はいたしません。収納機関の請求情報または納付情報の内容、収納機関での収納手続の結果等、その他収納等に関する照会については、直接収納機関にお問い合わせください。
8.収納方法
収納機関から通知された収納機関番号、納付番号(お客様番号)、確認番号その他当行所定の事項を端末に入力し、収納機関に対する納付情報または請求情報を当行に照会する方法により取扱います。
ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の払込を選択した場合はこの限りでなく、当該納付情報または請求情報が税金・各種料金払込サービスに引き縦がれます。
9.収納機関からの取消
収納機関からの連絡により、税金・各種料金払込サービスの払込が取消されることがあります。この場合は、当行は利用者の承諾なしに当該料金等の払込にかかる取引金額を当行所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。この場合、手数料は返金いたしません。
10.サービスの利用停止
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を行った場合、税金・各種料金払込サービスの利用が停止されることがあります。このサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
第11条 取引内容の確認
1.一括データ伝送による取引後は、すみやかに普通預金通帳等への記帳または当座勘定照合xxにより取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違があるときは、直ちにその旨取引店に連絡してください。
2.利用者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第12条 届出事項の変更等
1.届出事項の変更等
預金口座および本サービスに関する印鑑、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当行の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)により直ちに当行に届け出てください。
2.届出の効力
変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は責任を負いません。
3.未着の場合の取扱い
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第13条 パスワードの盗用・不正使用など
1.パスワードが第三者に知られた場合、または、そのおそれがある場合(機器の盗難、遺失などの場合を含みます。)、利用者は当行所定の時間内に電話等により当行に届出てください。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。
2.パスワードの盗用・不正使用により、前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するときは、当行に連絡のうえ所定の手続をとってください。
第14条 免責事項
1.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、次の損害が生じた場合には、当行は責任を負いません。
(1)電子機器、通信機器、通信回線およびパソコン等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害。
(2)当行の責によらず、回線障害、電話不通、通信業者のシステム障害等が生じたとき。
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
3.本サービスのサービス提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を利用者とみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当行の責めによらない不正使用その他事故があっても、そのために生じた
損害について、当行は責任を負いません。
4.本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、利用者の負担および責任において確保するものとします。当行は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、利用者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5.当行が、本規定にもとづいて利用者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.電子証明書
電子証明書をインストールした端末を譲渡・廃棄などする場合は、利用者が事前当行所定の方法により電子証明書の削除を行わなければなりません。利用者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールするものとします。
第15条 解約等
1.サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
2.当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします。
4.本サービス指定口座が解約された場合には、その口座にかかる限度における本サービスの解約申込とみなします。
5.利用者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。
(1)支払の停止または破産・再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)当行に支払うべき所定の手数料の支払が延滞したとき。
(4)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(5)申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
(6)電子メールアドレスを保有しなくなったとき。
(7)住所変更の届出を怠るなど依頼人の責に帰すべき事由によって、当行において依頼人の所在が不明となったとき。
6.当行は、事前に利用者に通知することなくサービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7.利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
8.この契約が解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第16条 サービス内容・規定等の変更
1.規定の変更
当行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本規定および本規定および利用方法(当行の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。この場合、当行は、変更の都度当行のホームページ上の「ちくぎんビジネスWebサービス利用規定」を変更します。変更日以降は変更後の規定により取扱うものとしますので、本サービスを利用する際には、変更後の利用規定を確認のうえご利用ください。規定の変更が行われた後に、利用者が本サービスを利用した場合は、変更後の規定を承認したものとみなします。
2.サービスの追加
本サービスに今後追加するサービスについて、利用者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
3.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができるものとし、休止時期、期間および内容については、当行のホームページその他の方法により通知します。
4.サービスの廃止
本サービスの全部または一部について、当行は利用者に事前に通知することなく廃止することができるものとします。
サービスの一部を廃止する場合、本規定を変更することがあります。
第17条 サービスの利用期間
本サービスの利用期間は、当初申込日から1年間とし、利用者または当行から特に申出がない限り、期間満了の日の翌日から更に1年間継続されるものとし、継続後も同
様とします。
第18条 譲渡、質入等の禁止
本サービスの利用にかかる利用者の権利および預金等は、譲渡、質入することはできません。
第19条 関連規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の普通預金規定、当座勘定規定等各種預金規定および振込規定等関係する規定により取扱います。
これらの規定と本規定との間で取扱が異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第20条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店または代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第21条 電子決済等代行業者のサービスの利用について
1.第3条第2項にかかわらず、お客さまは、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能サービス業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ID及びログインパスワードを利用可能サービス業者に提供することができるものとします。但し、ID及びログインパスワード以外の本人認証の情報については、利用可能サービス業者に対しても提供しないものとします。
2.利用可能サービス業者のサービスの利用はお客さまの判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
3.お客さまID及びログインパスワードによるログインがあった場合、当行は、お客さま自身が利用可能サービス業者にID及びログインパスワードを提供したものであるか、利用可能サービス業者がお客さまに代わって操作を行う正当な権限を有するか等を確認することなく、お客さまご本人からの操作とみなします。
4.当行は、当行の判断により、随時利用可能サービス業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当行ウェブサイト等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者にID及びログインパスワードを提供していたお客さまは速やかにログインパスワードを変更するものとします。
5.お客さまがID及びログインパスワードを提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、お客さまの責任において、当該サービスの解約及びログインパスワードの変更を行うものとします。
6.お客さまが利用可能サービス業者に提供したID及びパスワードを用いた不正送金による被害については当行による補償の対象にはならないものとし、お客さまは利用可能サービス業者から補償を受けるものとします。
以 上
(2020 年 11 月 20 日改定)