Contract
( アクセスコミュファ)
2 0 2 2 年7 月1 日
中部テレコミュニケーション株式会社
目 次
第1 章 総則
第1 条( 約款の適用)第2 条( 約款の変更)第3 条( 用語の定義)
第2 x xネットアクセスサービスの種類等
第4 条( 光ネットアクセスサービスの種類等)第3 x xネットアクセスサービスの提供区域
第5 条( 光ネットアクセスサービスの提供区域)第4 章 契約
第6 条( 契約の単位)
第7 条( 契約者回線の終端)
第8 条( 光ネットアクセスサービス区域)第9 条( 収容サービス取扱局)
第 10 条( 光ネットアクセス申込の方法)
第 10 条の2 ( カテゴリー2 の申込を行うことができる者の条件)第 11 条( 光ネットアクセス申込の承諾)
第 12 条( 基本契約期間)
第 12 条の2 ( 最低利用期間)第 12 条の3 ( 定期契約期間)第 13 条( 品目等の変更)
第 14 条( 契約者回線の移転) 第 15 条( 契約者回線の異経路)
第 16 条( その他の契約内容の変更)
第 17 条( 契約者回線等の利用の一時中断)
第 18 条( 光ネットアクセスサービス利用権の譲渡禁止)
第 19 条( 契約者が行う光ネットアクセスサービス契約の解除)第 20 条( 当社が行う光ネットアクセスサービス契約の解除) 第 21 条( 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第 22 条( その他の提供条件)第5 章 付加機能
第 23 条( 付加機能の提供)第 24 条( 付加機能の廃止)
第 25 条( 付加機能の利用の一時中断)第6 章 端末設備の提供等
第 | 26 | 条( 端末設備の提供) | |
第 | 27 | 条( 端末設備の移転) | |
第 | 27 | 条の2 ( 端末設備の取り替え) | |
第 | 28 | 条( 端末設備の一時中断) | |
第 | 28 | 条の2 ( 契約者が行う端末設備に係る契約の解除) | |
第 | 28 | 条の3 ( 当社が行う端末設備に係る契約の解除) | |
第 | 28 | 条の4 ( 端末設備に係る契約の解除に伴う契約者の義務) | |
第7 章 | 回線相互接続 |
第 29 条( 当社又は他社の電気通信回線との接続)第8 章 利用中止等
第 30 条( 利用中止)第 31 条( 利用停止)
第9 章 通信
第 32 条( 通信利用の制限等)第 10 章 料金等
第 33 条( 料金及び工事等に関する費用)第 34 条( 利用料金の支払義務)
第 35 条( 工事費の支払義務)
第 36 条( 線路設置費の支払義務)
第 36 条の2 ( 手続きに関する料金の支払義務) 第 36 条の3 ( 附帯サービスに関する料金の支払義務)
第 | 37 | 条( 債権の譲渡) | |
第 | 38 | 条( 料金の計算方法等) | |
第 | 39 | 条( 割増金) | |
第 | 40 | 条( 延滞利息) | |
第 | 41 | 条( 協定事業者による光ネットアクセスサービスに関する料金等の回収代行) | |
第 | 11 | 章 | 保守 |
第 | 42 | 条( 契約者の維持責任) | |
第 | 43 | 条( 契約者の切分責任) | |
第 | 44 | 条( 修理又は復旧の順位) | |
第 | 12 | 章 | 損害賠償 |
第 | 45 | 条( 責任の制限) | |
第 | 46 | 条( 免責) | |
第 | 13 | 章 | 雑則 |
第 | 47 | 条( 承諾の限界) | |
第 | 48 | 条( 利用に係る契約者の義務) | |
第 | 49 | 条( 契約者以外の者の利用に係る義務) | |
第 | 50 | 条( サービスの提供範囲等) | |
第 | 51 | 条( 契約者回線等の設置場所の提供等) | |
第 | 52 | 条( 契約者の氏名等の通知) | |
第 | 53 | 条( 協定事業者からの通知) | |
第 | 53 | 条の2 ( 契約者に係る情報の利用) | |
第 | 53 | 条の3 ( 個人情報の共同利用) | |
第 | 54 | 条( 法令に規定する事項) | |
第 | 55 | 条( 技術的事項及び技術資料の閲覧) | |
第 | 56 | 条( 閲覧) |
別記
1 光ネットアクセスサービスの提供区域
2 契約者の地位の継承
3 契約者の氏名等の変更
4 新聞社等の基準
5 電気通信設備の設置場所の提供等
6 自営端末設備の接続
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
8 自営電気通信設備の接続
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 10 当社の維持責任
11 光ネットアクセスサービスにおける禁止事項
12 技術資料の項目
13 管轄裁判所
14 情報提供別表
料金x
xx
第1 表 料金
第2 表 工事に関する費用
第3 表 附帯サービスに関する料金附則
第1 章 総則
( 約款の適用)
第1 条 中部テレコミュニケーション株式会社( 以下「 当社」といいます 。)は 、この光ネットアクセスサービス契約約款( アクセスコミュファ )( 以下「 約款」といいます 。)を定め、 これにより光ネットアクセスサービス( 当社が別に定める光ネットアクセスサービス契約約款( コミュファ光ネット プロバイダ選択型)により提供される光ネットアクセスサービスを除きます 。) を提供します。
( 注) 本条のほか、 当社は、 光ネットアクセスサービスに附帯するサービス( 当社が別に定めるものを除きます。 以下「 附帯サービス」 といいます 。) をこの約款により提供します。
( 約款の変更)
第2 条 当社は、 民法の定めに従い、 契約者の承諾を得ることなく、 本約款を変更することがあります。 この場合、 当社は、 変更後の本約款及びその効力発生時期を、 本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。 また改定された本約款は、 当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし 、以 後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、 電気通信事業法施行規則( 昭和 60 年郵政省令第 25 号。 以下「 事業法施行規則」 といいます。)第 22 条の2 の3 第2 項第1 号に該当する事項の変更を行う場合、 個別の通知及び説明に代え、 当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
( 用語の定義)
第3 条 この約款においては、 次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
光ネットアクセス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備( 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並び にこれらの附属設備をいいます。 以下同じとします 。) |
光 ネ ッ ト ア ク セ ス サービス | 光ネットアクセスを使用して行う電気通信サービス( 当社が別に定める光ネットアクセスサービス契約約款( コミュファ光ネット プロバイダ選択型) により提供される光ネットア クセスサービスを除きます 。) |
サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより光ネットアクセスサービ スに関する業務を行う当社の事業所 |
サービス取扱所 | ( 1 )光ネットアクセスサービスに関する契約事務を行う当社の事業所 ( 2 )当社の委託により光ネットアクセスサービスに関する 契約事務を行う者の事業所 |
取扱局交換設備 | サービス取扱局に設置される交換設備( その交換設備に接続 される設備等を含みます 。) |
光 ネ ッ ト ア ク セ ス サ ービス契約 | 当社から光ネットアクセスサービスの提供を受けるための 契約 |
光 ネ ッ ト ア ク セ ス 申 込 | 光ネットアクセスサービス契約の申込み |
申込者 | 光ネットアクセスサービス契約の申込みをした者 |
契約者 | 当社と光ネットアクセスサービス契約を締結している者 |
契約者回線 | 光ネットアクセスサービス契約に基づいてサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と光ネットアクセスサービ ス申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
相互接続 | 当社と当社以外の電気通信事業者( 電気通信事業法( 昭和 59年法律第 86 号。以下「 事業法」といいます 。) 第9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条の届出をした者をいいます。以下同じとします 。) との間の相互接続協定( 当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締 結した協定をいいます。 以下同じとします 。) に基づく接続 |
相互接続点 | 相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
契約者回線等 | ( 1 ) 契約者回線 ( 2) 契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置( 端末設備を 除きます 。) |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内( これに 準ずる区域内を含みます 。) 又は同一の建物内にあるもの |
ホームゲートウェイ | 契約者回線の終端に接続され、当社が光電話サービス契約約款に基づいて提供する光電話サービス( 以下「 光電話サービス」といいます。) の音声その他の音響の伝送を仲介するための機能及びブロードバンドルータ機能を提供する端末設 備 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
収容サービス取扱x | xx契約者回線の収容される取扱局交換設備が設置されて いるサービス取扱局 |
技術基準等 | 端末設備等規則( 昭和 60 年郵政省令第 31 号) 及び端末設備 等の接続の技術的条件 |
引込柱 | 契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱等 |
引込線 | 契約者回線のうち、契約者回線の終端に最も近い距離にあるクロージャ( 分岐装置) から当社が設置又は提供する回線終 端装置までの間の線路 |
屋内配線設備 | 引込線のうち屋内に設備する部分の配線 |
利用の一時中断 | 光ネットアクセスサービス又は付加機能に係る電気通信設備等を他に転用することなく、一時的に利用できないように すること |
光 ネ ッ ト ア ク セ ス サ ービス利用権 | 契約者が光ネットアクセスサービス契約に基づいて、光ネッ トアクセスサービスの提供を受ける権利 |
光 ネ ッ ト ア ク セ ス サ ービスの料金等 | この約款の規定により契約者に支払っていただく料金及び 費用等 |
サ ー ビ ス を 全 く 利 用できない状態 | 光ネットアクセスサービス契約に係る電気通信設備によるすべての通信が全く利用できない、 又は著しい障害が生じ、 全く利用できない状態と同程度の状態 |
区域外線路 | 収容サービス取扱局が所在する光ネットアクセスサービス 区域を越える地点から引込柱までの線路 |
利用サービスの変更 | 光ネットアクセスサービスの解除の通知を行うと同時に当社が別に定める光ネットサービス契約約款に基づいて提供する光ネットサービス( 以下「 光ネットサービス」といいます 。) の申込みを行い、 同一の場所で当該電気通信サービスの提供を受けること、又は、光ネットサービスの解除の通知を行うと同時に光ネットアクセス申込を行い、同一の場所で 当該電気通信サービスの提供を受けること |
消費税相当額 | 消費税法( 昭和 63 年法律第 108 号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法( 昭和 25 年法律第 226 号 )及 び同法に関する法令の規定に基づき課 税される地方消費税の額 |
第2 x xネットアクセスサービスの種類等
( 光ネットアクセスサービスの種類等)
第4 条 光ネットアクセスサービスには、 次の種類があります。
種 類 | x x |
xネットアクセス サービス | 光ネットアクセスを使用して行う電気通信サービス |
2 光ネットアクセスサービスには、 料金表に規定する品目及び提供の形態による区別並びに区分等があります。
3 料金表第1 表( 料金) に定めるカテゴリー2 の提供は、 光電話サービスとのセットでの提供に限ります。
第3 x xネットアクセスサービスの提供区域
( 光ネットアクセスサービスの提供区域)
第5 条 当社の光ネットアクセスサービスは、 別記1 に定める提供区域において提供します。
第4 章 契約
( 契約の単位)
第6 条 当社は、 契約者回線1 回線ごとに1 の光ネットアクセスサービス契約を締結します。 この場合、 契約者は、 1 の光ネットアクセスサービス契約につき1 人に限ります。
( 契約者回線の終端)
第7 条 当社は、 契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、 当社の線路から原則として最短距離にあって、 堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、 これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、 前項の地点を定めるときは、 契約者と協議します。
3 当社は、 第1 項により当社が設置する回線終端装置を料金表第1 表( 料金) に定めるところにより提供します。
( 光ネットアクセスサービス区域)
第8 条 当社は、 料金表第1 表( 料金) に定めるところにより光ネットアクセスサービス区域を設定します。
( 収容サービス取扱局)
第9 条 契約者回線の取扱局交換設備は、 それぞれ次の収容サービス取扱局に収容します。
ただし、 料金表第1 表( 料金) に別段の定めがある場合は、 その定めるところによります。
区別 | 収容サービス取扱局 |
1 契 約 者 回 線 の 終 x x x る 場 所が 光 ネ ッ ト ア ク セ ス サ ー ビ ス 区 域内となるもの | その光ネットアクセスサービス区域内のサービス取扱局であって、 当社が指定するもの |
2 契 約 者 回 線 の 終 x x x る 場 所が 光 ネ ッ ト ア ク セ ス サ ー ビ ス 区 域外となるもの | その契約者回線の終端のある場所の近隣のサービス取扱局であって、 当社が指定するもの |
2 当社は、 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、 技術上又は光ネットアクセスサービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、 前項の収容サービス取扱局を変更することがあります。
( 光ネットアクセス申込の方法)
第1 0 条 光ネットアクセス申込をするときは、 次に掲げる事項について記載した当社 所定の契約申込書に記載しサービス取扱所に提 出( 電磁的方法による提出を含みます 。)又はインターネット( 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネ ットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます 。)を 経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所に提出していただきます。
( 1 ) 光ネットアクセスサービスの品目等
( 2 ) 契約者回線の終端の場所
( 3 ) その他光ネットアクセス申込の内容を特定するための事項
( カテゴリー2 の申込を行うことができる者の条件)
第 10 条の2 料金表第1 表( 料金 )に 定めるカテゴリー2 の申込を行うことができる者は、 同時に光電話サービスに係る契約申込みを行う者に限ります。
( 光ネットアクセス申込の承諾)
第 11 条 光ネットアクセス契約は 、光 ネットアクセス申込に対して当社が承諾の意思表
示をしたときに成立します。
2 当社は、 前項の規定にかかわらず、 次の各号のいずれかに該当する場合には、 その光ネットアクセス申込を承諾しないことがあります。 この場合において、 承諾しなかったときは、 当社は申込者に対し、 その旨を通知します。 なお、 各号のいずれかによるものかは、 当社は申込者に開示しないものとします。
( 1 ) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
( 2 )光 ネットアクセスサービスを提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき。
( 3 ) 申込者が光ネットアクセスサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、 又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
( 4 ) その他光ネットアクセスサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
( 基本契約期間)
第 12 条 光ネットアクセスサービスには、料金表第1 表( 料金)の定めるところにより基本契約期間があります。
2 契約者は、 前項の期間内に契約を解除する場合は、 当社が定める期日までに料金表第1 表( 料金) に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、 第2 1 条( 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置) 第1 項の規定により光ネットアクセスサービス契約が解除になるときは 、こ の限りではありません。
( 最低利用期間)
第 12 条の2 光ネットアクセスサービスには、料金表第1 表( 料金)の定めるところにより最低利用期間があります。
2 契約者は、 前項の期間内に契約を解除する場合は、 当社が定める期日までに料金表第1 表( 料金) に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、第 21 条( 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1 項の規定により光ネットアクセスサービス契約が解除になるときは、 この限りではありません。
( 定期契約期間)
第 12 条の3 光ネットアクセスサービスには、料金表第1 表( 料金)の定めるところにより定期契約期間があります。
2 契約者は、 前項の期間内に契約を解除する場合は、 当社が定める期日までに料金表第1 表( 料金) に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、第 21 条( 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1 項の規定により光ネットアクセスサービス契約が解除になるときは、 この限りではありません。
( 品目等の変更)
第1 3 条 契約者は、 当社に対し、 当社が別に定めるところにより光ネットアクセスサービスの品目等の変更を請求することができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条の2( カテゴリー2 の申込を行うことができる者の条件)及び第 11 条( 光ネットアクセス申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
( 契約者回線の移転)
第1 4 条 契約者は、 契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条( 光ネットアクセス申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
( 契約者回線の異経路)
第1 5 条 当社は、 当社の業務の遂行上支障がない場合、 契約者の請求に基づき、 その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路( 以下「 異経路」といいます 。)に
より設置します。 この場合において、 当社はその契約者回線を第9 条( 収容サービス取扱局) 第1 項に規定する収容サービス取扱局以外の当社が指定する収容サービス取扱局の取扱局交換設備に収容することがあります。
( その他の契約内容の変更)
第 16 条 当社は 、契 約者から請求があったと き( 別記2 及び別記3 に定める変更を含みます 。) は、 第 10 条( 光ネットアクセス申込の方法) 第1 項第3 号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条( 光ネットアクセス申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
( 利用の一時中断)
第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断( その契約者回線に係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。 以下同じとします 。) を行います。
( 譲渡の禁止)
第 18 条 契約者は 、光 ネットアクセスサービス利用権を第三者に譲渡することはできません。
( 契約者が行う光ネットアクセスサービス契約の解除)
第 19 条 契約者は 、光 ネットアクセスサービス契約を解除しようとするときは 、そ のことをあらかじめサービス取扱所に通知していただきます。
2 前項により、 光ネットアクセスサービス契約を解除する場合、 契約者が所有又は占有する敷地、 家屋、 構築物等の復旧を要するときには、 契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
3 光ネットアクセスサービス契約の解除に伴い、 その契約の解除を請求する者は、 料金表第2 表( 工事に関する費用) に定める工事費の支払いを要します。
( 当社が行う光ネットアクセスサービス契約の解除)
第 20 条 当社は、 第 31 条( 利用停止) の規定により光ネットアクセスサービスの利用を停止された契約者が、 その事実を解消しないときは、 光ネットアクセスサービス契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 31 条( 利用停止)第1 項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは 、第 31 条( 利用停止) の規定にかかわらず、 契約者回線等の利用停止をしないで光ネットアクセスサービス契約を解除することがあります。
3 当社は、 前二項に定めるほか、 次のいずれかに該当する場合、 その光ネットアクセスサービス契約を解除することがあります。
( 1 ) 契約者が光ネットアクセス申込にあたり提出した契約申込書に虚偽の内容又は不備があったとき。
( 2 ) 契約者において、 破産、 民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
( 3 ) 光ネットアクセスサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、 又は保守することが技術上著しく困難なとき。
( 4 ) その他光ネットアクセスサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、 前三項の規定により光ネットアクセスサービス契約を解除しようとするときは、 あらかじめ契約者に通知します。 ただし、 緊急やむを得ない場合は、 この限りではありません。
5 第1 項、 第2 項又は第3 項の解除にあたり、 契約者が所有又は占有する敷地、 家屋
又は構築物等の復旧を要する場合には、 契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
6 光ネットアクセスサービス契約の解除に伴い、 その契約の解除を請求する者は、 料金表第2 表( 工事に関する費用) に定める工事費の支払いを要します。
( 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第 21 条 当社は、 当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、 契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、 光ネットアクセスサービス契約を解除することがあります。
2 当社は、 前項の規定により、 光ネットアクセスサービス契約を解除しようとするときは、 あらかじめ契約者に通知します。
( その他の提供条件)
第 22 条 光ネットアクセスサービス契約に関するその他の提供条件については 、別 記2 、
3 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 11 、 13 及び 14 に定めるところによります。
第5 章 付加機能
( 付加機能の提供)
第 23 条 当社は 、契 約者から請求があったときは 、そ の光ネットアクセスサービスについて、 次の場合を除き、 料金表第1 表( 料金) に定めるところにより付加機能を提供します。
( 1 ) 付加機能の提供を請求した契約者が、 光ネットアクセスサービスの料金又は付加機能利用料の支払いを現に怠り、 又は怠るおそれがあるとき。
( 2 ) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又保守することが著しく困難である等、 光ネットアクセスサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 付加機能の利用の請求に基づき、 当社が当該付加機能の提供に係る工事を完了した日を付加機能の提供を開始した日とします。
( 付加機能の廃止)
第 24 条 当社は、 次の場合には付加機能を廃止します。
( 1 ) その付加機能の提供を受けている契約者から、 光ネットアクセスサービス契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
( 2 ) 料金表に別段の定めがあるとき。
( 付加機能の利用の一時中断)
第 25 条 当社は 、契 約者から請求があったときは 、そ の付加機能の利用の一時中断を行います。
第6 章 端末設備の提供等
( 端末設備の提供)
第 26 条 当社は 、光 ネットアクセスサービスの提供に必要となる端末設備を 、契 約者からの請求により料金表第1 表( 料金) に定めるところにより提供します。
2 前項の請求があったときは、 第1 0 条の2 ( カテゴリー2 の申込を行うことができる者の条件) 及び第 11 条( 光ネットアクセス申込の承諾) の規定に準じて取り扱います。
3 当社は第1 項の規定により提供するホームゲートウェイが、 契約者回線に接続されている場合においてその状態の監視等を遠隔にて行います。 契約者は、 これを承諾していただきます。
( 端末設備の移転)
第 27 条 当社は 、契 約者から請求があったときは 、当 社が提供する端末設備の移転を行います。
2 前項の請求があったときは、第 11 条( 光ネットアクセス申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第1 項の移転にかかる工事費用は、 契約者に支払っていただきます。
( 端末設備の取り替え)
第 27 条の2 当社は、 端末設備の提供後、 契約者の責めに帰さない理由により、 端末設備が正常に作動しなくなった場合、 当社は端末設備を修理し又は取り替えるものとします。
ただし、 端末設備の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合には、 当社は契約者に通知の上、 契約を解除できるものとします。
( 端末設備の利用の一時中断)
第2 8 条 当社は、 契約者から請求があったときは、 当社が提供する端末設備の利用の一時中断を行います。
( 契約者が行う端末設備に係る契約の解除)
第2 8 条の2 契約者が端末設備( 料金表第1 表( 料金) に定めるルータ装置等、 I P電話対応装置及びP L C アダプタに限ります。 以下、 本条から第 28 条の4 ( 端末設備に係る契約の解除に伴う契約者の義務) において同じとします 。) に係る契約の解除を希望する場合には、 サービス取扱所に通知していただきます。
2 前項により、 端末設備に係る契約を解除する場合、 契約者は当社所定の手続きに従うものとします。
3 契約者が光ネットアクセスサービス契約を解除しようとするときも同様とします。
( 当社が行う端末設備に係る契約の解除)
第 28 条の3 当社は次のいずれかに該当するときは 、端 末設備に係る契約を解除することがあります 。こ の場合 、契 約者は速やかに当該端末設備の返還を行うものとします。
( 1 ) 端末設備の料金等について、 支払期日を経過してもなお支払われないとき。
( 2 ) 契約者が光ネットアクセスサービスの契約を解除されたとき。
( 3 ) 料金表に別段の定めがあるとき。
2 当社は、 前項の規定により端末設備に係る契約を解除しようとするときは、 あらかじめ契約者に通知します。 ただし、 緊急やむを得ない場合は、 この限りではありません。
( 端末設備に係る契約の解除に伴う契約者の義務)
第 28 条の4 契約者は第 28 条の 2( 契約者が行う端末設備に係る契約の解除 )、又 は第
28 条の3( 当社が行う端末設備に係る契約の解除)に定める端末設備に係る契約の解除等その他の理由により端末設備に係る契約が終了した場合は、 契約者は当社が別途指定する方法に基づき、 直ちに端末設備を当社に返還するものとします。 この場合、端末設備の返還費用は、 契約者自身で負担するものとします。
2 契約者が返還義務の履行を怠った場合は 、契 約者は当社に対して第 48 条( 利用に係る契約者の義務) 第2 項に規定する費用を支払うものとします。
第7 章 回線相互接続
( 当社又は他社の電気通信回線との接続)
第 29 条 契約者は 、そ の契約者回線の終端において 、又 はその終端に接続されている電気通信設備を介して、 その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。 この場合、 その接続に係る電気通信回線の名称、 その接続を行う場所、 その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について当社所定の書面に記載し、 サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、 前項の請求があったときは、 その接続に係る電気通信回線の利用が当社又は前項により契約者が接続を請求した当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表により制限される場合を除いて、 その請求を承諾します。 この場合、 当社は、 相互に接続した電気通信回線により行う通信について、 その品質を保証いたしません。
3 契約者は、 前二項に規定する接続について、 第1 項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、 当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。 この場合、 当社は、 前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、 第1 項及び第2 項に規定する接続を廃止しようとするときは、 あらかじめ書面によりサービス取扱所に通知していただきます。
第8 章 利用中止等
( 利用中止)
第 30 条 当社は、 次の場合には、 契約者回線等の利用を中止することがあります。
( 1 ) 当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき( 相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます )。
( 2 )第 32 条( 通信利用の制限等 )の 規定により 、契 約者回線等の利用を中止するとき。
2 当社は、 前項の規定により契約者回線等の利用を中止するときは、 あらかじめ当社が指定するホームページにより契約者に周知します。 ただし、 緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づき協定事業者からの請求による場合は、 この限りではありません。
( 利用停止)
第3 1 条 当社は、 契約者が次のいずれかに該当するときは、 6 ヶ月以内で当社が定める期間(( 1 )の場合は、その光ネットアクセスサービスの料金等が支払われるまでの間 )、 その契約者回線等の利用を停止することがあります。
( 1 ) 光ネットアクセスサービスの料金等について、 支払期日を経過してもなお支払わないとき。
( 2 ) 当社と契約を締結している又は締結していた他の光ネットアクセスサービス契約の光ネットアクセスサービスの料金等について、 支払期日を経過してもなお支払わないとき。
( 3 ) 第 48 条( 利用に係る契約者の義務) 又は第 49 条( 契約者以外の者の利用に係る義務) の規定に違反したとき。
( 4 ) 当社の承諾を得ずに、 契約者回線等に自営端末設備、 自営電気通信設備、 当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
( 5 ) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、 又はその検査の結果、 技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
( 6 ) 前各号のほか、 この約款の規定に違反する行為であって光ネットアクセスサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、 前項の規定により契約者回線等の利用停止をしようとするときは、 あらかじめ、 その理由及び利用停止期間を契約者に通知します。
第9 章 通信
( 通信利用の制限等)
第 32 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、 災害の予防若しくは救援、 交通、 通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、 次に掲げる機関に設置されている契約者回線等( 当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります 。)以 外の契約者回線等の利用を制限することがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別記4 に定める基準に該当する新聞社、 放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
2 通信が著しく輻輳したときは、 通信が相手先に着信しないことがあります。
第1 0 章 料金等
( 料金及び工事等に関する費用)
第 33 条 当社が提供する光ネットアクセスサービスの料金は 、利 用料金 、手 続きに関する料金及び附帯サービスに関する料金とし、 料金表第1 表( 料金) 及び第3 表( 附帯サービスに関する料金) に定めるところによります。
2 当社が提供する光ネットアクセスサービスの工事に関する費用は、 工事費及び線路設置費とし、 料金表第2 表( 工事に関する費用) に定めるところによります。
3 光ネットアクセス申込に基づき、 当社が当該光ネットアクセスサービスの工事を完了した日を光ネットアクセスサービスの提供を開始した日とします。
ただし、 契約者が現に契約している光ネットアクセスサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネットアクセス申込をし、 当社がそれを承諾した場合は、 当該光ネットアクセスサービスの工事を完了した日を光ネットアクセスサービスの提供を開始した日とします。
( 利用料金の支払義務)
第 34 条 契約者は 、光 ネットアクセスサービス契約に基づいて 、当 社が光ネットアクセスサービスの提供を開始した日( 付加機能又は端末設備等についてはその提供を開始した日) から起算して、 光ネットアクセスサービス契約の解除があった日( 付加機能又は端末設備等についてはその廃止があった日) の前日までの期間( 提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、 1 日間とします 。) について、料金表第1 表( 料金) に定める利用料金( 以下本条において「 利用料金」という 。) を支払っていただきます。
2 前項の期間において、 利用の一時中断等により光ネットアクセスサービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、 次によります。
( 1 ) 第 17 条( 契約者回線等の利用の一時中断) の規定、 第 25 条( 付加機能の利用の一時中断)の規定、第 28 条( 端末設備の利用の一時中断)の規定、又は第 31 条( 利用停止) の規定により、 利用の一時中断又は利用停止があったときは、 契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。 ただし、 1 の料金月の初日からその料金月の末日までの間継続して、 利用の一時中断又は利用停止があったときは、最大1 2 料金月に限り、 その料金月の利用の一時中断又は利用停止となった利用料金の支払いを要しません。
( 2 ) 契約者は、 次の事由により、 契約者が別途協定事業者と契約して利用する電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、 利用料金を支払っていただきます。
ア 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、 相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業の休止
イ 協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、 利用停止又は契約の解除
ウ その他当社の責めによらない事由による協定事業者の電気通信設備の利用不能
( 3 ) 前二号のほか、 契約者は、 次の場合を除き、 光ネットアクセスサービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契 約 者 の 責 め に よ ら な い 理 由 に より、 サービスを全く利用できない状態が生じた場合( 2 欄に該当する場合を除きます 。)に 、そ のことを当社が知った時刻から起算して、 2 4 時間以上そ の状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間( 2 4 時間の倍数である部分に限ります 。)に ついて、2 4 時間ごとに日数を計算し、 その日数に対応するその光ネットアクセスサービスについ ての利用料金。 |
2 移転に伴って、 光ネットアクセスサ ービスを利用できなくなった期間が生 | 利用できなくなった日から起算して、 再 び利用できる状態とした日の前日までの |
じたとき( 契約者の都合により光ネッ | 日数に対応するその光ネットアクセスサ |
トアクセスサービスを利用しなかった | ービスについての利用料金。 |
場合であって、 その設備を保留したと | |
きを除きます 。)。 |
3 当社は、 支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、 その料金を返還します。
4 第2 項の規定に係わらず、 料金表第1 表( 料金) に別段の定めがある場合は、 その定めるところによります。
( 工事費の支払義務)
第 35 条 契約者は、 光ネットアクセス申込又は工事を要する請求をし、 その承諾を受けたときは、 料金表第2 表( 工事に関する費用) に規定する工事費を支払っていただきます。 ただし、 工事の着手前にその光ネットアクセスサービス契約の解除又はその工事の請求の取消し( 以下この条において「 解除等」 といいます 。) があった場合は、この限りではありません。 この場合、 既にその工事費が支払われているときは、 当社は、 その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は 、前 項の規定にかかわらず 、契 約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、 その工事費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
( 線路設置費の支払義務)
第 36 条 契約者は、 次の場合には、 料金表第2 表( 工事に関する費用) に規定する線路設置費を支払っていただきます。 ただし、 契約者回線の設置等の工事の着手前にその光ネットアクセスサービス契約の解除又はその工事の請求の取消し( 以下この条におい て「 解除等 」と いいます 。)が あった場合は 、こ の限りではありません 。こ の場合、既にその線路設置費が支払われているときは 、当 社は 、そ の線路設置費を返還します。
( 1 )( 2 ) 以外の場合
ア 契約者回線の終端が光ネットアクセスサービス区域外となる光ネットアクセス申込をし、 その承諾を受けたとき。
イ 契約者回線の終端が光ネットアクセスサービス区域外となる契約者回線について、 光ネットアクセスサービスの品目等の変更の請求をし、 その承諾を受けたとき。
ウ 移転後の契約者回線の終端が光ネットアクセスサービス区域外となる契約者回線の移 転( 移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一構 内( これに準ずる区域内を含みます 。) 又は同一の建物内となるものを除きます 。) の請求をし、 その承諾を受けたとき。
( 2 ) 契約者回線が異経路となる場合
契約者回線を異経路とすることの請求をし、 その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は 、前 項の規定にかかわらず 、契 約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事( 契約者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、 光ネットアクセスサービス区域外における契約者回線の新設の工事に限ります 。)の 部分について 、そ の工事費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
( 手続きに関する料金の支払義務)
第 36 条の2 契約者は 、光 ネットアクセスサービスに係る手続きを要する請求をし 、その承諾を受けたときは、 料金表第1 表( 料金) に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
( 附帯サービスに関する料金の支払義務)
第 36 条の3 契約者は 、光 ネットアクセスサービスに係る附帯サービスの申込みを行い、
その承諾を受けたときは、 料金表第3 表( 附帯サービスに関する料金) に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
( 債権の譲渡)
第 37 条 当社は 、こ の約款の規定により 、契 約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
( 料金の計算方法等)
第 38 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は 、料 金xxxに定めるところによります。
( 割増金)
第 39 条 契約者は 、料 金又は工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合は 、そ の免れた額のほか、その免れた額( 消費税相当額を加算しない額とします 。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、 その免れた額の2 倍に相当する額) を割増金として支払っていただきます。
( 延滞利息)
第 40 条 契約者は、 料金その他の債務( 延滞利息を除きます 。) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、 支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、 年1 4 . 5 % の割合( 閏年についても3 6 5 日当たりの割合とします 。)で 計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して1 0 日以内に支払いがあった場合は 、こ の限りではありません。
( 協定事業者による光ネットアクセスサービスの料金等の回収代行)
第 41 条 当社は 、契 約者から申出があった場合は 、次 の各号すべてに該当するときに限り、 光ネットアクセスサービスの料金等について、 協定事業者( 当社が別に定める協定事業者に限ります 。以 下この条において同じとします 。)が その請求及び収納を行うことがあります。
( 1 ) その申出をした契約者が、 当社が請求する料金又は工事に関する費用支払いを現に怠っていないとき、 又は怠るおそれがないと当社が判断したとき。
( 2 ) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
( 3 ) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により協定事業者が請求した光ネットアクセスサービスの料金等について、 その契約者が、 その協定事業者が定める支払期日を経過しても、 なお支払わない場合は、 前項に規定する取扱いを中止します。
第1 1 章 保守
( 契約者の維持責任)
第 42 条 契約者は 、そ の契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
( 契約者の切分責任)
第 43 条 契約者は 、自 営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、 当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、 その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、 当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、 契約者から要請があったときは、 当社は、 サービス取扱局において試験を行い、 その結果を契約者に通知します。
3 当社は、 前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、 契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、 故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、 契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
( 修理又は復旧の順位)
第 44 条 当社は 、当 社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に 、そ の全部を修理し又は復旧することができないときは、第 32 条( 通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、 次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。 この場合、 第1 順位又は第2 順位の電気通信設備は、 同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 治安の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別記4 に定める基準に該当する新聞社 、放 送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの( 第 1 順位となるものを除きます) |
3 | 第1 順位及び第2 順位に該当しないもの |
第1 2 章 損害賠償
( 責任の制限)
第 45 条 当社は 、光 ネットアクセスサービスを提供すべき場合において 、当 社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、 その光ネットアクセスサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、 2 4 時間以上その状態が連続したときに限り、 その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、 当社は、 光ネットアクセスサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間( 2 4 時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします 。)に ついて、2 4 時間ごとに日数を計算し、 その日数に対応するその光ネットアクセスサービスの利用料金( その光ネットアクセスサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、 その部分に係る料金額) を発生した損害とみなし、 その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、 日数に対応する料金額の算定にあたっては、 料金xxxに準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により光ネットアクセスサービスの提供をしなかったときは、 第1 項及び第2 項の規定は適用しません。
5 第1 項及び第2 項の規定にかかわらず 、損 害賠償の取扱いについて料金表第1 表( 料金) に別段の定めがある場合は、 その定めるところによります。
( 免責)
第 46 条 当社は、 光ネットアクセスサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、 修理又は復旧の工事にあたって、 契約者に関する土地、 建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、 それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、 この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更( 以下この条におい て「 改造等 」と いいます 。)を 要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、 別表に定める光ネットアクセスサービスにおける基本的な技術的事項( 以下この条において「 技術的事項」といいます 。)の 規定の変更( 取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます 。)に より 、現 に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、 当社は、 その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 契約者が光ネットアクセスサービスの利用に関連し、 他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして 、当 該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、 その契約者は、 自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、 当社を一切免責するものとします。
4 当社は、 当社及び当社以外が提供するソフトウェア等又はその他の不可抗力により生じた損害、 当社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、 遺失利益及び間接損害等のあらゆる損害については、 一切の賠償責任を負わないものとします。
第1 3 章 雑則
( 承諾の限界)
第 47 条 当社は 、契 約者から工事その他の請求があった場合に 、そ の請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、 その請求を承諾しないことがあります。 この場合、 その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、 この約款において別段の定めがある場合には、 その定めるところによります。
( 利用に係る契約者の義務)
第 48 条 契約者は次のことを守っていただきます。
( 1 ) 当社が光ネットアクセスサービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、 変更し、 分解し、 若しくは破壊し、 又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、 天災、 事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、 この限りではありません。 なお、 この場合はすみやかにサービス取扱所に通知していただきます。
( 2 ) 通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
( 3 ) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、 当社が光ネットアクセスサービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、 付加物品等を取り付けないこと。
( 4 ) 当社に光ネットアクセスサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、 契約者が所有若しくは占有する土地 、建 物その他の工作物等を無償で使用させること。この土地、 建物等について、 xx、 家主その他の利害関係人があるときは、 契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
( 5 ) 契約者は、 当社が当社の指定する設備の設置、 調整、 検査、 修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、 建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、 これに協力すること。
( 6 ) 削除
( 7 ) 当社が光ネットアクセスサービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
( 8 ) 他人の著作権その他の権利を侵害し、 公序良俗に反し、 又は法令に反する態様で光ネットアクセスサービスを利用しないこと。
( 9 ) 別記 11 に定める禁止事項に抵触しないこと。
2 契約者は、 前項の規定に違反して電気通信設備を亡失若しくはき損したとき、 又は電気通信設備の返還に遅滞があったときは、 当社が指定する期日までに、 その補充、修繕、 その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
( 注) 亡失又はき損に関する費用は、 次表に定める額を限度とし、 当社が別に定めるものとします。
装 置 種 別 | 費用の額 ( 1 装置・ 1 回につき) |
カテゴリー1 並びに2 におけるプラン 1 の回線終端装置、 カテゴリー1 並びに2 におけるプラン2 - 3 の回線終端装置、 カテゴリー1 並びに2 におけるプラン2 - 2 の配線設備多重装置の宅内側装置、 ルータ装置等、 P L C アダプタ及びホームゲートウェイ | 2 1 , 0 0 0 円 |
( 契約者以外の者の利用に係る義務)
第 49 条 契約者は 、当 社が光ネットアクセスサービス契約に基づき設置した契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は 、前 条のほか次のことを守っていただきます。
( 1 ) 契約者は、 前条の規定の適用について、 その契約者回線等を使用する者の行為についても、 当社に対して責任を負うこと。
( 2 ) 契約者は、 当社が次に定めるこの約款の規定について、 その契約者回線等に接続する端末設備、 自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、 その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、 当社に対して責任を負うこと。
ア 第4 2 条( 契約者の維持責任)イ 第4 3 条( 契約者の切分責任)
ウ 別記の6 ( 自営端末の設備の接続)
エ 別記の7 ( 自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記の8 ( 自営電気通信設備の接続)
カ 別記の9 ( 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
( サービスの提供範囲等)
第 50 条 当社は 、こ の約款の規定による光ネットアクセスサービスを本邦内に限り提供します。
2 当社が提供する光ネットアクセスサービスの範囲は、 契約者回線の終端から相互接続点までとします。 この場合において、 当社は、 その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
( 契約者回線等の設置場所の提供等)
第 51 条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については 、別 記
5 に定めるところによります。
( 契約者の氏名等の通知)
第 52 条 当社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者( 協定事業者からの請求については、 その協定事業者と光ネットアクセスサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります 。)の 氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
( 協定事業者からの通知)
第 53 条 契約者は 、当 社が 、料 金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、 協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、 承諾していただきます。
( 契約者に係る情報の利用)
第 53 条の2 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、 当社、 協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、 契約の締結、 工事、 料金の適用又は料金の請求その他の当社、 協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、 光ネットアクセスサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
( 注) 業務の遂行上必要な範囲での利用には、 契約者に係る情報を当社の業務を委託している者または協定事業者に提供する場合を含みます。
( 個人情報の共同利用)
第 53 条の3 契約者は、契約者に係る氏名、住所、連絡先電話番号及び生年月日並びに締結した光ネットサービス契約の内容及び契約状況等を、 別に定める協定事業者が当
社と提携して行う料金の割引等の提供、 案内等に必要な範囲で、 当社とその協定事業者との間で、 当社の管理において共同利用することについて承諾していただきます。
( 法令に規定する事項)
第 54 条 光ネットアクセスサービスの提供又は利用にあたり 、法 令に定めがある事項については、 その定めるところによります。
( 注) 法令に定めがある事項については、 別記6 から 10 に定めるところによります。
( 技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 55 条 光ネットアクセスサービスにおける基本的な技術的事項は 、別 表に定めるところによります。
2 当社は、 当社が指定するサービス取扱所において、 光ネットアクセスサービスを利用する上で参考となる、 別記 12 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
( 閲覧)
第 56 条 この約款において、 当社が別に定めることとしている事項について、 当社は、閲覧に供します。
別記
1 光ネットアクセスサービスの提供区域
光ネットアクセスサービスの提供区域は、 次に掲げる県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
愛知県、 岐阜県、 三重県、 静岡県( 富士川以西)
県の区域
2 契約者の地位の承継
( 1 ) 相続又は法人の合併若しくは分割により、 契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は 、こ れを証明する書類を添えて 、サ ービス取扱所に届け出ていただきます。
( 2 )( 1 )の場合に、地位を承継した者が2 人以上あるときは、そのうちの1 人を当社に対する代表者と定め 、こ れを届け出ていただきます 。こ れを変更したときも同様とします。
( 3 )当社は 、( 2 )の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1 人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
( 1 ) 契約者は、 その氏名、 名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、 そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
( 2 )( 1 )の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
( 3 ) 契約者が( 1 ) の届出を行ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、 当社がこの約款に規定する通知は、 当社に届出を受けている氏名、 名称、 住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、 その通知を行ったものとみなします。
4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ( 1 ) 政治、 経済、 文化その他公共的な事項を報道し、 又は論議することを目的として、 あまねく発売されること。 ( 2 ) 発行部数が一の題号について8 , 0 0 0 部以上である こと。 |
2 放送事業者 | 電波法( 昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許 を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース( 1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、 又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報( 広告を除きます 。) をいいます 。) を 供給することを主な目的とする通信社 |
5 電気通信設備の設置場所の提供等
( 1 )契約者回線等の終端にある構内( これに準ずる区域内を含みます 。)又 は建物内において、 当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、 その契約者から提供していただきます。
( 2 ) 当社が光ネットアクセスサービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、 契約者から提供していただくことがあります。
( 3 )契約者は、契約者回線等の終端のある構内( これに準ずる区域内を含みます 。)又は建物内において、 当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは 、自 己の負担によりその設備を設置していただきます。
6 自営端末設備の接続
( 1 ) 契約者は、 その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、 その契約者回線等に自営端末設備を接続することができます。この場合において、 技術基準等に適合することについて登録認定機関( 事業法施行規則第 32 条第1 項第5 号に基づき総務大臣の登録を受けた者をいいます 。以 下同じとします 。)の 認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは 、当 社所定の書面により接続を請求していただきます。
( 2 )当 社は 、( 1 )の 請求があったときは 、次 の場合を除いて 、そ の請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合していないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
( 3 )当社は( 2 )の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1 項で定める場合に該当するときを除いて、 その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
( 4 )( 3 ) の検査を行う場合、 当社の係員は、 所定の証明書を提示します。
( 5 )契約者は、工事担任者規則( 昭和 60 年郵政省令第 28 号。以下「 工事担任者規則」といいます 。)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備に係る工事を行わせ、 又は実地に監督させなければなりません。
ただし、 同規則第3 条で定める場合は、 この限りではありません。
( 6 )契約者がその自営端末設備を変更したときについても 、( 1 )から( 5 )の規定に準じて取り扱います。
( 7 ) 契約者はその契約者回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
( 1 ) 当社は、 契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、 契約者に、 その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。 この場合、 契約者は、 正当な理由がある場合その他事業法施行規則第3 2 条第2 項で定める場合を除いて、 検査を受けることを承諾していただきます。
( 2 )( 1 ) の検査を行う場合、 当社の係員は、 所定の証明証を提示します。
( 3 )( 1 )の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、 契約者は、 その自営端末設備を契約者回線等から取り外していただきます。
8 自営電気通信設備の接続
( 1 ) 契約者は、 その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、 その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、 その接続を行う場所、 その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について、 当社所定の書面に記載し、 その接続の請求をしていただきます。
( 2 )当 社は 、( 1 )の 請求があったときは 、次 の場合を除いて 、そ の請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となるとき。
( 3 )当社は 、( 2 )の承諾にあたっては、事業法施行規則第3 2 条第1 項で定める場合に該当するときを除いて、 その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
( 4 )( 3 ) の検査を行う場合、 当社の係員は、 所定の証明書を提示します。
( 5 ) 契約者は、 工事担任者規則第4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、 又は実地に監督させな
ければなりません。
ただし、 同規則第3 条で定める場合には、 この限りではありません。
( 6 )契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても 、( 1 )から( 5 )の規定に準じて取り扱います。
( 7 ) 契約者は、 その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、 そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、 別記7 ( 自営端末設備に異常がある場合等の検査) の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は 、当 社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規 則( 昭和 60 年郵政省令第 30 号) に適合するように維持します。
11 光ネットアクセスサービスにおける禁止事項
契約者は、 光ネットアクセスサービスの利用にあたり、 以下の行為を行わないものとします。
( 1 ) 他人の知的財産権( 特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx )、そ の他の権利を侵害する行為、 又は侵害するおそれのある行為
( 2 ) 他人の財産、 プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、 又は侵害するおそれのある行為
( 3 ) 他人を不当に差別若しくは誹謗中傷し、 他人への不当な差別を助長し、 又はその名誉若しくは信用をき損する行為
( 4 ) 詐欺、 児童売買春、 預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
( 5 ) わいせつ、 児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、 映像、 音声若しくは文書等を送信又は掲載する行為 、又 はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、 表示、 販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
( 6 ) 薬物犯罪、 規制薬物、 指定薬物、 広告禁止告示品( 指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品 )若 しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく 、若 しくは結びつくおそれの高い行為 、未 承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為 、又 はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
( 7 ) 貸金業を営む登録を受けないで、 金銭の貸付行為の広告を行う行為。
( 8 )法 令を逸脱した行為又は逸脱するおそれのある営業行 為( 無限連鎖 講( ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等 )。
( 9 )光 ネットアクセスサービスにより利用しうる情報を改ざんし 、又 は消去する行為。
( 10 ) 他人になりすまして光ネットアクセスサービスを利用する行為( 偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます 。)
( 11 ) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為
( 12 ) 画面上での対話の流れを妨害し、 又は他の契約者がリアルタイムに操作・ 入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為
( 13 ) 本人の同意を得ることなく、 他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為
( 14 ) 本人の同意を得ることなく、 不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為
( 15 ) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、 又は与えるおそれのある行為。
( 16 ) 違法な賭博・ ギャンブルを行わせ、 又は違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為
( 17 ) 違法行為( けん銃などの譲渡、 爆発物の不正な製造、 児童ポルノの提供、 公文書偽造、殺人、脅迫など)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し、又は誘引する行為
( 18 ) 人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
( 19 ) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、 又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
( 20 ) 偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為
( 21 ) インターネット異性紹介事業( 出会い系サイト) の開設、 運営、 若しくは利用により法令に違反する行為、 またはそのおそれのある行為
( 22 ) 販売又は頒布をする目的で、 広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
( 23 ) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為
( 24 ) 当社の承諾を得ることなく、 第三者からの要求に対し、 情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為
( 25 ) その他公序良俗に違反し、 又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
( 26 ) その他、 法令に違反する行為
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
( 1 ) 物理的条件
( 2 ) 電気的条件
( 3 ) 論理的条件
( 27 ) その他、 当社が不適切と判断する行為 12 技術資料の項目
13 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、 その債権額に応じて名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
14 情報提供
当社は、 当社が提供する情報等を不定期に、 契約者の電子メールアドレスに対して送付させていただく場合があります。
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
30 Mb/s、 100 Mb/s | 8 ピンモジュラーコネクタ ( ISO 標準 IS 8877 準拠) | IEEE 802.3u 100BASE- TX 準 拠 又は IEEE 802.3i 10 BASE-T 準拠 |
別表 光ネットアクセスサービスにおける基本的な技術的事項光ネットアクセスサービス
料 金 表
料金x
x x
( 料金の計算方法等)
1 光ネットアクセスサービスの料金及び工事に関する費用は、 この光ネットアクセスサービス料金表( 以下「 料金表」といいます 。) に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、 契約者がその光ネットアクセスサービス契約に基づき支払う料金を料金月
( 1 の暦日の起算日( 当社が光ネットアクセスサービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます 。)か ら次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします 。) に従って計算します。
ただし、 当社が必要と認めるときは、 料金月によらず随時に計算します。
3 当社は、 次の場合が生じたときは、 利用料金をその利用日数に応じて日割します。
( 1 ) 料金月の初日以外の日に光ネットアクセスサービスの提供の開始( 付加機能又は端末設備等についてはその提供の開始) があったとき。
( 2 ) 料金月の初日以外の日に光ネットアクセスサービス契約の解除( 付加機能又は端末設備等についてはその廃止) があったとき。
( 3 ) 料金月の初日に光ネットアクセスサービスの提供を開始( 付加機能又は端末設備等についてはその提供の開始) し、 その日に光ネットアクセスサービス契約の解除又は付加機能若しくは端末設備等の廃止があったとき。
( 4 ) 料金月の初日以外の日に光ネットアクセスサービスの種類の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。 この場合、 増加又は減少後の月額料金は、 その増加又は減少のあった日から適用します。
( 5 ) 第 34 条( 利用料金の支払義務) 第2 項第3 号の表の規定に該当するとき。
( 6 ) 5 の規定に基づく起算日の変更があったとき。
4 3 の規定による利用料金の日割は 、暦 日数により行います 。こ の場合 、第 3 4 条( 利用料金の支払義務) 第2 項第3 号の表に規定する料金の算定に当たっては、 その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 当社は、 当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、 2 に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
( 端数処理)
6 当社は、 料金その他の計算において、 その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、 その端数を切り捨てます。
( 料金等の支払い)
7 契約者は、 料金及び工事に関する費用について、 当社が指定する期日までに、 当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
8 契約者は、 料金及び工事に関する費用について、 支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
( 料金の一括後払い)
9 当社は、 当社に特別の事情がある場合は、 契約者の承諾を得て、 2 ヶ月以上の料金を、 当社が指定する期日までに、 まとめて支払っていただくことがあります。
( 前受金)
10 当社は、 当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、 契約者が希望される場合には、 当社が別に定める条件に従って、 あらかじめ前受金を預かることがあります。 ただし、 前受金には利息を付さないこととします。
( 消費税相当額の加算)
11 第 34 条( 利用料金の支払義務) から第 36 条の3 ( 附帯サービスに関する料金の支払義務) までの規定により料金表に定める料金及び工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、 この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
( 注1 ) 11 において、 この料金表に定める額とされているものは、 税抜価格( 消費 税相当額を加算しない額をいいます。 以下同じとします 。) によるものとします。
( 注2 ) この料金表において消費税相当額込( 税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。 以下同じとします 。) と表示されていない額は、 税抜価格とします。
( 注3 ) この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、 消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
( 料金等の臨時減免)
12 当社は、 災害が発生し、 又は発生するおそれがあるときは、 この約款の規定にかかわらず、 臨時に、 その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 この場合 、当 社は 、そ の災害の被災地及び近隣のサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1 表 料金 第1 利用料金
品目 | 内容 |
30 Mb/s | 最大 30 Mbit/ sの符号化伝送が可能なもの |
100Mb/ s | 最大 100Mbit/sの符号化伝送が可能なもの |
区別 | 内容 |
カテゴリー1 | カテゴリー2 以外のもの |
カテゴリー2 | 当社がホームゲートウェイを設置し、光ネットアクセスサービス、光電話サービス、パソコンセキュリティ、当社が別に定めるパソコ ンセットアップサービスを提供するもの |
区分 | 内容 | |
プラン1 | プラン2 以外のもの | |
プラン2 | プ ラ ン 2 - 1 | 当社が契約者グルー プ( 当社が指定する 同 一の構 内 又は建 物 内に終端があ る 契約者 回 線に係 る 契約者からなるグループをいいます 。以 下同じとします 。) を設定して提供するもののうち 、プ ラン2 - 2 とプラ ン2 - 3 以外のもの |
プ ラ ン 2 - 2 | 当 社 が 契 約 者 グ ル ー プ を 設 定 して提供するもののうち 、配 線設備x x装置を設置するもの | |
プ ラ ン 2 - 3 | 当 社 が 契 約 者 グ ル ー プ を 設 定 して提供するもののうち 、建 物の共用部分に分岐装置を設置し 、各 契約者回線に そ れぞれ 回 線終端 装 置を設 置するもの | |
備考 1 プラン2 のプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 については、 1 契約者グループに係る契約者回線の数が8 以上となるもの、プラン2 のプラン2 - 3 については、1 契約者グループに係る契約者回線の数が4 以上となるものに限り提供します。 2 1 契約者グループには、プラン2 - 1 、プラン2 - 2 及 びプラン2 - 3 とを同時に適用することはできません。 |
1 適用
区分 | 内容 | |||
( 1 ) 品目等 | ア 光ネットアクセスサービスには、 次の品目があります。 イ 光ネットアクセスサービスには、 次表のとおり提供の形態による区別があります。 ウ 光ネットアクセスサービスには、 次表のとおり各カテゴリーにおいて提供の形態による区分があります。 エ カテゴリー1 のプラン1 には、 次表のとおり通信の態様による細目があります。 | |||
区分 | 内容 | |||
タイプ1 | 同時に3 までの着信先との通信が可能なも の | |||
タイプ3 | 同時に3 までの着信先との通信が可能なも の |
( 2 ) 光ネットアクセスサービス区域の設定 | 当社は、 行政区画、 その地域の社会的経済的諸条件、 光ネットアクセスサービスの需要と供給の見込み等を考慮して光ネットアクセスサービス区域を設定します。 |
( 3 ) 基本契約期間内に光ネットアクセスサービス契約の解除の申し出があった場合の料金の適用 | ア 光ネットアクセスサービスについては、 最低利用期間があるもの及び異経路によるものを除いて基本契約期間があります。 イ 基本契約期間は光ネットアクセスサービスの提供を開始した日より1 年間( 閏年の日を含む期間についても3 6 5 日) とします。 ウ 利用サービスの変更があった場合は、 当社は、 解除があった光ネットアクセスサービス又は光ネットサービスに係る基本契約期間の起算日を、 新たに提供する光ネットサービス又は光ネットアクセスサービスに係る基本契約期間の起算日とします。 エ 契約者は、 基本契約期間内に光ネットアクセスサービス契約を解除した場合は、 第 34 条( 利用料金の支払義務) 及び料金xxxの規定にかかわらず、 次表に規定する額を当社が定める期日までに支払っていただきます。 ただし、 当社が別に定める場合はこの限りではありません。 |
( 4 ) 契約者回線の終端が光ネットアクセスサービス区域外となる場合の定額利用料の加算額の適 用 | 契約者回線の終端がその収容サービス取扱局が所在する光ネットアクセスサービス区域外となる場合( 異経路となる場合を除きます 。)の定額利用料の加算額は、 契約者回線のうち、 区域外線路について適用します。 |
品 目 | 区別 | 区分 | 支払いを要する額 | |
30 Mb/s | カテゴリ ] 1 | プラン1 に係るもの | タイプ3 | 1 5 , 0 0 0 円 |
100Mb/ s | カテゴリ ] 1 | プラン1 に 係るもの | タイプ1 | 2 2 , 0 0 0 円 |
プラン2 に係るもの | プラン 2 - 1 | 9 , 5 0 0 円 | ||
プラン 2 - 2 | 1 5 , 5 0 0 円 | |||
プラン 2 - 3 | 2 2 , 5 0 0 円 | |||
カテゴリ ] 2 | プラン1 に係るもの | 2 5 , 0 0 0 円 | ||
プラン2 に係るもの | プラン 2 - 1 | 1 2 , 5 0 0 円 | ||
プラン 2 - 2 | 1 8 , 5 0 0 円 | |||
プラン 2 - 3 | 2 5 , 5 0 0 円 |
( 5 ) 契約者回線が異経路となる場合の定額利用料 の加算額の適用 | ア 区域外線路について、 異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路の加算額については、 異経路の線路について耐用 年数を経過したときは、 再算定します。 |
( 6 ) 回線終端装置及び屋内配線の 加算額の適用 | 回線終端装置及び屋内配線の利用料は、 定額利用料の基本額に含みます。 |
( 7 ) ホームゲートウェイの加算額の適用 | ホームゲートウェイ利用料は、 カテゴリー2 に係る定額利用料の基本額に含みます。 |
( 8 ) 復旧等に伴い収容サービス取扱局又はその経路を変更した場合の利用料金の 適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧をするときに、 一時的に収容サービス取扱局又はその経路を変更した場合の定額利用料(異経路の線路に係る加算額を含みます 。) は、 その契約者回線を変更前の収容サービス取扱局又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
( 9 )ルータ装置等に関する料金等の適用 | ア ルータ機能付I P 電話サービス対応装置( 以下「 ルータ装置等」といいます 。) を利用する場合には、2 ( 料金額) に規定する定額利用料の加算額を適用します。 イ ルータ装置等の利用の請求に基づき、 当社が当該ルータ装置等を契約者へ発送した日をルータ装置等の提供を開始した日とします。 ただし、 当社が当該ルータ装置等を契約者へ発送した時点において、 光ネットアクセスサービスの提供を開始していない場合、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日と同日とします。 ウ 次の場合は、 料金xxxの規定にかかわらず、 ルータ装置等の定額利用料の加算額の取扱いは次のとおりとします。 また、 利用 日数に応じた加算額の日割はいたしません。 エ ルータ機能付I P 電話サービス対応装置は、 カテゴリー1 に限り提供します。 オ 当社は、 ルータ装置等の提供に際し、 停電、 電力線上の電気ノイズなどの外部要因、 又は天災、 事変、 原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、 逸失利益及び間接損害等のあらゆる損害については、 一切の賠償責任を負わないものとします。また、 当社は、 ルータ装置等の契約者に対して、 ルータ装置等 の提供に関する一切の損害賠償責任及び利用料金の減額、 返還の 義務を負わないものとします。 |
( 10) P L C アダ プタに関する料金等の適用 | ア P L C アダプタ( 屋内の電源コンセントから電力線( 屋内電気配線) を利用して、 データ通信を行うための装置、 以下、 同じとします 。) を利用する場合には、2 ( 料金額) に規定する定額利用 料の加算額を適用します。 |
区 別 | 加算額の取扱い |
( ア)ルータ装置等の提供の開始があったと き( 当該月にそのI P 電話対応装置の利用の廃止があったときを除き ます。) | 当該月分の加算額の支払いを要しません。 |
( イ) ルータ装置等の利用の廃 止があったとき | 当該月分の加算額の支払いを 要します。 |
イ P L C アダプタの利用の請求に基づき、 当社が当該P L C アダプタを契約者へ発送した日をP L C アダプタの提供を開始した日とします。
ただし、 当社が当該P L C アダプタを契約者へ発送した時点において、光ネットアクセスサービスの提供を開始していない場合、光ネットアクセスサービスの提供を開始した日と同日とします。
ウ 次の場合は、 料金xxxの規定にかかわらず、 P L C アダプタの定額利用料の加算額の取扱いは次のとおりとします。
また、 利用日数に応じた加算額の日割はいたしません。
区 分 | 加算額の取扱い |
( ア) P L C アダプタの提供の開始があったとき( 当該月にそのP L C アダプタの利用の廃止があったときを除き ます 。) | 当該月分の加算額の支払いを要しません。 |
( イ) P L C アダプタの利用の 廃止があったとき | 当該月分の加算額の支払いを 要します。 |
エ 契約者は、 契約期間中にP L C アダプタを利用することができない状態が生じた場合であっても、 期間中の料金の全額を支払うものとします。
オ 契約者は、 P L C アダプタの利用にあたり、 次の行為を行わないものとします。
( ア) P L C アダプタを屋外へ持ち出しすること。
( イ) P L C アダプタを第三者に譲渡し、転貸し、又は改造すること。
( ウ) P L C アダプタを医療機器の近くに設置し、 使用すること。 ( エ) P L C アダプタを当社が設置する回線終端装置又は配線設
備多重装置と、 当社が光電話サービス契約約款に基づき提供する光電話アダプタ又はホームゲートウェイとの間に設置し
、 使用すること。
( オ) P L C アダプタに貼付された当社の所有権の表示等を除去し、 又は汚損すること。
( カ) P L C アダプタについて質権及び譲渡担保権、その他当社の所有権の行為を制限する一切の権利を設定すること。
カ 契約者又は当社は、 P L C アダプタと同じ周波数信号の高周波利用設備( アマチュア無線、 短波放送、 航空無線、 海上無線、 電波を利用した天文観測など) の近傍でP L C アダプタを継続的に使用したことに起因して、 これらの無線設備への妨害が確認された場合は、 電波法に基づき妨害を除去する必要な措置をとることを命じられることがあります。
キ 当社は、 P L C アダプタの提供に際し、 停電、 電力線上の電気ノイズなどの外部要因、 又は天災、 事変、 原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、 逸失利益及び間接損害等のあらゆる損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
また、 当社は、 P L C アダプタの契約者に対して、 P L C アダプタの提供に関する一切の損害賠償責任及び利用料金の減額、 返還の義務を負わないものとします。
ク P L C アダプタについては、 最低利用期間があります。ケ 最低利用期間は1 年間とします。
コ 利用サービスの変更に伴い、 契約者からP L C アダプタの継続
利用の申出があった場合は、 当社は、 解除があった光ネットアクセスサービス又は光ネットサービスに係るP L C アダプタの最低利用期間の起算日を、 新たに提供する光ネットサービス又は光ネットアクセスサービスに係るP L C アダプタの最低利用期間の起算日とします。 サ 契約者は前項の最低利用期間内にP L C アダプタに係る契約を解除した場合、 残余の期間に対応する利用料金に相当する額を支 払っていただきます。 | |
( 11) 長期継続利用申出に係る料金の適用 ( 得得だがね) | ア 当社は、 契約者( ただし、 30 Mb/sの品目の契約者を除きます 。)から次表の左欄に規定する期間の継続利用( 以下この欄において 「 長期継続利用」といいます 。) の申出があった場合( ただし、品目等の変更又は利用サービスの変更により光ネットアクセスサービス契約約款または光ネットサービス契約約款に規定する 30 Mb/sの品目から 30 Mb/s以外の品目へ変更する場合には、 長期継続利用の申出があったものとみなします 。) には、光ネットアクセスサービスの提供を開始した日( 以下この欄において「 サービス開始日」といいます 。) から、サービス開始日を起算日として起算日を含む 7 3 0 日目の日まで( ただし、 品目等の変更又は利用サービスの変更により光ネットアクセスサービス契約約款または光ネットサービス契約約款に規定する 30 Mb/ sの品目から 30 Mb/ s以外の品目へ変更する場合には、 30 Mb/s以外の品目へ変更した日からサービス開始日を起算日として起算日を含む7 3 0 日目の日までとし、 サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、 申出があった日の翌料金月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む7 3 0 日目の日までとします 。)、 定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。 以下この欄においては同じとします 。) について、同表の右欄に規定する額を減額します。 ただし、 料金月の初日以外の日にこの減額が開始又は終了する料金月については、 同表の右欄に規定する額をその減額に係る日数に応じて日割します。 イ アの表の左欄に規定する期間( 以下この欄において「 長期継続利用期間」といいます 。) には光ネットアクセスサービスの利用の一時中断があった期間を含みます。 ウ 光ネットアクセスサービスの品目等の変更により長期継続利用期間の起算日は変更しません。 エ 利用サービスの変更に伴い、 契約者から長期継続利用の継続の申出があった場合は、 当社は、 解除があった光ネットアクセスサービス又は光ネットサービスに係る長期継続利用期間の起算日を 、 新たに提供する光ネットサービス又は光ネットアクセスサービス( 光ネットサービス契約約款又は光ネットアクセスサービス契約約款に規定する 30 Mb/ sの品目の契約者は除きます 。)に 係る長期継続利用期間の起算日とします。 オ 長期継続利用期間の満了前に長期継続利用に係る光ネットアクセスサービス契約の解除又は長期継続利用の廃止があった場合には、 次表に規定する額を当社が定める期日までに支払っていただきます。 ただし、 当社が別に定める場合はこの限りでありません。 |
継続して利用する期間 | 定額利用料の減額 |
サービス開始日を起算日として起算日を含む7 3 0 日目の 日まで | 定額利用料に0 . 1 5 を乗じて得た額 |
カ 本欄の申出については、 1 の契約者回線につき1 の申出に限ります。 | |
( 12) 契約者グループの契約者回線数に関する料金の適用 | ア プラン2 の契約者グループの契約者回線( ただし当社が別に定める電気通信サービスの契約者回線を含みます 。)の 数が暦月の末日において次表の左欄となった場合には、 そのことを当社がその契約者回線に係る契約者全員に通知した日の属する料金月より、その契約者グループについては、 定額利用料から同表の右欄に規定する額を減額( 以下この欄において「 xx割引」 といいます 。)します。 イ xx割引を適用している契約者グループの暦月の末日における契約者回線の数が2 ヶ月間連続して、 上記アの表の左欄に該当しなくなった場合には、 そのことを当社がその契約者回線に係る契約者全員に通知した日以降に起算日が到来する料金月から、 その契約者グループにはxx割引を適用しません。 ウ 既にxx割引を適用している契約者グループへ新たに加わった契約者が光ネットアクセスサービスの提供を開始した場合、 光ネットアクセスサービス開始日の属する料金月よりxx割引の減額を適用し、 利用日数に応じて日割りします。 エ xx割引を適用している契約者グループに属する契約者が( 11 )長期継続利用申出に係る料金の適用を受けている場合は、 長期継続利用による定額利用料の減額後の料金額に、 xx割引を適用します。 オ xx割引を適用している契約者グループに属する契約者が( 13 )継続利用経過期間に係る料金の適用を受けている場合は、 継続利用経過期間による定額利用料の減額後の料金額に、 xx割引を適用します。 カ xx割引を適用している契約者グループに属する契約者が光ネットアクセスサービス契約を解除した場合、 解除のあった日の属する料金月については、 xx割引による減額はその利用日数に応 じて日割します。 |
区 分 | 支払いを要する額 |
カテゴリー1 のプラン1 のタイプ1 及びカテゴリー2 のプラン1 に係るもの | 3 , 0 0 0 円 |
カテゴリー1 のプラン2 及びカテゴリー2 のプラン2 に係るもの | 2 , 5 0 0 円 |
契約者グループの 契約者回線数 | 定額利用料の減額 ( 1 契約者回線ごとに月額) |
1 2 以上見込まれるもの | 5 0 0 円 |
( 13) 継続利用経過期間に係る料金の適用 ( ちょ~ 割) | ア 当社は、 光ネットアクセスサービス( ( 11) 長期継続利用申出に係る料金の適用を受けている契約者及び 30 Mb/sの品目の契約者を除きます 。) の提供を開始した日を起算日として、次表の左欄に規定する経過期間に該当する場合は、 定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。 以下この欄においては同じとします 。) について、同表の右欄に規定する額を減額します 。 ただし、 料金月の初日以外の日にこの経過期間が開始又は終了する( 経過期間の区分変更を含む 。) 料金月については、同表の右欄に規定する額をその経過期間の区分毎の減額に係る日数に応じて日割します。 イ アの表の左欄に規定する経過期間には光ネットアクセスサービスの利用の一時中断があった期間を含みます。 ウ 利用サービスの変更があった場合は、 当社は、 解除があった光ネットアクセスサービス又は光ネットサービスに係るこの欄のアの経過期間の起算日を、 新たに提供する光ネットサービス又は光ネットアクセスサービスに係る継続利用経過期間に係る料金の適 用に関する経過期間の起算日とします。 |
( 14) パソコン向けセキュリティ対策サービスに係る料金等の適用 | ア パソコン向けセキュリティ対策サービスを利用する場合には、 2 ( 料金額) に規定する付加機能利用料の加算額を適用します。 イ 本サービスにおいて、 その他提供条件については、 当社が別に定めるところ及びマカフィー株式会社とのエンドユーザライセンス契約によります。 ウ 本サービスは、 ウイルスの検知及び駆除又は削除を行います。ただし、 駆除可能なウイルスはウイルス検知及び駆除又は削除の実施時において、 ウイルスパターンファイル( ウイルスを検知するため、 各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスのみとします。 エ 本サービスは、 ウイルスの検知及び駆除又は削除として完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 オ 当社は、 本サービスの利用に伴い発生する損害については、 責 任を負わないものとします。 |
経 過 期 間 | 定額利用料の減額 |
起算日を含む3 6 6 日目から 7 3 0 日目までの期間 | 定額利用料に0 . 1 を乗じて 得た額 |
起算日を含む7 3 1 日目以降 の期間 | 定額利用料に0 . 1 5 を乗じ て得た額 |
区 別 | 提供サービス |
カテゴリー2 | マカフィー株式会社が提供するパソコン向け総合セキュリティ対策ソフトウェア(パソコンセキュリティといいます) のエンドユーザライセンス契約を、 当社を通じて 提供するもの |
( 15) 高速無線L A N 機能追加サービスに係る料金等の適用 | ア 高速無線L A N 機能追加サービスを利用した場合は、 2 ( 料金額) に規定する付加機能利用料を適用します。 ただし、 この高速無線L A N 機能追加サービスは、 カテゴリー 2 に限り提供します。 イ 当社は、 1 の契約者回線につき1 の高速無線L A N 機能を付与します。 ウ 利用料の取扱いは、 料金xxxの規定にかかわらず、 次のとおりとします。 また、 利用日数に応じた日割はいたしません。 |
( 16) 定期契約期間内に光ネットサービス契約の解除の申し出があった場合の料金の適用 | ア 30 Mb/sの品目については、 定期契約期間があります。 イ 定期契約期間は 30 Mb/sの品目の提供を開始した日( その定期契約期間がエの規定により更新されたものであるときは、 その更新があった日とします 。) を含む料金月( 以下「 起算月」といいます 。) から起算して、2 4 料金月が経過することとなる料金月の末日 ( 以下「 満了日」 といいます 。) をもって満了となります。 ウ 光ネットサービス契約約款の料金表に規定する 30 Mb/ sの品目の契約者について、 利用サービスの変更により光ネットアクセスサービスに規定する 30 Mb/ sの品目の提供を行う場合は、 当社は、 解除があった光ネットサービスに係る定期契約期間の起算月を、 新たに提供する光ネットアクセスサービスに係る定期契約期間の起算月とします。 エ 当社は、 イの規定により定期契約期間が満了した場合は、 満了日の翌日( 以下「 更新日」といいます 。) に定期契約期間を更新します。 カ 30 Mb/sの品目の契約者は、 更新日を含む料金月以外の月に光ネットアクセスサービス契約を解除した場合は、 第3 5 条( 利用料金の支払義務) 及び料金xxxの規定にかかわらず、 1 0 , 0 0 0 円を当社が定める期日までに支払っていただきます。 ただし、 光ネットアクセスサービスの品目等の変更及び利用サービスの変更があった場合、 または当社が別に定める場合はこの限りではありません。 |
区 分 | 利用料の取扱い |
( ア ) 高 速 無 線 L A N 機 能 追加サービスの提供の開始があったとき( 当該月にその高速無線L A N 機能追加サービスの利用の廃止があっ たときを除きます 。) | 当該月分の利用料の支払いを要しません。 |
( イ ) 高速無線L A N 機能追加サービスの利用の廃止が あったとき | 当該月分の利用料の支払いを要します。 |
2 料金額
2 - 1 定額利用料
2 - 1 - 1 基本額
品目 | 区別 | 区分 | 料金額 ( 1 契約者回線ごとに月額) | |
30 Mb/ s | カテゴリ ] 1 | プ ラ ン 1 に 係るもの | タイプ3 ( ホーム ライト) | 2 , 7 5 3 円 |
100Mb/ s | カテゴリ ] 1 | プ ラ ン 1 に 係るもの | タイプ1 ( ホーム) | 3 , 8 0 0 円 |
プ ラ ン 2 に 係るもの | プラン2 - 1 ( マンション L) | 2 , 7 0 0 円 | ||
プラン2 - 2 ( マンション V) | 2 , 7 0 0 円 | |||
プラン2 - 3 ( マンション F) | 3 , 5 0 0 円 | |||
カテゴリ ] 2 | プラン1 に係るもの( プラス・ ホー ム) | 4 , 8 0 7 円 | ||
プ ラ ン 2 に 係るもの | プラン2 - 1 ( プラス・ マンション L) | 3 , 7 0 9 円 | ||
プラン2 - 2 ( プラス・ マンション V) | 3 , 7 0 1 円 | |||
プラン2 - 3 ( プラス・ マンション F) | 4 , 5 0 4 円 | |||
備考 1 削除 2 削除 |
2 - 1 - 2 加算額
( 1 ) 端末設備に係る加算額
料 金 種 別 | 料 金 額 ( 1 装置ごとに月額) | |
配線設備多重装置利用 料( マンションV) | 契 約 者 回 線 の 終 端 と 自 営 端 末 設 備 等と の 間 に 設 置 さ れ る 端 末 設 備 で あ って 、D S L 方式により1 配線設備におい て 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電 話 サ ービ ス 等 と 光 ネ ッ ト ア ク セ ス サ ー ビ スに 係 る 通 信 を 同 時 に 利 用 で き る 機 能を有する装置 | 4 0 0 円 |
ルータ装置 等利用料 | ル ー タ 機 能 付 I P 電 話 サ ー ビ ス 対 応 装置利用料 | 7 0 0 円 |
P L C アダプタ利用料 | 4 0 0 円 |
備考
1 配線設備多重装置は 、カ テゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 -
2 に係る契約に限り提供します。
2 配線設備多重装置を用いた通信については 、配 線設備多重装置に接続される配線設備の回線距離若しくは設備状況等により通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態 、符 号誤りが発生する場合又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。
3 配線設備多重装置を用いた通信については 、当 社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なものとなります。
4 ルータ機能付I P 電話サービス対応装置は 、当 社が別に定める電気通信事業者が提供するI P 電話サービスの利用が可能なものとします。
5 P L C アダプタを利用するには、最低2 装置( 親機・子機)が必要となります。 また、 1 契約者回線につき最大5 装置まで利用することができます。
6 P L C アダプタは、既存の電力線( 屋内電気配線)を利用してデータ通信を行うため、電気ノイズ、電力線の長さ又はブレーカの使用の影響を受けることがあります。また、近傍に強い電波を発する無線設備がある場合は、通信速度の低下、 又は通信ができない場合があります。
( 2 ) 契約者回線の終端が光ネットアクセスサービス区域外となる場合(( 3 ) に該当
する場合を除きます 。) の加算額
料 金 種 別 | 料 金 額 ( 1 契約者回線につき 100 m までごとに月額) |
区域外線路 | 1 , 5 0 0 円 |
( 3 ) 契約者回線が異経路となる場合の加算額
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 | |||||
備考 別に算定する実費の計算方法については 、当 社が指定するサービス取扱所において閲覧に供します。 |
2 - 2 付加機能利用料
2 - 2 - 1 パソコン向けセキュリティ対策サービス
区 分 | 単 位 | 料 金 額( 月額) |
マ カ フ ィ ー 株 式 会 社 が 提 供 | ||
す る パ ソ コ ン 向 け 総 合 セ キ | ||
ュ リ テ ィ 対 策 ソ フ ト ウ ェ ア | 1 契 約 者 回 線 ご と | 定 額 利 用 料 の 基 本 額 に 含 |
の エ ン ド ユ ー ザ ラ イ セ ン ス | に | みます。 |
契約を、当社を通じて提供す | ||
るもの |
2 - 2 - 2 高速無線L A N 機能追加サービス利用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額( 月額) |
高 速 無 線 L A N 機 能 追 加 サー ビ ス 利 用 料 ( 1 1 n プ ラ ス) | 1 契 約 者 回 線 ご とに | 2 0 0 円 |
第2 手続きに関する料金
1 適用
区 分 | x x |
( 1 ) 手 続 き に 関 す る 料金の適用 | ア 当社が光ネットアクセス申込を承諾し、申込者と光ネットアクセスサービス契約の締結を行うとき、 2 ( 料金額)に規定する契約事務手数料を適用します。イ 契約者からの請求により、 契約者回線等の利用の一時中断を行うとき、2( 料金額)に規定する契約事務手数料を適用します。なお、利用の一時中断の期間が経過し再び利用を開始するときは、 契約事務手数料の支払を要しません。 ウ 契約者からの請求により、品目等の変更、利用サービスの変更、付加機能の提供、既に提供している付加機能の内容の変更を行うとき、2( 料金額)に規定する変更事務手数料を適用します。 エ 契約者からの請求により、契約者回線等の移転を行うとき 、2( 料金額 )に 規定する移転事務手数料を適用します。 オ 契約者は、その光ネットアクセスサービスに関する料金について、請求書( 振込用紙) によって支払うときは、当社が別に定める場合を除き、2( 料金額) に規定する請求書送付手数料を適用します。 なお、適用の単位は1 料金月内の送付を合算して1 送付 とします。 |
( 2 ) 手 続 き に 関 す る 料金の減額適用 | 当社は、2 ( 料金額) の規定にかかわらず、手続きの態様等 を勘案して、その手続きに関する料金の額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
料 金 種 別 | 単位 | 料 金 額 |
契約事務手数料 | 1 契約ごとに | 7 0 0 円 |
変更事務手数料 | 1 変更ごとに | 3 , 0 0 0 円 |
移転事務手数料 | 1 契約ごとに | 7 0 0 円 |
請求書送付手数料 | 1 送付ごとに | 3 0 0 円 |
第2 表 工事に関する費用
第1 工事費
工事の区分 | 適 | 用 |
ア | 交換機等工事費 | サービス取扱局の交換設備又は主配線盤等における工事について適用しま す。 |
イ | 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事について適用し ます。 |
ウ | 屋内配線工事費 | 屋内配線設備の設置又は移転の工事について適用します。 |
エ | 機器工事費 | 配線設備多重装置の工事について適 用します。 |
オ | 付加機能工事費 | 付加機能の利用の開始、 一時中断若しくは再利用の場合に適用します。 |
1 適用
工 事 費 の 適 用 | |
( 1 ) 工事費の算定 | 工事費は、施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、 機器工事費及び付加機能工事費を合計して算定しま す。 |
( 2 ) 交換機等工事費、 回線終端装置工事費 、 屋内配線工事費、 機器工事費及び付加機能工事費の適用 | 交換機等工事費、 回線終端装置工事費、 屋内配線工事費、 機器工事費及び付加機能工事費は、 次の工事について適用します。 |
( 3 ) 移転の場合の工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、 移転先の取付に関する工事について適用します。 |
( 4 ) 別棟配線等の場合の屋内配線工事費の 適用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額については 、2 ( 工事費の額) の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。 |
( 5 ) 契約者回線等の廃止に係る工事費の適 用 | 光ネットアクセスサービス契約の解除に伴い、 当社が提供する契約者回線等を廃止する工事について適用します。 |
( 6 ) 工事費の減 額適用 | 当社は、 2 ( 工事費の額) の規定にかかわらず、 工事の態様等を勘案 して、 その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額 | |
交換機等工事費 | 1 契約者回線ごとに | 3 , 0 0 0 円 | |
回線終端装置工事費 | プラン1 の場合 | 1 契約者回線ごとに | 8 , 0 0 0 円 |
プラン2 - 1 及びプ ラン2 - 2 の場合 | 1 契約者回線ごとに | 6 , 0 0 0 円 | |
プラン2 - 3 の場合 | 1 契約者回線ごとに | 8 , 0 0 0 円 | |
屋内配線工事費 | プラン1 の場合 | 1 契約者回線ごとに | 1 4 , 0 0 0 円 |
プラン2 - 1 及びプ ラン2 - 2 の場合 | 1 契約者回線ごとに | 3 , 0 0 0 円 |
プラン2 - 3 の場合 | 1 契約者回線ごとに | 1 4 , 0 0 0 円 | |
端末設備工 事費 | プラン2 - 2 の場合 | 1 契約者回線ごとに | 6 , 0 0 0 円 |
付加機能工 事費 | 高速無線L A N 機能 | 1 契約者回線ごとに | 1 , 5 0 0 円 |
契約者回線等の廃止に係る工事費 | 別に定める実費 | ||
備考 1 上記の工事に伴い、 引込柱以降において建柱、 配管工事、 xx工事又はxx引込み工事等特別な工事を要する場合には、 実費を支払っていただきます。 2 同一建物内における屋内配線及び回線終端装置の移設に係る工事費については、 実費を支払っていただきます。 3 カテゴリー1 及びカテゴリー2 に適用します。 |
第2 線路設置費
1 適用
区 分 | x x |
( 1) 線路設置費の差額負担 | ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に 、新 たに光ネットアクセスサービス契約を締結して 、同一場所で光ネットアクセスサービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、 次のとおりとします。 ただし、 区域外線路の新設の工事を要するときは、 この差額負担の規定は適用しません。 解 除 す る 電 気 通線路設置費の額 新たに提供を受け 信 サ ー ビ ス に 係 ( 残額がある時に = る光ネットアクセ - る 契 約 を 新 た に限ります。) スサービスの線路 締 結 し た も の と 設置費の額 み な し た 場 合 の線路設置費の額 イ アの規定は、 契約者回線が異経路となる場合には適用しません 。 |
( 2) 移転前の区域外線路の一部を使用する場合の線路設 置費の適用 | 移転後の契約者回線の終端が光ネットアクセスサービス区域外となる場合( 契約者回線が異経路となる場合を除きます 。) であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、 その部分を除いた区域外線路に限り、 線路設置費を適用します。 |
( 3) 契約者回線が異経路となる場合の線路設置費の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、 契約者回線のうち、 次の部分について適用します。 ア その収容サービス取扱局が所在する光ネットアクセスサービス区域内において新設した線路 イ その収容サービス取扱局が所在する光ネットアクセスサービス 区域を越える地点から引込柱までの線路 |
2 線路設置費の額
2 - 1 2 - 2 以外の場合
区 分 | 線路設置費の額 ( 1 契約者回線につき区域外線路 100m までごとに) |
線路設置費 | 1 0 0 ,0 0 0 円 |
2 - 2 契約者回線が異経路となる場合
区 分 | 線路設置費の額 |
線路設置費 | 別に算定する実費 |
第3 表 附帯サービスに関する料金
1 適用
区 分 | x x |
( 1 ) 附 帯 サ ー ビ ス に 関する料金の適用 | ア 契約者からの請求により、その光ネットアクセスサービスに関する料金について、利用明細書の発行を受けたときは、2( 料金額) に規定する明細書送付手数料を適用します。 イ 契約者からの請求により、その光ネットアクセスサービスに関する料金について、口座振替のお知らせ等の発行を受けたときは、2( 料金額) に規定する口座振替送付手数 料を適用します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
明細書送付手数料 | 1 料金月ごとに | 2 0 0 円 |
口座振替送付手数料 | 1 料金月ごとに | 2 0 0 円 |
備考 上記の手数料には郵送料( 実費) を含みます。 |
附則( 平成1 5 年3 月1 2 日ひカ発第1 1 号、 第1 2 号)
( 実施期日)
第1 条 この約款は、 平成1 5 年4 月1 日から実施します。 ただし、 光ネットアクセスサービスの提供開始は平成1 5 年4 月1 6 日からとします。
( 特例措置)
第2 条 平成1 5 年4 月1 日から平成1 5 年5 月1 0 日までの間に光ネットアクセス申込をした契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます 。) を除きます 。) には次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。)が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 )プ ラン1 のタイプ1 及びタイプ2 に係る新規契約に伴う工事 費( 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 7 8 号 )の 規定により休日とされた日並びに1 月2 日 、1 月3 日、
4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から2 0 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 0 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から9 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 9 , 0 0 0円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 の定額利用料について、 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日から3 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月、 その翌月及び翌々月の暦日数の合計により算定します 。) は無償とします。
附則( 平成1 5 年6 月3 日ひカ発第7 号)
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 5 年6 月1 0 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 5 年6 月1 0 日から平成1 5 年8 月2 0 日までの間に光ネットアクセス申込をした契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます 。) を除きます 。)、及び平成1 5 年6 月9 日以前に光ネットアクセス申込をし、 平成1 5 年6 月1 0 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます 。) を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。)が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 )プ ラン1 のタイプ1 及びタイプ2 に係る新規契約に伴う工事 費( 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 7 8 号 )の 規定により休日とされた日並びに1 月2 日 、1 月3 日、
4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をい
い、以下単に祝日といいます 。)を 除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から2 0 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 0 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から9 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 9 , 0 0 0円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 の定額利用料について、 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日から3 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月、 その翌月及び翌々月の暦日数の合計により算定します 。) は無償とします。
2 契約者は、 前項の特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則( 平成1 5 年8 月1 4 日ひカ発第2 2 号)
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 5 年8 月2 1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 前条にかかわらず、 附則( 平成1 5 年6 月3 日ひカ発第7 号) 第2 条を次のとおり変更し、 平成1 5 年6 月1 0 日から適用します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 5 年6 月1 0 日から平成1 5 年9 月3 0 日までの間に光ネットアクセス申込をした契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約 者( 3 親等以内の親族を含みます 。)を除きます 。)、 及び平成1 5 年6 月9 日以前に光ネットアクセス申込をし、 平成1
5 年6 月1 0 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し 、同 一の場所において光ネットアクセス申込をした契約 者( 3親等以内の親族を含みます 。) を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みま す 。)が 、同 一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契
約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 のタイプ1 及びタイプ2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに
1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から
1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から2 0 , 0 0
0 円を減額します。 ただし、 2 0 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から9 , 0 0 0 円を減額します。ただし、 9 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 の定額利用料について、 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日から3 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月、 その翌月及び翌々
月の暦日数の合計により算定します 。) は無償とします。
2 契約者は、 前項の特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則( 平成1 5 年1 0 月9 日ひカ発第2 8 号)
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 5 年1 0 月1 6 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 5 年1 0 月1 6 日から平成1 6 年1 月3 0 日までの間に光ネット申込みをした契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、 同一の場所において光ネット申込みをした契約 者( 3 親等以内の親族を含みます 。)及 び光ネット申込みした時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。)、及び平成1 5 年1 0 月1 6 日以前に光ネット申込みをし、 平成1 5 年1 0 月1 6 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込みをした契約 者( 3 親等以内の親族を含みます 。)及び光ネット申込みした時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込みをした契約者( 3 親等以内の親族を含みます 。)が 、同一の場所において当該光ネット申込みに係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3
0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、 以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 無償とします。
( 注) 引込柱以降において建柱、 配管工事、 xx工事又はxx引込み工事等特別な工事を要する場 合には、 当該の実費を支払っていただきます。
( 2 ) プラン1 の定額利用料について、 当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日から3 ヶ月 間( 当該提供開始日の属する月の暦日数により算定します 。)は 無償とします。
( 3 ) プラン2 の定額利用料について、 当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日から1 ヶ月 間( 当該提供開始日の属する月の暦日数により算定します 。)は 無償とします。
2 契約者は、 前項の特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則( 平成1 6 年1 月2 1 日ひカ決第3 3 号)
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 6 年2 月1 日から実施します。
附則( 平成1 6 年1 月2 6 日ひカ決第3 6 号)
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 6 年2 月2 日から実施します。
附則( 平成1 6 年2 月1 0 日ひカ発第3 8 号)
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 6 年2 月1 6 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 6 年2 月1 6 日から平成1 6 年5 月1 4 日までの間に光ネットアクセス申込をした契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約 者( 3 親等以内の親族を含みます 。)及 び光ネットアクセス申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。)、 及び平成1 6 年2 月1 5 日以前に光ネットアクセス申込をし、 平成
1 6 年2 月1 6 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます 。)及 び光ネットアクセス申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。)に は 、次 の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。)が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2
7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な 場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0
0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 - 1 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)について、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,0 0 0 円を減額します 。た だし 、1 8 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 の定額利用料について、 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間は無償とします。
( 注) ルータ機能付I P 電話サービス対応装置利用料を除きます。
( 4 ) プラン2 の定額利用料について、 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間は無償とします。
( 注) ルータ機能付I P 電話サービス対応装置利用料を除きます。
2 前項( 3 ) の特例措置を受ける契約者に限り、 最低利用期間を4 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及び翌月の暦日数により算定します 。) とします。
( 2 ) 前項( 4 ) の特例措置を受ける契約者に限り、 最低利用期間を2 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及び翌月の暦日数により算定します 。) とします。
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち、 プラン2 - 1 のタイプ2 又はプラン2 -
2 のタイプ2 を適用している契約者グループに属する契約者については、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日の翌料金月もプラン2 - 1 のタイプ1 又はプラン2 - 2 のタイプ1 の料金額を適用します。
4 契約者は、 この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 6 年4 月1 9 日から実施します。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 6 年6 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 6 年6 月1 日から平成1 6 年9 月3 0 日までの間に光ネットアクセス申込をした契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。 ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。)、 及び平成1 6 年5 月3
1 日以前に光ネットアクセス申込をし、 平成1 6 年6 月1 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。 ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2
7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な 場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0
0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 - 1 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)について、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,0 0 0 円を減額します 。た だし 、1 8 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 のタイプ1 の定額利用料について、 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日の翌料金月から1 2 ヶ月間は8 0 0 円を減額します 。た だし、本減額を適用する期間内に、 当該光ネットアクセスサービス契約の解除があった場合には、 解除があった日を含む料金月については本減額をその利用日数に応じて日割します。
なお、 本減額を適用する期間内に、 当該契約の解除の通知と同時に、 当社が提供する光ネットサービスのプラン1 のタイプ1 への申込みがあった場合は光ネットサービス契約約款における附則( 平成1 6 年6 月1 日) 第2 条第1 項第3 号の特例措置を、 また、 光ネットサービスのプラン1 のタイプ2 への申込みがあった場合は光ネットサービス契約約款における附則( 平成1 6 年6 月1 日) 第2 条第1 項第4 号の特例措置を、 当該契約において本減額を適用する料金月まで、 受けることができます。 ただし、 契約変更のあった料金月における定額利用料の減額は利用日数に応じて日割します。
( 4 ) プラン1 のタイプ2 及びプラン2 の定額利用料について、 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間は無償とします。
( 注) ルータ機能付I P 電話サービス対応装置利用料を除きます。
2 前項の特例措置を受ける契約者のうちプラン1 のタイプ2 及びプラン2 に属する契約者に限り、 最低利用期間を2 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及び翌月の暦日数により算定します 。) とします。
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者については、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日の翌料金月については( 1 2 ) 欄により定額利用料を減額しません。
4 第1 項第3 号の特例措置を受ける契約者が料金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を受ける場合は 、( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額後の料金額に特例措置を適用します。
5 契約者は、 この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
( 経過措置)
第3 条 平成1 6 年5 月3 1 日までに光ネットアクセス申込をした契約者は、 料金表第
1 表第1 の1 ( 適用) の( 1 1 ) 欄の適用の申出があり、 かつ、 同欄の適用に限り長期継続利用期間が満了しているものとみなします。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 6 年1 0 月1 8 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 7 年1 月3 1 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成1 6 年1 0 月1
8 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。 ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 本条に定める場合を除き、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2
7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な 場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0
0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 - 1 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)について、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,0 0 0 円を減額します 。た だし 、1 8 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 のタイプ1 に係る定額利用料について、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む1 年間( 3 6 5 日とします 。)に 限り、1 料金月毎に8 0 0 円を減額します。ただし、次に定める場合( 別に定める場合を除きます 。)に は本減額をその利用日数に応じて日割します。
ア 料金月の初日以外の日に当該契約の提供を開始したとき。 イ 料金月の初日以外の日に当該契約の種類等を変更したとき。ウ 料金月の初日以外の日に当該契約を解除したとき。
エ 料金月の末日以外の日に本減額の期間が終了したとき。
また、 本減額を適用する期間内に、 当該契約の解除の通知と同時に、 当社が提供する光ネットサービスのプラン1 のタイプ1 への申込みがあった場合は光ネットサービス契約約款における附則( 平成1 6 年1 0 月1 8 日) 第2 条第1 項第3 号の特例措置を、 また、 光ネットサービスのプラン1 のタイプ2 への申込みがあった場合は光ネットサービス契約約款における附則( 平成1 6 年1 0 月1 8 日) 第2 条第1項第4 号の特例措置を、 当該契約において本減額を適用する期間まで、 受けることができます。
( 4 )プラン1 のタイプ2 の定額利用料( ルータ機能付I P 電話サービス対応装置利用料を除きます 。) について、 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間は無償とします。
( 5 )プラン2 の定額利用料( ルータ機能付I P 電話サービス対応装置利用料を除きます 。) について、 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む
9 2 日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者のうちプラン1 のタイプ2 に属する契約者については最低利用期間を2 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及び翌月の暦日数により算定します 。) とします。 また、 前項の特例措置を受ける契約者のうちプラン2 に属する契約者については最低利用期間を4 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及びその翌月から3 ヶ月間の暦日数により算定します 。) とします。
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む料金月から4 料金月間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1 項第3 号の特例措置を受ける契約者が料金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を受ける場合は 、( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額後の料金額に特例措置を適用します。
5 契約者は、 この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 6 年1 1 月1 日から実施します。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 7 年2 月1 0 日から実施します。
第2 条 この改正約款の際現に支払い、 又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、 なお従前のとおりとします。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 7 年2 月1 4 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 7 年5 月1 0 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成1 7 年2 月1 4日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。 ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネット
アクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 本条に定める場合を除き、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2
7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な 場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0
0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 - 1 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)について、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,0 0 0 円を減額します 。た だし 、1 8 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 のタイプ1 に係る定額利用料について、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む1 年間( 3 6 5 日とします 。)に 限り、1 料金月毎に8 0 0 円を減額します。ただし、次に定める場合( 別に定める場合を除きます 。)に は本減額をその利用日数に応じて日割します。
ア 料金月の初日以外の日に当該契約の提供を開始したとき。 イ 料金月の初日以外の日に当該契約の種類等を変更したとき。ウ 料金月の初日以外の日に当該契約を解除したとき。
エ 料金月の末日以外の日に本減額の期間が終了したとき。
また、 本減額を適用する期間内に、 当該契約の解除の通知と同時に、 当社が提供する光ネットサービスのプラン1 のタイプ1 への申込みがあった場合は光ネットサービス契約約款における附則( 平成1 7 年2 月1 4 日) 第2 条第1 項第3 号の特例措置を、 また、 光ネットサービスのプラン1 のタイプ2 への申込みがあった場合は光ネットサービス契約約款における附則( 平成1 7 年2 月1 4 日) 第2 条第1 項第
4 号の特例措置を、 当該契約において本減額を適用する期間まで、 受けることができます。
( 4 )プラン1 のタイプ2 の定額利用料( ルータ機能付I P 電話サービス対応装置利用料を除きます 。) について、 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間は無償とします。
( 5 )プラン2 の定額利用料( ルータ機能付I P 電話サービス対応装置利用料を除きます 。) について、 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む
9 2 日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者のうちプラン1 のタイプ2 に属する契約者については最低利用期間を2 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及び翌月の暦日数により算定します 。) とします。 また、 前項の特例措置を受ける契約者のうちプラン2 に属する契約者については最低利用期間を4 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及びその翌月から3 ヶ月間の暦日数により算定します 。) とします。
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む料金月から4 料金月間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1 項第3 号の特例措置を受ける契約者が料金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を受ける場合は 、( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額後の料金額に特例措置を適用します。
5 契約者は、 この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けること
はできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 7 年6 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 7 年8 月1 9 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成1 7 年6 月1 日 以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みま す。 ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時 点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2
7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な 場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0
0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 - 1 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)について、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,0 0 0 円を減額します 。た だし 、1 8 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 及びプラン2 の定額利用料( 基本額、 加算額の回線終端装置利用料、 屋内配線設備利用料及び配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、当 該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、 最低利用期間を4 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及びその翌月から3 ヶ月間の暦日数により算定します 。) とします。
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む9 2 日間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む料金月から4 料金月間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、 この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
第3 条 平成1 7 年5 月3 1 日までに料金表第1 表第1 の1 ( 適用) の( 1 1 ) 欄( 長期継続利用申出に係る料金の適用) を申し込まれた契約者については、 次の特例措置を実施します。
( 1 ) 料金表第1 表第1 の1 ( 適用) の( 1 1 ) 欄のアを次のとおり読み替えます。
ア 当社は、 契約者から次表の左欄に規定する期間の継続利用( 以下この欄において「 長期継続利用」といいます 。)の 申出があった場合には、申出のあった日の翌料金月( 光ネットアクセス申込と同時に長期継続利用の申出があった場合には、光ネットアクセスサービスの提供を開始した日( 以下この欄において「 サービス開始日」 といいます 。) とします 。) から、 長期継続利用の申出のあった日から起算してその日を含む料金月の1 2 ヶ月後の料金月の末日まで( 光ネットアクセス申込と同時に長期継続利用の申出があった場合には、 サービス開始日から3 6 5日後までとします 。)、 定額利用料( 基本額、 加算額の回線終端装置利用料、 屋内配線設備利用料及び配線設備多重装置利用料に限ります。 以下この欄においては同じとします 。)に ついて、同表の右欄に規定する額を減額します。ただし、料金月の初日以外の日にこの減額が開始又は終了する料金月については、 同表の右欄に規定する額をその減額に係る日数に応じて日割します。
継続して利用する期間 | 定額利用料の減額 |
長期継続利用の申出のあった日から起算し | 定額利用料に |
て、 その日を含む料金月の1 2 ヶ月後の料金 | 0 . 1 5 を乗じて得た |
月の末日まで( 光ネットアクセス申込と同時 | 額 |
に長期継続利用の申出があった場合には、 光 | |
ネットアクセスサービスの提供を開始した日 | |
から3 6 5 日後までとします 。) |
( 2 ) 料金表第1 表第1 の1 ( 適用) の( 1 1 ) 欄の適用期間の満了後は、 料金表第1表第1 の1 ( 適用) の( 1 3 ) 欄( 継続利用経過期間に係る料金の適用) のアの表の経過期間のうち、 起算日を含む7 3 1 日目以降の期間に該当するものとする。
第4 条 この改正約款実施の際現に、 改正前の約款により支払い、 又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、 なお従前のとおりとします。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 7 年9 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 7 年1 2 月2 6 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成1 7 年9 月1日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。 ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2
7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な 場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0
0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 - 1 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に
ついて、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,0 0 0 円を減額します 。た だし 、1 8 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 及びプラン2 の定額利用料( 基本額、 加算額の回線終端装置利用料、 屋内配線設備利用料及び配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、当 該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、 最低利用期間を4 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及びその翌月から3 ヶ月間の暦日数により算定します 。) とします。
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む9 2 日間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む料金月から4 料金月間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、 この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 7 年1 1 月1 日から実施します。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 8 年1 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 8 年3 月3 1 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成1 8 年1 月1 日 以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みま す。 ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時 点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2
7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な 場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0
0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 - 1 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)について、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,0 0 0 円を減額します 。た だし 、1 8 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 及びプラン2 の定額利用料( 基本額、 加算額の回線終端装置利用料、 屋内配線設備利用料及び配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、当 該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、 最低利用期間を4 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及びその翌月から3 ヶ月間の暦日数により算定します 。) とします。
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む9 2 日間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む料金月から4 料金月間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、 この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 8 年2 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 7 年1 2 月3 1 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成1 8 年2 月1日以降にサービスの提供を開始する 、愛 知県xx市 、愛 知県xx市 、愛 知県xxx市、愛知県日進市及び岐阜県岐阜市の提供区域の契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。 ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2
7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な 場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0
0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 - 1 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)について、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,0 0 0 円を減額します 。た だし 、1 8 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 及びプラン2 の定額利用料( 基本額、 加算額の回線終端装置利用料、 屋内配線設備利用料及び配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、当 該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む1 2 3 日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、 最低利用期間を4 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及びその翌月から3 ヶ月間の暦日数により算定します 。) とします。
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した
日を含む1 2 3 日間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む料金月から5 料金月間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、 この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 8 年4 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 8 年6 月3 0 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成1 8 年4 月1 日 以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みま す。 ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時 点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2
7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な 場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0
0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 - 1 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)について、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,0 0 0 円を減額します 。た だし 、1 8 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 及びプラン2 の定額利用料( 基本額、 加算額の回線終端装置利用料、 屋内配線設備利用料及び配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、当 該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、 最低利用期間を4 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及びその翌月から3 ヶ月間の暦日数により算定します 。) とします。
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む9 2 日間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む料金月から4 料金月間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、 この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 8 年7 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 8 年9 月3 0 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成1 8 年7 月1 日 以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みま す。 ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時 点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2
7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な 場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0
0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 - 1 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)について、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,0 0 0 円を減額します 。た だし 、1 8 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 及びプラン2 の定額利用料( 基本額、 加算額の回線終端装置利用料、 屋内配線設備利用料及び配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、当 該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、 最低利用期間を4 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及びその翌月から3 ヶ月間の暦日数により算定します 。) とします。
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む9 2 日間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む料金月から4 料金月間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、 この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 8 年9 月2 5 日から実施します。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 8 年1 0 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 9 年1 月3 1 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成1 8 年1 0 月1日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。 ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2
7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な 場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0
0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 - 1 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)について、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,0 0 0 円を減額します 。た だし 、1 8 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 及びプラン2 の定額利用料( 基本額、 加算額の回線終端装置利用料、 屋内配線設備利用料及び配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、当 該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、 最低利用期間を4 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及びその翌月から3 ヶ月間の暦日数により算定します 。) とします。
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む9 2 日間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む料金月から4 料金月間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、 この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 9 年2 月1 日から実施します。
ただし、 この改正約款第1 9 条( 契約者が行う光ネットアクセスサービス契約の解除) 第3 項、 第2 0 条( 当社が行う光ネットアクセスサービス契約の解除) 第6 項及び料金表第2 表( 工事に関する費用) 契約者回線等の廃止に係る工事費については、平成1 9 年4 月1 日以降に光ネットアクセス申込をし、 同日以降にサービスの提供を開始する契約者から適用します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 9 年4 月3 0 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成1 9 年2 月1 日 以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みま
す。 ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。)には、 次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2
7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な 場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0
0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 - 1 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)について、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,0 0 0 円を減額します 。た だし 、1 8 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 及びプラン2 の定額利用料( 基本額、 加算額の回線終端装置利用料、 屋内配線設備利用料及び配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、当 該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、 最低利用期間を4 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及びその翌月から3 ヶ月間の暦日数により算定します 。) とします。
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む9 2 日間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む料金月から4 料金月間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、 この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 9 年4 月6 日から実施します。
ただし、 P L C アダプタの提供開始は平成1 9 年5 月 1 日からとします。
( 特例措置)
第2 条 平成1 9 年4 月6 日から平成1 9 年4 月3 0 日までの間にP L C アダプタ申込みをし、 平成1 9 年5 月 1 日以降にP L C アダプタの提供を開始する契約者( 申込み時点において 、光 ネットアクセスサービスの提供を開始している者に限ります 。)に は、 P L C アダプタ利用料について、 提供開始日を含む3 1 日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、 最低利用期間を1 3 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及びその翌月から1 2 ヶ月間の暦日数により算定します 。) とします。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 9 年5 月1 日から実施します。
ただし、 この改正約款第1 2 条( 基本契約期間) については、 平成1 9 年5 月1 日以降に光ネットアクセス申込をし、 同日以降にサービスの提供を開始する契約者から適用します。 適用開始以前に光ネットアクセス申込をした契約者は、 なお従前のとおりとします。
( 特例措置)
第2 条 平成1 9 年7 月3 1 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成1 9 年5 月1 日 以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みま す。 ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時 点において利用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2
7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な 場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0
0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 - 1 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)について、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,0 0 0 円を減額します 。た だし 、1 8 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 及びプラン2 の定額利用料( 基本額、 加算額の回線終端装置利用料、 屋内配線設備利用料及び配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、当 該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、 基本契約期間を1 5 ヶ月間( 当該提供開始日の属する月及びその翌月から1 4 ヶ月間の暦日数により算定します 。) とします。
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む9 2 日間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 光ネットアクセスサービスの提供を開始した日を含む料金月から4 料金月間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( P L C アダプタに関する特例措置)
第3 条 平成1 9 年5 月1 日から平成1 9 年7 月3 1 日までの間にP L C アダプタ申込みをした契約者には、 P L C アダプタ利用料について、 提供開始日を含む3 1 日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、 最低利用期間を1 3 ヶ月間( 当該提供 開始日の属する月及びその翌月から1 2 ヶ月間の暦日数により算定します 。)と します。
( 特例措置の適用)
第4 条 契約者は 、第 2 条( 特例措置 )及 び第3 条( P L C アダプタに関する特例措置)
に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 改正約款は、 平成1 9 年8 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 9 年8 月1 日から平成1 9 年1 0 月3 1 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成1 9 年8 月1 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解約し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者
( 3 親等以内の親族を含みます。 ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネットアクセス申込に係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) プラン1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2
7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く 、午 前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な 場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0
0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) プラン2 - 1 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)について、 土曜日、 日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,0 0 0 円を減額します 。た だし 、1 8 ,
0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) プラン1 及びプラン2 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また、 当社が別に定める「 おまかせ訪問ダブルサポート」の「 基本メニュー1 」もしくは「 基本メニュー2 」のどち らか一方を無償とします。 |
選択特例措置 3 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間を無償とします。 また、 当社が別に定める「 パソコンスクール by AVIVA」 の受講料金を無償とします。 |
2 前項の特例措置を受ける契約者については、 選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日 間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日 間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 9 6 日 間 |
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 特例措置の適用)
第3 条 契約者は、 第2 条( 特例措置) に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成1 9 年1 1 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成1 9 年1 1 月1 日から平成2 0 年1 月3 1 日までに光ネットアクセス申込 をし、 平成1 9 年1 1 月1 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供す る電気通信サービスを解除し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約 者( 現に契約している光ネットサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネット アクセスサービス契約の締結を行う契約者及び3 親等以内の親族を含みます。 ただし、当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利 用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特 例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネット申込みに係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び
祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月
2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く、午前
9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0
0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から1 8 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) カテゴリー1 の契約者については、 カテゴリー1 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定めるおまかせ訪問ダブルサポートの基本メニュー1 もしくは基本メニュー2 のどちらか一方を 1 回の提供に限り無償とします。 |
( 4 ) カテゴリー2 の契約者については、 カテゴリー2 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、当 該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間を無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については 、次 に定める基本契約期間を適用します。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 基本契約期間を光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間とします。
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 次に定める期間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間とします。
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 次に定める期間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間とします。
( カテゴリー1 及び2 相互間の品目等の変更に伴う特例措置の適用について)
第3 条 当社が当該光ネットアクセスサービスの工事を完了した日までにカテゴリー
1 及び2 相互間の品目等の変更( 光ネットサービス契約約款に基づく光ネットサービスからの利用サービスの変更を含む )を 当社に申し出た契約者に対し 、当 社は第2 条( 特例措置) に定める変更後のカテゴリーに係る特例措置を適用します。
( オフィス光ネットサービスへ利用サービスの変更を実施する場合の特例措置)
第4 条 光ネットアクセスサービス契約の解除を行うと同時に新たにオフィス光ネットサービス契約約款に基づくオフィス光ネットサービス契約の締結を行う場合、 契約者には次の特例措置を実施します。
( 1 ) 料金表第1 表第1 の1 ( 適用) の( 3 ) 欄の基本契約期間内に光ネットアクセスサービス契約の解除した際に当社が請求する違約金を免除します。
( 2 )料金表第1 表第1 の1( 適用)の( 1 5 )欄の適用を申出した契約者については、当該期間満了前に光ネットアクセスサービス契約解除した際に当社が請求する額を免除します。
( 利用サービスの変更における特例措置の適用について)
第5 条 利用サービスの変更を行う契約者については、 契約変更前の特例措置のとおりとします。 ただし、 本附則第2 条第1 項( 1 ) 及び( 2 ) を除きます。
( 特例措置の適用)
第6 条 契約者は、 第2 条から第5 条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 0 年2 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成2 0 年2 月1 日から平成2 0 年4 月3 0 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成2 0 年2 月1 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解除し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者
( 現に契約している光ネットサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネット アクセスサービス契約の締結を行う契約者及び3 親等以内の親族を含みます。 ただし、当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利 用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特 例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネット申込みに係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る新規契
約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月
2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く、午前
9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0
0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から1 8 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) カテゴリー1 の契約者については、 カテゴリー1 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定めるおまかせ訪問ダブルサポートの基本メニュー1 もしくは基本メニュー2 のどちらか一方を 1 回の提供に限り無償とします 。な お設定台数は最大1 台 までとします。 |
選択特例措置 3 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定めるおまかせ訪問ダブルサポートの基本メニュー1 もしくは基本メニュー2 のどちらか一方を 1 回の提供に限り無償とします 。な お設定台数は最大3 台 までとします。 |
( 4 ) カテゴリー2 の契約者については、 カテゴリー2 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定めるパソコンセットアップサービスの 設定台数は最大3 台までとします。 |
2 前項の特例措置を受ける契約者については 、次 に定める基本契約期間を適用します。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
1 | |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 9 6 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 次に定める期間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 1 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 次に定める期間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
( カテゴリー1 及び2 相互間の品目等の変更に伴う特例措置の適用について)
第3 条 当社が当該光ネットアクセスサービスの工事を完了した日までにカテゴリー
1 及び2 相互間の品目等の変更( 光ネットサービス契約約款に基づく光ネットサービスからの利用サービスの変更を含む )を 当社に申し出た契約者に対し 、当 社は第2 条( 特例措置) に定める変更後のカテゴリーに係る特例措置を適用します。
( オフィス光ネットサービスへ利用サービスの変更を実施する場合の特例措置)
第4 条 光ネットアクセスサービス契約の解除を行うと同時に新たにオフィス光ネットサービス契約約款に基づくオフィス光ネットサービス契約の締結を行う場合、 契約者には次の特例措置を実施します。
( 1 ) 料金表第1 表第1 の1 ( 適用) の( 3 ) 欄の基本契約期間内に光ネットアクセスサービス契約の解除した際に当社が請求する違約金を免除します。
( 2 )料金表第1 表第1 の1( 適用)の( 1 5 )欄の適用を申出した契約者については、当該期間満了前に光ネットアクセスサービス契約解除した際に当社が請求する額を免除します。
( 利用サービスの変更における特例措置の適用について)
第5 条 利用サービスの変更を行う契約者については、 契約変更前の特例措置のとおりとします。 ただし、 本附則第2 条第1 項( 1 ) 及び( 2 ) を除きます。
( 移転に伴う工事費用の特例措置の適用)
第6 条 平成2 0 年2 月1 日から平成2 0 年7 月3 1 日までに契約者回線の移転を申し出た契約者には以下に定める特例措置を実施します。
ただし、 平成2 1 年 1 月3 1 日までに移転を完了しない場合または契約者グループが存在しない建物内への移転の場合は、 契約者はこの特例措置を受けることが出来ません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る移転に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日
( 国民の休日に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0円を減額します 。た だし 、2 5 ,0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、
0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る移転に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から1 8 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 特例措置の適用)
第7 条 契約者は、 第2 条から第6 条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 0 年5 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成2 0 年5 月1 日から平成2 0 年7 月3 1 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成2 0 年5 月1 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解除し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者
( 現に契約している光ネットサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネット アクセスサービス契約の締結を行う契約者及び3 親等以内の親族を含みます。 ただし、当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利 用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特 例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネット申込みに係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月
2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く、午前
9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0
0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から1 8 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) カテゴリー1 の契約者については、 カテゴリー1 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定めるおまかせ訪問ダブルサポートの基本メニュー1 もしくは基本メニュー2 のどちらか一方を 1 回の提供に限り無償とします 。な お設定台数は最大1 台 までとします。 |
選択特例措置 3 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定めるおまかせ訪問ダブルサポートの基本メニュー1 もしくは基本メニュー2 のどちらか一方を 1 回の提供に限り無償とします 。な お設定台数は最大3 台 までとします。 |
( 4 ) カテゴリー2 の契約者については、 カテゴリー2 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定めるパソコンセットアップサービスの 設定台数は最大3 台までとします。 |
2 前項の特例措置を受ける契約者については 、次 に定める基本契約期間を適用します。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 9 6 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 次に定める期間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 次に定める期間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
( カテゴリー1 及び2 相互間の品目等の変更に伴う特例措置の適用について)
第3 条 当社が当該光ネットアクセスサービスの工事を完了した日までにカテゴリー
1 及び2 相互間の品目等の変更( 光ネットサービス契約約款に基づく光ネットサービスからの利用サービスの変更を含む) を当社に申し出た契約者に対し、 当社は第2 条
( 特例措置) に定める変更後のカテゴリーに係る特例措置を適用します。
( オフィス光ネットサービスへ利用サービスの変更を実施する場合の特例措置)
第4 条 光ネットアクセスサービス契約の解除を行うと同時に新たにオフィス光ネットサービス契約約款に基づくオフィス光ネットサービス契約の締結を行う場合、 契約者には次の特例措置を実施します。
( 1 ) 料金表第1 表第1 の1 ( 適用) の( 3 ) 欄の基本契約期間内に光ネットアクセスサービス契約の解除した際に当社が請求する違約金を免除します。
( 2 )料金表第1 表第1 の1( 適用)の( 1 5 )欄の適用を申出した契約者については、当該期間満了前に光ネットアクセスサービス契約解除した際に当社が請求する額を免除します。
( 利用サービスの変更における特例措置の適用について)
第5 条 利用サービスの変更を行う契約者については、 契約変更前の特例措置のとおりとします。 ただし、 本附則第2 条第1 項( 1 ) 及び( 2 ) を除きます。
( 特例措置の適用)
第6 条 契約者は、 第2 条から第5 条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 0 年8 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成2 0 年8 月1 日から平成2 0 年1 0 月3 1 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成2 0 年8 月1 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解除し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者
( 現に契約している光ネットサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネット アクセスサービス契約の締結を行う契約者及び3 親等以内の親族を含みます。 ただし、当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利 用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特 例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネット申込みに係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全て
について契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月
2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く、午前
9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0
0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から1 8 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) カテゴリー1 の契約者については、 カテゴリー1 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供提供に限り無償とします。 |
選択特例措置 3 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供提供に限り無償とします。 また 、当 社が別に定める有線L A N ルータを1 台に限り無償で譲渡します。 |
( 4 ) カテゴリー2 の契約者については、 カテゴリー2 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供提供に限り無償とします。 なお、 設定台数は最大3 台までとします。 |
2 前項の特例措置を受ける契約者については 、次 に定める基本契約期間を適用します。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
2 | |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 9 6 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 次に定める期間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 次に定める期間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
( カテゴリー1 及び2 相互間の品目等の変更に伴う特例措置の適用について)
第3 条 当社が当該光ネットアクセスサービスの工事を完了した日までにカテゴリー
1 及び2 相互間の品目等の変更( 光ネットサービス契約約款に基づく光ネットサービスからの利用サービスの変更を含む) を当社に申し出た契約者に対し、 当社は第2 条
( 特例措置) に定める変更後のカテゴリーに係る特例措置を適用します。
( オフィス光ネットサービスへ利用サービスの変更を実施する場合の特例措置)
第4 条 光ネットアクセスサービス契約の解除を行うと同時に新たにオフィス光ネットサービス契約約款に基づくオフィス光ネットサービス契約の締結を行う場合、 契約者には次の特例措置を実施します。
( 1 ) 料金表第1 表第1 の1 ( 適用) の( 3 ) 欄の基本契約期間内に光ネットアクセスサービス契約の解除した際に当社が請求する違約金を免除します。
( 2 )料金表第1 表第1 の1( 適用)の( 1 5 )欄の適用を申出した契約者については、当該期間満了前に光ネットアクセスサービス契約解除した際に当社が請求する額を免除します。
( 利用サービスの変更における特例措置)
第5 条 利用サービスの変更を行う契約者については、 契約変更前の特例措置のとおりとします。 ただし、 本附則第2 条第1 項( 1 ) 及び( 2 ) を除きます。
( 移転に伴う工事費用の特例措置)
第6 条 平成2 0 年8 月1 日から平成2 1 年1 月3 1 日までに契約者回線の移転を申し出た契約者には以下に定める特例措置を実施します。
ただし、 平成2 1 年7 月3 1 日までに移転を完了しない場合または契約者グループが存在しない建物内への移転の場合は、 契約者はこの特例措置を受けることが出来ません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る移転に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日
( 国民の休日に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 7 8 号) の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9日から1 2 月3 1 日までの日をいい、以下単に祝日といいます 。)を 除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0円を減額します 。た だし 、2 5 ,0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、
0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る移転に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、土曜日、日曜日及び祝日を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から1 8 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 特例措置の適用)
第7 条 契約者は、 第2 条から第6 条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 0 年1 0 月1 日から実施します。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 0 年1 1 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成2 0 年1 1 月1 日から平成2 1 年1 月3 1 日までに光ネットアクセス申込
をし、 平成2 0 年1 1 月1 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供す る電気通信サービスを解除し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約 者( 現に契約している光ネットサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネット アクセスサービス契約の締結を行う契約者及び3 親等以内の親族を含みます。 ただし、当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利 用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特 例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネット申込みに係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて 、1 月1 日から1 月3日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日( 以下、年末年始といいます 。)を 除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から
2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて 、年 末年始を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,
0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) カテゴリー1 の契約者については、 カテゴリー1 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 |
選択特例措置 3 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 また 、当 社が別に定める有線L A N ルータを1 台に限り無償で譲渡します。 |
( 4 ) カテゴリー2 の契約者については、 カテゴリー2 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む6 1 日間を無償とします。 |
また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 なお、 設定台数は最大3 台までとします。 |
2 前項の特例措置を受ける契約者については 、次 に定める基本契約期間を適用します。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 9 6 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 次に定める期間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 3 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 次に定める期間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
2 | |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
( カテゴリー1 及び2 相互間の品目等の変更に伴う特例措置の適用について)
第3 条 当社が当該光ネットアクセスサービスの工事を完了した日までにカテゴリー1及び2 相互間の品目等の変更( 光ネットサービス契約約款に基づく光ネットサービスからの利用サービスの変更を含む )を 当社に申し出た契約者に対し 、当 社は第2 条( 特例措置) に定める変更後のカテゴリーに係る特例措置を適用します。
( 利用サービスの変更における特例措置)
第4 条 利用サービスの変更を行う契約者については、 契約変更前の特例措置のとおりとします。 ただし、 本附則第2 条第1 項( 1 ) 及び( 2 ) を除きます。
( 特例措置の適用)
第5 条 契約者は、 第2 条から第4 条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
( 従前の特例措置の読み替え)
第6 条 平成2 0 年1 0 月3 1 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成2 0 年1 1 月
1 日以降にサービスの提供を開始する契約者に対して適用する特例措置については、この改正約款実施の日以降、 新規契約に伴う工事費の支払いの減額を適用する期間を、
「 土曜日、 日曜日及び祝日( 国民の休日に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 7 8 号)の規定により休日とされた日並びに1 月2 日、 1 月3 日、 4 月3 0 日から5 月2 日までの日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日をいい、 以下単に祝日といいます 。) を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り」 を「 年末年始を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り」 と読み替えます。
2 その他特例措置については、 なお従前のとおりとします。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 1 年2 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成2 1 年2 月1 日から平成2 1 年4 月3 0 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成2 1 年2 月1 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解除し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者
( 現に契約している光ネットサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネット アクセスサービス契約の締結を行う契約者及び3 親等以内の親族を含みます。 ただし、当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利 用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特 例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネット申込みに係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る新規契
約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて 、1 月1 日から1 月3日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日( 以下、年末年始といいます 。)を 除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から
2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて 、年 末年始を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,
0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) カテゴリー1 の契約者については、 カテゴリー1 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 |
選択特例措置 3 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 また 、当 社が別に定める有線L A N ルータを1 台に限り無償で譲渡します。 |
( 4 ) カテゴリー2 の契約者については、 カテゴリー2 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 なお、 設定台数は最大3 台までとします。 |
2 前項の特例措置を受ける契約者については 、次 に定める基本契約期間を適用します。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 9 6 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 次に定める期間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 4 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 次に定める期間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
( カテゴリー1 及び2 相互間の品目等の変更に伴う特例措置の適用について)
第3 条 当社が当該光ネットアクセスサービスの工事を完了した日までにカテゴリー1及び2 相互間の品目等の変更( 光ネットサービス契約約款に基づく光ネットサービスからの利用サービスの変更を含む) を当社に申し出た契約者に対し、 当社は本附則第
2 条( 特例措置) に定める変更後のカテゴリーに係る特例措置を適用します。
( 利用サービスの変更における特例措置)
第4 条 利用サービスの変更を行う契約者については、 契約変更前の特例措置のとおりとします。 ただし、 本附則第2 条第1 項( 1 ) 及び( 2 ) を除きます。
( 移転に伴う工事費用の特例措置)
第5 条 平成2 1 年2 月1 日から平成2 1 年4 月3 0 日までに契約者回線の移転を申し出た契約者には以下に定める特例措置を実施します。
ただし、 平成2 1 年1 0 月3 0 日までに移転を完了しない場合または契約者グループが存在しない建物内への移転の場合は、 契約者はこの特例措置を受けることが出来ません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る移転に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、年末年始を除く、午前9時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0
0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る移転に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、年末年始を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から1 8 ,
0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 特例措置の適用)
第6 条 契約者は、 本附則第2 条から本附則第5 条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 1 年3 月1 日から実施します。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 1 年4 月1 日から実施します。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 1 年5 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成2 1 年5 月1 日から平成2 1 年7 月3 1 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成2 1 年5 月1 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解除し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者
( 現に契約している光ネットサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネット アクセスサービス契約の締結を行う契約者及び3 親等以内の親族を含みます。 ただし、当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利 用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特 例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネット
申込みに係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて 、1 月1 日から1 月3日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日( 以下、年末年始といいます 。)を 除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から
2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて 、年 末年始を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,
0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) カテゴリー1 の契約者については、 カテゴリー1 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 |
選択特例措置 3 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 また 、当 社が別に定める有線L A N ルータを1 台に限り無償で譲渡します。 |
( 4 ) カテゴリー2 の契約者については、 カテゴリー2 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 なお、 設定台数は最大3 台までとします。 |
2 前項の特例措置を受ける契約者については 、次 に定める基本契約期間を適用します。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
1 | |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 9 6 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 次に定める期間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 次に定める期間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
( カテゴリー1 及び2 相互間の品目等の変更に伴う特例措置の適用について)
第3 条 当社が当該光ネットアクセスサービスの工事を完了した日までにカテゴリー1及び2 相互間の品目等の変更( 光ネットサービス契約約款に基づく光ネットサービスからの利用サービスの変更を含む) を当社に申し出た契約者に対し、 当社は本附則第
2 条( 特例措置) に定める変更後のカテゴリーに係る特例措置を適用します。
( 利用サービスの変更における特例措置)
第4 条 利用サービスの変更を行う契約者については、 契約変更前の特例措置のとおりとします。 ただし、 本附則第2 条第1 項( 1 ) 及び( 2 ) を除きます。
( 移転に伴う工事費用の特例措置)
第5 条 平成2 1 年5 月1 日から平成2 1 年7 月3 1 日までに契約者回線の移転を申し出た契約者には以下に定める特例措置を実施します。
ただし、 平成2 2 年1 月3 1 日までに移転を完了しない場合または移転先が集合住宅( 一棟の建物の中に壁や床によって区切られた複数の独立した住居がある形式の住宅のこととします 。) の場合は、 契約者はこの特例措置を受けることが出来ません。なお当社が認める場合はこの限りではありません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 に係る移転に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。) について、 年末年始を除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 特例措置の適用)
第6 条 契約者は、 本附則第2 条から本附則第5 条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 1 年8 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成2 1 年8 月1 日から平成2 1 年1 0 月3 1 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成2 1 年8 月1 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解除し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者
( 現に契約している光ネットサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネット アクセスサービス契約の締結を行う契約者及び3 親等以内の親族を含みます。 ただし、当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利 用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特 例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネット申込みに係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて 、1 月1 日から1 月3日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日( 以下、年末年始といいます 。)を 除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から
2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る新
規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて 、年 末年始を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,
0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) カテゴリー1 の契約者については、 カテゴリー1 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 |
選択特例措置 3 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 また 、当 社が別に定める有線L A N ルータを1 台に限り無償で譲渡します。 |
( 4 ) カテゴリー2 の契約者については、 カテゴリー2 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 なお、 設定台数は最大3 台までとします。 |
2 前項の特例措置を受ける契約者については 、次 に定める基本契約期間を適用します。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 9 6 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 次に定める期間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 5 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 次に定める期間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
( カテゴリー1 及び2 相互間の品目等の変更に伴う特例措置の適用について)
第3 条 当社が当該光ネットアクセスサービスの工事を完了した日までにカテゴリー1及び2 相互間の品目等の変更( 光ネットサービス契約約款に基づく光ネットサービスからの利用サービスの変更を含む) を当社に申し出た契約者に対し、 当社は本附則第
2 条( 特例措置) に定める変更後のカテゴリーに係る特例措置を適用します。
( 利用サービスの変更における特例措置)
第4 条 利用サービスの変更を行う契約者については、 契約変更前の特例措置のとおりとします。 ただし、 本附則第2 条第1 項( 1 ) 及び( 2 ) を除きます。
( 移転に伴う工事費用の特例措置)
第5 条 平成2 1 年8 月1 日から平成2 1 年1 0 月3 1 日までに契約者回線の移転を申し出た契約者には以下に定める特例措置を実施します。
ただし、 平成2 2 年4 月3 0 日までに移転を完了しない場合または契約者グループが存在しない建物内への移転の場合は、 契約者はこの特例措置を受けることが出来ません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る移転 に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全て について契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、年末年始を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から2 5 ,
0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る移転に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、年末年始を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から1 8 ,
0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 特例措置の適用)
第6 条 契約者は、 本附則第2 条から本附則第5 条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 1 年9 月1 日から実施します。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 1 年1 0 月1 日から実施します。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 1 年1 1 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成2 1 年1 1 月1 日から平成2 2 年1 月3 1 日までに光ネットアクセス申込 をし、 平成2 1 年1 1 月1 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供す る電気通信サービスを解除し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約 者( 現に契約している光ネットサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネット アクセスサービス契約の締結を行う契約者及び3 親等以内の親族を含みます。 ただし、当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利 用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特 例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネット申込みに係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて 、1 月1 日から1 月3日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日( 以下、年末年始といいます 。)を 除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から
2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負
となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて 、年 末年始を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,
0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) カテゴリー1 の契約者については、 カテゴリー1 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 |
選択特例措置 3 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 また 、当 社が別に定める有線L A N ルータを1 台に限り無償で譲渡します。 |
( 4 ) カテゴリー2 の契約者については、 カテゴリー2 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 なお、 設定台数は最大3 台までとします。 |
2 前項の特例措置を受ける契約者については 、次 に定める基本契約期間を適用します。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 9 6 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 次に定める期間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 6 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 次に定める期間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
( カテゴリー1 及び2 相互間の品目等の変更に伴う特例措置の適用について)
第3 条 当社が当該光ネットアクセスサービスの工事を完了した日までにカテゴリー1及び2 相互間の品目等の変更( 光ネットサービス契約約款に基づく光ネットサービスからの利用サービスの変更を含む) を当社に申し出た契約者に対し、 当社は本附則第
2 条( 特例措置) に定める変更後のカテゴリーに係る特例措置を適用します。
( 利用サービスの変更における特例措置)
第4 条 利用サービスの変更を行う契約者については、 契約変更前の特例措置のとおり
とします。 ただし、 本附則第2 条第1 項( 1 ) 及び( 2 ) を除きます。
( 移転に伴う工事費用の特例措置)
第5 条 平成2 1 年1 1 月1 日から平成2 2 年1 月3 1 日までに契約者回線の移転を申し出た契約者には以下に定める特例措置を実施します。
ただし、 平成2 2 年7 月3 1 日までに移転を完了しない場合または契約者グループが存在しない建物内への移転の場合は、 契約者はこの特例措置を受けることが出来ません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る移転 に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全て について契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、年末年始を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から2 5 ,
0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る移転に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、年末年始を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から1 8 ,
0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 特例措置の適用)
第6 条 契約者は、 本附則第2 条から本附則第5 条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 2 年1 月1 日から実施します。
( 料金等の支払いに関する経過措置)
第2 条 この改正約款の際現に、 改正前の約款により支払い、 又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、 なお従前のとおりとします。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 2 年2 月1 日から実施します。
( 特例措置)
第2 条 平成2 2 年2 月1 日から平成2 2 年4 月3 0 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成2 2 年2 月1 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解除し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者
( 現に契約している光ネットサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネット アクセスサービス契約の締結を行う契約者及び3 親等以内の親族を含みます。 ただし、当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利 用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特 例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネット申込みに係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて 、1 月1 日から1 月3日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日( 以下、年末年始といいます 。)を 除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から
2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて 、年 末年始を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り 、工 事費の総額から1 8 ,
0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) カテゴリー1 の契約者については、 カテゴリー1 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 |
選択特例措置 3 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 また 、当 社が別に定める有線L A N ルータを1 台に限り無償で譲渡します。 |
( 4 ) カテゴリー2 の契約者については、 カテゴリー2 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 なお、 設定台数は最大3 台までとします。 |
2 前項の特例措置を受ける契約者については 、次 に定める基本契約期間を適用します。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 9 6 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 前項で選択した選択特例措置に基づき、 次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 5 7 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む4 2 6 日間 |
3 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 1 )欄の適用を申出した契約者については、 次に定める期間は( 1 1 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
4 第1 項の特例措置を受ける契約者のうち 、料 金表第1 表第1 の 1( 適用 )の( 1 2 )欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、 次に定める期間は( 1 2 ) 欄による定額利用料の減額を適用しません。
( 1 ) カテゴリー1 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
選択特例措置 3 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間 |
( 2 ) カテゴリー2 の契約者については、 第1 項で選択した選択特例措置により、 次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置 1 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む9 2 日間 |
選択特例措置 2 | 光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間 |
( カテゴリー1 及び2 相互間の品目等の変更に伴う特例措置の適用について)
第3 条 当社が当該光ネットアクセスサービスの工事を完了した日までにカテゴリー1及び2 相互間の品目等の変更( 光ネットサービス契約約款に基づく光ネットサービスからの利用サービスの変更を含む) を当社に申し出た契約者に対し、 当社は本附則第
2 条( 特例措置) に定める変更後のカテゴリーに係る特例措置を適用します。
( 利用サービスの変更における特例措置)
第4 条 利用サービスの変更を行う契約者については、 契約変更前の特例措置のとおりとします。 ただし、 本附則第2 条第1 項( 1 ) 及び( 2 ) を除きます。
( 移転に伴う工事費用の特例措置)
第5 条 平成2 2 年2 月1 日から平成2 2 年4 月3 0 日までに契約者回線の移転を申し出た契約者には以下に定める特例措置を実施します。
ただし、 平成2 2 年1 0 月3 1 日までに移転を完了しない場合または契約者グループが存在しない建物内への移転の場合は、 契約者はこの特例措置を受けることが出来ません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る移転 に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全て について契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、年末年始を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から2 5 ,
0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る移転に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて、年末年始を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から1 8 ,
0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( カテゴリー2 への品目等の変更に伴う特例措置)
第6 条 平成2 2 年2 月3 日から平成2 2 年2 月2 8 日までに光ネットアクセスサービスの提供開始日を経過した契約者がカテゴリー2 への品目等の変更の請求をし、 その承諾を受けた場合には、 料金表第1 表第2 の1 ( 適用) の( 1 ) 欄に規定する変更事務手数料の料金額を減額します。 ただし、 減額した後の手続きに関する料金の料金額が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 特例措置の適用)
第7 条 契約者は、 本附則第2 条から本附則第6 条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
( 無線L A N 対応子機の提供に関する経過措置)
第8 条 この改正約款実施の際現に、 改正前の約款により提供されている無線L A N対応子機の料金その他の提供条件については、 次の1 に定めるところによるほか、 なお従前のとおりとします。
1 無線L A N 対応子機を利用した場合の端末設備に係る加算額
( 1 ) 加算額
料金種別 | 料金 額( 1 装置ごとに月額) | |
ル ー タ 等 装 置 利 用料 | 無線L A N 対応子機利用料 | 4 0 0 円 |
( 料金等の支払いに関する経過措置)
第9 条 この改正約款実施前に支払い又は支払わなければならなかった無線L A N対応子機利用料及びその他の債務については、 なお、 従前のとおりとします。
附則
( 実施期日)
第1 条 この改正約款は、 平成2 2 年5 月1 日から実施します。
( 経過措置)
第2 条 平成2 2 年4 月3 0 日までに光ネットアクセス申込、 付加機能の利用の請求または端末設備の利用の請求があったものについては、 第2 3 条2 項、 第3 3 条3 項、料金表第1 表第1 の1 ( 適用) の( 9 ) の( イ) 及び( 10 ) の( イ) の提供条件につ
いて、 なお従前のとおりとします。
( 特例措置)
第3 条 平成2 2 年5 月1 日から平成2 2 年7 月3 1 日までに光ネットアクセス申込をし、 平成2 2 年5 月1 日以降にサービスの提供を開始する契約者( 当社が提供する電気通信サービスを解除し、 同一の場所において光ネットアクセス申込をした契約者
( 現に契約している光ネットサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネット アクセスサービス契約の締結を行う契約者及び3 親等以内の親族を含みます。 ただし、当社が別に定める場合を除きます 。) 及び光ネットアクセス申込した時点において利 用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます 。) には、 次の特 例措置を実施します。
ただし、 当該光ネットアクセス申込をした契約者( 3 親等以内の親族を含みます。ただし、 当社が別に定める場合を除きます 。) が、 同一の場所において当該光ネット申込みに係る光ネットアクセスサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、 契約者はこの特例措置を受けることはできません。
( 1 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン1 及びプラン2 - 3 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。)に ついて 、1 月1 日から1 月3日及び1 2 月2 9 日から1 2 月3 1 日までの日( 以下、年末年始といいます 。)を 除く、 午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から
2 5 , 0 0 0 円を減額します。 ただし、 2 5 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 2 ) カテゴリー1 及びカテゴリー2 におけるプラン2 - 1 及びプラン2 - 2 に係る新規契約に伴う工事費( 交換機等工事費、 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の全てについて契約者が支払いを要する場合に限ります 。) について、 年末年始を除く、午前9 時から午後5 時までの間の工事が可能な場合に限り、 工事費の総額から1 8 ,
0 0 0 円を減額します。 ただし、 1 8 , 0 0 0 円を減額した後の工事費が負となる場合は、 0 円となるまでの額を減額します。
( 3 ) カテゴリー1 の契約者については、 カテゴリー1 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置 1 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始 日を含む9 2 日間を無償とします。 |
選択特例措置 2 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む6 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 |
選択特例措置 3 | 当該契約に対する光ネットアクセスサービスの提供開始日を含む3 1 日間を無償とします。 また 、当 社が別に定める特例措置セットアップサービスを 1 回の提供に限り無償とします。 また 、当 社が別に定める有線L A N ルータを1 台に限り無償で譲渡します。 |
( 4 ) カテゴリー2 の契約者については、 カテゴリー2 の定額利用料( 基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります 。)に ついて 、次 表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお 、契 約者は 、選 択特例措置を選択した後 、こ れを変更することはできません。
区分 | 内容 |