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輸送中の荷物を補償
保管中の荷物を補償
事故に関わる各種費用も補償第三者への賠償責任を補償
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賠償リスクをまとめて補償します。
さらに
下請業者の賠償事故も まとめて補償!
預かった貨物に対する賠償事故 P.2
■輸送中、保管中の事故
貨物の損壊等以外の賠償事故
■仕事中の行為による事故
P.3
運送業のみなさまを取り巻く賠償事故の例
!
貨物輸送中の事故により、荷崩れを起こし、受託貨物を損傷させてしまった。
■作業中の事故
倉庫に保管していた受託貨物が、火災によって焼失してしまった。
荷物を台車で運搬している際に、顧客の事務所の壁にぶつかり壁を破損させてしまった。
■借用した財物等の損壊
xxxxために搬入先で借りたフォークリフトを破損させてしまった。
P.4
運送と据付業務を請け負ったクーラーを据付作業中に誤って損壊させてしまった。
貨物の引渡後における賠償事故
■貨物引渡後の賠償事故
■貨物引渡後の事故による貨物自体の損壊
受託貨物を搬入・引渡後、積み方に不備があり貨物が倒壊し、搬入先の従業員にケガをさせてしまった。ケガの治療費と破損した貨物自体の損害賠償も請求された。
貴社
■下請業者による事故
委託
再委託
下請業者
■貨物の回収費用
食中毒が発生し、荷主がリコールを実施した。原因調査の結果、輸送の際の管理に不備があったことがわかり、食料品の回収費用を負担した。
さらに・・・
受託した貨物を、下請業者に再委託したが、下請業者が事故により受託貨物を損傷させてしまった。
その他に発生する各種費用
■結果として賠償責任はなかったが、事故対応に要したさまざまな費用
P.5
■使用不能による損害 ■事故に伴う各種費用
◆弁護士相談費用
◆事故原因の調査費用
◆被害者に支払うお見舞金 など
1
受託貨物を損傷してしまい、荷主から代替品のレンタル費用について損害賠償を請求された。
受託した貨物に発生した事故に伴い、臨時費用、残存物取片づけ費用、廃棄費用、継搬・急送費用、検査費用を負担した。
賠償リスクだけでなく、こんなリスクも・・・
■被害事故時の弁護士費用
P.3
基本特約Ⅴ
運送貨物危険補償
ビジサポ運賠で補償される内容
「預かった貨物に対する賠償事故」を補償します。
受託した貨物に生じた偶然な事故による損壊等について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。下請輸送業者に再委託する場合も、自動的に補償の対象となります。
輸送用具の衝突 火災・爆発 盗 難 破損・汚損 など
補償される期間 事故時の各種費用も補償
受取 輸送 引渡し
引渡しまでの保管中、作業中も補償されます。
保管日数、作業日数の制限はありません。
●臨時費用
●残存物取片づけ費用・廃棄費用
●継搬・急送費用
●検査費用
運送を受託した貨物
補償の対象
■未使用核燃料、使用済核燃料、放射性物質 ■遺体
●お支払いの条件が異なる貨物
補償の対象とならない貨物
次の①~➃の貨物については、それぞれ次の事由によって生じた損壊等について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限り補償します。
①青果物/植物(xx、苗、生花等)/生鮮食料品/冷凍・冷蔵・保冷・保温貨物等温度管理される貨物
②ばら積み貨物、コンテナ自体
③野積み貨物
④生動物
保険金をお支払いする事由
ア.火災・爆発または輸送用具の衝突、転覆、脱線、墜落、不時着、沈没、座礁、座州 イ.盗難・各荷造りごとの不着 ウ.輸送用具への積込作業を開始してから、その輸送用具からの荷卸作業が完了するまでの間に生じた破損・曲がり損・へこみ損 エ.貨物を冷凍、冷蔵、保冷または保温等の温度管理するために使用する機械、装置、収容設備またはコンテナの破損または故障による温度変化
ア.火災・爆発または輸送用具の衝突、転覆、脱線、墜落、不時着、沈没、座礁、座州 イ.ばら積み貨物の輸送用具ごとの盗難 ウ.コンテナ自体の盗難
火災・爆発
輸送用具の火災・爆発、衝突、転覆、脱線、墜落、不時着、沈没、座礁または座州によって生じた1頭毎の死亡
(家畜を含み、植物を除く。)
貨 物 | お支払いする保険金の限度 |
①貨紙幣類、有価証券、新株券 ②貴金属、宝石類、美術品、骨董品等 | ①1梱包あたり10万円 ②1個・1組あたり10万円 |
書類、設計書、図案、証書等の書類、電子データを含む電子媒体 | 1事故につき10万円 |
●お支払いする 保険金の額が制限される貨物
保険金をお支払いできない主な場合
◯被保険者の使用人の故意 ◯輸送用具または貨物の積載方法が貨物を安全に輸送するのに適さないことによる損害 ◯荷主の荷造りの不完全による損害 ◯法令に定められた運転資格または操作資格を有しない者による損害 ◯運送の遅延による損害 など
NEW 使用不能損害補償特約
基本特約Ⅴ用
基本特約Ⅴでお支払いの対象となる事故の発生などにより、預かった貨物を使用できなくしたこと(使用不能)について法律上の損害賠償責任(代替品費用、収益の減少、逸失利益など)を負担したことによって被る損害を補償します。
▶▶ 使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて60日目までに発生した損害に限り補償します。
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
お支払いする保険金の支払限度額 自己負担額
1事故について200万円
*ただし、基本特約Ⅴの輸送中支払限度額の範囲内でお支払いします。
基本特約Ⅴの自己負担額と同じ額
保険金をお支払いできない主な場合
貨紙幣類、有価証券、新株券、貴金属、宝石類、美術品、骨董品、設計書・図案等の書類、電子データを含む電子媒体などに生じた使用不能損害 など
2
基本特約Ⅰ
施設業務危険補償
ビジサポ運賠で補償される内容
保険金をお支払いできない主な場合
貨物の損壊等以外の賠償事故を補償します。
下請業者の賠償事故もまとめて補償します。
納入先の構内で使用するフォークリフトによる事故を補償します。
所有、使用または管理する施設・設備の欠陥、または仕事中の行為が原因で生じる偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担したことによって被る損害を補償します。
○次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任(仕事が建設事業・運送事業などの請負事業である場合における貨物の積込みまたは積卸し作業に伴う損害を除きます。)
①航空機 ②自動車(原動機付自転車を含みます。)③施設外の船舶、車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)または動物
◯排水または排気に起因する損害賠償責任
◯仕事を完了し引渡した後または放棄の後に生じた、仕事の結果に起因する損害賠償責任(基本特約Ⅱをセットすることで補償されます。)
など
管理財物拡張補償特約
借用した財物等の損壊による賠償事故を補償します。
以下の■1 ~■4 の管理財物の損壊等に起因する法律上の損害賠償責任をまとめて補償します。
※受託した貨物は基本特約Ⅴで補償します。
1 借用財物
第三者から借用中の財物
(有償・無償を問いません。)
2 支給財物
発注者等から支給された資材・商品等の財物
3 受託財物
貯蔵・保管・組立・加工・修理・点検等を目的として預かっている財物(■1 、■2 を除きます。)
4 その他管理財物
■1 、■2 、■3 以外の被保険者の管理下にある財物
xxxxために搬入先で借りた
フォークリフトを破損させてしまった。
クーラーの据付作業中に、穴の開け方を誤り、壁を破損させてしまった。
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
お支払いする保険金の支払限度額 自己負担額
借用財物 | 1事故について1,000万円 *ただし、基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額(注)の範囲内でお支払いします。 (注)保険期間中の残存支払限度額が支払限度額を下回る場合にはその額とします。 | 5万円 |
支給財物 | ||
受託財物 | ||
その他 管理財物 | 基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額の範囲内でお支払いします。 | 基本特約Ⅰの財物損壊の自己負担額と同じ額 |
保険金をお支払いできない主な場合
○自動車(原動機付自転車を含みます。)に生じた事故(借用財物である施設内専用車を除きます。)
○不動産に生じた事故(その他管理財物である場合を除きます。) など
被害事故弁護士費用等補償特約 被害事故時の弁護士費用等を補償します。
急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の障害や財物の損壊について、「法律上の損害賠償請求を行う場合に支出する弁護士費用」や「、法律相談を行う場合に支出する法律相談費用」を補償します。
従業員が営業中にわき見運転の自転車にひかれ、ケガをした!治療費を請求したが応じてくれないため、弁護士に相談したい。
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
お支払いする保険金の支払限度額 自己負担額
1事故、保険期間中100万円
自己負担額はありません。
保険金をお支払いできない主な場合
○航空機、船舶(注)または車両(注)に搭乗中に生じた事故 など
3
(注)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内のゴルフカートを除きます。
基本特約Ⅱ
生産物完成引渡危険補償
ビジサポ運賠で補償される内容
貨物の引渡後における賠償事故を補償します。
下請業者の賠償事故もまとめて補償します。
遂行した仕事を完了し引渡した後に生じる偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担したことによって被る損害を補償します。
保険金をお支払いできない主な場合
◯生産物または仕事の欠陥に起因するその生産物または仕事の目的物の損壊自体の損害賠償責任(生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約をセットすることで補償されます。)
◯被保険者が故意もしくは重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
◯被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
など
生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約 貨物引渡後の事故における貨物自体の損壊による賠償事故を補償します。
基本特約Ⅱで補償される損害(他人の身体の障害または財物の損壊)が発生し、損害賠償金をお支払いする場合に、生産物または仕事の目的物自体についての損害や、損壊した生産物または仕事の目的物自体を回収、検査、修理、交換するための費用について、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
お支払いする保険金の支払限度額 自己負担額
1事故について500万円
*ただし、基本特約Ⅱの財物損壊の支払限度額(注)の範囲内でお支払いします。
(注)保険期間中の残存支払限度額が支払限度額を下回る場合にはその額とします。
基本特約Ⅱの財物損壊の自己負担額と同じ額
保険金をお支払いできない場合
以下の財物の損壊を原因とする損害
①生産物が成分、原材料または部品等として使用された財物
②生産物を用いて製造、生産、選別、検査、修理、梱包、包装または加工される財物
リコール費用補償特約
貨物引渡後の事故に伴うリコール費用を補償します。
食料品を運搬する運送業のみなさまにおすすめ!
基本特約Ⅱで補償される損害(他人の身体の障害または財物の損壊)が発生し、損害賠償金をお支払いする場合に、生産物を納入、販売等した相手先が回収措置を講じたことにより生じた費用等について、保険金をお支払いします。
①行政庁に対する文書による届出・報告等
②新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告
③リコール実施についての行政庁の命令
▶▶ 原因事故発生の日以降 3年以内に実際に負担した費用または損害に限ります。
▶▶ お支払いの対象となるのは、リコール実施が下記により客観的に明らかになった場合に限ります。
保険金お支払いの対象となる主な費用は次のとおりです。ただし、製品のリコールを実施する上で必要かつ有益な費用で、リコールの実施を目的とするものに限ります。
お支払いする保険金の対象となる費用
①社告費用 ②通信費用 ③回収生産物の修理費用 ④回収生産物または代替品の輸送費用 ⑤回収生産物の一時的保管のため臨時に借用する施設の賃借費用 ⑥回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ⑦回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等 ⑧回収生産物の廃棄費用 ⑨信頼回復広告費用 ⑩在庫品廃棄費用 ⑪コンサルティング費用 など
お支払いする保険金の支払限度額と自己負担額
お支払いする保険金の支払限度額 自己負担額
1事故について1,000万円
*ただし、基本特約Ⅱの身体障害または財物損壊のいずれか低い支払限度額(注)の範囲内でお支払いします。
(注)保険期間中の残存支払限度額が支払限度額を下回る場合にはその額とします。
基本特約Ⅱの身体障害または財物損壊の
自己負担額のいずれか高い額
保険金をお支払いできない主な場合
◯生産物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象によって生じた損害
◯消費期限、賞味期限、使用期限その他品質保持期限が経過した後の品質劣化等によって生じた損害
4
◯この特約がセットされた保険契約の保険責任を開始する時点より前に、保険契約者または被保険者が保険金支払の対象となる事故の発生もしくはそのおそれが生じたことを知っていた場合、または回収決定がなされていた場合 など
初期対応費用 | ◯弁護士相談費用 ◯事故状況の調査費用、事故現場の片づけ費用 ◯他の従業員を事故現場に向かわせるための費用 など |
身体障害見舞費用 | 事故により他人にケガをさせてしまった場合の見舞金(香典を含みます。)、見舞品の購入費用 ※基本特約ⅠまたはⅡにこの特約をセットした場合に対象となります。 |
訴訟対応費用 | ◯事故原因の調査費用 ◯訴訟に関する文書の作成費用 など |
事故対応費用 | 初期対応費用(上記費用のうち、弁護士相談 費用については1事故5万円) | ①または②のいずれか低い額となります。 ①1,000万円 ②[基本特約Ⅰ・Ⅱ]身体障害または財物損壊の支払限度額(注) [基本特約Ⅴ]輸送中の支払限度額 (注)保険期間中の残存支払限度額が支払限度額を下回る場合にはその額とします。 | 自己負担額はありません。 |
身体障害見舞費用(1事故、1名につき10万円) | |||
訴訟対応費用 |
その他の特約、割引、保険期間などについて
保険料をコンパクトに!
補償内容を限定することで、保険料を安く抑えることができます。
①個人家財対象外特約 ④残存物取片づけ費用・廃棄費用補償対象外特約
②保管・作業対象外特約 ⑤継搬費用・急送費用補償対象外特約
③臨時費用補償対象外特約 ⑥検査費用補償対象外特約
セット割引
2つ以上の基本特約をセットすると
保険料
5%割引
ビジサポ運賠で補償される内容
NEW 事故対応費用補償特約 基本特約Ⅰ・Ⅱ・Ⅴ用 賠償事故に発展する前段階における弁護士相談費用などをお支払いします。
基本特約および追加補償でお支払いの対象になる事故、 ●対象となる事故対応費用
または事故の原因になると思われる偶然な事故により、
『他人の身体または財物に損害が生じた場合に、結果的に法律上の損害賠償責任を負わなくても支出した事故対応費用』をお支払いします。
*この追加補償は、基本特約Ⅰ、Ⅱ、Ⅴのそれぞれにご用意しています。
お支払いする保険金の支払限度額
お支払いする保険金( )内は費用ごとの支払限度額 お支払いする保険金の支払限度額 自己負担額
基本特約Ⅴ
保険期間
▶ビジサポの保険期間は1年間です。
一定の条件に合致する場合は、1年未満のご契約(短期契約)が可能です。詳しくは、弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
保険料のお支払方法
ビジサポでは主に以下のお支払方法をご用意しています(ご契約内容によって、ご利用いただけないお支払方法があります。)。
口座振替
一時払 分割払
(注)
お客さまご指定の口座からの引き落とし
現 金 払
一時払 分割払
ご契約締結と同時に現金にてお支払い
(注)
コンビニ払(後払方式)
一時払
コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行、郵便局で「払込票」によるお支払い
請求書払
一時払
「請求書」による弊社指定口座へのお振込み
(注)分割払について ・一時払保険料が20万円未満となる分割払の場合には一定の割増がかかります。
・分割回数は12回です。一時払保険料が20万円以上となる分割払の場合は、12回を上限とし他の回数を選べます。
保険約款は
インターネットで
▶約款はインターネットでご提供します。
詳しくは
※インターネット環境がないお客さまのために、紙約款もご用意しています。紙約款を希望される場合は、弊社代理店または弊社にお問い合わせください。
※インターネット約款、紙約款の別を問わず、保険証券は紙の証券をお届けします。
用語の説明
契約者 ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいます。
被保険者 保険の補償を受けられる方をいいます。
他 人 被保険者以外の方をいいます。
支払限度額 保険金が支払われる事故が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額をいいます。
自己負担額 被保険者に自己負担いただく金額をいい、免責金額のことをいいます。
時 価 同等の財物を新たに購入するのに必要な金額から、経過年数や使用・消耗による減価分を差し引いた金額をいいます。
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使用不能 財物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害することをいい、収益を減少させることを含みます。
ばら積み貨物 液体状、粉状、気体状、結晶状、塊状等で、個数によらず重量または容積により取引が行われる貨物であり、梱包せずに輸送用具にそのまま積載して輸送される貨物をいいます。ただし、輸送用具から荷受人への引き渡しがタンク等への注入によって行われる貨物を除きます。
野積み貨物 輸送用具に積載されず、かつ、屋根および壁によって完全に囲われていない建物、建物の軒下または屋外のいずれかに置かれている状態にある貨物をいいます。ただし、貨物が次のアからウまでのいずれかの状態にある場合は、野積み貨物に該当しないものとします。
ア.貨物が密閉式のコンテナあるいは屋外貯蔵用タンクまたはサイロに収容されている場合
イ.保険契約者、被保険者またはこれらの方の使用人が貨物が野積みされている事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場合
ウ.貨物が仮置されている場合
お支払いする保険金の種類と概要
共通
基本特約Ⅰ、ⅡおよびⅤに定める偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することによる損害賠償金や、事故が発生してから損害保険金のお支払いに至るまでに発生する以下の費用を保険金としてお支払いします。
お支払いする保険金 | 概 要 | 支払限度額 |
①損害賠償金 | 身体に関する賠償金(治療費、入院費等)、財物に関する賠償金(修理費用等) | 自己負担額を超えた部分につき、支払限度額を限度として保険金をお支払いします。 |
以下は基本特約Ⅴのみ 貨物の損壊等または共同海損行為に関する以下の賠償金ア.荷主に対する賠償金 イ.下請運送人としての元請運送人に対する賠償金 | ||
②損害発生 拡大防止費用 | 事故再現実験費用、現場保存費用等の原因究明費用、損害賠償請求対応のための必要な割増賃金等の労働力費用、事故が発生した場合に損害の発生または拡大の防止のために支出したその他の必要または有益な費用 | 支払限度額および自己負担額に関係なく、その全額をお支払いします。 |
③権利の保全行使手続費用 | 他人に損害賠償を請求できる場合に、その権利の保全または行使に必要な内容証明郵送費や交渉のための交通費などの手続をするために要した費用 | |
➃応急手当等の緊急措置費用 | 結果として損害賠償責任が無いことが判明した場合の応急手当、護送その他緊急措置をとるために必要であった費用(損害賠償責任が生じた場合の費用については①損害賠償金の一部とみなしてお支払いします。) | |
⑤争訟費用 | 訴訟が提起された場合の訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停等に要した費用 | |
⑥保険会社への協力費用 | 弊社の求めに応じ、協力するために要した費用 | |
⑦臨時費用 | 貨物の損壊等または共同海損行為の発生に伴って生じる臨時の費用 | 損害賠償金の額の10%または200万円のいずれか低い額をお支払いします。 |
⑧残存物取片づけ費用・廃棄費用 | 損壊等を受けた受託貨物の残存物を取片づける費用や廃棄のために要した費用 | ⑧・⑨・⑩ それぞれ1回の事故につき、自己負担額に関係なく、200万円を限度として、その全額をお支払いします。 |
⑨継搬・急送費用 | 次のいずれかの事象により、輸送中の貨物・代替品をその輸送開始の仕向地まで継続して搬送または急送するために要した費用、または貨物が存在する地から発送地まで貨物を回収するために要した費用 a.火災・爆発または輸送用具の衝突、転覆、脱線、墜落、不時着、沈没、座礁、座州によってその輸送用具が自力走行不能となったこと b.①の保険金が支払われる損害が発生したこと c.被保険者による、誤配送が生じたこと、または積み忘れもしくは荷卸し忘れが生じたこと | |
⑩検査費用 | 貨物の損壊等が発生したと推定される場合に、発生有無や原因等を調査するために要した費用 |
基本特約Ⅴのみ
※損害賠償金の額は、適用される法律、被害者に生じた損害の額(財物損壊の場合、時価が基準となります。)、過失割合等によって決定されます。
▶▶ 事故発生後、上表の各種費用がどのような場面で生じるかイメージを記載しています。
事故発生初期
訴訟等による事故解決の対応
損害賠償金のお支払い
事故発生
※弊社の承認を得ず示談金や賠償金の額について承認したりお支払いになったりした場合には、その一部または全部について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
②損害発生拡大防止費用
③権利の保全行使手続費用
➃応急手当等の緊急措置費用
⑦臨時費用
⑧残存物取片づけ費用・廃棄費用
⑨継搬・急送費用
⑩検査費用
⑤争訟費用
⑥保険会社への協力費用
①損害賠償金
保険金をお支払いできない主な場合(共通)
・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱または暴動等
・地震、噴火、津波、洪水または高潮
・被保険者と第三者との約定によって加重された損害賠償責任
・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
・使用人が業務中に被った身体障害に起因する損害賠償責任
・核燃料物質等に起因する損害
・アスベスト(石綿)に起因する事故
・汚染物質の流出による事故
・海外での事故、海外の裁判に基づく損害賠償請求
6
など
ご契約の際やご契約後にご注意いただきたいこと
■ご契約締結時にご注意いただきたいこと(告知義務)
告知義務と通知義務等について
ご契約者または被保険者には、告知事項(申込書に★印または☆印で示した事項)について、弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの事項の内容が事実と異なっている場合には、契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
①保険の対象となる施設、仕事等の内容
②この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約の有無(有の場合はその内容) 等
主な告知事項
■ご契約締結後にご注意いただきたいこと(通知義務等)
ご契約者または被保険者には、ご契約締結後、次の事項に変更が生じた場合についてあらかじめ弊社にお申出いただく義務(通知義務)がございます。変更のご通知をいただきませんと、契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、保険証券記載の住所または通知先に変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
保険の対象となる施設、仕事等の内容の変更 等
主な通知事項
■事故の通知について
1.この保険で補償される事故が生じた場合は、次の事項を遅滞なく弊社代理店または弊社へご連絡ください。
①事故の状況、被害者の住所、氏名 ②事故発生日時、事故場所 ③損害賠償の請求を受けた場合はその内容
事故が発生した場合のお手続きおよび保険金のお支払時期について
●サービス24 フリーダイヤル0120-25-7474(受付時間:24時間・365日)
2.この保険には、保険会社が被害者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、賠償をしなければならないと思われる事故が発生した場合、事故の処理につきご相談ください。示談交渉の前に弊社の承認を得て、弊社からの助言に基づき、お客さまご自身が、被害者の方との示談交渉をすすめていただくことになります。また、あらかじめ弊社の承認を得ず示談金や賠償金の額を合意された場合には、その一部または全部について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■賠償責任保険の保険金のお支払いについて
事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、その事故にかかわる賠償保険金は、被保険者が賠償金を被害者にお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。なお、損害賠償請求者(被害者またはその遺族)は、賠償保険金の支払を優先的に受ける権利(先取特権)を有し、これを行使することができます。
■保険金の請求に必要な書類等について
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類のうち弊社が求めるものをご提出ください。なお、下記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、下記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
①保険金請求書
②被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
④死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
■保険金をお支払いする時期について
弊社が保険金のお支払いに必要な書類の取付を完了した日から、原則として30日以内に保険金をお支払いします。なお、次のような事由が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただくことがあります。
①警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 ②専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合 等
その他ご契約にあたりご注意いただきたいこと
●このパンフレットはビジサポ(統合賠償責任保険)の基本特約Ⅰ・Ⅱ・Ⅴのごく簡単な説明を記載したものです。保険金の支払条件その他この保険の詳細につきましては、弊社代理店または弊社にご照会ください。また、ご契約時およびご契約後に、特にご注意いただきたい事項を、契約申込書および重要事項説明書に記載しておりますのでご確認ください。
●弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
●保険料をお支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行しますのでお確かめください。ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社営業店にご照会ください。(お支払方法によっては、領収証の発行を省略することがあります。)
●記名被保険者が「被害事故弁護士費用等補償特約」と同様の補償内容の特約がセットされた自動車保険、火災保険等を既にご契約の場合、補償が一部重複することがあります。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、「共同保険に関する特約」に基づき幹事保険会社が他の保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
●保険金をお支払いできない場合やお支払いする保険金の制限額があります。詳細につきましては、弊社代理店または弊社にご照会いただくかご契約の約款をご参照ください。
●弊社は、お預かりしたお客さまの個人情報を、適切に取り扱うとともにその安全管理に努めております。重要事項説明書に記載の「お客さま情報の取扱いについて」をご確認ください。