Contract
2015 年 10 月 1 日以降保険始期契約用
〔労働災害総合保険〕
使用者賠償責任保険のおすすめ
使用者賠償責任保険とは
政府労災保険法等で給付の対象となる貴社(以下「被保険者」といいます。)の従業員(以下「被用者」といいます。)の労働災害について、被保険者が被災した被用者もしくはその遺族から損害賠償請求を受け、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に負担する損害賠償金および賠償問題解決のために要した費用を補償する保険(労働災害総合保険 使用者賠償責任条項)です。
保険金をお支払いする損害
政府労災保険等の対象となる被保険者の被用者の労働災害について、被保険者が被災した被用者もしくはその遺族から損害賠償請求を受け、法律上の損害賠償責任を負うことがあります。このような場合に被保険者が負担する損害賠償金および賠償問題解決のために要した費用を補償するための保険です。
例えば、次のような場合に保険金をお支払いします。
法律上の損害賠償責任を負う労働災害とは…
次のような労働災害により被保険者が法律上の損害賠償責任を負うおそれがあります。
・漏電による災害によりケガをしたなど、建物や設備の欠陥による労働災害(工作物責任)
・工作機械に安全装置がついていなかったためにケガをしたなど、安全維持の配慮を欠いていたための労働災害(雇用契約上の債務不履行責任)
・フォークリフトの操作ミスにより、同僚を負傷させるなど、被用者の過失による労働災害(使用者責任)
被保険者(補償の対象者)
事業主である貴社が被保険者(補償の対象者)となります。保険金は被保険者である貴社にお支払いします。
対象となる被用者
・補償の対象となる被用者は、原則として政府労災保険等で給付を受けることができる全被用者です。なお、アルバイト・パートタイマー等を含みます。
・出向者については、原則として出向先で加入しているこの保険で補償されます。出向元で補償の対象とする場合は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
・有期事業の場合、被保険者の下請負人またはその被用者については、「下請負人補償特約」をセットすることにより、補償の対象とすることができます。下請負人の中に特別加入者を含む場合も補償の対象とすることができます。
・政府労災保険の第三種特別加入制度へ加入している海外駐在員等については、「海外危険補償特約」をセットすることにより、補償の対象とすることができます。
保険期間
継続事業
保険期間は 1 年間です。
有期事業
被保険者が行うすべての工事について一括して保険を手配される場合(以下「有期事業包括契約」といいます。)、保険期間は 1 年間です。工事単位に保険を手配される場合(以下「有期個別契約」といいます。)には、その工事の工事期間を保険期間とします。
*有期事業包括契約の場合、右図の網掛け部分の期間に生じた身体の障害が対象となります。
保険期間(1 年間)
ƒ
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{
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T
工 事
ƒ
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{
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|
|
|
T
*いずれの場合も、身体の障害(死亡、後遺障害を含みます。以下同様とします。)が保険期間中に生じた場合に限り、補償の対象とします。
お支払いする保険金
お支払いする保険金は次のとおりです。
政府労災保険(または自動車損害賠償責任保険等)による給付
この保険の対象とする損害逸失利益/休業損失/慰謝料
被災した被用者に支払うべき損害賠償金
政府労災保険等により保険給付がされた場合に限り、保険金をお支払いします。
①死亡や後遺障害における逸失利益、休業損失等の政府労災保険等および企業の災害補償制度により給付されるべき金額を超過する額が対象となります。給付が年金の場合は一時金に換算します。
②慰謝料
法律上の損害賠償責任による慰謝料がお支払いの対象となります。政府労災保険等では慰謝料は給付の対象となっておりません。
*政府労災保険等にかわって自動車損害賠償責任保険等で支払われるべき金額がある場合は、その超過額が対象になります。
企業の災害補償制度による補償
損害の額
(労働災害総合保険の法定外補償条項で補償することが可能です。)
賠償問題解決のために要した費用
①訴訟や調停となった場合に要する費用
②示談交渉に要した弁護士報酬等の費用
|
}
|
事前に当社の書面による同意を必要とします。
③求償権保全または行使に必要な手続を講じるために要した費用
④当社の要求に従い、協力するために要した費用
コンサルティング費用(コンサルティング費用補償特約をセットした場合のみ保険金をお支払いします。)
被用者の身体の障害が業務上の災害により発生し、労災保険法等の請求が労働基準監督署等で受理された場合、労災認定に関わらず、被保険者が負担するコンサルティング費用(労働基準監督署への対応でかかる社労士費用、事故再発防止のためのコンサルティング費用等)に対し、保険金をお支払いします。
コンサルティング費用は 1 回の災害について100万円を限度とし、被用者 1 名について以下の金額を上限として補償します。
・被用者が死亡した場合:100万円
・被用者に上記以外の身体の障害が発生した場合:10万円
支払限度額
この保険でお支払いする保険金の支払限度額は、被用者 1 名および 1 労働災害についてそれぞれ設定します。
*保険期間中の総支払額に制限はありません。
免責金額
法定外補償規定等(注1)がない場合には、1 労働災害あたりの免責金額(注2)を設定することができます。なお、免責金額(注2)を設定しないこともできます。免責金額(注2)を設定した場合、保険料は割引になります。
法定外補償規定等(注1)がある場合には、その補償金額の上乗せとなり、免責金額(注2)の設定はできません。
(注 1)法定外補償規定等とは、被保険者である事業主が被用者に対して、政府労災保険等の給付の他に一定の労働災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規定その他一定の災害補償を行う旨の規定等をいいます。
(注 2)免責金額とは、保険金としてお支払いする 1 労働災害ごとの損害の額から差し引く額で、被保険者の自己負担となる金額をいいます。
主な割増・割引
過去の損害率による保険料割増・割引
2 年度目以降のご契約について、保険金の支払状況(損害率)により、保険料が割増または割引になる場合があります。新規のご契約については、被保険者の政府労災保険のメリット増減率によって保険料が割引になる「政府労災メリット割引」があります。
EL 割引
使用者賠償責任保険の契約において、労働安全衛生に関するリスクの状況を確認するため、「EL 割引率算出用調査票」にご記入いただきます。その内容により保険料が割引になる場合があります。
下記「総合リスク診断評価割引」と併用することはできません。
事業規模割引
継続事業は被用者数、有期事業は請負金額によって保険料が割引になる場合があります。
総合リスク診断評価割引
労働安全衛生に関するチェックシートの評点に基づいて保険料が割引になる場合があります。
*上記以外にも割引をご用意しております。割引を適用できる条件等の詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
保険料
保険料率
保険期間中の見込平均被用者数 または 保険期間中の対象被用者の見込賃金総額
保険料
保険料は次の算式により計算します。
= ×
保険料は、政府労災保険の「適用事業種類」等に従って決定される業種コード(以下「業種コード」といいます。)、支払限度額、保険料算出の基礎数値(注)等によって決まります。
(注)保険料および確定保険料を算出するために必要な「平均被用者数」および「賃金総額」(有期事業は「請負金額」の場合があります。)のことをいいます。
ご契約例・保険料例
法定外補償規定等の補償金額
死亡に対する法定外補償金 | 3,000 万円 | |
後遺障害に対する法定外補償金 | 1 級 | 3,000 万円 |
2 級 | 3,000 万円 | |
3 級 | 3,000 万円 | |
4 級 | 2,400 万円 | |
5 級 | 2,100 万円 | |
6 級 | 1,800 万円 | |
7 級 | 1,500 万円 | |
8 級 | 1,200 万円 | |
9 級 | 900 万円 | |
10 級 | 600 万円 | |
11 級 | 300 万円 | |
12 級 | 150 万円 | |
13 級 | 90 万円 | |
14 級 | 60 万円 | |
休業に対する法定外補償金(1 日) | 2,000 円 |
*上記の法定外補償規定等の補償金額は一例です。
使用者賠償責任保険のご契約の一例
1 名あたり支払限度額 | 1 億円 |
1 災害あたり支払限度額 | 2 億円 |
年間保険料例(1 年あたり)
お引受内容 | 業種コード 35(建築事業) |
・年間請負金額 5 億円 ・賃金総額 6,000 万円 ・総合リスク診断評価割引 20%適用 ・下請負人補償特約セット | |
保険料 | 241,980 円 |
お引受内容 | 業種コード 94(その他の各種事業) |
・賃金総額 2 億 5,000 万円 ・総合リスク診断評価割引 20%適用 | |
保険料 | 92,030 円 |
*上記の保険料は、年間保険料の一例です。実際の保険料は、補償条件、払込方法等によって異なります。
使用者賠償責任保険 保険金一覧表
補償項目 保険金をお支払いする主な場合
賠償保険金 | 被用者が業務上の災害によって被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金(注)に対して、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。なお、労災保険法等によって給付が決定された場合に限ります。 (注) (1)損害賠償金には、政府労災保険等では給付の対象とならない慰謝料等が含まれます。 (2)損害賠償金は、次に掲げる金額の合算額を超える場合に限り、その超過額のみを賠償保険金としてお支払いします。 ①政府労災保険等から給付されるべき金額(特別支給金を含みません。) ②自賠責保険、自賠責共済または自動車損害賠償保障事業から支払われるべき金額 ③法定外補償規定等により支払われるべき金額 被保険者が被災した被用者またはその遺族に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被災した被用者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。 |
費用保険金 | 被用者の業務上の災害について、被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために被保険者が負担する以下の費用をお支払いします。 (1)当社の書面による同意を得て支出した訴訟、和解、調停または仲裁に要した費用 (2)当社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 (3)当社の要求に従い、協力するために要した費用 (4)権利の保全または行使に必要な手続きを講じるために要した必要または有益な費用 |
コンサルティング費用保険金 (コンサルティング費用補償特約) | 被用者の身体の障害が業務上の事由により発生し、労災保険法等の請求が労働基準監督署等で受理された場合、労災認定に関わらず、被保険者が負担するコンサルティング費用に対し、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。 (注)コンサルティング費用補償特約をセットした場合のみお支払いします。 |
保険金をお支払いしない主な場合
(1)次のいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害については保険金を支払いません。
①保険契約者もしくは被保険者またはこれらの事業場の責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
(2)次のいずれかに該当する身体の障害については保険金を支払いません。
①被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
②風土病による身体の障害
③職業性疾病(注3)による身体の障害
(3)次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金を支払いません。
①被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合はその契約、または法定外補償規定等がある場合はその規定等がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用
②被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用
(4)労働基準法第 76 条第 1 項または船員法第 91 条第 1 項による補償対象期間の最初の 3 日までの休業に対する損害賠償金については、保険金を支払いません。
(5)労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額については保険金を支払いません。
等
(注 1)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注 2)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
じん
(注 3)職業性疾病とは、労働基準法施行規則に列挙されている疾病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。
(例)・粉塵による「じん肺」・著しい騒音による「耳の疾患」・タイピスト等の「手指のけいれん」
・鉛、水銀、xxxx等による「中毒」・アスベストによる「中皮腫」
*建設関連事業等で下請負人を使用している場合には、「下請負人補償特約」をセットすることにより下請負人とその被用者を補償の対象とすることができます(対象とする下請負人の範囲、下請負人の被用者数、賃金総額または請負金額等をご通知いただくことが必要です。)。
*海外駐在員等で、政府労災保険に特別加入されている方については、「海外危険補償特約」をセットすることにより、補償の対象とすることができます。
*上記は普通保険約款において定めたものであり、これ以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義については、普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
法定外労災保険のおすすめ
2015 年 10 月 1 日以降保険始期契約用
〔労働災害総合保険〕
法定外労災保険のおすすめ
被用者が政府労災保険等で給付の対象となる業務上の災害を被った場合に、法定外補償規定等に基づき被保険者が災害補償金の支払責任を負担することによって被る損害を補償する保険(労働災害総合保険 法定外補償条項)です。
詳細は、「〔労働災害総合保険〕法定外労災保険のおすすめ」パンフレットをご参照いただくか、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
労働災害と企業責任
労働災害が発生すると企業責任を問われる
被用者が仕事中にケガをしたり死亡した場合、企業は使用者としての責任を負わなければなりません。この責任は、大きく刑事責任、民事責任、社会的責任に分類されます。刑事責任の法的根拠は一般法である刑法と特別法である労働安全衛生法等に、また民事責任の法的根拠は一般法である民法と特別法である労働基準法等に、それぞれ求められます。
社会的責任
労働基準法等(災害補償責任)
民法(損害賠償責任)
民事責任
労働災害における企業責任
労働安全衛生法等
刑 法
刑事責任
労働災害防止の責任者は誰か
労働災害の防止対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するために定められた労働安全衛生法は、危険防止基準や安全衛生体制の確立など労働災害防止のために種々のことを定めています。その条文の大部分が、「事業者は、…しなければならない。」と事業者責任を明記してあり、違反した場合は罰則が適用されます。この事業者とは、「法人企業であれば当該法人、個人企業であれば事業経営主を指している。これは、従来の労働基準法上の義務主体であった使用者と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものである。」と厚生労働省労働基準局長通達で示しています。
刑事責任
労働災害を発生させると、労働安全衛生法の違反がなかったか労働基準監督署の調査が行われ、違反があれば刑事責任が追及されます。刑事責任では、労働安全衛生法違反のほか、刑法の業務上過失致死傷に問われることもあります。
■労働安全衛生法違反
労働安全衛生法および関連諸規則には、事業者が労働災害を防止するために守らなければならない多くのことが規定されています。労働災害が発生するとこれらの規定に違反していないか追及されることになります。
■業務上過失致死傷罪
業務上過失致死傷罪とは、業務上必要な注意を怠って人を傷つけ、または死亡させることをいいます。
労働災害の場合、工場で作業をしていたり、建設現場でクレーンを操作している際、被用者が機械に巻き込まれたり、吊り荷の下敷きになるといった事例があります。
その場合、警察署は、誰が必要な注意を怠ったかを調べ、業務上過失致死傷罪として問題にします。
労働安全衛生法違反の行為に伴い、死亡または傷害事故が生じると、大抵の場合は事業者は業務上過失致死傷罪に問われ、前記「■労働安全衛生法違反」と両方の処罰を受けることになります。
民事責任
■災害補償責任
被用者が業務上の災害によって負傷し、または疾病にかかりもしくは死亡した場合、使用者に災害補償の責任が生じます(労働基準法)。
補償には、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料等があり、この補償責任を履行するための制度として政府労災保険があります。政府労災保険では業務上の災害のほか、通勤災害についても保険給付が定められており、公務員を除く民間事業のすべてに強制適用されています(ただし、一部暫定任意適用事業があります。)。
政府労災保険が適用される条件は、事故が「業務に関し」生じたことであり、その事故の発生について使用者側(企業側)において労働災害防止上の対応が十分であったか、なかったかは問いません。いわゆる「無過失責任主義」をとっています。
■損害賠償責任
政府労災保険の保険給付は、前述のように療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料、傷病(補償)年金、介護(補償)給付に限られますので、被災者の被った損害をすべて補償しているという訳ではありません。たとえば、政府労災保険は事故後の休業 3 日間については、保険金を支給していません。また休業補償も平均賃金の 8 割(休業補償給付 6 割+特別支給金 2 割)という形で支給され、全額補償ではありません。
また、事故に伴う精神的苦痛に対する慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)についても、政府労災保険では保険金を支給していませんので、その補償を求めて損害賠償請求訴訟がなされることもあります。
この場合には、労働災害が事業者の故意・過失があって発生したこと(不法行為責任、労働安全衛生法違反等に該当する場合等。)または、安全配慮義務違反があって発生したことであれば、損害賠償責任が生じ、民事裁判によって支払いを命じられることになります。
①不法行為責任
事業者の法律上の損害賠償責任のうち不法行為責任は、民法において、故意または過失によって他人の権利を侵害した者はそれによって生じた損害を賠償しなければならないと定められています。
また、使用者としての責任や土地工作物の所有者および占有者の責任などは、特別規定として加害者の責任の厳格化が図られています。
a.使用者責任
ある事業のため他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任があります。作業責任者の過失が認められたり、安全配慮義務違反があって発生した事故の場合、その使用者である企業が使用者責任を問われることになります。
か し
b.土地工作物責任
か し
土地の工作物の設置または保存に欠陥(瑕疵)があったことで、他人に損害を生じさせた場合は、その工作物の占有者は、被害者に対して損害を賠償する責任があります。ただし、その工作物の占有者が損害の発生防止に必要な注意をした場合は、その工作物の所有者が、被害者に対して損害を賠償する義務があります。
土地の工作物には、建築物だけでなく、機械・設備・器具等も含まれます。これらの欠陥(瑕疵)によって生じた労災事故については、企業の損害賠償責任を認めた判例も多く出ています。
②債務不履行責任
事業者の法律上の損害賠償責任は、不法行為のほか、民法にて債務不履行責任が規定されています。
これは、債務者の債務不履行責任、つまり契約違反があった場合に発生する損害賠償責任を指します。企業は被用者を雇うときに、安全に就業させる安全配慮義務が生じ、この義務に違反して事故が発生すれば契約違反すなわち債務不履行となり、このために生じた損害を賠償しなければなりません。
社会的責任
重大な労働災害が発生した場合や、度々労働災害が発生した場合には、建設業で見られるように指名停止・取引停止等の社会的責任を追及されることが多くなっており、業務停止等の行政処分を受けることもあります。
使用者賠償責任保険 契約概要のご説明
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
■商品の名称
「使用者賠償責任保険」
「使用者賠償責任保険」は、労働災害総合保険(使用者賠償責任条項)の別称です。
■商品の仕組み
労働災害総合保険普通保険約款 + 自動セット特約(注1) + 各種特約(注2)
(注 1)自動セット特約
労働災害総合保険特約、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
(注 2)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
(2)補償内容
■被保険者
保険申込書の「被保険者」欄に記載された方が被保険者(保険契約により補償を受けられる方をいいます。以下同様とします。)となります。ただし、普通保険約款および特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。
■保険金をお支払いする主な場合
P.4「使用者賠償責任保険 保険金一覧表」の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。保険金をお支払いする条件は適用される特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。
■保険金をお支払いしない主な場合 P.4「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
■お支払いする保険金
P.2「お支払いする保険金」のとおりです。適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。
(3)セットできる主な特約
「使用者賠償責任保険」にセットできる主な特約は次のとおりです。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
特約の名称 | 特約の概要 |
下請負人補償特約 | 補償する被用者の範囲に下請負人またはその被用者を追加します。 |
海外危険補償特約 | 政府労災保険の第三種特別加入制度へ加入している海外駐在員等の労働災害を拡張して補償します。 |
費用内枠払い特約 | 支払限度額の外枠で支払われる争訟費用を、損害賠償金と合算して支払限度額の内枠でお支払いします。 |
(4)保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は、ご契約の形態により異なります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(5)支払限度額等
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。
ご契約いただく支払限度額の設定につきましては、次の点にご注意ください。
詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、お客さまが実際にご契約いただく支払限度額につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄にてご確認ください。
■使用者賠償責任条項
基準となる支払限度額は次のとおりとなり、この金額以上 1 万円単位で設定します。また、1 労働災害についての支払限度額の上限は 10 億円とさせていただきます。
支払限度額 | |
被用者 1 名につき | 500 万円 |
1 労働災害につき | 1,000 万円 |
免責金額(注)および縮小支払割合を設定する場合は、損害の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じた金額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(注)免責金額とは、保険金としてお支払いする1 労働災害ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
2.保険料
保険料(保険契約の内容に応じて、保険契約者が当社にお支払いいただく金銭をいいます。)は、支払限度額、業種コード、保険料算出の基礎数値等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、ご契約と同時にその全額を払い込む一時払と、複数回に分けて払い込む分割払があります。分割払の場合、一時払に比べて保険料が割増となります。なお、一時払保険料が 20 万円以上となる場合には、割増なしで分割払とすることができます(xx分割払)。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせていただく場合があります。 P.9「使用者賠償責任保険 注意喚起情報のご説明」の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
使用者賠償責任保険 注意喚起情報のご説明
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険は、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
~ご契約締結時の注意事項(告知義務)、ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)~
<特にご注意ください>
(1)契約締結時の注意事項(告知義務-保険申込書の記載上の注意事項)
保険契約者および被保険者には、ご契約時に保険申込書(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
(2)契約締結後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)
ご契約後、次に該当する事実が発生する場合にはあらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または当社までご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
また、ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
◇ご住所の変更等、保険証券に記載された事項を変更する場合
◇保険申込書の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
3.補償の開始時期
始期日の午後 4 時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料(分割払の場合は第 1 回分割保険料)は、特約により保険料の払込みが猶予される場合を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険料の払込みがない場合、保険期間が始まった後であっても、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた身体の障害に対しては保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
P.4「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的として身体の障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3)保険契約に関する調査
保険契約に関して必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあります。
(4)失効について
この保険契約が失効した場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い <特にご注意ください>
保険料払込方法が口座振替の場合、保険料払込期日(注1)に口座振替により保険料が払い込まれるよう保険料相当額を指定口座に預け入れてください。保険料払込期日に保険料が払い込まれなかった場合は、保険料払込期日の翌月末日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日まで(注2)に保険料の払込みがない場合、身体の障害が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注 1)提携金融機関ごとに当社が定める始期日翌月の期日をいい、月払の場合は以降毎月同様とします。
(注 2)保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。
〈初回保険料口座振替特約がセットされた契約で初回保険料引落し前に身体の障害が発生した場合の取扱い〉
原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
6.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■保険料が賃金によって定められる場合は既経過期間(右図をご参照ください。)中に支払った賃金総額に基づき算出した保険料、被用者数によって定められる場合は既経過期間中の平均被用者数に基づき既経過期間に対する普通保険約款別表に定める短期料率をもって計算した保険料と既に払い込まれた保険料との差額を返還または請求します。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。
■ご解約に伴い、保険料のお支払い状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間にお支払いいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがありま
既経過期間
ƒ
|
{
|
T
始期日 解約日 満期日
保険期間
す。追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料をお支払いいただく必要があります。
■保険契約を解約される場合、払込みいただいた保険料が保険証券に記載された最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は 5,000 円)未満のときは、その差額をお支払いいただく必要があります。
7.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】平日 9:00 ~ 20:00
土日・祝日 9:00 ~ 17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽ ADR センター
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】平日 9:15 ~ 17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
使用者賠償責任保険 その他のご説明
ご契約に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)保険料領収証の発行
保険料をお支払いいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行しますので、お確かめください。(注)
(注)保険料の払込方法が口座振替等の場合には発行されません。
(2)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または支払限度額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(3)取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(4)ご契約条件
次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
(5)保険料算出のための確認資料(「保険料確定特約」をセットした契約)
「保険料確定特約」をセットすることにより、保険料が次のいずれかによって定められている場合は、ご契約の際に保険料を算出するために必要な賃金総額、平均被用者数または請負金額についての資料(実績数値の記載がある保険契約者(または被保険者)作成資料の写しおよび当社様式による「告知書」)を当社にご提出いただきます。
○保険契約締結時点で把握可能な最近の「労働保険年度(1 年間)」もしくは「会計年度(1 年間)」における実績数値
○保険契約の対象となる工事の請負金額(有期事業の個別契約の場合に限ります。)
「保険料確定特約」の内容、セットできるご契約の範囲につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
2.ご契約後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から 1 か月を経過しても保険証券が届かない場合は当社までお問い合わせください。
(2)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください。 <特にご注意ください>
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う災害が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
(3)保険料の精算および保険料算出のための確認資料
保険料が見込の賃金総額、平均被用者数等によって定められている場合は、これらの数値が確定した後、保険料の精算を行う必要があります。(注)保険料の精算の際に、保険料を算出するために必要な資料(実績数値の記載がある保険契約者(または被保険者)作成資料の写しおよび当社様式による「通知書」)を当社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料(最低保険料に達しないときは最低保険料)と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。
(注)ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
3.災害が発生した場合の手続
(1)災害にあわれた場合の当社へのご連絡等
災害が発生した場合は、災害の拡大を防止または軽減する処置等を行ったうえで、取扱代理店または当社までご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
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事故は いち早く
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社にご相談ください。
* 1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほかそれぞれの特約で必要となる書類をご提出いただきます。
* 2 災害の内容、損害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
①当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 |
②災害の発生状況を確認できる書類 | 労働者死傷病報告(写) |
③労災保険法等の支給請求書(写) | 遺族補償年金(一時金)支給請求書、障害補償給付支給請求書、休業補償給付支給請求書 |
④労災保険法等の支給決定通知書(写) | 労災保険法等の支給決定通知書(写)・年金証書(写) |
⑤被用者の死亡に伴う保険金請求の場合には、死亡診断書または死体検案書 | 死亡診断書、死体検案書、遺族補償年金(一時金)支給請求書 |
⑥被用者の後遺障害に伴う保険金請求の場合には、障害の程度を証明する医師の診断書 | 当社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料その他の後遺障害による損害の額を示す書類、障害補償給付支給請求書 |
⑦被用者の休業に伴う保険金請求の場合には、被保険者の休業証明書(賃金不払を証明するもの) | 被保険者の休業証明書、休業補償給付支給請求書 |
⑧被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定(写) | 法定外補償規定(写) |
⑨損害賠償金額および費用を証明する書類 | 損害賠償金額および費用を証明する書類 |
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
⑩被保険者が被用者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 | 被保険者が被用者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
⑪その他必要に応じて当社が求める書類 | |
(ア)保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
(イ)当社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 当社所定の同意書 |
(ウ)他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
(エ)保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証明する書類および委任した方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書 |
(オ)交通事故の場合は、事故発生状況の確認のために労働基準監督署に提出された交通事故証明書(写) | 交通事故証明書(写) |
(カ)被用者が車両運転・操縦中の事故の場合は、運転免許・法令資格が確認できる書類 | 運転免許証(写)、労働安全衛生法による技能講習修了証明書(写) |
(キ)下請負人補償特約をセットした場合は、被保険者から下請負人への発注・受注を確認する書類 | 発注・受注の請負契約書等 |
■当社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注 1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注 2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注 3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数まで支払期間を延長します。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3 年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約をご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
4.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社および MS&AD インシュアランスグループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
5.その他
■保険契約者と被保険者が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項について被保険者の方にも必ずご説明ください。
6.約款等の確認
このパンフレットは使用者賠償責任保険のあらましです。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。なお、ご不明の点がありましたら取扱代理店または当社までお問い合わせください。
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