Contract
当座勘定規定(専用約束手形口用)
令和5年8月現在
第 1 条(当座勘定契約の成立)
本規定に基づく当座勘定取引契約は、当金庫がお客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書並びに割賦支払を疎明する契約書類等の提出を受け、これを承諾したときに成立するものとします。
第1条の2(反社会的勢力との取引拒絶)
この当座勘定は、第22 条第3 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第22 条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
第2条(当座勘定への受入れ)
(1) 当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
(2) 手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
(4) 証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、当金庫ホームページ並びに店頭備えつけの電子掲示板、その他適切な方法によりお知らせした「手数料一覧」に準じてその取立手数料をいただきます。
第3条(証券類の受入れ)
(1) 証券類を受入れた場合には、取引店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2) 取引店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、その日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
第4条(本人振込み)
(1) 当金庫の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当金庫で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。
(2) 当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
第5条(第三者振込み)
(1) 第三者が取引店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第 3 条と同様に取扱います。
(2) 第三者が当金庫の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第 4 条と同様に取扱います。
第6条(受入証券類の不渡り)
(1) 前三条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りになったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込みを受付けた店舗で返却します。ただし、第5条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
(2) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
第7条(手形、小切手の金額の取扱い)
手形、小切手を受入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
第8条(手形、小切手の支払)
(1) この当座勘定からは、呈示期間内に支払のため呈示された専用約束手形にかぎって支払います。その他の手形、小切手の支払はしません。
(2) 前項の支払にあたっては、手形の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
(3)当座勘定の払戻しの場合には、当金庫所定の請求手続をしてください。第9条(手形用紙)
(1) 取引店を支払場所とする専用約束手形を振出す場合には、当金庫が交付した用紙を使用してください。
(2) 当座勘定から支払いをした専用約束手形のうちに、本人が振出したものではない手形や改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当金庫宛に連絡してください
(3) 手形用紙の請求があった場合には必要と認められる枚数を交付します。
(4) 専用約束手形用紙以外の手形用紙並びに小切手用紙は交付しません。
(5) 当座勘定から支払いをした専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却をもとめることができないものとします。
(6) 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当金庫所定の手続きによって当該手形の写しを交付します。ただし、当金庫が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
第10条(手数料)
前条の手形用紙の交付を受けるにあたっては、当金庫ホームページ並びに店頭備えつけの電子掲示板、その他適切な方法によりお知らせした「手数料一覧」による手数料を支払ってください。
第11条(支払の範囲)
(1) 呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当金庫はその支払義務を負いません。
(2)呈示された手形は、呈示日の 15 時までに当座勘定に受入れまたは振込された資金により支払います。なお、万一、15 時以降に入金された資金を呈示された手形の支払に充当したとしても当金庫は責任を負わないものとします。
(3) 手形の金額の一部支払はしません。第12条(支払の選択)
同日に数通の手形の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
第12条の2(相続開始時の取扱い)
前条の規定にかかわらず、本規定に定める預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意
(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し等による取扱いと致します。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または⺠法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
第13条(手形小切手の盗難・遺失)
手形小切手を盗難・遺失した場合は、ただちに取引店へ届出をしてください。この通知を受けたときは直ちに払戻し停止の措置を講じます。届出前に本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、この効力を生じないものとします。また盗難・遺失した手形小切手が発見された場合にも、速やかに取引店へ届出をしてください。
第14条(印鑑等の届出)
(1) 当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当金庫所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。
(2) 代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届出てください。
第15条(届出事項の変更)
(1) 手形、手形用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(3) 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達し
たものとみなします。
第16条(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前四項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者並びにそのxx後見人・保佐人・補助人もしくはそれらの承継人からの取消に応じられない場合があります。
第17条(印鑑照合等)
(1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
(3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。
第18条(振出日、受取人記載もれの手形)
(1) 手形を振出す場合には、手形要件をできるかぎり記載してください。もし、振出日または受取人の記載のない手形が呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。第19条(自己取引手形等の取扱い)
(1) 手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする 場合でも、その承認等の有無について調査を行うことなく、支払をすることができます。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第20条(利息)
当座預金には利息をつけません。第21条(残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当金庫所定の方法により報告します。
第22条(譲渡、質入れの禁止)
この預金は、譲渡または質入れすることはできません。第23条(解約)
(1) この取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2) 当金庫は、支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が失われた場合には、いつでもこの取引を解約することができます。
(3) 前二項のほか、次の各号の一にでも該当し、当金庫が取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの取引を停止し、または解約の通知することによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E. その他本号AからDに準ずる行為
(4) 当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当金庫が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
(6) 手形用紙の交付枚数のいかんにかかわらず、毎年3月と9月の第2日曜日においてこの当座勘定の受払が6ヶ月間なかった場合には、取引はその日に終了するものとします。また、その所定の日において交付枚数のすべてが引落とされている場合にも、同様とします。
第24条(取引終了後の処理)
(1) この取引が終了した場合には、その終了前に振出された手形であっても、当金庫はその支払義務を負いません。
(2) 前項の場合には、未使用の手形用紙は直ちに当店に返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
第25条(手形交換所規則による取扱い)
(1) この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
(2) 関係のある手形交換所で災害、事変等の止むを得ない事由により緊急措置がとられている場合には、第8 条第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3) 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。第26条(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当金庫に預金保険法に定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとします。
② 複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には当該債務から、または当該債務が第三者 の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとしま す。
③ 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
④ 第 2 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第27条(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、⺠法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当金庫ホームページまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める制定日または改定日から適用するものとします。
以 上