Smart-telecaster レンタル約款(必ずお読み下さい。)
Smart-telecaster レンタル約款(必ずお読み下さい。)
第 1 条(総則)
本レンタル約款は、お客様(以下甲という)と株式会社ソリトンシステムズ(以下乙という)の Smart-telecaster™の動産(以下本件機器という)に関わる賃貸借契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用されるものである。
第 2 条(目的)
乙は、甲に対して本件機器を貸し渡すものとし、甲はこれを借り受けるものとする。第 3 条(本件機器)
本件機器の詳細については個別契約書(甲乙間で取り交わす注文書および注文請書)に明記するものとする。
第 4 条(レンタル期間)
1. レンタル期間はレンタル申込書に基づき甲乙共に合意した期間とする。レンタル開始期間、終了期間については個別契約書に明記するものとする。
2. 甲は、個別契約締結後、本件機器の出荷日より後は、レンタル満了の日まで如何なる理由でも解約できないものとする。
第 5 条(レンタル料金)
1. xは、乙に対し、乙からの請求によりレンタル料金を支払うものとする。支払い方法については個別契約書に明記するものとする。
2. 甲のレンタル料金の支払いが遅滞した場合、乙は、遅延日数に応じて、遅延金額に対して年 14.6%の遅延利息を請求することができる。
第 6 条(キャンセル料金)
甲は、個別契約締結後、本件機器の出荷日前に解約する場合、次に定めるキャンセル料を支払うものとする。甲が前金(クレジット決済を含む)でレンタル料金を支払っている場合、乙は、キャンセル料金、振込手数料、振込事務経費を差し引いた金額を甲に返金(銀行振込)する。
出荷日の 4 日前 17:00 まで | 無料 |
出荷日 3 日前~前日 17:00 まで | レンタル料金の 50% |
出荷日当日 | レンタル料金の 100% |
第 7 条(本件機器の引渡し)
1. 乙は、甲に対し、本件機器を甲乙共に合意した日本国内の所定場所において引き渡すものとする。
2. 甲は、乙から本件機器の引渡しを受け次第、直ちに検査点検を行なうものとし、引渡し
日から2日以内(乙の営業日)に甲より乙に通知がない場合、本件機器が個別契約書の記載通りに納入され、且つ正常な性能を具備しているものとみなし、xxに引渡しが行なわれたものとする。
第 8 条(本件機器の使用)
1. 甲は、本件機器の通信性能が各通信事業者の提供する規格上の最大速度に準ずるものであり、伝送速度及び映像品質を保証するものではないことを承諾する。
2. 甲は、乙が提供する LTE 回線について確実に接続することを保証するものではないことを承諾する。
3. 本件機器は使用環境等に依存するものであり、本件機器の機能および性能等について、本件機器の仕様を保証するものではないことを甲は承諾する。
第 9 条(本件機器の保管)
1. 甲は、本件機器を善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとする。
2. 甲は、本件機器について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたとき、直ちに乙に通知し、速やかにその事態を解消させるものとする。
第 10 条(本件機器の滅失・毀損)
1. 本件機器の故障に伴う修理費用は、原則として甲が負担するものとする。
2. 甲が本件機器を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、甲は乙に対し、本件機器の購入代価相当額または修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。
第 11 条(担保責任)
乙は、本件機器の正常な稼働、若しくは正常な性能の具備のみを担保し、甲の使用目的への適合性について担保責任は負わない。本件機器の使用、設置、保管によって甲に生じた事故の被害または甲が第三者に与えた損害について、乙は一切の責任を負わない。
第 12 条(担保責任の範囲)
1. 本件機器の引き渡し後に甲の責に帰すべからざる事由に基づいて本件機器が正常に作動しなくなった場合、乙は、本件機器を修理または交換するものとする。
2. 乙は前項に定める以外の責任は負わない。第 13 条(総合サポート)
1. 甲は、乙が提供する別紙記載の内容の総合サポートパックをxxできるものとする。または甲自ら動産総合保険をxxするものとする。
2. 本件機器に保険事故が発生した場合、甲は乙に対し、直ちにその旨を通知するとともに、乙の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとする。
第 14 条(乙の承認を必要とする行為)
甲は、事前に書面による乙の承諾を得ることなく以下の行為をしてはならない。
① 本件機器上に表示した乙の所有権を明示する標識を取り外すこと。
② 甲の賃借権を譲渡し、または本件機器を第三者に賃貸すること。第 15 条(本件機器の輸出)
1. 甲は、本件機器を輸出する場合、事前に乙に通知して書面による承諾を得なければならない。この場合、甲は、輸出者として日本および輸出関連諸国の輸出入関連法規等及び米国輸出管理規則(Export Administration Regulations)を遵守して輸出しなければならない。
2. 甲が本件機器を日本国外で使用する場合、第 12 条第 1 項は適用されない。第 16 条(契約の解除及び期限の利益の喪失)
1. 甲に以下の各号の事由が発生したときは、乙は、甲に対し何らの通知、催告をしないでレンタル契約を解除できる。この場合、甲は、直ちに本件機器を乙に返還するとともに、レンタル契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき期限の利益を喪失し、甲は直ちに一括現金により全額を乙に支払うものとする。また、乙は、何らの催告を要せず甲乙間の債権債務につき相殺できる。
① 甲が本レンタル約款の各条項のいずれかに違反したとき。
② 甲がレンタル料金の支払を一回でも遅滞したとき。
③ 甲が支払停止の状態に陥り、不渡手形を発生させたとき。
④ 甲が破産、会社整理、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(本契約締結後に改定若しくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、またはこれらの申立を受け、若しくはこれらの申立をしたとき。
⑤ 甲が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受け、または申立をしたとき。
⑥ 甲が解散したとき
⑦ 甲の業態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑧ 甲が監督官庁よりその営業許可の取消を受け、または営業を停止若しくは廃止したとき。
2. 前項第 3 号乃至第 8 号の事由が発生したとき、甲は直ちにその旨を乙に通知するものとする。また、前項による契約解除により乙に損害が生じた場合、甲は直ちに賠償するものとする。
第 17 条(本件機器の返還)
1. レンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し、直ちに本件機器を個別契約書に明記した場所に返還するものとする。
2. 甲が前項の義務の履行を怠った場合、甲は乙に対し、レンタル期間の終了日から起算し、
1日あたり 35,000 円(消費税込)の損害金を支払うものとする。
3. 本件機器の返還に際して、甲は、本件機器に記録した電子的情報を自己の責任と費用負担により消去するものとする。xが消去を怠ったことによる電子的情報の漏洩について乙は一切の責任を負わない。
第 18 条(消費税等の負担)
1. 甲は乙に対し、本件機器のレンタル料金に対する税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。
2. 消費税法の改正等により税率が変更された場合、甲は変更された税率に基づき甲が負担する債務を支払うものとする。
第 19 条(引渡し・返還の費用負担)
本件機器の返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とする。第 20 条(権利義務の譲渡禁止)
甲は乙の合意なくして、本契約約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならないものとする。
第 21 条(ソフトウェアの著作権・知的財産権)
1. 本件機器によって提供されるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)は、乙が所有権および知的財産権を有しており、日本の著作xxや国際条約を含み、かつ限定されない法律によって保護されているものとする。
2. 本ソフトウェアに関する著作権、ノウハウ、特許権、商標などの知的財産権は、全て乙に留保されるものとする。
第 22 条(反社会的勢力排除)
1. 甲および乙は、甲、乙および甲、乙の親会社、子会社等の関連企業並びに甲、乙の役員
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証する。
2. 甲および乙は相手方に前項の規定のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず、本レンタル約款およびレンタル契約書を直ちに解除することができる。 この場合、解除者は解除により相手方に発生した損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
第 23 条(損害賠償)
1. 甲および乙は、本レンタル約款または個別契約書に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、個別契約に定めるレンタル料金を上限として、相手方に現実に発生した損害(特別損害、逸失利益等は含まない)を賠償する。
2. 本契約第 17 条第 2 項の損害金が発生している場合は、甲は損害金と前項の損害賠償金とを加算した額を乙に支払うものとする。
第 24 条(協議事項)
本レンタル約款および個別契約書に定めのない事項または解釈に疑義のある事項について
は、甲乙xxに基づき誠実に協議のうえ、これを決定するものとする。第 25 条(合意管轄)
本レンタル約款および個別契約書に関して生じる一切の紛争に関する訴訟については東京地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 26 条(付則)
本レンタル約款は、2014 年 8 月 1 日以降に締結される個別契約書について適用されるものとする。
更新履歴:
2022/8/29
別紙 総合サポートパックの項目へ、Zao-X ・Zao-X 関連オプション品及び Zao ウェアラブル追加
2022/10/6
別紙 総合サポートパックの項目へ、スマートフォン追加
2022/12/6
別紙 総合サポートパックの項目へ Zao ウェアラブルオプション品追加
2023/10/6
別紙 総合サポートパック 一部価格改定
別紙
総合サポートパック
1.総合サポートパック料金
サポート対象内機器合計金額(消費税別)の 10%
2.サポート内容
1)期間中故障時の代替機対応。当日発送は 15 時まで。(受付時間:平日 9 時~17 時)
2)総合サポートパックをxxしている場合とxxしていない場合の本件機器故障時又は紛失時の請求金額について、下表の通りとする。
※単位:円
故障時 | 紛失時 | ||||
サポートパックxxの有無 | 有 | 無 | 有 | 無 | |
サポート対象機器 | Zao-X | 0 | 実費 | 35,000 | 450,000 |
ZaoX バッテリー | 3,500 | 40,000 | |||
その他 ZaoX オプション品 | 500 | 5,000 | |||
Zao | 50,000 | 600,000 | |||
Zao バッテリー | 5,000 | 50,000 | |||
その他 Zao オプション品 | 500 | 5,000 | |||
Zao-S | 25,000 | 300,000 | |||
Zao-S バッテリー | 2,500 | 30,000 | |||
その他 Zao-S オプション品 | 500 | 5,000 | |||
通信モデム | 8,000 | 95,000 | |||
Zao ウェアラブル | 4,800 | 150,000 | |||
Zao ウェアラブル オプション品 AC アダプタ、USB ケーブル、 Bluetooth ヘッドセット、ポーチ | 0 | 500 | |||
Zao ウェアラブル オプション品予備バッテリー、バッテリーチャ ージャー、クリップ、三脚治具 | 0 | 3,000 | |||
スマートフォン | 7,000 | 70,000 | |||
カメラ | 16,000 | 190,000 | |||
その他カメラオプション品 | 500 | 5,000 | |||
デスクトップ PC | 25,000 | 300,000 |
PC モニター | 2,500 | 30,000 | |||
その他 PC オプション品 | 300 | 2,500 | |||
ノートPC | 25,000 | 300,000 | |||
BMDデバイス | 1,500 | 17,000 | |||
その他オプション品 | 500 | 6,000 |
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