現行 改訂 第7条(契約者による利用契約の解約)契約者は、解約希望日の前々月 20 日までに当社所定の方法で通知することにより、通知された解約日をもって利用契 約を将来に向かって解約することができるものとします。なお、契約者は解約日月末にて利用契約が終了するものとします。 第13条(サービス利用料の支払い方法)(省 略)①ヤマトクレジットファイナンス株式会社(請求書払い)当社では、本サービスに関する請求書の発行及び集金代行業務をヤマトクレジットファイナンス株式会社に委託し...