Contract
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( 様式2 )
(目 的)
第1条 当共同企業体は、建設事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(名 称)
第2条 当共同企業体は、 経常共同企業体( 以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、その存続期間は令和7 年3 月31日までとする。ただし、同日を経過しても当企業体に係る建設工事の請負契約の履行後( 札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第46条第1 項の規定に基づく跡請保証をしている場合は当該跡請保証の義務完了後)3か月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって入札書又は見積書の提出、請負代金
(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産の管理を行う権限を有するものとする。
2 当企業体の代表者は、当企業体の運営に関する規程及び第9 条に規定する運営委員会の決議を遵守し、当企業体の不利益となるような行為を行わないよう努めるものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は、別に定めるところによるものとする。
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって当企業体の意思決定機関である運営委員会を設け、建設工事の完成にあたるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は次のとおりとし、共同企業体の名称を冠した代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
金融機関名 銀行 支店金融機関名 銀行 支店
(決 算)
第12条 当企業体は、工事施工の都度当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が当該工事を完成するものとする。
3 第1 項の規定により構成員のうち脱退した者がある場合、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、第8 条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき、契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり 経常共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印し、1 通は札幌市に提出し、他は各自所持するものとする。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 使用印
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 使用印
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 使用印