SVF PDF Archiver Timestamp Option 利用約款
SVF PDF Archiver Timestamp Option 利用約款
第1条 [総則]
1. 本約款は、ウイングアーク1st株式会社(以下「ウイングアーク」といいます。)が提供するSVF PDF Archiver Timestamp Option(以下「本製品」といいます。)の利用条件を定めたものです。本製品の利用には、本約款および運用規程(第2条で定義されます。以下本条において同じ。)の定めが適用されるものとします。
2. お客様により、本約款が引用されたウイングアークの見積書等に基づき発注された場合、本約款が同梱されているパッケージを開封した場合、ウイングアークから提供されたアカウント情報もしくはアクティベーションによる認証を行った場合または本製品を利用した場合には、お客様は本約款および運用規程の定めを承諾したものとみなされ、本約款に基づく契約(以下「本契約」といいます。〉がお客様とウイングアーク間で成立するものとします。
3. 本製品で提供されるタイムスタンプ(以下「タイムスタンプ」といいます。)は、セイコーソリューションズ株式会社(以下「セイコー社」といいます。)の「セイコータイムスタンプサービス」に基づき提供されます。本約款および運用規程で定める本製品の機能の全部または一部については、セイコー社によって提供されるものとします。
4. 本製品は、ウイングアークのソフトウェア製品である「SVF PDF Archiver」
(以下「SPA」といいます。)のオプション製品であり、本製品の利用には、お客様が既にSPAを導入しているかまたは同時にSPAを導入することが前提となります。
第2条 [定義]
1. 「運用規程」(以下「運用規程」といいます。)とは、セイコー社が定める「時刻認証サービス運用規程」をいい、本製品を利用するすべてのお客様に適用されます。運用規程は、お客様に直接書面(電子メール等による場合を含みます。)で提示するか、または以下のURLのリポジトリに公開します。なお、運用規程の定めが本約款の定めと異なる場合、運用規程の定めを優先して適用します。また、セイコー社は、運用規程を変更する場合があります。この場合、ウイングアークまたはセイコー社は、お客様に対して、変更後の運用規程の適用開始日を事前に通知するものとし、当該適用日以後、変更後の運用規程が適用されます。
URL:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
2. 「タイムスタンプトークン」(以下「TST」といいます。)とは、お客様の時刻認証要求に応じて、時刻情報を含む電子署名としてウイングアークまたはセイコー社が生成・発行する電子証明書をいいます。
3. 「タイムスタンプユニット」(以下「TSU」といいます。)とは、TSTを生成・発行するセイコー社の装置をいいます。
4. 「ユーザシステム」とは、お客様が本製品を利用するために必要なハードウェア、ソフトウェア、通信回線等をいいます。お客様は、ユーザシステムを自己の責任と費用負担により準備、維持するものとします。ユーザシステムには、時刻認証の要求および検証に係る電子情報の送受信その他本製品の利用に必要なアプリケーションソフトウェアが含まれるものとします。
5. 「秘密情報」とは、次の各号の情報を含むお客様、または時刻配信局、PKI認証局もしくはセイコー社の認証業務の信頼性が損なわれるおそれのある情報をいいます。
(1) 本製品利用のためにウイングアークがお客様に付与する識別情報
(2) ユーザシステムおよびセイコー社時刻認証局のセキュリティに係る情報
第3条 [本製品]
1. お客様は、別途締結済のウイングアークとのSPAのソフトウェア使用許諾契約に基づき使用が許諾されたSPAから、本製品を利用することができるものとします。
2. ウイングアークは、本約款および運用規程の定めに従い、お客様から発行要求に応じてTSTを発行し、お客様に対してタイムスタンプを提供するものとします。
第4条 [保守]
1. ウイングアークは、本契約の契約期間中、お客様に対して本製品の保守サービスを提供します。但し、ウイングアークによる本製品の保守サービスの提供時点で、ウイングアークとの間でSPAの保守サービス契約が締結されていない場合またはSPAの保守サービス契約の期間満了等により保守サービス契約が終了し継続されていない場合には、本製品の保守サービスは提供されないものとします。
2. 本約款で別に定める場合を除き、前項の本製品の保守サービスの提供条件は、SPAの保守サービス契約の契約条件に準じて提供されるものとします。
3. タイムスタンプに関するサービスメンテナンス情報もしくは障害情報は、お客様に直接書面(電子メール等による場合を含みます。)で提示するか、以下のセイコー社のURLで公開されます。
URL:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/x0x [本製品におけるお客様の義務]
1. お客様は、本製品のご利用にあたり、本約款および運用規程を遵守すると
ともに、TSTを利用した結果に対する責任を負うものとします。
2. お客様は、TSTの利用に際し、取得したTSTを検証するものとします。TSTの検証には、TSTのハッシュ値と時刻認証の対象となった電子データのハッシュ値が等しいことの確認、TST自体の署名確認、TSTに署名している秘密鍵に対応する公開鍵証明書の失効確認およびTSTの失効確認を含むものとします。
3. お客様は、TSTを複製・配布する場合、その利用者に対して本約款および運用規程を遵守させるものとします。
4. お客様は、第2条第1項のリポジトリの公開情報および第4条第3項のサービスメンテナンス情報もしくは障害情報を定期的に収集するものとします。
第6条 [本製品におけるウイングアークおよびセイコー社の責任]
1. ウイングアークまたはセイコー社は、本約款および運用規程の定めに従い、 TSUが運用する時刻およびTSUのセキュリティを管理し、TSTの生成・発行を行う義務を負うほか、TSUにおける暗号鍵が危殆化し、またはそのおそれが生じた場合、直ちに当該暗号鍵の失効および新たな暗号鍵の発行に関する手続、並びにお客様に対する暗号鍵失効の通知を行うものとします。ただし、本約款および運用規程に基づいて発行されたTSTおよび時刻認証の対象となった電子データをお客様が使用した結果は、ウイングアークおよびセイコー社は何らの責任も負わないものとします。
2. 本製品に関するウイングアークおよびセイコー社のお客様に対する責任は、前項の範囲に限られるものとし、適用される法令により許容される最大限
の範囲において、ウイングアークおよびセイコー社は、賠償責任その他の保証および責任を負わないものとします。また、法令により強制される場合であっても、賠償総額は、ウイングアークが受領した本製品の12か月分の利用料金相当額(初期費用等を除く)を超えないものとします。なお、ウイングアークまたはセイコー社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、逸失利益、ウイングアークまたはセイコー社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、データ・プログラムの喪失については、ウイングアークおよびセイコー社は賠償責任を免れるものとします。
3. 前項にかかわらず、次の各号の場合、ウイングアークおよびセイコー社は賠償責任を負わないものとします。
(1) お客様または第三者の故意、過失、もしくは違法な行為、または本約款もしくは運用規程の違反に起因して損害が生じた場合
(2) ユーザシステムまたは第三者のシステムに起因して損害が発生した場合
(3) 第8条の規定により本製品の利用またはタイムスタンプの提供を一時停止した場合
(4) TSTの失効に起因して損害が発生した場合
(5) セイコー社が、時刻認証事業者として一般に解読困難とされている暗号その他のセキュリティを用いたにもかかわらず、当該暗号が解読されまたはセキュリティが破られた場合
(6) 地震・噴火・津波等の自然災害、戦争・暴動・騒乱・労働争議その他の不可抗力、放射性・爆発性・環境汚染物質等の起因する場合または通信回線の不通の場合
(7) ウイングアークまたはセイコー社が、本約款および運用規程に従いタイムスタンプを適正に提供した場合
第7条 [制限行為等]
1. お客様は、本製品およびタイムスタンプ類似のサービスを、お客様の顧客等の第三者に提供してはならないものとします。
2. お客様は、TSTを商業活動に利用する場合、当該利用の方法・態様等について、事前にウイングアークと協議のうえ、ウイングアークの承諾を得るものとします。
第8条 [本製品の利用停止等]
1. ウイングアークは次の各号の場合、予告なしにお客様の本製品の利用(タイムスタンプを含みますがこれに限られません)を一時停止する場合があります。
(1) お客様の債務不履行があった場合
(2) お客様が違法にまたは明らかに公序良俗に反する態様において本製品を利用した場合
(3) お客様が他の本製品利用者に支障を与える態様において本製品を利用した場合
2. ウイングアークは、次の各号の場合、その他の都合により予告なしにタイムスタンプの提供を停止する場合があります。
(1) 火災、停電、不正アクセス等の事故によりタイムスタンプの中断がやむを得ない場合
(2) セキュリティ上または点検整備(サービスメンテナンスもしくは障害対応等を含みます。)上、タイムスタンプの停止がやむを得ない場合
(3) 時刻配信局、またはPKI認証局が、停止または終了するような場合
(4) タイムスタンプに係るシステムの重大な障害が発生し、継続が困難となった場合
(5) 秘密鍵の漏洩、偽造等、タイムスタンプに重大な影響を及ぼす可能性が生じた場合
第9条 [本製品の利用終了等]
1. ウイングアークは、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、本製品の利用を終了することができるものとします。なお、終了にあたり、終了の150日前までに終了する旨をお客様に通知しますが、緊急の場合は150日を待たずに事前の通知により終了できるものとします。
(1) システム構成機器の重大な故障やその他システムに関する重大な障害が発生し、本製品の提供を継続することにより被害が拡大するおそれがある場合
(2) 秘密鍵情報の漏洩、偽造または変造など本製品のシステム全体等に重大な障害をあたえる可能性がある事由が発生した場合
第10条 [秘密保持]
1. お客様およびウイングアークは、秘密情報(個人情報を含み、以下同様とします。)を、本約款の履行の目的にのみ使用するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者(セイコー社を除く)に開示、漏洩または公表してはならないものとします。ただし、裁判所または行政機関から法令に基づき開示を要請された場合は、開示内容をすみやかに相手方に通知するとともに、適法に開示を強制された情報に限り、かつ秘密である旨を明示することにより、開示することができるものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号の情報は、秘密情報として扱わないものとします。
(1) 開示されたときに公知であった情報
(2) 開示されたときに既に所有していた情報
(3) 開示された後、自らの責に帰すべき事由xxxx公知となった情報
(4) 開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 正当な権限を有する第三者から合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報
第11条 [権利譲渡の禁止]
1. お客様は、ウイングアークの事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または引き受けさせることができません。
第12条 [輸出関連法令の遵守]
1. お客様は、本製品に関しウイングアークが提供する一切の物品または役務を輸出する場合、外国為替および外国貿易法その他輸出関連法令(外国の輸出関連法令を含む)を遵守し、自らの責任において必要な手続をとるものとします。
第13条 [契約期間]
1. 本契約の契約期間は、ウイングアークによる本製品の出荷開始日の翌月1日から1年間またはウイングアークとお客様とで別途合意した契約期間とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までにお客様またはウイングアークから相手方に対して継続の意思表示をし合意した場合には、さらに1年間これを延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の契約期間の合意およびお客様の継続の意思表示には、お客様の意思を受けた本製品の再販売事業者等とウイングアークとの合意および当該事業者等からウイングアークに対して提示された場合を含むものとします。なお、これらの場合、ウイングアークに対して直接提示された意思表示を優先するものとします。
3. 本条第1項またはxxによる解除にかかわらず、第5条乃至第7条、第10条乃至第12条の規定は、契約終了後も有効に存続するものとします。但し、第10条の存続期間は、契約終了後3年間とします。
第14条 [解除]
F61029-01-20160601
1. お客様およびウイングアークは、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 本約款または運用規程の規定の一つにでも違背し、相手方から相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、期間内にその違背を是正しなかったとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てを受けたとき、租税滞納処分を受けたとき、破産、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、またはこれらと同様のおそれが生じたとき
(3) 監督官庁より営業の取消しまたは停止等の処分を受けたとき
(4) お客様がウイングアークの利益を損なうと認められる第三者の支配下に入るとき
第15条 [約款変更等]
1. ウイングアークは、本約款を変更する場合があります。この場合、ウイングアークは、お客様 に対して、変更後の約款の適用開始日を事前に通知するものとし、当該適用開始日をもって変更後の約款が適用されるものとします。
2. 本製品は、ウイングアークとセイコー社との契約に基づき提供されます。当該契約が終了した場合、本約款の他の定めにかかわらず、契約期間の満了をもって本契約は終了するものとし延長できないものとします。この場合、ウイングアークはお客様に対して事前に通知するものとし、以後の対応をお客様と協議するものとします。
第16条 [管轄裁判所]
1. 本約款に関して裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(LMI15-090A)