■ 電化住宅設備機器リース約款 「N プレミアリース」
■ 電化住宅設備機器リース約款 「N プレミアリース」
日本電力株式会社(以下、「当社」といいます)がおこなう電化住宅設備機器リース制度で、ヒーター式電気給湯器またはヒートポンプ式電気給湯器(以下、「給湯器」といいます)、および IH クッキングヒーター(以下、「IH」といいます)の電化住宅設備機器のリースサービスをご選択いただき、所有および使用される方(以下、「お客様」といいます)との間で結ぶ契約(以下、「リース契約」といいます)は、この電化住宅設備機器リース約款(以下、「本約款」といいます)によります。
第 1 条 (リース契約の内容)
当社は、給湯器(別図参照)、ならびに IH の電化住宅設備機器 (以下、「リース物件」といいます)をお客様にリースいたします。
第 2 条 (リース契約の成立)
リース契約は、お客様が申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
第 3 条 (契約期間)
リース契約の契約期間は、第 6 条(2)、(3)に定めるリース料金適用開始の日より、各リース物件の契約満了日までとします。また、各リース物件の契約期間は、次のとおりになります。
<給湯器> 契約期間:12 年間 <IH> 契約期間:10 年間
第 4 条 (取付または撤去工事)
リース物件の取付、または撤去工事は当社が指定する施工業者がおこないます。
第 5 条 (消費税等相当額の負担)
(1) お客様は、リース契約に係る消費税および地方消費税(以下、「消費税等」といいます)相当額を負担いただきます。
(2) 消費税等については、リース契約開始日時点の税率が適用となります。
第 6 条 (リース料金)
(1) お客様は、申込書記載のリース料金をお客様が指定する口座から毎月 27 日(金融機関休日の場合は、翌営業日)に継続して振り替える方法によりお支払いいただきます。なお、当社指定の様式によりあらかじめ申し出ていただきます。
(2) リース契約の開始日およびリース料の支払義務発生日は、お客様への引渡日とします。ただし、新築集合住宅におけるリース契約の開始日は、共用部分の使用開始日とします。
(3) リース料金の適用開始日は、お客様への引渡日の翌月 1 日より発生し、同月末日までを初回リース料金の算定期間とします。なお、初回のリース料金の口座振替日は、お客様への引渡日の翌月 27 日とし、2 回目以降は前回の口座振替日の翌月 27 日となります。また、毎月 1 日から同月末日までの「1 ヶ月」をリース料金の算定期間とします。
(4) リース料金は、お客様の支払義務発生日から起算して 60 日以内にお支払いいただきます。
(5) リース料金の支払いは、お客様の指定された金融機関口座からリース料金が振り替え
られた時点で当社への支払いがなされたものとします。
(6) リース料金については、金利または物価などの経済情勢の変化により変更させていただく場合があります。
(7) リース物件の毀損もしくは滅失、またはリース物件の修理、アフターサービス、もしく
は取替工事等によりリース物件が使用できない期間があった場合でも、リース料金をお支払いいただきます。
(8) リース契約を結んだ住宅が非居住状態である場合など、リース物件をご使用になられ
ない期間についても、リース料金をお支払いいただきます。
(9) リース料金の支払義務が複数月発生した場合、発生した月の順序でお支払いいただくこととし、リース料金の一部受け取りはおこないません。
(10) リース料金は、月単位で支払われるものとし、当社はいかなる場合においてもリース料
金の日割計算による算定・清算はおこないません。
第 7 条 (禁止事項)
(1) お客様は、リース物件を善良な管理者の注意をもって使用・管理することとし、以下の行為をおこなわないこととします。
① リース物件を第三者に譲渡したり、担保に差し入れたりするなどの所有権を侵害するような行為
② リース物件の取付場所の変更
③ リース物件の改造・加工・模様替え等、その現状を変更する行為
(2) お客様が、前項に違反した場合には次によるものとします。
① 前項①において、リース物件の所有権を侵害した場合、お客様は、損害賠償金をお支払いいただきます。
② 前項②③において、お客様の義務が守られなかった場合、お客様は、損害賠償金をお支払いいただきます。
③ お客様の責めに帰すべき事由により、リース物件が毀損し、修理不可能な場合またはリース物件が滅失した場合は、お客様は、リース物件の損害賠償金をお支払いいただきます。修理可能な場合は、お客様は、修理費をお支払いいただきます。
④ 損害賠償金は、リース物件における契約期間の残リース料金相当額およびリース
物件撤去費をもとに算出した金額とします。
第 8 条 (お客様の義務違反等による契約解除等)
(1) 当社は、お客様が本約款に違反した場合、リース契約の解除をおこなうことができます。
(2) 当社は、お客様がリース料金をお客様の支払義務発生日から起算して 60 日を経過しても支払われない場合、リース契約の解除をおこなうことができます。
(3) 同条(1)(2)において、当社が契約期間内にリース契約を解除する場合、お客様は、未納
リース料金、第 14 条に定める解約金および第 15 条のリース物件撤去費をお支払いいただきます。
(4) 同条(3)または、第 7 条におけるお客様の義務違反により損害賠償金をお支払いいただ
くときはこの限りではありません。
第 9 条 (修理対応)
(1) リース物件が、お客様の責めによらない事由により、電気的箇所を毀損し修理が可能な場合は、当社が、修理手配をおこないます。
(2) リース物件の修理は、当社が指定するものがおこないます。
(3) リース物件が、第 10 条で定める場合を除いて、お客様の責めによらない事由により電気的箇所を毀損し修理が不可能な場合または滅失した場合は、当社が指定するリース物件(同等の商品)に取り替えます。
(4) 同条(3)の場合、お客様には新たに申込書を提出していただくこととし、当該リース物
件の契約期間は取替完了日の翌月 1 日を起算日とします。なお、その場合、契約期間は
第 3 条を準用します。
(5) 同条(4)の工事については第 1 条、および第 4 条を準用します。
(6) 当社は、次にあげる場合の対応はいたしません。
① 電気的箇所の毀損を伴わない場合のリース物件の点検および部品交換
② 動作不具合を伴わない場合のリース物件の点検および部品交換
③ 外観上の劣化や毀損等、動作機能に支障をきたさない事象に対する修理
④ 外観上の清掃メンテナンス
⑤ 当社の重過失を伴わないリース物件の故障や不具合に起因する、リース物件以外の修理改修や逸失利益の補償
(7) 次にあげる場合の費用はお客様の負担といたします。
① お客様の故意、過失または使用方法の誤りに起因する修理費用
② お客様が当社または当社が指定する工事店以外でおこなった修理費用
③ リース物件の点検およびメンテナンス費用
④ 給湯器のタンク等のクリーニング費用
⑤ IH のロースター等のクリーニング費用
⑥ その他お客様による故障を誘発する使用を原因とする修理費用
第 10 条 (天災地変)
(1) 当社は、天災地変によりリース物件が毀損し修理不可能な場合または滅失した場合は、リース契約を終了いたします。この場合、第 14 条に定める解約金および第 15 条のリース物件撤去費は申し受けません。
(2) 引き続きリース契約を希望されるお客様は、新たにリース契約を締結していただきます。
第 11 条 (名義の変更)
(1) 相続や売買等の原因によって、第三者が、お客様のリース契約における全ての権利義務を引き継がれる場合は、その原因が発生した 1 ヶ月以内にお客様の責任において、お客様は、当社に対し書面による名義変更の手続きをおこなってください。
(2) 名義変更の手続きがなされていない場合、当社は、お客様の口座からの引き落としを継続し、お支払いいただいたリース料金の返金には応じません。
(3) 名義変更の手続きがなされていない場合、第 9 条(1)(2)(3)については対象外とさせてい
ただきます。
第 12 条 (取付場所への立入りの承諾)
リース物件の取付、修理および撤去の実施にあたり、お客様は、当社または当社から委託を受けたものが、リース物件の取付場所へ立ち入ることを承諾するものとします。
第 13 条 (リース契約の解除)
契約期間内の中途解約はできません。ただし、以下の場合を除きます。
(1) 第 8 条(1)(2)による解除
(2) 第 14 条の解約金および第 15 条のリース物件撤去費を当社にお支払いいただいた場合
第 14 条(解約金)
契約期間満了までの残リース料金全額
第 15 条(リース物件撤去費)
<給湯器>50,000 円(税抜)/台 <IH>20,000 円(税抜)/台
第 16 条 (リース契約満了後の所有権)
(1) リース契約満了をもって、リース物件の所有権は当社からお客様に移転します。
(2) お客様への所有権移転は未納リース料金がないことが条件となります。
第 17 条 (集金費用等)
第 6 条に定めるリース料金が支払われない場合、当社は、お客様に対し不払い分の督促および催告をおこないます。その際、当社は、当社指定の様式にて請求書を発行し、事務手数料 200 円(税抜)を請求いたします。
第 18 条 (相殺禁止)
お客様は、リース契約に基づく債務を、当社に対する債権をもって相殺することができません。
第 19 条 (リース契約終了後の債権債務関係)
契約期間中のリース料金その他の債権債務は、リース契約の終了によって消滅しないものとします。ただし、第 10 条による場合は、この限りではありません。
第 20 条 (合意管轄裁判所)
この契約に関する一切の紛争についての管轄裁判所は、当社の本社所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。
第 21 条 (協議事項)
本約款に定めのない事項が生じた場合、当社とお客様は本約款の趣旨に従い、誠意を持って協議および解決に努めるものとします。
第 22 条 (本約款の変更)
当社が本約款を変更する場合には、変更後の約款を、当社ホームページ等を通じて周知するものとし、当該約款の変更は当社が当社ホームページに開示した時点で効力が生じるものといたします。
<当社ホームページアドレス>xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
別図(給湯器)
※給湯器がヒートポンプ式電気給湯器の場合、リース対象は①ヒートポンプユニット本体②貯湯ユニット本体③リモコン本体④ヒートポンプ配管のみとなり、その他室内配管等の付属設備は含まれません。
※給湯器がヒーター式電気給湯器の場合、リース対象は②貯湯ユニット本体、③リモコンのみとなりその他の室内配管等の付属設備は含まれません。
附則
本約款:2019 年 4 月 1 日実施
2020 年 7 月 1 日変更
2021 年 2 月 1 日変更
2022 年 1 月 1 日変更
■お客様の個人情報の取扱について
当社ではお客様の個人情報の適切な保護をおこなうため、以下のように取り扱っておりますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。
1、個人情報の収集・利用について
電化住宅設備機器リース契約に係るサービス(以下、「本サービス」といいます)を提供するために、お客様のお名前、ご住所、電話番号等の個人情報を収集させていただきます。お客様から収集させていただきました個人情報は、管理者を置いて適切に管理し、以下の目的に
限定して利用させていただきます。
① 本サービスの提供(リース契約の締結、お客様の情報管理、リース物件設置工事、アフターサービス、料金計算、料金請求・収納等)
② 新サービスや新商品等のご案内
③ その他本サービスの提供に必要な範囲内での利用
2、個人情報の第三者への提供および処理の委託について
お客様の個人情報は、以下のいずれかに該当する場合を除き第三者に提供いたしません。
① 本サービスの提供のために必要な処理を委託する場合
② 法令の規定に基づき、提供しなければならない場合
③ その他、お客様の同意を得た場合
3、個人情報の開示・訂正等の請求について
お客様の個人情報について、お客様本人から所定の手続きにより開示請求があれば、原則として、その内容をお知らせします。また、お客様の個人情報の内容について誤りがある場合は、適宜訂正等させていただきます。
上記の取扱については、お客様が本サービスの利用を申し込みされたことをもって、同意されたものとみなします。お客様の個人情報の取扱についてご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
【お問合せ先】日本電力株式会社(あなぶきコールセンターによる一次受付)フリーコール:0800-100-2110