当規約は、日本オーストラリアン・ラブラドゥードル協会(以下、ALAJ という)の提供するサービスを利用する全ての会員に適用されるものとする。 会員とは、ALAJ の提供するサービス内容ならびに提供方法等及び会員規約を承諾した上で、入会規定に定める金額の支払いをもって、会員契約を締結した個人、団体及び 法人とする。なお、入会申込者が各都道府県等で定める暴力団排除条例に規定されている暴力団の構成員または暴力団ならびに構成員と密接な関係を有する者であると認められ...
日本オーストラリアン・ラブラドゥードル協会 会員規約
第1条(会員規約)
当規約は、日本オーストラリアン・ラブラドゥードル協会(以下、ALAJ という)の提供するサービスを利用する全ての会員に適用されるものとする。
第2条(会員)
会員とは、ALAJ の提供するサービス内容ならびに提供方法等及び会員規約を承諾した上で、入会規定に定める金額の支払いをもって、会員契約を締結した個人、団体及び法人とする。なお、入会申込者が各都道府県等で定める暴力団排除条例に規定されている暴力団の構成員または暴力団ならびに構成員と密接な関係を有する者であると認められる場合、入会審査を受け付けないものとする。
第3条(規約の変更)
ALAJ は、会員の事前の了承を得ることなく、当規約を変更する場合がある。その効力は ALAJ が別途定める場合を除き、ALAJ のホームページ上に表示する等、何らかの方法により公開した時点より生じるものとする。
第4条(譲渡禁止等)
会員は、ALAJ の提供するサービスを受ける権利を第三者へ譲渡もしくは売買することはできない。名義変更、質権の設定その他の担保に供する等、ALAJ が認めないそれら一切の行為は行えないものとする。
第5条(変更の届出)
会員は、ALAJ への登録内容に変更のあった場合、速やかに所定の方法にて変更の届出をするものとする。尚、届出のないことにより、会員に何らかの不利益が発生した場合でも、ALAJ は一切の責任を負わないものとする。
第6条(個人情報)
個人情報とは、ALAJ 会員の登録内容に含まれる氏名、住所、生年月日等、他の情報と照合することにより容易に会員を識別することのできるものであり、ALAJ は自らの定める取り扱い方法に従い会員の個人情報を適切に管理するものとする。又、会員は、ALAJ が外部業者を利用して郵便や何らかの物を送付する際に、守秘義務契約を取り交わす事を前提として、会員の了解を得ずに個人情報を提供する事を了承するものとする。
第7条(情報の虚偽)
会員は、ALAJ に提出する書面及び情報について、虚偽のないものを提供するものとし、万一、提
供された情報等に虚偽が在った場合、当該会員は全ての資格を剥奪の上、除名されるものとし、会員はこれを承諾するものとする。
第8条(退会)
会員は、ALAJ の退会を希望する場合、所定の方法にて届出るものとするが、既に支払った会費等の払い戻しは一切行われない事を予め了解するものとする。尚、会員規約に基づき ALAJ のサービス提供を受ける権利は、一身専属性のものとし、当該会員死亡の際は、上記届出のあったものとして取り扱うものとする。ただし、団体及び法人についてはこの限りではない。
第9条(懲罰)
会員は、ALAJ の会員規約または倫理規則に対して違反をした場合、別途定める金銭罰の課金ならびに支払い及び資格停止処分を含む懲罰行為を負うことを承諾するものとする。
第10条(除名)
会員は、第三者の財産やプライバシーの侵害、又は侵害するおそれのある行為、差別もしくは誹謗中傷による名誉、又は信用を毀損する行為、公序良俗に反し、他者に不利益を与える行為を行った場合、ALAJ より全ての会員資格を剥奪され、除名されるものとする。
第11条(飼育ガイド)
会員のうち、ブリーダーとして ALAJ に認定されている者(以下、認定ブリーダーという)は、ALAJ に対して、購入者に渡されるものと同様の食事やトレーニング、かかりやすい病気のケアに必要な注意事項の詳細を記載した飼育ガイドを提出するものとする。又、内容を更新した場合は ALAJ に対して 30 日以内に新しい飼育ガイドを提出するものとし、常に最新版の共有を図るものとする。
第12条(販売契約書等)
認定ブリーダーは ALAJ に対して、購入者に渡されるものと同様の遺伝的な欠陥に対する保証を含む交換や初期購入費の一部もしくは全額返金の実施やモラル的な支援の提供について記述された販売契約書を提出するものとする。又、内容を更新した場合は ALAJ に対して 30 日以内に新しい販売契約書を提出するものとし、常に最新版の共有を図るものとする。
尚、認定ブリーダーはオーストラリアン・ラブラドゥードル(以下、AL という)を販売する際、販売契約書と共にマイクロチップ登録申請書、健康診断書、血統証明書を購入者へ渡さなければならない ものとする。
2.ALAJ は AL 販売後の保証期間は多様であることを容認するが、販売者の股関節及び肘関節形成不全の最低保証期間については、当該の AL 誕生より 2 年間以上に定めなければならないものとする。
又、ALAJ の会員である当該の販売者により作成される販売契約書は、保証される遺伝的な疾病を発症した犬の返却を要求してはならないが、購入者の都合による場合は、その限りではないものと
する。保証の条件として、検証が不可能な条件は求めないこととする。
第13条(売買代金の支払)
認定xxxxxは、他のブリーダーに対して、契約書に記述されている場合を除き、7 日以内に必要な書類の提供と同意された支払いを行うものとします。
第14条(マイクロチップ)
認定ブリーダーは、マイクロチップによって全ての交配犬と出産される仔犬をxx的に識別するものとする。
第15条(識別番号の記載)
認定xxxxxは、健康診断書や仔犬と成犬の登録書及び輸送手数料の請求書等、全ての書類に正確な識別番号を記載するものとする。
第16条(股関節及び肘関節の形成不全の検査)
認定ブリーダーは、健全かつ計画的にラブラドゥードル・オリジン(以下LO という)、又はAL の育成改良を行い、股関節及び肘関節の形成不全について、全ての交配犬に対して交配以前に検査するものとし、それらの AL を生み出さないように細心の注意を払うものとする。
第17条(疾患検査)
認定ブリーダーは、交配対象となる全てのAL について、交配以前に下記の DNA テストによる疾患検査を実施するものとする。2016 年7 月1 日以降に登録された全ての交配犬について検査結果を記録すること。
(1) シスチン尿症
(2) 中心核ミオパチー
(3) 運動誘発性虚脱(EIC)
(4) 筋細管ミオパチーX 関連
(5) 新生児脳症
(6) フォンウィルブランド病タイプⅠ(vWD1)
(7) 変性ミエロパチー/変性性脊髄症(DM)
(8) 常染色体劣性遺伝性賢症
(9) ホスホフルクトキナーゼ欠損症 (10)進行性網膜萎縮症(prcd-PRA)
第18条(アフェクテッド及びキャリア)
認定ブリーダーは、DNA テストによる疾患検査の結果アフェクテッドと診断された AL を交配に用いてはならないものとする。又、キャリアと診断された場合には、キャリア同士の交配は行わず、必ずクリアと診断された AL とのみ交配させるものとする。
第19条(検査結果の提出)
認定ブリーダーは、ALAJ への登録申請に含まれる必要条件の一つとして、交配する全ての AL について、指定期間において診断された正確な股関節及び肘関節の形成不全、疾患検査によるスクリーニング結果等を ALAJ に提出するものとする。
第20条(交配標準)
認定ブリーダーは、最新の股関節及び肘関節スコアの平均値を認識し、問題があると認められる AL の交配は行わないものとする。又、登録の際に提出される全てのAL のスコアがALAJ の管理するデータベースへ記載されることを理解し、AL の遺伝性疾患を改善させる手段として、ALAJ の推奨する交配標準(breed average)に従った交配を行うことを徹底し、遺伝性疾患を減少させるために努力するものとする。
第21条(写真及び血統書の提出)
全ての会員は、ALAJ への登録ならびに転籍申請に含まれる必要条件の一つとして、AL の登録申請書を提出する際、必要書類として編集されていない写真及び正確な血統書等を ALAJ へ提出しなければならないものとする。
第22条(ALAJ への登録基準)
認定ブリーダーは、交配する AL とその両親犬を含む 3 世代の種雄と台雌の内、他団体での登録があり ALAJ に登録されていない AL が含まれる場合、交配以前に正しい情報にて、新たに ALAJへ登録するものとする。
第23条(飼育)
全ての会員は、AL の仔犬や成犬を飼育するために必要な環境及び管理について、ALAJ の定めるガイドラインに可能な限り従うものとし、必要な要件を最低限もしくはそれ以上満たすものとする。又、仔犬ならびに成犬の飼育に責任をもち放棄等は一切しないものとし、必要な場合は自ら飼い主を探し、新しい飼育者への引渡しが完了する迄は、大切に飼育管理するものとする。
第24条(理事会承認の情報提供)
全ての会員は、ALAJ 理事会の事前の承認を得ずに、ALAJ 関係者の意見を表した発言、文書、ビデオ等の動画を提供せず、電子媒体上への書き込み等、自ら第三者に発信しないものとする。
第25条(生後 12 週未満の仔犬情報の提供)
認定xxxxxは、交配出産された生後 12 週未満の仔犬の正確な詳細情報を血統書の発行に拘わらず、ALAJ へ提出するものとする。
第26条(仔犬の登録)
認定xxxxxは、LO や AL の仔犬の登録をする際、別途定める条件で撮影された交配時の写
真を ALAJ に提出するものとする。又、避妊去勢手術を行った場合は、証明書のコピーも提出するものとする。尚、全ての仔犬の避妊去勢については、マイクロチップにより識別管理を行うものとする。
第27条(仔犬の情報)
認定xxxxxは、LO やAL 等の認定された交配犬を責任持って育成し、確認された遺伝的欠陥は記録すると共に、仔犬の正しい情報も保管するものとする。
第28条(交配計画の修正)
認定xxxxxは、AL の生命を脅かす遺伝的欠陥に気付いた場合は、同様の遺伝的欠陥を生み出す交配を行わない様に交配計画の修正を行うものとする。
第29条(遺伝的欠陥の届出)
認定xxxxxは、交配により生み出された仔犬に対して、生命を脅かす遺伝的欠陥があると診断された場合、速やかにALAJ に届出るものとする。更に、種雄と台雌の名前及び登録番号を交配に関する遺伝的な健康記録構築の為に、ALAJ へ知らせなければならないものとする。
第30条(ロゴの掲載及びリンクの設定)
認定ブリーダーは、広報ならびに広告活動の実施及びウェブサイトの運営等において、全ての媒体にALAJ のロゴを掲載しなければならないものとする。又、ウェブサイトには、可能な限り ALAJ のホームページへのリンクを掲載するものとする。
第31条(ALAJ ロゴ等の取り扱い)
認定ブリーダーにおいて、ALAJ 認定ブリーダーの会員資格を得られるまでは、ALAJ のロゴ等の使用はできないものとする。又、認定ブリーダーは会員資格を停止もしくは取り消された場合、全ての宣伝媒体や商材、ウェブサイト等から ALAJ のロゴ及び認定ブリーダーと読み取れる一切のもの全てを直ちに外し、ALAJ とのどのような関係をも表すことを禁止するものとする。
第32条(登録の返還)
全ての会員は、ALAJ に登録し、所有する AL の死亡した際は、当該 AL に関連する全ての登録情報をALAJ へ返還するものとする。
第33条(資格停止ブリーダーの AL 利用禁止)
認定xxxxxは、ALAJ 認定ブリーダーの会員資格を停止もしくは取り消された他のブリーダーの AL を借りた交配活動は行わないものとする。
第34条(交配ガイドライン)
認定ブリーダーは、LO や AL の交配犬を使用した交配及びグレーディングに際し、ALAJ の定める
ガイドラインに従うものとし、それに沿わない交配を行った場合、ALAJ 認定ブリーダーの会員資格は取り消されることを承諾するものとする。
第35条(親子鑑定による血統書の発行)
認定ブリーダーは、AL の雌が 2 頭以上の雄と交尾したことに気付いた場合、両親犬を特定する為に、生まれてくる全ての仔犬に対して DNA による親子鑑定を行うこととする。ALAJ は、それら正確な交配の証明をもって血統書を発行するものとし、証明されない疑わしい仔犬については発行しないものとする。又、血統書発行依頼については、ALAJ 指定の書類にて申請するものとする。
第36条(販売価格)
認定ブリーダーの決定する AL 販売価格は、市場における競争力の維持を図るべく、関係者全員によって AL の将来に亘る継続的な発展を妨げないと認識され得る範囲内で定めることとする。
第37条(専属的合意管轄裁判所)
ALAJ と会員の間で訴訟の生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第38条(準拠法)
本会員規約に関する準拠法は、日本法とする。
附 則
1. この会員規約は 2012 年 4 月 17 日から実施する。
2. この会員規約は、一部修正により平成 24 年 8 月 17 日から実施する。
3. この会員規約は、一部修正により平成 28 年 6 月 4 日から実施する。