Contract
1.(みちのくエレクトロニックバンキングサービス)
(1)みちのくエレクトロニックバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、当行に対し所定の申込手続きを完了した方(以下「契約者」といいます。)が、当行との取引に関するデータを契約者の電話機、ファクシミリ、パーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末」といいます。)を通じて、以下に記載する当行取引の依頼を行った場合に、当行がその手続きを行うサービスをいいます
①アンサーサービス
②資金移動サービス
③ファイル伝送サービス
2.(取引の依頼)
(1)本サービスを利用する場合、本規定を承諾のうえ申込書に必要事項を記入し当行に提出してください。当行は、お客さまから申込書の提出を受け、当行が承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
(2)申込書に不備事項等があった場合、再度の提出をお願いする場合もございます。当行の判断により取引を承諾しない場合もあります。この場合、申込書を返却することなく廃棄またはその他の処理をさせていただくことがあります。
3.(アンサーサービス)
(1)アンサーサービスは、契約者が使用端末から申込書により届出た預金口座の取引明細、残高等を照会するときに利用できるものとします
(2)アンサーサービスを利用する場合、当行へ使用端末から暗証番号等その他所定の事項を送信してください。当行へ届出た内容と受信した内容が一致した場合、送信者を契約者とみなし応答するものとします
(3)アンサーサービスを利用後、契約者からの依頼などにより通知した内容を訂正および取消をする場合があります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.(資金移動サービス)
(1)資金移動サービスは、契約者が使用する使用端末からの依頼に基づき、あらかじめ申込書により届出られた預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご指定金額(以下「振込資金」といいます。を引落xxうえ、契約者が指定した当行本支店または他金融機関の国
(8)振込手数料は、振込みの都度支払口座より引落す方法と一括で引落す方法があります。
(9)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定(みちのく普通預金規定、みちのく総合口座取引規定)、当座勘定規定、にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(10)以下の各号に該当する場合、資金移動サービスのお取扱いはできません。尚、取扱いができない場合、当行から契約者への連絡はいたしません。
①振込金額と振込手数料の合計額が、支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。
②振込金額と振込手数料の合計額が、契約者が指定する限度額または当行所定の限度額を超えたとき。
③支払指定口座が解約済みのとき。
④契約者から支払指定口座への支払停止、或いは入金指定口座への入金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
⑤差押等やむを得ない事情があり当行が支払い或いは入金を不適当と認めたとき。
⑥資金移動サービスによる依頼が、当行所定の利用時間の範囲を超え取引が完了できなかったとき。
⑦届出と異なる暗証番号等の送信を、当行所定の回数以上連続して行ったとき。
⑧当行の責によらない通信機器の障害、コンピュータウィルス関連の障害、ならびに回線不通等通信手段の障害等の事由があったとき。
⑨当行または金融機関の共同システム等の運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(11)振込金融機関から振込資金が返却された場合、支払指定口座に返却します。ただし、振込手数料は返却いたしません。
(12)依頼内容の変更、取消、組戻
①依頼内容が確定した後は、原則として依頼内容を変更すること、または取りやめること(以下「組戻」といいます。)はできません。ただし、資金移動予約については当行所定の時間内であれば取消を行うことができます。
②組戻
当行がやむを得ないと認め組戻を受付ける場合は、支払指定口座の取
xx支店預金口座(以下「入金指定口座」
いいます。)宛に振込通
扱店窓口で次の手続きにより取扱います。
知を発信する場合に利用できるものとします。
I.組戻依頼は当行所定様式の組戻依頼書に記名押印をし、当行所定
(2)入金指定口座は、当行所定の様式であらかじめ契約者が届出る方式
(以下「事前登録方式」といいます。)、契約者が依頼の都度、使用の
の手続きん。受付
受付します。この場合、振込手数料は返却いたしませあたっては、当行所定の本人確認書類を求めることが
使用端末から指定する方式(以下「都度指より取扱います。
方式」といいます。)に
あります
II.組戻依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みなどで組戻が
(3)資金移動サービスによる1回あたりの振込限度額は、契約者があらかじめ指定した金額の範囲、または指定のない場合は、当行があらか
できないださい。
とがあります。この場合は受取人との間で協議してく
じめ指定した金額を限度額とします。
(4)資金移動サービスにより振込みを依頼する場合は、契約者が使用する使用端末より当行指定の方法に従って暗証番号等およびその他所定の事項を送信してください。当行は、送信された事項を依頼内容とします。
(5)当行へ届出た内容と受信した内容が一致した場合、送信者を契約者とみなし依頼内容を返信しますので、返信内容を確認のうえ使用する
③振込先金融機関から当行に対し照会があった場合、当行より契約者に照会する場合があります。その場合には速やかに回答をしてください。照会に対し相当期間未回答の場合、回答が不適切な場合、または不在、転居などにより電話連絡ができなかった場合、これによって生じた損害については当行では責任を負いません。
(13)設定金融機関の統廃合があったとき、事前登録方式の場合は当行所定の書類に記入し支払口座の当行本支店へ変更の依頼をしてくださ
使用端末より承認暗証番号等を入力してく
さい。(都度振込方式の
い。その他の場合は、契約者が変更を行ってください。
ときは、確認暗証番号の入力も必要となります。)
(6)依頼内容は前項により当行が受信した承認暗証番号等と当行に登録されている承認暗証番号等の一致を確認した時点で確定するものとします。(都度振込方式のときは、確認暗証番号等の一致も確認し確定する。)
(7)振込契約は前項により依頼内容が確定し、当行が支払指定口座から振込金額と当該振込みにより発生する振込手数料金額(以下「振込手
5.(ファイル伝送サービス)
(1)ファイル伝送サービスを利用する場合、本サービスの申込書のほか契約書などを提出していただきます。
(2)ファイル伝送サービスは、契約者が使用する使用端末から、総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替・代金回収・地方税納入などの各データを送信し、当行に取引を依頼する場合に利用できるものとしま
数料」といいます。尚、振込手数料には消 税相当額を含みます。) す。
との合計額を引落したときに成立するものとします。振込契約が成立した場合は、依頼内容に基づき当行所定の方法により振込みの手続きを行います。
(3)ファイル伝送サービスにより取引を依頼する場合は、契約者が使用端末より委託者コードおよび金額が設定された依頼データを当行へ送信するものとします。送信する依頼データは全国銀行協会で定めら
れたデータフォーマット(以下「全銀フォで送信し、別途当行で指定した「データ伝
マット」といいます。)電文送付書」(以下「送
す。
(3)使用端末がファクシミリの場合は、従量制利用手数料を支払っていた
付書」といいます。)に取引種別、伝送日、振込(振替)日、合計件数、合計金額などを記入し、当行が指定したFAX 番号宛に送信をするものとします。
(4)当行は、委託者コードなどが当行に登録されている各番号と一致した場合に、当行は送信者を契約者とみなし依頼データを受付けるものとします。
(5)当行は受信した依頼データと、FAX で送信された送付書の内容が一致した時点で、依頼内容を確定するものとします。
(6)振込資金および振込手数料などは、以下に定める方法その他当行所定の方法により支払指定口座より引落すものとします。ただし、振込指定口座の残高が振込金額に満たない場合、当行は振込みを行いません。なお、これによって生じた損害については当行で責任を負いません。
①総合振込データとして送信した金額の合計および取扱手数料を、振込指定日に指定口座より引落します。また、振込指定口座に他行宛と当行宛が混在する場合は、それぞれ別々に引落します。
②給与・賞与振込データとして送信した金額の合計および取扱手数料を、振込指定日に指定口座より引落します。また、振込指定口座に他行宛と当行宛が混在する場合は、それぞれ別々に引落します。
③総合振込について、指定日前日までに指定口座に入金できず指定日当日となったときは、取扱店と協議のうえ処理します。また、取扱手数料は振込指定日に引落します。
④給与・賞与振込について、他行宛については振込指定日の2営業日前までに、当行宛については振込指定日の1営業日前までに入金できず指定日当日となったときは、取扱店と協議のうえ処理します。また他行宛取扱手数料は給与・賞与振込資金の引落し日と同日に引落します。
(7)次の各号に該当する場合、ファイル伝送サービスのご利用はできません。なお、ご利用ができない場合でも、原則として契約者に連絡は致しません。
①契約者が、当行所定の送信データ受付時間内にデータの送信を完了しなかったため、当行がデータの受信の完了を確認できなかったとき
②契約者が全銀フォーマット以外のデータフォーマットでデータを送信してきたとき。
③送付書または送信データのうち、どちらか一方でも当行で受信確認できなかったとき。
④当行で受信したデータと、FAX で送信した送付書の記載内容が不一致のとき。
⑤1 回あたりの送信データの合計金額が、当行所定の限度額を超えたとき。
⑥送信データに瑕疵があるとき。
(8)ファイル伝送サービスによりデータを受信したあと、変更、取消を行うことができます。この場合当行所定の様式書類に記載し提出していただきます。ただし、当行は変更内容、依頼時間などの理由により、変更、取消の依頼をお断りする場合もあります。
6.(手数料)
(1)基本手数料
本サービスの利用にあたり、別にお知らせした基本手数料(消費税相当額を含みます。)を支払っていただきます。基本手数料は毎月11 日
(銀行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしに申込書記載の手数料引落口座から前月分を自動的に引落します。
(2)振込手数料
①本サービスにより振込みを行う場合は、前項の基本手数料とは別に別にお知らせした振込手数料をいただきます。
②振込手数料は、支払指定口座から通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしに引落します。尚、振込手数料の支払について別途契約がある場合この限りではありません。
③第4条第 12 項第(2)号による組戻を行った場合は、別にお知らせした組戻手数料(消費税相当額を含みます )を支払っていただきま
だきます。
(4)口座振替、代金回収手数料は別途契約により支払っていただきます
(5)当行は本サービスの基本手数料および基本手数料以外の諸手数料に係る領収書等は発行いたしません。
7.(取引内容の確認)
(1)サービスによる取引後は、速やかに普通預金通帳などへ記帳または当座勘定照合表などにより取引の内容を照合するか、或いは使用の使用端末より照会を行い取引の内容を確認してください。万一、取引内容・残高に相違があるときは、直ちにその旨をお取引店に連絡してください。
(2)本サービスによる取引内容に疑義が生じた場合には、当行が保存する機械的内容を正当なものとして取扱います。
8.(届出事項の変更等)
(1)契約者は、届出事項(名称、印章、住所、電話番号、暗証番号等、利用機種等)の内容に変更がある場合、当行所定の方法により直ちに当行へ届出るものとします。尚、この届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)届出事項の変更の届出が無かったために、当行からの通知または送付する書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着したものとみなします。また、変更事項の届出が無いために生じた損害に対しては、当行は責任を負いません。
(3)届出事項の変更は、当行の手続きが完了した時から有効とします。手続き完了前に生じた損害について、当行は責任を負いません
(4)変更の届出に対し、当行所定の本サービス取扱い開始手続きを再度お願いすることがあります。
9.(免責事項)
(1)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
①災害、事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
②当行の責によらない通信機器・使用端末の障害、コンピュータウィルス関連の障害、ならびに回線不通等通信手段の障害等の事由があったとき。
③公衆回線・専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者の情報が漏洩したとき。
④当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ等の障害が生じたとき。
⑤本サービス利用の際、当行が所定の本人確認手続きを行ったうえで契約者本人と認め取扱いを行った場合で、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用等事故があったとき。
⑥当行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったとき。
⑦ファイル伝送サービスにおいて、受信データまたは送付書のうちどちらか一方でも確認できなかったとき、または、受信データが送付書記載内容と不一致のとき。
(2)当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとする。当行はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
10.(解約)
(1)本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。 約者による解約の場合は、当行に所定の書面で通知し当行所定の手続きをとるものとします。尚、解約手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本条第1項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものがある場合等、当行が必要と認める場合は、即時に解約できない場合があります。
(3)契約者が次の各号のいずれか一つでも該当した場合は、当行は直ちに本契約を解約できるものとします。
①破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
②手形交換所(これに準ずる施設を含む。)の取引停止処分を受けたとき。
③本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、或いは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
④契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤本サービスの申込口座が解約されたとき。
⑥住所変更等の届出を怠るなど、契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明となったとき。
⑦当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。
⑧1年以上にわたり本サービスの利用が無いとき。
⑨本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき。
合は、事前に通知することなく本サービスの休止ができるものとします。
12.(海外からの利用)
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、お客さまは海外からのご利用については、各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない事に同意するものとします。
13.(移管)
(1)申込書に記載の申込口座を契約者の都合で移管する場合、本サービスの契約は解除となります。
(2)申込口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本契約は新店舗へ取引移行されますが、契約者に連絡のうえ個別に対応させていただく場合もあります。
14.(関係規定の準用)
この規定に定めの無い事項については、当行所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、その他関連規定により取扱います。
15.(規定等の変更)
⑩相続の開始があったとき。
(1)この規定及び第2条各号に定める規定は、法
の変更又は監督官庁
(4)本サービスが解約等により終了した場合、完了していない振込み等の取引については、当行はその処理をする義務を負いません。
(5)反社会的勢力との取引拒絶
①契約者は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
I.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
II.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
III.自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
IV.暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
V.役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないこととします。
I.暴力的な要求行為
II.法的な責任を超えた不当な要求行為
III.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
IV.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
V.その他前各号に準ずる行為
の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、ウェブサイト又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
16.(機密保持)
本サービスに伴い知り得た事項については、第三者に漏洩しないものとします。本条の規定は、本契約満了後もその効力を有するものとします。
17.(契約期間)
本サービスの当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から事前に書面による申出の無い限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
18.(譲渡、質入れ等の禁止)
本契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入れ、ならびに貸与することはできません。
19.(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本支店または契約者が届出た申込口座取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
③当行は、契約者が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告をすることなく、本サービスを停止し、または契約の通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。
④前項の規定の適用により契約者に損害が生じた場合にも、契約者は当行に何らの請求もできないものとします。また、当行に損害が生じたときには、契約者はその損害を賠償する責任を負うものとします
(改定
2022 年4 月11 日)
11.(本サービスの廃止、休止)
(1)当行は、ウェブサイトまたは当行窓口で通知のうえ本サービスの全部または一部の廃止ができるものとします。
(2)当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場