Contract
個人用
トレッサスタイルカードプラス
規約・規定集
トヨタファイナンス株式会社
この規約・規定集をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。
― トレッサスタイルカードプラス会員特約 ―第1条(本特約に定めるカード)
1. 本特約に定めるクレジットカードは、株式会社トヨタオートモールクリエイト
(以下「TAC」という)およびトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)が提携して発行するトレッサスタイルカードプラス(以下「本カード」という)とします。
2. 会員は、本カードにより以下の機能・制度を利用することができます。
①非接触式クレジット決済システム等当社の定めるクレジット機能
②本カードを通じて貨幣的価値を所定の電子的方法で蓄積して利用すること(以下「プリペイドカードサービス」という」
③会員のカードショッピング等の利用に応じてTACが本カードの会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度
④その他、TACまたは当社が認めたサービス
第2条(本カードの会員)
本カードの会員(以下、「会員」という)となるのは、本特約、クレジットカード会員規約およびこれに付帯する諸特約・諸規定ならびにプリペイド規約(以下これらを総称して「会員規約等」という)を承認のうえ、入会の申込を行われた方で、TACおよび当社が入会を認めた方をいいます。また、本カードにおいては、家族カードの発行を行わないものとし、会員は本人会員のみとします。
第3条(本カードのサービス)
1.TACは、所定の方法により、会員に対する独自のサービス・特典を提供します。
2. 当社は、本特約および会員規約等の定めるところにより、会員に対し各種のクレジットカードサービスおよびプリペイドカードサービスを提供します。
第4条(支払期日)
本カードにおける支払期日は、毎月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日)となります。
第5条(個人情報等の収集・利用・提供等に関する同意)
1. 入会申込者および会員(以下「会員等」という)は、自己の個人情報
(会員規約等に定める属性情報、契約情報および取引情報)その他の情報の取扱に関し、本条に定める内容に同意します。
2.TACは、収集した属性情報、契約情報および取引情報を以下の目的の
範囲内で自ら利用するものとします。
[ 目 的 ] TACの運営するトレッサ横浜の取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること、ポイントサービスを円滑に実施すること。
3.TACは、以下の提供先に対し、以下の内容の情報を、以下の目的に必要な範囲内で提供するものとします。また、提供先は以下の目的の範囲内でTACから提供を受けた情報を利用するものとします。
[ 提供先 ] TACの運営するトレッサ横浜に出店する店舗を運営する
企業
[ 提供内容 ] 属性情報、契約情報および提供先との取引情報
[ 目 的 ] 年間ご利用累計金額に応じた特典・商品情報・ポイントシステムの変更・キャンペーン・セール・ポイント還元イベント・お買上商品のトラブル・お買上金額の差異や付加ポイントの差異のご案内、アンケートのご依頼、各種プレゼントのご提供、以上の目的を達成するための顧客動向分析、販売促進活動の効果検証、販売促進計画の策定
※なお、情報の提供先企業については、トレッサ横浜のホームページ等
に記載し、お知らせしております。
トレッサ横浜 xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx/
0.XXXxxxxxx、以下の目的のために、会員等の個人情報を相互に
交換し、これを利用する場合があります。
[ 目 的 ] クレジットカードの発行・管理、各種サービスの円滑な提供、会員等に対する与信業務(途上与信を含む)および債権管理業務に利用するため。
5. 当社は、本カードの入会申込に対する本カード発行の可否および発行後の退会・解約の事実(その理由は除く)について、TACに通知します。
第6条(個人情報に関する会員の権利)
会員等は、会員規約等に定めるところに準じて、TACに対し以下の請求をすることができます。
①前条に規定する宣伝印刷物の送付・eメールの送信等に対する中止の請求
②TACにおいて管理する個人情報の開示・訂正・削除の請求
第7条(個人情報に関するお問い合わせ先)
TACにおけるx条の請求その他のお問い合わせについては下記までお
願いします。
[ お問い合わせ先 ] トレッサ横浜 [ 住 所 ] x000-0000
xxxxxxxxxxxxx 000 xx
[ 電話番号 ] 045-534-2200(代表)
第8条(本特約に定めのない事項)
本特約に定めのない事項については、会員規約等が適用されるものとします。
第9条(ETC CARD利用規定の読み替え)
ETC CARD利用規定に基づき本カードに附帯し ETC カードが発行された場合、ETC CARD利用規定を以下のとおり読み替えを行うものとします。
①ETC CARD利用規定第 8 条の「親カードの会員規約第 15 条」を、「親
カードの会員規約第 12 条」と読み替えるものとします。
②ETC CARD利用規定第 13 条の「会員規約第 19 条」を、「会員規約第 8 条」と読み替えるものとします。
第1条(会員)
― クレジットカード会員規約 ―第xx <一般条項>
1. 会員とは、本規約を承認のうえ、所定の方法により入会の申込を行われた方で、当社が適格と判断して入会を認めた方をいいます。
2. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立するものとします。
第2条(カードの貸与と取扱)
1. 本規約の定めは、クレジットカード ( 以下「カード」という) に当社が提携するカードショッピングに関する決済機能(以下これらを総称して「ブランド」という)を付帯したブランド付帯カードに適用されるものとし、本規約中、ブランドの機能に関する規定は、それぞれのブランド付帯カードに対して適用されるものとします。
2. 当社は会員に対して、当社が適当と認めるカードを発行し貸与します。
カードの所有権は当社に帰属します。
3. カードはカード上に表示された会員のみが利用することができます。
4. 会員は、貸与されたカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、カード上に表示された会員本人以外の者(以下「他人」という)に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにカードの占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がカードの返却を求めた場合は、会員はこれに応じるものとします。
5. カード上には、会員氏名・会員のID等が表示されるものとし、会員はこれらの表示事項を他人に使用させてはならないものとします。
6. 会員が本条第 3 項から第 5 項のいずれかに違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払はすべて会員が負担するものとします。
第3条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
2. 当社は、カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ当社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を送付します。
3. 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
4. カードの有効期限前におけるカード利用に基づく債務の支払については、有効期限経過後も本規約を適用するものとします。
第4条(年会費)
会員は、当社に対し毎年継続して別途定める期日に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、退会・会員資格取消その他理由の如何を問わず返還しないものとします。
第5条(暗証番号)
1. 会員は、自らの指定に基づいて定める暗証番号を当社に登録するものとします。ただし、会員から指定がない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、利用できるカードの機能が制限されることがあります。
2. 会員は暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人に知られたことにより生じた損害は本人会員において負担するものとします。
3. 会員は、当社所定の方法により暗証番号の変更を申し出ることができます。ただし、IC チップをカード券面に埋め込んだカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第6条(カードの機能および取引目的)
1. 会員は、カードを利用して、トレッサマネーの購入および当社が提携する加盟店で商品の購入とサービスの提供を受けること(以下これらを総称して「ショッピング」という)ができるものとします。
2. 会員は、本カード取引を行う目的を当社に届け出ている場合は、ショッピングの機能を、その取引目的の範囲内で利用するものとします。
第7条(カードの利用可能枠)
1. カードの利用可能枠は、当社が定めた金額とします。ただし、会員が割賦販売法、貸金業法等法令の定めに該当する場合や当社が必要と認めた場合は、カードの利用可能枠を任意に変更できるものとします。
2. 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。当社の承認を得ないで利用可能枠を超過してカードを使用した場合も、会員は当然に支払義務を負うものとし、当社が求めたときは、当該超過金額を直ちに一括して支払うものとします。
第8条(複数枚カード保有の場合の特則)
会員が、当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、すべてのクレジットカードの合計利用可能枠は、会員が保有するクレジットカード枚数にかかわらず各クレジットカードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い額をもって当該会員の可能枠とします。ただし、それぞれのクレジットカードにおける利用可能枠は、各クレジットカードごとに定められた金額とします。
第9条(支払の期日および方法)
1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務は、毎月 5日に締め切り、翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に予め会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下
「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、翌々月以降の支払日からの支払、その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。
2. 当社が認める場合、会員は、前項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。
3. 当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下
「合算請求」という)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします。
4. 法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないものとします。
第 10 条(支払金等の充当順序)
会員の当社に対する債務の支払が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。
第 11 条(支払額の確認方法)
1. 本人会員は、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額については、本人会員が自ら当社所定のホームページへログインのうえ利用代金明細および利用残高(以下、「利用代金明細等」という)を確認するものとします。ただし、法令等によって書面の交付が必要とされる場合、当社は、利用代金明細等が記載された書面を本人会員の届出住所宛に送付する方法により、支払額を通知するものとします。
2. 本人会員は、前項の確認の結果、利用代金明細等の内容に異議があるときは、第 9 条により指定された支払日の1 週間前までに、当社へ連絡するものとします。
第 11 条の2(明細WEB確認の利用)
1. 本人会員は、前条第 1 項本文の方法による利用代金明細等の確認 ( 以下「明細WEB確認」という) を利用するにあたっては当社所定の方法により、利用登録を行うものとします。また、本人会員は、利用代金明細等をパソコン等の端末に記録 ( 保存 ) するものとします。
2. 明細WEB確認の利用に関わるホームページ閲覧用ブラウザ及び利用代金明細等データの形式等の明細WEB確認の利用環境は、当社ホームページ (URL:xxxxx://xxx0.xx0xxxx.xxx/xxxxxxx) にて指定するものとします。なお、本人会員は、当社が事前告知なく明細WEB確認の利用環境を変更できることに、異議を唱えないものとします。
3. 当社は、本人会員が届け出た電子メールアドレスへ、利用代金明細等の確定通知を送信します。但し、確定通知が正しく受信されないことがあった場合は、以降、確定通知を送信しない場合があります。
4. 利用代金明細等の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社は、利用代金明細等を書面で送付をすることがあります。(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合(2)その他当社が利用代金明細等の書面での送付が必要と判断した場合
第 11 条の3(電子メールアドレス)
1. 明細WEB確認に利用する電子メールアドレスには、当社が不適切と認めたメールアドレスは登録できません。
2. 明細WEB確認に利用する電子メールアドレスは、正確に登録するものとします。
3. 本人会員は電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
4. 電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、本人会員の責に帰すべき事由、本人会員が電子メールアドレスの変更を行ったにもかかわらず変更後の電子メールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出の電子メールアドレスにあてて当社が諸通知の内容を送信した時をもって本人会員に到達したものとみなします。
5. 当社は、本人会員の利用代金明細等が確定された旨の通知が受信できないことにより、本人会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、一切責任を負わないものとします。
第 11 条の4(明細WEB確認の利用の中止等)
1. カード等の退会や、信用状況が著しく悪化した場合等において、通知なく明細WEB確認を利用することができなくなることがあります。この場合、当社は利用代金明細等を書面で交付するものとし、本人会員は、第 11条の5 第 2 項の規定に従って当社所定の金額を負担するものとします。
2. 当社は、本人会員に対し、別途その旨を通知することなく、いつでも、明細WEB確認を中止もしくは終了し、または内容の変更ができるものとします。
第 11 条の5(書面での交付)
1. 本人会員が、明細WEB確認(全明細WEB確認特約に規定する「全明細WEB確認」を含む)の利用を希望せず、利用代金明細等を記載した書面での送付を希望する場合、当社所定の方法により届け出るものとします。
2. 前項の場合、当該本人会員は、当社に対し、利用代金明細等を記載した書面の発行手数料として、発行回数1回につき当社所定の金額を負担するものとします。ただし、法令等によって書面の送付が必要とされる場合は、この限りではありません。
3. 本人会員は、前項の発行手数料を、本人会員が承諾した会員規約に定める支払の期日および方法に従い、当社に支払うものとします。
第 11 条の6(支払額の通知および残高承認)
1. 当社は、本人会員が当社へ前条第 1 項に規定する届出をした場合、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細等が記載された書面を本人会員の届出住所宛に送付する方法により、支払額を通知するものとします。
2. 本人会員の申出があり当社が認めた場合は、前項の書面を本人会員の勤務先等、届出住所以外の場所に送付することもあります。ただし、この場合でも支払遅滞時の請求等当社が必要と認める郵便物については本人会員の届出住所宛に送付されることについて会員は異議ないものとします。
3. 本人会員は、第 1 項の書面の確認の結果、利用代金明細等の内容に異議があるときは、第 9 条により指定された支払日の1 週間前までに、当社へ連絡するものとします。
4. 支払額の内容が年会費のみの場合、利用代金明細等を記載した書面の
発送を省略することがあります。
第 11 条の7(利用代金明細等の発行手数料負担に関する特約)
1. 次に掲げる本人会員が、第 11 条の5 第 1 項に規定する届出をした場合等、利用代金明細等の書面での送付を受ける場合については、第 11条の5 第 2 項本文に規定する発行手数料を負担しないものとする。(1)生年月日が 1950 年 12 月 31 日以前の本人会員
第 12 条(費用・公租公課等の負担)
1. 当社に対するカード利用代金等の支払に要する費用は、会員において負担するものとします。
2. 会員は、ショッピングに基づく債務の支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合には、再振替手数料として振替手続回数 1 回につき 220 円(税込み)、振込用紙を送付した場合には、振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 220 円(税込み)を、当社に対し別に支払うものとします。
3. 本人会員は、第 9 条第 2 項に規定するサービスを利用した場合、当該
サービスの利用回数 1 回につき当社が都度提示するサービス利用料
(実費相当額)を、当社に対し別に支払うものとします。
4. 会員は、ショッピングに基づく債務の支払遅滞等、会員の責に帰すべき事由により当社が訪問集金を行った場合には、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(税込み)を別に支払うものとします。
5. 会員は、ショッピングに基づく債務について当社より書面による催告を受けた場合には、当該催告に要した費用を負担するものとします。
6. 会員が当社に対して支払う費用・手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税を含む)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 13 条(カードの紛失・盗難等)
1. カードの紛失・盗難や会員が第 2 条に違反したことにより他人にカードを
使用された場合は、その利用代金は会員において負担するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出たうえで所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届出書を提出し、保険の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる会員の支払は免除されないものとします。
①カードの紛失・盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場
合
②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合
③当社の会員規約に違反している状況において、紛失・盗難が発生した
場合
④戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合
⑤会員が当社または損害保険会社の請求する書類を所定の期間内に提出せず、当社または損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、あるいは損害の防止軽減に必要な努力をしなかった場合
⑥その他、会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合
3. 会員は、前項に定める保険の適用を受けるため、カードの紛失・盗難等による損害を知った時から 30 日以内に損害状況等を詳記した損害報告書、所轄警察官署の証明書、その他当社および損害保険会社が求める書類を当社または損害保険会社に提出するものとします。
第 14 条(カードの再発行)
カードの紛失・盗難・毀損等により会員がカードの再発行を希望した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた場合のみカードを再発行します。
第 15 条(退会)
1. 会員は当社所定の方法により退会することができるものとします。この場合、直ちに会員のカードその他当社からの貸与物を返還し、カード利用代金等の当社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。なお、退会の際に当社が求めた場合は、支払期限のいかんにかかわらず、未払債務全額を直ちに一括して支払うものとし、退会後もカードに関して生じた一切のカード利用代金等について支払の責任を負うものとします。
2. 会員が退会する場合は、会員と当社が別途締結したプリペイド規約も当
然に解約になるものとします。
3. 第 1 項にかかわらず当社がカードを返還しない対応を認めた場合、会員は、カードを切断し利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
第 16 条(会員資格の喪失およびカードの利用停止)
1. 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができ、会員のプリペイド規約に定めるトレッサマネーに関する一切の利用資格も当然に喪失するものとします。当社は、併せて加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
①本入会申し込みに際し、あるいは入会後の各種届出に際し、虚偽の事実を申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付したとき
②本規約のいずれかに違反したとき
③カード利用等による支払金(第 4 条の年会費を含む)、その他当社に対
する債務の履行を遅滞しているとき
④会員の信用状態が著しく悪化し、あるいは換金目的によるショッピング利用等カードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断し
たとき
⑤その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき
⑥会員が第 25 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき
2. 会員が前項各号に該当した場合、当社は会員が保有する全てのカード利用を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。また、会員は、会員資格喪失の有無にかかわらず前項①~③号に該当する状況においてはカードを利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとします。
3. 第 1 項または第 2 項に該当する場合、当社は必要に応じ、直接または加盟店等を通じてカードを回収することができるものとし、回収に要した費用は会員において負担するものとします。また、会員は当社または加盟店からカードの返還を求められたときはすみやかにこれに応じるものとします。
4. 会員は、退会あるいは会員資格の喪失後においても、会員として利用していたカードにかかる盗難保険申請手続等、損害発生の防止に必要な事項について、当社に協力するものとします。
第 17 条(期限の利益喪失)
1. 会員が、ショッピングの支払金の支払を遅滞した場合、その利用時期にかかわらず、ショッピングの利用にかかる未払債務全額について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、ショッピングの未払債務全額を直ちに支払うものとします。
2. 会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき
②保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受
け、または公租公課を滞納したとき
③会員に対して破産・民事再生・特定調停等法律上の債務整理手続の申立があったとき
④逃亡、失踪、または刑事上の訴追を受けたとき
⑤カードを他人に貸与し、カードまたは商品について質入れ、譲渡、賃貸
その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
⑥本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の催告期限内に支払わないとき
⑦会員が住所変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により、当社に会員の所在が不明となったとき
⑧会員が死亡した場合であって、支払金の支払が3 回以上なかったとき
⑨第 25 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
3. 会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他一切の当社に対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①本規約上または当社・会員間で締結した他の契約上の義務に違反し、
その違反が本規約または当該他の契約に対する重要な違反となるとき
②その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
③会員資格を喪失したとき
第 18 条(届出事項の変更)
1. 会員は、当社に届け出た住所・氏名・電話番号・職業・勤務先・取引目的・支払口座等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
2. 会員が前項の通知を怠った場合、当社が届出を受けている住所・氏名宛に発送したカードその他の郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについて、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとします。
3. 会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため
当社に還付されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
第 19 条(会員制付帯サービスの利用)
会員は、貸与を受けるカードに自動付帯されるサービスのうち、会員制により運営されるものについては、その入会を承認のうえカードの発行を受け、当該サービスを利用するものとします。
第 20 条(規約の変更)
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のカード取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め当社 WEB サイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第 21 条(準拠法)
会員と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 22 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。
第 23 条(個人情報の取扱)
当社がカード取引に際して収集する個人情報の取扱については、本規約とは別に定める「個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定」(後掲)に定めるところによるものとします。
第 24 条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。
2. 会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する
場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
①外国政府等において重要な地位を占める者(以下「外国政府高官」という)もしくは元・外国政府高官
②前号に掲げる者(物故者を除く)の家族
第 25 条(確約事項)
1. 会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他上記①~⑤に準ずる者
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又
は当社の業務を妨害する行為
⑤その他上記①~④に準ずる行為
第二章 <ショッピング条項>第 26 条(カードの利用方法)
1. 会員は、当社のホームページにおいて会員 ID やパスワードの入力等、当社所定の方法によりトレッサマネーを購入すること、および QUICPay 会員規定に従い商品の購入とサービスの提供を受けることができます。
2. 会員は、ショッピングの利用代金を当社が会員に代わって利用先加盟店に立替払することを当社に委託するものとします。
第 27 条(ショッピング利用代金の支払方法)
ショッピング利用代金の支払区分は、「1 回払い」に限られるものとし、会員は第 9 条に従い、次回支払日に一括して支払うものとします。ただし、事務上の都合により次回支払日以降の支払になる場合があることを
会員は予め承諾するものとします。
第 28 条(遅延損害金)
会員は、ショッピングにかかる支払金( 第 4 条の年会費を含む) の支払を遅滞した場合には、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該遅滞金額に対し年 14.60%を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 29 条(商品の点検)
会員は、商品の引渡を受けたときは速やかに現物を点検するものとします。
第 30 条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引き渡された商品・権利または提供を受けた役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、加盟店に当該商品・権利または役務の交換・再提供を申し出るかまたは売買契約・役務提供契約の解除ができるものとします。なお、売買契約・役務提供契約を解除した場合、会員は速やかに当社に対してその旨を通知するものとします。
― 個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定 ―
第1条(カード取引にかかる個人情報の取扱い) 1. トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)は、カードの入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した入会申込者(家族会員申込者を含む。以下同じ)および会員(以下両者を「会員等」という)の個人情報を、カード取引を通じた会員へのよりよいサービス提供のために、本規定に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うものとします。
2. 当社および当社から個人情報の提供を受ける各企業は、会員等の意に反する個人情報の取扱防止と会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとします。
3. 会員等は、自己の個人情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。
第2条(与信等にかかる収集・利用、預託) 1. 当社は、本契約(本申込を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断、与信後の管理および本人特定ならびにカードサービス提供業務のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じた上で収集・利用します。
①属性情報
会員等が所定の申込書に記載する等により申告した会員等の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、その他連絡先、メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況、年収状況、アンケート欄への回答内容等(本契約締結後に会員等から通知を受ける等により、当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
②契約情報
カードの区分、申込日、入会日、入会店舗、会員番号、保有カードの
状況、ポイントの残高・還元実績等の契約内容に関する情報
③取引情報
カードの利用件数、利用金額、購入商品・利用サービスの種類区分、利用加盟店の業種区分等のカード利用の概況に関する情報
④支払情報
本契約に関する会員の利用残高、月々の返済状況
⑤支払能力情報
会員等の支払能力を調査するために必要な情報で、会員等が申告した会員等の資産・負債・収入・支出ならびに当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況、またこれらの情報を電話等により記録した情報
⑥本人特定事項確認情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート、住民票等によって本人特定事項の確認を行う際に収集した情報
2. 前項の収集・利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で会員等の個人情報を預託します。
第3条(各種サービス実施にかかる利用) 当社は、下記の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を利用します。
①当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う商品・サービス等について、宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること。
②当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業における市場調査、商品開発および営業活動のため。
③提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付・eメールの送信等による商品等のご案内、市場調査および営業活動のため。
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ等に記載し、お知らせしております。
トヨタファイナンス xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
第4条(個人信用情報機関への照会および登録・利用) 1. 当社は、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法 ( 昭和 36 年法律第 159 号 ) または貸金業法 ( 昭和 58 年法律第 32 号 ) に基づく支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当該個人情報を利用します。
2. 会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟
する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
登録情報 | 登録期間 |
①本規定に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本規定に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
記
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x
TEL ( フリーダイヤル ) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※ ( 株 ) シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
記
○全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
TEL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧下さい。
○株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x住友不動産xxビル 5 号館
TEL ( ナビダイヤル ) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
5. 当社が加盟する個人信用情報機関に登録する個人情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、性別、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況となります。
6. 個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、各機関のホーム
ページで公表しております。
第5条(提携企業への提供・共同利用) 1. 当社は、クレジットカードに関連する各種提携サービスを提供するため、個人情報の保護措置を講じた
上で、本規定末尾記載の企業(以下、「共同利用会社」という)と会員等
の属性情報を共同利用します。
2. 本規定の有効期間中に情報の提供・利用先(以下「情報提供先」という)が新たに追加された場合には、会員等に別途書面により通知し、同意を得るものとします。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除) 1. 会員等は、当社および第 4条で記載する個人信用情報機関ならびに第 5 条で記載する共同利用会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
①当社または共同利用会社に開示を求める場合には、第 9 条記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き( 受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等 ) の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページでお知らせしております。
(URL)xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 4 条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
2. 前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類(自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担します。
3. 開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本規定に不同意の場合) 1. 当社は、会員等がカード入会契約に必要な記載事項(申込書に会員等が記載すべき事項)を記載できない場合および本規定の内容を承認できない場合、カード入会契約をお断りすることがあります。ただし、本規定第 3 条および第 5 条(第 1 項の共同利用を除く)に同意しないことを理由に当社がカード入会契約をお断りすることはありません。
2. 会員等が、第 3 条および第 5 条に同意しない場合、当社は第 3 条および第 5 条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。ただし、第 5 条の共同利用およびご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
3. 前項に該当する場合、第 3 条および第 5 条に記載した利用目的に関連して会員等に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、会員等は予め了承します。
第8条(個人情報の提供・利用の中止の申出) 本規定第 3 条および第 5 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場合、それ以降の第 3 条に基づく当社での利用および第 5 条に基づく当社から情報提供先への提供を中止する措置をとります。ただし、第 5 条の共同利用およびご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
第9条(個人情報に関するお問い合わせ先) 宣伝印刷物の送付等の中止、提供先企業への個人情報の提供中止および個人情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス担当役員)を設置しています。
[ 対応部署 ] お客様相談窓口 [ 住 所 等 ] 〒400-0000
xxxxxxxxx 0-0 x古屋ルーセントタワー [ 東 京 ] TEL03-5617-2533
[ 名古屋 ] TEL052-239-2533
第 10 条(カード入会契約の不成立、退会等の場合) 1. カード入会契約が不成立の場合は、第 2 条及び第 4 条第 2 項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
2. 退会等により会員でなくなった場合、第 2 条及び第 4 条第 2 項に基づき
一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
第 11 条(本規定の変更) 1. 本規定は法令に定める手続きにより、必要な
範囲内で変更できるものとします。
2. 本規定のうち、取り扱う個人情報の内容、個人情報の収集・利用の目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。
3. 前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じ会員等に通知するものとします。
<共同利用会社>
本規定第 5 条第 1 項に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○トヨタ自動車株式会社
〒400-0000 xxxxxxxxxx 0 xx
[ 目 的 ] GAZOO等の各種Web関連サービスの提供
― トレッサマネー利用規約 ―
第1条(目的)
本規約は、株式会社トヨタオートモールクリエイト(以下「TAC」といいます)とトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」といいます)が提携して発行する以下に定義するトレッサマネーおよびプリペイドカード利用について規定するもので、利用者のトレッサマネーおよびプリペイドカードに関する取引に本規約が適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約における次の用語は、別途定義されない限り、次のとおりとします。
●プリペイドカード
利用者が本規約に従ってトレッサマネーを蓄積し、利用するために必要
な機能を備えた、当社の認定するカード。
●トレッサマネー
当社の仕様により、カードを通じて貨幣価値を電子的方法で電子情報に置き換え、蓄積、使用される円を単位とする電子的価値(電子マネー)で、当社が所定の方式で利用者に発行するもの。
●利用者
当社よりプリペイドカードおよびトレッサマネーの利用を認められた方。
●加盟店
トレッサマネーの利用により、利用者に対して商品等を自らまたはフランチャイズ方式等を通じて販売または提供する事業者ならびに当該事業者にかわって利用者より商品等の代金を受領する事業者で、当社が審査のうえ加盟を承諾した事業者。
●商品等
利用者がトレッサマネーの利用により購入または提供を受ける物品、
サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツおよび権利等。
●トレッサマネー店舗端末
利用者がトレッサマネーの利用により商品等の購入または提供を受ける際に必要となる機器で、加盟店またはその指定する場所に設置されるトレッサマネーの受入端末機器。
●トレッサマネーチャージ機
利用者が本規約第6条によりトレッサマネーを購入することができる端末機器。トレッサマネーチャージ機の設置場所は、当社所定の方法でお知らせいたします。
第3条(プリペイドカードの貸与等)
1. 当社は、利用者に対して、本規約に基づきプリペイドカードを貸与するものとします。利用者は、貸与されたプリペイドカードを、善良なる管理者の注意をもって管理使用するものとします。
2. プリペイドカードの所有権は、当社に帰属します。
3. 当社がプリペイドカードを貸与する場合には、当初プリペイドカードの利用残高は当社所定の金額とします。
4. プリペイドカードは、プリペイドカードを貸与された利用者本人のみが利用することができます。
5. 利用者は、本規約上の地位を第三者に譲渡できず、またプリペイドカードを第三者に譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のために提供することはできないものとします。
6. 利用者が、本条第1項、第4項、第5項のいずれかに違反した場合、当社は責任を一切負わないものとします。
第4条(トレッサマネーの取扱)
1. 利用者がプリペイドカードを通じて電子的方法により蓄積することができるトレッサマネーの金額は、金 100,000 円相当を限度とします。利用者は、限度額の範囲内であれば何度でも、本規約に従い当社からトレッサマネーを購入し、プリペイドカードを通じ当社所定の方法で蓄積することができるものとします。
2. トレッサマネーの未使用残高は、当社所定の方法で確認することができます。
第5条(禁止事項)
1. 利用者は、以下の目的でトレッサマネーまたはプリペイドカードを使用することはできないものとします。
①違法、不正または公序良俗に反する目的
②営利目的
2. 利用者は、プリペイドカードの破壊、分解または解析等を行わず、いかなる理由があってもプリペイドカードの複製等を試みてはならず、かつ、かかる行為に加担・協力しないものとします。
第6条(トレッサマネーの購入)
1. 利用者は、トレッサマネーの購入を希望するときは、当社に対して、各所定の方法により申し込むものとします。
2. 利用者のトレッサマネーにかかる売買契約は、トレッサマネーが利用者のプリペイドカードを通じて所定の電子的方法により蓄積された時に成立するものとします。なお、利用者は、トレッサマネーを当社所定の金額単位で、かつ一度に当社所定の限度額の範囲でのみ購入できるものとします。この場合、購入後のトレッサマネーの残高は、トレッサマネーチャージ機等に表示されますので、利用者は、トレッサマネー購入後のトレッサマネー残高表示金額に誤りのないことを確認するものとします。
3. 利用者は、トレッサマネーの購入をするに際し、第1項によりトレッサマ
ネーの購入の申し込みをした当社に対して、各所定の方法により購入代金を支払うものとします。
4. トレッサマネーは、当社所定の時間内に購入することができるものとします。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、トレッサマネー偽造防止等の安全管理その他やむを得ない事由等により、トレッサマネーの販売が中止されることがあり、この場合は利用者は異議を述べないものとします。
第7条(トレッサマネーの使用)
1. 利用者は、TACが運営するトレッサ横浜内の加盟店(当社が指定した店舗を除く)において、商品等を購入しまたは提供を受ける際に、プリペイドカードを通じて所定の電子的方法により蓄積されたそのご利用可能残高の範囲内でトレッサマネーを使用して、加盟店に当該商品等の代金を支払うことができるものとします。ただし、当社がトレッサマネーのご利用ができないものとして指定した商品等の代金の支払には、ご利用いただけません。
2. 利用者が加盟店の店頭にて商品等の代金をトレッサマネーで支払う場合
は、当該加盟店がトレッサマネー店舗端末に利用者の購入した商品等の代金額を入力した後、当社所定の方法により同額のトレッサマネーを移転させ、利用者は当該加盟店に対する当該代金を支払うものとします。この場合、商品等の代金額および使用後のトレッサマネー残高は、トレッサマネー店舗端末等から出力される利用明細書に表示され(当社が指定した店舗を除く)、利用者は、当該代金表示金額およびトレッサマネー残高表示金額に誤りのないことを確認するものとします。
3. 前項の場合、トレッサマネー店舗端末に支払いが完了した旨の表示がさ
れたときに、利用者のプリペイドカードを通じて所定の電子的方法により加盟店のトレッサマネー店舗端末に対するトレッサマネーの移転が完了し、これにより当該トレッサマネーと同額の金額を引き渡したのと同様の効果を生じるものとします。なお、トレッサマネー店舗端末等にトレッサマネーが不足している旨の表示がされた場合は、トレッサマネーによる購入ができない場合があることをあらかじめご了承いただきます。
4. 当社は、利用者がトレッサマネーにより加盟店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、何らの責任も負わないものとします。
5. トレッサマネーのご利用履歴の確認方法については、当社所定の方法でご確認いただけます。
6. トレッサマネーをご利用いただける加盟店は、様々な事情により増減することがありますので、あらかじめご了承ください。
第8条(トレッサマネーの使用後の取扱)
1. 前条第3項のトレッサマネー移転後、利用者と加盟店の間のトレッサマネー移転の原因となる取引行為につき加盟店が無効、取消、解除等を認めた場合、利用者は、加盟店を通じて当社に対して当該トレッサマネーの移転の取消、返還を求めることができるものとします。
2. トレッサマネーの移転の取消、返還が認められた場合、利用者は、トレッサマネー利用端末から出力される利用明細書等によりトレッサマネーの移転の取消、返還が誤りなく行われたことを確認するものとします。
第9条(プリペイドカード等の利用中止等)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、利用者に予告することなくプリペイドカードおよびトレッサマネーの利用を全面的に、あるいは部分
的に中止または停止することができるものとします。
①プリペイドカード(利用者の保有か否かを問わない)が偽造または変造されたもの、不正使用されたもの、あるいは、その疑いのある場合
②プリペイドカードの破損または電磁的影響その他の事由によるトレッサマネーの破壊および消失、あるいは、トレッサマネーに関するシステムの故障、停電、通信回線の不全・混雑、その他の事由によるトレッサマネー店舗端末の使用不能の場合
③トレッサマネーに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間または保守管理その他の事由によりシステムの全部または一部を休止する場合
④利用者のトレッサマネーの使用が本規約に違反しまたは違反するおそれのある場合
⑤利用者のプリペイドカードの利用が本規約に違反しまたは違反するおそれのある場合
⑥ その他やむを得ない事由が生じた場合
2. 前項のプリペイドカードおよびトレッサマネーの全部または一部の利用中止等の場合には、トレッサマネーにかかる権利の行使その他の請求はできないものとし、これにより利用者に不利益ないし損害が生じた場合でも、当社は、一切の責任を負わないものとします。
3. 利用者は、次の場合、プリペイドカードないしトレッサマネーを利用してはならないものとします。この場合、利用者は、当社に対してその旨を直ちに通知するとともに、当該プリペイドカードないしトレッサマネーを当社に直ちに提出するものとします。
①プリペイドカードないしこれを通じて所定の電子的方法により蓄積されたトレッサマネーが、偽造、変造されたものであることを知ったとき
②プリペイドカードが違法に取得されたものであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき
③トレッサマネーが違法に保有されるに至ったとき
第 10 条(プリペイドカードの再発行)
プリペイドカードの紛失・盗難・毀損等により利用者がプリペイドカードの再発行を希望した場合、当社が再発行についてクレジットカード会員規約に定める審査をしこれを認めた場合のみ、プリペイドカードを再発行します。
第 11 条(カードの紛失、盗難)
1. プリペイドカードの紛失、盗難等により、プリペイドカードを通じて蓄積された未使用のトレッサマネーの紛失または第三者による不正使用等損害が生じた場合でも当社は責任を負わずすべて利用者の負担とします。
2. 当社は、利用者から紛失、盗難等によりプリペイドカードを紛失した旨の届出があった場合、または第三者からプリペイドカードを拾得した旨の届出があった場合、当該プリペイドカードおよびトレッサマネーについて、使用停止の措置をとることができます。なお、利用者は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。
3. 利用者が、プリペイドカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による使用停止の措置が完了するまでに当社所定の期間を要することを利用者は了承するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、プリペイドカードを通じて蓄積された未使用のトレッサマネーの紛失または第三者による不正使用等が生じた場合でも当社は責任を負わずすべて利用者の負担とします。
4. 本条第 2 項により使用停止の措置をとった時点で確認されたトレッサマネー残高の額面は、第 10 条により再発行されたプリペイドカードに引き継がれるものとします。
第 12 条(xxxxxxx等に生じた事故)
1. 利用者は、プリペイドカードの破損、電磁的影響その他の事由によりトレッサマネーが使用できなくなった場合、当該プリペイドカードを直ちに当社に提出するものとします。
2. 前項の場合、当社は、前項のプリペイドカードを通じて未使用のまま電子的に蓄積されたトレッサマネーの額面およびトレッサマネー使用時に消失したトレッサマネーの額面を当社所定の方法で確認します。第 10 条の規定によりプリペイドカードの再発行を受けた利用者は、再発行されたプリペイドカードを通じ、当社の確認により判明した未使用のトレッサマネーを使用することができるのものとします。
第 13 条(有効期限)
1. トレッサマネーの有効期限は、最終購入日またはご利用日から5年とします。
2. 前項の有効期限を経過したトレッサマネーは換金しないものとします。
第 14 条(トレッサマネーの換金)
1. トレッサマネーの換金は、行えないものとします。ただし、第 19 条に定める事由が生じた場合または利用者のやむを得ない事情によりトレッサマネーの利用が著しく困難になったと当社が特に認める場合は、この限りではないものとします。
2. 前項のただし書に基づき当社が換金を行う場合であって、当社に対して利用者が換金を申し出たときは、当社は、当社所定の方法により、利用者のカードを通じて蓄積された未使用のトレッサマネー額面を確認し、換金を行うものとします。
3. 前項の換金は、換金決定の時点で当社に登録されている利用者の支払口座に振り込むことにより支払う方法により行われます。ただし、換金決定の直後に締め切られたカード利用代金等がある場合、換金は、当該カード利用代金等に充当する方法により行われるものとします。
4. 前項に定めるカード利用代金等への充当後に余剰金がある場合は、当社は、利用者が当社に負担する一切の債務(弁済期限到来済みの債務に限る)とこの余剰金を当然に相殺するものとし、当該債務のいずれの弁済に充当されても利用者は異議を述べないものとします。
5. 当社において、換金を申し出られた方が利用者本人であることが確認できない場合は、換金の申し出を断ることができるものとします。
6. トレッサマネーの換金を行う場合、利用者は当社所定の手数料を当社に支払うものとします。ただし、第 19 条に定める事由が生じたことに基づき行われる換金の場合には、この限りではないものとします。
第 15 条(規約の変更)
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、法令の変更に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のプリペイドカード取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予めトレッサ横浜または当社の WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第 16 条(退会)
利用者は、トレッサマネーの残高がゼロの場合、当社所定の方法により本規約の解約を申し出ることができ、利用者が死亡した場合、本規約は当然に解約されるものとします。本規約が解約された場合、当然にクレジットカード会員規約に定めるクレジット会員資格を喪失するものとします。
第 17 条(規約違反等)
当社は、利用者が次のいずれかに該当したときは、本規約に基づく利用者のトレッサマネーに関する一切の利用資格を直ちに取消すことができるものとします。この場合、利用者はクレジットカード会員規約に定めるクレジット会員資格を当然に喪失し、当社は、事前に通知催告を要せず、当該利用者に対しプリペイドカードの利用も中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
①本規約に違反したとき
②当社が利用者のトレッサマネーの利用状況等から、利用者として不適当と判断したとき
③その他当社所定の事由が存するとき
④利用者が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、利用資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき
第 18 条(プリペイドカード等の返却)
1. 利用者は、次の場合には、カードを当社に返却するものとします。
①利用者が当社からトレッサマネーの全額の換金を受けたとき
②前条により、本規約に基づく利用資格が取消されたとき
2. 前項②の場合、当社は、利用者への事前の連絡なくプリペイドカードを回収することができ、利用者は異議を述べないものとします。
第 19 条(プリペイドカード等の終了)
1.TAC および当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他 TAC または当社の都合により、利用者に対し事前に当社所定の方法で周知したうえで、プリペイドカードおよびトレッサマネーの取扱を全面的に終了することができるものとします。
2. 前項の場合、当社は資金決済法に基づき払戻手続をお知らせしますので、利用者は速やかに払戻しを申し出るものとします。
3. 利用者は、前項の払戻手続の開始から 5 年経過したときは、換金を受ける権利を失うものとします。
第 20 条(準拠法)
利用者と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 21 条(合意管轄裁判所)
利用者は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とします。
第 22 条(確約事項)
1. 利用者は、利用者が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他上記①~⑤に準ずる者
2. 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又
は当社の業務を妨害する行為
⑤その他上記①~④に準ずる行為
第 23 条(お問い合わせ先)
プリペイドカード、トレッサマネーまたは本規約等に関するご質問、お問い合わせは下記のコールセンターまでご連絡下さい。
記
[ 連絡先 ] トレッサマネーコールセンター [ 電話番号 ] 0000-000000
QUICPay会員規定
第1条 ( 目的等 ) 1. 本規定は、トヨタファイナンス株式会社 ( 以下「当社」という) が運営する『QUICPay』と称するICチップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という)の内容、利用方法、ならびに第 2 条第 1 項 (2) で定める指定本人会員および第 2 条第 1 項
(4) に定めるQUICPay会員と当社との間の契約関係等について定めるものです。
2. 本規定は、第 2 条第 1 項 (4) に定めるQUICPay会員の本決済システム利用について第 2 条第 1 項 (2) に定める指定本人会員および第 2 条第 1項 (4) に定めるQUICPay会員に適用されます。
第2条 ( 用語の定義 ) 本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、本項 (3) に定める親カードの会員規約 ( 以下「会員規約」という ) におけるのと同様の意味を有します。
(1)「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を搭載した
所定の非接触式ICカードをいいます。
(2)「指定本人会員」とは、会員規約に定める本人会員のうち、本規定を承認のうえ、本決済システムの利用を申し込み、当社がこれを承認した方をいいます。
(3)「親カード」とは、指定本人会員が会員規約に定める本人会員として自己に貸与されている当社所定のクレジットカードのうち、指定本人会員が本決済システム利用代金の支払方法としてあらかじめ指定するクレジットカードをいいます。
(4)「QUICPay会員」とは、以下の各号のいずれかに該当する方をいいます。
①指定本人会員のうち、本カードの貸与を希望し、当社がこれを承認した方
②指定本人会員にかかる会員規約に基づく家族会員または指定本人会員の家族のうち、本規定を承認のうえ指定本人会員の同意および指定本人会員が当該家族が会員規約第 25 条第 1 項各号に現在および将来にわたっても該当しないことおよび同条第 2 項各号に該当する行為を行わないことを確約のうえ、本決済システムの利用を申し込み、当社がこれを承認した方(以下「QUICPay家族会員」という)
(5)「QUICPay加盟店」とは、所定の標識が掲げられた本決済システムの
利用が可能な加盟店をいいます。
(6)「QUICPay専用端末」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay加盟店に設置された専用端末をいいます。 (7)「QUICPayID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay会員に個別に付される 20 桁の数字からなるIDをい
います。
第3条 ( 本カードの発行および貸与 ) 1. 指定本人会員およびQUICP ay会員となろうとするもの ( 以下「QUICPay入会申込者」という) は、当社所定の『QUICPay入会申込書』に必要事項を記入し、本決済システムの利用を申し込むものとします。( 以下「本入会申し込み」という ) なお、当社指定のクレジットカードの申込を行う場合、本カードも同時に申し込むものとします。
2. 当社は、QUICPay入会申込者のうち、当社が審査のうえ承認した方に対し、当社が発行する本カードを貸与します。なお、当社は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
(1) 本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。
(2) 本入会申し込みに際し、あらかじめ指定した親カードが無効である場合。
3. 指定本人会員およびQUICPay会員と当社との間の本決済システム利用に関する契約は、当社が前項に定める承認をした時に成立します。
4. 本カード上には、QUICPay会員名、QUICPayIDおよび有効期限等 ( 以下「本カード情報」という) が表示されます。本カードは、その貸与を受けたQUICPay会員本人以外、使用できません。
5. QUICPay会員は、自己に貸与された本カードおよび本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。本カードの所有権は当社にあり、QUICPay会員は、本カードの譲渡、貸与、預託もしくは担保提供等一切の処分または本カードの占有移転を行わないものとします。
6. QUICPay会員は、自己に貸与された本カードに搭載されたICチップに
つき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。
7. QUICPay会員が前三項に違反したことにより、第三者が本カードまたは本カード情報を使用して本決済システムを利用した場合、当社は、当該第三者による利用をQUICPay会員本人による利用とみなします。
第4条 (QUICPay家族会員等 ) 1. 指定本人会員は、本規定を承認の上、QUICPay入会申込者のうちQUICPay家族会員になろうとする者の本入会申し込みの際にそれらの者が本決済サービスを利用することにつき同意することにより、当該QUICPay家族会員に対し、自己に代わって本決済システムを利用する一切の権限 ( 以下「本代理権」という) を授与するものとします。
2. 指定本人会員は、前項に定める代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には、当社所定の方法により、QUIC Pay家族会員による本決済システムの利用の中止を申し出るものとします。指定本人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第5条 ( 有効期限、更新 ) 1. 本カードの有効期限は、当社が指定するものとし、本カード上に表示された年月の末日までとします。
2. 当社は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資格を喪失していないQUICPay会員のうち、当社が審査のうえ、引き続きQUI CPay会員として承認する方に対し、有効期限を更新した新たなカード ( 以下「更新カード」という) を発行します。
第6条 ( カード発行手数料 ) 指定本人会員は、本カードが発行または更新された場合にはそれぞれ、本カードにつき、発行または更新された枚数に応じた当社所定の本カード発行手数料(QUICPay家族会員の分も含みます) を、親カードで支払うものとします。
第7条 ( 届出事項の変更等 ) 1. 指定本人会員およびQUICPay会員は、当社に届け出た氏名、住所、電話番号等もしくは親カードの会員番号に変更が生じた場合は、遅滞なく、当社所定の方法により届け出るものとします。
2. 前項の届出がないために当社から当社所定の手段により送付する通知が到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. QUICPay会員に対する通知書その他の送付書類は、指定本人会員の
届出住所宛に発送するものとします。
第8条 ( 本カードの再発行 ) 当社は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由によりQUICPay会員が希望し、当社が審査のうえ適当と認めた場合、本カードを再発行します。この場合、指定本人会員は、再発行された本カードにつき、当社所定の本カード再発行手数料 (QUICPay家族会員の分も含みます) を親カードで支払うものとします。
第9条 ( 本カード利用方法 ) 1.QUICPay会員は、QUICPay加盟店において本カードを提示し、QUICPay専用端末に本カードをかざす等所定の操作を行うことにより、QUICPay加盟店から商品・権利を購入し、役務の提供等を受けること ( 以下「本カード利用」という ) ができます。この際、署名をする必要はありません。
2. 前項にかかわらず、QUICPay加盟店は、本カード利用状況に応じて、当社に対し、第 10 条第 1 項に定める本カード利用が可能な金額を照会し、また、QUICPay会員本人による利用であることを確認する場合があります。なお、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多少時間がかかる場合もあります。
3. QUICPay会員は、第 15 条に定めるほか、以下の各号に定める場合、本カードを利用することができないことがあります。
(1) 本カードの物理的な破損・汚損等により、QUICPay専用端末において
本カードの取扱ができない場合。
(2) 親カードにつき、紛失・盗難またはその他会員規約に定める理由により、利用が一時停止されている場合。
(3) 現金化、キャッシュバック、現行紙幣・貨幣の購入その他換金または融資等を目的とする場合。
(4) 法令に違反する取引等を目的とする場合。
(5) その他、当社が、QUICPay会員による本カード利用を適当でないと判断した場合。
第 10 条 ( 本カード利用が可能な金額 ) 1.QUICPay会員は、親カードについて定められたカード利用可能枠からカード利用残高を差し引いた金額の範囲内で、本カードを利用することができます。なお、当該カード利
用残高には、親カード利用残高のほか、当該カードを親カードとするQUI CPay会員による本カード利用残高の全てが含まれます。
2. 前項にかかわらず、QUICPay会員による本カード利用は、1 回あたり金 20,000 円を上限とします。
第 11 条 ( 債権譲渡の承諾、立替払いの委託 ) 1.QUICPay加盟店と加盟店契約を締結している当社以外のクレジットカード会社 ( 以下「他社」という) との契約が債権譲渡契約の場合、指定本人会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、QU ICPay加盟店が他社に債権譲渡したうえで、当社が他社に立替払いすることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、他社が認めた第三者を経由する場合があります。
2. QUICPay加盟店と当社、または他社との契約が立替払い契約の場合、
指定本人会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(1) 当社がQUICPay加盟店に対し立替払いすること。
(2) 他社がQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当社が他社に立替払いすること。
3. 商品の所有権は、当社が立替払いをしたときに当社に移転し、本カード
利用代金が完済されるまで、当社に留保されます。
第 12 条 ( 本カード利用代金の支払区分および支払方法 ) 1. 本カード利用代金の支払区分は、「1 回払い」に限られます。ただし、親カードについて別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
2. 本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は親カードの利用とみなされます。
3. 指定本人会員は、会員規約に定める親カードの利用代金の支払期日および支払方法と同様に、本カード利用代金を支払うものとします。
4. 指定本人会員は、親カードの会員番号、有効期限等が当社により変更された場合であっても、本カード利用代金の全額を、異議なく支払うものとします。
第 13 条 (QUICPay会員の退会、QUICPay会員資格の喪失等)
1. 指定本人会員およびQUICPay会員は、当社所定の方法により、本規定を解約またはQUICPay会員を退会することができます。なお、指定本人会員にかかる全QUICPay会員が退会した場合には、指定本人会員は当然に本規定を解約されます。
2. 指定本人会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当然に本規定を解約されます。なお、指定本人会員が本規定を解約された場合、当然にQUICPay会員資格も喪失します。
(1) 指定本人会員が、会員規約に定める会員資格を喪失した場合。
(2) QUICPay会員の更新カードが発行されることなく、本カードの有効期限が経過した場合。
3. QUICPay会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、(1)、(2)、 (3)、(5) については当社がQUICPay会員資格の喪失の通知をしたときに、(4) については当然に会員資格を喪失します。
(1) QUICPay会員が、本規定および会員規約に違反した場合。
(2) QUICPay会員による本カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(3) 本カードの最終使用日より当社が定める一定期間本決済システムの利用がない場合。
(4) 指定本人会員が第 4 条第 2 項に定める方法によりQUICPay家族会員による本カードの利用の中止を申し出た場合。
(5) QUICPay会員が会員規約第 25 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断した場合。
4. QUICPay会員は、前三項のいずれの場合においても、当社の指示に従い、直ちに本カードを返却し、または本カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。
5. QUICPay会員は、当社が第 3 条または第 8 条に基づき送付した本カードについて、QUICPay会員が相当期間内に受領しない場合には、QUI CPay会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
第 14 条 ( 本カードの紛失・盗難等 ) 本カードの紛失、盗難等により、本カードが第三者に使用された場合には、会員規約の「カードの紛失・盗難等」に関する規定が準用されるものとし、同規定による保険の適用が受けられない場合は、すべて会員において負担するものとします。
第 15 条 ( 本サービスの一時停止、中止 ) 1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、指定本人会員およびQUICPay会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
(1) 本決済システムの運営のための装置およびシステムにかかる保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2) 火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムの運営を
継続することが困難である場合。
(3) その他、当社が本決済システムの運用の一時停止または中止が必要と
判断した場合。
2. 当社は、前項に定めるほか、技術上または営業上の判断等により、指定本人会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
3. 前二項に定める本決済システムの運営の一時停止または中止により、指定本人会員、QUICPay会員または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
第 16 条 ( 適用関係 ) 本規定に定めのない事項については、全て会員規約を準用するものとします。
第 17条( 規定の変更) 当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規定を変更する旨、変更後の本規定の内容およびその効力発生時期を、予め当社 WEB サイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規定を変更することができるものとします。
第 18 条 ( 個人情報の収集、保有、利用、預託 ) QUICPay会員、QU ICPay入会申込者および指定本人会員( 以下併せて「QUICPay会員等」という) は、当社が自己の個人情報 ( 本項 (1) に定めるものをいう ) につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1) 本カードの機能、付帯サービス等の提供のために、以下の個人に関する情報 ( 以下「個人情報」という) を収集、利用すること。
①属性情報
QUICPay会員等が入会申込時および第 7 条に基づき届け出たQU ICPay会員等の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、その他連絡先、メールアドレス、アンケート欄への回答内容等
②契約情報
申込日、入会日、入会店舗、有効期限等の契約内容に関する情報
③取引情報
本カードの利用件数、利用金額、購入商品・利用サービスの種類区分、利用QUICPay加盟店の業種区分等の本カード利用の概況に関する情報
④支払情報
本カードに関するQUICPay会員の利用残高
(2) 以下の目的のために、個人情報を利用すること。ただし、QUICPay会員等が本号に記載する個人情報の利用について当社に中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
①当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物の送付・e メールの送信等の方法によりご案内すること
②当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業における市場調査、商品開発および営業活動のため
③提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付・e メールの送信等による商品等のご案内、市場調査および営業活動のため
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ等に記載し、お知らせしております。
トヨタファイナンス xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
(3) 本規定に基づく業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じたうえで QUICPay会員等の個人情報を預託します。
第 19 条 ( 個人情報の開示、訂正、削除 ) 1.QUICPay会員等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示を求める場合には、第 21 条記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き ( 受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等 ) の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページでお知らせしております。(URL)xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
2. 前項の場合、QUICPay会員等は本人であることを証明するための書類
( 自動車運転免許証、パスポート等 ) を提示する等、開示請求先所定の
手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担します。
3. 開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 20 条 ( 個人情報の取り扱いに関する不同意 ) 1. 当社は、QUICPa y会員等が入会の申込に必要な記載事項を記載できない場合、または第 18 条乃至第 22 条に定める個人情報の取り扱いについて承認できない場合は、QUICPay入会を断ることや、QUICPay会員の資格喪失手続きをとることがあります。ただし、第 18 条第 1 項 (2) に記載する個人情報の利用について同意しないことを理由に当社が入会を断ることや、会員の資格喪失手続きをとることはありません。
2. QUICPay会員等が、第 18 条第 1 項 (2) に同意しない場合、当社は当
該すべての利用を行わないものとします。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
3. 前項に該当する場合、当該利用目的に関連してQUICPay会員等に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、QUIC Pay会員等は予め了承します。
第 21 条 ( 個人情報に関するお問合わせ先 ) 宣伝印刷物の送付等の中止および個人情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員等の個人情報に関するお問合わせ先・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス担当役員)を設置しています。
[ 対応部署 ] お客様相談窓口 [ 住 所 等 ] 〒451-6014
名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー [ 東 京 ] TEL03-5617-2533
[ 名古屋 ] TEL052-239-2533
第 22 条 ( 契約不成立時および退会・資格喪失後の個人情報 ) 当社が QUICPay入会を承認しない場合および第 13 条に定めるQUICPay会員退会またはQUICPay会員資格の喪失後も、第 18 条に定めるところ ( ただし、第 18 条第 1 項 (2) に定めるところを除く ) および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 23 条 ( 一体型カード ) 1. 一体型カードの利用にあたっては、前各条について、「本カード」を「一体型カード」と読み替えたうえで、準用するものとします。
2. 一体型カードの利用にあたっては、第 2 条第 1 項 (1)、第 3 条第 1 項、第 10 条第 1 項、第 10 条第 2 項、第 12 条第 1 項、第 18 条第 1 項 (1)を以下のとおり読み替え、第 2 条第 1 項 (3)、第 3 条第 2 項 (2)、第 9条第 3 項 (2)、第 12 条第 2 項を無効とします。また第 6 条、第 8 条および第 13 条は削除したうえで、会員規約を準用するものとします。
①第 2 条第 1 項 (1)
「「一体型カード」とは、会員規約に定めるクレジット機能と本決済システムの利用を可能とする機能を搭載した所定のカードをいいます。」
②第 3 条第 1 項
「指定本人会員およびQUICPay会員となろうとするもの ( 以下「QUI CPay入会申込者」という) は、当社所定の『QUICPay入会申込書』に必要事項を記入し、本決済システムの利用を申し込むものとします。」
③第 10 条第 1 項
「QUICPay会員は、一体型カードについて定められたカード利用可能枠からカード利用残高を差し引いた金額の範囲内で、一体型カードを利用することができます。」
④第 10 条第 2 項
「前項にかかわらず、QUICPay会員による本決済システムの利用にかかる一体型カード利用は、1 回あたり金 20,000 円を上限とします。」
⑤第 12 条第 1 項
「本決済システムの利用にかかる一体型カード利用代金の支払区分は、「1 回払い」に限られます。ただし、別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。」
⑥第 18 条第 1 項 (1)
「本決済システムの利用にかかる一体型カードの機能、付帯サービス等の提供のために、以下の個人情報(以下「個人情報」という)を収集、利用すること。」
― トレッサポイント規定 ―第1条(規定の目的)
1. 本規定は、株式会社トヨタオートモールクリエイト(以下「TAC」という)とトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)との提携により発行するカード(以下「本カード」という)において、会員のカードショッピング等の利用に応じてTACがカードの会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下「ポイントサービス」という)の内容および特典を受けるための条件に関する基本的事項を定めるものです。
2.TACは、必要と認めたときはいつでも、本規定の内容を変更することが
できるものとします。この場合、TACまたは当社は予めまたは事後に、トレッサ横浜または当社の WEB サイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員にお知らせします。
3. ポイントサービスの特典内容、諸手続に関する詳細は、別途当社が発行する「ご利用のxxx」その他の書面等(以下「ご利用のxxx等」という)により案内するところによります。
4. 本カードに関し、本規定に定めのない事項については、カード会員規約
(以下「会員規約」という)が適用されるものとします。
第2条(ポイントサービスによる還元)
1. 会員は、本規定およびご利用のxxx等の定めるところに従い、所定の申請を行うことにより、TACから所定の還元を受けることができます。
2. カード会員資格を喪失した場合は、ポイントサービスを利用することはできません。
第3条(ポイントの付与対象)
ポイントの付与対象は次の通りとします。
①本カードにより信用販売を受けた際のカード利用代金。ただし、本カード利用にかかる取引であっても、本カードによるトレッサマネーの購入、年会費、その他所定のものについては、ポイント付与の対象にならないものとします。
②本カードを通じて所定の電子的方法により蓄積された貨幣価値(トレッサマネー)を使用して商品等を購入しまたはサービスの提供を受けた際の代金。
③TACが運営するトレッサ横浜(以下「トレッサ」という)内の別途定める店舗において本カードを提示のうえ、商品・サービス等の購入を現金、本カード以外のクレジットカードまたはTACが認めたお買物券で行った際の購入代金。
第4条(ポイントの付与日)
ポイントは、トレッサ内の別途定める店舗における本カード利用代金・現金購入代金・本カード以外のクレジットカード利用代金については、当月内のTAC所定日に付与され、上記以外のカード利用代金については会員規約に定めるところにより、当社所定の方法によって締め切られたカード利用代金に応じて、当月のTAC所定日に付与されます。
第5条(ポイントの付与取消)
会員の商品・役務等の購入の取消等により、ポイント付与の対象となるカード利用代金、現金購入代金、本カード以外のクレジットカード利用代金およびTACが使用を認めたお買物券の全部または一部が取り消された場合は、取消額に応じたポイントも、TAC所定の方法により取り消されるものとします。
第6条(ポイントの計算)
1. ポイントは、会員規約に定めるところにより、当社所定の方法によって締め切られたカード利用代金等に応じて、次のとおり計算され、①~④の合計ポイントが付与されるものとします。
①TACが別途指定するトレッサ横浜内の店舗でのカード提示のうえ商品・サービス等の購入を現金、本カードおよび本カード以外のクレジットカードまたはTACが使用を認めたお買物券で行った際の購入代金に対して 100 円(税込)につきTAC所定の率を乗じて得られるポイント
②TACが別途指定するトレッサ横浜内の店舗での本カード利用代金に対
して 100 円(税込)につきTAC所定の率を乗じて得られるポイント
③①②を除く本カード利用代金に対して、500 円(税込)につきTAC所定
の率を乗じて得られるポイント
④その他、TACが別途指定する特定の取引等に対してTACが別途定めるポイント
2. 会員が行った商品・役務等の購入代金について一回の精算でポイント付与が行われる上限金額は、99,999 円(税込)とさせていただきます。
3. 会員は、登録されたポイントを他人に譲渡、または移行し合算させることはできません。
第7条(ポイントの蓄積と有効期間)
1. ポイントサービスは、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日を一つの期間として運用され、同期間に貯めたポイントは次の期間が終了するまで有効なものとして蓄積され、それ以降は失効します。有効期間を経過したポイントの失効については当社およびTACは一切の責を負いません。
2. 会員は、ポイントをTAC所定の限度まで蓄積することができるものとします。
第8条(会員へのポイントの連絡)
第 6 条の計算に基づきTACが別途指定するトレッサ横浜内の店舗において新たに付与されるポイント数および蓄積された有効なポイント残高等は、会員にTACが別途指定する方法により通知されます。また、会員はTACが別途指定した場所に設置された端末機において所定の方法によりポイント残高を確認することもできます。
第9条(ポイントの還元申請の条件および手続等)
1. ポイントの還元申請をすることができるのは、申請の時点で会員資格を有している会員に限るものとします。
2. ポイントの還元は、トレッサマネーの購入にあてられることにより行われるものとします。
3. 会員は、申請の時点で蓄積しているポイント数の範囲内で還元申請を行うものとします。蓄積されたポイント数を超えて還元申請がなされた場合、当該申請は無効となります。
4. 会員は、次の方法により還元申請を行うことができます。
①TACに対し所定の方法により還元申請用紙を請求し、当該用紙に必要
な事項を記入してTACに提出する方法。
②上記の他、別途TACが定めて本人会員にご案内する方法。
5. 還元コースに応じた還元申請の条件および手続については、本規定の他、ご利用のxxx等により定めるところによるものとします。
6. 既に行った還元申請を取り消し、またはその内容を変更することはできません。
第 10 条(還元の決定)
1.TACは、会員からの還元申請を受付けた後、所定の期間内に所定の審査を行い、その還元の可否を決定するものとします。
2.TACは、所定の審査により、本人会員が還元申請に関し不正・虚偽の行為をしたと認めた場合、または会員規約その他の規定を遵守していないと認めた場合には、当該会員への還元を拒否または留保することができます。この場合、会員にその旨通知されます。
第 11 条(還元の方法)
TACは、前条に基づく還元決定に従い、会員の指定に基づき還元対象となったポイント残高を、TAC所定の方法により還元します。
第 12 条(公租公課)
ポイントサービスによる還元について公租公課が課せられる場合、会員は、当該公租公課を負担するものとします。
第 13 条(ポイントの消滅)
会員が、理由の如何を問わず、カード会員資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本規定またはポイントサービスにおける権利・義務の全ても自動的に消滅するものとします。
第 14 条(ポイントサービスに関する疑義等)
1. 会員は、理由の如何を問わず、ポイントサービスにおける権利・義務を
他人に貸与・譲渡・担保提供し、または相続させることはできません。
2. ポイントの有効性、ポイント数、還元申請資格に関する疑義、その他ポイントサービスの運営に関して生ずる疑義は、TACの決するところによるものとします。
第 15 条(終了・中止・変更等)
1.TACは、予告なしに、いつでもポイントサービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとし、会員は予めその旨承認するものとします。
2.TACは、第 6 条にいうTAC所定の率もしくは加算率を、予告なしに、いつでも変更できるものとします。
3. ポイントサービスの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。
― 全明細WEB確認特約 ―
第 1 条(全明細WEB確認の内容)
1. 全明細WEB確認(以下、「本確認」)とは、トヨタファイナンス株式会社
(以下、「当社」)が、当社発行のクレジットカード等の利用にかかる毎月の利用代金明細および利用残高(以下、「利用明細等」)の書面での送付(法令に基づいて書面での交付が必要とされる場合を含む)を停止し、発行したカード等(一部の提携カードを除く)の保有者(以下、「本人会員」)が、自ら当社所定のホームページへログインのうえ利用代金明細等を確認することをいいます。
2. 本人会員は、本確認を利用して利用代金明細等にかかる情報の提供を受けることに同意するものとします。
第 2 条(明細WEB確認の利用)
1. 本人会員は、本確認を利用するにあたっては当社所定の方法により、利用登録を行うものとします。また、本人会員は、利用代金明細等をパソコン等の端末に記録 ( 保存 ) するものとします。
2. 本確認の利用に関わるホームページ閲覧用ブラウザ及び利用代金明細データの形式等の本確認の利用環境は、当社ホームページ (URL: xxxxx://xxx0.xx0xxxx.xxx/xxxxxxx) にて指定するものとします。なお、本人会員は、当社が事前告知なく本確認の利用環境を変更できることに、異議を唱えないものとします。
3. 当社は、本人会員が届け出た電子メールアドレスへ、利用代金明細の確定通知を送信します。但し、確定通知が正しく受信されないことがあった場合は、以降、確定通知を送信しない場合があります。
4. 利用代金明細等の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社は、利用代金明細等を書面で送付をすることがあります。(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合(2)その他当社が利用代金明細等の書面での送付が必要と判断した場合
第 3 条(電子メールアドレス)
1. 本確認に利用する電子メールアドレスには、当社が不適切と認めたメールアドレスは登録できません。
2. 本確認に利用する電子メールアドレスは、正確に登録するものとします。
3. 本人会員は電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
4. 電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、本人会員の責に帰すべき事由、本人会員が電子メールアドレスの変更を行ったにもかかわらず変更後の電子メールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出の電子メールアドレスにあてて当社が諸通知の内容を送信した時をもって本人会員に到達したものとみなします。
5. 当社は、本人会員の利用代金明細が確定された旨の通知が受信できないことにより、本人会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、一切責任を負わないものとします。
第 4 条(本確認の利用の中止等)
1. カード等の退会や、信用状況が著しく悪化した場合等において、通知なく本確認を利用することができなくなることがあります。この場合、当社は利用代金明細等を書面で送付するものとします。
2. 当社は、本人会員に対し、別途その旨を通知することなく、いつでも、本確認を中止もしくは終了し、または内容の変更ができるものとします。
第 5 条(書面での交付)
1. 本人会員が、本確認(規約・規定集に規定する「明細WEB確認」を含む)の利用を希望せず、利用代金明細等を記載した書面での送付を希望する場合、当社所定の方法により届け出るものとします。
第 6 条(クレジットカード会員規約等の適用)
1. 本特約に定めのない事項については、本人会員の保有するカード等の規約・規定集を適用するものとします。
※規約・規定集に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていただきますので、その旨お書き添えの上、カード利用前にカードを切断し利用不能の状態にして当社へご返却下さい。
(取扱カード会社)
トヨタファイナンス株式会社
2021 年 2月版
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