METS OFFICE バーチャルオフィス
METS OFFICE バーチャルオフィス
利用規約
「METS OFFICE バーチャルオフィス利用規約」(以下「本規約」という。)は、オリンピア興業株式会社(以下「運営会社」という。)が運営・管理する「METS OFFICE バーチャルオフィス」及びそれに付随する設備・備品(以下これらをまとめて「本件施設」という。)に関して、運営会社と契約した利用者(以下「会員」という。)との間の権利義務関係について定めるものである。
第 1 条(定義)
本規約において、使用する用語の定義は各項に定めるとおりとする。
1. 運営会社 ・・・オリンピア興業株式会社をいう
2. サービス ・・・別途締結する「METS OFFICE バーチャルオフィス新規入会契約書」(以下「新規入会契約書」という。)に基づいて、運営会社が会員に対して提供する各種役務のことをいう。
3. 会員 ・・・運営会社に申込みを行い、所定の審査を経て、「本規約」および「ご注意事項」に同意し、入会した者をいう。
4. サイト ・・・運営会社が提供するウェブサイト(xxxxx://xx-xxxxxxxxxx.xx/)をいう。
5. 会員サイト ・・・運営会社が提供する会員専用サイト(xxxxx://xx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/x_x-x_x- me_mb_ers-log_191_2)をいう。
6. 会員情報 ・・・会員属性に関する情報で、会員が運営会社に提出したもの、および運営会社が業務上知り得たものをいう。
7. 営業日 ・・・運営会社が業務を行う日をいう。拠点により異なる。
8. 提供住所 ・・・運営会社がバーチャルオフィスサービスの一環として 会員に対し提供する住所をいう。
9. 拠点 ・・・提供住所にある、サービス提供拠点のことをいう
10. 諸規定 ・・・本規約以外に、定める場合のある規定および利用上の注意のことをいう
第 2 条(規約および諸規定の変更)
1. 運営会社は、諸規定を設けることがある。それらの諸規定は本規約の一部を構成するものとし、本規約に定める内容と異なる場合、諸規定の内容が優先される。
2. 本規約および諸規定(以下「本規約等」という。)は、サービスを利用する全ての会員に適用される。
3. 運営会社は、本規約等を予告なく変更、追加、削除することができる。
4. 運営会社は、本規約等を変更、追加、削除したときは、速やかに変更、追加、削除事項を、会員の登録されたメールアドレスに宛てて通知、サイトへの掲示、又は会員サイトへの掲示のいずれか若しくは全ての手段により通知する。
5. 本規約等の変更、追加、削除事項は、運営会社が別途定める場合を除いて、通知した時点より効力を生じるものとする。
6. 本規約等の変更、追加、削除の効力が生じた後、会員がバーチャルオフィスサービスを利用した際には、変更、追加、削除後の本規約等の全ての記載内容に同意したものとみなす。
第 3 条(会員情報の取扱)
1. 運営者は会員情報について守秘義務を負い、原則として、会員情報を会員の事前の同意無く第三者に対して開示しない。但し、次の各号の場合には、運営会社は、会員の事前の同意無く会員情報を開示できるものとする。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると き。
2. 会員情報については、本サイトに表示する「プライバシーポリシー」に従い、運営者が適切 に管理、取り扱うものとする。
3. 運営会社は、会員情報について、運営会社の行う事業目的以外には使用しない。
第 4 条(入会申込)
1. サービスの利用を希望する場合は、本規約等を遵守することを同意の上で、サイト上の申し込みフォームに必要事項の入力、及び以下各号に定める必要書類を送付し入会申込をする。
① 個人会員は、申込者の運転免許証(表裏)、マイナンバーカード(表)、若しくはパスポート(顔写真のページと現住所記載ページ)、又は健康保険証(表裏)、現在の住所、生年月日の記載のある住民票、公共料金の領収書(電気、水道、固定電話、NHK のいずれか)のうちいずれか 2 点。但し、有効期間のあるものは
有効期間内のものとし、住民票については発行日より 6 ヶ月以内のもの、領収証については発行 3 ヶ月以内のものに限る(以下「有効な本人確認書類等」という。)。
② 法人会員は、当該法人の履歴事項全部証明書(発行日より 3 ヶ月以内のもの)に加え、当該法人代表者の有効な本人確認書類等。
第 5 条(入会審査)
1. 入会審査の結果に関わらず、提出書類の返還は行わないこととする。
2. 申込者が行う、又は行おうとする事業が、以下各号のいずれかに該当する場合入会を認めない。入会後これらの事業を行う、又は行おうと疑われる場合は、即時契約解除処分とする。その場合、理由については一切開示しない、又支払い済みの入会金、利用料等は返金しないものとする。
① 法令又は公序良俗に反する、又はその恐れがある事業
② 違法な活動を支援又は助長する、又はその恐れがある事業
③ 政治活動等、宗教活動等に関する事業
④ 暴力団等の反社会的勢力に関する事業
⑤ マルチ商法、無限連鎖商法等に関する事業
⑥ 情報販売に関する事業
⑦ 公営競技を含め、賭博・ギャンブルに関する事業
⑧ 出会い系等の性風俗関連の事業
⑨ その他運営会社が不適当と判断する事業
3. 2 項の他、以下各号のいずれかに該当する場合入会を認めない。又入会後これらの該当することが分かった場合即時契約解除処分とする。その場合、理由については一切開示しない、又支払い済みの入会金、利用料等は返金しないものとする。
① 本規約等に同意しない場合
② 当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
③ 未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
④ 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
⑤ 過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合
⑥ 第 19 条に定める措置を受けたことがある場合
⑦ その他運営会社が不適切と判断した場合
4. 申込者から、定められた期日までに提出書類の提出が無かった場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなす。
第 6 条(オンラインでの入会手続き)
1. 申込者は、運営者から入会審査通過メールが届いた場合、添付されている入会金又は契約金(以下「入会金等」という)を指定された期日までに運営会社の指定する金融機関預金口座に入金する方法によって支払うものとする。期日までに支払がない場合は、申込は撤回されたものとする。
2. 運営会社は入会金等の入金を確認した後、申込者に対し、「新規入会契約書」、「ご注意事項」、「利用規約」をメールで通知するとともに、利用住所情報を「転送不要の書留郵便(本人限定)」を使用して申込者の住所に送るものとする。尚契約は上記メール送信をもって締結とし、申込者が書留を受領し、かつ契約開始日からサービス開始とする。
第 7 条(対面での入会手続き)
1. 申込者は、運営者から入会審査通過メールが届いた場合、添付されている入会金又は契約金(以下「入会金等」という)を指定された期日までに運営者の指定する金融機関預金口座に入金する方法によって支払うものとす る。期日までに支払がない場合は、申込は撤回されたものとする。
2. 運営者は入会金等の入金を確認した後、来店した申込者に対し有効な本人確認書類等の提示を受け、問題がなければ、「入会契約書」、「ご注意事項」、「利用規約」をメールで通知及び紙面で交付する。通知及び交付を受けた時点で契約の締結とし、契約開始日からサービス開始とする。
第 8 条(権利の譲渡禁止)
1. 会員の資格は、運営会社規定の手続きを経て、入会を承認された者(法人の場合は法人の代表者)のみに付与されるものであり、その譲渡(合併、会社分割等による地位の継承、事業譲渡、株式の譲渡及び法人代表者の変更等による会員資格の付与を含む)は、認めない。但し、法人会員の代表者変更等で、運営会社規定の手続きを経た場合は、この限りではない。
2. 会員資格について、質権の設定その他の担保に供する等の行為は禁止する。
第 9 条(申込内容、契約内容の変更)
1. 会員は、申込内容、契約内容のうち以下各号に定める項目について、変更が生じた場合には、変更後遅滞なく、会員サイト上の変更フォームより必要事項の入力及び以下各号に定める必要書類を送付し変更手続きを行う。そ
の場合、本規約等に反する又は運営会社が適当と認めない場合、変更を拒否し契約を解除する場合がある。契約変更合意書のメール送付をもって契約変更とする。
① 法人会員の名称(個人事業を法人化した場合を含む)変更
(ア)変更後の履歴事項全部証明書(発行日より 3 ヶ月以内のもの) (イ)代表者の有効な本人確認書類等
② 法人会員の代表者変更
(ア)変更後の履歴事項全部証明書(発行日より 3 ヶ月以内のもの) (イ)代表者の有効な本人確認書類等
③ 契約者若しくは契約法人代表者の住所変更
(ア)変更後の有効な本人確認書類等、本人限定書留の受領が必要
④ 結婚等による氏名変更
(ア)変更後の有効な本人確認書類等
⑤ 事業内容変更
(ア)変更後の履歴事項全部証明書(発行日より 3 ヶ月以内のもの) (イ)代表者の有効な本人確認書類等
⑥ サービスの利用用途変更
(ア)変更後の履歴事項全部証明書(発行日より 3 ヶ月以内のもの)
2. 次の各号に定める事項について変更を希望する場合は、会員サイト上の変更フォームより必要事項の入力及び以下各号に定める必要書類を送付し変更手続きを行う。その場合、本規約等に反する又は運営会社が適当と認めない場合、変更を拒否する場合がある。契約変更合意書のメールで送付をもって契約変更とする。
① オプションの追加・解約 (ア)提出書類無し
② 拠点変更
(ア)提出書類無し
③ ライトプランからのプラン変更
(ア)必要書類無し、但し本人限定書留の受領が必要
④ 2 項 3 号以外のプラン変更 (ア)提出書類無し
⑤ 2 件目以降の屋号等の追加 (ア)提出書類無し
3. 次の各号に定める事項について変更を希望する場合は、会員サイト上の変更フォームより必要事項の入力し変更手続きを行う。その場合、本規約等に反する又は運営会社が適当と認めない場合、変更を拒否する場合がある。
① 法人会員の代表者のメールアドレスの変更
② 法人会員の代表者の電話番号の変更
③ 個人会員のメールアドレスの変更
④ 個人会員の電話番号の変更
⑤ 郵便・宅配転送宛名の変更
⑥ 郵便・宅配転送先住所の変更
⑦ 郵便転送タイミングの変更
⑧ 1 件目の屋号等の追加
⑨ 屋号等の変更
⑩ 支払サイクルの変更
⑪ クレジットカード情報の変更
4. 本条に定める、変更手続きについて手数料及び初期費用は以下号に定めるとおりとする。
① 1 項、2 項の変更については、手数料 3,000 円(税別)を徴収する。但し 2 項 1 号 5 号のオプションの追加・解約、屋号等の追加について手数料は不要とする。
② 2 項 1 号 5 号のオプションの追加・解約、屋号等の追加は、別途月額費用徴収する。
③ 3 項の変更について、手数料は不要とする。
④ 3 項 5 号 6 号の変更は、2 ヶ月に一回の限度で認める。左記以上の頻度で変更を希望する場合は、「配送先変
更オプション」一回 300 円(税別)にて受け付ける。
5. 本条に定める、変更手続きについての制限は、以下各号に定めるとおりとする。
① 2 項 5 項 3 項 8 号 9 号に、記載の屋号等とは、屋号、ペンネーム、ショップ名のことを言い、法人の社名は当てはまらない。
② 3 項 7 号の変更は、2 ヶ月に一回の限度で認める。
③ 3 項 10 号の変更は、契約更新時のみ認める。
第 10 条(営業日及び営業時間)
1. 各拠点の営業日・営業時間は以下号で定める通り。
① 新宿御苑、新宿三丁目拠点
(ア)祝祭日除く月曜から金曜日の 10 時から 17 時まで(13 時から 14 時の休憩時間を除く)
② 日本橋兜町拠点
(ア)祝祭日除く月曜と金曜 10 時から 17 時まで(13 時から 14 時の休憩時間を除く)
(イ)祝祭日除く水曜 10 時から 14 時まで
③ xx
(ア)祝祭日除く月曜の 13 時から 17 時、火曜から金曜の 10 時から 17 時まで
2. 1 項以外に、夏期と年末年始に特別休業を定める場合がある。その場合は事前に会員にメール、サイト上への掲示、会員サイト上への掲示のいずれかの方法で通知を行う。
第 11 条(サービスの提供)
1. 運営会社は、第 10 条に定める営業日の営業時間において、バーチャルオフィスサービスを会員に対して提供する。
2. バーチャルオフィスサービスは会員にのみこれを提供する。
3. 運営会社と会員相互間の連絡はメール又は電話によるものとする。
第 12 条(郵便物・宅配物の取扱)
1. 運営会社は、会員との利用契約に基づき、会員宛の郵便物並びに宅配物(以下「郵便物等」という)を代理受領し、メール等所定の方法で会員に報告するとともに保管、転送、引渡しを行う。
2. 郵便物等受取は、契約名義の法人名や個人名、法人の場合は加えて代表者名、個人の場合は加えて屋号等宛てに届いたものに関してのみ受取可能。
3. 郵便物等の転送は、会員との利用契約に基づく郵便物転送先住所及び宛名(以下「転送先」という)に行う。
4. xx受付のいる拠点(新宿御苑、日本橋兜町、xx)の営業時間中のみ、各拠点で引き取ることができる。
5. 会員が郵便物等を各拠点で引き取ろうとする場合は、引取時に契約者名とメールで通知される郵便保管ファイル番号を伝えなければならない。
6. 郵便転送は、普通郵便、レターパックライト又はレターパックプラスのいずれかにより行う。
7. 郵便物等の保管期間は、運営会社が当該郵便物等を受領した翌日から起算して 30 日間とする。
8. 前項に定める保管期間を経過しても、受取りがない場合、運営会社は会員に通知なく廃棄することができる。
9. 以下号で定める郵便物等は受取対応を行わない。
① 本人確認が必要な荷物
② 本人限定受取郵便物
③ 現金書留、電信為替
④ 内容証明郵便
⑤ 特別送達、裁判文書等の公的、法的に効力のある文書
⑥ 生もの、生花、動植物、クール便、危険物
⑦ バイク便、自転車便、その他急送サービスで送達される信書便配達物等
⑧ 事前に指示のない宅配便
⑨ 代金引換荷物
⑩ 着払いの郵便物等
⑪ 縦・横・高さの合計が 120 ㎝以上、一辺の長さが 50 ㎝以上、または重さが 10 ㎏以上の郵便物等
⑫ その他 弊社が不適切と判断した物
10. 運営者は、郵便物等の受領報告の失念又は遅延、及び損壊、紛失、誤配については、故意による場合を除き、責任を負わない。
11. いかなる場合も運営者は届いた郵便物を開封することはできない。
第 13 条(郵便物等転送のタイミングについて)
1. 契約者は申込時、以下各号に定める転送タイミングを選択し、運営会社はその指示に従い転送作業を行う。
① 週末転送・・・毎週金曜日(祝日の場合は、その週の最終営業日)に転送を行う
② 月末転送・・・毎月最終金曜日(祝日の場合は、その月の最終営業日)に転送を行う
③ 即時転送・・・営業日の午前中までに届いた郵便物等をその日のうちに転送を行う
④ 都度指示・・・届いた郵便物ごとに、1 号 2 号 3 号の指示を契約者が行う、特に指示ないものに関しては、保管対応とする
2. 即時転送、都度指示に関しては、営業日 14 時まで依頼のあったものは、当日対応とする。但し日本橋兜町拠点については、月曜日と金曜日(祝祭日は除く)14 時まで依頼のあったものを、当日対応とする。
第 13 条(郵便物等受取、転送費用について)
1. 郵便物等転送の郵送料は契約者にて負担する。
2. 宅配物の受取には、宅配物一つにつき手数料 500 円(税別)を徴収する。
3. 週末転送、月末転送で転送した郵便物(普通郵便、レターパック、レターパックプラスに収まるもの)は、郵送料とは別に一転送につき手数料 200 円(税別)を徴収する。
4. 即時転送で転送した郵便物(普通郵便、レターパック、レターパックプラスに収まるもの)は、郵送料とは別に一転送につき手数料 500 円(税別)を徴収する。
5. 宅配物(普通郵便、レターパック、レターパックプラスに収まらないもの)は、郵送料とは別に一宅配物につき手数料 500 円(税別)を徴収する。
6. 週末転送、月末転送で転送した郵便物の内、月一回分の手数料(200 円(税別))と郵送料(370 円)は、運営会社にて負担する。
第 14 条(会議室)
1. 会員は、本件施設にある会議室を、サイト及び会員サイトに定める方法に従い利用することができる。
2. 会議室を利用する場合、会員サイトに掲示の利用料を支払うものとする。
3. 会議室の利用予約は会員のみできるものとする。
4. 同伴者がいる場合、会員は、自らの責任により同伴者を管理するものとし、会員は同伴者のみを残して退室することはできない。
第 15 条(提供住所の利用法)
1. 提供住所は、申込みの際に届け出た事業範囲内でのみ利用できる。
2. 解約、解除となった場合、解約、解除日までに、住所利用を終了しなければならない。
第 16 条(利用料の支払い)
1. 会員資格は自動継続となり、利用期間最終月の前月 25 日迄に利用料等を支払うものとする。
2. 利用料等未納の場合には、当該会員へのサービスを停止することができる。
3. 利用料等支払いを遅延した場合、14.6%の割合の遅延損害金を支払わなくてはならない。
4. 郵便転送費用や毎月払いの利用料の前払いにより預り金が発生した場合返金する。
5. 6 ヶ月一括・12 ヶ月一括にてお支払いの場合の利用料は返金しないものとする
6. 郵便物等の受取手数料および転送費用、会議室利用料、複合機使用料は、月末締め、翌月 25 日迄に支払うものとする。
7. 03 電話転送サービスの通話料に関しては、月末締め、翌々月 25 日までに支払うものとする。
第 17 条(会員資格の停止及び契約解除処分)
1. 運営会社は、会員が以下のいずれかに該当すると判断した場合、理由の如何を問わず、会員への事前の通知又は催告を必要とせず、会員資格の一時停止、又は契約解除措置をとることができる。
① 本規約等に違反した場合
② 第 5 条 2 項 3 項に該当する場合
③ 犯罪収益移転防止法の規定による住所確認ができない場合
④ 申込み、契約時に申告した情報に重大な過失若しくは虚偽があった場合
⑤ 第 9 条 1 項に違反した場合
⑥ 利用料等の支払いが遅延した場合
⑦ 登録された電話番号、メールアドレスに 3 日以上継続して連絡がとれない場合
⑧ 運営会社や他の会員の信用を毀損し又はこれらのものに損害を与えた場合
⑨ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別生産開始又はこれらに類する手続開始の申立てがあった場合
⑩ 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
⑪ 前各号の行為を試みる行為
⑫ 他の会員、運営会社従業員を畏怖させる行為
⑬ その他、運営会社が不適切と判断した場合
第 18 条(会員資格の停止の効果)
1. 会員資格の停止期間中は、運営会社が提供する住所利用を除き、すべてのサービスの利用を停止する。但し停止期間中の利用料等の減額はしない。
2. 会員資格の停止期間中にオプションを解約し、停止終了後に再度オプションを契約する行為は認めない。
第 19 条(契約解除処分)
1. 契約解除処分となった場合には、当該会員の届け出た電話番号又はメールアドレス宛に通知を行う。
2. 運営会社は、効力発生日をもって、当該会員に対する一切のサービス提供を終了する。
3. 契約解除処分によって、当該会員の利用料金等に未利用分の料金が発生しても、その返金は行わない。
4. 1 項に定める通知を受けた会員は、効力発生日までに、提供住所の一切の利用(インターネット、名刺、パンフレット等)終了し、提供住所が使用されている全ての制作物を削除、廃棄しなくてはならない。
5. 1 項に定める通知を受けた会員は、提供住所を登記利用している場合、効力発生日までに変更、抹消の登記行わなければならない
6. 3 項 4 項に定める事項が、履行されなかった場合、運営会社は下記金員の合計金額を当該元会員に請求することができる。
① 効力発生日の翌日から、3 項 4 項に定める事項が履行されるまでの期間、当該元会員が利用を継続していた場合に支払うべき利用料金等
② 前号の金員に年利 14.6%の割合による遅延損害金
7. 契約解除となった元会員が効力発生日までに、運営会社に対して負担する残債務については、その全額を運営会社が指定する期日までに支払うものとする。全額の支払いが行われない場合未払い金については、支払期日の翌日から支払日に至るまで年 14.6%の割合による遅延損害金を合わせて支払わなければならない
第 20 条(退会)
1. 会員が退会を希望する場合、会員サイト上のフォームより退会申請を行う必要がある。
2. 解約申入日翌々月末日を解約日とする。第 21 条(保証の否認及び免責)
1. 1.運営者は、本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、会員による本サービスの利用が会員に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではない。
2. 運営者は、本サービスの利用により発生した会員の損害、及び、本サービスの提供に関連して会員又は第三者が被った損害について、一切の責任及び損害賠償責任を負わないものとする。
3. 本サービスまたは運営者のウェブサイトに関連して会員と他の会員または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会員が自己の責任によって解決するものとする。
第 22 条(分離可能性)
1. 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。
第 23 条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本規約の準拠法は日本法とする。
2. 本規約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 24 条(その他の特約事項)
1. 本規約に定めのない事項及び解釈による疑義が生じた事項については、運営会社、会員双方協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
附則
この契約約款は、令和 4 年 10 月 1 日から実施する。