種 別 細 別 確認時期 確認項目 確認の程度 オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 鉄沓据え付け完了時 使用材料、施工位置 1回/1構造物 本体設置前(オープンケーソン) 支持層 掘削完了時(ニューマチックケーソン) 土(岩)質の変化した時 土(岩)質変化位置 1回/土(岩)質の変化毎 鉄筋組み立て完了時 使用材料、設計図書との対比 1回/1ロット 鋼管井筒基礎工 打込時 使用材料、長さ、溶接部の適否、支持力 試験杭+一般:1回/10本重点:1回/ 5本 打込完了時...
(目的)
第1条 この技術基準は、山形県が所掌する建設工事の監督の技術的基準を定めることにより、監督業務の適切な実施を図ることを目的とする。
(用語の定義)第2条
① 「監督職員」とは、山形県財務規則(昭和39年3月23日山形県規則第9号)第132条の規定による契約約款第10条に基づき指定された職員をいい、総括監督員、監督員を総称していう。
② 「契約図書」とは、契約約款及び設計図書をいう。
③ 「設計図書」とは、仕様書、図面、閲覧設計書等をいう。
④ 「仕様書」とは、各工事に共通する共通仕様書、共通特記仕様書及び各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
⑤ 「共通仕様書」及び「共通特記仕様書」とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
⑥ 「特記仕様書」とは、共通仕様書及び共通特記仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
⑦ 「閲覧設計書」とは、工事の入札のために参加するものに対して、発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
⑧ 「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。ただし、詳細設計を含む工事にあたっては、契約図書及び監督職員の指示に従って作成され、監督職員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
⑨ 「指示」とは、監督職員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
⑩ 「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は請負者が書面により同意することをいう。
⑪ 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
⑫ 「提出」とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
⑬ 「提示」とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
⑭ 「報告」とは、請負者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面をもって知らせることをいう。
⑮ 「通知」とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、工事の施工に
関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
⑯ 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は電話、FAX、及び電子媒体により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
⑰ 「確認」とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
⑱ 「立ち会い」とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。
⑲ 「段階確認」とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
(監督の実施)
第3条 監督職員は、以下の表の各項目について技術的に十分検討のうえ監督を実施するものとする。なお、関連図書及び条項の欄で「契」は契約書を示し、「共仕」は各工事の共通仕様書を示す。
項 目 | 業 務 x x | 関連図書及び条項 |
1.契約の履行の確保 | ||
(1) 契約図書の内容の把握 | 契約書、設計書、仕様書、図面、及び下記の項目について把握する。 ① 配置技術者の専任制及び技術者の適正な配置 ② 施工体制台帳および施工体系図の整備 ③ その他契約の履行上必要な事項 | 契 第11条共仕 共仕 |
(2) 施工計画書の受理 | 請負者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を把握する。 | 共仕 |
(3) 契約書及び設計図書に基づく指示承諾、協議、受理等 | 契約書及び設計図書に示された指示、承諾、協議(詳細図の作成を含む)及び受理等について、必要により現場状況を把握し、適切に行う。 | 契 第10条共仕 |
(4) 条件変更に関する確認、調査、検討、通知 | ① 契約書第19条第1項の第1号から第5号までの事実を発見したとき、又は請負者から事実の確認を請求されたときは、直ちに調査を行い、その内容を確認し検討のうえ、必要により工事内容の変更、設計図面の訂正内容を定める。た だし、特に重要な変更等が伴う場合は、あらか | 契 第19条共仕 |
項 目 | 業 務 x x | 関連図書及び条項 |
じめ、知事及び山形県事務代決及び専決事務に関する規程(昭和28年12月21日山形県訓令第49号 )第4条の規定による工事請負の支出負担行為に関する専決者(以下「契約担当者」という。)の承認を受ける。なお、コンサルタント等に設計を委託した場合は、必要に応じて設計者の立会いを求めることができる。 ② 前項の調査結果を請負者に通知(指示する必要があるときは、当該指示を含む)する。 | 契 第19条 | |
(5) 変更設計図面及び数量等の作成 | 一般的な変更設計図面及び数量について、請負者からの確認資料等をもとに作成する。 | 契 第19条共仕 |
(6) 関連工事との調整 | 関連する2以上の工事が施工上密接に関連する場合は、必要に応じて施工について調整し請負者に対し指示を行う。 | 契 第2条 |
(7) 工程把握及び工事促進指示 | 請負者からの履行報告又は実施工程表に基づき工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う。 | 契 第12条共仕 |
(8) 工期変更協議の対象通知 | 契約書第16条第7項、第18条第1項、第19条第5項 、第20条、第21条第3項、第22条及び第45条第2項の規定に基づく工期変更について、事前協議及びその結果の通知を行う。 | 共仕 |
(9) 工事発注者等への報告 | ||
1) 工事の中止及び工期の延長の検討及び報告 | ① 工事の全部若しくは一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、中止期間を検討し、契約担当者へ報告する。 ② 請負者から工期延長の申し出が合った場合はその理由を検討し契約担当者へ報告する。 | 契 第21条 契 第16条 契 第18~22条契 第45条 |
2) 一般的な工事目的物等の損害の調 | 工事目的物等の損害について、請負者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査 | 契 第29条 |
項 目 | 業 務 x x | 関連図書及び条項 |
査及び報告 | し、発注者の責に帰する理由及び損害額の請求内容を審査し、契約担当者へ報告する。 | |
3) 不可抗力による損害の調査及び報告 | ① 天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害について、請負者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し確認結果を契約担当者へ報告する。 ② 損害額の負担請求内容を審査し、契約担当者へ報告する。 | 契 第31条共仕 契 第31条 |
4) 第三者に及ぼした損害の調査及び報告 | 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければならないと認められる場合は、契約担当者へ報告する。 | 契 第30条 |
5) 部分使用の確認及び報告 | 部分使用を行う場合は、品質及び出来形の確認を行い契約担当者へ報告する。 | 契 第35条共仕 |
6) 中間前金払請求時の出来高確認及び報告 | 中間前金払の請求があった場合は、工事出来高報告書に基づき出来高を確認し契約担当者へ報告する。 | 契 第36条 |
7) 部分払請求時の出来形の審査及び報告 | 部分払の請求があった場合は、工事出来形内訳書の審査及び既済部分出来高対照表の作成を行 い、契約担当者へ報告する。 | 契 第39条 |
8) 工事関係者に関する措置請求 | 現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合及びxx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者、下請負人等が、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる場合は、契約担当者への措置請求を行う。 | 契 第13条 |
9) 契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告 | ① 契約書第48条第1項及び第49条第1項に基づき契約を解除する必要があると認められる場合は契約担当者に対して措置請求を行う。 ② 請負者から契約の解除の通知をうけたときは契約解除要件を確認し、契約担当者へ報告する。 ③ 契約が解除された場合は、既済部分出来形の | 契 第48条契 第49条 契 第50条契 第51条 |
項 目 | 業 務 x x | 関連図書及び条項 |
2.施工状況の確認等 (1) 事前調査等 (2) 指定材料の確認 (3) 工事施工の立会い (4) 工事施工状況の確認(段階確認) (5) 建設副産物の適正処理状況等の把握 (6) 改造請求及び破壊による確認 | 調査及び出来高対照表の作成を行い、契約担当者等へ報告する。 | |
下記の事前調査業務を必要に応じて行う | ||
① 工事基準点の指示 ② 既設構造物の確認 ③ 支給(貸与)品の確認 ④ 事業損失防止家屋調査の立ち会い ⑤ 請負者が行う官公庁等への届出の把握 ⑥ 工事区域用地の把握 | 共仕共仕 共仕 契 第17条共仕 | |
⑦ その他必要な事項 | ||
設計図書において、監督職員の試験若しくは確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料 、又は監督職員の立ち会いのうえ調合し、又は調合について見本の確認を受けるものと指定された材料の品質・規格等の試験、立ち会い、又は確認を行う。 | 契 第14条~第15条共仕 | |
設計図書において、監督職員の立ち会いのうえ施工するものと指定された工種において、設計図書の規定に基づき立ち会いを行う。 | 契 第15条 | |
設計図書に示された施工段階において、別表1に基づき、臨場等により確認を行う。 | 共仕 | |
建設副産物を搬出する工事にあっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)等により、適正に処理されているか把握する。 また、建設資材を搬入又は建設副産物を搬出する工事にあっては、請負者が作成する再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書により、リサイクルの実施状況を把握する。 | 共仕 | |
① 工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見した場合で、必要があると認められると | 契 第10条契 第18条 |
項 目 | 業 務 x x | 関連図書及び条項 |
(7) 支給材料及び貸与品の確認、引き渡し 3.円滑な施工の確保 (1) 地元対応 (2) 関係機関との協議・調整 4.その他 (1) 現場発生品の処理 (2) 臨機の措置 (3) 事故等に対する措置 | きは、改善の指示又は改造請求を行う。 ② 契約書第14条第2項若しくは第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合、又は工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められる場合は、工事の施工部分を破壊して確認する。 | |
① 設計図書に定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、規格又は性能を設計図書に基づき確認し、引渡しを行う。 ② 前項の確認の結果、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なる場合、又は使用に適当でないと認められる場合は、これに代わる支給材料若しくは貸与品を契約担当者の指示をうけ引渡し等の措置をとる。 | 契 第16条 契 第16条 | |
地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対し必要な措置を行う。 | ||
工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を行う。 | ||
工事現場における発生品について、規格、数量等を確認しその処理方法について指示する。 | 共仕 | |
災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対し臨機の措置を求める。 | 契 第28条 | |
事故等が発生したときは、速やかに状況を調査し、定められた報告網及び書式等により、事故担当各課を経由し契約担当者に報告する。 | 共仕 |
項 目 | 業 務 x x | 関連図書及び条項 |
(4) 工事成績の評定 | 監督職員は、工事が完成したときに「山形県建 | |
設工事評定要領」に基づき評定を行う。 | ||
(5) 工事完成検査等 | 原則として、監督職員は、工事の完成、一部完 | 共仕 |
の立会い | 成、出来形、中間の各段階における工事検査の立 | |
会いを行う。 |
附則
この基準は平成15年4月1日から適用する。
この基準の一部改正は、平成15年6月2日から適用する。
別表1
段 階 確 認 一 覧
一般:一般監督重点:重点監督
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 |
指定仮設工 | 設置完了時 | 使用材料、高さ、幅、 長さ、深さ等 | 1回/1工事 | |
河川土工 (掘削工)海岸土工 (掘削工)砂防土工 (掘削工)道路土工 (掘削工)渓間土工 (掘削工)山腹土工 (掘削工) | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質の変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | |
道路土工 (路床盛土工) | プルーフローリング実 施時 | プルーフローリング実施状況 | 1回/1工事 | |
舗装工 (路盤工) | 路盤工完了時 プルーフローリング実施時 | 基準高、幅、厚さ、横断勾配、延長、支持力、締め固め密度 プルーフローリング実施状況 | 1箇所以上/1工事 1回/1工事 | |
表層安定処理工 | 表層混合処理 路床安定処理 | 処理完了時 | 使用材料、基準高、幅 、延長、施工厚さ | 一般:1回/1工事 重点:1回/100m |
置換 | 掘削完了時 | 使用材料、幅、延長、 置換厚さ | 一般:1回/1工事 重点:1回/100m | |
サンドマット | 処理完了時 | 使用材料、幅、延長、 施工厚さ | 一般:1回/1工事 重点:1回/100m | |
バーチカル ドレーン工 | サンドドレーン 袋詰め式サンド ドレーン ペーパードレーン | 施工時 | 使用材料、打込長さ | 一般:1回/200本 重点:1回/100本 |
施工完了時 | 施工位置、杭径 | 一般:1回/200本 重点:1回/100本 | ||
締固め改良工 | サンドコンパクション パイル | 施工時 | 使用材料、打込長さ | 一般:1回/200本 重点:1回/100本 |
施工完了時 | 基準高、施工位置、杭 径 | 一般:1回/200本 重点:1回/100本 |
一般:一般監督重点:重点監督
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 |
固結工 | 粉体噴射撹拌高圧噴射攪拌 セメントミルク撹拌 生石灰パイル | 施工時 施工完了時 | 使用材料、深度 基準高、位置・間隔、杭径 | 一般:1回/200本重点:1回/100本一般:1回/200本 重点:1回/100本 |
薬液注入 | 施工時 | 使用材料、深度、注入 量 | 一般:1回/20本 重点:1回/10本 | |
xxx (任意仮設を除く) | 鋼xx | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接 部の適否 | 試験xx+ 一般:1回/150枚 重点:1回/100枚 |
打込完了時 | 基準高、変位 | |||
鋼管xx | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接 部の適否 | 試験xx+ 一般:1回/75本 重点:1回/50本 | |
打込完了時 | 基準高、変位 | |||
既製杭工 | 既製コンクリート杭鋼管杭 H鋼杭 | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接 部の適否、杭の支持力 | 試験杭+ 一般:1回/10本重点:1回/ 5本 |
打込完了時 (打込杭) | 基準高、偏心量 | |||
掘削完了時 (xx杭) | 掘削長さ、杭の先端土 質 | |||
施工完了時 (xx杭) | 基準高、偏心量 | |||
杭頭処理完了 時 | 杭頭処理状況 | 一般:1回/10本 重点:1回/ 5本 | ||
場所打杭工 | リバース杭 オールケーシング杭 アースドリル杭 大口径杭 | 掘削完了時 | 掘削長さ、支持地盤 | 試験杭+ 一般:1回/10本 重点:1回/ 5本 |
鉄筋組立て完了時 | 使用材料、設計図書との対比 | 一般:30%程度/1構造物重点:60%程度/1構 造物 | ||
施工完了時 | 基準高、偏心量、杭径 | 試験杭+ 一般:1回/10本 重点:1回/ 5本 | ||
杭頭処理完了 時 | 杭頭処理状況 | 一般:1回/10本 重点:1回/ 5x | ||
x礎工 | 土(岩)質の変 化した時 | 土(岩)質変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | |
掘削完了時 | 長さ、支持地盤 | 一般:1回/3本 重点:全数 | ||
鉄筋組み立て 完了時 | 使用材料、設計図書と の対比 | 1回/1本 | ||
施工完了時 | 基準高、偏心量、杭 | 一般:1回/3本 重点:全数 | ||
グラウト注入時 | 使用材料、使用量 | 一般:1回/3本 重点:全数 |
一般:一般監督重点:重点監督
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 |
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 | 鉄沓据え付け 完了時 | 使用材料、施工位置 | 1回/1構造物 | |
本体設置前 (オープンケーソン) | 支持層 | |||
掘削完了時 (ニューマチックケーソン) | ||||
土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | ||
鉄筋組み立て 完了時 | 使用材料、設計図書と の対比 | 1回/1ロット | ||
鋼管xx基礎工 | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接部の適否、支持力 | 試験杭+ 一般:1回/10本重点:1回/ 5本 | |
打込完了時 | 基準高、偏心量 | |||
杭頭処理完了 時 | 杭頭処理状況 | 一般:1回/10本 重点:1回/ 5本 | ||
置換工 (重要構造物) | 掘削完了時 | 使用材料、幅、延長、 置換厚さ、支持地盤 | 1回/1構造物 | |
築堤・護岸工 | 法線設置完了 時 | 法線設置状況 | 1回/1法線 | |
砂防ダム 治山ダム | 法線設置完了 時 | 法線設置状況 | 1回/1法線 | |
護岸工 | 法覆工 (覆土施工が ある場合) | 覆土前 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形) | 1回/1工事 |
基礎工、根固 工 | 設置完了時 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形) | 1回/1工事 | |
重要構造物函渠工 (樋門・樋管を含む)躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚)橋脚フーチング工 RC擁壁 砂防ダム治山ダム堰本体工 排水機場本体工xxx 共同溝本体工 | 土(岩)質の変 化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | |
床堀掘削完了 時 | 支持地盤(直接基礎) | 1回/1構造物 | ||
鉄筋組み立て完了時 | 使用材料、設計図書との対比 | 一般:30%程度/1構造物重点:60%程度/1構造物 | ||
埋戻し前 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形) | 1回/1構造物 | ||
躯体工 RC躯体工 | 沓座の位置決 定時 | 沓座の位置 | 1回/1構造物 | |
床版工 | 鉄筋組み立て 完了時 | 使用材料、設計図書と の対比 | 一般:30%程度/1構造物 重点:60%程度/1構造物 | |
鋼橋 | 仮組立完了時 | キャンバー、寸法等 | 1回/1構造物 |
一般:一般監督重点:重点監督
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 |
ポストテンション T(I)桁製作工 プレキャストブロック桁組立工 プレビーム 桁製作工 PCホロースラブ 製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁 製作工 PC押出し箱桁 製作工 床版・横組工 | プレストレス導入完了時 横締め作業完 了時 | 設計図書との対比 | 一般: 5%程度/総ケーブル数 重点:10%程度/総ケーブ ル数 | |
プレストレス導入完了時 縦締め作業完 了時 | 設計図書との対比 | 一般:10%程度/総ケーブ ル数 重点:20%程度/総ケー ブ ル数 | ||
PC鋼線・鉄筋組み立て完了時 (工場製作を除く) | 使用材料、設計図書との対比 | 一般:30%程度/1構造物重点:60%程度/1構造物 | ||
トンネル掘削工 | 土(岩)質の変 化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | |
トンネル支保工 | 支保工完了時 (支保工変更毎) | 吹き付けコンクリート厚、ロッ クボルト打ち込み本数及び長さ | 1回/支保工変更毎 | |
トンネル覆工 | 施工時(構造の 変化時) | 設計図書との対比 | 1回/構造の変化毎 | |
トンネルインバー ト工 | 鉄筋組立て完 了時 | 設計図書との対比 | 1回/構造の変化毎 | |
区画整理工 | 整地工 | 施工時 | 表土扱い厚 基盤整地 | 一般:1回/1工事 |
暗渠排水工 | 吸水渠 | 施工時 | 敷設深さ | 一般:1回/1工事 |
ため池堤体 盛土工 | 切土状況 | 施工時 | 切土面の地耐力、湧水 状況、寸法の確認 | 一般:工事の完了の都度 |
試験盛土 | 施工前 | 転圧回数と機種の選定 | 一般:1回/土質毎 | |
盛土材 | 施工前 | 土質の確認 | 一般:1回/土質毎 | |
盛土 | 施工時 | 仕上がり厚さ、幅、締 め固め状況等 | 一般:3回/工程毎 | |
施工完了時 | 仕上がり厚さ、幅、締 め固め状況等 | 一般:3回/工程毎 | ||
ダム工 | 各工事ごと別途定める | 各工事ごと別途定める |
注) ・xxの「確認の程度」は、確認頻度の目安であり、実施にあたっては工事内容及び施工状況等を勘案の上設定することとする。なお、「1ロット」とは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。
・重点監督工事:主たる工種に新工法・新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影響が大きい工事等をいう。
・一般監督工事:重点監督工事以外の工事をいう。