Contract
定 款
立 飛 企 業 株 式 会 社
立飛企業株式会社定款
第 1 章 x x
第 1 条 (商 号)
当会社は、立飛企業株式会社と称する。
第 2 条 (目 的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 不動産の管理、賃貸、売買、仲介および鑑定
2. 倉庫業
3. 陸上運送業
4. 流通機構の一環としての施設の管理運営に関する事業
5. スポーツ、レクリエーション等施設の経営ならびに関連用品の販売
6. 住宅および住宅用各種設備の展示販売
7. 建設工事の請負および資材諸器具の製造販売
8. 給油所、食堂ならびにたばこ、飲料品、食料品、日用品等の販売
9. 建物および施設内外の清掃請負業務
10. 損害保険代理店業務
11. 関係会社への投資
12. 前各号に関連する一切の事業
第 3 条 (本店の所在地)
当会社は、本店をxxx立川市に置く。
第 4 条 (機 関)
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
第 5 条 (公告方法)
当会社の公告は、xxxにおいて発行される日本経済新聞に掲載する。
第 2 章 株 式
第 6 条 (発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、3,000 万株とする。
第 7 条 (自己の株式の取得)
当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第 8 条 (単元株式数)
当会社の単元株式数は、100 株とする。
第 9 条 (単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
第 10 条 (株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第 11 条 (株式取扱規則)
当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第 3 章 株 主 総 会
第 12 条 (招 集)
当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
第 13 条 (定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月 31 日とする。
第 14 条 (招集権者および議長)
株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序にしたがい、他の取締役がこれに代わる。
第 15 条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところにしたがいインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第 16 条 (議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 17 条 (決議の方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をも って行う。
2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第 4 章 取締役および取締役会
第 18 条 (員 数)
当会社の取締役は、10名以内とする。
第 19 条 (選任方法)
取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第 20 条 (任 期)
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
第 21 条 (代表取締役)
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 代表取締役は取締役会の決議にしたがい、会社の業務を執行し会社を代表する。
第 22 条 (役付取締役)
取締役会は、その決議によって取締役会長1名、取締役社長1名、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
2 取締役会長は、会社業務の大綱を総括する。
取締役社長は、取締役会の決議に基づき会社業務を統轄する。
専務取締役、常務取締役は社長を補佐して、社務の処理にあたる。
第 23 条 (取締役会の招集権者および議長)
取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序にしたがい、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第 24 条 (取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
第 25 条 (取締役会の決議の省略)
当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第 26 条 (取締役会規則)
取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
第 27 条 (報酬等)
取締役の報酬、その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第 28 条 (取締役の責任免除)
当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 5 章 監査役および監査役会
第 29 条 (員 数)
当会社の監査役は、5名以内とする。
第 30 条 (選任方法)
監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第 31 条 (任 期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第 32 条 (常勤監査役)
監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
第 33 条 (監査役会の招集通知)
監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対し発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
第 34 条 (監査役会規則)
監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。
第 35 条 (報酬等)
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第 36 条 (監査役の責任免除)
当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 6 章 計 算
第 37 条 (事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までの1年とする。
第 38 条 (剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31 日とする。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第 39 条 (配当金の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2 未払の配当財産に対しては利息をつけない。
大正 | 13 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | 設 | 立 | ||
昭和 | 24 | 年 | 11 | 月 | 16 | 日 | 会 | 社 | 解 | 散 |
昭和 | 30 | 年 | 5 | 月 | 20 | 日 | 会 | 社 | 継 | x |
xx | 33 | 年 | 5 | 月 | 29 | 日 | 改 | 正 | ||
昭和 | 38 | 年 | 5 | 月 | 25 | 日 | 改 | 正 | ||
昭和 | 44 | 年 | 5 | 月 | 20 | 日 | 改 | 正 | ||
昭和 | 49 | 年 | 5 | 月 | 29 | 日 | 改 | 正 | ||
昭和 | 50 | 年 | 5 | 月 | 27 | 日 | 改 | 正 | ||
昭和 | 52 | 年 | 6 | 月 | 29 | 日 | 改 | 正 | ||
昭和 | 54 | 年 | 6 | 月 | 29 | 日 | 改 | 正 | ||
昭和 | 57 | 年 | 6 | 月 | 29 | 日 | 改 | 正 | ||
平成 | 4 | 年 | 6 | 月 | 26 | 日 | 改 | 正 | ||
平成 | 6 | 年 | 6 | 月 | 29 | 日 | 改 | 正 | ||
平成 | 14 | 年 | 6 | 月 | 27 | 日 | 改 | 正 | ||
平成 | 14 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | 改 | 正 | ||
平成 | 15 | 年 | 6 | 月 | 27 | 日 | 改 | 正 | ||
平成 | 16 | 年 | 6 | 月 | 29 | 日 | 改 | 正 | ||
平成 | 18 | 年 | 6 | 月 | 29 | 日 | 改 | 正 | ||
平成 | 21 | 年 | 6 | 月 | 29 | 日 | 改 | 正 |
当社定款に相違ないことを証明致します