Contract
会宝トラックネットオークション会員規約第1章 総則
第 1 条(目的および当事者の関係)
1. この会宝トラックネットオークション会員規約(以下、「本規約」という。)は、会宝トラックネットオークション(以下、「KTNオークション」という)を通じて、本規約に基づき (i) 出品会員の会員登録を行った者(以下、「出品会員」という。)および (ii) 入札会員の会員登録を行った者(以下、「入札会員」という。)
(以下、出品会員と入札会員を「会員」と総称していう。)に対し、中古の車輌等(以下、「売買対象物」という。)についての売買契約(以下、「会員間契約」という。)が出品者と落札者間で成立する機会を提供することを目的としています。
2. KTNオークションへの参加は、会員のみに限られます。KTNオークションで売買対象物の出品をなすためには出品会員として登録されていることが、KTNオークションで入札をなすためには入札会員として登録されていることが、それぞれ必要となります。
3. 会宝産業株式会社(以下「当社」という)は、KTNオークションの管理・運営者として会員間契約に関与しますが、会員間契約における売主・買主は、出品者と落札者であり、当社は、会員間契約上何らの義務も負担せず、売買対象物につき何らの保証もしません。
第 2 条(管理・運営等)
1. 当社は、KTNオークション(ウエブサイトを含む)を管理・運営する権限を有します。
2. 当社は、売買対象物に関する入札の開始日時・締切日時を、KTNオークションウェブサイトにて随時掲載することができます。また、当社は、当社の判断で、競売の中止、延期をなし、会員の出品、入札を取り消し、既になされた競売を無効とすることができます。かかる場合、会員は当社に対しクレームをせず、当社の指示に従うものとします。
3. KTNオークションにおける車輌情報等のデータ、情報の知的財産権、使用権は、当社に専属的に帰属し、会員および第三者が当社の許可なくこれを転載するなど、再利用することを禁じます。
第 3 条(個人情報の取り扱い)
1. KTNオークションの運営を円滑に行うため、当社は、会員に対し個人情報の提供を求めることができます。個人情報とは、生存する個人の氏名、住所、電話番号、生年月日などであって、特定の個人を識別することができる情報を指します。
2. 個人情報の利用目的は以下に限ります。
(1) KTNオークションの管理・運営およびKTNオークションに関連、付随するサービスの提供。
(2) KTNオークションのサービスの改善、新たなサービスの開発、当該サービスに関する案内の提供等。
(3) 他のオークション等との提携、これに関連、付随するサービスの提供等。
3. 取得した個人情報については、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者への開示は行いません。
(1) 本人の同意がある場合。
(2) 法令等に基づき、裁判所、税務署、警察機関などの公共機関から開示の要請があった場合。
(3) サービスを提供するため、業務提携先、業務委託先及びそれらの候補先に開示する場合。
(4) 落札者および出品者間で成立した会員契約に関連して、落札者、出品者に対し相手の名前、住所、電話・ファックス番号、email xxxx、担当者の氏名、その他連絡先を提供する場合。
(5) 上記の他、KTNオークションの運営を行う上で、必要、妥当であると当社が認めた場合。
4. 当社は、取得した個人情報について、情報漏洩、流用、改ざん、紛失防止のため適切な措置をとります。
第 4 条(不測の事態発生時の対応と免責等)
1. 不測の事態発生時の対応
天災、コンピューター、設備等の故障、その他の不測の事態が生じた場合、当社は、KTNオークションの開催をしないことを決定し、現に継続中のオークションの取消、中断、中止をすることができます。この場合、会員は、当社の決定、指示に従い、これに異議を述べないものとします。
2. 免責
当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由により会員が被った損害について、一切責任を負わないものとします。
(1) コンピューターのハードウェア、ソフトウェア、その他システムの故障等の原因により発生する損害。
(2) 通信機器または通信回線等の障害等の原因により発生する損害。
(3) オークションの手順における操作ミス等、会員に帰因する原因により発生する損害。
(4) 天災、火災、異常電流等、その他不可抗力に起因する損害。
(5) 前各号のほか、不測の事態発生に伴う損害。
3. 当社は、当社の故意、重過失に起因して会員に生じた損害についてのみ責任を負
うものとします。但し、如何なる場合においても、当社は、得べかりし利益の逸失や事業機会の逸失を含め、間接的、偶発的、結果的損害、損失について責任を負わないものとします。
第 5 条(規約の追加・変更)
当社は、会員の承諾を得ることなく本規約(別紙記載の手数料等の内容、金額等を含むがこれに限られない。)の追加・変更をすることができます。新たに追加・変更された規約は、当社がKTNオークションウェブサイト上に掲載した時点より、効力が生ずるものとします。
第 6 条(サービスの提供について)
当社は、KTNオークションのサービスの提供を停止、中止することがあります。停止、中止につき、当社は、ウェブサイト等を通じて事前に通知することを原則としますが、緊急時においては事前の通知なく停止、中止することがあります。
第 7 条(損害賠償)
会員は、本規約、会員間契約に違反して、当社に損害を与えた場合、当社が被った損害、損失を賠償するものとします。
第 8 条(車輌情報)
車輌情報を含め、当社が会員に公開する情報は、参考情報であり、当社は情報の正確性、売買対象物に瑕疵が存在しないこと、について何らの表明、保証もしません。当社は、情報が正確でなかったこと、売買対象物の瑕疵につき、一切責任を負いません。
第2章 会員
第 9 条(会員資格)
1. 当社が例外的に認める場合を除き、会員は、以下の要件すべてを満たさなければなりません。
(1) 入札会員および出品会員の共通要件
(i) 第10条1項に規定する書面を当社に提出した者であること。
(ii) 当社の営業時間内に連絡が取れる営業拠点を有すること。
(iii) 反社会的勢力に該当しないこと。
(2) 出品会員の要件
(i) 日本法に基づき設立された会社法人であること。
(ii) 古物営業法上の許可を有していること。但し、自己の使用を通じて中古品となった車輌を出品する場合など、古物営業法上の許可を要しない場
合を除く。
(3) 入札会員の要件
(i) 古物営業法上の許可を有していること。
(ii) 自動車・二輪車・建築用機械・農業用機械等の中古品売買を主たる業務としていること。
2. 入札会員は、実際にオークションで入札を行う前に、本規約に従って保証金を当社に預託しなければなりません。
第 10 条(会員登録と会員資格の有効期間等)
1. 会員となることを希望する者(以下、「候補者」という。)は、下記書面を当社に提出するものとします。当社は候補者の面接等を行うことができます。なお、当社の判断により、登録条件・手続きが異なる場合があります。
(1) 入会申込書
(2) 会社登記簿謄本
(3) 古物商許可証の写し
(4) 当社指定の書式による誓約書
(5) その他当社が指定する書面、資料等
2. 以下の場合を含め、会員としてふさわしくないと当社が判断する当事者については、当社は会員登録申請を拒絶することができます。如何なる場合においても、当社は、会員登録申請を拒否するに際して、拒否理由を説明する必要はないものとします。
(1) 当事者またはその役員が、過去5年以内に、破産宣告を受け、または手形・小切手の不渡りを出したことがあるとき。
(2) 当事者またはその役員が、過去5年以内に、民事再生手続、会社更生手続の対象となったことがあるとき。
(3) 当事者またはその役員が、過去に刑事事件で禁固以上の有罪判決(執行猶予付きの判決を含む。)を受けたことがあるとき。
(4) 当事者またはその役員、従業員が、(i)暴力団、(ii) 暴力団関係企業、(iii)総会屋、(iv) 社会運動等標榜ゴロ、(v) 特殊知能暴力集団等、(vi) 上記(i)乃至 (v)の構成員、準構成員、(vii) 上記(i)乃至(vi)へ資金提供、その他の行為を通じて、その活動、維持、運営に協力、関与している者、あるいはこれをしていた者(以下、(i)乃至(vii)を「反社会的勢力」という。)であると当社が判断したとき。
(5) 上記のほか、当社が会員としてふさわしくないと判断した場合。
3. 候補者は、第1項記載の書面の提出後、当社から候補者に対し、会員登録申請を承諾する旨の通知(以下「入会受諾通知」といいます。)が email、その他の手段により発信された時に、はじめて会員となります。
4. 会員資格の有効期間は、入会受諾通知の発行日から同年末日(入会受諾通知の発
行日が12月の場合は翌年末日)までとする。会員資格の有効期間は、当事者のいずれかが、会員資格を更新しない旨を、当初の有効期間または更新された有効期間の満了の少なくとも30日前までに相手方に書面で通知しない限り、自動的に毎年1月1日から12月31日までを有効期間として1年ずつ更新し、以後も同様とする。
第 11 条(会員の権利)
会員は、当社が認める範囲内で、KTNオークションにおいて会員に認められた機能のみ使用することができます。
第 12 条(会員の義務)
1. 会員は、本規約および当社の指示を誠実に遵守しなければなりません。
2. 会員は、名称、代表者、本店住所、連絡先、業務形態等の入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかに当社に対し書面で届出なければなりません。その際、会員は当社に対し、登記簿謄本(法人の場合)、住民票(個人の場合)、その他当社が要請する書類を提出するものとします。
第 13 条(会員の権利の制限)
第14条1項各号、2項各号、15条記載のいずれかの事由が生じた場合、会員の取引状況に応じて必要であると当社が判断した場合、当社は、下記の措置を含め、当社が妥当と認める方法により、会員の権利を制限することができます。
(1) 会員のなした入札、出品を取り消すこと。
(2) 会員のオークションへの参加を禁止し、あるいは参加のための新たな条件を設定すること。
(3) 会員ごとに、落札の上限額を設定すること。
第 14 条(会員の禁止行為および退会処分)
1. 会員は、以下の行為をしてはいけません。
(1) KTNオークションを介さず、現時点で出品中の売買対象物、過去6か月の期間においてKTNオークションの対象となったことのある売買対象物を会員間で直接売買すること。
(2) 車輌のメーターを改ざんすること。当社、他の会員に対し、出品した売買対象物に関し事実と異なる申告、説明、報告をすること。
(3) 他の会員の落札を妨害すること。
(4) 出品者が自ら出品した売買対象物に対して入札すること。
(5) 落札者が、当社に無断で、出品者及び車輌の旧名義人等に連絡をとること。
(6) 当社の指示を無視し、あるいはこれに従わないこと。
(7) 反社会的勢力に対し資金提供、その他支援をすることを含め、反社会的勢力と取引をすること。
(8) その他、本規約、会員間契約に違反、抵触し、あるいは会員として不適切な行為をすること。
2. 下記のいずれかに該当する場合、当社は、当該会員に対し通知をして、直ちに当該会員を退会処分とすることができます。
(1) 会員が前項各項のいずれかの行為をなしたとき。
(2) 当社が指定する支払期限までに、売買対象物の代金、手数料、その他債務を完済しないとき。
(3) 会員が差押、仮差押、仮処分等の命令を受けたとき。
(4) 会員が資格要件を欠くことが判明したとき(会員、その役員、従業員または会員を実質的に支配する者が、反社会的勢力に該当する場合を含む)。
第15条(会員資格の喪失)
以下の事由が発生した場合、当該会員は、当社からの何らの通知なくして、その時点で会員資格を喪失します。
(1) 会員につき、破産宣告、民事再生手続き開始決定、会社更生手続き開始決定、その他倒産手続きの開始決定がなされたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
(2) 会員が発効した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 会員が任意に退会したとき。
(4) 365日以上当社が会員と連絡できないとき。
第16条(期間満了、退会処分、会員資格喪失と会員間契約等)
1. 入札中、出品中に、会員資格の有効期間が満了し、退会処分を受け、あるいは会員資格が喪失した場合、当該入札、出品は原則として無効となります。ただし、
(i) 出品が無効となっても、当社は、出品者に対し出品者負担手数料を請求でき、
(ii) 状況に応じて、当社は、当社の判断で、当該入札、出品を有効なものとして取り扱うことができます。
2. 会員間契約成立後に、会員資格の有効期間が満了し、退会処分、会員資格の喪失が発生しても、当事者は、本規約に従って会員間契約を履行するものとします。
第3章 オークションの基本的な仕組み第 17 条(出品について)
1. 出品会員は、本規約に従い、KTNオークションに売買対象物を出品することができます。
2. 当社は、当社の判断で、出品される売買対象物の内容(車輌の台数、車名、年式を含むがこれに限られません)を制限できるものとします。
第 18 条(出品する車輌の条件および出品者の義務等)
1. 出品会員は、別表1(出品車輌に関する条件)記載の条件を満たす車輌に限り出品できるものとします。
2. 出品者は、善良な管理者の注意をもって、車輌の清掃および綿密な点検整備(車輌に付加された荷台、タンク、クレーン等(以下、「架装物」という。)の清掃、点検を含む)を行い、車輌及び架装物の仕様、品質、不具合等を当社に対し正確に書面で申告しなければなりません。
3. 出品者は、当社が指定する出品票に、別表2に定める事項を正確に記入しなければなりません。記載内容については、出品者が全責任を負うものとします。
4. 出品者が走行距離を申告する場合、実際の走行距離を出品票に正確に記入するものとします。また、出品する車輌が別表3に定める「メーター改ざん車」、「メーター交換車」、及び「100万㎞以上走行車」のいずれかに該当する場合、出品者は、別表3に定める情報を出品票に正確に記載して当社に対し申告しなければなりません。
5. 出品者が提出した出品票、その他申告内容の正確性について、当社が疑義を有する場合、当社は、当社の判断で、当該車輌の出品を取り消すことができるものとします。この場合においても、出品者は当社に対し別紙(手数料)1記載の出品代行手数料及び消費税を支払うものとします。
6. 出品票に記入された装備、出品票に添付された写真に写る車輌の外観について、車輌引渡し時までに変更がなされる場合、出品者は、その旨を出品票の特記事項欄に明記しなければなりません。
7. 出品者は、オークション開催日前日の17時までに当社に対し書面で通知をした場合に限り、出品を撤回することができます。この場合、出品者は、別紙(手数料) 1記載の出品代行手数料及び消費税を当社に支払うものとします。
第19条(入札および保証金)
1 入札会員のうち、当社の指示に従って、当社が指定する金額の保証金を当社に預託した者のみが入札をすることができます。
2. 保証金は、入札会員が本規約、会員間契約に基づき、①当社に対し負担する手数料、費用、その他一切の支払債務、②出品者に対し負担する売買代金、費用、その他一切の支払債務(①②を総称して「被担保債務」といいます。)、を担保するため預託するものとします。競売終了後、被担保債務が完済され、保証金に残金がある場合に限り、当社は、返還を要請した入札会員へ残金を返金するものとします。なお、入札会員は、自身が本規約、会員間契約に基づき当社や出品者に対し負担する債務と保証金返還請求権との相殺を主張することができません。また、保証金には利息は発生せず、当社は保証金につき利息を入札会員へ支払ういかなる義務も負担しません。また、保証金の残金の返還にかかる送金手数料は当該入
札会員の負担とします。
3. 入札しようとする者は、千円単位で入札を行うものとします。
4. 入札、再入札、入札の取り消しは、入札締切時間までに限り可能とします。
第 20 条(落札)
1. 当社は、原則として、入札の開始時間以後、入札締切時間までの間(以下「入札期間」といいます。)になされた入札中、最高金額での入札者を落札者として決定します。但し、当該最高金額が落札最低価格以上でなければ落札となりません。
2. 同額の最高金額の入札者があった場合は、当社は、原則として、入札日時の早い入札者を落札者として決定します。
3. 前二項に関わらず、会員間契約は、当社が売買対象物を出品した出品会員とこれを落札した入札会員へ売買契約が成立した旨のメールを発信した時点で、当該出品会員と当該入札会員の間に成立するものとします。
4. 会員間契約が本規約に基づき解除された場合、その他何らかの理由により最高金額の入札者と出品者との間に会員間契約が成立しない場合、当社は、当社の判断により次点高額の入札者、その他の入札者を落札者と決定する場合があります。
5. 会員は、当社の落札者決定に関し、一切異議を述べないものとし、当社の決定に従うものとします。
第 21 条(解約金の支払いによる会員間契約の解除)
本規約の他の規定にかかわらず、落札者は、入札締切日の翌営業日の17時までの間に当社に通知することにより、会員間契約を解除することができます。この場合、落札者は、下記金員を当社の指示に従って当社に対し支払うものとします。
(1) 解約金5万円
(2) 別紙(手数料)記載の出品者負担手数料
(3) 上記(1)(2)にかかる消費税
第4章 手数料および売買対象物の代金の支払い第 22 条(手数料)
1. 出品者は、当社の請求書の記載に従って、別紙(手数料)記載の「出品者負担手数料」(①出品代行手数料、②入力代行手数料、③交通費、④成約料)を当社に支払うものとします。
2. 落札者は、落札後、当社の請求書の記載に従って、別紙(手数料)記載の落札者負担手数料(①落札料、②発送・通関手数料、費用等)を当社に支払うものとします。
第23条(落札者による支払)
1. 落札者は、(i) 売買対象物の代金(落札をした金額)、(ii) 別紙(手数料)記載の落札者負担手数料、(iii) (i)および(ii)にかかる消費税、(iv) リサイクル料金、(v) 落札者が負担すべき自動車税、その他輸送・通関等にかかる費用を、当社の請求書の記載に従って、当社が指定する口座へ振り込んで支払うものとします。
2. 振込手数料(受領銀行における海外からの送金の取り扱い手数料等も含む)は落札者負担とします。
3. 本規約に基づく落札者の支払いは、現金決済のみとし、手形・小切手による支払いはできません。
第24条(支払金の精算)
1. 当社は、前条に基づき落札者が当社指定の口座に実際に振り込んだ金額から、下記金員を控除したうえで、残金(以下、「本件残金」という。)を、出品者に対し、出品者の指定する口座に振り込んで支払う。但し、送金手数料は、出品者の負担とする。
(1) 出品者負担手数料
(2) 落札者負担手数料
(3) (1)(2)にかかる消費税
(4) その他、出品者、落札者が負担すべき金額
2. 第1項に基づく本件残金の、当社から出品者への支払は、下記全てが充足されたことを停止条件とし、下記条件充足後3営業日以内に行うものとする。
(1) 売買対象物の所有権移転登記に必要な書類、その他当社が要求する書類の全てが、出品者から当社へ提出されていること。
(2) 落札者が当社の請求書に従って23条1項記載の金員を、全額当社指定の口座に振り込んだこと。
第25条(所有権の移転、危険負担)
車輌の所有権および危険負担は、前条に従って、当社から出品者へ本件残金が送金された時点で、出品者から落札者へ移転するものとします(以下、当該送金がなされた日を、「本件送金日」といいます。)。
第 26 条(落札車輌の引渡し)
1. 当社は、本件送金日後、落札者に対し、一定の日を、売買対象物である車輌の引き渡し日(以下、「車輌引渡日」といいます。)として通知します。落札者は、車輌引渡日から6営業日内(以下、「引取期間」といいます。)に、当該車輌を、当社が指定する場所で出品者より引取るものとします。
2. 車輌の引き渡し、運搬、通関等に起因、関連する費用は、落札者の負担とします。
3. 落札者は、引取りの前日までに、引取り日時、引取りを担当する者、会社の名前、
連絡先等、車輌の引き渡しに必要な情報を当社に連絡するものとします。
4. 落札者が、引取期間内に、該当車輌の引取りを完了しない場合、落札者は、引取期間の最終日の翌日から、車輌1台につき1日2,000円の遅延損害金を、当該車輌を保管している当社あるいは出品者に対し支払うものとします。
第27条(出品者の書類提出義務等)
1. 出品者は、落札された車輌にかかる下記書類を、入札締切日から6営業日(入札締切日を含む)以内に当社に提出するものとします。
(1) 登録申請に必要な書類(車検証、譲渡証明書、自動車税納付を証する書面、出品者の印鑑証明書、商業登記簿謄本等を含むが、これに限られない。)
(2) 架装物に関する書類(タンク車の完成検査済証等を含むが、これに限られない。)
(3) リサイクル券または自動車リサイクル料金預託状況票
(4) その他、当社が指定する書面、資料
2. 登録申請に必要な書類は、全国で登録申請が可能な書類でなければならず、且つ、入札締切日が所属する月の翌月末においても登録申請に使用できるものでなければなりません。
3. 第1項に従った書類の提出を怠った場合、出品者は、提出期限の翌日から、車輌1台につき1日2,000円の遅延金を当社に支払うものとします。
第 28 条(名義変更等についての落札者の義務)
1. 当社は、本件送金日から20営業日内に、落札された車輌の登録申請に必要な書類を落札者に交付するものとします。
2. 落札者は、登録申請に必要な書類を受領してから5営業日以内(以下、「名義変更期限」という。)に所有権移転登録等の変更事項の登録手続を完了し、当該変更事項が反映された車検証の写しを当社に提出するものとします。
3. 名義変更期限を渡過した場合、落札者は名義変更期限の最終日の翌日から車輌1台につき1日2,000円の遅延金を当社に支払うものとします。
4. 落札者が登録申請に必要な書類を受領した後は、変更事項の登録の遅延に起因する損害、損失は、全て落札者の負担とします。
第 29 条(自動車税の精算)
落札者と出品者は、落札された車輌につき、会員間契約成立前に既に支払われていた自動車税を、当社の指示に従って負担、精算するものとします。
第 30 条(出品者の責任制限等)
1. 売買対象物は、如何なる種類の保証もなされず、会員間契約に基づき現状有姿で売買されます。出品者は、売買対象物につき、売主の瑕疵担保責任を負担しませ
ん。
2. 前項に関わらず、出品者が本規約第 18 条、別紙 1、別紙 2、別紙 3 の規定のいずれかに違反、抵触し、落札者がそのために会員間契約の目的を達することができないとき(車輌がメーター改ざん車、メーター交換車、100 万 km 以上走行車、冠水車に該当する旨出品者が出品票に明記しなかった場合を含みますが、これに限られません。)は、落札者は、会員間契約を解除することができます。この場合において、契約の解除をすることができないときは、落札者は出品者に対し損害賠償の請求のみをすることができます。
3. 落札者は、本条に基づく契約の解除権、損害賠償の請求権を、車輌引渡日として当社が指定した日から 30 日(以下、「権利行使期間」といいます。)以内に、出品者に対する書面による通知をもって行使しなければなりません。但し、落札者が海外に所在する場合、権利行使期間は 90 日とします。
第31条(会員間契約の解除等)
1. 落札者が当社に対し第23条1項に基づく支払をしないとき(以下、「本件不払」といいます。)、出品者は、落札者に通知をして、会員間契約を解除することができます。出品者が会員間契約を解除する場合には、出品者は当該通知の写しを、速やかに当社に交付するものとします。
2. 出品者が当社に対し、第27条1項に基づく書面の交付をしないとき(以下、「本件不交付」といいます。)、落札者は、出品者に通知をして、会員間契約を解除できます。落札者が解除をする場合には、落札者は当該通知の写しを、当社に速やかに交付するものとします。
3. 本件不払が発生した場合、出品者に加え、当社も、落札者に通知をして、会員間契約を解除することができます。本件不交付が発生した場合、落札者に加え、当社も、出品者に通知をして会員間契約を解除することができます。なお、出品者、落札者、当社の各自は、それぞれ単独で解除権を行使することができます。
第 32 条(解除の効果)
1. 出品者に帰すべき事由により会員間契約が解除された場合、出品者は、(i) 別紙(手数料)1.記載の出品者負担手数料および(ii) 別紙(手数料)2.記載の落札者負担手数料の両方を当社に支払わなければなりません。
2. 落札者に帰すべき事由により会員間契約が解除された場合、落札者は、(i) 別紙(手数料)1.記載の出品者負担手数料(ii) 解約金5万円および(iii) 上記(ii)にかかる消費税を当社に支払わなければなりません。
3. 当社が本件残金を出品者へ送金する前に会員間契約が解除された場合、当社は、本件残金を落札者に返還するものとします。なお、当社は当該返還する金員について利息を支払う義務を負いません。
4. 28 条に基づく落札者への書類交付前に会員間契約が解除された場合、当社は、当
該書類を出品者へ返還するものとします。
第5章 その他
第33条(準拠法、管轄等)
1. 本規約および会員間契約は、日本法を準拠法とし、日本法により解釈される。
2. 本規約、会員間契約に起因、関係、関連する、(i) 会員間の、あるいは、(ii) 当社と会員との間の、一切の紛争(以下、「本件紛争」という。)は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
3. 前項に関わらず、当社、日本に所在する会員は、本件紛争につき、(社)日本商事仲裁協会へ仲裁の申し立てをすることができます。かかる場合、仲裁は、(社)日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、東京にて行われます。仲裁人による判断は終局的であり、当事者を拘束するものとします。
4. 会員は、当社が本件紛争の解決のためになした指示に従うものとし、当社から要請があった場合には、本件紛争について報告書を提出するものとします。なお、本件紛争が解決するまで、会員は、会員たる資格を喪失した後においても、本項に基づく報告義務を免れないものとします。
以上
1. 出品者負担手数料
別紙(手数料)
2023 年 10 月 1 日現在
出品代行手数料 | 小型乗用車・軽自動車:1台あたり5,500円 小型車・中型車(車輌総重量8t未満):1台あたり11,000円大型車(車輌総重量 8t以上):1 台あたり 16,500 円 | |
入力代行手数料 | 1,100 円 | |
交通費 | 車輌が保管されている場所により、当社社員が車輌を確認す るために要した交通費等を別途請求する場合があります。 | |
成約料 | 会員間契約が成立した場合、車輌 1 台ごとに落札車輌代金の 8 パーセントおよび消費税 |
2. 落札者負担手数料
落札料 | 小型乗用車・軽自動車:1台あたり5,500円 小型車・中型車(車輌総重量8t未満):1台あたり16,500円大型車(車輌総重量 8t以上):1 台あたり 22,000 円 | |
発送・通関手数料、費用等 | 落札者からの委託を受けて、当社が、落札車輌を発送する場合、別途発送、通関等にかかる手数料、費用等を請求する場 合があります。 |
2023 年 10 月 1 日改訂