(3) 「維持管理・運営業務委託契約」とは,市と【特別目的会社】2の間で締結される(ⅰ)維持管理・運営業務委託契約(本ポンプ場ほか2施設等)及び(ii)維持管 理・運営業務委託契約(その他の既設ポンプ場等)を個別に又は総称していう。
新浜ポンプ場改築事業
基本契約書(案)
2022 年(令和4年)2月
xx市上下水道局
新浜ポンプ場改築事業基本契約書(案)
新浜ポンプ場改築事業(以下「本事業」という。)に関して,xx市上下水道事業管理者(以下「市」という。)と,_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループの構成員【並びに構成企業及び協力企業が設立した (以下「特別目的会社」という。)】1は,次の条項により,この基本契約(以下「基本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 基本契約は,市と構成員【及び特別目的会社】が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 基本契約において,次の用語は次に規定する意味を有する。なお,基本契約において定義されていない用語については,要求水準書に定義された意味を有する。
(1) 「基本協定」とは,本事業に関して,市と落札者との間で,2022年(令和4年)●月●日付で締結された基本協定をいう。
(2) 「工事請負契約」とは,市と工事請負事業者の間で締結される本ポンプ場等の設計・施工業務に関する工事請負契約をいう。
(3) 「維持管理・運営業務委託契約」とは,市と【特別目的会社】2の間で締結される(ⅰ)維持管理・運営業務委託契約(本ポンプ場ほか2施設等)及び(ii)維持管理・運営業務委託契約(その他の既設ポンプ場等)を個別に又は総称していう。
(4) 「維持管理・運営業務委託契約(本ポンプ場ほか2施設等)」とは,市と維持管理・運営事業者の間で締結される本ポンプ場ほか2施設等の維持管理・運営業務に関する維持管理・運営業務委託契約をいう。
(5) 「維持管理・運営業務委託契約(その他の既設ポンプ場等)」とは,市と維持管理・運営事業者の間で締結されるその他の既設ポンプ場等の維持管理・運営業務に関する維持管理・運営業務委託契約をいう。
(6) 「事業契約」とは,①基本契約,②工事請負契約,③維持管理・運営業務委託契約を個別に又は総称していう。
(7) 「構成員」とは,本事業に係る各種役割を担う企業をいう。
(8) 「代表企業」とは,本ポンプ場等の施工を行う企業(共同企業体の場合にあっては,当該共同企業体の代表者)であって構成員を代表する役割を果たす●●株式会社をいう。
(9) 「工事請負事業者」とは,単独又は共同企業体により本ポンプ場等の設計・施工業務を行う企業をいう。
(10) 【「特別目的会社」とは,構成員のうち構成企業が株主として出資し,本事業の維持管理・運営を目的として基本協定に従い設立される会社をいう。】
1 特別目的会社を設立しない場合は削除。以下,特段の断りがない限り,【 】部分につき同様。
2 構成員が特別目的会社を設置しない場合は,「維持管理・運営事業者」の定義(単独又は共同企業体により本施設の維持管理・運営業務を行う企業をいう。)を追加し,維持管理・運営事業者に変更する。
(11) 【「構成企業」とは,構成員のうち特別目的会社に出資する企業をいう。】
(12) 【「協力企業」とは,構成員のうち特別目的会社に出資しない企業をいう。】
(13) 「本施設」とは,本事業において設計・施工業務を行う下水道管渠(耐震補強),設計・施工業務及び維持管理・運営業務を行う本ポンプ場等と,維持管理・運営業務のみを行う中央ポンプ場,中央雨水滞xx,その他の既設ポンプ場及び各敷地内を総称していう。
(14) 「要求水準書」とは,市が本事業の入札公告において公表した新浜ポンプ場改築事業要求水準書(市が2022年(令和4年)1月28日付で公表したもの)及びこれに係る質問に対する回答書をいう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 構成員【及び特別目的会社】は,本事業が公共性を有することを十分理解し,本事業の実施に当たっては,その趣旨を尊重するものとする。
2 市は,本事業が構成員【及び特別目的会社】によって実施されることを十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第4条 本事業の概要は,別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は,別紙2記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本施設の概要は,別紙3記載のとおりとする。
4 本事業において,構成員【及び特別目的会社】が行う業務は,別紙4記載のとおりとし,構成員【及び特別目的会社】を構成する各当事者は,当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 構成員【及び特別目的会社】は,日本国の法令を遵守し,監督官庁との協議がある場合には自らの費用と責任においてこれを行い,事業契約を履行しなければならない。
(役割分担)
第5条 本事業の遂行において,構成員【及び特別目的会社】は,要求水準書及び技術提案書において示された各自の役割を果たすほか,それぞれ,次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし,その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 工事請負事業者は,市から別紙4第1項記載の本ポンプ場等の設計・施工に関する一切を一括して請け負う。
(2) 【特別目的会社】3は,市から別紙4第2項記載の本ポンプ場ほか2施設等及びその他の既設ポンプ場等の維持管理・運営に関する業務の一切を受託し,維持管理・運営業務委託契約に基づき維持管理・運営の一切を自らの責任において履行する。
(3) 構成員間において,本事業に係る業務の責任分担について問題が発生した場合は,構成員は代表企業【又は特別目的会社】による構成員間の調整に協力しなければならない。また,構成員の中のいずれか又は複数の責めに帰すべき事由によって,他の構成員に損害が発生した場合は,構成員間で解決するものとし,損害を被った構成員は,市に対して損害の賠償を求めることはできない。
2 前項の定めにかかわらず,構成員【及び特別目的会社】は,別紙2第2項記載の維持管理・
3 構成員が特別目的会社を設置しない場合は,維持管理・運営事業者に変更。
運営期間(本ポンプ場ほか2施設等)(以下「維持管理・運営期間(本ポンプ場ほか2施設等)」という。)において,本ポンプ場ほか2施設等が要求水準書等及び提案書類に定められた性能を発揮することを連帯して保証する。
(建設共同企業体の結成)
第6条4 市から設計・施工を請け負う企業は,設計・施工を一括して請け負うに当たり,特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を結成するものとし,共同企業体の結成及び運営に関し,特定建設工事共同企業体協定書を締結の上,これを維持するものとする。
2 共同企業体は,前項の定めるところに従って締結された協定書を,当該協定書の締結後速やかに,市に対して提出するものとし,その後,当該協定書を変更したときには,速やかに変更後の協定書,変更のための覚書,その他の契約書又はその他変更内容を証する書面を市に対して提出するものとする。
【(特別目的会社の運営)
第7条 構成企業及び協力企業は,基本契約締結日において,特別目的会社が以下の条件で設立・維持されていることを表明・保証するとともに,今後もこれを維持することを市に対して連帯して,誓約する。
(1) 特別目的会社は会社法(平成17年法律第86号。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社,監査役設置会社,会計監査人設置会社とすること。
(2) 特別目的会社の本店住所地を広島県内とすること。
(3) 特別目的会社の担当する業務は,運営・運転業務,保守点検業務,修繕業務,保全管理業務,計測業務,危機管理業務,臨機の措置,環境整備業務,廃棄物管理業務,物品その他の調達及び管理業務等(いずれも詳細は要求水準書に記載のとおり)のみとし,特別目的会社の目的をその範囲に限定すること。
(4) 特別目的会社の株式は譲渡制限株式の1種類とし,特別目的会社の定款に会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) 特別目的会社の設立時の資本金の金額を●万円5以上とし,事業期間中これを維持すること。
(6) 構成企業以外の者が特別目的会社に出資していないこと。
(7) 特別目的会社に係る代表企業の議決権保有割合が100分の50を超えるものであること。
(8) 設立時の特別目的会社の株主の構成及び出資額は別紙5に記載するとおりであること。
2 特別目的会社は,自らの次の書類を次の時期に提出するとともに,市からの要望に従い必要な説明をするものとする。
(1) 当該企業の会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに公認会計士若しくは監査法人の監査報告書又は会計監査人の会計監査報告
: 事業年度ごとに確定後1か月以内。】
4 設計・施工業務を複数の企業で実施する場合のみ適用。また,構成員が特別目的会社を設置しない場合で,維持管理・運営業務を複数の企業で実施する場合は,本条と同内容の規定を維持管理・運営業務共同企業体について追加。
5 構成員の提案金額を記入。
【(特別目的会社への支援)
第8条 構成企業は,特別目的会社が債務超過に陥った場合,又は資金繰りの困難に直面した場合には,構成企業の全部若しくは一部が連帯して,又は構成企業のうちいずれかの構成企業が単独で,特別目的会社を倒産させず,特別目的会社が維持管理・運営業務委託契約上の債務を履行できるよう,特別目的会社への追加出資,劣後融資その他市が適切と認める支援措置を講じるものとする。】
【(株式の譲渡等)
第9条 構成企業は,基本契約の終了に至るまで,次の各号所定の行為のいずれかを行う場合,事前にその旨を市に対して書面により通知し,その承諾を得た上で,これを行うものとする。この場合において市に対して行う通知には,当該行為の内容,当該行為の相手方,新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び商号又は名称並びに当該行為後の特別目的会社の議決権比率その他市が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 第三者(設立時の他の株主を含む。)に対する特別目的会社の株式の譲渡,担保権設定又はその他の処分
(2) 設立時の株主以外の第三者に対する新株又は新株予約権の発行その他の方法による特別目的会社への資本参加の決定
(3) 特別目的会社に係る代表企業の議決権保有割合が100分の50以下となることとなるか又は特別目的会社に係る代表企業が特別目的会社の筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
2 構成員は,前項の定めるところに従って市の承諾を得て前項第1号又は第3号所定のいずれかの行為を行った場合には,当該行為に係る契約書その他市が必要とする書面の写しを,その締結後速やかに,基本協定書別紙2の様式の出資者誓約書を添えて市に対して提出するものとする。】
(事業契約等の締結)
第10条 構成員【及び特別目的会社】は,市との間において,次の各号に定める契約を締結する。
(1) 工事請負契約
工事請負事業者は,基本契約締結後速やかに,市との間で工事請負契約を締結する。
(2) 維持管理・運営業務委託契約
【特別目的会社】6は,基本契約の締結後速やかに,市との間で維持管理・運営業務委託契約を締結する。
2 前項の定めにかかわらず,事業契約の締結前に,①構成員の全部又は一部が次の各号所定のいずれか(以下「デフォルト事由」という。)に該当する場合,又は②2022年(令和4年)1月 28日に公表された「新浜ポンプ場改築事業入札説明書」及びこれと一体として本事業に係るその他の資料に定める入札参加者の参加資格要件を満たしていないか,若しくは満たさなくなったときは,市は,事業契約を締結しないことができるものとする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け,
6 構成員が特別目的会社を設置しない場合は,維持管理・運営事業者に変更。
当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け,当該納付命令が確定したとき。
(3) 自ら又はその役員若しくは使用人が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し,刑に処せられたとき。
(4) 排除措置命令又は納付命令が構成員ではない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,基本協定に関し構成員の独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が確定したとき(第1号及び第2号に規定する確定したときをいう。)
(5) 構成員のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(当該法人の業務を執行する社員,取締役,執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下本条において同じ。)が暴力団員等
(xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 10 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。))であると認められるとき。
イ 役員等が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。),暴力団員等,暴力団若しくは暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団員等と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が,暴力団,暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
エ アからウのほか,役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 構成員の経営に暴力団又は暴力団員等の実質的な関与があると認められるとき。
カ 下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と下請契約等を締結したと認められるとき。
キ 下請契約等に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知らずに,当該者と下請契約等を締結したと認められる場合において,市が構成員に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず,構成員がこれに従わなかったとき。
(設計・施工業務)
第11条 設計・施工業務の概要は,別紙4第1項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き,工事請負事業者は工事請負契約の定めるところに従い,工事請負契約締結後速やかに設計に着手し,また●年(令和●年)●月●日までに既設本ポンプ場の撤去工事,新設本ポンプ場の建設,場内整備及び下水道管渠の耐震補強に着工し,既設本ポンプ場の撤去工事,新設本ポンプ場の建設,場内整備及び下水道管渠の耐震補強を●年(令和
●年)●月●日7までに完成させて市への引渡しを完了するものとする。
3 工事請負事業者は,新設本ポンプ場,場内整備及び下水道管渠の引渡し後も,工事請負契約の定めるところに従い,新設本ポンプ場,場内整備及び下水道管渠の契約不適合責任を負担するほか,新設本ポンプ場及び場内整備の引渡し後2年間にわたり,【特別目的会社】8が維持管理・運営業務委託契約に基づき負担する新設本ポンプ場及び場内整備に関する性能保証の履行を連帯して負担する。
4 工事請負事業者及び【特別目的会社】は,【特別目的会社】が維持管理・運営業務委託契約に基づき負担する新設本ポンプ場及び場内整備に関する性能が発揮できない原因が,新設本ポンプ場及び場内整備の契約不適合によるのか,又は【特別目的会社】の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として,前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
5 新設本ポンプ場及び場内整備について,【特別目的会社】が維持管理・運営業務委託契約に基づき負担する新設本ポンプ場及び場内整備に関する性能保証を履行できない原因が,新設本ポンプ場及び場内整備の維持管理・運営開始日後に発生した不可抗力(本施設の契約不適合は含まれない。)又は工事請負事業者及び【特別目的会社】以外の者(ただし,その者の責めに帰すべき事由が,工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約の規定により,工事請負事業者又は【特別目的会社】の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを,工事請負事業者又は【特別目的会社】が明らかにした場合には,第3項の規定は適用しない。
6 前各項の定めるところのほか,設計・施工業務の詳細は,工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(維持管理・運営業務)
第12条 維持管理・運営業務の概要は,別紙4第2項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き,維持管理・運営業務に係る業務遂行期間は,(i)本ポンプ場ほか2施設等については,維持管理・運営期間(本ポンプ場ほか2施設等)とし,(ii)その他の既設ポンプ場については,別紙2第3項記載の維持管理・運営期間(その他の既設ポンプ場等)(以下「維持管理・運営期間(その他の既設ポンプ場等)」という。)とする。
3 【特別目的会社】は,(i)本ポンプ場ほか2施設等については維持管理・運営期間(本ポンプ場ほか2施設等)及び,(ii)その他の既設ポンプ場等については維持管理・運営期間(その他の既設ポンプ場等)において,【特別目的会社】が維持管理・運営業務委託契約に基づき負担する性能保証義務を確実に履行する。
4 前各項の定めるところのほか,維持管理・運営業務の詳細は,維持管理・運営業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(後継企業の確保)
第13条 市は,ある構成員が基本契約に基づき締結した契約が当該構成員の倒産等の事由により本来の契約期間満了前に終了し又はその義務を履行できないおそれがあると市が合理的に認めた場合には,【特別目的会社又は】他の構成員に対して,その後継企業を探すよう要請することができる。
7 構成員の技術提案を記入。
8 構成員が特別目的会社を設置しない場合は,維持管理・運営事業者に変更。以下本条及び次条において同じ。
2 前項の要請があった場合,【特別目的会社又は】他の構成員は,市が合理的に満足する後継企業を最大限の努力をもって探すこととし,市が承諾をした場合(ただし市は承諾の義務を負わない。)には,当該後継企業をして本事業に関連する契約上の地位を承継させるよう最大限の努力をするものとする。
(再委託等)
第14条 構成員【又は特別目的会社】は基本契約に基づき締結した契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し,当該契約の定める場合を除き,第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第15条 市【,特別目的会社】及び構成員は,相手方の事前の承諾なく基本契約上の権利義務につき,第三者への譲渡,担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(損害賠償と連帯保証)
第16条 市【,特別目的会社】又は構成員が基本契約のいずれかの規定に違反し,これにより相手方が損害を被った場合には,当該損害を被った者は相手方にかかる損害の賠償を請求できる。本項に基づく損害賠償請求権は,基本契約が終了した場合又は解除された場合であっても消滅しない。
2 構成員【及び特別目的会社】のいずれかの企業の市に対する,事業契約に基づく金銭債務その他の本事業に関連する損害賠償支払義務及び違約金支払義務その他の金銭債務(以下「主債務」といい,かかる主債務を負担する企業を「主債務者」という。)については,【特別目的会社及び】他の企業も連帯して責任を負うものとし,市は,構成員【及び特別目的会社】の全部に対して,市が被った損害の範囲内において,その全額について賠償請求できるものとする(以下「連帯保証債務」という。)。
3 連帯保証債務は,主債務に係る担保又は他の保証により変更されず影響も受けないものとする。いずれの企業も,市がその都合によって担保又は他の保証を変更・解除しても,前二項に定める連帯責任の免責を主張してはならない。
4 いずれの企業も,主債務者の市に対する債権をもって,連帯保証債務に係る市の債権と相殺してはならない。
5 いずれの企業も,連帯保証債務の履行により市の主債務者に対する権利につき代位した場合であっても,主債務の履行が完了するまで,代位した権利を行使してはならない。いずれの企業も,市から請求を受けた場合,代位による権利又は順位を市に無償で譲渡するものとする。また,いずれの企業も,連帯保証債務の履行により主債務者に対して求償権を取得した場合であっても,主債務の履行が完了するまで,当該求償権を行使してはならない。ただし,市が事前の書面による承諾をした場合には,この限りでない。
6 いずれの企業も,連帯保証債務の内容は,主債務の内容の変更(事業契約の内容の変更を含むがこれに限られない。)に従って,当然に変更されるものとすることを認識しかつ了解しており,これに如何なる異議も述べない。
(デフォルト事由に該当した場合の違約金の支払)
第17条 構成員の全部又は一部がデフォルト事由に該当する場合(ただし,デフォルト事由第1
号乃至第4号の場合には本事業の入札手続又は契約に関する場合に限る。),構成員【及び特別目的会社】は,市の請求に基づき,本事業の落札金額及び,これに係る消費税及び地方消費税の総額の10分の1に相当する金額の違約金を市に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお,当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく,デフォルト事由により市が被った損害のうち,当該違約金により回復されないものがあるときは,その部分について市が構成員【及び特別目的会社】に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合,かかる構成員【及び特別目的会社】の損害賠償支払債務も連帯債務とする。
(契約の不調)
第18条 事由の如何を問わず,工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが締結に至らなかった場合には,基本契約に別段の定めがない限り,当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし,次項に定めるものを除くほか,相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 構成員【及び特別目的会社】が工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかを締結しないときは,落札決定を取り消すとともに,構成員【及び特別目的会社】は落札金額(代表企業が落札の際に入札した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を入札違約金として市に納めるものとする。
(契約の終了)
第19条 基本契約は,基本契約の締結により法的効力を生じ,その終了のときまで,基本契約の各規定は市と構成員【及び特別目的会社】を法的に拘束するものとする。
2 基本契約は次の各号の事由が生じたときに終了するものとする。
(1) 工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが締結に至らなかった場合。
(2) 締結している工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが解除その他の 理由で終了した場合(ただし,工事請負契約の契約目的達成による終了及び維持管理・運 営業務委託契約(その他の既設ポンプ場等)の維持管理・運営期間満了による終了を除く。)。
(3) 維持管理・運営業務委託契約(本ポンプ場ほか2施設等)が維持管理・運営期間満了により終了した場合。
(契約の解除)
第20条 市は,次のいずれかの事由が生じた場合には,基本契約を解除することができる。
(1) 構成員の全部又は一部がデフォルト事由に該当するとき。ただし,かかるデフォルト事由が本事業の入札手続又は契約に関するものではない場合において,デフォルト事由に該当する全ての構成員について,市が指定する期間内に,市が承諾する後継企業に対して,当該構成員の本事業に関連する契約上の地位を承継させたときを除く。
(2) 2022年(令和4年)1月28日に公表された「新浜ポンプ場改築事業入札説明書」及びこれと一体として本事業に係るその他の資料に定める入札参加者の参加資格要件を満たしていないか,若しくは満たさなくなったとき。ただし,構成員の全部又は一部が入札参加者の参加資格要件を満たしていないか,若しくは満たさなくなったときにおいて,市が指定する期間内に,入札参加者の参加資格要件を満たす市が承諾する後継企業に対して,全ての構成員の本事業に関連する契約上の地位を承継させたときを除く。
(3) 構成員が基本契約のいずれかの規定に違反した場合において,市が相当期間の是正期間
を設けて,当該違反の是正を請求したにもかかわらず,当該相当期間内に当該違反が是正されないとき。
(秘密保持)
第21条 市と構成員【及び特別目的会社】は,基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報及び【特別目的会社又は】構成員が本事業に関して知り得た秘密情報(以下個別又は総称して「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに,秘密情報につき責任をもって管理し,基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず,基本契約に別段の定めがある場合を除いては,相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は,前項の秘密情報に含まれない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に,市【,特別目的会社】又は構成員のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市と構成員【及び特別目的会社】が,基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず,市と構成員【及び特別目的会社】は,次の各号に掲げる場合には,相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は,かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市につき守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
(5) 市が市議会に開示する場合
(6) 市が,本施設の維持管理・運営業務を【特別目的会社】9以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合,本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(存続条項)
第22条 基本契約が終了した後も,第16条,第21条及び第23条の規定は有効に存続するものとする。
(管轄裁判所)
第23条 市と構成員【及び特別目的会社】は,基本契約に関して生じた当事者間の紛争について,広島地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
9 構成員が特別目的会社を設置しない場合は,維持管理・運営事業者に変更。
(誠実協議)
第24条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合,又は基本契約に関し疑義が生じた場合は,その都度,市と構成員【及び特別目的会社】が誠実に協議して定めるものとする。
以上の証として,基本契約書を__通作成し,各当事者がそれぞれ記名押印の上,各1通を保有する。
__年__月__日
xxxxxxx00x00xxx市
xx市上下水道事業管理者 xx xx x
(構成員:代表企業)
[所 在 地]
[商号又は名称] 印
[代表者職・名前]
(構成員)
[所 在 地]
[商号又は名称] 印
[代表者職・名前]
(構成員)
[所 在 地]
[商号又は名称] 印
[代表者職・名前]
(構成員)
[所 在 地]
[商号又は名称] 印
[代表者職・名前]
【(特別目的会社)
[所 在 地]
[商号又は名称] 印
[代表者職・名前]】
別紙1 事業の概要
1.事業の名称
新浜ポンプ場改築事業
2.事業の対象となる公共施設等の名称及び位置
(1)名称
①新浜ポンプ場
②中央ポンプ場
③中央雨水滞xx
④xxポンプ場
⑤xxポンプ場
⑥加屋xxxx
⑦xxxxポンプ場
⑧相方1号排水機
⑨xx町沖xxxxx
⑩xx町沖xx樋門
⑪堤防沿川排水機
⑫竹ケxxxx
⑬草戸排水機
⑭後地xxxx
⑮xxポンプ場
(2)位置
xxxxxxxxxx0-00(以下「xx市」を省略)
②xxxxxxx0
③xxxxxxx0
④xx町南一丁目
⑤沼隈町大字xx
⑥津之郷町大字津之郷
⑦水呑町
⑧新市町大字相方
⑨xx町
⑩xx町
⑪南手xxx丁目
⑫水呑町
⑬草戸町
⑭鞆町後地
⑮沼隈町大字能登原
3.事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
4.事業期間
契約締結の日から2050年(令和32年)3月31日まで
以 上
別紙2 事業日程
契約締結
__年__月__日
1.設計・施工期間
工事請負契約が締結した日から20●年(令和●年)●月●日まで
2.維持管理・運営期間(本ポンプ場ほか2施設等)
2023年(令和5年)4月1日から2050年(令和32年)3月31日まで
3.維持管理・運営期間(その他の既設ポンプ場等)
2023年(令和5年)4月1日から2028年(令和10年)3月31日まで
以 上
別紙3 施設の概要
本ポンプ場ほか2施設とその他の既設ポンプ場の概要について,以下に示す。
(1)本ポンプ場の計画概要
①集水面積 :578ha(内 104.12ha)※1
②降雨強度 :7年確率(42mm/時:60 分降雨強度)
③計画雨水量 :9.22m3/秒
④排水能力(現況) :計画雨水量と同じ
※1_新浜排水区の 578ha に対し,104.12ha 分を収集している。
(2)中央ポンプ場の概要
①集水面積 :578ha(内 473.88ha)※2
②降雨強度 :7年確率(42mm/時:60 分降雨強度)
③計画雨水量 :34.58m3/秒
④排水能力(現況) :14.58 m3/秒(No.1 排水ポンプ,No.2 排水ポンプ)
※2_新浜排水区の 578ha に対し,増補管により 473.88ha 分を収集している。
(3)中央雨水滞xxの概要
①貯留量 :8,000 m3
②高速ろ過 :約 55 m3/分
(4)その他の既設ポンプ場の概要
その他の既設ポンプ場の排水能力(現況)を以下に示す。
①xxポンプ場 | :70.0 m3/分 |
②xxポンプ場 | :27.3 m3/分 |
③加屋xxxx | :7.8 m3/分 |
④xxxxポンプ場 | :8.0 m3/分 |
⑤相方1号排水機 | :2.5 m3/分 |
⑥xx町沖xxxxx | :10.2 m3/分 |
⑦xx町沖xx樋門 | : - |
⑧堤防沿川排水機 | :24.0 m3/分 |
⑨竹ケxxxx | :6.7 m3/分 |
⑩草戸排水機 | :10.4 m3/分 |
⑪後地xxxx | :7.8 m3/分 |
⑫xxポンプ場 | :10.0 m3/分 |
以 上
別紙4 構成員【及び特別目的会社】が行う業務(詳細は要求水準書等記載のとおり)
1.設計・施工業務
(1)設計
①既設本ポンプ場の設計業務(撤去)
②新設本ポンプ場の設計業務
③事業用地内の場内整備の設計業務
④事業用地外の下水道管渠の耐震補強の設計業務
(2)施工
①既設本ポンプ場の施工業務(撤去)
②新設本ポンプ場の施工業務
③事業用地内の場内整備の施工業務
④事業用地外の下水道管渠の耐震補強の施工業務
2.維持管理・運営業務
①運営及び運転業務(緊急時対応業務含む)
②保守点検業務
③修繕業務
④保全管理業務
⑤計測業務
⑥危機管理業務
⑦臨機の措置
⑧環境整備業務
⑨廃棄物管理業務
⑩物品その他の調達及び管理業務
なお,詳細については,次ページの表に示すとおり。
表 対象施設の業務範囲
業務内容 | 本ポンプ場ほか2施設等 | その他の既設ポンプ場等 (xx分水含む) | ||
本ポンプ場改築前 (委託レベル1) | 本ポンプ場改築後 (委託レベル3) | 第1フェーズ (委託レベル1) | 第2フェーズ (委託レベル 2.5) (予定) | |
2023 年度(令和5年 度)から 2029 年度(令 和 11 年度)※1 | 2030 年度(令和 12 年度)※1 から 2049 年度 (令和 31 年度) | 2023 年度(令和5年 度)から 2027 年度(令和9年度) | 2028 年度(令和 10 年 度)から 2032 年度(令 和 14 年度) | |
①運営及び運転業務 (緊急時対応業務含む) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
②保守点検業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
③修繕業務 | - | 〇 | - | 〇 |
④保全管理業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑤計測業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑥危機管理業務 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
⑦臨機の措置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑧環境整備業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑨廃棄物管理業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑩物品その他の調達 及び管理業務 | - | 〇 | - | 〇 |
※1_事業者の技術提案による設計・施工業務に係る工期短縮がある場合は,その年度に変更する。
以 上
【別紙5】
設立時における特別目的会社の資本金の額及び株主構成
資本金の額:
発行済株式の総数:
出資者 (構成企業:代表企業)
商号又は名称:所在地:
出資額:
引き受ける株式の総数:
出資者 (構成企業)商号又は名称:所在地:
出資額:
引き受ける株式の総数:
出資者 (構成企業)商号又は名称:所在地:
出資額:
引き受ける株式の総数:
出資者 (構成企業)商号又は名称:所在地:
出資額:
引き受ける株式の総数: