Contract
児童福祉法に基づく銚子市児童発達支援センターわかば(障害児相談支援事業)運営規程
(事業の目的)
第1条 銚子市が設置する銚子市児童発達支援センターわかば(以下「事業所」という。)が実施する児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定障害児相談支援の円滑な運営管理を図るとともに、指定障害児相談支援を利用する障害児及び障害児の保護者(以下「障害児等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に障害児等の立場に立った適切な指定障害児相談支援の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障害児等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。
2 指定障害児相談支援の運営に当たっては、市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。
3 指定障害児相談支援の実施に当たっては、障害児等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、計画作成対象障害者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者を行う者に不当に偏することのないよう、xx中立に行われるよう努めるものとする。
4 前3項のほか、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。)及び「児童福祉法に
基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成 24 年厚生労働省令第 29 号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 銚子市児童発達支援センターわかば
(2)所在地 xxxxx市xx町3丁目96番地の1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、職員の管理、指定障害児相談支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理をxx的に行うとともに、法令等において規定されている指定障害児相談支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)相談支援専門員 2名(常勤職員 1名、臨時職員 1名)
相談支援専門員は、障害児等の日常生活全般に関する相談及び障害児支援利用計画の作成や継続的な評価(モニタリング)に関する業務を行う。
(3)事務職員 1名(常勤職員)
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(4)サービス提供時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定障害児相談支援の提供方法及び内容)
第6条 事業所で行う指定障害児相談支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1)日常生活全般に関する相談
(2)地域の障害児通所支援サービス事業者等の情報提供
(3)障害児支援利用計画の作成及び評価
(4)障害児等の来所や居宅等への訪問による継続的なモニタリング
(5)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(1)から(4)に附帯するその他必要な相談支援、助言等。
(障害児相談支援対象保護者から受領する費用及びその額)
第7条 法定代理受領を行わない指定障害児相談支援を提供した際は、障害児相談支援対象保護者から障害児相談支援給付費の額の支払を受けるものとする。
2 第1項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った障害児相談支援対象保護者に対し交付するものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第8条 事業所は、指定障害児相談支援を提供している障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援等と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において、当該事業所は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障害児相談支援対象保護者に対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、銚子市の全域とする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、障害児等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(苦情解決)
第11条 事業所は、その提供した指定障害児相談支援又は障害児支援利用計画に位置付けた障害福祉サービス等に対する利用者等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 事業所は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第 24 条の 34 第 1 項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提供若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児等又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業所は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第57条の3の3第3項の規定により都道府県が行う報告若しくは指定障害児相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提供若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び障害児等からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 事業所は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第 57 の 3 の 2 第 1 項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児等又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
6 事業所は、都道府県、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第3項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告するものとする。
7 事業所は、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 83 条に規定する運営適正化委員会が同法第
85 条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(事故発生時の対応)
第12条 事業所は、障害児等に対する指定障害児相談支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県及び市町村、当該障害児等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。
3 事業所は、利用者等に対する指定障害児相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後3カ月以内
(2)継続研修 年1回
2 職員は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の特定障害児相談支援事業者や障害福祉サービス事業者、その他の関係機関に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。
5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、利用者等に対する指定障害児相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定障害児相談支援を提供した日から5年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は銚子市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成24年5月1日から施行する。附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成30年5月1日から施行する。附 則
この規程は、平成30年6月12日から施行する。附 則
この規程は、平成30年8月1日から施行する。