Contract
「住商マテリアル純金積立CS」取引規定 新旧対照表
項目 | 改定後 | 項目 | 現行 | |
第2条(用語の定義) | 3.「指定営業日」とは、丙の営業日で、純金積立に関する取引を行う日として丙が定めた日をいう。(純金積立に関する申込受付時間は、午前10時30分より午後2時までとする。) | 第2条(用語の定義) | 3.「指定営業日」とは、丙の営業日で、純金積立に関する取引を行う日として丙が定めた日をいう。(純金積立に関する申込受付時間は、午前10時30分より午後2時30分までとする。 | |
4.「月間購入代金」とは、毎月第1指定営業日から最終指定営業日までの購入代金の合計額をいう。なお、ボーナス月あるいは、第16条に基づくスポット購入における加算金額がある場合には、加算後の金額をもってその月の月間購入代金とする。 | 4.「月間購入代金」とは、毎月第1指定営業日から最終指定営業日までの購入代金の合計額をいう。なお、ボーナス月あるいは第15条に基づくスポット購入における加算金額がある場合には、加算後の金額をもってその月の月間購入代金とする。 | |||
第3条(契約成立時期) | ①(現行通り) | 第3条(契約成立時期) | ①(省略) | |
②(削除) | ②甲は最初の月間購入代金の支払い時に乙所定の口座設定料を支払うものとする。 | |||
②甲は第1項の申込において月間購入代金を指定する。なお、その金額は月額金3,000円以上1,000円単位とし、ボーナス月加算金額は、 1,000円以上1,000円単位とする。 | ③(省略) | |||
第4条 (反社会的勢力の排除) | (1)(現行通り) | 第4条 (反社会的勢力の排除) | (1)(省略) | |
①自己又は自社の役員又は自社の株主等であって自社を実質的に所有し、若しくは支配する者(以下「甲関係者等」という。)が、この契約の有効期間中いつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業・団体又はその関係 者、その他の反社会的勢力又はその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」という。)に該当しないこと | ①自己又は自社の役員又は自社の株主等であって自社を実質的に所有し、若しくは支配する者(以下「甲関係者等」という。)が、この契約の有効期間中いつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他の反社会的勢力又はその所属員(以下 「暴力団等反社会勢力」という。)に該当しないこと | |||
②~③(現行通り) | ②~③(省略) | |||
(2)(現行通り) | (2)(省略) | |||
①~⑤(現行通り) | ①~⑤(省略) | |||
第5条 (購入方法) | ①~②(現行通り) | 第5条 (購入方法) | ①~②(省略) | |
③甲は、買付月の第1指定営業日から最終指定営業日までの毎日、乙から、月間購入代金額を買付月の指定営業日数で除した金額(端数は第1指定営業日で調整する)で、金地金を購入する。 | ③甲は、買付月の第1指定営業日から最終指定営業日までの毎日、乙から、月間購入代金額より乙所定の手数料を差し引いた残額を買付月の指定営業日数で除した金額(端数は第1指定営業日で調整する)で、金地金を購入する。 | |||
④甲は月間購入代金支払い時に乙所定の手数料を支払うものとする。 | (新設) | |||
⑤前項の購入は、各購入日における店頭販売価格によって行うものとする。 | ④(省略) | |||
⑥購入数量は、小数点第6位以下を切り上げ第5位までのグラム数とする。 | ⑤(省略) | |||
第6条(消費寄託) | ①~②(現行通り) | 第6条(消費寄託) | ①~②(省略) | |
③前項の預かりを証するための預かり証は、第19条の残高報告書をもってこれに代える。 | ③前項の預かりを証するための預かり証は、第18条の残高報告書をもってこれに代える。 | |||
第7条(購入期間) | ①(現行通り) | 第7条(購入期間) | (省略) | |
②前項にかかわらず、2015年3月1日以降は、前項所定の1年間の自動継続は行わないものとし、同日以降2016年2月26日までに購入期間の最終日が到来する場合、購入期間の最終日の翌日から2016年2月29日まで、購入期間が自動継続されるものとする。ただし、自動継続される購入期間につき、甲と乙が別途合意した場合は、その合意内容にしたがうものとする。 | (新設) | |||
第9条(解約に伴う清算) | ①(現行通り) | 第9条(解約に伴う清算) | ①(省略) | |
②(現行通り) | ②(省略) | |||
③乙は、売却代金から振込手数料等の諸費用を控除した残額を、乙所定の日に甲に支払う。 | ③乙は、売却代金から振込手数料等の諸費用を控除した残額を、乙所定の日に甲に対して支払う。 | |||
④本契約第8条において甲が現物精算を希望した場合には、本契約第11条に準じて取扱うもとする。なお、引出し以外の残量については、本条第1項から第3項に準じて取扱うものとする。 | ④本契約第8条において甲が現物精算を希望した場合には、本契約第10条に準じて取扱うもとする。なお、引出し以外の残量については、本条第1項から第3項に準じて取扱うものとする。 | |||
⑤前条第4項の清算は、本契約第17条第2項に準ずるものとする。 | ⑤前条第4項の清算は、本契約第16条第2項に準ずるものとする。 | |||
第10条 (純金積立業務終了とそれに伴う清算) | ①乙による純金積立に関する業務は、2016年3月31日をもって終了し、本契約は、同日をもって終了するものとする。(但し、金地金の購入に関する業務は、同年2月29日をもって終了する。)。 | (新設) | ||
②前項の本契約終了に伴い乙は、甲の2016年3月31日時点の積立地金を、同日の店頭価格にて売却し、当該売却代金につき、甲に対して同年4月15日までに支払うものとする。 | ||||
③前条3項又は本条2項その他本契約に基づく甲への支払いにつき、本契約第22条にしたがって甲の届け出た金融機関口座への振込によっても支払いができない場合、乙は、東京法務局に供託を行うことでき、その場合は、乙は当該支払いにかかる債務を免れるものとする。 | ||||
第11条(引出し) | ①~②(現行通り) | 第10条(引出し) | ①~②(省略) | |
③本条第1項から第2項の取扱いにおける送付手続きについては、本契約第14条に準ずるものとする。 | ③本条第1項から第2項の取扱いにおける送付手続きについては、本契約第13条に準ずるものとする。 | |||
④引出しの受付は、1営業日1回限りできるものとする。なお、第12条「一部売却」及び第13条「等価交換」の受付がなされた当日中は、引出しの受付はできないものとする。 | ④引出しの受付は、1営業日1回限りできるものとする。なお、第11条「一部売却」及び第12条「等価交換」の受付がなされた当日中は、引出しの受付はできないものとする。 | |||
第12条(一部売却) | ①~④(現行通り) | 第11条(一部売却) | ①~④(省略) | |
⑤一部売却の受付は、1営業日1回に限りできるものとする。なお、本契約第11条「引出し」及び第13条「等価交換」の受付がなされた当日は、一部売却の受付はできないものとする。 | ⑤一部売却の受付は、1営業日1回に限りできるものとする。なお、本契約第10条「引出し」及び第12条「等価交換」の受付がなされた当日は、一部売却の受付はできないものとする。 | |||
第13条(等価交換) | ①(現行通り) | 第12条(等価交換) | ①(省略) | |
②等価交換の受付は、1営業日1回に限りできるものとする。なお、本契約第11条「引出し」及び第12条「一部売却」の受付がなされた当日中は、等価交換の受付はできないものとする。 | ②等価交換の受付は、1営業日1回に限りできるものとする。なお、本契約第10条「引出し」及び第11条「一部売却」の受付がなされた当日中は、等価交換の受付はできないものとする。 | |||
第14条(送付手続) | ①乙は第11条による積立金地金の引出しによる現物送付をする際には代金引換郵便またはそれに準ずる方法によって行うものとし、甲は乙所定の現物引出手数料を送付物と引換えに支払う。 | 第13条(送付手続) | ①乙は第10条による積立金地金の引出しによる現物送付をする際には代金引換郵便によって行う。甲は乙所定の現物引出手数料を郵便物と引換えに支払う。 | |
②第13条「等価交換」の受付により送付する際の金貨のデザインは、送付時において丙が販売しているデザインによるものとする。 | ②.第12条「等価交換」の受付により送付する際の金貨のデザインは、送付時において丙が販売しているデザインによるものとする。 | |||
③~④(現行通り) | ③~④(省略) | |||
第15条 (月間購入代金の変更及び購入代金引落し中止) | ①~③(現行通り) | 第14条 (月間購入代金の変更及び購入代金引落し中止) | ①~③(省略) | |
第16条(スポット購入) | ①~②(現行通り) | 第15条(スポット購入) | ①~②(省略) | |
第17条(解除) | ①~②(現行通り) | 第16条(解除) | ①~②(省略) | |
第18条(本人確認) | ①~②(現行通り) | 第17条(本人確認) | ①~②(省略) | |
第19条(報告) | (現行通り) | 第18条(報告) | (省略) | |
第20条 (届出事項の変更) | ①~②(現行通り) | 第19条 (届出事項の変更) | ①~②(省略) | |
第21条(免責事項) | ①~③(現行通り) | 第20条(免責事項) | ①~③(省略) | |
第22条 (甲への支払方法) | (現行通り) | 第21条 (甲への支払い方法) | (省略) | |
第23条 (振込金の留保) | ①この契約に基づいて甲より乙に届け出た金融機関口座に振込入金をしたにもかかわらず、口座解約その他の事由により入金が完了しなかった場合には、乙はその支払うべき金額を、乙の留保口座で保管することができるものとする。なお甲から請求があった場合には、無利息でその留保金額を支払うものとし、甲の請求権は、振込送金手続日の翌日から起算して3年経過したとき消滅するものとする。 | 第22条(振込金の留保) | この契約に基づいて甲より乙に届け出た金融機関口座に振込入金手続をしたにもかかわらず、口座解約その他の事由により入金が完了しなかった場合には、乙はその入金すべき金額を、乙の留保口座で保管することができるものとする。なお甲から請求があった場合には、無利息でその留保金額を支払うものとする。 | |
②前項にかかわらず、乙は第10条第3項に基づき供託することを妨げられない。 | (新設) | |||
第24条(無利息) | (現行通り) | 第23条(無利息) | (省略) | |
第25条(譲渡禁止) | (現行通り) | 第24条(譲渡禁止) | (省略) | |
第26条(消費税) | この契約に基づく買付、送付もしくは振込等に関して支払われる代金及び手数料に消費税が賦課される場合には、甲の負担とする。 | 第25条(消費税) | この契約に基づく買付、売却、送付もしくは振込等に関して支払われる代金及び手数料に消費税が賦課される場合には、甲の負担とする。 | |
第27条(約款の改定) | この約款が改定された場合には、乙はその内容を通知または公表(官報もしくは当社のウェブページなどによる公告を含む)するものとし、その後に甲が純金積立を利用したときは、その変更内容を承認したものとみなす。 | 第26条(約款の改定) | この約款が改定された場合には、乙はその内容を通知または公告するものとし、その後に甲が純金積立を利用したときは、その変更内容を承認したものとみなす。 | |
第28条(合意管轄) | この契約に関して生ずる紛争については、訴額の如何にかかわらず東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管 轄裁判所とし、その他の裁判所には申し立てないものとする。 1 | 第27条(合意管轄) | この契約に関して生ずる紛争については、訴額の如何にかかわらず東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって合意管轄裁判所し、その他の裁判所には申し立てないものとする。 |