Contract
新ごみ処理施設整備・運営事業運営業務委託契約書(案)
平成29年●月xx広域施設組合
運 営 業 務 委 託 契 約 書
1 事 業 名 新ごみ処理施設整備・運営事業(運営業務)
2 委 託 場 所
3 契 約 金 額 | 百億 | 十億 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ●円)
契約締結の日から | |||
4 | 契 約 期 間 | ||
平成53年 | 3月31日まで |
5 契 約 保 証 有 金●●●●円
6 支 払 方 法 約款のとおり
7 委 託 x x 約款のとおり
上記の委託について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の約款により契約を締結する。
なお、発注者の議会において、発注者と[●]が別途締結する本事業にかかる設計・施工一括型建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)に係る議決がされるまでは、この契約を仮契約とし、建設工事請負契約の議会議決後、本契約とする。
また、建設工事請負契約の締結が発注者の議会で可決されなかった場合、この仮契約を無効とし、発注者は一切の責任を負わない。
発注者と受注者は、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
契約日 平成●年●月●日
発注者 住 所 [●]
xx広域施設組合
管理者 [●] 印
受注者 | 住 | 所 | [●] |
商 | 号 | [●] | |
代 | 表 者 | [●] |
印
運 営 業 務 委 託 契 約 書 約 款
第3節 運営事業実施計画、運転管理マニュアル及び維持管理計画 7
第21条 (運営事業実施計画、運転管理マニュアル及び維持管理計画) 7
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款に基づき、要求水準書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第3項に定める書類及び図面を内容とする発注者と受注者が新ごみ処理施設整備運営事業に関してこの約款に基づき締結する運営業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の定義に従う。なお、本条及び本文中に定義されない用語で要求水準書で使用される用語は、要求水準書の例による。
(1) 「本事業」とは、発注者の新ごみ処理施設整備・運営事業をいう。
(2) 「要求水準書」とは、本事業の事業者募集の入札において発注者が公表した要求水準書及びこれに係る質問回答をいう。
(3) 「成果物」とは、この契約又は要求水準書に基づき、若しくはその他この契約に定める業務に関連して受注者が発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)。
(4) 「提案書」とは、本事業の総合評価一般競争入札による事業者募集手続において落札者が提出した提案書一式、及び当該提案書に関し発注者の質問に応じ又は任意に提出した回答書、補足説明書等の一切をいう。
(5) 「入札説明書」とは、本事業の事業者募集の入札において発注者が公表した入札説明書及びこれに関する質問回答をいう。
(6) 「年度」とは、4月1日開始より翌年の3月31日に終了する一年をいう。
(7) 「本施設」とは、本事業により整備するごみ処理施設(ごみ焼却施設、不燃物処理施設及び関連施設)をいう。
(8) 「不可抗力」とは、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なもの(設計図書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)をいう。
(9) 「運営業務」とは、要求水準書第3編において受注者が実施すべきとされる業務をいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、提案書の内容が要求水準書に定める業務の水準、仕様を上回るときは、当該上回る範囲で提案書が要求水準書に優先する。
(1) この約款
(2) 要求水準書
(3) 発注者が貸与する本施設の設計図書
(4) 提案書
(5) 入札説明書
4 受注者は、運営業務を契約書記載の契約期間行うものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
5 運営業務を実施するために必要な一切の手段については、この約款及び要求水準書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任により定める。
6 この契約に定める請求、通知、申出、承諾、確認及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約及び要求水準書における期間の定めについては、この契約又は要求水準書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄するxx地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 業務委託費以外に、この契約に基づき発注者が負担すべき費用が発生した場合の発注者の負担方法については、発注者と受注者が協議により定めるものとする。
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和2
7年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約書の契約金額の[240]分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号及び第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号又は第4号に掲げる保証及び同項第5号に掲げる保証は、単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新も認めるものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の240分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は、受注者がこの契約の履行を完了し、かつ、発注者の検査に合格したときは、受注者の請求により契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。
6 発注者は、契約保証金について利息を付さない。
第4条 受注者は、この契約について業務の全部又は主要な部分を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
第5条 発注者が受注者に貸与し又は支給する図面、その他受注者の業務実施に必要な物品並びに発注者が受注者に支給する物品等(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、別紙5及び要求水準書に定めるところによる。
2 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けるに当たっては、発注者の立会いの上、受注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が別紙5及び要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品の修補又は改訂を行う。
6 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
7 受注者は、要求水準書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
8 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第6条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対してこの契約の履行状況等について報告を求めることができる。
第7条 発注者は、必要と認めるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督することができる。
第8条 発注者は、運営期間において、要求水準書に従い建設請負事業者(本事業において本施設の建設工事を請負った者をいう。以下同じ。)が建設する施設の運営業務を受注者に委託し、受注者はかかる委託を受ける。なお、受注者の業務範囲は、要求水準書によるものとする。
2 受注者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に本施設の運転及び保守点検等の業務を行わなければならない。
3 受注者は、本施設が要求水準書及び第1条第3項第2号、第3号及び第4号の書類並びに図書に規定された仕様及び性能(かかる仕様及び性能を、以下「本件性能要件」という。)を満たすよう、適正に運営業務を行わなければならない。
4 本件性能要件を満足する運営業務の遂行に関する全ての費用は、要求水準書及びこの契約に定められている発注者が負担すべき費用を除き、受注者が負担するものとする。
第9条 契約期間は、契約締結日から平成53年3月31日までとする。
2 契約期間のうち、契約締結日から平成33年2月28日までの期間を本施設の運営業務の準備期間(以下「運営準備期間」という。)とする。
3 平成33年3月1日から平成53年3月31日までの期間を本施設の運営期間とする。
第10条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、この約款及び要求水準書の各条項の規定に基づき、運営業務を実施しなければならない。
第11条 受注者は、運営準備期間において、運営業務その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、運営期間(第9条第3項の運営期間をいう。以下同じ。)中これを維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。
第12条 受注者は、本施設の運営業務の実施に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
第13条 発注者は、運営期間において、本施設を所有し当該施設を稼動させて処理対象ごみの処理を行うために法改正等により新たに必要となる許認可を取得し、これを維持する。
第14条 発注者は、この契約の履行について必要があるときは、受注者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して運営業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は受注者の事務所その他運営業務の実施場所に立ち入ることができる。
第15条 受注者は、試運転開始までに廃棄物処理施設技術管理者を選任し、その氏名を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項に従い選任した技術管理者を現場統括責任者として本施設に置くものとし、試運転開始のときから運営期間の終了まで継続して本施設に常駐させなければならない。
3 現場統括責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、運営期間の変更、業務委託費の変更、業務委託費の請求及び受領、第5項の請求の受領、第6項の決定及び通知、並びにこの契約の解除にかかる権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にも関わらず、自らの有する権限のうちこれを現場統括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、現場統括責任者がその業務の処理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を書面により明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
第16条 本施設の運営に必要な電気、ガス、上下水道等のユーティリティは、受注者がその責任において調達し、費用を負担する。ただし電力については、運営準備期間においては、建設請負事業者が電力供給事業者との間で需給契約を締結し、運営期間は発注者が電力供給事業者との間で需給契約を締結し、受注者は当該受給契約に基づく電力料金を負担する。
第17条 この契約の期間中、本施設又は運営業務に関連して、著しい技術又は運営手法の革新等がなされた場合、発注者及び受注者は当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、受注者は、改善提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は、受注者が負担するが、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
3 第1項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により業務委託費の減額がもたらされることを発注者又は受注者が明らかにした場合には、当該新技術等の導入及び業務委託費の減額について協議するものとする。
第18条 受注者は、運営準備期間において、法律上必要とされる人数を確保し本施設の運営業務に関する必要な人員(以下「従業員」という。)を自らの責任及び費用で確保し、こ
の契約の終了まで、これを維持する。
2 受注者は、従業員のうち本施設の運転業務に従事する者について、運営準備期間において十分に教育・訓練を実施し本施設の運転に習熟させ、運営開始予定日からの本施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
第19条 建設請負事業者が実施する本施設の試運転において、その実施にかかる業務について、受注者は、建設請負事業者に協力するものとする。
2 受注者は、前項に従い試運転の実施に協力すると共に、その従業員の教育・訓練を実施し、本施設の運営業務の実施に習熟させなければならない。
第20条 受注者は、第15条第1項に従い選任した現場統括責任者をして、発注者と建設請負事業者の打ち合わせ等に出席させるなどして、本施設の運営の観点からの意見を発注者及び建設請負事業者に伝えさせ、建設請負事業者の本施設の運転・維持管理マニュアル作成の過程に関与させると共に、本施設の設計及び建設の状況を十分に把握させ、実際の本施設の状況に従った運営ができるよう、十分な準備をさせなければならない。
第3節 運営事業実施計画、運転管理マニュアル及び維持管理計画
第21条 受注者は、発注者から貸与を受けた建設請負事業者作成の本施設の運転、保守及び管理の手順、操作方法等が詳細に記載された運転マニュアルを踏まえ、必要に応じて発注者と協議の上、要求水準書に従って、運営事業実施計画、運転管理マニュアル及び維持管理計画を作成し、運営期間の開始前に発注者に提出しなければならず、維持管理計画については発注者の確認を受けなければならない。
2 受注者は、発注者に提出した運営事業実施計画、運転管理マニュアル及び維持管理計画により、運営業務を行うものとする。
3 受注者は、必要に応じて、発注者と協議の上適宜に運営事業実施計画、運転管理マニュアル及び維持管理計画の更新を行い、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、本施設の事業終了まで運転管理マニュアルの更新を行うとともに、事業期間以降においても利用可能となるよう、事業期間の運営実績及び受注者の提案事項を反映させた運営事業実施計画、運転管理マニュアル及び維持管理計画を提出する。
5 受注者は、本施設について本件性能要件を維持し、本件性能要件をもって運営するため、常に運営事業実施計画、運転管理マニュアル及び維持管理計画を適正なものにするよう努めるものとし、必要な場合は、第3項に従い、運営事業実施計画、運転管理マニ
ュアル及び維持管理計画を更新しなければならない。
6 受注者は、本施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に運営事業実施計画、運転管理マニュアル及び維持管理計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第22条 受注者は、運営期間中、この契約及び要求水準書に基づき、本施設の運転を実施し、処理対象ごみの適正処理を行う。
第23条 受注者は、処理対象ごみを本件性能要件に適合させて処理しなければならない。
第24条 発注者は、搬入する処理対象ごみの性状が要求水準書第1編第2章第2節1 2)
「計画ごみ量及び計画ごみ質」に規定された処理対象ごみ組成(以下「本件計画ごみ質」という。)の範囲内のごみ質を確保するべく努力する。
2 発注者は、処理対象ごみを発注者の費用と責任において、本施設内の受注者によりあらかじめ指定された場所に搬入する。
3 受注者は、本施設の受入設備において受入可能な量の処理対象ごみを受入れなければならない。
4 受注者は、受入可能な量を超えるおそれがある場合、発注者に報告し、発注者の指示を受けるものとする。
5 前項の場合、受注者は、処理対象ごみが本施設の受入設備において受入可能な量を超えた原因が不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由に基づくことを明らかにした場合には、不可抗力による場合は第[51]条第1項により発注者及び受注者が、発注者の責めに帰すべき事由による場合は発注者が、発注者の指示に従い作業等を実施したために生じた特別の費用を負担する。
第25条 受注者は、本施設で処理を行うことが困難又は不適当と判断される処理不適物について、搬入された処理対象ごみから可能な限り取り除くよう努めなければならない。
2 受注者は、受け入れた処理対象ごみに処理不適物が確認された場合には、処理不適物を排除しなければならない。処理不適物の排除は原則として計量(受付)段階で行い、ごみ焼却施設にあってはごみピットに投入する前に、不燃物処理施設にあっては受入ホッパ等に投入する前に、異物や処理不適物を目視により確認し、可能な限り除去するも
のとする。さらにごみピット投入後でも処理不適物を選別し排除することが可能である場合には、ごみピットからの処理不適物の排除を行う。ただし、直接搬入ごみについては、ダンピングボックスで対応する。
3 受注者は、受け入れた処理対象ごみから排除された処理不適物について搬入者が特定できた場合、当該処理不適物を搬入者に返還し、適正な処理方法を指導しなければならない。
4 受注者は、第2項により排除した処理不適物で収集車が搬入したもの及び搬入者を特定できないものについては、発注者が指定する場所に搬入する。
5 処理不適物の本施設内での搬出、運搬に要する費用は、受注者が負担しなければならない。
6 処理不適物の混入が原因で本施設に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために費用 が発生するときは、受注者がその費用を負担する。ただし、当該故障等の原因となった 処理不適物が、第1項及び要求水準書に従い実施する処理不適物の確認作業を実施して も当該処理不適物を発見することが不可能であったことを受注者が明らかにしたときは、発注者が当該費用を負担するものとする。
7 この契約において、処理不適物とは別紙4に定めるものとする。ただし、別紙4に定められていないものであっても、受注者が本施設での処理が困難又は不適当である旨の申立てを行い、発注者がこれを承諾したものは、処理不適物に含まれるものとする。
第26条 受注者は、この契約及び要求水準書に従って、直接搬入ごみに係る料金の徴収代行を行うものとする。
2 受注者は、前項の規定により徴収した料金を公金として管理し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の歳入又は収納の委託にかかる規定その他関連する法令、xx広域施設組合財務規則(平成10年規則第3号)等及び要求水準書等の規定に従って、これを保管し、発注者に収めなければならない。
第27条 受注者は、要求水準書、運営事業実施計画、運転管理マニュアル及び維持管理計画により、本施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、法律に定める検査及びその他受注者が必要と認める検査を行う。
2 受注者は、前項の検査を行ったときは、検査の結果を遅滞なく発注者に報告する。
第28条 発注者は、受注者のこの契約の履行状況を確認するため、要求水準書に従い、モ
ニタリングを行う。
2 受注者は、発注者が必要と判断したときは、第三者機関により運営管理状況のモニタリングを受けなければならない。かかるモニタリングの費用は、受注者に発生するものを除き、発注者の負担とする。
3 前2項のモニタリングのほか、発注者は、自己の負担により、本施設の検査を行うことができる。この場合、発注者は、受注者の通常の営業時間内に、抜き打ちによる検査の場合を除き、受注者に対する事前の通知を行った上で本施設へ立入り、自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとするほか、発注者は、当該計測及び検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお、発注者は、受注者の行う運営業務の実施に重大な影響を与えないよう配慮して、検査を行わなければならない。
第29条 受注者は、運営期間中、自己の負担において、この契約、要求水準書、運営事業実施計画、運転管理マニュアル及び維持管理計画に従い、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、本施設に係る計測を実施するものとする。
2 受注者は、要求水準書記載の計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施しなければならない。当該計測に当たり、発注者は事前に通知の上、立ち会うことができる。
3 発注者は、前項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合、受注者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、発注者が測定値に応じて決定できるものとする。
4 受注者は、本件性能要件として示されている項目で、要求水準書記載の計測項目にあげられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は発注者が合理的に要求する場合、自らの費用により、計測を実施し、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
第30条 本施設の受注者又は発注者の計測等の結果、停止基準値(「要求水準書 第1編第2章 7 公害防止基準 1) 排ガス」に定められた基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は直ちに本施設の全部又は一部の運転を停止し、原因の究明に努め、本施設の補修や運営業務の改善等により本施設の正常な運転(本件性能要件を全て満足した運転をいう。以下同じ。)を再開しなければならない。(→要求水準書に停止基準や施設停止後の手続きの記載が不見当です。もし停止基準を設けない場合は、本条を削除します。)
2 前項の場合、発注者は受注者に対し、本施設の運転停止時から60日以内に前項に定める本施設の補修、運営業務の改善等が行われる見込みがないと合理的に判断される場合
を除き、必要な本施設の補修、運営業務の改善等の実施のため、本施設の運転停止時から60日の猶予期間を与えるものとする。
第31条 本施設の受注者又は発注者の計測及びモニタリング等の結果、本件性能要件が達成されないことが判明した場合には、発注者又は受注者は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は原因の究明に努め、本件性能要件を満たすよう、本施設の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合、発注者は必要と認めるときは、受注者に本施設の運転の停止を指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。
3 第1項の場合、本件性能要件を達成されるよう回復するまでの猶予期間として、第1項の発注者又は受注者の通知から60日の猶予期間を受注者に与えるものとする。ただし、発注者は、60日間で回復される見込みがないと合理的に認めるときには、受注者に与える猶予期間を延長することができる。
第32条 受注者が第30条第2項又は前条第3項により与えられる猶予期間内に、本施設の補修、運営業務の改善等を行い、本施設の正常な運転(本件性能要件を全て満足した運転をいう。)ができるように回復できない場合、猶予期間満了時から正常な運転ができるように回復したことを発注者が確認するまでの期間に相当する業務委託費のうちの固定費
(ごみ焼却施設が正常に運転できない場合は可燃ごみにかかる業務委託費の固定費とし、不燃物処理施設が正常に運転できない場合は不燃ごみにかかる業務委託費の固定費とす る。)を10パーセント(ごみ焼却施設又は不燃物処理施設のそれぞれにつき施設全体の稼 働が停止している場合は20パーセント)減額するものとする。ただし、計画外の運転停止 又はその他本件性能要件の未達が受注者の責めに帰すことができない事由によることを 受注者が明らかにしたときは、固定費の減額は行わないものとする。
2 前項による業務委託費の減額は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、業務委託費の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
第33条 計画外の運転停止の状態又は性能低下による計画処理量(要求水準書第1編第2章1 2)「計画ごみ量及び計画ごみ質」に規定された処理対象ごみ量をいう。以下同じ。)の全量の受入ができない状態に陥った場合、発注者より提供される処理対象ごみは、次の各号に示す優先順位で処理するものとする。
(1) 受入設備に処理対象ごみを受入れ、本施設の運転が再開するのを待つ。
(2) 受入れた処理対象ごみが、受入設備の貯留容量を超えた場合、発注者の指示に従う。
(3) 本施設が運転を再開した場合は、本施設において処理を行う。
第34条 受注者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、要求水準書に従い、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他本施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、受注者が当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由に基づくことを受注者が明らかにした場合において、不可抗力による場合は第51条第1項により発注者及び受注者が、発注者の責めに帰すべき事由による場合は発注者が、当該措置に要した費用を負担するものとする。
5 受注者は、要求水準書に従い、防災のための措置をとらなければならない。
第35条 本件性能要件未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象ごみを他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用を含む。)は、全て受注者が負担するものとする。ただし、当該性能要件未達の原因について、不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを受注者が明らかにした場合において、不可抗力による場合は第[51]条第1項により発注者及び受注者が、発注者の責めに帰すべき事由による場合は発注者が、当該費用を負担するものとする。
第36条 本施設における処理対象ごみの焼却処理によって発生する焼却灰及び飛灰処理物、並びに不燃物処理施設で取り扱う破砕残渣物、金物類、廃蛍光管及び廃乾電池の取扱い は、要求水準書に従い、次の各号に規定するとおりとする。
(1) 受注者は、焼却灰及び飛灰処理物については、要求水準書「第1編第2章 8 処理残渣」に示された基準値を満たした状態とし、運搬車両への積込を行う。
(2) 受注者は、破砕残渣物のうち、破砕鉄及び破砕アルミについては発注者が指定する再生業者への積み込みを行い、可燃性残渣はごみ焼却施設に搬送して処理を行う。その他の不燃残渣については、、発注者が指定する搬送業者への積み込みを行う。
(3) 受注者は、本施設に搬入される金物類、廃蛍光管、廃乾電池をストックヤード棟に一時貯留し、発注者が指定する再生業者への積み込みの補助を行う。
2 受注者は、発注者の求めに応じ、副生成物等の各種の検査データを提示しなければな
らない。
3 飛灰処理物の発生量が提案書に示す量から著しく増加した場合、発注者は、受注者にその原因の究明及び対処を求めることができるものとする。
第37条 受注者は、この契約、要求水準書、運転管理マニュアル及び維持管理計画に従い本施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電を行うものとする。
2 受注者は、前項で発電した電力を本施設で使用し、余剰電力を電力会社等に売電することができる。
3 前項の売電による収入は発注者に帰属する。ただし、提案書による売電電力量を超えた収益は、別紙7に記載する方法により発注者と受注者で配分するものとする。
4 受注者は、余熱利用による温水を本施設で使用するほか、要求水準書に従い隣接するxxx野ランドに供給するものとする。
第38条 受注者は、本施設の運営に当たり、提案書に従い、地元での雇用促進、地元企業の活用等に努めなければならない。
第39条 本施設に搬入される処理対象廃棄物の性状又はごみ量が本件計画ごみ質又は計画処理量から著しく逸脱し、発注者がごみ処理計画を見直す必要があると認めるときは、発注者及び受注者は、必要な要求水準書の変更及び業務委託費の見直しについての協議を行うものとする。
2 前項で、ごみ量が計画処理量から著しく逸脱した場合とは、可燃ごみについては、本施設に搬入されるごみ量が計画年間処理量30,288±10%トンを逸脱する場合をいい、不燃ごみについては、不燃ごみ処理施設に搬入されるごみ量が計画年間処理量619トンから大幅に逸脱した場合をいう。
3 各年度の本施設に搬入される処理対象物のごみ質が、計画ごみ質を逸脱する場合において、本件計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用又は余熱による発電量に著しい変動が生じた場合は、当該処理費用の負担について、発注者と受注者で協議を行うことができる。
第40条 受注者は、この契約、要求水準書及び維持管理計画に従い、本施設の維持管理を実施する。
2 発注者及び受注者は、本施設の運営状況、維持管理状況等を考慮し、維持管理計画の見直しに係る協議を、相手方に対して申し入れることができるものとする。
3 受注者は、前項の協議が整ったときは、必要な維持管理計画の修正を行う。
第41条 受注者は、本施設が本件性能要件を満たし、維持するために必要な補修・更新を、維持管理計画に従い、実施しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、不可抗力により本施設が損壊したときの補修は第[51]条の規定により発注者及び受注者が、法令変更による本施設の改修及び機器の更新は発注者が、その費用を負担する。
3 受注者は、前項により発注者が行う改修、補修及び更新に協力しなければならない。
第42条 受注者が補修又は更新を行ったときは、必要に応じ、貸与を受けた本施設の設計図書を更新し、発注者の確認を受けるものとする。
第43条 受注者は、本施設の運営上の日報・月報・年報の作成、維持管理計画に基づく運転・維持管理・補修データ、その他統計事務の実施及び要求水準書が定める各種報告書等により、発注者に対して運営業務の報告を行わなければならない。日報、月報、年報、及びその他の各種報告書の提出期限は、発注者と受注者が協議の上定める。
2 発注者は、日報、月報、年報、又はその他の報告書等の内容に疑義があると認める場合、その他要求水準書、提案書、運営業務実施計画、維持管理計画及び運転管理マニュアルに定める業務を適切に実施していないと判断した場合において、受注者に説明を求めることができる。この場合、発注者は、受注者に対し、本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、受注者は、かかる発注者の求めに対し、自らの費用で誠実に対応しなければならない。
3 受注者は、日報、月報及び年報及びその他受注者がこの契約に基づき作成する記録及
び報告書等につき、要求水準書に従って、保管するものとする。
第44条 発注者は、受注者に対し、この契約に従い業務委託費を支払う。
2 業務委託費は、運営期間にわたる計画処理量に基づく総額の概算として、金[●]円(消費税を含む。)とする。その内訳は、別紙1に規定されるとおりとする。なお、変動費については、処理対象ごみの処理量に応じて算出されるものとするが、固定費については処理量の変動に関わらず変動しないものとする。
3 業務委託費の支払い方法は、別紙2に定める方法による。なお、固定費については本施設の運転停止の場合でもこれを支払うものとし、第[32]条の減額に従う。
第45条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、固定費及び変動費の見直しを実施できるものとし、詳細については、別紙3に定めるとおりとする。
第46条 本施設の所有権は、発注者に属する。また、施設の更新等を行った場合においても施設の所有権は、発注者に属する。
第47条 受注者は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
第48条 受注者は、要求水準書に従い、別紙[6]に定める保険に継続して加入しなければならない。
2 発注者は、本施設に関し、保証上限を本施設の建設費とする全国市有物件火災共済会の保険に加入する。
3 受注者は、発注者が前項の保険にもとづく保険金を請求するときは、関連書類の作成等の事務を補助するものとする。
第49条 発注者は、この契約締結後に法令変更が行われたときは、必要に応じ、協議のうえ要求水準書、運営事業実施計画書、運転管理マニュアル又は維持管理計画の変更を行う。また、この契約締結後の法令変更により受注者の運営業務の実施に追加費用が生じるときは、次の各号の区分に従い、発注者及び受注者が当該追加費用を負担する。
(1) 関係法令及び許認可の変更等の場合は、発注者
(2) 受注者の利益に課される税負担に係る法令改正及び新税の設立の場合は、受注者
(3) 前号以外の税制度の変更、新税の設立の場合は、発注者
2 法令変更により、要求水準書、運営事業実施計画書、運転管理マニュアル又は維持管理計画の変更が可能となり、かかる変更により受注者の運営業務実施の費用が減少するときは、協議により要求水準書、運営事業実施計画書、運転管理マニュアル又は維持管理計画の変更を行い、業務委託費を減額するものとする。
第50条 不可抗力によりいずれかの当事者がこの契約の履行ができなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 当該通知を行った当事者は、通知日以降にかかる不可抗力の事由が止み、この契約の履行の続行が可能となるときまで、この契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。
第51条 不可抗力が生じた場合において、本施設の運営業務につき、損害額及び増加費用額の合計額が、一年度につき、当該不可抗力に該当する事由が発生した年度の業務履行に対し発注者が支払うべき業務委託費(変動費は計画処理量により算出する。)の100分の1に至るまでは、受注者が当該損害額及び増加費用額を負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。
2 発注者及び受注者は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第52条 本施設の運営業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受注者は、この契約に従った運営業務を実施せず、又はその他この契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 この契約に定める固定費の減額は前項に従った発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また固定費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
4 この契約に定める猶予期間は、受注者の債務不履行責任を免れしめるものと解してはならない。
第53条 発注者は、事業期間終了前の5年前までに、事業期間終了後の本施設の使用の継続について受注者に申し出ることができる。
2 前項の申し出があったときは、発注者と受注者は、運営の継続にかかる協議を行うものとし、この契約の継続及び受注者以外の第三者に委託するため次に掲げる各項目を確認するものとする。
(1) 発注者が所有する資料の開示
(2) 新たな事業者による本施設及び運転状況の視察
(3) その他、引継ぎ業務への支援など
第54条 受注者は、事業期間終了後、本施設の状況及び性能等が要求水準書第3編第1章
4 12)「事業期間終了の引継ぎ時における本施設の要求水準」及び同13)「事業契約終了条件及び性能未達時の対応」を満たした状態で、発注者に引き渡す。
2 受注者は、発注者の立会いのもと性能要件の満足を確認するため、要求水準書に従い本施設の性能確認を実施し、その結果を発注者に報告し、確認を受けるものとする。
3 契約終了時のその他の条件は、要求水準書に規定される内容によるほか、発注者と受注者の協議により定める。発注者と受注者は、運営期間満了時の引渡し時の詳細条件について、運営期間の終了時の5年前から協議を行うものとする。
4 受注者は、この契約終了後の1年間の運転期間中に、本施設に関して運営事業者の維持管理等に起因する性能未達が指摘された場合には、改修等必要な対応を行い、本施設の通常の運営に支障をきたさないようにしなければならない。
第55条 発注者は、受注者がその責めに帰すべき事由によりこの契約の義務を履行しないとき(第30条1項及び第31条第1項に規定するものを除く。)は、当該債務不履行から60日以内に債務不履行の治癒又は改善等が行われる見込みがないと合理的に判断される場合を除き、債務不履行の治癒又は改善等のために、受注者に最長60日の猶予期間を与えるものとする。
第56条 発注者は、必要と認めたときは、180日前に受注者に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者の損害を補償する。
2 発注者は、受注者(第9号については本事業の入札の落札者のいずれか)が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、運営業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 運営業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 受注者及び現場統括責任者その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 第[59]条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 前条の債務不履行の治癒又は改善等が猶予期間内に完了しないとき、又は別紙5に定める手続に従い発注者がこの契約を解除するとき。
(6) 受注者が事業を放棄したと認められるとき。
(7) 受注者に係る破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(9) 基本協定書第[20]条第1項に該当したとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者の役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 受注者は、この契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして、解除後速やかに発注者に明け渡さなければならない。
第57条 受注者は、前条の規定(第1項、第2項9号を除く。)によりこの契約が解除された場合は、契約書記載の契約金額の[240]分の1に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前条の規定(第1項を除く。)により契約が解除された場合は、契約保証金は、発注者に帰属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者の損害の賠償又は第1項の賠償金又は違約金等に充当するものとする。
3 第1項の規定により受注者が発注者に違約金等を支払う場合において、発注者は、違約金請求権と受注者の業務委託費請求権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 第1項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者のその超過分についての請求を妨げるものではない。
第58条 発注者は、運営期間中、発注者で利用する必要がないと判断した本施設の設備の一部に係る運営業務の委託に関する部分につき、この契約を解除することができる。
2 発注者が、前項に基づきこの契約を部分解除する場合には、解除日の180日前から、受注者と不要設備の利用停止に関し協議するものとし、受注者は、当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じるものとする。
3 発注者は、第1項の解除により受注者に損害が生じたときは、やむを得ないと認めるものについて賠償するものとする。
第59条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第[49]条第1項又は第2項の規定による運営業務の内容の変更のため、年間の業務委託料が3分の1以上増減したとき。
(2) 前条第1項の規定による部分解除のため、年間の業務委託料が3分の1以上減じたとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第60条 受注者は、受注者が本施設を稼動させ、処理対象ごみを処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、発注者が当該実施権等の使用を指定し、かつ、受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、業務委託費は、前項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに第
4項の規定に基づく成果物及び本施設の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
4 発注者は、成果物(ただし、受注者が提出したものに限る。以下同じ。)及び本施設について、それらが著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
第61条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 受注者は、発注者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第19条第
1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若し
くは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第62条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第63条 受注者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第64条 発注者及び受注者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めに関わらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することがで
きる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者がその議会、組織市町村又は組織市町村の議会に開示する場合
(5) 発注者と受注者につき、いずれかと守秘義務契約を締結したアドバイザー、及び受注者の下請企業(ただし当該下請企業が受注者と本条の内容に準じた秘密保持契約を締結している場合に限る。)に開示する場合
(6) 発注者が本施設の維持管理・運営に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
第65条 受注者は、個人情報の保護に関する法律及び条例を遵守するとともに、関係法令の内容を運営業務の従事者に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導しなければならない。
第66条 受注者は、その各会計年度の終了後3か月以内に、監査役及び会計監査人の監査を受けた計算書類並びにその附属明細書を発注者に提出しなければならない。
第67条 受注者は、この契約が効力を失うまで、あらかじめ発注者の書面による承諾を得ない限り、株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行し、受注者の株式を引き受ける権利を第三者に対して与え、又は他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他、受注者の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
第68条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額に相当する額の利息(千円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
第69条 この契約に定めのない事項については穂高広域施設組合財務規則(平成10年規則第3号)によるものとし、それ以外については発注者及び受注者が別途協議して定めることとする。
別紙1 業務委託費の内訳(第[第44条]条関係)業務委託費の内訳
1. 業務委託費の構成と算出方法
(1) 業務委託費の算出方法
業務委託費は、固定費と変動費の合算として次式により算出されるものとする。
(可燃ごみの処理にかかる業務委託費)=(固定費)+(変動費) (不燃ごみの処理にかかる業務委託費)=(固定費)
固定費及び変動費について、以下のとおり定義し、分類する。
(固定費):処理対象ごみの処理量にかかわりなく支払われる固定的運営費
種 類 | 概 要 | 項 目 |
固定費① | 人件費 | ・人件費 |
固定費② | 補修費 | ・プラント定期点検 ・プラント法定点検 ・維持補修 ・設備更新 |
固定費③ | その他費用 | ・事務費(人件費を除く。) ・用役費のうち基本使用料の部分(電気・水道)及び管理棟、その他付属棟での使用分 ・固定費①、②及び変動費にあてはまらない費用 ・その他付属施設にかかる費用 ・その他 |
(変動費):処理対象ごみの処理量に応じて支払われる変動的な運営費 (変動費)=(変動費単価(円/t))×(処理量(t))
上記式で算定するものとする。変動費単価を以下のとおり定義し、その項目は、以下の項目のとおりとする。
(変動費単価(円/t)):可燃ごみ1t当たりの変動的な処理単価
種 類 | 概 要 | 項 目 |
変動費 | 用役費 | ・電気使用料、水道使用料、下水道使用料 ・燃料費 ・薬剤費 |
2 業務委託費の金額
[提案書に従い固定費及び変動費を記載します。]
別紙2 業務委託費の支払方法(第[44]条関係)業務委託費の支払方法
(1) 発注者は、受注者が計量を行った本施設への処理対象ごみの量に基づき、毎月末締めで業務委託費の固定費及び変動費(月額、変動費は可燃ごみのみ)を算定し、受注者へ通知する。なお、発注者は固定費の減額がある場合には、その旨を受注者に通知する。
(2) 前項の通知に対して受注者に異議がないときには、受注者は、業務委託費の請求書及び月次の報告書を発注者に提出する。
(3) 発注者は、請求書を受領後30日以内に、当該金額の業務委託費を受注者の銀行口座に入金する。
(4) (1)の通知に対して受注者より異議の申出がなされた場合には、業務委託費の金額について、発注者と受注者で協議を行い、精算等を行う。受注者が、発注者から(1)の通知を受領した後10日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
(5) 業務委託費の固定費は、別紙1で規定する年額を12等分した金額を各月の固定費として支払う。1円未満の端数が生ずるときは、年度末の最終支払額で調整する。支払対象期間が1か月に満たない場合は、日割計算にて支払う。
別紙3 業務委託費の見直し(第[45]条関係)
1 業務委託費の改定(物価変動に基づく改定)
運営期間中の物価上昇率等の変動可能性のある経済要素については、原則次の考え方に従い、翌年度の委託料へ反映させる。
(1) 変動要素の見直し作業は、翌年度の業務委託費を設定する10月に行う。
(2) 変動要素の見直しに関して、初回は初期値に対して、以降は固定費及び変動費原単位のそれぞれの直近の見直し後の数値に対して測ることとする。
(3) 変動要素の見直し時点から、実際の業務委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、発注者と受注者は、協議により変動要素の見直しをすることができる。
2 業務委託料の各構成項目については、毎年度、変動要素を勘案した見直しを行う。
3 見直しに係る評価指標(以下「インデックス」という。)は、下表に示すとおりとする。
表3-1 見直し対象とするインデックス
対象費用 | インデックス | 備考 |
CA:人件費相当額 | 厚生労働省による「毎月勤労統計調査(全国平均)」(確報)の統計表「賃金指数」の「調査産業計 (所定内給与)」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表されているデータの平均値とする。 |
CB:電気料金 | 電気料金(特別高圧電力) 「基本料金」、「電気使用料金(従量料金)」毎に前 年度の9月から今年度の8月までの年平均値を算出 | 燃料調整費及び再生可能エネルギー発電促進賦課金等も含 む。 |
CC:上下水道料金 | 上下水道料金単価を、前年度の9月から今年度の8月までの年平均値毎に算出 | ― |
CD:薬剤費 | 日本銀行調査統計局「企業向けサービス価格指数/諸サービス/廃棄物処理」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表されているデータの平均値とする。 |
CE:燃料費 | 日本銀行調査統計局による「国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/燃料油」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表されているデータの 平均値とする。 |
CF:委託費のうちCA、C B、CC、CD、CEを控除した額 | 日銀調査統計局による「企業向けサービス価格指数」の小分類「機械修理」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表されているデータの平均値とする。 |
4 見直しの方法
見直しの対象となるインデックスの比率を算定する。このとき価格指数比に小数点第
4位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
算定されたインデックス比をもとに下記の算定式をもとに改定額を算定する。なお、具体的な改定方法は下表に示すものとする。
表3-2 人件費の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CA: 人件費相当額 | 第1回目の改定 平成●年度の賃金指数(平成●年9月から平成●年8月の平均値。以下同じ。)を基準値とし、ある年度における賃金指数と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Lt/L1)|>1%のときt年度の人件費に係る対価を改定する。 ・CAt=CAt0×(Lt/L1) CAt:当該事業年度の人件費に係る対価 CAt0:契約書に規定された当該事業年度の人件費に係る対価 Lt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の賃金指数の平均値 L1:平成 年度(事業開始前年度)賃金指数の年平均 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた賃金指数(Lt)を新たな基準値とし、その後の年度における賃金指数と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(LC/Lt)|>1%のときc年度の人件費に係る対価を改定する。 ・CAC=CAt×(LC/Lt) CAC:当該事業年度の人件費に係る対価 CAt:事業t年度に改定された当該事業年度の人件費に係る対価 LC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の賃金指数の平均値 |
表3-3 電気料金の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CB: 電気料金 | 第1回目の改定 契約時の電気料金(基本料金、電気使用料金それぞれ)を基準値とし、ある年度における電気料金と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Xt/X1)|>1%のときt年度の電気料金(基本料金、電気使用料金それぞれ)に係る対価を改定する。 ・CBt=CBt0×(Xt/X1) CBt:当該事業年度の電気料金に係る対価 CBt0:契約書に規定された当該事業年度の電気料金に係る対価 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の電気料金の年平均値 X1:契約締結時の電気料金 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた電気料金(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における電気料金と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により業務委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(XC/Xt)|>1%のときc年度の電気料金に係る対価を改定する。 ・CBC=CBt×(XC/Xt) CBC:当該事業年度の電気料金に係る対価 CBt:事業t年度に改定された当該事業年度の電気料金に係る対価 XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の電気料金の平均値 |
表3-4 水道料金の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CC: 水道料金 | 第1回目の改定 契約時の水道料金を基準値とし、ある年度における水道料金と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Xt/X1)|>1%のときt年度の水道料金に係る対価を改定する。 ・CCt=CCt0×(Xt/X1) CCt:当該事業年度の水道料金に係る対価 CCt0:契約書に規定された当該事業年度の水道料金に係る対価 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の水道料金の年平均値 X1:契約締結時の水道料金 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた水道料金(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における水道料金と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(XC/Xt)|>1%のときc年度の水道料金に係る対価を改定する。 ・CCC=CCt×(XC/Xt) CCC:当該事業年度の水道料金に係る対価 CCt:事業t年度に改定された当該事業年度の水道料金に係る対価 XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の水道料金の平均値 |
表3-5 薬剤費の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CD:薬剤費 | 第1回目の改定 契約時の薬剤費を基準値とし、ある年度における薬剤費と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Xt/X1)|>1%のときt年度の薬剤費に係る対価を改定する。 ・CDt=CDt0×(Xt/X1) CDt:当該事業年度の薬剤費に係る対価 CDt0:契約書に規定された当該事業年度の薬剤費に係る対価 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の薬剤費の年平均値 X1:契約締結時の薬剤費 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた薬剤費(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における薬剤費と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(XC/Xt)|>1%のときc年度の薬剤費に係る対価を改定する。 ・CDC=CDt×(XC/Xt) CDC:当該事業年度の薬剤費に係る対価 CDt:事業t年度に改定された当該事業年度の薬剤費に係る対価 XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の薬剤費の平均値 |
表3-6 燃料費の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CE:燃料費 | 第1回目の改定 契約時の燃料費を基準値とし、ある年度における燃料費と基準値との差が1%を超 える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Xt/X1)|>1%のときt年度の燃料費に係る対価を改定する。 ・CEt=CEt0×(Xt/X1) CEt:当該事業年度の燃料費に係る対価 CEt0:契約書に規定された当該事業年度の燃料費に係る対価 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の燃料費の年平均値 X1:契約締結時の燃料費 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた燃料費(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における燃料費と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(XC/Xt)|>1%のときc年度の燃料費に係る対価を改定する。 ・CEC=CEt×(XC/Xt) CEC:当該事業年度の燃料費に係る対価 CEt:事業t年度に改定された当該事業年度の燃料費に係る対価 XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の燃料費の平均値 |
表3-7 委託費のうち人件費、電気料金、水道料金を控除した額の見直し額の算定方法
CF: 委託費のうちC A、CB、CC、 CD、CEを控除した額 | 第1回目の改定 平成●年度の企業向けサービス価格指数のうち小分類「機械修理」(平成●年9月から平成●年8月の平均値。以下同じ。)を基準値とし、ある年度における企業向けサービス価格指数と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(CSPIt/CSPI1)|>1%のときt年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道料金を控除)を改定する。 ・CFt=CFt0×(CSPIt/CSPI1) CFt:当該事業年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道料金を控除) CFt0:契約書に規定された当該事業年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道料金を控除) CSPIt:事業t年度の支払対象となる前年度の企業向けサービス価格指数 CSPI1:平成 年度(事業開始前年度)企業向けサービス価格指数の年平均 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた企業向けサービス価格指数(CSPIt)を新たな基準値とし、その後の年度における企業向けサービス価格指数と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(CSPIC/CSPIt)|>1%のときc年度の運営・維持管理業務に係る対価 (人件費、水道料金を控除)を改定する。 ・CFC=CFt×(CSPIC/CSPIt) CFC:当該事業年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道料金、薬剤費、燃料費を控除) CFt:事業t年度に改定された当該事業年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道料金を控除) CSPIC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年 度8月)の企業向けサービス価格指数の平均値 |
5 著しい経済環境の変動等
(1) 受注者又は発注者は、著しい経済環境の変動等によって上記に定める業務委託費の算出方法で考慮されない改定理由若しくは変動要素が生じた場合、算出方法の前提条件とは大幅に異なる事態が生じた場合、又は、業務委託費の改定によっても受注者又は発注者の受ける損害等が回復されず、事業の継続が困難になると受注者及び発注者が合理的に認めた場合には、受注者又は発注者は、相手方に対して、具体的な根拠を示した書面を提出することにより、協議を申し入れることができ、その相手方は合理的な理由がなければ当該協議の申入れを拒否することはできない。
(2) 受注者及び発注者は、速やかに業務委託費の算定方法及びその支払方法の変更等について協議し、かかる著しい経済環境の変動等について合意が成立した場合には、かかる事由に起因して相手方に生じた追加費用の負担を行う。
別紙4 処理不適物(第[25]条関係)
対象物 | 備考 |
もえるごみ(可燃ごみ) | 安曇野市の発刊する「家庭用 資源物・ごみ出し方の手引き」において区分される、もえ るごみ |
可燃性粗大ごみ | 安曇野市の発刊する「家庭用 資源物・ごみ出し方の手引き」において区分される、粗大ごみ(可燃性のもの)且つ、寸法が長さ 2,000mm×幅1,200mm×高さ1,000mm以内のもの ただし、廃ゴムタイヤ及び廃スプリングマッ トレスは処理不適物とする |
可燃性残渣 | 不燃物処理施設から発生する可燃性残渣物 (ビニール袋) |
し渣、し尿汚泥 | し尿処理施設から発生する残渣 |
本施設における処理不適物は、下記表に示すもの以外とする。ごみ焼却施設
不燃物処理施設
対象物 | 備考 |
不燃ごみ(ガラス・陶磁器類) | 安曇野市の発刊する「家庭用 資源物・ごみ出し方の手引き」において区分される、ガラス陶磁器類 |
別紙5 支給材料及び貸与品(第[5]条関係)貸与品は、次に掲げるとおりとする。
1 運転マニュアル 1部
2 完成図書 一式
建設請負事業者が発注者に納入した備品、什器類で受注者が使用するものは、受注者の申請により支給材料とする。
別紙6 保険(第[48]条)
[事業者は、本施設の運営に関して、労働者災害補償保険、第三者への損害賠償保険等の必要な保険に加入するものとし、提案書に基づき受注者が加入する保険を記載する。]
別紙7 売電収入の分配(第[37]条関係)
発注者は、次の算出で得られた金額を[分配金]として受注者に支払う。
分配金 =(当該年度の総売電量-当該年度の提案売電量)× 売電単価 × 1/2 ただし、売電単価は当該年度の実績金額(年度中に変動したときは平均額)とする。当該年度の総売電量が提案売電量を超えないときは、分配金は0円とする。
受注者は、各年度終了後速やかに当該年度の総売電量、提案売電量、売電単価を取りまとめた報告書を作成して発注者に提出し、発注者の確認を受けるものとする。発注者の確認を受けたときは、速やかに分配金の請求書を発注者に提出し、その支払いを受けるものとする。