Contract
1-(1) 21大都市災害時相互応援に関する協定【危機管理本部】
札幌市、仙台市、さいたま市、xx市、xxx、xx市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市(以下
「大都市」という。)は、大都市において災害が発生し、災害を受けた都市(以下「被災都市」とい う。)独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災都市の要請にこたえ、災害を受けていない都 市がxx的精神に基づき、相互に救援協力し、被災都市の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 救援及び救助活動に必要な車両及び舟艇等の提供
救助及び応急復旧に必要な医療系職、技術系職、技能系職等職員の派遣 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援要請の手続)
第2条 応援を要請する都市(以下「応援要請都市」という。)は、原則として、次の事項を明らかにし、第5条に定める連絡担当部局を通じて、口頭、電話又は電信により応援を要請し、後日、速やかに文 書を送付するものとする。
被害の状況
前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
応援場所及び応援場所への経路 応援の期間
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(実施)
第3条 応援を要請された都市は、極力これに応じ救援に努めるものとする。
2 被災都市以外の都市は、通信の途絶等により被災都市との連絡が取れない場合で、緊急に応援を行う必要があると認められるときは、自主的な判断により応援を行うことができるものとする。
3 自主出動した都市は、応援内容等を被災都市に速やかに連絡する。
4 自主出動した都市は、応援に必要な情報の収集をし、その情報を被災都市に提供する。また、応援活動にあたっては、自律的活動に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第4条 応援に要した経費は、原則として応援を要請する都市の負担とする。
2 前条第2項に定める応援に要した経費の負担は、応援を受けた都市と応援した都市(以下「応援都市」という。)が協議して定める。
3 応援要請都市が、第1項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援要請都市から要請があった場合は、応援都市は、一時繰替支弁するものとする。
(連絡担当部局)
第5条 大都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に連絡するものとする。
(資料の交換)
第6条 大都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年1回地域防災計画その他参考資
料を相互に交換するものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、大都市が協議して定めるものとする。
第8条 この協定を証するため、本協定書21通を作成し、各都市は記名押印の上、各1通を保有する。
附 則
1 この協定は、昭和61年10月23日から効力を生ずる。
2 次に掲げる覚書は、廃止する。
(1)大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、xx市、福岡市及び広島市が締結した指定都市災害救援に関する覚書 (昭和35年5月13日締結)
(2)xxx、xx市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市及び神戸市が締結した七大都市震災相互応援に関する覚書(昭和50年6月6日締結)
附 則
1 この協定は、平成2年2月22日から効力を生ずる。
2 「11大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成5年1月26日から効力を生ずる。
2 「12大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成9年3月31日から効力を生ずる。附 則
1 この協定は、平成15年4月1日から効力を生ずる。
2 「13大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成17年4月1日から効力を生ずる。
2 「14大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成18年4月1日から効力を生ずる。
2 「15大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成19年4月1日から効力を生ずる。
2 「16大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成21年4月1日から効力を生ずる。
2 「18大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成22年4月1日から効力を生ずる。
2 「19大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成24年4月1日から効力を生じる。
2 「20大都市災害時相互応援に関する協定は」は、廃止する。平成24年 4月 1日
1-(2) 21大都市災害時相互応援に関する協定実施細目【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 この実施細目は、21大都市災害時相互応援に関する協定(以下「協定」という。)第7条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定第5条により大都市は、相互応援のための連絡担当局部課名、担当責任者及び同補助者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。
(応援職員の派遣に要する経費負担等)
第3条 協定第4条第1項に定める経費のうち、協定第1条第4号に定める応援職員の派遣に要する経費の負担については、次のとおりとする。
応援を要請した都市(以下「応援要請都市」という。)が負担する経費の額は、応援をした都市
(以下「応援都市」という。)が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援都市の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援要請都市の負担とする。
応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援要請都市が、応援要請都市への往復の途中において生じたものについては応援都市が賠償の責めに任ずる。
前3号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援要請都市及び応援都市が協議して定める。
2 応援職員は、応援都市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
3 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。
4 応援要請都市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。
(救援物資等の経費の支払方法)
第4条 応援都市は、協定第4条第3項に定める応援に要する経費を繰替支弁した場合は、次に定めるところにより算出した額について、応援要請都市に請求する。
備蓄物資及び調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
車両、舟艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
2 前項に定める請求は、応援都市の知事名又は市長名による請求書(関係書類添付)により、担当部局を経由して応援要請都市の長に請求する。
3 前2項の規定により難いときは、応援要請都市及び応援都市が協議して定める。
(幹事都市)
第5条 協定の運用に係る所掌事務は、幹事都市において処理し、幹事都市は、別表1に掲げる輪番により1会計年度の間これに当たるものとする。
2 幹事都市の次順の都市を、副幹事都市とし、幹事都市がその所掌事務を処理することが困難であるときは、これを代行する。
3 前2項によりがたい場合は、大都市が協議して定める。
(幹事都市の所掌事務)
第6条 幹事都市は、協定の円滑な運用に資するため、次の事務を行う。 協定第5条に定める連絡担当部局の大都市への周知
協定第6条に定める大都市相互の資料の交換の促進
協定第7条の定めによる大都市が協議する必要が生じた場合における会議の開催又は文書による調整
防災に関する大都市間の会議の開催等
応援要請都市又は応援都市と他の大都市との情報連絡又は情報の周知 被災都市から要請のあった事項
(応援都市)
第7条 応援都市は、応援の内容を幹事都市へ連絡するものとする。
2 応援都市は、応援に必要な情報を得たときは、その旨を幹事都市に連絡するものとする。
(会議及び訓練の実施)
第8条 大都市は、防災に関する会議及び情報伝達等の訓練を適時実施するものとする。
附 則
1 この実施細目は、協定の発効日から適用する。
2 「11大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。
(中 略)附 則
1 この実施細目は、協定の発行日から適用する。
2 「20大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。別表1(第5条関係)
順 | 都市名 | 順 | 都市名 |
1 | 静岡市 | 12 | 浜松市 |
2 | 福岡市 | 13 | 岡山市 |
3 | 堺市 | 14 | 相模原市 |
4 | xxx | 15 | 熊本市 |
5 | 大阪市 | 16 | 仙台市 |
6 | xx市 | 17 | 神戸市 |
7 | 京都市 | 18 | さいたま市 |
8 | 横浜市 | 19 | 広島市 |
9 | 名古屋市 | 20 | xx市 |
10 | 新潟市 | 21 | 札幌市 |
11 | 北九州市 |
順は、平成24年度を1とする。
2-(1) 九都県市災害時相互応援等に関する協定【危機管理本部】
制 定 平成22年4月1日一部改正 平成26年2月13日
首都圏を構成する埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、横浜市、xx市、xx市、さいたま市及び相模原市(以下「九都県市」という。)は、九都県市域において災害等が発生し被災都県市だけでは十分な応急措置ができない場合及び九都県市域外において災害等が発生し応援の必要がある場合において、九都県市の相互連携と協力の下、被災した自治体の応急対策及び復旧対策を応援するため、次のとおり協定を締結する。
(災害等の定義)
第1条 この協定における「災害等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害 (2) 不法行為に起因する大規模被害その他九都県市が必要と認める事象
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
ア 食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の提供及びあっせん
イ 被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供及びあっせん
ウ 情報収集及び救援・救助活動に必要な車両、ヘリコプター、舟艇等の提供及びあっせんエ 救助、応急復旧等に必要な人員の派遣
(2) 医療機関への被災傷病者等の受入れ及びあっせん
(3) 被災者を一時的に受け入れるための施設の提供及びあっせん (4) 被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあっせん
(5) 救援物資等の荷さばき場、仮設住宅用地、火葬場及びごみ、し尿等の処理施設の提供及びあっせん
(6) 避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓開その他の都県市境付近における必要な措置 (7) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項
(応援の要請)
第3条 被災都県市が応援の要請をするときは、別に定める実施細目に基づいて行う。
(応援の自主出動)
第4条 災害等の発生により、被災都県市との連絡が取れない場合で、緊急に応援出動をすることが必要であると認められるときは、他の都県市は、自主的な判断に基づき必要な応援を行う。
2 前項に規定する自主的な判断に基づく出動(以下「自主出動」という。)をした都県市は、応援内容等を被災都県市に速やかに連絡する。
3 自主出動した都県市は、相互に協力して災害に係る情報を収集し、その情報を被災都県市に提供する。
(応援調整都県市の設置)
第5条 九都県市は、被災都県市への効率的な応援を実施するため、その調整を行う応援調整都県市をあらかじめ定める。この場合において、設置に関して必要な事項は、別に定める実施細目による。
2 被災都県市と応援都県市との連絡調整は、原則として、前項に規定する応援調整都県市を経由して行う。
(現地連絡本部の設置)
第6条 前条第1項に規定する応援調整都県市は、被災都県市の情報を収集するために、現地連絡本部を設置することができる。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した経費は、原則として、第3条の規定による応援の要請をした都県市の負担とする。ただし、第4条第1項の規定による応援に要した経費の負担は、九都県市で別途協議する。
(平常時からの取組)
第8条 九都県市は、災害等の発生時における相互応援を円滑に行うため、平常時から連携して、次に掲げる取組を推進する。
(1) 応援受入体制の整備
他の都県市からの応援物資及び派遣人員を受け入れるための場所又は施設を定める。
(2) 通信体制の整備
複数の通信体制を整備することにより、共通の連絡手段を確保するように努める。
(3) 情報の共有
協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要な情報を共有し、連携して対策を強化する。
(4) 訓練の実施
この協定の実効性を確保するために、相互に協力して必要な訓練を実施する。
(5) その他
前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項
(九都県市域外への応援)
第9条 九都県市域外において大規模な災害等が発生し、甚大な被害が想定される場合は、九都県市の相互連携と協力の下、被災した自治体への応援を行う。
2 前項に規定する応援の内容等については、第2条から第7条までの規定に準じて、被災した自治体の状況、要請等を考慮し、九都県市が協議して定める。
(協定に関する協議)
第10条 この協定に関し必要な事項は、九都県市防災・危機管理対策委員会において協議する。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項は、九都県市が協議して定める。
附 則
(実施期日)
この協定は、平成22年4月1日から実施する。附 則(平成26年2月13日一部改正)
(実施期日)
この協定は、平成26年2月13日から実施する。
埼玉県知事 | x | x | x | x | さいたま市長 | x | x | x | x |
xx県知事 | x | x | x | x | xx市長 | x | x | x | x |
xxx知事 | x | x | x | x | 横浜市長 | x | x | x | |
神奈川県知事 | x | x | x | x | xx市長 | x | x | x | x |
相模原市長 | x | x | x | x |
この協定の締結を証するため、本協定書9通を作成し、各都県市は記名押印の上、各1通を保有する。平成26年2月13日
2-(2) 九都県市災害時相互応援等に関する協定実施細目【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 この実施細目は、九都県市災害時相互応援等に関する協定(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(応援調整都県市の決定及び応援調整本部の設置)
第2条 協定第5条に規定する応援調整都県市は、別表のとおりとする。
2 応援及び受援の調整は、応援調整本部を設置して行うこととする。
3 応援調整本部の代表は、応援調整都県市が務めることとする。
(応援要請の手続)
第3条 被災都県市は、次の事項を明らかにして、文書又は口頭で、応援調整本部を経由し、応援を要請する。
ただし、その内容は応援要請の時点で判別しているもので差し支えない。
(1) 被害の概要
(2) 物資等の提供及びあっせんに関する応援(以下「物的応援」という。)を要請するときは、物資等の品目、数量、受領場所等
(3) 人員の派遣に関する応援(以下「人的応援」という。)を要請するときは、活動内容、要請人数・場所・期間等
(4) その他の応援を要請するときは、要請の内容、場所・期間等
(5) 前各号に定めるもののほか必要な事項
2 被災都県市は、応援要請をしたときは、できる限り速やかに応援要請書(様式1)を応援調整本部に送付する。
(応援実施の手続)
第4条 応援都県市は、応援を行う事項について応援計画を作成する。
2 応援都県市は、次の事項についての応援計画を応援調整本部に連絡した上、応援を実施する。また、応援調整本部は、被災した自治体との連絡が可能なときは、応援内容についての連絡調整を行う。
(1) 物的応援をするときは、物資等の品目、数量、搬入場所等
(2) 人的応援をするときは、活動内容、派遣人数・場所・期間等
(3) その他の応援をするときは、応援の内容、場所・期間等
(4) 前各号に定めるもののほか必要な事項
3 応援都県市は、速やかに応援通知書(様式2)を応援調整本部及び被災した自治体に送付する。
(応援物資の受領通知)
第5条 被災都県市は、物的応援通知書(様式2-1)に基づく物資等を受領したときは、応援調整本部を経由し、応援都県市に応援物資等受領書(様式3)を送付する。
(応援終了の報告)
第6条 応援都県市は、応援を終了したときは、応援調整本部を経由し、被災した自治体に応援終了報告書(様式4)を送付する。
(連絡担当部局の設置)
第7条 各都県市は、災害時に効率的な相互応援が実施できるよう、あらかじめ連絡担当部局を定め、部局名・連絡先等必要な事項を他の都県市に周知する。
(応援職員の派遣に要した経費負担等)
第8条 協定第7条の規定において、職員の派遣に要した経費の負担については、次のとおり定める。ただし、同条ただし書に係るものについてはこの限りでない。
(1) 被災都県市が負担する経費の額は、応援都県市が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要した経費は、応援都県市の負担とする。
(3) 応援職員が業務上第3者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災都県市が、被災都県市への往復の途中において生じたものについては応援都県市が賠償責任を負う。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要した経費については、被災都県市及び応援都県市が協議して定める。
(九都県市域外への応援)
第9条 都県市域外において大規模な災害や事故(以下、「大規模災害」という。)が発生し、甚大な被害が想定される場合は、第2条の規定により設置される応援調整本部が中心となり、災害に関する情報収集及び情報共有を図る。
2 応援調整本部は、前項により把握した被災状況に応じて、その他の都県市に対して被災した自治体への応援の実施を通知する。
3 第1項に規定する大規模災害の判断基準は次の各号のとおりとする。
(1) 複数の道府県において観測された震度6弱以上の地震による災害
(2) 複数の道府県において特別警報が発表された大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪、津波、火山噴火、地震による災害
(3) 前2号に定めるもののほか、複数の道府県にまたがる広域的な地域で発生した大規模事故その他の事象
4 第1項の規定により被災した自治体への応援に係る通知を受けた都県市は、協力して被災した自治体への応援を行うものとする。ただし、自らの域内も同時に被災する等、他地域への応援を行うことが困難である場合は、この限りではない。
5 前項の規定により応援を行う場合、応援調整本部は、必要に応じて応援都県市と協力して先遣隊を組織し、被災地域へ派遣することができる。
6 前項までの規定に基づく応援は、応援調整本部を調整窓口としたカウンターパート方式によることを原則とする。
7 前項の規定による応援調整については、協定第5条第2項にかかわらず、応援都県市がカウンターパートとなる被災自治体と直接に調整する。
(九都県市域外からの受援)
第10条 都県市全域において大規模な災害や事故(以下、「大規模災害」という。)が発生し、甚大な被害が想定される場合は、第2条の規定により設置される応援調整本部が中心となり、災害に関する情報収集及び情報共有を図る。
2 応援調整本部は、前項により把握した被災状況から九都県市による相互応援だけでは対応が困難であると判断した場合において、九都県市域外の自治体に対して被災した都県市の被害状況を通知する。
3 第1項に規定する大規模災害の判断基準は次の各号のとおりとする。
(1) 複数の都県市において観測された震度5強以上の地震による災害
(2) 複数の都県市において特別警報が発表された大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪、津波、火山噴火、地震による災害
(3) 前2号に定めるもののほか、複数の都県市にまたがる広域的な地域で発生した大規模事故その他の事象
4 前項までの規定に基づく受援は、応援調整本部を調整窓口としたカウンターパート方式によることを原則とする。
5 前項の規定による受援調整については、協定第5条第2項にかかわらず、被災都県市がカウンターパートとなる応援自治体と直接に調整する。
附 則
この実施細目は、平成22年4月1日から実施する。附 則(平成26年2月13日一部改正)
(実施期日)
この実施細目は、平成26年2月13日から実施する。附 則(平成27年1月29日一部改正)
(実施期日)
この実施細目は、平成27年1月29日から実施する。
別表
第2条に規定する応援調整都県市は、次のとおりとする。
応 援 調 整 都 県 市 | |||||||
被災都県市 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | ||||
埼 玉 県さいたま市 | 千千 | 葉葉 | 県市 | 神奈川県横 浜 市川 崎 市 相模原市 | 東 | 京 | 都 |
千千 | 葉葉 | 県市 | 神奈川県横 浜 市 川 崎 市相模原市 | 東 | 京 | 都 | 埼 玉 県さいたま市 |
東 | 京 | 都 | 埼 玉 県さいたま市 | 千千 | 葉葉 | 県市 | 神奈川県横 浜 市川 崎 市 相模原市 |
神奈川県横 浜 市 川 崎 市相模原市 | 東 | 京 | 都 | 埼 玉 県さいたま市 | 千千 | 葉葉 | 県市 |
九都県市全域 | 「地震防災・危機管理対策部会に関する申合せ事項」による同部会座長(事務局)都県市 | ||||||
九都県市 域外の自治体 |
※ 応援調整都県市で、「神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市」「千葉県・千葉市」「埼玉県・さいたま市」の順位は、それぞれ上に記載してある県市を優先とする。
※ 被災地域が、「千葉市以外の千葉県」の場合は、応援調整都県市として千葉市を優先し、同じく「横浜市、川崎市及び相模原市以外の神奈川県」の場合は、横浜市、川崎市及び相模原市を優先し、「さいたま市以外の埼玉県」の場合は、さいたま市を優先する。
3 関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協定【危機管理本部】
(目的)
第1条 この協定は、関西広域連合(以下「甲」という。)及び九都県市(以下「乙」という。)を構成するいずれかの都府県市(以下「構成都府県市」という。)において、大規模な災害等が発生し、被災連合組織の構成都府県市のみでは十分な災害対策等の応援ができないときに、他方の連合組織の構成都府県市の応援を受けることにより、被災した構成都府県市の災害対策等を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)九都県市 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市及び相模原市をいう。
(2)災害等 次に掲げる事象をいう。
イ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害
ロ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(平成15年法律第79号)第1条に規定する武力攻撃事態等及び同法第25条第1項に規定する緊急対処事態
ハ イ及びロに掲げるもののほか、構成都府県市の住民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態
(3)連合組織 甲又は乙のそれぞれをいう。
(4)被災連合組織 甲又は乙のうち、災害等により被災した構成都府県市の属する連合組織をいう。
(5)災害対策等 災害応急又は災害復旧・復興に関する対策をいう。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)職員の派遣
(2)食料、飲料水及び生活必需品の提供
(3)資機材の提供
(4)避難者及び傷病者の受入れ
(5)車両、ヘリコプター、船舶等の輸送手段の確保
(6)医療支援
(7)その他被災した構成都府県市が要請した措置
(応援の要請)
第4条 被災した構成都府県市は、当該被災した構成都府県市単独では、十分な災害対策等ができないと判断したときは、速やかに被災連合組織に対し、応援を要請する。
2 前項の被災連合組織は、自らの構成都府県市のみでは被災した構成都府県市に対し十分な災害対策等の応援ができないと判断したときは、速やかに他方の連合組織に対し応援を要請する。
3 前項の規定による要請は、電話等の情報伝達手段により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。ただし、状況把握が困難であるため、伝達できない事項がある場合には、当該事項を省略することができる。
(1)被害の状況
(2)要請する応援の内容
(3)応援を要請する構成都府県市及び当該構成都府県市が指示する場所までの経路
(4)その他留意すべき事項
4 被災連合組織は、第2項の規定による要請を口頭で行った場合は、当該要請について速やかに書面を作成し、提出するものとする。
(応援の実施)
第5条 前条第2項の規定による要請を受けた連合組織は、自らも同時期に被災連合組織となる等、他方の連合組織の構成都府県市を応援することが困難である場合を除き、速やかに被災連合組織を応援するものとする。
2 前項の規定による応援は、応援の要請を受けた連合組織が自らの構成都府県市に対し、被災連合組織の構成都府県市のうち応援の対象とする構成都府県市(以下「対象都府県市」という。)を割り当てて行うものとする。
3 前項の規定により対象都府県市を割り当てられた構成都府県市(以下「応援都府県市」という。)は、当該対象都府県市を応援するものとする。
4 応援都府県市は、対象都府県市のほか、他の対象都府県市を割り当てられた応援都府県市の専門的な知見等の有無、救援物資の保有状況等を勘案し、他の応援都府県市が応援する対象都府県市についても応援するよう努めるものとする。
5 前項の規定による応援は、前条第2項に規定する要請に基づく第2項の規定による対象都府県市の割当てに基づいて行ったものとみなす。
(応援の自主出動)
第6条 災害の規模が甚大である等の理由により被災連合組織からの速やかな応援の要請が困難と見込まれる場合には、他方の連合組織は、自らも同時期に被災連合組織となる等、他方の連合組織の構成都府県市を応援することが困難である場合を除き、第4条第2項の要請があったものとみなして、被災連合組織を応援するものとする。
2 前項の規定による応援は、連合組織が自らの構成都府県市に対象都府県市を割り当てて行うものとする。
3 前項の規定により対象都府県市を割り当てられた応援都府県市は、必要に応じて職員を当該対象都府県市に派遣して情報収集を行い、その情報に基づき応援するものとする。
(応援経費の負担)
第7条 この協定に基づき応援都府県市が行う応援に要した経費は、原則として対象都府県市が負担するものとする。ただし、前条第3項の情報収集に要した経費は、当該情報収集を行った応援都府県市が負担するものとする。
2 前項の対象都府県市が同項の応援に要した経費を支弁するいとまがなく、かつ、当該対象都府県市から要請があったときは、応援都府県市は、当該経費を一時的に繰り替えて、支弁するものとする。
(平常時の協力)
第8条 甲及び乙は、平常時において、次に掲げる業務について相互に協力するものとする。
(1)防災組織体制等に関する情報交換
(2)情報伝達訓練等の応援調整に関する防災訓練の実施
(3)その他防災に関する業務
(事務局)
第9条 甲及び乙は、この協定の円滑な運用を図るため、それぞれこの協定に係る事務局を置く。
2 前項の事務局は、甲乙間及びそれぞれの連合組織における協定の運用に係る調整に当たる。
3 甲の事務局は、関西広域連合広域防災局とする。
4 乙の事務局は、九都県市地震防災・危機管理対策部会事務局とする。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、甲及び乙並びにその構成都府県市が別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定める事項を変更しようとするときは、その都度甲乙で協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書10通を作成し、それぞれ署名押印の上、各自その1通を所持する。平成26年3月6日
関西広域連合
広域連合長 井 戸 敏 三
神奈川県知事 | 黒 | 岩 | 祐 | 治 |
埼玉県知事 | 上 | 田 | 清 | 司 |
千葉県知事 | 森 | 田 | 健 | 作 |
東京都知事 | 舛 | 添 | 要 | 一 |
横浜市長 | 林 | 文 | 子 | |
川崎市長 | 福 | 田 | 紀 | 彦 |
千葉市長 | 熊 | 谷 | 俊 | 人 |
さいたま市長 | 清 | 水 | 勇 | 人 |
相模原市長 | 加 | 山 | 俊 | 夫 |
4-(1) 災害時における相互援助協定(山形市、福井市、新潟市、静岡市、富山市)
【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 この協定は地震等の災害が発生し、被災市独自では十分な応急措置ができない場合に、○
○市と川崎市が友愛精神に基づく救援協力を実施し、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するための相互援助を行なうことについて定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
ア 食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の提供及びあっせん
イ 被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供及びあっせん
ウ 情報収集及び救援・救助活動に必要な車両等の派遣エ 救助、応急復旧等に必要な人員の派遣
(2) 医療機関への被災傷病者等の受入れ及びあっせん
(3) 被災者を一時的に受入れるための施設の提供及びあっせん
(4) 被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあっせん
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項
(応援の要請)
第3条 被災市が応援の要請をするときは、別に定める「災害時における相互援助協定実施細目」に基づいて行なう。
(応援の自主出動)
第4条 大規模災害の発生により、被災市との連絡がとれない場合で、緊急に応援出動をすることが必要であると認められるときは、自主的判断に基づき必要な応援を行なう。
2 自主出動した応援市は、応援内容等を被災市に速やかに連絡すると共に、災害に係る情報を収集し、被災市に提供するものとする。
(現地連絡本部の設置)
第5条 応援市は、被災市の情報を収集するために、現地連絡本部を設置することができる。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として、被災市の負担とする。ただし、第4条第1項の規定に基づく応援に要した経費の負担は別途協議とする。
(応援受入体制の整備)
第7条 被災市は、災害時における応援物資及び派遣人員を受入れるための場所又は施設を定める。
(資料の交換)
第8条 本協定に基づく応援が円滑に行なわれるよう、地域防災計画等必要な資料を相互に交換する。
(訓練の実施)
第9条 本協定の実効性を確保するために、相互に協力して必要な訓練を実施する。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項は、両市が協議して定める。
第11条 この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、記名押印の上、各1通を保有する。
平成9年9月 1日 | 山 形 市 |
平成9年8月26日 | 福 井 市 |
平成9年9月 1日 | 新 潟 市 |
平成9年8月31日 | 静 岡 市 |
平成9年9月 1日 | 富 山 市 |
4-(2) 災害時における相互援助協定(岩手県花巻市)【危機管理本部】
川崎市と花巻市は、災害が発生した際の住民生活の安全を確保するために、被災地の要請に応え、両市の住民が相互に協力し、それぞれの地域特性を有効に活用した応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救援、医療、防疫等応急対策及び応急復旧活動等に必要な職員の派遣
(5) ボランティアの斡旋
(6) 被災児童生徒及び被災住民の受入れ
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第2条 応援要請をするときは、次の事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合には、資器材等の品名及び数量
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合には、職員等の職種及び人員
(4) 応援場所及び応援期間
(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の自主出動)
第3条 大規模災害の発生により、被災市との連絡がとれない場合で、緊急に応援出動をすることが必要であると認められるときは、応援市は、前条の要請を待たずに、自主的な判断に基づき必要な応援を行うことができるものとする。
(応援の実施)
第4条 応援を要請された場合、極力これに応じ被災住民の救援に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した側の負担とする。
ただし、応援を要請する側が、経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を要請した側からの要請があった場合は、要請を受けた側が一時繰替支弁するものとする。
2 第3条の規定に基づく応援に要した経費の負担は、両市で別途協議する。
(資料の交換)
第6条 この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な資料、情報を定期的に交換するものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、友好関係の維持と発展を基本として、両者が、協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、当事者記名押印のうえ、各1通を保有する。附 則
この協定は、平成20年5月30日から実施する。
4-(3) 災害時相互応援協定(沖縄県那覇市)【危機管理本部】
川崎市と那覇市(以下「協定市」という。)は、いずれかの市域において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し、災害を受けた市(以下「被災市」という。)が単独では十分な応急対策を実施できない場合に、被災市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑に遂行されるよう協定市が相互に応援し、かつ協力することについて、次のとおり協定を締結する。
(連絡体制)
第1条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡窓口を定め、災害が発生した場合には、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資器材の提供及びあっせん
被災者の救援及び救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供及びあっせん
応援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん 救援及び応急措置に必要な職員の派遣
被災者を一時的に受入れるための施設の提供及びあっせん 被災した児童及び生徒の教育機関への受入れ及びあっせん ボランティアのあっせん
ホームページの代理掲載など災害時の情報発信協力 前各号に掲げるもののほか特に必要と認められる事項
(応援の要請)
第3条 応援を要請しようとする被災市は、次の事項を明らかにし、第1条に定める連絡窓口を通じ、口頭、電話又は電信により応援を要請するものとする。この場合において、被災市は必要事項を記載した文書を後日、速やかに応援した協定市(以下「応援市」という。)に送付しなければならない。
被害の状況
前条第 1 号から第 3 号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数等
応援場所及び応援場所への経路 応援の期間
前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された市は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、可能な限りこれに応じ応援活動に努めるものとする。
2 応援市は、大規模な災害が発生し、通信の途絶等により被災市との連絡がとれない場合には、自主的判断により緊急応援活動を行うことができるものとする。
3 自主出動した応援市は、応援内容等を被災市に速やかに連絡するとともに、災害に係る情報を収集し、被災市に提供するものとする。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、第4条第2項の規定に基づく応援に要した経費の負担は別途協議して定める。
2 被災市が負担すべき経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災市から要請があった場合は、応援市が一時繰替支弁するものとする。
(その他)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市が協議して定めるものとする。
附 則
(実施期日)
この協定は、協定を締結した日から実施する。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、記名押印のうえ、各1通を保管する。
平成24年 8月 1日
川崎市
川崎市長 阿 部 孝 夫
那覇市
那覇市長 翁 長 雄 志
5-(1) 災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定
(趣旨)
【危機管理本部】
第1条 この協定は、神奈川県内において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被災した市町村単独では災害応急対策及び災害復旧対策(以下「応急対策」という。)を十分に実施できない場合等に備え、県内の各地域ブロックごとの自立的な連携体制を強化するとともに、地域ブロック相互間での協力体制を構築することで、県内の市町村間での相互応援の迅速かつ円滑な遂行を図り、併せて県外の災害に対しても、この相互応援体制を活用して迅速な応援を行うための基本的な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域ブロック 県域を各地域県政総合センターの所管区域並びに横浜市及び川崎市の区域に分割したそれぞれの区域をいう。
(2) 地域調整本部 市町村間の相互応援を円滑に実施するため、横浜市及び川崎市以外の地域ブロックごとに当該地域県政総合センター所長を本部長として設置する臨時の組織をいう。
(3) 市町村応援本部 他の市町村への応援を円滑に実施するため市町村が設置する臨時の組織をいう。
(4) 市町村連絡員 市町村における応急対策や市町村相互間の応援を円滑に実施するため、県内市町村に派遣する県職員をいう。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資の提供並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 応急対策に必要な資機材及び物資の提供
(3) 避難、救援及び応急復旧等に必要な職員の派遣
(4) 前各号に定めるもののほか、特に要求があった事項
(県の役割)
第4条 県は、災害情報の収集に努めるとともに、地域ブロック内及び地域ブロック相互間における市町村の相互応援を調整するものとする。
2 県は、県内及び県外地域において災害が発生した場合で、知事が必要と認めるときは、被災地に広域災害時情報収集先遣隊(以下「先遣隊」という。)を派遣して、災害情報の収集、伝達及び応急対策に関する連絡調整を行わせるものとする。
(市町村の役割)
第5条 市町村は、他市町村に対する応援体制を常に整えておくとともに、所在する地域ブロックの地域調整本部との調整により、他市町村に対する応援を実施するものとする。
(地域調整本部の設置)
第6条 県は、県内で災害が発生し、被災市町村のみでは十分な応急対策を実施することができないとき、又はそのおそれがあるときで、市町村間の相互応援が必要と認めるときは、必要な地域ブロックに地域調整本部を設置するものとする。
(市町村応援本部の設置)
第7条 市町村は、所在する地域ブロックに地域調整本部が設置され、当該市町村長が必要と認めるときは、市町村応援本部を設置するものとする。
(市町村連絡員の派遣)
第8条 地域県政総合センターは、県内で災害が発生し、所管する地域ブロック内の市町村が災害対策本部又は市町村応援本部を設置し、市町村連絡員の派遣を求めた場合、又は甚大な被害が発生したと見込まれる場合は、市町村連絡員を派遣して、災害情報の収集、伝達等を行わせるものとする。
2 地域県政総合センターは、前項に規定する市町村連絡員を派遣できないときは、県安全防災局に、当該市町村への市町村連絡員の派遣を依頼するものとする。
(地域ブロック内での相互応援)
第9条 地域調整本部は、所管する地域ブロック内において、被災した市町村のみでは十分な応急対策を実施することができない場合、又は市町村から応援の調整を求められた場合は、被災市町村への応援の実施について、地域ブロック内の他の市町村と調整するものとする。
(地域ブロックをまたがる相互応援)
第10条 被災地を抱える地域調整本部は、地域ブロック内での相互応援だけでは、十分な応急対策を実施することができない場合、又はそのおそれがある場合は、県安全防災局に、他の地域ブロックの市町村による応援の調整を依頼するものとする。
2 県安全防災局は、前項の規定による依頼を受けたときは、他の地域調整本部に応援内容を伝達し、当該地域ブロック内の市町村による応援の調整を依頼するものとする。ただし、横浜市及び川崎市に対しては、直接応援を依頼するものとする。
(県外地域に対する応援の調整)
第11条 県は、県外地域で災害が発生し、先遣隊等からの情報により、応援の必要を認めた場合、又は他都道府県等から応援要請があった場合は、必要に応じて、地域ブロックを指定して地域調整本部を設置するものとする。
2 県外地域に対する県内市町村の応援の調整は、前条第2項の規定を準用するものとする。
(応援に要する経費の負担)
第12条 県内の市町村相互間の応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、応援を受けた市町村が負担するものとする。
2 前項の規定によりがたい場合は、応援を受けた市町村と応援を行った市町村が、その都度協議して定めるものとする。
3 県外地域に対する応援に要した費用は、国、神奈川県以外の都道府県、県外の市町村等からの要請や、個別の協定等に基づいて実施した場合は、それぞれの定めに従うこととし、県又は県内市町村の判断で、自主的に応援を実施した場合は、原則として、応援を実施した県又は市町村が負担するものとする。
(他の協定等との関係)
第13条 この協定は、既に締結している他の相互応援に関する協定等による応援及び新たな相互応援に関する協定等による応援を妨げるものではない。
(委任規定)
第14条 この協定に定めるもののほか、応援の手続き等の協定の実施に関し必要な事項は別に定める。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項については、その都度、県及び市町村が協議して定めるものとする。附 則
1 この協定は、平成24年4月1日から適用する。
2 この協定の締結を称するため、本協定書3通を作成し、それぞれ署名の上、各1通を保有する。
5-(2) 災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定実施細目
【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 この実施細目は、「災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定」(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(地域ブロック)
第2条 協定第2条に規定する地域ブロックは、次のとおりとする。
地域ブロック | 構 成 市 町 村 |
横浜地域 | 横浜市 |
川崎地域 | 川崎市 |
横須賀三浦地域 | 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 |
県央地域 | 相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 |
湘南地域 | 平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 |
県西地域 | 小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
(地域調整本部の設置)
第3条 協定第6条に規定する地域調整本部は、次の場合に設置するものとする。
(1) 被災市町村から応援の調整を求められたとき
(2) 被害が甚大であることが明白なとき
(3) 広域災害時情報収集先遣隊が収集した情報等により、知事が必要と認めるとき
2 横浜地域及び川崎地域の地域ブロックについては、県安全防災局が地域調整本部の役割を担う。
3 県は、地域調整本部を設置したときは、当該地域ブロック内の市町村に対して、その旨を通知するものとする。なお、他の地域ブロックの地域県政総合センターに対しても、同様に通知するものとする。
4 地域調整本部は、次の業務を行う。
(1) 地域ブロック内の市町村の被害状況及び応急対策実施状況等の情報収集及び県災害対策支援本部への報告
(2) 地域ブロック内の被災市町村からの応援ニーズの取りまとめ、及び地域ブロック内の他の市町村の応援申し出の取りまとめ
(3) 地域ブロック内の市町村による応援だけでは対応できない場合に、他の地域ブロックの市町村による応援の調整を災害対策支援本部へ依頼
(4) 県外の被災地への応援にあたり、地域ブロック内市町村の応援の申し出の取りまとめ
(市町村応援本部等の設置)
第4条 市町村は、市町村応援本部又は市町村災害対策本部を設置したときは、当該地域ブロックの地域調整本部(地域調整本部が設置されていない場合は地域県政総合センター。以下「地域調整本部等」という。)へ報告を行うものとする。
(市町村連絡員の派遣)
第5条 市町村連絡員は、派遣された市町村において次の業務を行う。
(1) 派遣先市町村の被害状況及び応急対策実施状況等の情報収集及び地域調整本部等への報告
(2) 派遣先市町村の応援ニーズの把握、応援の調整に関する要請の受伝達
(3) 地域調整本部等への定時報告
(県内市町村間の相互応援の手続)
第6条 被災市町村は、次の事項を明らかにして、文書又は口頭で地域調整本部等へ応援の調整を要請する。
(1) 被害の概要
(2) 物資の提供に関する応援(以下「物的応援」という。)を要請するときは、物資の品目、数量、搬入場所等
(3) 人員の派遣に関する応援(以下「人的応援」という。)を要請するときは、活動内容、要請人員、場所、期間等
2 被災市町村は、地域調整本部から応援可能な市町村について連絡があったときは、応援要請書(様式1)を応援市町村へ送付する。なお、地域調整本部は、被災市町村の状況を踏まえ、必要に応じて被災市町村と応援市町村との間の連絡調整を行う。
3 応援市町村は、次の事項について被災市町村と連絡調整の上、応援を実施することとし、後日、速やかに応援通知書(様式2)を被災市町村及び地域調整本部に送付する。
(1) 物的応援については、品目、数量、搬入場所、輸送手段、物資の出発予定日時及び到着予定日時
(2) 人的応援については、活動内容、人数、派遣場所、派遣の期間、派遣人員の出発予定日時及び到着予定日時
(3) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 応援市町村は、応援要請に基づく応援を終了した場合、又は、被災市町村からの応援終了の要請を受け、応援を終了した場合には、被災市町村及び地域調整本部に対し応援終了報告書(様式3)により、その旨を報告するものとする。
5 協定第9条の規定に基づき、自主的に応援を実施したときは、後日、第3項に定める応援通知書を被災市町村に送付するものとし、前項の規定を準用する。
附 則
この実施細目は、平成24年4月1日から適用する。
6 災害時における相互応援に関する協定書【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 川崎市及び町田市の区域において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「大規模災害」という。)が発生した時、その被害に対する応急対策活動及び復旧活動を円滑かつ迅速に遂行するため、相互に応援をすることに関して、必要事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)食料・飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資器材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫及び施設等の応急復旧に必要な車両等の資器材の提供
(3)公共施設の相互活用
(4)避難所等の相互使用、緊急輸送道路の共同啓開等行政境界付近における必要な措置
(5)児童・生徒等の一時受入れ
(6)応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣
(7)前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援の要請)
第3条 応援を要請するときは、次に掲げる事項を口頭により要請し、後日、速やかに文書を提出する。
(1)被害の状況
(2)前条第1号及び第2号に掲げる資器材及び物資等の品目、規格及び数量等
(3)前条第3号から第5号までに掲げる施設、業務の種類及び所在地
(4)前条第6号に掲げる職員の職種及び人数
(5)応援場所及び応援場所への経路
(6)応援の期間
(7)前各号に定めるもののほか、必要な事項
(応援の実施及び指揮)
第4条 両市は、応援の要請を受けた場合、可能な限りにおいて応援に努めるものとする。
2 職員の派遣を伴う応援については、原則として応援を要請した市の指揮のもと活動するものとする。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、応援を要請した市の負担とする。ただし、両市の協議によっては、この限りではないものとする。
2 第2条第6号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)がその活動中又はその活動に従事したことにより被った災害に対する補償は、応援を行った市が行うものとする。
3 派遣職員が応援活動中に第三者に損害を与えた場合においては、被災地との往復途中に生じたものを除き、応援を要請した市がその損害の賠償に要する費用を負担するものとする。
(応援の自主出動)
第6条 両市は、大規模災害が発生し、被災市への連絡がとれない場合で緊急に応援を行う必要があると認められるときには、その職員を被災市域に派遣し、情報収集を行い、当該情報に基づき自主的判断により応援を行うものとする。
2 自主出動した場合には、被災市に対し応援内容を速やかに報告するとともに、収集した情報を提供するものとする。
(連絡担当部課)
第7条 両市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、第3条に掲げる要請に関する事項の連絡を確実かつ円滑に行うものとする。
(防災情報の共有等)
第8条 両市は、災害の予防と災害発生時の円滑な初動対応等を図るため、防災に関する情報の共有に努めるものとする。
(防災訓練の相互参加)
第9条 この協定に基づく相互応援が円滑かつ迅速に行われるよう、両市が主催する防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
(協 議)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項及び定めのない事項は、その都度双方で協議して定める。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結日から平成28年3月31日までとする。
2 前項の期間満了3ヶ月前に、両市いずれの側からもこの協定を改訂する意思表示がないときは、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
3 両市は、この協定の期間中であっても双方協議してこの協定を改訂することができる。
この協定の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成27年3月11日
神奈川県川崎市川崎区宮本町1番地川崎市長 福 田 紀 彦
東京都町田市森野二丁目2番22号町田市長 石 阪 丈 一
7 横浜市鶴見区と川崎市川崎区及び同市幸区との包括連携協定書【区危機管理担当】
横浜市鶴見区(以下、「甲」という。)と川崎市川崎区(以下、「乙」という。)及び同市幸区(以下、
「丙」という。)は、互いの地域性や資源を活かしながら、相互の緊密な連携と協力により、地域の安全安心と活性化への取組を推進するため、次のとおり包括連携協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(連携・協力事項)
第1条 甲乙丙の三者は、本協定に定める目的を達成するため、次に掲げる事項について連携及び協力して取り組むものとする。
(1)防災に関すること。
(2)防犯に関すること。
(3)前各号に掲げるもののほか、三者間で連携及び協力できるもの。
2 前項各号に掲げる事項の取組の詳細については、三者が協議の上、その都度決定するものとし、別途、書面により確認する。
(取組推進のための協議)
第2条 三者は、本協定に基づく取組を具体的に推進するため、必要に応じて協議を行うものとする。
(協定内容の変更)
第3条 三者のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(疑義等の決定)
第4条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義が生じた事項については、三者が協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、三者が署名押印の上、それぞれ1通を保有するものとする。
平成27年11月12日
甲 横浜市鶴見区鶴見中央3丁目20番1号横浜市鶴見区長
乙 川崎市川崎区東田町8番地川崎市川崎区長
丙 川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1川崎市幸区長
8 災害時の相互応援に関する協定書【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 本協定は、横須賀市(以下「甲」という。)及び川崎市(以下「乙」という。)の一方又は双方の市域において大規模な災害が発生したとき、避難所の運営等を円滑かつ迅速に遂行するため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条第1項の規定に基づき、相互に応援を実施するために必要な事項を定める。
(連絡窓口)
第2条 甲及び乙は、第4条第1項各号に掲げる事項の連絡を確実かつ円滑に行うため、あらかじめ連絡担当部局、連絡方法等を定め、相互に確認しておくものとする。
(応援の内容)
第3条 応援は、大規模な災害時に、避難所の運営支援その他特に要請のあった事項について、相手方の市に、次に掲げる要件を満たす職員を派遣することにより実施する。
(1)相手方の市に居住していること。
(2)派遣されることについて同意していること。
(3)交通機関の事故、道路の破損等により、直ちにその属する市への参集又は出勤が困難となっていること。
(4)所属する市の応急対策活動その他業務に従事する必要がないこと
(5)派遣されることが可能な状態及び状況にあること。
(応援の手続)
第4条 応援を要請しようとする市は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により応援を要請し、後日、文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)必要とする職員の数
(3)応援の対象となる避難所
(4)応援を要請する期間
(5)連絡担当者及びその連絡先
(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第5条 応援のため派遣された職員(以下「応援職員」という。)の活動は、原則として応援を要請した市の指揮による。
2 応援職員の服務は、所属する市の定めるところによる。
(応援の終了)
第6条 交通機関の事故、道路の破損等が解消した場合又は応援職員が所属する市の応急対策活動その他業務に従事する必要が生じた場合、甲及び乙は、次に掲げる手続により応援を終了する。
(1)応援を終了する時期の調整
(2)応援の終了に関する文書の送付
(経費の負担等)
第7条 応援に要した経費は、災害対策基本法第92条第1項の規定に基づき、応援を要請した市の負担とする。
2 応援を実施した市は、前項の規定により応援を要請した市が負担すべき費用を支弁するいとまがなく、かつ、当該市から要請があった場合には、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
3 職員が派遣される可能性のある避難所の訓練に参加するための経費は、当該職員が所属する市の負担とする。
4 応援職員がその活動中又はその活動に従事したことにより受けた被害に対する補償に係る手続は、応援を実施した市が行うものとする。
(情報の交換)
第8条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に実施されるよう、随時会議を開催するものとし、開催は交互とする。
2 甲及び乙は、毎年4月1日以降速やかに、応援職員の候補者名簿を相互に送付するものとする。
3 甲及び乙は、職員が派遣される可能性のある避難所において訓練等が実施される場合、その予定を随時連絡するものとする。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項は、その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年6月1日 甲 | 横須賀市 | |
横須賀市長 | 上 地 克 明 | |
乙 | 川崎市 | |
川崎市長 | 福 田 紀 彦 |