本規程は、本オープンコミュニティの運営に関する事項を取り決めるものです。会員 は、本規程の内容に同意することを条件として、本オープンコミュニティの活動に参加す ることができます。なお、本規程で別途定義するものを除き、本規程で使用する用語は、 ifLink オープンコミュニティ会員規約、ifLink テストベッド利用規約その他の ifLink ルール(第 1.1 条第 6 号で定義します。)で定める用語と同じ意味を有するものとします。
制定:2020 年 3 月 9 日
本規程は、本オープンコミュニティの運営に関する事項を取り決めるものです。会員 は、本規程の内容に同意することを条件として、本オープンコミュニティの活動に参加することができます。なお、本規程で別途定義するものを除き、本規程で使用する用語は、 ifLink オープンコミュニティ会員規約、ifLink テストベッド利用規約その他の ifLink ルール(第 1.1 条第 6 号で定義します。)で定める用語と同じ意味を有するものとします。
第 1 章 総則
第1.1条 (定義)
本規程で使用される次の各号の用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 「会員規約」とは、ifLink オープンコミュニティ会員規約を意味します。
(2) 「コミュニティサイト」とは、当法人が本オープンコミュニティに関して提供し、運営するウェブサイトをいいます。
(3) 「本オープンコミュニティ」とは、ifLink の普及、会員間の交流の促進等を目的として、主として当法人が企画・運営を行う会員による各種活動の総体をいいます。
(4) 「役員等」とは、役員及び従業員をいいます。
(5) 「利用規約」とは、ifLink テストベッド利用規約を意味します。
(6) 「ifLink ルール」とは、本規程、会員規約、利用規約、ifLink オープンコミュニティ独占禁止法ガイドライン、その他の ifLink に関して会員に適用される一切のルールをいいます。
第1.2条 (適用)
1. 本規程は、本オープンコミュニティの運営及び活動への参加に関して、会員と当法人間及び各会員間の権利義務関係を定めることを目的とし、当該運営に係る各当事者間の一切の関係に適用されます。当法人は、会員が ifLink ルールを遵守することを条件として、会員に対し、本オープンコミュニティにおける活動環境等を提供します。
2. 会員は、本規程の内容を自己の役員等に遵守させるものとします。会員は、本規
程に定められた自己の義務を履行するために自己の役員等から同意を得る必要がある場合は、事前に当該同意を取得するものとします。
3. 万が一、前項の違反があった場合、会員は、当該違反により当法人、並びにその再委託先及び提携先等に生じた損害(合理的な額の弁護士費用を含みます。以下同じです。)について、当法人に対して責任を負うものとします。
4. 本規程と会員規約の内容に齟齬がある場合、本規程内に、本規程の内容が優先する旨の明示の定めがある場合を除き、会員規約の内容が優先します。
第1.3条 (本規程の変更等)
1. 本規程の変更又は失効については、当法人の理事会(理事会が存在しない場合は理事)の審議承認を得て実施されるものとします。
2. 本規程が変更され又は失効する場合、当法人は、少なくとも、当該変更等の 1 ヶ月前までに、その内容について、会員規約第 1.4 条に定める方法により、会員に通知します。
第 2 章 本オープンコミュニティの活動第2.1条 (活動目的及び内容)
1. 当法人は、ifXxxx が社会に新たな価値を創造・提供することを目標として、次の各号の目的で、会員のために、本オープンコミュニティの企画及び運営を行うことができます。当法人は、当該目標を達成するため、自己の判断により、随時、当該目的を変更し、追加することができます。
(1) モジュール数の増加
(2) ifLink の活用事例数の増加
(3) ifLink を活用したオープンイノベーションとユーザーニーズのマーケティング
(4) 前各号に付随関連する目的
2. 当法人は、前項各号の目的のため、本オープンコミュニティの内容として、以下の活動を行うことができます。会員は、自己の判断と費用により、当該活動に参加することができます。
(1) コミュニティサイトの運営及び提供
(2) 会員のためのイベント、ワークショップ、勉強会等の企画、運営及び提供
(3) 会員がワークショップを主催するためのツールの貸出及び販売
(4) 会員に対する ifLink テストベッドの提供
(5) 会員に対するマイクロサービス開発キット(SDK)の提供
(6) 会員同士が協力して開催する、ifLink を活用してアイデア発想、試作、マーケティングを行うオープンな活動(以下「オープンマーケティングプログラム」といいます。)
(7) 前各号の他、当法人が前項の目的を達成するために適切と判断する活動
3. 前項のほか、会員は、ifLink ルールに従う限り、自己の判断と裁量により、他の会員同士で活動を行うことができます。
4. 当法人は、前項の活動に必要な業務の全部又は一部について、当法人の判断及び責任により、第三者に委託することができます。
第2.2条 (オープンマーケティングプログラムにおけるプレミアム会員の特典)
プレミアム会員は、オープンマーケティングプログラムにおいて、共創活動テーマ及び参加メンバー等を設定等することができるものとします。
第2.3条 (アンケート等への協力)
会員は、本オープンコミュニティに関連して、当法人からアンケート、調査、その他の協力を求められた場合は、合理的な範囲でこれに協力するものとします。
第2.4条 (活動に要する費用)
1. 会員と当法人は、会員が自己の判断により参加した第 2.1 条第 2 項の各種活動に関して生じる費用について、原則として、会員自身が負担することを確認しま す。当該費用には、イベント等への参加費用、配布物の作成及び提供に必要な費用、交通費、宿泊費が含まれますが、これらに限られません。
2. 前項の規定にかかわらず、当法人は、自己の判断により、本オープンコミュニティの活動に要する費用について、会費から支出することができます。
第 3 章 コミュニティサイトの提供第3.1条 (コミュニティサイトの提供等)
1. 当法人は、第 2.1 条第 1 項に規定する目標及び目的のため、会員に対し、コミュニティサイトを提供することができます。
2. 会員は、ifLink ルールに従うことを条件として、本オープンコミュニティの活動の促進等のため、コミュニティサイトを利用することができます。
3. コミュニティサイトのアカウントは、原則として、会員ごとに 2 アカウントまで発行されるものとします。
第3.2条 (コミュニティサイトの利用者)
コミュニティサイトは、会員の役員等に限り、使用することができます。
第3.3条 (コミュニティサイトの内容等)
1. 当法人は、いつでも、会員の承諾を得ることなく、コミュニティサイトの全部又は一部の内容について、追加、変更及び終了(以下、本条において「追加等」といいます。)することができます。
2. 当法人は、本オープンコミュニティに関するイベント、ワークショップ、オープンマーケティングプログラム等の内容(参加会員名、会員の発表物、写真、動画を含みますが、これらに限られません。)をコミュニティサイトに掲載することができます。ただし、本オープンコミュニティのうち、第 2.1 条第 1 項第 2 号に規定される ifLink の活用事例数の増加を目的とした活動で、当法人が事前に指定した活動を除き、会員が事前に非開示とすることを希望した内容については、この限りではありません。
3. 当法人は、第 1 項のコミュニティサイトの追加等により会員に生じた不利益について、責任を負いません。
第3.4条 (コミュニティサイトの改善等に関する通知)
1. 会員は、コミュニティサイトの機能等について改善の要望があるときは、その内容を当法人に通知するものとします。なお、当該通知は、当該要望の実現が保証されることを意味しません。
2. 原因の如何にかかわらず、コミュニティサイトに何らかの支障が生じた場合は、会員は、直ちに、その旨を当法人に通知するものとします。
第3.5条 (コミュニティサイトに係る禁止事項)
会員は、コミュニティサイトの利用に関し、以下の各号の行為を行わないものとします。
(1) コミュニティサイトの不正利用行為(反社会的な目的又は犯罪用途での利用を含む、コミュニティサイトを目的外に利用する行為、会員以外の第三者にコミュニティサイトを利用させる行為、本規程の内容に反する行為等を含みますが、これらに限られません。)
(2) 当法人に虚偽の情報又は不正に取得された情報を提供する行為
(3) 当法人若しくは第三者(他の会員を含みます。以下、本条において同じ。)の所有権、知的財産権、プライバシー、その他法律上保護される利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
(4) 当法人若しくは第三者を差別、誹謗、中傷若しくは侮辱し、第三者への差別
等を助長し、又は当法人、若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為(コミュニティサイトの信用毀損に関するものを含みます。)
(5) コミュニティサイトに係るソフトウェア、アプリケーション、又はコンテンツ等について、本規程で認められた範囲を超えた、複製、翻案、公衆送信
(送信可能化を含みます。)、再使用許諾、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等を行う行為
(6) 当法人又は第三者のコンピュータに対する多数回の接続行為等により、当該コンピュータを利用困難な状態におく行為、有害なコンピュータプログラ ム、ウイルス等を送信若しくは掲載し、又は第三者が受信可能な状態に置く行為、その他、当法人若しくは第三者のコミュニティサイトの提供若しくは設備等の利用、運営に支障を与える行為(コミュニティサイトに係るサーバに格納されたソフトウェア、データの消去等、コンピュータの機能を破壊する行為を含みます。)、又は、そのおそれのある行為
(7) 不正な手段により第三者の個人情報を収集する行為、その他法令等に違反する行為、又は公序良俗に反する行為
(8) 第三者をして、前各号のいずれかに該当する行為を行わせ、又は、第三者による当該行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることなく放置する行為
(9) その他、コミュニティサイトの利用目的の観点から、当法人が不適切と判断する行為
第 4 章 不保証及び免責
第4.1条 (不保証)
当法人は、コミュニティサイト及びコミュニティサイトより提供される情報等に関して、明示的であるか否かを問わず、瑕疵担保責任、機能、性能、正確性、科学的妥当性、完全性、信頼性(誤動作を含まないことを含みます。)、第三者の権利の非侵害、継続的な提供及び貸与、その他の一切の事項について、一切の保証を行いません。
第4.2条 (本オープンコミュニティの活動に関する免責)
1. 会員は、自己の判断及び責任により、本オープンコミュニティが提供するイベント、ワークショップ、オープンマーケティングプログラム等に参加し、また、コミュニティサイトより提供される情報等を使用するものとします。
2. 会員による前項の参加、使用、又は、次条に規定される知的財産権の取扱いに関
して、会員間又は会員と第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、自己の費用と責任でこれを処理するものとします。当法人は、会員間に生じた紛争につい て、一切関与しません。
3. 当法人が、第 1 項の参加、使用又は知的財産権の取扱いに関して第三者から警 告、請求、申立て等を受けた場合、会員は、速やかに、当該警告等に関連して当法人(システム提供者並びに当法人の再委託先及び提携先を含みます。)に生じた損害を補償するものとします。
第 5 章 知的財産権の取扱い及び情報管理第5.1条 (例外的取扱い)
1. 会員は、オープンマーケティングプログラム及び第 2.1 条第 3 項に規定される活動において、他の会員との間で、知的財産権の帰属、その他の取扱いについて、合意することができます。
2. 前項の規定にかかわらず、本オープンコミュニティのうち、第 2.1 条第 1 項第 2号に規定される ifLink の活用事例数の増加を目的とした活動で、当法人が事前に指定した活動において生じた知的財産権については、当該知的財産権が帰属する会員は、他の会員に対し、無償、全世界、非独占、取消不能、再実施許諾可、第三者への譲渡不可の実施権を許諾するものとします。ただし、当該許諾は、第
2.1 条第 1 項第 1 号から第 3 号に規定する目的の範囲に限ります。
3. 前項の知的財産権が帰属する会員は、自己が著作者人格権を有する場合でも、前項但書の条件を満たす限り、他の会員に対して、当該著作者人格権を行使しないものとします。
第5.2条 (前条第 2 項の解釈)
前条第 2 項は、いかなる意味においても、会員が、同項が対象とする活動とは無関係に生じた知的財産権について、他の会員に実施権を許諾等することを義務づけるものと解釈してはならないものとします。
第5.3条 (当法人が保有する知的財産権の使用許諾)
コミュニティサイトに関する一切の知的財産権は、当法人、システム提供者又は正当な権利者たる第三者に帰属します。当法人は、会員が ifLink ルールに従うことを条件として、本規程の適用期間中、コミュニティサイトに関して当法人が保有する、又は使用許諾する権利を有する知的財産権の非独占的な使用を、会員が本規程に基づき本オープンコミュニティで活動を行うために必要な範囲で、会
員に許諾します。
第 6 章 その他
第6.1条 (本規程の適用期間)
1. 本規程は、会員が会員資格を有している期間中、適用されます。
2. 前項の規定にかかわらず、第 1.2 条第 3 項第 4 項、第 2.4 条第 1 項、第 3.3 条第 2 項第 3 項、第 3.5 条(第 9 号を除きます。)、第 5.1 条第 2 項第 3 項、第 5.2
条、並びに第 4 章及び第 6 章については、本規程終了後もなお有効に存続するものとします。
第6.2条 (会員規約の適用)
本オープンコミュニティに関し、本規程に定めのない事項については、会員規約の定めに従うものとします。
以上