「SecureKeeper4Gates シリーズ」かんたんホスティング利用規約
第 1 条(総則)
データセンター運用保守サービス
「SecureKeeper4Gates シリーズ」かんたんホスティング利用規約
本規約は、委託者(お客様)(以下「甲」といいます)における、株式会社インストラクション(以下「乙」といいます)が提供するデータセンター運用保守サービス「かんたんホスティング」(以下「本サービス」といいます)の利用について定めるものとします。
2.乙は本規約に定める条件にて本サービスの提供を行い、本サービスは乙が定める利用申込書により申込み手続きを完了した法人(以下「甲」という)の従業員(以下「登録ユーザ」)が利用することができます。
3.本規約に定める条件と個別契約に定める条件が異なる場合は、個別契約に定める条件を本規約に優先して適用するものとします。
4.本サービスの詳細については別紙に記載するものとします。また、本規約及び別紙は甲の承諾なしに乙により追記・修正・削除等変更されることがあります。
第 2 条(定義)
本規約において、用語の定義は以下のとおりとします。
【本サービス】
本サービスとは、乙が運用管理する本サービス提供設備に甲からの申込みを受けた利用環境を構築し、それらにかかわる情報資産を含め、データセンター内で安全かつ確実に運用を代行するビジネスアウトソーシングサービスをいいます。
2.本サービスは基本サービスメニュー(以下「基本サービス」といいます)と、甲の利用目的により選択するオプションメニュー(以下「オプション」といいます)で構成されます。
【本サービスにおける基本サービス及びオプションの総称と目的】
<基本サービス>
基本サービスとは、本サービス提供設備に甲の利用目的に応じた利用環境(以下「甲環境」といいます)を構築し、甲と乙がお互いに同意した甲の所有するソフトウェアを、乙の作業において甲環境に搭載することにより登録ユーザが利用できる環境の提供をいいます。
<オプション>
甲環境の利用目的に応じてオプションメニュー(ユーザ追加、ディスク追加等)を選択することにより、登録ユーザが利用できる環境の提供をいいます。
【甲】
本サービスの利用申込書により申込み手続きを完了した法人をいいます。
【管理責任者】
本サービスの利用申込書の申込書担当者氏名欄に記入された甲の役員または甲の従業員をいいます。
【登録ユーザ】
本サービスを利用する目的で乙の管理するシステムに登録される甲の従業員をいいます。
【ユーザ ID】
登録ユーザを識別するために付与される英数字を組み合わせた符号をいいます。
【パスワード】
ユーザ ID と組み合わせて登録ユーザを識別するために付与される英数字を組み合わせた符号をいいます。
【甲設備】
本サービスを受けるために、甲が所有し甲の事務所に設置されたコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
【ISP(インターネットサービスプロバイダ)】
電話回線やデータ通信専用回線を通じて、企業や家庭のコンピュータをインターネットに接続するインターネット接続サービス業者をいいます。
【データセンター】
インターネットを利用したサービスを提供するためのシステムを設置・運用するのに適したセキュリティの高い環境を整備した施設のことをいいます。高速な回線や耐震設備、安定した電源設備、空調設備、厳重な入退室管理設備などが備わっています。
第 3 条(契約)
利用申込みは乙所定の利用申込書に必要情報を記入し、乙へ提出するものとします。
2.利用申込書提出時点で、甲が本規約に同意し承諾したものとします。
3.前項の必要情報を記入した利用申込書(以下「申込情報」といいます)が乙に到達し受理された時点で申込みの完了とみなします。
4.乙は申込みの内容を確認をするにあたり、申込み法人の調査を行うことがあり乙が本サービスの提供に不適切と判断した場合は、甲は本サービスの利用ができないことがあります。
第 4 条(契約の成立)
本サービスの契約(以下「本契約」といいます)の成立は以下の各号にあげるすべての事由を満たしていることを要件とします。
1.申込情報が乙に到達し受理されていること。
2.乙が甲に対して承諾の通知を発信していること。
2.本サービス承諾の通知(以下「通知案内」といいます)を乙が郵便または電子メールにて発信した時点で本契約が成立したものとします。
第 5 条(契約期間)
本契約の契約期間は 1 年単位とし、本サービスの有効期間は通知案内を乙が発信した日の翌月 1 日を起算日として 12 ヶ月後の末日までとします。
2.次年度以降も契約期間は前項と同様とします。
3.初年度の契約においては、最低契約期間を起算日から 12 ヶ月後までとします。
4.最低契約期間内に甲の事情により契約が解除された場合には、甲は契約期間満了日までに相当する本サービスの利用料金に消費税相当額を加えた額を、乙が定める期日までに一括で支払うものとします。ただし、当該期間に相当する利用料金に消費税相当額を加えた額を既にお支払済みの場合には、この限りではありません。
第 6 条(甲情報変更時の届出)
甲は申込情報に変更があった場合には、変更事項を速やかに乙に届け出ることを義務とします。
2.甲から申込情報の変更に関する届出があった場合は、乙は速やかに甲の申込情報を変更するものとします。以後、乙から甲に対する連絡や通知等は、変更先に対して通知、送信または送付するものとします。
3.甲より本条第1項の届出がなく、乙からの通知、送信または送付書類が変更前の連絡先に到達または不到達となったことに起因して、甲および第三者に対して生じたいかなる損害についても乙は一切の責任を負わないものとします。
第 7 条(契約内容の変更)
本サービスにおける<基本サービス>の変更は行うことができません。ただし、第 1 条(総則)第 3 項に記する個別契約がある場合は個別契約を優先して適用するものとします。
第 8 条(契約内容の追加)
本サービスにおける<オプション>の追加については、ご契約期間中に行うことができます。追加を行う場合には、甲は乙の指定する追加のための申込情報(以下「追加申込情報」といいます)を乙所定の申込書にて届出るものとします。ただし、第 1 条(総則)第 3 項に記する個別契約がある場合は個別契約を優先して適用するものとします。
2.契約内容の追加は、甲からの追加申込情報が第 3 条(契約)および第 4 条(契約の成立)と同様の条件を満たした時点で成立するものとします。
3.契約内容の追加に伴う契約期間は契約内容の追加が成立した月の翌月 1 日から契約期間の満了日までとし、<オプション>追加の利用料金を乙の定める期日までに支払うものとします。
第 9 条(契約内容の削除)
本サービスにおける<オプション>の削除については、第 5 条(契約期間)第 2 項に記す最低契約期間内の削除変更はできないものとします。 2.最低契約期間を過ぎた時点から本サービスの<オプション>の削除が適用できるものとします。削除を行う場合には、甲は乙の指定する削除のための申込情報(以下「削除申込情報」といいます)を乙所定の申込書にて届出るものとします。ただし、第 1 条(総則)に記する個別契約がある場合は個別契約を優先して適用するものとします。
3.削除申込情報は削除を希望する 30 日前までに届出るものとし、乙は甲からの削除申込情報に基づき、削除を行うものとします。
4.契約内容の削除は、甲からの削除申込情報が第 3 条(契約)および第 4 条(契約の成立)と同様の条件を満たした時点で成立するものとします。
5.削除申込については本サービスの全部を削除することはできないものとします。また、システムの仕様上、追加した<オプション>のディスク追加は削除することはできません。
第 10 条(xxxx譲渡)
甲は、本規約に定める権利義務を第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質権の設定、その他担保に供するなどの行為はできないものとします。
第 11 条(本サービスの利用料金と支払)
乙は、別紙に定める本サービスの利用料金について、契約内容に応じた利用料金に消費税相当額を加えた額を甲にご請求します。
2.前項の利用料金についての支払いは、甲がサービスを受ける月の月末までに、乙の指定する銀行口座に振り込むものとします。
3.乙は、甲から本サービスの利用料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、乙は甲に対して、支払期日の翌日から支払完了日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得られた額を遅延利息として請求することができるものとします。
4.乙は本条第 1・2・3 項について乙が指定する販売店に業務の委託を行う場合があるものとします。
5.乙は、本サービス利用料金を改定する場合、第 28 条(情報等の通知)に従い甲に通知することにより改定できるものとします。
第 12 条(本サービスの利用方法と管理)
乙が甲の管理責任者に発行する通知案内に記載する情報をもって、甲の登録ユーザがアクセスし本サービスの利用ができるものとします。
2.乙が甲の管理責任者に対して発行した、登録ユーザのユーザIDおよびパスワードについては、甲の責任において適切に管理するものとします。
3.乙は、第三者が何らかの手段で甲のユーザIDおよびパスワードを入手して、これを不正に使用したために甲または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
4.乙は本条第 1・2・3 項について乙が指定する販売店に業務の委託を行う場合があるものとします。
第 13 条(本サービス利用のための設備設定及び維持)
甲は、自己の費用と責任において、乙が定める条件にて甲設備を設定し、甲設備および本サービス利用のための環境を維持するものとします。 2.甲は、本サービスを利用するにあたり自己の費用と責任をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して甲設備をインターネットに接続するものとします。
3.乙は、甲がインターネットを通じて乙のサービスをご利用いただくにあたり、セキュリティを保つための暗号化通信を行うため甲に対しデジタル証明書を発行し、甲はそれを利用してアクセスするものとします。
4.甲設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合には、乙は甲に対して本サービスの提供および修復の義務を負わないものとします。
5.乙は、乙が本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合には、甲が本サービスの利用に際して使用、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
第 14 条(本サービス利用上の禁止事項)
甲は、乙が提供する本サービスの利用に際して、以下の行為を行わないものとします。
1.本サービス提供用の設備に過大な負荷を与える等の不正アクセス行為
2.本規約にもとづき乙から提供されたものを第三者に貸与、譲渡、担保設定、または使用させること
3.本規約にもとづき乙から提供されたものを複製、改変、編集、頒布等する行為
4.本規約にもとづき乙から提供されたものを悪用すること、または乙が許諾した以外の目的で使用すること
5.乙または第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害し、または侵害する恐れのある行為
6.乙または第三者を誹謗中傷しまたは信用名誉を毀損する行為、またはプライバシーを侵害する行為
7.乙または第三者の財産を侵害し、または事業営業活動を妨害する行為
8.その他法令に違反し、または公序良俗に反する行為
2.甲は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされる恐れがあると判断した場合は、直ちに乙に通知するものとします。
3.乙は、本サービスの提供に際して、甲の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、または甲の提供した情報が第1項各
号のいずれかの行為に関する情報であることを知った場合、事前に甲に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または第1項各号に該当する行為に関する情報を削除することができるものとします。ただし、乙は甲の行為または伝送する情報を監視する 義務を負うものではありません。
第 15 条(本サービス利用にともなう秘密情報取扱)
甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手側の業務上その他の情報であって、相手から秘密であると明確に指定された情報(以下「秘密情報」といいます)については、本契約の有効期間中のみならずその終了後も第三者に開示または漏洩しないものとする。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではありません。
1.一般に入手できる情報
2. 開示の時、被開示者がすでに保有していた情報
3. 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
4. 被開示者が独自に開発した情報
2.前項の定めにかかわらず、甲及び乙は秘密情報のうち法令の定めにもとづき、または権限のある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めにもとづく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、甲および乙は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手側に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は、開示後にすみやかにこれを行うものとします。 3.甲及び乙は、秘密情報の取り扱いについて、管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.甲及び乙は、相手側より提供を受けた秘密情報は、本サービスの遂行目的の範囲内でのみ使用します。
5.前各項の規定にかかわらず、乙が必要と認めた場合には、第 17 条(本サービスの業務委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、甲からの事前の承諾を受けることなく、秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、乙は再委託先に対して、本条にもとづき乙が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
第 16 条(本サービス利用にともなう甲情報取扱)
乙は、本サービスの利用にあたって甲より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報を本サービス遂行目的の範囲内のみで使用し、第三者に開示または漏洩しないものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、第 15 条(本サービス利用にともなう秘密情報取扱)第2項および第5項の規定を準用するものとします。
第 17 条(本サービスの業務委託)
乙は、本サービスの提供に関する業務の全部および一部を甲の承諾なしに、第三者に委託できるものとします。その場合には、乙は責任をもって委託先を管理するものとします。
2.乙は本サービスの提供にあたり、以下のサービスを利用することで、秘密情報の取り扱いを委託します。
・アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社「Amazon Web Services」、マイクロソフト「Microsoft Azure」尚、委託先については本サービス提供時期により、いずれか一方になります。
3.前項のサービスを利用することにより、以下の国において、甲より取得した秘密情報の保存または処理される可能性があります。
・日本
第 18 条(情報等の管理または消去)
乙は、甲が本サービスを利用して登録した情報に関して、本サービスを提供する設備の故障等により滅失した場合の情報復元を目的とし
て、これを別に記録して一定期間保管します。ただし、xの個別の情報復元については、その義務を負うものではありません。そのため乙は甲が甲の責任において個別に必要な情報を記録して保管することを奨めるものとします。
2.乙は、甲が本サービスを利用することによって生じる通信記録を一定期間保管することがありますが、その義務を負うものではありません。また、乙は当該情報の開示請求を受けるものではありません。
3.乙は、甲が本サービスを利用して登録した情報に関して、本契約が解除された場合には、本契約の解除日の翌日以降に全ての情報を消去するものとします。
4.乙は、本条第3項による登録情報の消去により甲および第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第 19 条(本サービス提供設備の障害等)
乙は、本サービス提供設備について障害があることを知ったときは、遅滞なく甲にその旨を通知するものとします。
2.乙は、本サービス提供設備について障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス提供設備を修理または復旧します。
3.乙は、本サービス提供設備に接続する乙が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生した場合には、甲および乙はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第 20 条(本サービスの中止)
乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
1.乙が、定期的もしくは緊急にシステム保守を行う場合
(定期メンテナンスによるサービス停止:IIJ GIO 基盤 毎日 AM2:00~AM7:00 、 AWS および Azure 基盤 毎日 AM0:00~AM7:00 )
2.乙の本サービス提供用の設備もしくは、乙の利用するISP等またはその他電気通信事業者の設備などの保守または工事の作業上やむを得ない場合
3.天災、事変、その他緊急非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがあり、復旧作業または予防対策上やむを得ない場合
4.乙が本サービスの運用の全部または一部を中止する事が望ましいと判断した場合
2.乙は、前項において定める本サービスの中止を行う場合には、甲に事前に通知いたします。ただし、緊急を要する場合には甲への事前通知を
省略することがあります。
3.乙は、本条第1項において定める本サービスの提供の中止により甲に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第 21 条(本サービスの変更と一部廃止)
乙は、業務xxx必要があると客観的に判断したときは、提供しているソフトウェアの改廃を含め、甲に対して現に提供している本サービスの内容を変更または一部を廃止することがあります。
2.乙は、前項において定める本サービスの内容の変更および一部を廃止をする場合には、事前にその内容を甲に通知いたします。
3.乙は、本条第1項において定める本サービスの変更および一部廃止により甲および第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第 22 条(本サービスの廃止)
乙は、業務xxx必要があると客観的に判断したときは、提供している設備やソフトウェアの廃止を含め、甲に対して現に提供している本サービスの全部を廃止することがあります。
2.乙は、前項において定める本サービスの廃止を行う場合には、事前にその内容を甲に通知いたします。
3.乙は、本条第1項において定める本サービスの廃止により甲および第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第 23 条(本サービスの注意事項)
乙は、乙の推奨環境において機能するよう甲へ本サービスを提供するものとします。なお、本サービス利用の結果、必ずしも甲の目的に適合した完全、正確、確実または有用な結果ではない場合も起こりえます。
2.甲は、本サービスの利用に際して、甲所有のソフトウェアで登録した情報の一部でも破損しないよう、取り扱いには充分に注意することとします。
第 24 条(免責)
乙は、本サービスの利用に際して甲および第三者に損害が生じた場合、乙または乙の業務委託先において故意または重過失がある場合を除き、その責任を負わないものとします。
2.本サービスの利用に際して、甲が、乙または第三者に対して損害を与えた場合には、甲は自己費用の負担で損害の賠償をするものとします。
3.本サービスの利用に際して、甲と第三者との間で紛争が生じた場合、xは自己の費用負担と責任において当該紛争を解決するものとします。
4.乙は、本サービスでご利用になる甲所有のソフトウェアで登録した情報の内容に関して甲に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第 25 条(甲への本サービスの提供停止)
乙は、甲について第 30 条(本契約の解約と解除)各号にあげるいずれかの事由がある場合には、甲に対する本サービスの提供を直ちに停止する場合がございます。
2.甲は、前項において定めるところにより本サービスの提供が停止された間についても、すでに乙にお支払いになった所定の料金等の返金を受けることはできないものとします。
3.乙は、本条第1項において定める本サービスの提供の停止により甲および第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第 26 条(損害賠償責任)
乙は、本サービスに関連して甲および第三者に損害を与えた場合で、第 24 条(免責)第1項により責任を負う場合においては、現実に発生した直接の損害の範囲において甲が乙に支払った利用料金を上限として賠償責任を負うものとします。
第 27 条(権利帰属)
本サービスの提供に際して乙が甲に提供するソフトウェア等のプログラムまたはその他の著作物に関する著作権、工業所有権、知的財産権、その他一切の財産権は、乙または正当な権利を有する第三者に独占的に帰属し、甲は当該権利者の許諾する範囲でこれを使用することができるものとし、甲に譲渡または規約その他個別の契約に定める以上に使用許諾するものではありません。
第 28 条(情報等の通知)
乙は、本サービスの利用上必要と判断される、本サービスの中止、停止、変更および一部廃止、廃止に関すること、提供するソフトウェア製品に関すること、その他の情報等について、本サービスのホームページへの掲載、電子メールの送信、書面の郵送、ファックスの送信の何れかの方法により甲に通知するものとします。ただし、緊急を要するなどの場合には、乙が適切と判断する方法にて通知を行うものとします。
2.ホームページへの掲載による通知の場合には、掲載された時をもって通知が完了したものとみなします。
3.電子メールの送信による通知の場合には、乙に届出た甲のメールアドレス宛に発信した時をもって通知が完了したものとみなします。
4.書面の郵送による通知の場合には、乙に届出た甲の住所宛に郵送した時をもって通知が完了したものとみなします。
5.ファックスの送信による通知の場合には、乙に届出た甲のファックス番号宛に発信した時をもって通知が完了したものとみなします。
6.乙は、本条第1項に定める手段により、乙から甲に対しての通知が到達または不到達となったことに起因して、甲および第三者に対して生じたいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
第 29 条(本契約の更新)
甲から乙に対して、本契約満了の30日前までに乙の指定する方法で本契約解除の通知がなかった場合には、本契約の満了日の翌日から起算して、当初お申込みの内容と同一の内容・条件にて本契約が継続されるものとし、以後も同様とします。
第 30 条(本契約の解約と解除)
甲は乙に対し、乙の指定する方法で申し出月の翌月末をもって本契約を解約することができるものとします。ただし、第 5 条 2、3 項(契約期間)に該当する場合は解約日の翌日から最低契約期間が終了するまでの期間分の利用料金を支払うものとします。
2.甲または乙が、規約の条項および条件に違反した場合、または本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合には、相手方は書面による通知をもって、相当期間を定めてその是正を催告するものとし、かかる期間内に是正されない場合には本契約を解除できるものとします。
3.甲または乙が、以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、相手方は何らの催告を要せずに即時に本契約を解除できるものとします。
1.差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分をうけ、または破産、特別清算、民事再生、会社更生の手続き開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てをしたとき
2.自ら振出しもしくは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分をうける等支払停止状態に至ったとき
3.営業の廃止または解散の決議をしたとき
4.本条第 2 項に該当する場合で、甲の責に帰すべき事由により本契約が解除されたときは、乙に対する一切の債務を、直ちに乙に現金にて支払うものとします。
5.本条第2項または第3項に該当する場合で、乙の責に帰すべき事由により本契約が解除されたときは、甲は、本契約が解除された日の属する月の1日から契約満了日までの期間について、本サービスの利用料金支払を免除されるものとします。
第 31 条(本規約の改定)
乙は、実施する日を定めて利用規約の内容を改定することがあります。その場合には、規約の内容は改定された利用規約の実施の日から、改定された利用規約の内容に変更されるものとします。また乙は甲に対して改定内容を通知するものとします。なお、改定内容を通知した後14日を経過しても甲から本契約を解除する旨の申し出がなかった場合には、乙から改定内容を通知した日後14日を経過した日をもって、改定内容を承諾したものとみなします。
第 32 条(疑義)
規約に定めのない事項、または規約の条項の解釈等についての疑義が生じた場合は、甲と乙の間で双方誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
第 33 条(管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約および本サービスに関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
(発効日)
本規約は、2012 年 6 月 1 日に発効いたします。
(改定)
2016 年 9 月 1 日 第 17 条(本サービスの業務委託)第 2 項、第 3 項追加
2018 年 11 月 1 日 第 17 条(本サービスの業務委託)第 2 項修正(委託先情報の追加)
2018 年 11 月 1 日 第 20 条(本サービスの中止)第 1 項修正(定期メンテナンス情報の追加)
2020 年 11 月 1 日 第 17 条(本サービスの業務委託)第 2 項修正(委託先情報の追加)
2020 年 11 月 1 日 第 20 条(本サービスの中止)第 1 項修正(定期メンテナンス情報の追加)
2021 年 1 月 4 日 第 11 条(本サービスの利用料金と支払)第 5 項を追加
2023 年 2 月 20 日 第 17 条(本サービスの業務委託)第 2 項修正(委託先情報の更新)