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2021年11月版
株式会社
日本貿易保険
重要事項説明書
~保険約款上の免責事項とお客様の義務・留意事項のご説明~
本書は、ご契約のお申込みにあたって、特にご注意いただきたい事項を記載しております。必ず本書の内容をご確認・ご了解のうえお申込みください。また、本書はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご契約の内容につきましては、「商品パンフレット」及び約款等にも記載しておりますので、本書と併せて必ずお読みください。
対象保険種 |
● 貿易代金貸付保険(2年以上) ● 海外事業資金貸付保険 |
目 次 |
ご留意いただきたい事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 1.主な免責事項(保険金をお支払いできない場合) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 2.保険金不払い又は返還となる場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3.保険契約解除・失効となる場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 4.特約書解除又は失効となる場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 5.お客様に履行していただく約款上の義務について ・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 (1) 保険契約締結時等のお客様の義務 告知義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 (2) 保険契約締結から保険金ご請求までのお客様の義務 ① 債権保全義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 ② 損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 ③ 損失防止軽減義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 ④ 損失発生等の通知義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 ⑤ 入金通知義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 (3)保険金のご請求から回収までのお客様の義務 ① 回収義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 ② 回収義務履行状況報告義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 ③ 回収金納付義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 6.その他ご注意いただきたい主な事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 |
ご留意いただきたい事項
1
免責事項に該当する場合、又はお客様の過失・責任により発生した損失及びお客様が約款等(保険約款、運用規程その他ご契約の保険商品に適用のあるすべての規程をいいます。以下同様とします。)や保険証券等に記載の特約に定められた義務を履行しなかった場合等に生じた損失に対しては、保険金をお支払いできない、又は一旦お支払いした保険金をご返金いただく場合がございます。
※お客様とは、被保険者を意味する場合と、保険契約者、被保険者、若しくは保険金を
受け取るべき者又はこれらの者の代理人若しくは使用人を意味する場合がございます。詳しくは、約款等をご確認ください。以下同様とします。
2
お申し込みいただく保険契約には、保険商品に応じた当社の約款等や保険証券等に記載の特約が適用され、当該約款等や特約が契約の内容となります。保険商品の内容につきましては、「商品パンフレット」及び約款等を併せてご確認ください。( 「 商品パンフレット」 及び約款等は、 日本貿易保険ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx)よりダウンロードできます。)
※ご不明な点は最終ページの問い合わせ先までお問い合わせください。
『貿易代金貸付』
貿易代金貸付等又は保証債務に係る借入等
『海外事業資金貸付』
海外事業資金貸付等又は保証債務に係る借入等
『貸付』
貿易代金貸付又は海外事業資金貸付
『貸付保険』
貿易代金貸付保険又は海外事業資金貸付保険
本資料内における用語の定義
概 要
このようなときは保険金は支払われません!
主な免責事項
p.3
1
このようなときは保険金をお支払いしないことや
保険金をご返還いただくことがあります!
保険金不払い又は
返還となる場合
p.4
2
このようなときは保険契約を解除する又は
保険契約が失効することがあります!
保険契約解除又は
失効となる場合
p.6
3
このようなときは特約書を解除する又は
特約書が失効することがあります!
特約書解除又は
失効となる場合
p.8
4
お客様に必ず行っていただく義務がありま
5
す!
お客様に履行して p.8
いただく約款上の義務
き
① 重要な事実について告知してください。 告知義務 (p.9)
~義務を怠りますと保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください~
(1)保険契約締結時等
(2)保険契約締結から保険金のご請求まで
① | 債権を管理保全してください。 | 債権保全義務 (p.10) |
② | 償還期限到来前に信用補完措置の変更等を知ったときはご通知ください。 | 損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知義務 (p.10) |
③ | 損失が拡大しないよう措置をとってください。 | 損失防止軽減義務 (p.10) |
④ | 償還期限に不払いが発生したときはご通知ください。 | 損失発生等の通知義務 (p.11) |
⑤ | 償還期限における不払いを通知した後、入金があったときにもご通知ください。 | 入金通知義務 (p.12) |
(3)保険金のご請求から回収まで
① | 保険金をご請求された後であっても、貸付金等の回収に努めてください。 | 回収義務 (p.12) |
② | 回収の状況を報告してください。 | 回収義務履行状況報告義務 (p.13) |
③ | 回収金がありましたら納付してください。 | 回収金納付義務 (p.13) |
他にもご注意いただきたいことがあります!
その他ご注意いただ
p.14
たい主な事項
6
1.主な免責事項 (保険金をお支払いできない場合)
以下に掲げるような損失に対しては保険金は支払われません。なお、以下の損失以外でも保険金が支払われない場合もございます。詳しくは、「商品パンフレット」及び約款等をご確認ください。
(1) お客様の故意又は重大な過失により生じた損失
(2) 貸付に関してお客様による法令(外国の法令を含みます。)違反があった場合において生じた損失
(3) 保険責任の開始日前にてん補事由が生じたときの当該事由による損失
(4) お客様の告知義務違反により日本貿易保険が解除した保険契約における損失
(告知義務については 9 ページを参照ください。)
貿易代金貸付保険のみ該当する事項
※ 「輸出契約等」とは、貿易代金貸付の対象となる輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約をいいます。また、「輸出者等」とは、輸出契約等における輸出者、仲介貿易者又は技術提供者をいいます。
(5) 貿易代金貸付又は輸出契約等に関して、お客様又は輸出者等による不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)の贈賄に関する規定違反があった場合において貸付金等に係る債権について生じた損失
2.保険金不払い又は返還となる場合
以下の事由が発生した場合等においては、保険金の全部若しくは一部を支払わず、
又は当該保険金の全部若しくは一部を返還していただくことがあります。その場合、保険料の返還はできません。詳しくは、商品パンフレット」及び約款等をご確認ください。
(1) お客様の過失(重大な過失を除きます。)により損失が生じたとき
(2) お客様が故意又は過失により事実を告げなかったとき、又はxxでないことを告げたとき
(3) お客様が反社会勢力等に該当し、又は反社会勢力等による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
(4) 日本貿易保険の事前承認なく保険の目的の譲渡や質権・譲渡担保権の設定をしたとき
(5) その他、お客様が約款や特約の条項に違反したとき
貿易代金貸付保険包括保険のみ該当する事項
(6) お客様が故意又は重大な過失によって保険の申込み又は重大な内容変更(次ページを参照下さい)の通知を遅滞し、又は脱漏したとき
※重大な内容変更等に該当する事項
① 貸付の相手方等又は保証人の変更
② 貸付の相手方等が所在する国又は保証人が所在する国の変更
③ 契約通貨の変更
④ 当初又は内容変更承認後の貸付金等又は保証債務の対象となる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本及びxx(本号においては元本に限る。以下単に「貸付金等」という。)の額の増額
⑤ 貸付金等の資金使途の変更
⑥ 貸付金等の償還期日又は利払期日の延長(貸付契約等の変更を伴わず証券記載の償還期日又は利払期日を延長する場合においても本号の事由に該当するものとする。)
⑦ 貸付金等の償還方法又は利払方法(金利計算方法の変更を含む。)の変更
⑧ 上記①から⑦に掲げるもの以外の貸付契約等の変更(ただし、技術的な修正や内容の明確化等を目的とし、貸付の内容に実質的な変更が生じないものを除く。以下
⑨において同じ。)
⑨ 貸付契約等に係る支払保証契約の変更
⑩ 貸付の相手方等の債務不履行に伴い被保険者に生じる権利の行使又は放棄
➃ 被保険者の承認行為(前各号に該当するものを除く。)
⑫ 保証債務にかかる保証契約内容の変更
⑬ その他特約に規定する事項
注1: ①~⑬にかかわらず、当該内容変更等が軽微であると日本貿易保険が判断した場合は、約款(貸付金債権等)第20条第1項又は約款(保証債務)第19条第1項の規定に基づく通知は不要とする。
注2: 次に掲げる案件にあっては、⑧⑩及び➃は重大な内容変更等に該当しない。平成17年3月31日以前に保険契約を締結した案件
信用危険をてん補しない案件
約款(保証債務)に基づき保険契約を締結した案件
注3: 次に掲げる案件にあっては、④に規定する貸付金等の額の増額については、増額の累計が当初又は内容変更承認後の額の5%以上である場合に限り、重大な内容変更等に該当する。
平成29年10月1日以前に保険契約を締結した案件
3.保険契約解除・失効となる場合
以下の事由が発生した場合等においては、保険契約の解除又は失効となることがあります。詳しくは、「商品パンフレット」及び約款等をご確認ください。その場合、保険料の返還はできません。
※ お客様と協調して貸付を行う者が存在し、他の貸付保険契約が締結されている場合にあたっては、当該他の貸付保険契約に係る被保険者等の故意又は過失は、お客様の故意又は過失とみなします。
(1) 保険契約締結当時、お客様が損失を受けるおそれのある重要な事実又は貸付保険の対象となるための要件に係る重要な事実のあることについて、故意又は過失によって、日本貿易保険にこれを告げず、又はxxでないことを告げたとき
(2) お客様が貸付金債権等、貸付金等又は保証債務に関し、重大な内容変更等に該当する変更を行った場合で、日本貿易保険が当該変更を承認しないとき
(3) お客様が貸付金債権等、貸付金等又は保証債務に関し、重大な内容変更等に該当する変更を行った場合で、日本貿易保険が承認する際に付せられた条件が成就されないとき
(4) お客様が貸付金債権等、貸付金等又は保証債務に関し、重大な内容変更等に該当する通知を怠ったとき
(5) お客様が貸付金債権等、貸付金等又は保証債務に関し、重大な内容変更等に該当する変更を行った場合で、事前に日本貿易保険の承認をとり、その際に付せられた条件が成就されていないにもかかわらず重大な内容変更等の通知を行ったとき
(6) 日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険の指定する額の保険料の全額又は延滞金の全額を納付しなかったとき
(7) お客様又は輸出者等が、貸付又は輸出契約等(貿易代金貸付の場合)に関して不正競争防止法又は刑法の贈賄に関する規定に違反したとき
(8) 貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン(平成29年4月1日 17‐制度
‐00091。以下「環境ガイドライン」という。)に基づき、お客様が日本貿易保険に提出したスクリーニングフォーム(環境ガイドラインで定めるスクリーニングフォームをい
う。)の内容の全部又は一部が、お客様の故意又は過失により事実に反している か、又は記載すべき事項を記載していないため、環境ガイドラインに定めるカテゴリ A又はBに分類されるべき当該プロジェクトがカテゴリCに分類されたとき
(9) お客様が約款や特約の条項に違反したとき
(10)お客様が反社会勢力等に該当し、又は反社会勢力等による経営の支配若しくは 実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
貿易代金貸付保険包括保険のみ該当する事項
(11)重大な内容変更等の後の資金使途が貿易代金の支払のための資金に該当しないとき
(12)重大な内容変更等の後の貿易代金貸付が包括特約書の対象要件に該当しない場合若しくは日本貿易保険が別に定める引受の制限に該当するとき
(13)貿易代金貸付の対象となる貿易代金に係る輸出貨物の輸出等又は貿易代金貸付若しくは保証が、外国為替及び外国貿易法の規定に基づく命令の規定による許可や承認を受けられないとき、許可や承認の効力を失うことが明らかになったとき又は同法の規定により中止の勧告若しくは命令を受け中止したとき
(14)貿易代金貸付の対象となる貿易代金に係る仲介貿易貨物の船積がxxxの法令に基づく承認を受けられないとき及び当該船積の承認が効力を失うことが明らかになったとき
※「重大な内容変更等」については5ページを参照ください。
4.特約書解除又は失効となる場合
以下の事由が発生した場合等においては、特約書を解除する又は特約書が失効することがあります。詳しくは、各特約書をご確認ください。
貿易代金貸付保険包括保険のみ該当する事項
(1) お客様が故意又は重大な過失によって、保険の申込み又は重大な内容変更の通知を遅滞し、又は脱漏したとき
(2) 日本貿易保険の承認を受けないで貿易代金貸付を行わなかったとき
(3) 特約期間中に、外国為替及び外国貿易法又はこれに基づく命令が改正され、日本貿易保険による特約又は約款の改定申込みにお客様が応じないとき
(4) お客様について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、
特別清算手続開始の各決定又は外国の法令上これに準ずる手続きがあったとき
5.お客様に履行していただく約款上の義務について
お客様が約款上の義務を履行されなかった場合は、日本貿易保険は保険金をお支払いできない、又は一旦お支払いした保険金を日本貿易保険にご返金いただく場合がございますので、十分ご留意願います。告知義務違反の場合には、保険契約を解除することがあります。その場合、保険料の返還はできません。
以下は、お客様に履行していただく約款上の義務のうち、特に重要な義務について記載したものです。以下に掲げた義務以外にも、履行していただく約款上の義務がございますので、「商品パンフレット」及び約款等を、必ずご確認ください。
告知義務
(1) 保険契約締結時等のお客様の義務
お客様が損失を受けるおそれのある重要な事実又は貸付保険の対象となるための要件に係る重要な事実(「告知事項」といいます。)のあることについて、保険契約締結時に告知していただく義務があります。
※ お客様と協調して貸付を行う者が存在し、他の貸付保険契約が締結している場合にあたっては、当該他の保険契約に係る被保険者等の故意又は過失は、お客様の故意又は過失とみなします。
なお、告知内容によっては、保険契約をお申込みいただいても、お引き受けできない場合があります。また、お客様が、告知事項について、故意又は過失によって、これを告げず、又はxxでないことを告げたときは、保険契約を解除する場合があります。
(2) 保険契約締結から保険金ご請求までのお客様の義務
(例:貿易代金貸付の相手方の債務履行遅滞の場合)
未償還
1 ヶ月以内
1 ヶ月以内
償還期限から 3 ヶ月を経過した日以後、償還期限から 9 ヶ月以内
※保証債務に係る借入等の場合は、償還期限後の保証債務履行による求償権取得の日
① 債権保全義務
貿易保険がxxされている債権について、貿易保険がxxされていない場合と同程度の注意をもって、管理保全に努めていただく義務があります。
契約関連書類(貸付契約書、保証契約書等)の原本については、保険金請求以降においても、お客様にて保管していただく必要があります。
② 損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知義務
償還期限前に、貸付金等の回収に係る一切の信用補完措置の変更又は破棄(重大な内容変更等で通知した場合を除く)や、貸付の相手方等についての破産手続開始の決定やこれに準ずる事由の発生等を知ったときは、これらの情報を確認した日から15日以内
に事情発生通知書を日本貿易保険に提出する義務があります。
※ 「損失を受けるおそれが高まる事情」に関しては、手続細則に規定がございますので、手続細則も併せてご確認ください。
※ 「事情発生通知書」等の各種通知・申請様式は日本貿易保険ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx)よりダウンロードできます。通知書についてご不明な点がありましたら、日本貿易保険までお問い合せください。
③ 損失防止軽減義務
保険事故が発生した場合、お客様は貿易保険がxxされている債権の損失軽減のために一切の合理的措置を講じていただく義務があります。
損失防止軽減義務の主な内容は以下のとおりです。損失防止軽減義務の内容は具体的な場合に応じて、以下の内容以外のものも考えられますので、ご不明な点がありましたら、日本貿易保険までお問い合わせください。
【全件に必要となる措置】
1. 事実関係の確認を行い、損失の発生原因の究明を行ってください。
2. 非常事故の可能性がある場合には、事故認定上必要な資料の確保を行ってください。また、ローカル・デポジットされた現金等、決済、償還、その他被保険者に対する支払のために使用される資金の保全に努めてください。
3. 信用事故の可能性がある場合には、債務確認書、破産手続開始決定通知等の事故認定上必要な資料の取得を行い、履行遅滞の場合には、内容証明、e‐mail等 により督促したという事実が証明できる形で、繰り返して償還の督促を行ってください。
4. 保険金請求までの間、貸付の相手方若しくは保証人等信用補完措置を行う者(以下「相手方等」という。)又はこれらの者の取引先債権者の情報、現地情報等の収集を行ってください。
5. 保険の対象である諸権利(付随する権利を含む。)を時効によって消滅させないでください。
【該当する場合に必要となる措置】
1. 貨物の保全が可能な場合には、当該貨物の保全を行ってください。
2. 保証人等信用補完措置を行う者がいる場合には、当該者に対し履行請求を行ってください。
3. 担保xx信用補完措置がある場合には、その行使を検討してください。
4. 裁判所に対して差押の請求を行う等、現地法に定められた必要な法的対抗措置を講じてください。
5. 相手方等について、破産手続開始決定、会社更生手続開始決定等の法的手続きが開始された場合には、債権登録等現地法に定められた必要な措置を講じてください。
6. 管財人が債権登録拒否した場合には、債務確認訴訟等現地法に定められた必要な措置を講じてください。
7. 債務不履行が発生した後、同一の相手方等に対し、新たな債務を負わせる場合には、その行為が相手方等の営業活動等の実施に寄与するなど回収に資するものであるか検討してください。その他、代替決済手段の確保、返済計画の変更、債権債務の相殺等、適切な措置を考慮しながら債権の保全、回収を行ってください。
④ 損失発生等の通知義務
損失発生通知書
損失の発生を知ったときは、損失の発生を知った日から 1 ヶ月以内にを日本貿易保険に提出する義務があります。
償還期限における不払いが発生している場合には償還期限から 1 ヶ月以内(保証債務に係る借入等の場合は、償還期限後の保証債務履行による求償権取得の日から 1 か月
危険発生通知書
以内)に を日本貿易保険に提出する義務があります。
※損失等が発生した場合は、上記通知期限内であっても早めに日本貿易保険にご相談くださいますようお願いいたします。
⑤ 入金通知義務
損失発生通知書を提出いただいた後、貸付の相手方又は保証人から入金があった場合等回収した金額があるときは、入金日から1ケ月以内かつ保険金請求前に日本貿易保
入金通知書
険に を提出する義務があります。
繰り返しになりますが、これらの義務を怠りますと、保険金をお支払いできない場
合がございますのでご注意ください。
(3) 保険金のご請求から回収までのお客様の義務
(※1)保険金請求日から3ヶ月ごと。償還期限から2年を経過した場合には1年ごと。
(※2)回収金通知は回収日から1ヶ月以内。回収金納付は請求書に記載の期限まで。
なお、回収義務の終了以降も、回収金があった場合の回収金納付義務は継続します。
① 回収義務
保険金のご請求をされた後においても、貸付金、求償金、賠償金又は違約金などお客様の権利として請求しうる一切の金銭の回収に努めていただきます(但し、当該権利行使の相手方について破産手続の決定がなされたことその他やむを得ない事情により当該権
利を行使することが困難であることについて日本貿易保険の認定を受けたとき又は日本貿易保険に権利行使等の委任を行った場合は除きます)。
回収義務の内容は具体的な場合に応じて異なりますので、努めるべき回収行為についてご不明な点がありましたら、日本貿易保険までお問い合わせください。
② 回収義務履行状況報告義務
日本貿易保険に権利行使等の委任を行った場合や当該権利を行使することが困難である旨日本貿易保険の認定を受けた場合を除き、回収義務の履行状況については、
保険金の請求日(※)から3ケ月ごとに回収義務履行状況報告書を日本貿易保険に提出
※貿易保険共通運用規程に規定する履行状況報告を要する事情の発生を知って履行状況報告書を提出した場合には、当該報告の日、回収金通知書を提出した場合には、当該通知の日、回収義務終了認定申請を行い日本貿易保険の認定を得られなかった場合には、当該不認定の通知の日をいいます。ただし、上記にかかわらず状況変化を知った場合には速やかにご連絡ください。
する義務があります。ただし、償還期限から2年を経過したものについては、1年ごとに提出していただきます。
③ 回収金納付義務
お客様が保険金をご請求された後に回収された金額があるときには、回収された日
(保険金が支払われる前に回収した金額があるときは、保険金支払日)から1ケ月以内に
日本貿易保険に回収金通知書をご提出ください。日本貿易保険では、同通知に基づき回
収金納付請求書を発行いたしますので、支払期限の日までに請求額全額をお振込みください。
6.その他ご注意いただきたい主な事項
(1) 同種の危険をてん補する他の保険契約が存在する場合の通知義務
日本貿易保険がてん補する危険と同種の危険をてん補する他の保険契約が存在することを知ったときは、当該事実を知った日から 1 ヶ月以内、かつ、保険金の支払い請求時までに当該保険契約について日本貿易保険に書面で通知いただく必要があります。
各保険契約におけるてん補責任額の合計が損失額を超える場合には、損失額に、
日本貿易保険のてん補責任額の各保険契約のてん補責任額の合計額に対する割合を乗じた額を支払保険金とします。
(2) 償還金額及び償還期限確定の通知義務について
貸付金等の全部又は一部について償還金額及び償還期限が確定したときは、当該金額及び期限が確定した日から 1 ヶ月以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知いただく必要があります。
(3) その他の通知義務について
第一回貸出実行条件の充足や貸付の相手方等の設立根拠法・定款・事業内容の変 更、特約に規定する事由の発生等、手続細則で定める事由が生じたときは、当該事由が生じたことを知った日から 15 日以内かつ保険責任終了の日までに、その旨を日本貿易保険に通知いただく必要があります。
※「その他の通知義務」に基づく通知事由や通知方法については手続細則に規定があります(貿易代金貸付保険手続細則 31 条、別表 4、海外事業資金貸付保険手続細則第 30 条、別表 4)。ご確認下さい。
(4)期限の利益の喪失に係る取扱い
貸付契約等において期限の利益喪失事由が発生し、相手方等が期限の利益を喪失した場合であっても、原則として、日本貿易保険のてん補責任は保険証券上の償還期限に基づき発生したとし、保険金のお支払いは保険証券上の償還期限毎に行います。
(5) 出再に伴う再保険会社等への情報提供について
日本貿易保険では、財務の健全性維持のための効果的かつ効率的な手法として、民間再保険会社等への出再を活用することとしておりますが、出再に当たっては民間再保険会社等へのご契約情報等の提供が必要となることがあります。
日本貿易保険は、上記の情報提供を行う際は、再保険会社等との間で守秘義務契約を締結する等、情報の保護のために適切な措置を講じます。
しかし、お客様が関係者と締結済の守秘義務契約において再保険会社等へ情報提供が認められていない等の事情がある場合はご相談をさせていただきますので、所定の様式を保険申込書に添えてご提出ください。
管理グループ | 03-3512-7675 |
電力グループ | 03-3512-7340 |
資源第一グループ | 03-3512-7672 |
資源第二グループ | 03-3512-7744 |
インフラストラクチャーグループ | 03-3512-7674 |
株式会社 日本貿易保険
<保険のお申込み、その他一般的なお問い合わせ>
本店 営業第二部
03-3512-7670
<保険事故・回収に関するお問い合わせ>
本店 債権業務部
月曜~金曜 9時~12時、13時~17時30分
(祝祭日、年末年始を除きます。)
ご不明な点がある場合は、下記までお問い合わせください
0120-673-094
査定グループ、回収グループ
受付時間
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