Contract
ばんしんモバイル・インターネットバンキングサービス利用規定
第 1 条 ばんしんモバイル・インターネットバンキング取引
1. ばんしんモバイル・インターネットバンキングの内容
(1)ばんしんモバイル・インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、お客様ご本人(以下「お客様」といいます。)が、当金庫所定のブラウザ(インターネットホームページの検索・閲覧用ソフト) 付きの本サービス対応携帯電話機(以下「携帯電話」といいます。)パーソナルコンピューター等
(以下「パソコン」といいます。)を利用し、電話回線やインターネットを通じて、資金移動(振込・振替手続き等)、口座情報の照会や当金庫所定の取引依頼を行い当金庫がその手続きを行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引を、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
なお、サービスの種類については当金庫が別途定めるものとします。
(2)お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したパスワードの不正使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
2. 利用資格者
本利用規定に同意し、かつ当金庫本支店にお客様本人名義の預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。
3. 契約の成立
本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申
込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
4. 使用できる携帯電話・パソコン
本サービスの利用に際して使用できる携帯電話・パソコンは、当金庫所定のものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5. 本サービスの取扱時間
本サービスの利用日・取扱時間は、当金庫が別途定めるものとします。ただし、当金庫は、利用日・取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、本サービスの対象となる取引により異なる場合があります。
6. 取扱手数料等 (1)基本料金
本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の基本料金をいただく場合があります。
なお、基本料金の計算期間が1 ヵ月に満たない場合であっても、1 ヵ月分の金額全額を支払っていただきます。
(2)振込手数料
本サービスの利用にあたっては、振込・振替を依頼する場合、前号の基本料金のほか、当金庫所定の振込手数料をお支払いいただきます。
(3)当金庫は、基本料金および振込手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受ける
ことなしに、お客様の指定する本サービス利用口座(支払口座)より、当金庫所定の日に自動的に引落とします。
なお、当金庫は、振込手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)本サービス利用時の通信料金および携帯電話・プロバイダの利用料は、お客様のご負担となります。
7. 申込口座等の登録
本サービスの利用には、当金庫所定の書面(以下「申込書」といいます。)により、あらかじめ申込口座 (照会対象口座・支払指定口座)と「パスワード」等の登録申込が必要です。
なお、申込口座の中から一つの口座を「代表口座」として届出ていただきます。
8. 取扱対象口座
本サービスの利用可能な口座は、次の種目に限定します。 (1)普通預金(総合口座普通預金を含みます。)
(2)当座勘定
第 2 条 本人確認
1. 本サービスでは、当金庫に登録されている「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」および「秘密の質問・秘密の答え」(以下これらを含めて「パスワード等」といいます。)との一致の確認、その他当金庫が定める方法により本人確認(以下この確認を「本人確認」といいます)を行います。利用に際して必要なパスワード等、その他の本人確認方法の規格、設定方法等は当金庫が定めるものとし、当金庫が必要とする場合、変更することができるものとします。
2. パスワード等は重要な情報です。お客様がパスワード等を指定する場合は、当金庫所定の文字数を指定してください。また、パスワード等の指定にあたっては、お客様の責任において適切な番号を指定し厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況については当金庫は責任を負いません。
3. お客様がお取引の安全性を確保するため、パスワード等の変更を行う場合は、当金庫所定の方法により変更が可能です。当金庫が本規定(当金庫所定事項に定める事項を含みます。)に従って本人確認をして処理を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当金庫は当該依頼をお客様の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き当金庫は責任を負いません。但し、個人のお客様で損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。)によるものである場合、お客様は、本規定第 11 条による補てんの請求を申し出ることができます。
4. 本サービスの利用について届けられたパスワード等と異なる入力が連続して行われ、当金庫の任意に定める回数に達した場合、そのパスワード等は無効となります。
この場合には、すでに依頼済みで当金庫が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。
パスワード等を再設定する場合は、当金庫に連絡のうえ所定の手続をとってください。
5.「秘密の質問・秘密の答え」とは、本サービスの利用に際し、お客様が利用される環境を分析し、普段と異なると判断した場合に、通常の本人確認に加え、「秘密の質問・秘密の答え」による追加確認を行う際に必要な質問および回答をいいます。
第 3 条 照会サービス
1. 照会サービスの内容
(1)照会サービスとは、お客様からの依頼により、あらかじめ届けられたお客様名義の照会対象口座について、残高、入出金明細、振込、振替明細の口座情報を提供するサービスをいいます。
(2)サービス利用口座の変更および削除については、当金庫所定の書面により届出てください。
2. 照会サービスの利用
お客様は、照会サービスを依頼する場合は、照会の種別、照会対象口座等の所定事項を所定の順序に従って当金庫宛送信してください。
3. 口座情報の返信
第 2 条第 1 項所定の本人確認手続の結果、当金庫がお客様からの依頼と認め、照会サービスの依頼を受信した場合は、当金庫は受信した照会依頼にもとづく口座情報を、お客様が依頼に要した携帯電話やパソコンに返信します。
4. 返信内容
(1)返信する残高は、当金庫所定の時間の残高とします。
(2)返信する入出金明細は、当金庫所定の期間内の入出金明細とします。
(3)返信する振込・振替明細は、お客様が本サービスの振込・振替明細にて依頼した振込・振替の明細とします。
5. 返信内容の変更・取消
照会サービスにより返信済の内容については、振込依頼人からの訂正依頼があった場合等、取引内容に変更または取消しが発生する場合があります。
その際は、既に返信した内容についても変更が生じることとなりますので、ご了承ください。第 4 条 振込・振替サービス
1. 振込・振替サービスの内容
振込・振替サービスとは、お客様からの依頼に基づき、あらかじめ登録された支払指定口座からお客様が依頼の都度指定する金額を引き落とし、お客様があらかじめ指定、もしくは依頼の都度指定する当金庫本支店、または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスをいいます。
2. 振込と振替の区別
振込と振替の区別は、次の各号の方法で取扱います。
(1)支払指定口座と入金指定口座がともに当金庫の同一店舗内の場合は、「振替」として取扱います。 (2)支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店、または当金庫以外の金融機関本支店にあ
る場合は、「振込」として取扱います。
3. 振込・振替限度額
振込・振替サービスによる 1 回あたりの振込・振替金額はお客様が当金庫宛届出した振込・振替限度額の範囲内とします。なお、1 日あたりの振込・振替金額は当金庫所定の取引限度額の範囲内とします。
4. 入金指定口座の事前登録
(1)お客様のご希望により入金指定口座をあらかじめ登録することができます。この場合、事前に申込をされ、かつ当金庫に登録された口座について利用できます。なお、当金庫所定の登録先数とします。
(2)前項の場合、入金指定口座ごとに任意の登録番号を指定いただき、振込・振替サービス依頼時の入金先にはこの登録番号を使用します。なお、当金庫以外の金融機関の振込のうち、一部の金融
機関宛の振込については、取扱いできない場合があります。
5. 振込・振替サービスの依頼
(1)振込・振替の依頼は当金庫所定の時間内に行ってください。
(2)お客様は、当金庫に対し、当金庫所定の方法によりあらかじめ登録した入金指定口座宛振込・振替を依頼する場合は、入金指定口座登録番号、振込・振替金額等の所定事項を所定の手順にしたがって当金庫宛送信してください。
(3)お客様があらかじめ登録していない入金指定口座への振込・振替サービス(以下「都度振込」といいます。)の依頼を行う際には、振込先の金融機関・店舗名、預金種目、口座番号、受取人名、振込・振替金額等の所定事項を所定の手順にしたがって当金庫宛送信してください。
なお、当金庫以外の金融機関の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については、取扱いできない場合があります。
6. 処理指定日の指定方法
(1) 処理指定日はお客様の携帯電話・パソコンから指定の上、振込・振替を依頼してください。この場合、当金庫所定の期間内で処理指定日を指定する取扱が受けられるものとします。なお、当金庫はお客様に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(2) お客様の依頼した先日付の予約取引については、当金庫の所定の日時までは取消を受付けます。ただし、この日時を過ぎての取消はできませんので予めご了承ください。
7. 振込・振替サービスの依頼の確認
(1)第 2 条第 1 項所定の本人確認手続の結果、当金庫がお客様からの依頼と認め、お客様から振込・振替サービスの依頼を受信した場合は、当金庫は受信した内容をお客様が依頼に用いた携帯電話またはパソコンに返信します。
(2)お客様は前号にもとづき返信された内容を確認し、内容が正しければ確認パスワードを入力のうえ所定の手続にしたがって当金庫宛送信してください。
依頼内容を変更または取消す場合は、所定の手順にしたがって、当該依頼を変更または取消ししてください。
8. 依頼内容の確定
(1)前項の依頼内容は、当金庫が振込・振替に必要な情報の受信を完了した時点で確定します。
(2)依頼内容が確定した場合は、当金庫は通帳・カードおよび払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなく即時に支払指定口座から振込・振替金額を引落したうえ、当金庫所定の方法により振込・振替の手続を行います。
(3)支払指定口座における残高不足等により振込・振替金額の引落しができなかった場合は、当該振込・振替の依頼は取消されたものとして取扱います。
9. 取消・変更が必要な場合の処理
振替サービスの場合、その確定後に振替サービスの依頼の変更・取消はできません。振込サービスの場合、その確定後に振込依頼の取消・変更が必要な場合は、支払指定口座のある当金庫本支店(以下「取引店」といいます。)に当金庫所定の依頼書を提出し、組戻等の手続を依頼してください。
なお、本サービスを用いた取消・変更手続はできません。
10. 入金指定口座への振込・振替ができない場合の処理
振込・振替サービスの依頼を行った場合において、入金指定口座への入金ができない等の理由により被仕向金融機関から資金の返却があった場合には、支払指定口座に入金させていただきます。
なお、その場合でも振込手数料の返却はいたしません。第 5 条 定期預金サービス
1. 本サービスにおいてお客様は、当金庫所定の定期預金口座について、定期預金の預入・解約及びそれらに付随する当金庫所定の取引を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当金庫の「定期預金規定」及び各預金規定により取り扱います。
(1)本サービスの定期預金の取扱内容は、定期預金の預入、中途解約および満期解約予約です。
(2)定期預金口座の開設は、所得税法に定める障害者等の少額預貯金等のxx所得等の非課税(マル優)設定はできません。
(3)定期預金口座は、通帳、証書を発行しません。お客様は取引内容等を明細照会画面にて確認するものとします。
(4)定期預金口座で取引できる定期預金は当金庫所定の定期預金とします。
(5)定期預金の預入日は原則、申込日とします。(但し、土・日・祝日に申込みした場合は、翌営業日と なります。)当金庫は取引内容の確認画面に定期預入日を明示します。なお、当金庫はこの取引時限をお客様に事前に通知することなく変更することがあります。
(6)定期預金の解約において一部解約はできません。 (7)定期預金の解約は、受付日の翌営業日となります。
(8)定期預金の預入または解約の場合等の元金・利息等は、お客様が指定したご利用口座より支払いまたは入金するものとします。
(9)定期預金取引は、当金庫本支店窓口、ATM ではお取扱いいたしません。
(10)本サービスで定期預金に預入する場合は、預入日の当金庫の指定する表示利率を適用します。 当金庫が満期日前の定期預金の解約に応じる場合の利息の計算は、各定期預金に基づくものとします。
(11)定期預金の満期解約予約は、満期日当日(土・日・祝日の場合は、翌営業日)に解約となり元利金が普通預金口座へ入金となります。(受付は満期日の 10 日前までです。)
(12)定期預金口座に預入した定期預金について、満期案内などのご連絡を停止することはできません。
2. 取引の依頼等
(1)依頼内容は、当金庫が受信した本人確認のためのパスワード等と予め届出のパスワード等との一致を確認した時点で確定するものとします。また、当金庫所定の取消可能時間を経過した場合、依頼の取り止めはできません。
(2)支払指定口座の残高不足、その他正当な理由による処理不能の場合は、お客様からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。
(3)お客様と当金庫の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 6 条 ログインID・パスワードの管理、ワンタイムパスワード、セキュリティ等
1. パスワード等の管理
(1)パスワード等は、お客様自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者(当金庫職員を含む)に教えたり、容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
なお、当金庫職員からお客様にパスワード等を直接お尋ねすることはありません。
(2)パスワード等は重要な情報です。お客様がパスワード等を指定する場合は、当金庫所定の文字数を指定してください。また、パスワード等の指定にあたっては、お客様の責任において適切な番号を指定して下さい。それらの番号の指定や管理状況について当金庫は責任を負いません。
(3)パスワード等を失念した場合に、本サービスを引続き利用する場合は、当金庫所定の手続をとってください。
(4)パスワード等について、盗用・不正使用その他の恐れがある場合は、速やかに本サービスの一時停止を当金庫所定の書面によって代表口座の所属店に届出してください。
この届出を受けたときは、本サービスの一時停止の措置を講じます。
この場合は、申込書によりサービスの解約を届出していただいたうえで、再度、本サービスの申込
手続を行っていただくことになります。
なお、利用停止前に依頼された取引によって生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き当金庫は責任を負いません。但し、個人のお客様で損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、お客様は、本規定第 11 条による補てんの請求を申し出ることができます。
(5)前号の届出の前に、お客様から本サービスを一時停止する旨の電話による通知があった場合にも、本サービスを一時停止の措置を講じます。
なお、この場合も、速やかに書面によって代表口座の所属店に届出てください。
(6)本サービスの利用について、届出されたパスワード等と異なる入力が連続して行われ当金庫所定の回数に達した場合、そのパスワード等は無効となり、本サービスが利用できなくなります。
本サービスを再度利用する場合は、当金庫所定の手続きをとってください。
2. パスワード等の変更
お客様は携帯電話またはパソコンより任意にパスワード等の変更を行うことができます。
お客様のセキュリティ確保のために定期的にパスワード等の変更を行ってください。この場合、当金庫が受信した使用中のパスワード等とお客様があらかじめ当金庫に届出ているパスワード等が一致した場合には当金庫は正当なお客様からの依頼と認め、新パスワード等への変更を行います。
3. ワンタイムパスワード(モバイルバンキングではご利用できません)
(1)「ワンタイムパスワード」とは、本サービスの利用に際し、当金庫所定の機器(携帯電話)にダウンロードしたパスワード生成機(以下、ソフトウェアトークンといいます。)、または当金庫所定のパスワード生成機(以下、ハードウェアトークンといいます。)を利用して生成・表示された可変的なパスワー ドを、第 2 条第 1 項所定の本人確認手続きに加えて用いることにより、お客様ご本人の認証を行う方法ならびにそのパスワードをいいます。なお、ソフトウェアトークンとハードウェアトークンの併用 はできません。
(2)ワンタイムパスワードの利用者は、本サービスをご利用されるお客様に限ります。
(3)ソフトウェアトークンの利用開始にあたっては、当金庫の本サービスを利用して、「ソフトウェアトークン発行」手続きを行っていただきます。手続き完了後、当金庫所定の機器(携帯電話)にワンタイムパスワードを表示させるための基本ソフトウェア(以下「トークンアプリ」といいます)のダウンロードを行い、利用に必要な初期設定を行っていただきます。
初期設定完了後は、再度本サービスにログインし、「ワンタイムパスワード申請」メニューから利用開始登録を行っていただきます。ワンタイムパスワードの利用開始登録が正常に完了後、当金庫所定の取引時には、ワンタイムパスワードの入力が必要となります。
(4)ハードウェアトークンの利用開始にあたっては、当金庫の本サービスを利用して、「ハードウェアトークン発行」手続きを行っていただきます。手続き完了後、当金庫より送付させていただき、到着後、利用に必要な初期設定を行っていただきます。(到着までに 1 週間~2 週間ほどかかります)
初期設定完了後は、再度本サービスにログインし、「ワンタイムパスワード申請」メニューから利用開始登録を行っていただきます。ワンタイムパスワードの利用開始登録が正常に完了後、当金庫所定の取引時には、ワンタイムパスワードの入力が必要となります。
また、当金庫が発送したハードウェアトークンが転居先不明、留置期間経過等の理由により当金庫に返戻された場合、お客様はワンタイムパスワードを利用することができません。
(5)ワンタイムパスワードの利用開始後は、本サービスの利用に際し、第2 条第1 項所定の本人確認手続きに加えて、ワンタイムパスワードによる本人確認を行います。その場合には、お客様は「ログインID」、「ログインパスワード」および「ワンタイムパスワード」を正確に伝達し、当金庫がその内容を受信後、当金庫が保存している「ログインID」、「ログインパスワード」および「ワンタイムパスワード」と各々一致した場合には、当金庫はお客様からの取引の依頼とみなします。お客様が当金庫の保存するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードを当金庫所定の回数連続してご伝達された場合、当金庫はお客様に対する本サービスの利用を停止します。停止後、お客様が再度本サービスをご利用される場合、当金庫所定の手続きを行ってください。
(6)トークンアプリの有効期限およびハードウェアトークンの有効期限は、当金庫が定める期限までとします。有効期限が近づくと、トークンアプリの場合、有効期限更新のお知らせをトークンアプリにて、
ハードウェアトークンの場合、電子メールにて通知しますので、当金庫所定の更新処理を行ってください。
(7)ワンタイムパスワードの利用は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解除することができるものとします。この場合、本解除の効力は、ワンタイムパスワードに関するものに限り生じるものとします。なお、お客様からの解除の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。
また、本サービスの契約を解約された場合、ワンタイムパスワードの利用も解除されたものとします。
(8)お客様は、ソフトウェアトークンまたはハードウェアトークンが偽造、変造、盗難、紛失等により他人に不正使用されるおそれが生じたとき、または他人に不正使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。この届出を受付けた場合、当金庫は直ちにワンタイムパスワードの利用を停止します。なお、届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(9)ソフトウェアトークンについて、トークンアプリをダウンロードした当金庫所定の機器(携帯電話)の機種変更及び破損等によるトークンアプリの再発行をご希望される場合は、当金庫所定の手続きを行ってください。当金庫は、この依頼を受領した後、再発行の手続きを行います。
当金庫の再発行の手続き完了後、再度ワンタイムパスワードをご利用される場合は、前号(3)の手続きが必要となります。
(10) ハードウェアトークンについて再発行をご希望される場合は、当金庫所定の手続きを行ってください。当金庫は、この依頼を受領した後、再発行の手続きを行います。当金庫の再発行の手続き完了後、再度ワンタイムパスワードをご利用される場合は、前号(4)の手続きが必要となります。
また、紛失及び破損等によるハードウェアトークンの再発行時には当金庫所定の再発行手数料をお支払いただきます。
第 7 条 取引の確認
1. 振込・振替サービスをご利用後は、速やかに携帯電話またはパソコン等で照会するか、あるいはご指定の預金通帳に記帳することにより、お取引の内容を確認してください。万一取引内容・残高が依頼内容と異なる場合は、直ちに取引店に連絡してください。
2. 当金庫は、本サービスによる取引内容を、電磁的記録等により相当期間保存します。
本サービスによる取引に疑義が生じた場合は、本サービスについての当金庫の電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
第 8 条 携帯電話の紛失・盗難
1. 携帯電話の紛失または盗難の場合は、お客様は速やかに本サービスの一時停止を当金庫所定の書面により代表口座の所属店に届出てください。
この届出を受けたときは、本サービスの一時停止の措置を講じます。
なお、利用停止前に依頼された取引によって生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き当金庫は責任を負いません。但し、個人のお客様で損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、お客様は、本規定 11 条による補てんの請求を申し出ることができます。
2. 前項の届出の前に、お客様から本サービスを一時停止する旨の電話による通知があった場合にも、本サービスの一時停止の措置を講じます。
なお、この場合も、速やかに書面によって代表口座の所属店に届出てください。
3. 本サービスを再開する場合、申込書により本サービスの解約を届出していただいたうえで、再度、申込み手続を行っていただくことになります。
第 9 条 届出事項の変更等
1. 本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該取引店宛に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2. 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第 10 条 免責事項等
次の各号の事由により生じた損害については、当金庫に責めがある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
1. 通信手段の障害等
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不達等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2. 通信経路における安全対策等
(1)システムの更新または障害時には、サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことによりお客様のパスワード等、取引情報等が漏洩したために生じた当金庫に過失がある場合を除く損害については、当金庫は責任を負いません。また、本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
但し、個人のお客様が上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生した場合、本規定第 11 条による補てん請求を申し出ることができます。
3. 携帯電話等の不正使用
(1)本サービスの提供にあたり、当金庫が所定の確認手続を行ったうえで、送信者を正当なお客様とみなし取扱いを行った場合は、当金庫は携帯電話、パスワード等につき、偽造、変造、盗難または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
但し、個人のお客様が上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生した場合、本規定第 11 条による補てん請求を申し出ることができます。
(2)当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
(3)万一、携帯電話、パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4. 確認パスワード
本サービスの提供にあたり、当金庫が所定の確認手続を行ったうえで、送信者を正当なお客様とみなし取扱いを行った場合は、当金庫は携帯電話、パスワード等につき、偽造変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当金庫に過失がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
但し、個人のお客様が上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生した場合、本規定第 11 条による補てん請求を申し出ることができます。
5. 印鑑照合
当金庫が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものとして取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
第 11 条 パスワード等の盗用等による振込等
1. 盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫に対して第2項に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
(1)パスワード等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当金庫へ通知が行われていること。
(2)当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
(3)当金庫に対し、警察署等への被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを示す等、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力していること。
2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等がお客様の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に過失がある場合には、当金庫は補償対象額の一部について補償いたしかねる場合があります。
3. 第 1 項、第 2 項の規定は、第 1 項にかかる当金庫への通知が、パスワード等の盗取された日(パスワード等が盗取された日が明らかでないときは、盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
(1)不正な振込等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
a.不正な振込等がお客様の重大な過失により行われたこと
b.お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
c.お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(2)パスワード等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
5. 当金庫が不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、お客様に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第 1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、お客様が、不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6. 当金庫が第 2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる払戻請求権は消滅します。
7. 当金庫が第 2 項の規定にもとづき補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な振込等行った者その他の第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 12 条 解約
1. 都合解約
本サービス契約は、当事者の一方の都合により、いつでも解約することができます。
なお、当金庫に対するお客様からの解約の通知は、所定の書面を提出するものとします。
また、解約の届出は、当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
2. 代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。携帯電話やプロバイダとの契約を解約された場合は、直ちに本契約を解約する手続きを行ってください。
3. サービスの利用停止
お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(1)1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(2)お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
4. サービスの強制解約
お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。
この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信したときに本契約は解約されたものとします。
(1)利用資格者が本サービスで発生した手数料を支払わなかったとき。
(2)住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)支払いの停止または破産、民事再生手続き開始の申し立てがあったとき。 (5)相続の開始があったとき。
(6)2 年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(7)本サービス規定に違反する等、当金庫がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。 (8)本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が
判断したとき。 第 13 条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更内容は、当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の 期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第 14 条 規定等の準用
本契約に定めのない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、普通預金規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定およびカードローン契約規定書、当座勘定貸越約定書等により取扱います。
第 15 条 期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申
出のない限り、契約期間満了日の翌日から更に 1 年間継続されるものとし、以降も同様とします。第 16 条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合の管轄裁判所は、当金庫の所在地を管轄する裁判所とします。
第 17 条 重複契約
重複契約とは、既に当金庫で本サービスとは別にパソコンサービス等で照会サービス・資金移動サービス等を利用している場合をいいます。本サービスと他の同様のサービスを重複して利用できないことがありますのであらかじめご確認ください。
第 18 条 譲渡・質入・貸与の禁止
本取引に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第 19 条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1. 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当金庫所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、お客様がお客様の端末機より本サービスを利用して、払込資金を本サービスにかかるお客様の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
2. 料金等払込みをするときは、当金庫が定める方法および操作手順に従ってください。
3. お客様の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当金庫所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当金庫に依頼してください。但し、お客様が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
4. 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果としてお客様の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、パスワード等その他当金庫所定の事項を正確に入力してください。
5. 当金庫で受信したお客様の口座番号およびパスワード等と届出のお客様の口座番号およびパスワード等との一致を確認した場合は、お客様の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、お客様はその内容を確認のうえ、当金庫所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
6. 料金等払込みにかかる契約は、当金庫がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
7. 次の場合には料金等払込みを行うことができません。 (1)停電、故障等により取り扱いできない場合
(2)申込内容に基づく払込金額に当金庫所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点においてお客様
の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3)1 日あたりの、または 1 回あたりの利用金額が、当金庫の定めた範囲を超える場合 (4)お客様の口座が解約済みの場合
(5)お客様の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続を行った場合 (6)差押等やむをえない事情があり当金庫が不適当と認めた場合
(7)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合 (8)当金庫所定の回数を超えてパスワード等を誤ってお客様の端末機に入力した場合 (9)その他当金庫が必要と認めた場合
8. 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当金庫が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当金庫の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9. 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
10. 当金庫は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11. 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12. 当金庫または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫または収納機関所定の手続を行ってください。
13. 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
14. 前号の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
以上 2020 年 4 月 1 日 現在