Contract
建築設計業務委託契約書
印
紙
1 委託業務の名称
2 委託業務の場所
3 履行期間 年 月 日から
年 月 日まで
4 業務委託料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額金 円)
5 契約保証金
6 建築士法第22条の3の3に定める記載事項別紙のとおり
上記の委託業務について、発注者 川南町 と受注者 は、各々の
対等な立場における合意に基づいて、別添の条項及び次の特約事項に従い、xxな委託契約を
締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(特約事項)
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の 共同
企業体協定書により契約書記載の委託業務を共同連帯して実施する。
この契約成立の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を
保有する。
年 月 日
発注者 xx県児湯xxx町長 印
受注者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
(注)受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、
共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所氏名を記入する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、入札公告及び設計業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらに係る質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注
者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理
技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若し
くは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段
をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約を履行するに当たり個人情報を取り扱う場合は、発注者の指示に従
い、適切な管理を行うものとする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別
の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89
号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法規に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第56条の規定に基づき、発注者と受注者との協
議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をも
って合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべ
ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行っ
たこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったも
のとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為につい
て当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び
解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、
前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者
は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協
議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、
発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が
確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭
和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保
証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の
締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方
法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の
額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証
は第49条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでな
ければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当
該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号
に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達
するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額
を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて
はならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。次条に
おいて同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡しては
ならない。
(著作権の譲渡等)
第7条 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により読み替えて準用される第30条に規
定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により読み替えて準用される第30
条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作xx第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第8条 受注者は、発注者に対し、次に掲げる行為をすることを許諾する。この場合におい
て、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはな
らない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のため
に必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の
修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改
変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこ
と。
2 受注者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者のxxxx
合意を得た場合には、この限りではない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権(前条の規定により受注者より譲渡された著作権をいう。)を行使する
場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行
使してはならない。
(受注者の利用)
第9条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害した場合に、第三者に
対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその
賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第11条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計仕様書において指定した部
分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじ
め、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計仕様書において指定した
軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称
その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第12条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第13条 発注者は、調査職員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限
とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計仕様書に
定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対
する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対
する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履
行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞ
れの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部
を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけれ
ばならない。
5 第1項の規定により、発注者が調査職員を置いたときは、この契約書に定める書面の提
出は、設計仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合に
おいては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第14条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な
事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の
変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条
第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解
除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任
せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通
知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第15条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第11条第2項の規定により受
注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と
認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとる
べきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、
その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者
に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することが
できる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、
その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第16条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に
報告しなければならない。
(貸与品等)
第17条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸
与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるとこ
ろによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受
領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によっ
て不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不
可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還
し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第18条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者と
の協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請
求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときそ
の他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるとき
は、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な
費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第19条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した
ときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらに係る質問回答書が一致しないこと(これら
の優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計仕様書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違
すること。
(5) 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な
状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発
見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、正当
な理由なく受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いなしに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する
必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結
果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない
理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することがで
きる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があ
ると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要
があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を
及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第20条 発注者は、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下
この条及び第22条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、
設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認め
られるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたとき
は、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第21条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務
の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められ
るときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の
一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要
な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第22条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改
良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計
仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めると
きは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認
められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第23条 受注者は、その責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了
することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変
更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるとき
は、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責め
に帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、
又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第24条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の
短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、
又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議
開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協
議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す
るものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開
始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することが
できる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に
発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次
条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠
償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付
された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状そ
の他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負
担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責
めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではな
い。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発
注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)
第29条 発注者は、第12条、第18条から第24条まで又は第27条の規定により費用を負
担すべき場合又は業務委託料を増額すべき場合において、特別の理由があるときは、負担
額又は業務委託料の増額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。こ
の場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、
協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す
る。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知し
なければならない。ただし、発注者が同項の費用を負担すべき事由又は業務委託料を増額
すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協
議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けた
ときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるとこ
ろにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知し
なければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申
し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の
支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、
当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受
けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の
規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第32条 発注者は、第30条第3項若しくは第4項又は第36条第1項若しくは第2項の規
定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用すること
ができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用し
なければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に
損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第33条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共
工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」
という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前
払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が100万円未満の場合
については、請求できない。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に
前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の
10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払
を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後
の業務委託料の10分の5を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30
日以内に、その超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適
当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
ただし、業務委託料が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第4項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未
返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、第55条で定める割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第34条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の
支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に
寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約
を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、当該保証契約の相
手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合にお
いて、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代
わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務
において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する
額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第36条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受
けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指
定部分の業務が完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係
る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第31条
中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規
定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、
発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場
合において、第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とある
のは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第31条中「業務委託料」とあるのは
「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第31条第1項の規定により受注者が請求することがで
きる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合にお
いて、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業
務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準
用する第31条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合
には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第36条の2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払の
限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、支払限度額及び前項の履行高予定
額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第36条の3 債務負担行為に係る契約の前金払については、第33条中「契約書記載の業務
完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度
にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第34条中「業務委託料」とあるのは「当該会
計年度の履行高予定額」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条にお
いて「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計仕様書に定め
られているときには、同項の規定による読替え後の第33条第1項の規定にかかわらず、
受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計
仕様書に定められているときは、同項の規定による読替え後の第33条第1項の規定にか
かわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)
を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定
額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第33条第1項の規定にかかわらず、
受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度
の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定
額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長
するものとする。この場合においては、第34条第4項の規定を読み替えて準用する。
(第三者による代理受領)
第37条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者
を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提
出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、
当該第三者に対して第31条(第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支
払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第38条 受注者は、発注者が第33条又は第36条において準用される第31条の規定に基づ
く支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないと
きは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、
その理由を明示した上で、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると
認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要
とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第39条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない
もの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替
物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発
注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間
内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求す
ることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、
直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し
なければ契約を締結した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追
完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完
を受ける見込がないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第40条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第42条の規定によるほか、必要
があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼし
たときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてそ
の履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。た
だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照
らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完
了する見込みがないと認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第39条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解
除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した
とき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行
を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的
を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履
行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をし
ないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告
をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らか
であるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条に
おいて同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託
料債権を譲渡したとき。
(8) 第44条又は第45条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(受注者が設計共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下
この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者
を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業
務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用したと認
められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど
直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め
られるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
していると認められるとき。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られるとき。
キ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当す
ることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手
方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契
約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が
構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、
xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3
において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」
という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法
第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(11) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(12) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又
は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の
対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令
に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定した
ときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間
を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野
に該当するものであるとき。
(13) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項
若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第43条 第41条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるも
のであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第44条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の
催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること
ができる。
(1) 第20条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少し
たとき。
(2) 第21条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合
は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が
解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるもので
あるときは、受注者は前2条の規定による契約を解除することができない。
(解除の効果)
第47条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義
務は消滅する。ただし、第36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限り
でない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合におい
て、受注者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合
には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要がある
と認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けること
ができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務
委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協
議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第48条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条(第36条の3にお
いて読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、
解除が第41条若しくは第42条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するとき
にあっては当該前払金の額(第36条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしてい
るときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支
払の日から返還の日までの日数に応じ、第55条で定める割合で計算した額の利息を付し
た額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては当該前払金の額を発
注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規
定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があ
ったときは、発注者は、当該前払金の額(第36条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、解除が第41条若しくは第42条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するときにあっては当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、第55条で定める割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、
当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受
注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して
返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除
が第41条若しくは第42条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するときは発
注者が定め、第40条、第44条又は第45条の規定によるときは受注者が発注者の意見を
聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等につい
ては、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了前にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については
発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた
損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第41条又は第42条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行
が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託
料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければな
らない。
(1) 第41条又は第42条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す
べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合 破産法(平成16年法律第75号)
第74条第1項の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合 会社更生法(平成14年法律第 154号)第67条第1項の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合 民事再生法(平成11年法律第
225号)第2条第2号に規定する再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場
合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責め
に帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用し
ない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料か
ら既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、第55条で定める割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第42条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を
除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が
行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当す
ることができる。
(談合その他不正行為による損害賠償の予約)
第50条 受注者は、第42条第10号から第13号までのいずれかに該当するときは、発注者
がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当す
る金額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、
受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができ
る。この場合においては、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯
して前項の額を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場
合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損
害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上
の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるとき
は、この限りでない。
(1) 第44条又は第45条の規定により契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が
不能であるとき。
2 第31条第2項(第36条において準用する場合も含む。)の規定による業務委託料の支
払が遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、第55条で定める割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第52条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第30条第3項又は第4項(第36条にお
いてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単
に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履
行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条におい
て「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求
等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6
項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者
に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法に
よる請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、
民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときに
は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定
にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等
をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、
この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等
の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等を
することができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当である
ことを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)
第53条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対し
て有する保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺できることとし、なお
不足があるときは追徴する。
2 前項の場合において、相殺の充当の順序は発注者が指定する。
(保険)
第54条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付していると
きは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならな
い。
(年利の計算方法)
第55条 第33条第6項、第48条第1項及び第2項、第49条第5項、第51条第2項の割合は、年2.5パーセントする。この場合において、年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(紛争の解決)
第56条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議
が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に
関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調
停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合にお
いて、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをし
たものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発
注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は
受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職
員の職務の執行に関する紛争については、第15条第2項の規定により受注者が決定を行
った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受
注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項に規定する期間が経過した後でなけれ
ば、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に
規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との問の紛争について民事
訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222
号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約の費用)
第57条 契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(補則)
第57条 この契約書に定めのない事項については、川南町契約規則(平成24年川南町規則第11号)に定めるところによるものとし、この契約書及び川南町契約規則に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別紙)
建築士法第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要
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業務の種類、内容及び方法
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作成する設計図書の種類 |
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設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士
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※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 |
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建築士事務所の所在地 |
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区分(一級、二級、木造) |
( )建築士事務所 |
開設者氏名 |
(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
別添
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ
るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなる
ものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約の履行に当たって
は、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならな
い。
(秘密等の保持)
第2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはな
らない。契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約の履行に当たり個人情報を収集するときは、その利用目的を特定
し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなけれ
ばならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たり個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人
以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、
あらかじめ発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報を当該業務の利用目的以外の目
的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、発注者の指示があるとき、
又はあらかじめ発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき
損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、業務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料
等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第7 受注者は、発注者の承諾があったときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業
務を第三者に請け負わせ、又は再委託してはならない。
(資料の返還等)
第8 受注者は、業務を処理するために発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、
若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還
し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等
は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、
その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 受注者は、業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても
当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用して
はならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
2 受注者は、第7の規定による発注者の承諾を得て、個人情報を取り扱う業務を第三者へ
委任し、又は請け負わせる場合は、当該第三者に対し前項の規定を遵守するよう指導しな
ければならない。
(実地調査等)
第10 発注者は、必要があると認めるときは、受注者が処理する業務に係る個人情報の取扱
状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第11 受注者は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。