TOYOTA TS CUBIC CARD
法人用
TOYOTA TS CUBIC CARD
規約・規定集
トヨタファイナンス株式会社
この規約・規定集をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。
― 会員規約(法人用) ―第xx <一般条項>
第1条(トヨタティーエスキュービックカード)
1. 本規約に定めるクレジットカードは、トヨタ自動車株式会社
(以下「トヨタ」という)およびトヨタファイナンス株式会社
(以下「当社」といい、両者を併せて「両社」という)が提携し、法人・団体・個人事業者の事業用経費支払を取引目的として発行するトヨタティーエスキュービックカード(以下「カード」という)とします。
2. 両社はポイントプラス制度をはじめとするクレジットカードサービスに関する企画を共同して行い、会員へのポイントプラス制度の提供ならびにカードの貸与およびその管理等のクレジットカード業務の運営は当社が行うものとします。
第2条(法人会員およびカード使用者)
1. 法人会員とは、本規約を承認の上、所定の方法により会員の区分を指定して入会の申込を行われた法人・団体・個人事業者で、当社が適格と判断して入会を認めた法人・団体・個人事業者をいいます。
2. カード使用者とは、法人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与し予め指定した方で、法人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、カード使用者はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。
3. 法人会員は、カード使用者に対し、法人会員に代わって本規約に基づくカード利用を行う一切の権限(以下「本代理権」という)を授与するものとします。法人会員は、カード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第 18 条所定の方法によりカード使用者によるカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできないものとします。
4. 法人会員とカード使用者の両者を併せて会員といいます。
5. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立するものとします。
6. 会員には、ゴールド会員・レギュラー会員等の区分があり、会員区分により、カードの利用できる範囲・利用可能枠等のサービス内容が異なります。
第3条(カード利用等にかかる責任)
1. 法人会員は、すべてのカード使用者のクレジットカード利用に基づいて発生した債務および本規約に基づく当社に対する一切の債務について、履行の責任を負うものとします。
2. 前条に定める本代理権の授与に基づき、カード使用者によるカード利用は全て法人会員の代理人としての利用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、カード使用者はこれを負担しないものとします。なお、法人会員はカード使用者が第 29 条第 1 項各号に現在および将来にわたっても該当しないことおよび同条第 2 項各号に該当する行為を行わないことを確約します。また、法人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者に本規約を遵守させるものとし、カード使用者が本規約に違反した場合には、当社に対して責任を負うものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、法人会員の代表権を有するカード使用者は、すべてのカード使用者のクレジットカード利用に基づいて発生した債務およびその他の本規約に基づく当社に対する一切の債務について、法人会員と連帯して履行の責任を負うものとします。ただし、平成 20 年 3 月 1 日以降入会・変更等によりカード使用者となった会員には適用されないものとします。
4. 連帯保証人は、法人会員がカード取引に関し当社に対して負担する一切の債務(以下「保証対象債務」という)について、法人会員と連帯して保証します。なお、当社が連帯保証人の 1 人に対して履行の請求をしたときは、法人会員および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
5. 連帯保証人(ただし、令和 2 年 3 月 31 日以前の入会・変更等により連帯保証人となった場合を除く。以下本条において同じ)の負担は、カード入会申込書等に記載する極度額を上限とします。
6. 法人会員は、連帯保証人に対し以下の記載事項に関する情報を提供しました。また、連帯保証人は、法人会員から以下の記載事項に関する情報を受領しました。
①法人会員の財産および収支の状況
②法人会員が保証対象債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
③法人会員が、保証対象債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
7. 連帯保証人が、当社からの保証債務の履行の請求によらずして保証債務を履行する場合には、予め当社に対し、その旨並びに履行する予定の日及び金額を通知するものとします。
8. 連帯保証人が、前項に反して金銭の支払いをした場合には、当社は、これを主債務(保証対象債務)の弁済とみなすことができるものとします。ただし、連帯保証人が、当社に対し、第 4項に基づき負担する連帯保証債務以外の債務を負担しており、その履行の趣旨であることが明らかである場合を除きます。
第4条(カードの貸与と取扱)
1. 本規約の定めは、カードおよびカードにVisa・Maste rcard・JCB(以下これらを総称して「ブランド」という)のいずれかの機能を付帯したブランド付帯カードに適用されるものとし、本規約中、ブランドの機能に関する規定は、それぞれのブランド付帯カードに対して適用されるものとします。
2. 当社は法人会員に対して、当社が適当と認めるカードを発行し、カード使用者に貸与します。カードの所有権は当社に帰属します。
3. カード使用者は当社からカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自己の署名を行わなければならないものとします。
4. カードはカード上に表示されたカード使用者本人のみが利用することができます。
5. 会員は、貸与されたカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、カード上に表示されたカード使用者本人以外の者
(以下「他人」という)に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにカードの占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がカードの返却を求めた場合は、会員はこれに応じるものとします。
6. カード上には、会員番号・カード使用者氏名・有効期限等が表示されるものとし、会員はこれらの表示事項を他人に使用させてはならないものとします。
7. 会員が本条第 3 項から第 6 項のいずれかに違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払はすべて会員が負担するものとします。
第5条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
2. 当社は、カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ当社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を送付します。
3. 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
4. カードの有効期限前におけるカード利用に基づく債務の支払については、有効期限経過後も本規約を適用するものとします。
第6条(年会費)
会員は、当社に対し毎年継続して別途定める期日に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、退会・会員資格取消その他理由の如何を問わず返還しないものとします。
第7条(暗証番号)
1. 会員は、自らの指定に基づいて定める暗証番号を当社に登録するものとします。ただし、会員から指定がない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、利用できるカードの機能が制限されることがあります。
2. 会員は暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人に知られたことにより生じた損害は会員において負担するものとします。
3. 会員は、当社所定の方法により暗証番号の変更を申し出ることができます。ただし、IC チップをカード券面に埋め込んだカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第8条(カードの機能および取引目的)
1. カード使用者は、カードを利用して、当社およびカードの券面に表示されているVisa・Mastercard・JCBのいずれかの加盟店で、商品の購入とサービスの提供を受けること(以下「ショッピング」という)ができるものとします。
2. カード使用者は、ショッピングの機能を、事業用経費支払目的の範囲内で利用するものとします。
第9条(カードの利用可能枠)
1. カードの利用可能枠(カード利用代金の未決済残高)は、カード使用者全員の未決済残高を合算した金額の上限として当社が定めるものとします。ただし、当社が必要と認めた場合は、カードの利用可能枠を任意に変更できるものとします。
2. 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。当社の承認を得ないで利用可能枠を超過してカードを使用した場合も、会員は当然に支払義務を負うものとし、当社が求めたときは、当該超過金額を直ちに一括して支払うものとします。
第 10 条(支払の期日および方法)
1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務は、予め法人会員の指定するところにより、①毎月 5 日に締め切る場合は翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、②毎月 20 日に締め切る場合は翌月 17 日に、予め法人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、翌々月以降の支払日からの支払、その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。
2. 当社が認める場合、会員は、前項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。
3. 当社は、法令により必要な場合を除き、領収書の発行は行わないものとします。
第 11 条(外貨建利用代金の円への換算)
会員が海外においてカードを利用した場合等の外貨建による債務については、所定の売上票または伝票記載の外貨額を、ビザ・ワールドワイド、マスターカード・ワールドワイドまたは株式会社ジェーシービー(以下「ジェーシービー」という)の各々で決済処理を行った時点での上記 3 社それぞれの所定レートに、海外取引に関する事務手数料を加算したレートで円換算した円貨により、会員は当社に支払うものとします。
第 12 条(支払金等の充当順序)
会員の当社に対する債務の支払が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。
第 13 条(支払額の通知および残高承認)
1. 当社は、第 10 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するとき
は、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を法人会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
2. 会員が前項の通知を受けた後、1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容、利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
3. 前項の規定にかかわらず、利用明細書の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。
第 14 条(費用・公租公課等の負担)
1. 当社に対するカード利用代金等の支払に要する費用は、会員において負担するものとします。
2. 会員は、ショッピングに基づく債務の支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合には、再振替手数料として振替手続回数 1 回につき 220 円(税込み)、振込用紙を送付した場合には、振込用紙送付手数料として送付回数 1回につき 220 円(税込み)を、当社に対し別に支払うものとします。
3. 会員は、第 10 条第 2 項に規定するサービスを利用した場合、当該サービスの利用回数 1 回につき当社が都度提示するサービス利用料 ( 実費相当額 ) を、当社に対し別に支払うものとします。
4. 会員は、ショッピングに基づく債務の支払遅滞等、会員の責に帰すべき事由により当社が訪問集金を行った場合には、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(税込み)を別に支払うものとします。
5. 会員は、ショッピングに基づく債務について当社より書面による催告を受けた場合には、当該催告に要した費用を負担するものとします。
6. 会員が当社に対して支払う費用・手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税を含む)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 15 条(カードの紛失・盗難等)
1. カードの紛失・盗難や会員が第 4 条に違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は会員において負担するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、法人会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる会員の支払は免除されないものとします。
①カードの紛失・盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員の従業員、家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
③当社の会員規約に違反している状況において、紛失・盗難が発生した場合。
④カードの署名欄にカード使用者自身の署名がない状態で損害が発生した場合。
⑤カードの利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合。
(第 7 条により会員が責任を負う場合)
⑥戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
⑦会員が当社または損害保険会社の請求する書類を所定の方法、期間内に提出せず、当社または損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、あるいは損害の防止軽減に必要な努力をしなかった場合。
⑧その他、会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合。
第 16 条(カードの再発行)
カードの紛失・盗難・毀損等により法人会員がカードの再発行を希望した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた
場合のみカードを再発行します。この場合、会員は当社所定の再発行手数料を負担するものとします。
第 17 条(手数料率・利率の変更)
会員は、金融情勢その他諸般の事情の変化により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率および利率(遅延損害金率を含む)が変更されても異議ないものとします。この場合、第 24 条の規定にかかわらず、変更後の手数料率および利率が、変更を通知したときにおけるカード利用残高全額に適用されることについても会員は異議がないものとします。
第 18 条(退会)
1. 法人会員は当社所定の方法により退会することができるものとします。この場合、直ちにカード使用者全員のカードその他当社からの貸与物を返還し、カード利用代金等の当社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。なお、退会の際に当社が求めた場合は、支払期限のいかんにかかわらず、未払債務全額を直ちに一括して支払うものとし、退会後もカードに関して生じた一切のカード利用代金等について支払の責任を負うものとします。
2. カード使用者が退会する場合は、当該カード使用者にかかるカードその他当社からの貸与物および未払債務について、前項の規定を準用します。また、法人会員が当社所定の方法により、カード使用者のカード利用の中止を申し出た場合、その申し出をもってカード使用者の資格を喪失し、退会手続がとられたものとします。
3. 前二項にかかわらず当社がカードを返還しない対応を認めた場合、会員は、カードを切断し利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
第 19 条(会員資格の喪失およびカードの利用停止)
1. 会員が次のいずれかに該当した場合(⑥については法人会員の役員等および連帯保証人が該当した場合を含む)、当社は資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができ、併せて加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
①本入会申し込みに際し、あるいは入会後の各種届出に際し、虚偽の事実を申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付したとき。
②本規約のいずれかに違反したとき。
③カード利用等による支払金(第 6 条の年会費を含む)、その他当社に対する債務の履行を遅滞しているとき。
④会員の信用状態が著しく悪化し、あるいは換金目的によるショッピング利用等カードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
⑤その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
⑥第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
2. 会員が前項各号に該当した場合(⑥については法人会員の役員等および連帯保証人が該当した場合を含む)、当社は会員が保有する全てのカード利用を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。また、会員は、会員資格喪失の有無にかかわらず前項①~③号に該当する状況においてはカードを利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとします。
3. 第 1 項または第 2 項に該当する場合、当社は必要に応じ、直接または加盟店・現金自動支払機等を通じてカードを回収することができるものとし、回収に要した費用は会員において負担するものとします。また、会員は当社または加盟店からカードの返還を求められたときはすみやかにこれに応じるものとします。
4. 会員は、退会あるいは会員資格の喪失後においても、会員とし
て利用していたカードにかかる盗難補償に関する手続等、損害発生の防止に必要な事項について、当社に協力するものとします。
第 20 条(期限の利益喪失)
1. 法人会員が次のいずれかに該当した場合(⑩については法人会員の役員等、カード使用者および連帯保証人が該当した場合を含む)、会員は本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①当社に対する債務の支払を 1 回でも遅滞した場合。
②自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
③保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受け、または公租公課を滞納したとき。
④法人会員に対して破産・民事再生・会社更生・整理・清算・特定調停等法律上の債務整理手続の申立があったとき。
⑤逃亡、失踪、または刑事上の訴追を受けたとき。
⑥カードを他人に貸与し、カードまたは商品について質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑦本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の催告期限内に支払わないとき。
⑧監督官庁よりその営業許可の取消を受け、または営業を停止し、もしくは廃止したとき。
⑨会員が届出済みの所在地(住所)の変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により、当社に会員の所在が不明となったとき。
⑩第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2. 法人会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他一切の当社に対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①本規約上または当社・法人会員間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が本規約または当該他の契約に対する重要な違反となるとき。
②その他法人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
③会員資格を喪失したとき。
第 21 条(届出事項の変更)
1. 会員は、当社に届け出た氏名商号・代表者・所在地(住所)・電話番号・事業内容・(犯罪による収益の移転防止に関する法律上の)実質的支配者・支払口座・カード使用者・取引担当者等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
2. 会員が前項の通知を怠った場合、当社が届出を受けている住所・氏名商号宛に発送したカードその他の郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについて、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとします。
3. 会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社に還付されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
第 22 条(外国為替および外国貿易に関する諸法令等の適用)
海外でカードを利用する場合、その他当社が指定する場合、会員は、現在または将来適用される諸法令諸規約等により、許可証・証明書その他の書類の提出および海外等におけるカード利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第 23 条(会員制付帯サービスの利用)
会員は、貸与を受けるカードに自動付帯されるサービスのうち、会員制により運営されるものについては、その入会を承認のうえカードの発行を受け、当該サービスを利用するものとします。
第 24 条(規約の変更)
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のカード取引に係る規約・規定・特約等
(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め当社W EBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第 25 条(準拠法)
会員と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 26 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。
第 27 条(会員情報の取扱)
当社がカード取引に際して収集する会員情報の取扱については、本規約とは別に定める「会員情報の収集・利用・提供の同意に関する規定」(後掲)に定めるところによるものとします。
第 28 条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。
2. 法人会員は、自らの実質的支配者が(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。法人会員が個人事業者であって自らが次のいずれかに該当する場合も、同様とします。
①外国政府等において重要な地位を占める者(以下「外国政府高官」という)もしくは元・外国政府高官
②前号に掲げる者(物故者を除く)の家族
第 29 条(確約事項)
1. 会員および連帯保証人は、会員(法人会員の役員等を含む)および連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他上記①~⑤に準ずる者
2. 会員および連帯保証人は、自ら(法人会員の役員等を含む)又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他上記①~④に準ずる行為
第二章 <ショッピング条項>第 30 条(カードの利用方法)
1. カード使用者は、以下の加盟店において、カードを提示し、所
定の売上票にカードの署名と同一の自己の署名を行うことにより、ショッピング(商品の購入とサービスの提供を受けること)ができます。
①当社の加盟店
②Visaブランドが付帯するカードについては、ビザ・ワールドワイドと提携した日本国内外のクレジットカード会社および金融機関と契約した加盟店
③Mastercardブランドが付帯するカードについては、マスターカード・ワールドワイドと提携した日本国内外のクレジットカード会社および金融機関と契約した加盟店
④JCBブランドが付帯するカードについては、ジェーシービーまたはジェーシービーの提携会社と契約した加盟店
2. カード使用者が貸与されたカードが IC クレジットカード(ICチップをカード券面に埋め込んだクレジットカード)である場合には、IC クレジットカード用端末機を設置した所定の加盟店において、売上票への署名に代えて会員自身が暗証番号を端末機等に入力することによりカードを利用することができます。また、非接触 IC チップを搭載したカードである場合には、非接触 IC チップ対応端末機を設置した所定の加盟店において、カードをかざす等所定の操作を行うことにより、ご利用金額に応じ、売上票への署名と会員自身が暗証番号を端末機等に入力することの双方を省略して、カードを利用することができます。
3. 前二項の規定にかかわらず、通信販売等の当社が認める特定の取引においては、カード使用者は、当社が指定する方法によりカードの提示と売上票への署名の一方または双方を省略することができるものとします。
4. 通信サービス料金等の当社所定の継続的役務においては、会員は、会員番号等を事前に加盟店に登録する等の方法により、役務の提供を継続的に加盟店から受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更や会員資格の喪失等カードが利用できなくなった旨を加盟店に通知するものとします。ただし、当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報を加盟店に通知することがあることを、会員は予め承諾するものとします。
5. 会員は、以下の事項について予め承諾するものとします。
①当社または加盟店において特に定める貴金属・金券類・車両等の一部の商品・サービスについては、カードの利用が制限される場合があること。
②購入商品や提供を受けるサービスの種類あるいは利用金額によっては、カード利用に際して当社の承認が必要となり、加盟店が当社に対して照会し、当社が不適当と判断することによりカード利用を断る場合があること。また、当社が加盟店または会員に対してカードの利用状況等に関して確認する場合があること。
③加盟店が違法な内職モニター商法等の業務提供誘引販売、連鎖販売取引、および法令に違反する取引等を行っていると当社が判断した場合、カードの利用が制限されること。
④現金化、キャッシュバック、現行紙幣・貨幣の購入その他換金または融資等を目的としたカードの利用はできないこと。
⑤法令に違反する取引等にカードの利用はできないこと。
6. 会員は、ショッピングの利用代金を当社が会員に代わって利用先加盟店に立替払することを当社に委託するものとします。
7. カード利用により購入した商品または提供を受けたサービスその他の取引に関する紛議については、すべて会員と加盟店との間で解決するものとし、会員は当該紛議を理由に支払を拒否することはできないものとします。
第 31 条(商品の所有権)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当社が加盟店に立替払したことにより加盟店から当社に移転し、当該商品にかかる支払金を完済するまで当社において留保されることに同意するものとします。
第 32 条(ショッピング利用代金の支払)
1. 会員のショッピング利用代金の支払方法は 1 回払いのみとします。
2. 会員は、ショッピング利用代金を第 10 条に定めるところに従い、次回支払日に一括して支払うものとします。
第 33 条(遅延損害金)
会員は、当社に対するショッピングの支払金の支払を遅滞した場合、支払期日の翌日から支払日に至るまで支払うべき金額に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで、残金全額に対して年 14.60%(1 年を 365 日とする日割計算。以下同じ)の割合による遅延損害金
を当社に支払うものとします。
第 34 条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引き渡された商品・権利または提供を受けた役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、加盟店に当該商品・権利または役務の交換・再提供を申し出るかまたは売買契約・役務提供契約の解除ができるものとします。なお、売買契約・役務提供契約を解除した場合、会員は速やかに当社に対してその旨を通知するものとします。
― インフォメーション事項 ―
<ご相談窓口>
1. 購入された商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡下さい。
2. クレジットカードに関連するサービス内容等のお問い合わせについては、下記の当社カスタマーサービスセンターまでお願いいたします。
3. 本規約についてのお問い合わせ等については、下記の当社お客様相談窓口までご連絡ください。
【カスタマーサービスセンター インフォメーションデスク】 [ 東 京 ] 〒100-0000
xxxxxxxx 0-0-0 xースト 21 タワー TEL 00-0000-0000
[ 名古屋 ] 〒400-0000
xxxxxxx 0-00-00 XXX xxxxxxx XXX 000-000-0000
【お客様相談窓口】
〒400-0000
xxxxxxxxx 0-0 x古屋ルーセントタワー [ 東 京 ] TEL 00-0000-0000
[ 名古屋 ] TEL 000-000-0000
― 販売店等への帰属に関する特約 ―
1. トヨタティーエスキュービックカード(以下「カード」という)に入会した法人会員は、原則として入会申込書、変更届等に記載されたトヨタ系販売店・レンタリース店、その他トヨタ関連施設(以下これらを「販売店等」という)に、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という)およびトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)所定の時期より帰属するものとします。ただし、入会申込の方法によっては、販売店等に帰属しない場合があります。
2. 法人会員が帰属する販売店等(以下「帰属先販売店等」という)については、カード使用者に貸与されたカード券面にその名称を表示する等、会員が認知し得る措置を講じるものとします。ただし、カードの有効期間中に帰属先販売店等の変更があった場合などカード券面に表示された販売店等と帰属先販売店等が一致しないことがあります。
3. 法人会員は、帰属先販売店等から、その提供する特典・サービスを受けることができます。
4. 法人会員およびカード使用者は、帰属先販売店等が、前項の特典・サービスの提供案内等の販売管理業務に必要な範囲で、トヨタから会員情報(申込時等に得られた会員の属性情報、および貸与されたカードの利用状況等の情報)の提供を受け、これを利用することを承認します。
5. 法人会員は、当社に申し出ることにより、帰属先販売店等を変更し、または新たに販売店等に帰属し、もしくは当社所定の限度数に至るまで帰属先販売店等を追加することができます。
― 会員情報の収集・利用・提供の同意に関する規定 ―
第1条(カード取引にかかる会員情報の取扱い)
1. トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という)およびトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」といい、トヨタ自動車株式会社と当社を併せて「両社」という)は、カードの入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した入会申込者(法人・団体・個人事業者、カード使用者、連帯保証申込者。以下同じ)および会員(以下両者を「会員等」という)に関する情報を、カード取引を通じた会員へのよりよいサービス提供のために、本規定に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うものとします。
2. 両社および当社から会員情報の提供を受ける各企業は、会員等の意に反する会員情報の取扱防止と会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく会員情報を厳重に管理するものとします。
3. 会員等は、自己の会員情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。
第2条(与信等にかかる収集・利用、預託)
1. 当社は、本契約(本申込を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断、与信後の管理および本人特定ならびにカードサービス提供業務のため、以下の情報(以下これらを総称して
「会員情報」という)を保護措置を講じた上で収集・利用します。
①属性情報
会員等が所定の申込書に記載する等により申告した会員等の氏名(商号)、生年月日(設立年月日)、年齢、性別、住所(所在地)、電話番号、事業概要、家族構成、住居状況、年収状況等
(本契約締結後に会員等から通知を受ける等により、当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
②契約情報
カードの区分、申込日、入会日、入会店舗、会員番号、保有カードの状況、ポイントの残高・還元実績等の契約内容に関する情報
③取引情報
カードの利用件数、利用金額、購入商品・利用サービスの種類区分、利用加盟店の業種区分等のカード利用の概況に関する情報
④支払情報
本契約に関する会員の利用残高、月々の返済状況
⑤支払能力情報
会員等の支払能力を調査するために必要な情報で、会員等が申告した会員等の資産・負債・収入・支出ならびに当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況、またこれらの情報を電話等により記録した情報
⑥本人特定事項確認情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、会員等および取引担当者の運転免許証、パスポート、住民票等によって本人特定事項の確認を行う際に収集した情報
2. 前項の収集・利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、会員情報の保護措置を講じた上で会員等の会員情報を預託します。
第3条(ポイントプラスおよび各種サービス実施にかかる利用)
両社は、下記の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を利用します。
①ドライビングサポート、ファイナンシングサポート、ライフスタイルサポートの提案、トヨタの事業および当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物の送付等の方法によりご案内すること、ポイントプラスサービスを円滑に実施すること、自動車とその関連商品・住宅・船舶および金融商品に関するアンケートの実施、ならびにトヨタ製品ユーザーへの各種サービスを実施するため。
②トヨタの事業ならびに当社のクレジット関連事業を含む金融サー
ビス事業における市場調査、商品開発および営業活動のため。
③提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付等による商品等のご案内、市場調査および営業活動のため。
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ等に記載し、お知らせしております。
トヨタファイナンス xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
第4条(個人信用情報機関への照会および登録・利用)
1. 当社は、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の会員情報が登録されている場合には、割賦販売法 ( 昭和 36 年法律第 159 号 ) または貸金業法 ( 昭和 58 年法律第 32 号 ) に基づく支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当該会員情報を利用します。
2. 会員等の本契約に基づく会員情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
登録情報 | 登録期間 |
①本規定に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本規定に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
記
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00 x
XXL ( フリーダイヤル ) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※ ( 株 ) シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
記
○全国銀行個人信用情報センター
〒100-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 XXX 00-0000-0000
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧下さい。
○株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x住友不動産xxビル 5 号館
TEL ( ナビダイヤル ) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
5. 当社が加盟する個人信用情報機関に登録する会員情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、性別、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況となります。
6. 個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、各機関のホームページで公表しております。
第5条(提携企業への提供・利用)
1. 当社は、会員情報の保護措置を講じた上で、以下の内容の情報を、以下の目的で利用するため、当社と会員情報の提供に関する契約を締結した以下の提供先(以下「情報提供先」という)に提供します。
[ 提 供 先 ] 販売店等への帰属に関する特約に定めるところにより法人会員が帰属する自動車販売会社等
[ 提供内容 ] 属性情報、契約情報および取引情報
[ 目 的 ] ポイントプラスをはじめとする会員への特典・サービスを円滑に実施すること、当該販売店等の事業において取り扱う商品・サービス等あるいは各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付等の方法によりご案内すること等の市場調査、商品開発、営業活動
2. 上記の会員情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から 5 年間とします。なお、上記の提供先における会員情報の利用期間については、各社にお問い合わせ下さい。
3. 本規定の有効期間中に第 1 項の提供・利用先が新たに追加された場合には、会員等に別途書面により通知し、同意を得るものとします。
第6条(会員情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、両社および第 4 条で記載する個人信用情報機関ならびに第 5 条で記載する情報提供先に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する会員情報を開示するよう請求することができるものとします。
①両社に開示を求める場合には、第 9 条記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き ( 受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等 ) の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページでお知らせしております。
(URL)xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 4 条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
③情報提供先に対して開示を求める場合には、第 5 条記載の各情報提供先に連絡して下さい。
2. 前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類
(印鑑登録証明、自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担します。
3. 開示請求により、万一会員情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本規定に不同意の場合)
1. 当社は、会員等がカード入会契約に必要な記載事項(申込書に会員等が記載すべき事項)を記載できない場合および本規定の内容を承認できない場合、カード入会契約をお断りすることがあります。ただし、本規定第 3 条および第 5 条に同意しないことを理由に当社がカード入会契約をお断りすることはありません。
2. 会員等が、第 3 条および第 5 条に同意しない場合、当社は第 3条および第 5 条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
3. 前項に該当する場合、第 3 条および第 5 条に記載した利用目的に関連して会員等に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、会員等は予め了承します。
第8条(会員情報の提供・利用の中止の申出)
本規定第 3 条および第 5 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場合、それ以降の第 3 条に基づく当社での利用および第 5条に基づく当社から情報提供先への提供を中止する措置をとります。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
第9条(会員情報に関するお問い合わせ先)
宣伝印刷物の送付等の中止、提供先企業への会員情報の提供中止および会員情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員等の会員情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス担当役員)を設置しています。
[ 対応部署 ] お客様相談窓口 [ 住 所 等 ]x000-0000
xxxxxxxxx 0-0 名古屋ルーセントタワー [ 東 京 ] TEL 00-0000-0000
[ 名古屋 ] TEL 000-000-0000
第 10 条(カード入会契約の不成立、退会等の場合)
1. カード入会契約が不成立の場合は、第 2 条及び第 4 条第 2 項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
2. 退会等により会員でなくなった場合、第 2 条及び第 4 条第 2 項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
第 11 条(本規定の変更)
1. 本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2. 本規定のうち、取り扱う会員情報の内容、会員情報の収集・利用の目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。
3. 前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じ会員等に通知するものとします。
― ポイントプラス規定 ―
第1条(規定の目的)
1. 本規定は、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という)とトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)との提携により発行する「トヨタティーエスキュービックカード」(以下
「カード」という)の利用に応じ、当社がカードの法人会員
(個人事業者を含む。以下同じ)に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下「ポイントプラス」という)の内容および特典を受けるための条件に関する基本的事項を定めるものです。
2. 当社は、必要と認めたときはいつでも、本規定の内容を変更することができるものとします。この場合、当社は予めまたは事後に、当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって法人会員にお知らせします。
3. ポイントプラスの特典内容、諸手続に関する詳細は、別途当社が定めるものとし、当社WEBサイトその他ツール等で確認することができます。
4. 第 1 項に定めるポイントに加えて、本規定に定めるものとは特典内容・諸手続等の異なるポイントが、当社または当社と提携する他の事業者(以下「ポイント提携事業者」という)から法人会員に対して付与されることがあります。この場合、当該ポイントにかかる詳細事項(付与対象取引、付与日、有効期限、付与連絡・残高確認方法、還元コース・還元の条件・還元手続等)は、当社またはポイント提携事業者が決定し、付与にあたり案内されます。案内される以外の当該ポイントの詳細事項は、本規定に定めるところによるものとします。
5. カードに関し、本規定に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。
第2条 ( ポイントプラスによる還元)
1. 法人会員は、当社が別途定める一定の条件に該当した場合に、当社から所定の還元を受けることができます。還元の内容は、法人会員が選択した還元コース並びにカードによるショッピングの利用代金(以下「カード利用代金」という)および当社が別途指定する特定の取引に応じて当社から付与されるポイント
(以下「ポイント」という)の残高に基づき決定されるものとします。
2. カード会員資格を喪失した場合は、ポイントプラスを利用することはできません。
第3条(ポイントの付与対象 )
カード利用にかかる取引であっても、年会費、その他所定のものについては、ポイント付与の対象にならないものとします。
第4条(ポイントの付与日 )
ポイントは、会員規約に定めるところにより、当社所定の方法によって締め切られたカード利用代金等に応じて、当月内の所定日に付与されます。
第5条(ポイントの付与取消)
法人会員の商品・役務等の購入の取消等により、ポイント付与の対象となるカード利用代金の全部または一部が取り消された場合は、取消額に応じたポイントも、当社所定の方法により取り消されるものとします。
第6条(ポイントの計算)
ポイントは、会員規約に定めるところにより、当社所定の方法によって締め切られたカード利用代金等に応じて、次のとおり計算され、①~③の合計ポイントが付与されるものとします。
①カード利用代金の合計額 (1,000 円未満は切り捨て)に対して、 1,000 円につき当社所定の率を乗じて得られるポイント
②当社が別途指定する加盟店でのカード利用代金の合計額 (1, 000 円未満は切り捨て ) に対して 1,000 円につき当社所定の加算率を乗じて得られるポイント
③その他、当社が別途指定する特定の取引に対して当社が別途定めるポイント
第7条(ポイントの蓄積と有効期間)
法人会員は、ポイントの付与月から 24 ヶ月間(ただし、ゴール
ド会員の区分がある場合には、ゴールド会員は 36 ヶ月間)、そのポイントを蓄積できますが、それ以降は、自動的に失効することになります。
第8条(法人会員へのポイントの連絡)
第 6 条に基づき計算された今回のポイント数および蓄積された有効なポイント残高等は、法人会員に送付されるご利用代金明細書上に記載されます。また、法人会員は電話その他所定の方法により当社に問い合わせることによって、随時にポイント残高を確認することもできます。ただし、第 1 条 4 項に定めるポイントの一部は、ご利用代金明細書上に記載されないものがあります。
第9条(ポイントに基づく還元の条件および手続)
1. ポイントの還元手続を行うことができるのは、手続受付時点で会員資格を有している法人会員に限るものとします。
2. 還元コースには、次のものがあり、その詳細については、本規定および当社 WEB サイト等により案内されます。
①第 10 条に定める還元金の支払(以下、「キャッシュバック」という)を受けるコース
②第 11 条に定めるポイントを商品等で還元するコース
③上記①②の他、当社が設定して案内するコース
3. ポイントの還元手続にあたり、法人会員は、希望する還元内容に応じて還元コースおよび還元ポイント数を指定するものとします。ただし、キャッシュバックコースを選択する場合は、還元事由が必要となり、還元ポイント数の指定ができない場合があるものとします。
4. 還元コースに応じた還元事由、還元手続の条件およびその手続等については、本規定の他、当社が別途定めるところによるものとします。
5. 法人会員は、既に行った還元手続は取り消すことができないものとします。
6. ETC カードにおいては、第 10 条 1 項③の還元事由や第 12 条のクレジット端末機による還元手続等 ETC カードの性質上適用を受けられない条項があります。
第 10 条(キャッシュバックによる還元)
1. 法人会員は、次の還元事由に該当した場合に、ポイントに基づくキャッシュバックの手続を申し出ることができるものとします。なお、キャッシュバックを手続できる回数は、一の還元事由に対して 1 回とします。
①当社所定の店舗で車両を購入した場合
②当社所定の店舗で自動車検査を受けた場合
③当社所定の店舗で商品等を購入しカードで決済した場合
④その他当社が別途定め会員へ案内した事由に該当した場合
2. 前項①~④に定める還元事由に該当した場合の還元可能なポイント数は第 14 条に定める還元対象となるポイント残高(以下
「還元対象ポイント」という)の内で、次の条件があるものとします。
①前項①の場合、還元対象ポイントを第 14 条に定める当社所定数の上限まで還元するものとします。
②前項②の場合、還元対象ポイントの内、法人会員より指定のあったポイント数を第 14 条に定める当社所定数を上限として還元するものとします。ただし、法人会員より指定のない場合、前号と同様とします。
③前項③の場合、還元対象ポイントの内、法人会員より指定のあったポイント数を、当社所定の率で金額換算のうえ、当該商品のカード利用代金金額を上限として還元するものとします。ただし、法人会員より指定のない場合、還元対象ポイントを当社所定の率で金額換算のうえ、当該商品のカード利用代金金額まで還元するものとします。
④前項④の場合、還元対象ポイントを当社所定の条件まで還元するものとします。
3. 法人会員は、次の方法によりキャッシュバックによる還元手続を行うことができます。
①法人会員は、還元手続用紙に必要な事項を記入するとともにトヨタの車両販売店その他還元事由に応じて当社が指定する者
の確認印の押印を受け、還元事由に応じて当社が定める期間内に、当社に対して同用紙を提出するものとします。ただし、別途当社が認める場合には、確認印の受領を当社が指定する書面の添付に代えることもできます。
②第 12 条に定める当社の指定した先に設置されたクレジット端末機により還元手続を行う方法。
③上記の他、別途当社が定めて会員に案内する方法。
第 11 条(商品等による還元)
1. 法人会員は、当社所定のポイント残高までポイントが蓄積された場合、当社所定の商品等で還元する手続を申し出ることができるものとします。法人会員は、当社が会員へ通知した商品等の中から希望する商品等を指定し、当該商品等に定められたポイント数を交換するものとします。
2. ポイントの還元手続にあたり、法人会員は、希望する還元内容に応じて還元商品および還元ポイント数を指定するものとします。また、1 ヶ月間に還元手続のできるポイント数等には、当社が別途定める上限があります。
3. 法人会員は、次の方法により還元手続を行うことができます。
①当社に対し所定の方法により還元手続用紙を請求し、当該用紙に必要な事項を記入して当社に提出する方法。
②上記の他、別途当社が定めて会員に案内する方法。
第 12 条(クレジット端末機による還元手続)
1. 法人会員は、第 10 条 1 項①~④に定める還元事由の対象商品・役務等をカードで決済した当日においては、第 10 条に定めるキャッシュバックの手続をトヨタの車両販売店その他当社が指定する店舗に設置された所定のクレジット端末機(以下「端末機」という)により行うことができるものとします。
2. 本条の還元手続は、トヨタの車両販売店等が端末機の操作を行うものとし、法人会員はトヨタの車両販売店等にカードを提示して、当該還元手続を委託するものとします。
3. 本条の還元手続が受け付けられた場合、法人会員は、当社所定の方法により、当該還元手続の内容を確認するものとします。また、希望する還元の内容と相違しているときは直ちにトヨタの車両販売店等に訂正を求めるものとします。
4. 前項の確認を怠り、訂正の手続が行われなかった場合、還元手続の取消・訂正・やり直し等はできないものとします。
第 13 条(還元の決定 )
1. 当社は、法人会員からの還元手続を受け付けた後、所定の期間内に所定の審査を行い、その還元の可否を決定するものとします。
2. 当社は、所定の審査により、法人会員もしくはカード使用者が還元手続に関し不正・虚偽の行為をしたと認めた場合、または会員規約その他の規定を遵守していないと認めた場合には、当該法人会員への還元を拒否または留保することができます。この場合、法人会員にその旨通知されます。
第 14 条(還元対象となるポイント残高)
1. 還元対象となるポイント残高は、当社所定の基準日時点での有効なポイント残高および当社が認めたポイントとしますので、ご利用代金明細書への掲載その他の方法により法人会員に連絡されたポイント残高と異なることがあります。
2.1 回の還元で対象となるポイント残高は、当社所定数を上限とします。還元にあたっては、有効期限の到来が早いポイントから順に充てるものとし、蓄積された有効なポイント残高が上限数を越える場合は、超える部分のポイントはそのポイントの有効期間内において、次回以降の還元対象となるポイント残高に充てることができます。
第 15 条(還元の方法)
1. 当社は、第 13 条に基づく還元決定に従い、前条に基づき還元対象となったポイント残高を、第 10 条または第 11 条に定める条件で、次の各号のいずれかの方法により還元します。
①還元の種類がキャッシュバックである場合、当社所定の率で換算した金額を、第 13 条の還元決定の直後に締め切られたカード利用代金等に充当する方法。ただし、充当すべきカード利用代金等がない場合には、当該未充当の金額を、第 13 条の還元の
決定後の時点で当社に登録されている法人会員の支払口座に振り込むことにより支払う方法。
②還元の種類が商品等による還元である場合、法人会員の指定した商品を、第 13 条の還元決定の時点で当社に登録されている法人会員の住所に送付する方法。
③還元の種類が上記①②以外である場合には、還元の種類に応じて別途当社が定める方法。
2. 前項によって還元が行われた後に、還元を行ったポイントについて第 5 条の付与取消等が発生したときは、取り消されたポイントに係わる還元手続も取り消されるものとし、法人会員は支払われた還元金を口座振替等の当社所定の方法により当社へ返還するものとします。
第 16 条(公租公課)
ポイントプラスによる還元について公租公課が課せられる場合、法人会員は、当該公租公課を負担するものとします。
第 17 条(ポイントの消滅)
法人会員が、理由の如何を問わず、カード会員資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本規定もしくはポイントプラスにおける権利・義務の全ても自動的に消滅するものとします。
第 18 条(カードの切替)
法人会員がカードの種類を切替えた場合、切替時に有効であったポイントは、所定の手続により、切替後のカードのポイントとして引き続き有効とします。ただし、一部のカードでは、ポイントの引継ぎができない場合もあります。
第 19 条(ポイントプラスに関する疑義等)
1. 法人会員は、理由の如何を問わず、ポイントプラスにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供し、または相続させることはできません。
2. ポイントの有効性、ポイント数、還元手続資格に関する疑義、その他ポイントプラスの運営に関して生ずる疑義は、当社の定めるところにより解決するものとします。
第 20 条 ( 終了・中止・変更等)
1. 当社は、予告なしに、いつでもポイントプラスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとし、法人会員は予めその旨承認するものとします。
2. 当社は、第 6 条にいう当社所定の率もしくは加算率、第 15 条にいう当社所定の率を予告なしに、いつでも変更できるものとします。
3. ポイントプラスの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。
※規約・規定集に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていただきますので、その旨お書き添えの上、カード利用前にカードを切断し利用不能の状態にして当社へご返却下さい。
(取扱カード会社)
トヨタファイナンス株式会社
2022 年 4 月版
1601429