Contract
(クラスターリース)
一般財団法人畜産環境整備機構貸付施設等売買契約書
(事業名: 畜産高度化支援補完リース事業 )
売主 (以下「甲」という。)と
買主 一般財団法人畜産環境整備機構(以下「乙」という。)は、乙が実施する畜産高度化支援補完リース事業に係る貸付施設等の買入れについて、乙が定める畜産高度化支援補完リース事業実施要領(以下「実施要領」という。)に基づくほか、次のとおり契約を締結する。
(買入れる貸付施設等とその価額)
第1条 乙が甲から買入れる貸付施設等とその価額は、別添の仕様書による。
(第三者による履行)
第2条 甲は、貸付施設等の据付を第三者に行わせようとする場合は、あらかじめ乙に通知しなければならない。甲が、本件契約の申込みに当たってその旨を見積書等に記載する等により乙に提出している場合、乙はこの通知がなされたものとみなす。
2 前項の場合、甲は、当該第三者の行為についてすべての責任を負わなければならない。
(貸付施設等の設置場所と納入期限)
第3条 貸付施設等の設置場所と納入期限は、別添仕様書のとおりとし、甲は納入期限までに貸付施設等の据付を完了しなければならない。
2 甲は、据付に支障を及ぼす天災、天候の不良、許認可の遅延その他乙の責に帰することができない事由によって納入期限までに据付が完了しないと見込まれるときは、遅滞なくその理由を付して乙に納入期限の延長を申請しなければならない。
(他人の土地の使用)
第4条 甲は、据付のため借受者又は第三者の所有又は管理する土地又は建物に立ち入り、又は使用する必要がある場合には、当該借受者又は第三者の承諾を得なければならない。
(第三者の損害等)
第5条 貸付施設等の据付のために第三者に損害が生じたときは、その損害の発生が乙又は借受者の責に帰すべき事由による場合を除き、甲が賠償の責任を負う。
2 そのほか貸付施設等の据付に関し第三者との間に紛議が生じたときは、甲の責任で解決に当たるものとする。
(検収)
第6条 貸付施設等の検収は、実施要領第12の2に基づき行う。
2 甲は、貸付施設等の設置場所への据付が完了した後、借受者とともに検収を実施し、貸付施設等が見積書及び別添の仕様書に合致すること及び貸付申請者確認事項に問題がないことを確認し、検収に合格しなかった場合は、速やかに代替品を納入し、再検収を実施しなければならない。
3 検収に合格したときは、甲は、借受者の立会のもとに乙が定めたシールを貼付する等により貸付記号を見やすい場所に表示するものとする。
(所有権の移転時期)
第7条 貸付施設等の所有権は、前条の検収が不備なく終了した時点で甲から乙に移転するものとする。
2 所有権の移転後において、乙から貸付施設等の借受者が甲に対し、当該物件の取替えを要求した場合、甲は乙の了承を得ないでこれに応じてはならない。
(危険負担)
第8条 この契約締結の時から前条の規定により乙に所有権が移転するまでの間の当該貸付施設等に係る危険は、甲が負担するものとする。
(売買代金の支払)
第9条 甲は、第 6 条の検収終了後、納品書及び売買代金請求書を、乙に提出しなければならない。併せて、乙は、xが借受者とともに作成又は取得し、借受者がその受託団体等を通じて乙に提出した次に掲げる書類等に不備がなければ、これらの書類を受理した日から 40日以内に甲の指定する金融機関の口座にその売買代金を振り込むものとする。
(1) 貸付施設等の借受者が乙に対して提出する貸付施設等設置確認書兼借受書
(2) 検収写真一式
(3) 乙を所有者とする車両の自動車検査証の写し(道路運送車両法に基づく自動車検査証を受けている車両の場合に限る。)
(4) 標識交付申請書又は標識交付証明書の写し(市町村長交付の標識を受けている車両の場合に限る。)
(5) 貸付施設等の借受者が乙に対して提出する保証保険加入申し込み委任状等
(品質の保証等)
第10条 甲は、貸付施設等が別添の仕様書のとおりの性能を有すること及び隠れた瑕疵がないことを乙に保証するものとし、又当該物件の貸付期間中におけるアフターサービスについて、甲は誠意をもって実施するものとする。
2 甲は、貸付期間内に瑕疵が発見されたときは、乙が当該瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権を借受者に譲渡することにあらかじめ同意するものとする。
(知的財産権を侵害するものでないことの保証)第11条 甲は、貸付施設等がいかなる特許権そ
の他の知的財産権をも侵害していないことを乙に対して保証する。万一、貸付施設等の貸付その他の行為により乙に費用が生ずることとなった場合には、甲がその全額を負担するものとする。
(秘密保持の義務)
第12条 甲及び乙は、本件契約の締結及び履行に関し知り得た相互及び借受者に関する秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
2 甲は、第2条の規定により第三者に貸付施設等の据付けを行わせるときは、当該第三者にも前項の義務を遵守させるよう秘密保持契約を締結するなどの必要な措置を講じなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第13条 甲は、甲自身が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認め
られる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲は、甲自身が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約しなければならない。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(契約違反の処理)
第14条 貸付施設等の納入が第3条に定める納入期限よりも遅延した場合には、甲は、その遅延した部分の価額(その遅延により貸付施設等の全部が使用できない場合は全価額)について年率 9.0%の割合で延滞金を支払わなければならない。ただし、甲の申し出によりやむを得ない事由と認められる場合は、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(不可抗力による実施不能の場合)
第15条 天災地変その他の不可抗力により本件契約の履行の全部又は一部が履行不能となったときは、甲又は乙はこの件契約を解約することができ、相互に責任を負わない。
2 甲又は乙が本契約の条項(前条を除く。)に違反したときは、相手方は、この契約を解除し、又はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(解釈等についての協議)
第16条 この契約に定めのない事項又は解釈上の紛議については、双方はxxxxの原則に基づき協議のうえこれを解決するものとする。
(合意管轄)
第17条 甲及び乙は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所のみを第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
上記の契約を証するため、本契約書2通を作成し、各自記名捺印のうえ各1通を保存する。平成 年 月 日
売主(甲) 住所
氏名 印
買主(乙) 住所 xxxxxxxx0xx00x0x氏名 一般財団法人 畜産環境整備機構
理 事 x x x x x