Contract
収入印紙
三重県営鈴鹿スポーツガーデン(三重交通G スポーツのx xx)等警備業務委託契約書(案)
1 | 委託業務名 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン(三重交通G スポーツのx x |
x)等警備業務委託 | ||
2 | 業務実施場所 | xxxxxx 0000 xx |
0 | 委託業務内容 | 別紙「三重県営鈴鹿スポーツガーデン(三重交通G スポーツの |
x xx)等警備業務委託仕様書」のとおり | ||
4 | 委 託 期 間 | 2024 年 4 月 1 日から 2029 年 3 月 31 日まで 60 か月 |
5 | 委 託 金 額 | 金 円 |
(うち消費税及び地方消費税 円) | ||
(内訳) | 2024 年度 金 円 | |
2025 年度 金 円 | ||
2026 年度 金 円 | ||
2027 年度 金 円 | ||
2028 年度 金 円 | ||
6 | 契約保証金 |
上記の委託について、委託者 三重県スポーツ協会グループ代表者 公益財団法人三重県スポーツ協会(以下「甲」という。)と受託者 ○○○○(以下「乙」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、別添条項によって委託契約を締結し、双方xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上各自 1 通を保有する。
2024 年 4 月 1 日
委託者 xxxxxx 0000 xx
三重県スポーツ協会グループ
代表者 公益財団法人三重県スポーツ協会理事x x x x x
受託者 (住所又は所在地)
(名称及び代表者名)
三重県営鈴鹿スポーツガーデン(三重交通G スポーツのx xx)等警備業務委託契約書の条項
(総則)
第1条 甲及び乙は、頭書の委託業務契約に関しこの契約書に定めるほか、仕様書に従いこれを履行しなければならない。
(委託業務の実施)
第2条 乙は、この契約書及び仕様書に基づき、甲の指示監督に従い委託業務を実施するものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第3条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保に供することはできない。但し、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(委任又は下請)
第4条 乙は、この契約の履行について業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(従事者の選任)
第5条 乙は、従事者の名簿を甲に提出しなければならない。又、異動があった場合も同様とする。
(業務報告)
第6条 乙は、甲の定める書式により業務日誌その他の記録を作成し、その都度三重県営鈴鹿スポーツガーデン管理事務所長に提出しなければならない。
(法令上の責任)
第7x xは、本業務処理にあたる乙の従業員に対する雇用者及び使用者として労働関係法令による全ての責任を負うものとする。
(業務の検査等)
第8条 甲は、乙の業務について随時その状況の検査を行い、又は報告を求め、仕様書に適合しないと認められるときは改善、手直しその他の措置を命ずることができる。
(無償供与及び物品の支給)
第9条 甲は、乙が業務遂行に必要な電気、ガス、水道、消耗品及び施設を提供するものとする。
2 乙は、電気、ガス、水道及び施設の使用については、極力節減し、効率的な使用に留意しなければならない。
(緊急の措置)
第 10 条 施設管理上緊急の措置を要するときは、甲は乙に対し所要の措置をとることを求め
ることができる。この場合において乙は、そのとった措置について遅滞なく甲に報告しなければならない。
2 前項の規定による措置に要した費用のうち、委託金額に含めることが不適当と認められる部分の経費については、甲は乙と協議のうえこれを負担するものとする。
(守秘義務及び従事者の指導・監督)
第 11 条 乙及び従事者は業務上知りえた秘密を他にもらしてはならない。
2 乙は、従事者が業務上知りえた秘密を他に漏らさないよう指導・監督するとともに、従事者の服務規律の徹底及び事故の発生防止に努めなければならない。
3 第4条に基づく委任又は下請の承認を受けた事業所においても本条を適用する。
(業務実施上の損害)
第 12 条 乙は、委託業務実施にあたり甲に損害を与えたときは、次項の範囲内でこれを賠償するものとする。又第三者に損害を及ぼしたときも同様とする。ただし、これらの場合においてその原因が甲の責に帰する事由によるとき、天災、火災、盗難その他不可抗力によるもの又は、乙が契約に基づき善良な義務の遂行を怠らなかったと甲が認めるときはこの限りでない。
2 前項の規定による乙の損害賠償額は次の範囲によるものとする。
(1) 身体上の損害については、被害者 1 名につき、1 億円。但し、1 事故につき、10億円。
(2) 財産上の損害については1事故につき、10億円。但し、現金、有価証券、書画、骨董品については、1 事故につき、5 千万円。
(委託金額の変更)
第 13 条 経済情勢の変動があっても、頭書の委託金額及び業務の内容を変更することができないものとする。
ただし、業務内容の大幅な変更があった場合は甲乙双方協議のうえ決定するものとする。
(委託金額の支払)
第 14 条 甲は、乙による業務の対価として、乙がこの契約書、仕様書に従い適切に業務を実施していることを甲が確認することを条件として、委託金額を次の区分により毎月の委託料として、消費税相当額とともに、乙の請求により支払うものとする。なお、甲による業務の確認は、乙が甲に対して提出する業務報告書を通じて行われるものとする。
区 分 | 金 額 |
2024 年 4 月から 2029 年 3 月までの毎月 | 業務委託費: 円(消費税等別途) |
2 乙は、前項の請求にあたっては、当該月の翌月の 10 日までに甲に請求書を提出するものとする。
3 甲は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に委託金額を支払うものとする。
4 甲の業務確認により、甲が求める仕様(この契約書、仕様書)を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は乙に対して当該事項の是正を勧告(以下
「是正勧告」という。)することができる。
5 甲が乙に対して是正勧告を行ったにもかかわらず、当該是正勧告の対象となった事項が一定の期間内に是正されない場合、甲は、乙に対して支払う委託金額を減額するものとする。
なお、かかる委託料の減額は、甲が求める仕様を客観的に満たしていない事項の発生時点の如何にかかわらず、是正勧告後の一定期間の経過により委託料の減額が決定された日が含まれる毎月分についての委託料からこれを行うものとする。
6 止むを得ない事由により、甲の求める仕様を満たすことができない場合、又は継続して甲の求める仕様において業務を提供することが困難であると予見される場合、乙は甲に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告するものとし、その改善策に関して甲と協議する。
乙の通知した事由に合理性がある場合、甲は対象となる業務の中止又は甲の求める仕様の変更を認め、当該期間中は勧告及び委託料の減額の対象としないものとする。
7 是正勧告の実施及び委託料の減額手続は、本条の規定の他については甲乙協議して定めるものとする。
(委託料の返還)
第 15 条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、甲がこれを乙に対して通知した場合、xは甲に対して、当該虚偽記載が無ければ甲が前条の規定に従い減額し得た委託料の金額を速やかに返還しなければならない。
(甲の解除権)
第 16 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責に帰すべき理由により、契約期間中に業務を継続する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 業務の遂行が著しく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(3) 第8条の規定による命令に違反したとき。
(4) 前各号のほか、乙がこの契約に違反したとき。
(5) 乙が本契約に係る見積もりに際して連合等の不正行為を行ったことが契約期間中に判明したとき。
(6) 乙が、第 17 条の規定によらないで、契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除された場合において、乙は委託金額 100 分の 10 に相当する金額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第 17 条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により委託業務を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
(委託金の清算)
第 18 条 前2条の規定により契約が解除されたとき、甲は委託金の清算をするものとする。
(従事者の服装)
第 19 x xは、従事者に一定の服装を着用させ、従事者であることを明瞭にし、かつ清潔を保持しなければならない。
(その他)
第 20 条 この契約に定めのない事項については、公益財団法人三重県スポーツ協会会計規程による。
2 この契約に関して疑義の生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(合意管轄裁判所)
第 21 条 本契約に関わる一切の紛争は甲の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。