Web改ざんチェックサービスご利用の申込を行う前に必ず本規約をお読みください。本規約の各条項にご同意の上、お申込ください。
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第1章 総則
第1条(利用規約の適用)
1.エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社(以下、「当社」という。)はWeb改ざんチェックサービス利用規約(以下、「本規約」という。)を定め、本規約に基づき“Web改ざんチェックサービス”(以下「本サービス」という。)を提供するものとする。
2.当社は、本規約の他、必要に応じて特約を定めることがある。この場合、契約者は本規約とともに特約を遵守するものとする。
3.当社は、契約者の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で契約者に通知することにより、本規約を変更できるものとする。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によるものとする。
4.本規約に定めていない提供条件については、サービス提供条件及びサービス提供会社の定める規程等の定めるところによる。なお、契約者は本サービス利用において、サービス提供会社が定める規約等に同意しなければならないものとする。
5.本規約及びサービス提供条件とサービス提供会社の定める規程等の内容に齟齬が生じた場合は、本規約及びサービス提供条件が優先するものとする。
第2条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれの意味で使用するものとする。
用語 | 用語の意味 |
契約者 | 本規約に基づく利用契約を締結し、本サービスの提供を受ける者。 |
請求事業者 | 本規約の規定により支払を要することとなる料金その他の債務に係る債権(当社が請 求するものに限る)を、当社が譲り渡し、契約者に請求することとなる事業者(当社が別に定めるものに限る)。 |
利用契約 | 本規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約。 |
サービス提供会社 | 提供条件に定める本サービスを提供する第三者のこと。 |
料金表 | 本サービスの単価などが記載された料金表のこと。 |
提供条件 | 本サービスのサポートなどが記載された提供条件のこと。 |
サーバ | サービス提供会社が本サービスを提供するために設置するサーバ。 |
第3条(サービスの提供区域)
当社が、本規約に基づき提供する本サービスの提供区域は日本国内とする。本サービスを提供するために必要となるサーバ、又はその他設備の設置場所は、当社若しくはサービス提供会社が定めるものとする。
第4条(サービスの種別及び内容)
1.当社が、本規約に基づき提供する本サービスの具体的な種別および詳細は提供条件に従い定めるものとする。
2.契約者が利用する本サービスの種別及び内容について、その提供条件を当社がサービス毎に詳細に規定する場合、その詳細条件は利用契約の一部を構成するものとする。
3.当社は、本サービス内容を変更することができるものとする。この場合には、変更後の規約の内容および効力発生時期を、当社のWebサイト(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/)上への掲載その他適切な方法により周知します。
4.変更後の規約の効力発生後、契約者が特段の申出なく本サービスを利用し、又は利用料金を支払ったとき、契約者が当該変更を特段の異議なく承諾したものと判断したときは、当社は契約者がかかる変更に同意したものとみなします。この場合、特に断りのない限り、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第5条(サービスの終了)
当社は、本サービスの提供を終了する場合には、終了する3ヶ月前までにその内容を通知するものとする。ただし、天災その他不可抗力等、当社の責に帰すべからざる事由により当社若しくはサービス提供会社の本サービス用設備の使用が不可能となり、かつ、修復の見込みがない場合には、この限りではない。
第6条(利用申込)
1.本サービスの利用希望者は、本規約を確認し、同意した上で、当社所定の手続きに従って利用申込を行うものとし、その時点で本規約の内容を遵守することに同意したものとする。
2.申込者は、本規約に定めるほか、当社のWebサイト(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/)上に掲載した各サービス毎の申込書等に記入・同意した上で、利用申込を行うものとする。
第7条(契約の成立)
1.利用契約は、当社が第6条(利用申込)に規定する契約の申込を承認した日(以下「承認日」という)に成立するものとする。利用開始日は当社から通知する書面に記載するものとする。なお、書面には電子メールでの通知を 含むものとする。
2.当社は、承認日以降すみやかに本サービスの提供に必要な諸準備を開始する。当社は承認日をもって申込者に対し諸準備に要した費用について請求する権利を有する。
3.利用開始日を含む月を利用開始月とする。
4.当社は、本サービス利用にあたり必要な情報(ログインID及びパスワード等)を書面にて後日通知するものとする。なお、書面には電子メールでの通知を含むものとする。
5.当社は、申込者が以下の項目に該当する場合、利用申込を承認しない場合がある。
(1)申込者が日本国外に居住する場合。
(2)申込者が、過去に本規約違反等により、契約の取消が行われている場合。
(3)申込内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。
(4)申込者の指定したクレジットカードまたは銀行口座につき、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関又は申込者が指定した銀行口座若しくはクレジットカードの名義人による提供停止処分等を含むその他の事由により、利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
(5)申込者が被補助人、被補佐人、または被後見人の何れかであり、利用契約申込の際に補助人または補助監督人、補佐人または補佐監督人、後見人又は後見監督人の同意を得ていない場合。
(6)申込者が当社の事業上の秘密を調査する目的で利用契約を行おうとしていることが判明した場合。
(7)利用申込を承認することに技術上または当社の業務運営上、著しい支障があると当社が判断した場合。
(8)その他、当社が、申込を承認し、利用契約を締結することを不適当と判断する場合。第8条(通知及び同意の方法)
1.当社から契約者への通知は、当社ホームページへの掲載若しくは電子メール、又はその他当社が適当と認めるいずれかの方法により行われるものとする。
2.前項の通知が当社ホームページへの掲載により行われる場合は、該当ホームページへ掲載された時点で、通知が完了したものする。
3.第1項の通知が電子メールにより行われる場合は、該当メールを送信した時点で、通知が完了したものとする。
4.当社は、上記いずれかの方法により契約者に通知を行った場合、通知日をもって、同通知の内容について効力が発生するものとする。契約者が通知内容について同意できない場合、契約者は第15条(契約者による解約)の定めに基づき解約できるものとする。
第2章 利用契約
第9条(サービスの提供開始)
当社は、本サービス提供開始予定日に本サービスを提供できるよう合理的な努力をする。当社の努力にも拘わらず、本サービス提供開始予定日に本サービスを提供できなかった場合、又は契約者の責に帰すべき事由、若しくは当社の責に帰すべからざる事由により、本サービス提供開始予定日に本サービスの提供を開始できなかったことについて、当社は何ら責任を負うものではないものとする。
第10条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、料金表に規定する通りとする。第11条(サービス品目の変更)
1.契約者は、本規約および他の定めに従うことを条件に、変更申込書を当社に提出することにより本サービスのサービス品目の変更請求を行うことができる。変更後のサービス品目について、利用開始日は、当社と協議の上、決定することとする。
2.前項の申込があった場合は、第6条及び第7条の定めを準用します。
第3章 提供中止及び提供停止
第12条(提供中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがある。
(1)当社若しくはサービス提供会社による本サービス用設備の保守、又は工事上やむを得ない場合
(2)天災地変、その他の不可抗力事由が発生、若しくは発生するおそれがある場合
(3)当社若しくはサービス提供会社が設置する本サービス用設備の障害、その他やむを得ない事由が生じた場合
(4)当社若しくはサービス提供会社が、本サービスの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨契約者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
第13条(提供停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、契約者に対する本サービスの提供を停止することがある。
(1)サービス料金その他の債務について、当社が請求したものについて当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。又は請求事業者が請求したものについて請求事業者が定める支払期日を経過してもなお支払わない旨の通知を請求事業者から受けたとき。
(2)第14条(禁止事項)に該当する行為を行ったとき。
(3)その他、本規約に定める利用に違反したとき。
(4)契約者が、当社が不適当と判断する行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの提供停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由、提供停止日及び期間を契約者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3.第1項(2)乃至(4)に定める事由により本サービスの提供が停止された場合であっても、本サービス提供停止期間も含め、本サービス利用料は継続して課されるものとする。
第14条(禁止事項)
1.契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行うことは禁止されている。
(1)第三者又は当社の著作権若しくはその他の権利を侵害する行為、又はこれらを侵害する恐れのある行為
(2)第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又はこれらを侵害する恐れのある行為
(3)(1)及び(2)の他、第三者又は当社に不利益又は損害を与える行為、又は与える恐れのある行為
(4)第三者又は当社を誹謗中傷する行為
(5)ユーザID及びパスワードを不正に使用する行為、又は自己のユーザID若しくはパスワードを正当な事由なく漏洩する行為
(6)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、若しくは流布する行為
(7)本サービスの運営を妨げる行為
(8)本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対しサーバまたはネットワークへの高負荷等の重大な支障を与える態様において本サービスを利用する行為
(9)公序良俗に反する態様において本サービスを利用する行為
(10)その他法令に違反する、又は違反する恐れのある行為
(11)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、若しくはその恐れのある電子メール(迷惑メール)を送信する行為
(12)契約者は、有償・無償を問わず営利目的又は付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービスの一環として本サービスを利用する行為
(13)その他当社が不適切と判断する行為
2.契約者が、前項に該当する行為を行うことによって、当社又は第三者に損害が生じた場合、本利用契約解除後であっても、契約者は当該損害について責任を負うものとする。
第15条(契約者による解約)
1.契約者が、本サービスの最低利用期間内に利用契約を解約し、又は契約者の責に帰すべき事由により利用契約を解除した場合、当社又は請求事業者は、解約又は解除部分にかかる最低利用期間分相当の利用料金総額から契約者が当該部分に関して既に支払った利用料金を差し引いた金額を解約金として契約者に請求することができるものとし、契約者は、請求書に記載する締切日前までに、当社又は請求事業者が指定する方法により支払うものとする。解約金の支払いが遅延した場合、第18条6項の定めを準用する。
2.契約者は、本サービスの最低利用期間経過後は、第17条の定めに従うことを条件に当社に対して、当社が定める手順で、解約申込書等の書面により、サービス毎に規定する解約申込期限までに通知を行うことで、本サービス利用契約を解約することができるものとする。
3.当社は、解約日をもって契約者等に対する本サービス提供停止措置を取るものとする。また、当社若しくは サービス提供会社が定める期間経過後にデータの一切をサーバの記憶装置又は媒体から消去するものとする。
第4章 料金等
第16条(サービス料金に関する費用)
当社が提供する本サービスの料金及び工事費若しくはその他の費用は、料金表に定める通りとする。なお、
サービス提供会社による価格の変更など正当な事由により提供価格が不相当となった場合、当社は契約者に対する提供価格の変更を実施できるものとする。
第17条(サービス料金の支払い)
契約者は、利用開始月から起算して本サービス契約終了日の当月末までの期間について料金表に定めるサービス料金を支払うものとし、日割り計算は行わないものとする。
第18条(サービス料金の支払い方法)
1.契約者は、サービス料金を当社又は契約事業者が定める次の各号のいずれかの方法にて支払うものとする。
(1)納付書
(2)請求書
(3)クレジットカード
(4)口座振替
2.契約者は、決済方法として請求書払を利用する場合には、利用契約成立後、当社又は請求事業者が発行する請求書に従い、当社又は請求事業者が指定する期日までに、支払うものとする。なお、支払の際に振込手数料等を要する場合は、契約者が負担するものとする。
3.契約者は、決済方法としてクレジットカードを利用する場合には、当該クレジットカードの利用規約に従うものとする。この場合において、契約者は、当社が本条第1項に規定するサービス料金を、徴収することを承認するものとする。
4.契約者は、決済方法として預金口座振替(以下「口座振替」)を利用する場合には、サービス料金を口座振替によって徴収することに同意するものとする。
5.契約者と当該クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社及び請求事業者には責任がないものとする。
6.契約者が指定期日までに利用料金の支払いを行わない場合、又は振替日に指定口座からの引き落としが出来ない場合、当社又は請求事業者は支払い期日又は振替日の翌日から実際に支払いが行われた日まで、年利1
4.5%で計算された金額を支払い遅延利息として契約者に請求することができるものとする。
7.当社又は請求事業者は、第5章(サービスレベルの保証)の第22条(返還額の設定)に該当しない場合、理由の如何を問わず、一旦支払われた本サービス料金についての払い戻しは行わないものとする。
8.契約者は、当社又は請求事業者がサービス料金の徴収目的で必要な範囲で、契約者の氏名、住所、クレジットカード会員番号、クレジットカード有効期限、支払口座番号を含む取引金融機関、支払口座またはクレジットカードの名義、契約者が支払うべき本サービスの利用料金額等の情報を回収代行業者に開示することに同意するも のとする。
9.本条第2項乃至第5項の決済について、契約者が指定したクレジットカードまたは支払口座の名義人に係る支払者が契約者と異なる場合、名義人又は支払者が支払を拒む等の紛争が生じたときにおいて、契約者は、当該紛争期間中は契約者としての資格を有しないものとし、本サービスのご利用はできないものとする。
10.契約者は、理由の如何にかかわらず、クレジットカード会社、金融機関がサービス料金の支払を中止若しくは停止する場合があることを、予め異議なく承認するものとする。この場合当社は、本規約の定めに従い、事前に通知することなく、契約者としての資格を中断または取り消すことができるものとする。
11.契約者は、本サービスの請求金額に異議ある場合、その請求を受けてからあるいは開示を受けてから30日以内に当社又は請求事業者にその旨を書面により通知するものとする。この期間が経過した場合は、契約者は請求代金について承諾したものとする。
第19条(端数処理)
当社は、本サービス料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
第20条(消費税等)
1.契約者は、本サービスの提供に係る消費税等相当額を負担するものとする。なお、関連法令の改正等により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税等相当額は変更後の税率により計算するものとする。
2.当社は、消費税等相当額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
第21条(債権の譲渡)
1.契約者は、本規約の規定により、支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を当社が請求事業者に譲り渡すことを承認するものとする。この場合、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとする。ただし、契約者から当該債権の譲渡を承認しない旨の申出があった場合はこの限りではない。
2.債権を譲渡することとなる料金その他の債務に関するその他の取り扱いについては、本規約に別段の定めがある場合を除き、請求事業者の規約等に定めるところによるものとする。
第5章 サービスレベルの保証
第22条(サービスレベルの適用)
契約者は、本サービスのサービス品質に関する指標(以下、「サービスレベル」という。)について、サービス提供会社が定める規程等の条件に同意するものとする。
第23条(返還額の設定)
当社はサービスレベルがサービス提供会社の規程等に定める基準を下回った場合には、契約者に対し、第16条(サービス料金に関する費用)に定める月額料金の一部を返還するものとする。なお、返還額はサービス提供会社の規程等に従うものとする。
第6章 責任
第24条(責任の制限)
1.当社は、本規約に特別の規定がある場合を除き、その原因を問わず、契約者等の本サービスの利用、又は利用できないことに関連して、契約者等に生じた直接、間接、特別、派生、結果損害、逸失利益、営業機会の損失、データの損失、消失等に関する損害を含め、責任を負わないものとする。
2.契約者等による本サービスの利用に関連して、第三者から損害賠償請求された場合、又は第三者との間で何らかの問題が発生した場合、契約者は当社を免責するとともに、責任をもって当該第三者と対応するものとする。
3.前項の定めに拘わらず、前項に関連して、第三者が当社に対して何らかの請求を行い、又は訴訟を提起した 場合、契約者は当社が当該第三者への対応に際し、あらゆる協力を行い、可能な限り自ら対応するものとし、また当該請求、訴訟に関連して当社が蒙った損害を賠償するものとする。
第25条(免責)
1.当社は、契約者が、第12条(提供中止)又は第13条(提供停止)の規定において、本サービスを利用できなかったことに起因して生じた損害についても、契約者及び第三者に対して責任を負わないものとする。
2.本規約のいかなる規定にも拘わらず、前条の規定は、当社が本サービス契約者に対して行う損害賠償の全てを規定したものであり、前条に定める以外、契約者及び第三者が本サービスを利用したことに起因して、又は本 サービスを利用できなかったことに関連して生じた損害について、その原因の如何を問わず、責任も負わないものとする。
3.本条1項及び2項の定めは、利用契約の終了後も有効に存在するものとする。
4.本規約に定める免責に関する事項は、本規約の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本規約に含まれる場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責されます。
第26条(契約の解除)
第7章 雑則
第30条(契約者の名称等の変更)
1.契約者は、以下の各号に変更があった場合は、そのことをすみやかに当社又は請求事業者に届け出るものとする。
1.契約者又は当社が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方は、何らの通知催告を要せず、即時に利用契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(1)契約者が、第14条(禁止事項)に該当する行為を行ったとき。
(2)自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(3)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき又は租税滞納処分を受けたとき。
(4)破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき又は清算に入ったとき。
(5)解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(6)本規約の定めに違反し、相手方から当該違反を是正するよう催告を受けたにも拘わらず、相当の期間内に当該違反を是正しないとき。
(7)その他財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(8)その他本規約に基づく支払債務を1回でも怠ったとき。
2.契約者が前項のいずれかに該当し、利用契約が解除された場合、契約者の当社に対するサービス料金の支払については、第15条(契約者による解約)に従うものとする。
第27条(秘密保持)
1.当社及び契約者は、本契約に関して開示された営業上、技術上又はその他の業務上の秘密であって書面等有形媒体により秘密である旨明示されている情報(以下「機密情報」という)を、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に公表、漏洩し、又は本契約履行の目的以外に使用してはならない。但し、次に掲げるものはこの限りではない。
(1)開示の時において公知である情報。
(2)受領者への開示後に受領者の責めに帰すべからざる事由により公知の事実となった情報。
(3)受領者が正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報。
(4)受領者が開示者から入手した機密情報によらず独自に開発した情報。
(5)開示者が守秘義務の制約から除外することを書面により同意した情報。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、サービス提供会社若しくはサービス販売代理店に、利用契約の履行のために必要な範囲で機密情報を開示できるものとする。
3.当社及び契約者は、法令又は裁判所若しくは官公庁の判決、決定、命令、その他により開示を要求された場合、必要最小限度の範囲で開示者の機密情報を当該機関に対して開示することができる。但し、当社及び契約者は、 かかる要求があった場合、可能な範囲でその開示の前にその旨開示者に通知するものとする。
4.本条の規定は、利用契約の終了後も有効に存在するものとする。第28条(合意管轄)
1.本サービスに関連して契約者等と当社との間で問題が生じた場合には、契約者と当社で誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとする。
2.協議による解決を図ることができない場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする裁判によりその解決を図るものとする。
第29条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとする。
(1)氏名又は名称
(2)住所又は居所
(3)当社に届け出たクレジットカード、預金口座または請求書送付先等に関する事項
2.前項の届け出があった場合は、当社はその届け出のあった事実を証明する書類を請求できるものとする。第31条(承継・譲渡)
1.契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなしに、利用契約に基づく契約者の契約上の地位又は契約者の権利義務を第三者に譲渡してはならないものとする。なお、当社が合併、営業譲渡等の理由により、利用契約上の地位を第三者に承継又は譲受させる必要が生じた場合において、当社は、第26条(契約の解除)の規定に該当することなく、契約者に対して書面により通知することにより利用契約上の地位を当該第三者に承継又 は譲受させることができるものとする。本規約は、当社及び契約者の承継者又は契約者の地位の譲受人を拘束するもとのする。
2.前項の定めにより、契約者が、利用契約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡するときは、当該第三者は、契約者の有していた権利及び義務(第21条(債権の譲渡)の規定により請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含む。)を承継する。
3.契約者である個人が死亡した場合、その事実を当社が知った日に利用契約を終了することができるものとする。ただし、当社はこれを直ちに終了させることなく終了までに期間を置くことができるものとする。なお、すでに支払われた料金については返還しないものとする。
4.契約者である法人が合併、分割、譲渡等により変更がある場合、若しくは契約者である任意団体の代表者を変更する場合、契約者はその旨をただちに当社指定の書面で通知するものとし、当社はその通知受領後1ヶ月以内に、当該承継者に書面により通知をして利用契約を解除することができるものとする。当社が解除しなかった場合、承継した者は利用契約に基づく債務を承継するものとする。
第32条(協議)
本規約に定めない事項については、契約者と当社の協議によってその取り扱いを定めるものとする。第33条(可分性)
本規約又は別紙条件書中いずれの条項が違法、公序良俗違反又はその他の点で無効とされた場合であっても、本規約及び別紙条件書の条項のその余は影響を受けず、本規約及び別紙条件書はその趣旨と効果において矛 盾のない可能な範囲で実行されるものとする。
第34条(契約者の氏名の通知等)
1.契約者は、当社が第21条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第13条(提供停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとする。
2.契約者は、当社が第21条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意するものとする。
第35条(契約者の協力義務)
1.当社は次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対し利用契約に関する契約者の機器、情報、資料並 びにその他の物品の提供及び当社が行う調査に必要な範囲で調査等の協力を求めることができるものとし、契約者は これに応じるものとする。
(1)契約者による本規約の遵守状況を調査又は確認するために必要な場合
(2)故障予防又は回復のため必要な場合
(3)技術上必要な場合
(4)その他、当社が必要と判断する理由がある場合
2.契約者は、本サービスが不正に利用され、又は利用されようとしているときには、直ちに当社に通知するものとし、本サービスの不正利用に係る当社の調査に協力するものとする。
第36条(第三者への委託)
契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、本サービスの全部又は一部を当社の指定する第三者に委託することを了承するものとする。
第37条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、暴力団等反社会的勢力の排除について、関係法令(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力団排除条例等)に基づき、当社に対し、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって、表明及び確約するものとする。
(1)自ら又は自らの取締役、執行役若しくは監査役等の役員、代表者、責任者又は経営権を実質的に有する者が、次に定めるいずれのもの(以下、あわせて「反社会的勢力」という)にも該当しないこと。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等
⑦社会運動等標ぼうゴロ
⑧特殊知能暴力集団
⑨その他これらに準ずる者又はこれらと密接な関係を有する者
(2)自らが反社会的勢力と次に定めるいずれの関係をも有しないこと。
①反社会的勢力から経営の支配を受け、又は実質的に関与されていると認められる関係。
②自ら若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で反社会的勢力を利用し、又は、従事させていると認められる関係。
③反社会的勢力に対して、利益供与(資金等を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱う)などの関与をしていると認められる関係。
④反社会的勢力の活動を助長し、又は、反社会的勢力の運営に資すると認められる関係。
⑤その他自らの取締役、執行役若しくは監査役等の役員、代表者、責任者又は経営権を実質的に有する者が反社会的勢力と社会的に非難されるべきと認められる関係。
(3)自ら又は第三者をして次に定めるいずれの行為も行わないこと。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③脅迫的言辞、詐術、又は暴力的行為。
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
⑤その他これらに準ずる行為。
2.契約者は、反社会的勢力から暴力的な不法行為、要求行為、介入行為、業務妨害行為その他不当行為等を受けた場合は、これを拒否するとともに、その事実のあった旨を直ちに当社に対して報告するものとする。
3.当社は、契約者が本条第1項に違反したこと若しくは虚偽の事実を報告したことが判明した場合、又は、前項に定める事実のあったことが判明した場合において、公安委員会、都道府県暴力追放運動推進センターその他公的機関への相談・事実報告・資料の提出等の申告を行い、又は聴取を受ける必要が生じた場合は、当該契約者はこれに協力するものとする。
4.当社は、契約者が前各項に違反し、又は虚偽の報告等した場合、何らの通知、催告等要することなく即時に利用契約を解除することができるものとする。
5.当社は、前項の規定により利用契約を解除し、契約者に損害が生じた場合であっても、契約者に対し、何らその賠償する責めを負わないものとする。ただし、かかる利用契約の解除により、当社に損害が生じた場合、契約者は、これを賠償する責めを負うものとする。
第38条(非保証)
当社は、本サービスについて、特定目的適合性、完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性、瑕疵の不存在、第三者の権利又は利益の非侵害性その他について保証しないものとする。また、これらに関連して契約者に損害が生じたとしても責任を負わないものとする。
第39条(契約者情報の取扱い)
1.契約者は、個人情報を含む契約者の情報(以下、「契約者情報」という。)を、次の目的で当社が利用することに同意するものとする。
(1)利用契約の締結、変更、管理等、契約者との間の連絡、本人確認、本サービスに係る障害対応、利用料金の計算、請求、収納等その他本規約の履行の目的
(2)その他当社が別途定める「プライバシーポリシー」 (URL:xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx_xxxxxx/)に掲げる利用目的
2.契約者は、前項に定める目的のために当社が契約者情報をサービス提供会社及びサービス販売代理店に開示すること、並びにサービス提供会社及びサービス販売代理店から契約者の情報を受領することに同意するものとする。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2020年4月1日から実施するものとする。
■サービス提供条件
サービス名 | GRED Web改ざんチェック Cloud |
サービス提供会社 | 株式会社セキュアブレイン |
サービス提供会社規約 | |
SLA/SLO | 規定なし |
解約申込期限 | 50日前 |
・製品に関する技術的なお問合せ ・故障に関するお問合せ ・ライセンス/登録情報変更に関するお問い合わせ | <NTTビズリンク サポートセンタ> ・受付時間 平 日 9:00~17:00 (土・日・祝祭日、弊社指定休業日を除く) |
■料金表(価格は全て税抜)
<サポート対象外の内容について>
・トレーニングに類するもの
・マニュアル、FAQに記載されているもの
・その他、弊社が対象外と認めたもの
<特記事項>
・サポートは当社および当社が委託した第三者により提供されます。
・提供条件は予告無しに変更になる場合があります。
・記載の内容は、2020年4月1日現在のものです。
対象サービス | GRED Web改ざんチェック Cloud |
ご利用料金(1ヶ月契約) 基本ライセンス 1ホスト(FQDN)/1,000URL | 30,000円/月 |
ご利用料金(1ヶ月契約) URL追加ライセンス1,000URL [追加] | 10,000円/月 |
ご利用料金(1ヶ月契約) ホスト追加ライセンス 1ホスト(FQDN) | 10,000円/月 |
最低利用期間 | 6ヶ月 |
契約更新 | 自動更新 |