1)ID・パスワード方式
みずきビジネスバンキングサービス利用規定
第1条 サービス内容
1.定義
みずきビジネスバンキングサービス(以下「本サービス」という。)とは、本サービスの契約者ご本人(以下「契約者」という。)が、占有管理するパーソナルコンピュータ等の情報機器(以下「取引端末」という。)を通じて、インターネットにより行う、「照会サービス」、「資金移動サービス」、「データ伝送サービス」等をいいます。本サービスの利用については、この規定に従います。
2.使用できる取引端末
本サービスの利用に際して使用できる取引端末の機種、およびブラウザのバージョンは当組合所定のものに限ります。
3.利用申込
(1)本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」という。)は、本規定その他関連規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、利用申込手続きを行うものとします。
(2)利用申込者は、以下の条件を全て満たす方に限ります。
① 法人、法人格のない団体、個人事業主のいずれかであること。
② 当組合本支店に普通預金口座、当座預金口座をお持ちの方。
③ インターネットに接続可能なパーソナルコンピュータおよびインターネット経由の電子メールが受信できるメールアドレスをお持ちであること。
(3)当組合は、本条第3項(2)号に該当する方からの利用申込であっても、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
①利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
②その他、当組合が利用を不適当と判断したとき。
(4)利用申込の承諾後であっても、利用申込者が本条第3項(3)号のいずれか に該当することが判明した場合、当組合は承諾を取り消す場合があります。ただし、承諾が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務について本規定に従って履行する責任を追うものとします。また、その場合に生じ た損害について、当組合はその理由の如何を問わず責任を負わないものとします。
4.取引指定口座の届出
本サービスで利用できる口座は、本サービスの利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届出た、当組合本支店にある契約者名義の預金口座(以下「取引指定口座」という。)とします。なお、契約者は、利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として届出るものとします。また、取引指定口座の科目・預金種類等は当組合所定のものとし、口座数は当組合所定の口座数とします。 (1)代表口座
代表口座は、当組合本支店のご本人名義口座に限ります。代表口座のお取引店が本サービスのお取引代表店となります。また、原則として代表口座より本サービスの基本手数料を引き落とします。
(2)契約口座
契約口座は、当組合本支店のご本人名義(契約者の支店名義・営業所名義等を含む。)口座に限ります。
5.「マスターユーザ」および「一般ユーザ」 (1)マスターユーザ(管理者)
①契約者または契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは本サービスの利用に関する
「ログインID」、「ログインパスワード」および「確認用パスワード」(以下「パスワード等」という。)の設定を行うこととし、他の利用担当者にこれらの行為をさせてはならないものとします。なお、マスターユーザとして登録できるのは、ただ一人です。
②当組合は、マスターユーザによるパスワード等の設定等である限り、それを契約者の真正な意思による行為とみなし、万一それによって契約者に損害が生じた場合でも、当組合の責に帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
③契約者は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかに取引端末を操作し登録変更するものとします。
➃契約者は、パスワード等の管理、使用について全ての責任をもつものとし、理由の如何にかかわらずマスターユーザ以外の第三者に開示または使用させてはならないものとします。
(2)一般ユーザ(担当者)
本サービスの利用に関してマスターユーザが当組合所定の方法により取引端末を
操作して取引を行う権限を有する利用担当者(以下「一般ユーザ」という。)を設定することができるものとします。
(3)契約者は、マスターユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、当組合所定の方法で直ちに登録するものとします。なお、手続きの種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要するものがあり、この場合当組合は、当組合内 の変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当組合の責に帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
6.利用日・利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当組合が定めた利用日・利用時間内とします。
ただし、当組合は、本サービスの利用日・利用時間を契約者へ事前に通知することなしに変更することができるものとします。
なお、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、取引時間中であっても、契約者に予告なく取扱いを一時停止、または中止することがあります。
7.各種取引に伴う資金および手数料等の引落方法
本サービスに伴う手数料および組戻し手数料をはじめとする各種取引に伴う資金および手数料(消費税を含む。)の引落しは、当組合の各種預金約定・規定等にかかわらず、通帳・各種払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手の提出なしに、当組合所定の方法により、自動的に引き落とします。
第2条 認証情報の登録・管理
1.認証方式
(1)ID・パスワード方式
ログインID およびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式
2.「仮確認用パスワード」の届出
契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引の契約者本人であることを確認するための「仮確認用パスワード」を当組合所定の書面により届け出るものとします。当組合では、この利用申込により開設のための登録を行い、「仮ログインパスワード」を記載した「手続き完了のお知らせ」を郵送又は契約者の届出メールアドレス宛に通知いたします。
3.「ログインID」の登録
契約者は、初回利用時、ご利用の取引端末から当組合所定の方法により、当組合に予め届出た「代表口座」・「仮確認用パスワード」と、当組合が契約者の届出住所宛て、もしくは当組合が契約者の届出メールアドレス宛に通知した「手続き完了のお知らせ」に記載された「仮ログインパスワード」を入力して、任意のログインIDを登録するものとします。当組合は管理している「代表口座」、「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」との一致を確認して契約者本人であると認識し、ログインID の登録を受け付けるものとします。このログインID は随時変更が可能です。
4.ワンタイムパスワード
(1)ワンタイムパスワードとは、本サービスの利用に際し、当組合が発行するパスワード生成機(以下「トークン」といいます。)により、生成・表示され、1分毎に変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)をいい、ログイン IDおよびログインパスワードに加えて用いることにより、契約者ご本人の確認を行います。
法人向けのワンタイムパスワードは、当組合が契約者に交付する所定のワンタイムパスワード生成機(以下「ハードウェアトークン」といいます)により生成されます。
(2)ハードウェアトークン
①発行・利用開始
当組合から契約者の届出住所宛にトークンを送付いたします。トークンの到着後、本サービスにログインのうえ、「ワンタイムパスワード利用開始登録」を行ってください。契約者が入力したシリアル番号およびワンタイムパスワードが、当組合が保有しているシリアル番号およびワンタイムパスワードと一致した場合には、当組合は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスの提供を開始します。
②ハードウェアトークンの有効期限
ハードウェアトークンの有効期限は、トークン裏面に表示された期限までとします。当組合はトークンの発行を不適当と判断する場合を除き、有効期限が到来す る前に新しいトークンを契約者の届出住所宛に送付しますので、当組合所定の方法で有効期限の更新を行って下さい。
③ハードウェアトークンの利用手数料
1契約者につき1個目のトークンは無償とします。2個目以降のトークンを追加発行する場合は、当組合所定の手数料をいただきます。
また、トークンの紛失もしくは契約者の責による故障・破損による再発行の場合も当組合所定の手数料をいただきます。
(3)ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当組合はインターネットバンキングの当組合所定の取引について、ログインIDおよびログインパスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確認の手続きを行いますので、ワンタイムパスワード等を当組合所定の方法により入力してください。
当組合が受信し、認識したワンタイムパスワード等が、当組合が保有するワンタイムパスワード等と一致した場合には、当組合は契約者からの取引の依頼とみなします。
(4)ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
ワンタイムパスワードおよびハードウェアトークンは、契約者ご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。ハードウェアトークンを紛失した場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、直ちに電話等により当組合に連絡するとともに、契約者から当組合に対し当組合所定の方法により届出を行ってください。当組合はこの連絡を受付けたときは、直ちにワンタイムパスワード機能の利用の停止措置を講じます。なお、当組合への届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5)ワンタイムパスワードの利用停止
当組合が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当組合所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、当組合はワンタイムパスワード機能の利用を停止します。契約者がワンタイムパスワード機能の利用の再開を依頼する場合には、当組合所定の書面により届出を行うものとします。ただし、技術的な理由、その他の理由により再開できない場合があります。
6.暗証番号等の登録
契約者は、本サービスの利用にあたって、予め当組合所定の書面により照会用暗証番号、振込振替暗証番号、承認暗証番号、確認暗証番号(以下、「暗証番号等という。」を登録するものとします。
7.パスワード等および暗証番号等の管理
パスワード等、ワンタイムパスワードおよび暗証番号等(以下、「認証情報」という。)は、契約者本人の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員からこれらの内容をお尋ねすることはありません。
8.認証情報の事故、安全性の確保 (1)認証情報を失念した場合
当組合ではパスワード等および暗証番号等の照会に対し理由の如何にかかわらず一切お答えできません。
したがって、認証情報を失念した場合は、速やかに当組合所定の書面によりお取引代表店に届け出てください。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。また、安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号などの他人に類推されやすい番号を避けるとともに、契約者ご本人でパスワード等を定期的に変更してください。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パスワード等は取引端末の利用画面より随時変更することができますが、暗証番号等は当組合所定の書面により変更するものとします。
(2)認証情報の漏洩が判明した場合
認証情報の漏洩が判明した場合は、直ちに取引端末よりパスワード等の変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行ってください。その後、契約者は速やかに当組合所定の書面によりお取引代表店へ届け出てください。また、パスワード等が変更されログインできない場合も、当組合所定の書面によりお取引代表店へ届け出てください。なお、当組合への届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
9.本サービスの利用停止
本サービス利用について、契約者が届出た認証情報の入力を当組合所定の回 数以上連続して誤った場合は、その時点で本サービスの利用を停止(「取引閉塞」)します。
契約者が本サービスの停止を解除するには、当組合所定の書面により新しい認証情報の届出が必要となります。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
第3条 本人確認
1.取引意思の確認
本サービスを利用する場合は、認証情報を取引端末より当組合に送信するものとします。当組合は受信した認証情報と当組合に事前に登録された認証情報との一致を確認した場合は、当組合は次の事項を確認したものとして取り扱います。
(1)契約者の有効な意思による申込であること。
(2)当組合が受信した依頼内容が真正なものであること。
2.認証情報の不正利用
当組合が本規定に従って本人確認を行い、取引を実施した場合、認証情報について不正利用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第4条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本規定第3条に従った本人確認の終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当組合の指定する方法により正確に当組合に伝達することで、取引を依頼するものとします。
2.取引依頼の確定
当組合が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当組合の指定する方法で確認した旨を当組合に伝達してください。
当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当組合が定めた方法で各取引の手続きを行います。なお、資金移動サービスの受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合は「振込・振替依頼内容照会」機能で確認してください。
3.依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、契約者が当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
第5条 照会サービス
1.照会サービスの内容
照会サービスとは、予め届出た契約者名義の取引指定口座について、契約者が取引端末を通じてインターネット等により当組合に「残高照会」「入出金明細照会」
「振替振込明細照会」の依頼を行い、当組合がその手続きを行うサービスをいいます。
2.照会サービスの依頼
照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、取引指定口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
3.回答済口座情報について
(1)契約者からの依頼に基づいて当組合が回答した口座情報は、その内容を当組合が証明するものではなく、回答後であっても受入証券類等の不渡、その他相当の事情がある場合には訂正または取消を行う場合があります。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2)契約者は、残高等の口座情報が当組合所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合がある事を異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第6条 振込振替サービス
1.振込振替サービスの内容
(1)振込振替サービスとは、予め届出た取引指定口座のうち、契約者が指定した 当組合本支店における契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」という。)から振替資金または振込資金および振込手数料(以下「振込振替資金等」とい
う。)を引落のうえ、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という。)宛てに振替または振込を行うサービスをいいます。なお、入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
(2)振込・振替の定義等
①振込とは、支払指定口座と入金指定口座が異なる当組合本支店および他の金融機関にある場合、または異なる名義の場合における資金移動取引をいいます。
②振替とは、支払指定口座と入金指定口座が同一店かつ同一名義の場合における資金移動取引をいいます。
(3)利用限度額
①振込振替サービスの1日あたりの利用限度額は、予め当組合にて定められた金額の範囲内とします。振込振替限度額は、取引指定口座単位に振込振替の依頼日基準で振込手数料を除いた合算額により判断します。
②振込振替限度額を変更する場合は、契約者が当組合所定の書面により届け出るものとします。当組合が変更登録を行うことにより、その時点で予め依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の振込振替限度額にかかわらず当該取引を処理するものとします。
(4)支払指定口座の指定方法は、契約者が予め当組合所定の書面により届け出 るものとします。その際、当組合が書面に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5)入金指定口座の指定方法は、契約者が申込時に予め届出た事前登録口座を指定する方法と契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下
「都度指定方式」という。)により取り扱います。
(6)契約者は、振込・振替指定日(以下「指定日」という。)として、当組合の別途定めた期間内における営業日を指定できるものとします。
2.振込振替の依頼
振込振替を依頼する場合は、取引端末より所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛に送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
3.振込振替依頼の確定
当組合が振込・振替依頼を受け、当組合が受信した認証情報と当組合に事前に登録された認証情報との一致を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容を取引端末の確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛に送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該振込・振替の依頼が確定したものとします。
4.振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
(1)振込・振替取引は、確定した振込・振替の依頼に基づき、本条第1項(1)号に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
(2)次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込・振替の依頼はなかったものとして取り扱います。
①振込振替資金等の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超える場合。なお、指定日当日の当組合の振込・振替手続時に一度不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われません。
②振込・振替金額が、当組合所定の書面により届出した利用限度額を超える場合。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行った場合。
➃支払指定口座が解約された場合。
⑤差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めた場合。
⑥その他当組合が契約者における振込振替サービスの利用を停止する必要があると認めた場合。
5.入金指定口座への入金ができない場合の取扱い
確定した振込の依頼に基づき、当組合が発信した振込資金が入金指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却された場合は、支払指定口座へ入金するものとします。この場合、振込手数料は返却しません。
6.依頼内容の組戻し・訂正
(1)当組合が契約者から「振込」を受け付けた後、契約者が当該振込の変更または取消を依頼する場合は支払指定口座のある当組合本支店にて、当組合所定の組戻しまたは訂正の手続きにより取り扱います。
(2当組合は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
(3)組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を支払指定口座に入金いたします。
(4)上記2号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議をしてください。なお、この場合の組戻手数料および消費税は返却いたしません。
(5)「振替」の場合には、依頼内容確定後はいかなる場合も依頼内容の変更または取消はできないものとします。
7.取引端末による依頼内容の取消
予約扱いにおいて、振込・振替の依頼を取り消す場合は、指定日の前営業日の当組合所定の時刻までに、契約者の取引端末から取消依頼を行うことができますが、
それ以降は当組合所定の組戻しの手続きにより取り扱うものとします。
8.取引内容の確認等
(1)振込振替サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより処理状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
(2)前号の場合において、万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を支払指定口座のある取引店へご連絡ください。
(3)契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱うものとします。
第7条 共通事項
1.データ伝送サービスの内容
データ伝送サービスとは、契約者からの依頼に基づき、取引指定口座から振込振替資金等を引落xxうえ、総合振込または給与振込・賞与振込(以下「給与
(賞与)振込」という。)を行うサービスをいいます。
2.データ受付時限
データ伝送サービスの各データは、当組合所定のデータ受付時限までに、当組合所定の方法により伝送を完了するものとします。
ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくデータ受付時限を変更することができるものとします。
3.利用限度額
1日あたりの利用限度額は、予め当組合にて定められて金額の範囲内とします。ただし、利用限度額は当組合所定の書面により変更することは可能です。なお、1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額の合計とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
4.基本契約の締結
データ伝送サービスのうち、給与(賞与)振込について、契約者は本規定に定める取扱いによります。
5.データ伝送の依頼
データ伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データを取引端末から当組合所定の方法で、当組合宛に送信するものとします。
6.データ伝送依頼の確定
当組合がデータ伝送依頼を受け、当組合が受信した認証情報と当組合に事前に登録された認証情報との一致を確認した場合は、受信した依頼内容を取引端末の確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により承認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該データ伝送の依頼が確定したものとします。
7.取引内容の確認等
(1)データ伝送サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより取引状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
(2)前号の場合において、万一、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を取引指定口座のある取引店にご連絡ください。
(3)契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱うものとします。
第8条 総合振込、給与(賞与)振込サービス
1.総合振込サービスの内容
総合振込サービスとは、データ伝送による振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
2.給与(賞与)振込サービスの内容
(1)給与(賞与)振込サービスとは、データ伝送による給与(賞与)振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスを言います。
(2)給与(賞与)振込は、契約者が支給する役員および従業員に対する報酬・給与・賞与の振込に限ります。
3.総合振込、給与(賞与)振込の入金指定口座総合振込、給与(賞与)振込で、契約者が入金指定できる入金指定口座は、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座とします。なお、指定できる入金指定口座の預金科目は当組合所定のものとします。
4.振込振替資金等の入金
契約者は、振込振替資金等を、当組合所定の日の当組合所定の時間までに指定した支払指定口座に入金するものとします。
5.振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
(1)確定した依頼に基づき、本条第4項に規定する振込振替資金等を当組合が
支払指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
(2)次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込の依頼はなかったものとして取扱います。
①振込振替資金等の金額が指定された支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超える場合。
②振込振替金額が第6条第1項(3)により定められた利用限度額を超える場合。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行った場合。
➃支払指定口座が解約されたとき。
⑤差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めた場合。
⑥その他当組合が契約者におけるデータ伝送サービスの利用を停止する必要があると認めた場合。
6.依頼内容の取消・組戻し (1)依頼内容の取消
契約者の依頼した取引については、当組合がデータ受信した後においては取消はできないものとします。
(2)当組合が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の訂正または組戻しを依頼する場合は支払指定口座のある当組合本支店にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。この場合、振込手数料は返却いたしません。また、組戻しについては、当組合所定の組戻手数料をいただきます。
(3)当組合は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、組戻し依頼ま たは振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
(4)組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の振込資金引落口座に入金いたします。
(5)上記3号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議をしてください。なお、この場合の組戻手数料は返却いたしません。
(6)その他この振込について、振込不能が発生したときの取扱いは、当組合の定める方法によるものとします。
第9条 手数料
1.基本手数料の支払
契約者は、本サービスの利用にあたって、申込日の属する月の翌月分から、当組合所定の日に当組合所定の基本手数料を支払うものとします。(申込月は基本手数料を無料とします。)
2.振込手数料の支払
契約者は、振込振替サービスまたはデータ伝送サービスにより振込を行う場合、当組合所定の振込手数料を支払うものとします。
(1)振込振替サービスの場合は、指定日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに当該振込に係る支払指定口座から支払うものとします。
(2)データ伝送サービスの場合は、当組合所定の日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに指定された支払指定口座から支払うものとします。
3.手数料の引落し
当組合は本条第1項および第2項の手数料の支払について、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提示なしに、基本手数料については代表口座から、振込手数料については本条第2項(1)号に定める預金口座から引き落とします。
4.手数料の変更
当組合は、本条第1項および第2項の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、今後本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引き落とします。
5.領収書の不発行
本サービスにおいては、本条第1項および第2項の手数料に係る領収書の発行は行わないものとします。
6.通信料金・接続料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パーソナルコンピュータその他機器等については、契約者が負担するものとします。
第10条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は、新たな申込なしに利用できるものとします。
ただし、当組合が指定する一部メニューについては、この限りではありません。
第11条 届出事項の変更等
印鑑、住所、電話番号、氏名、その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当組合所定の方法により、届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合はその責を負いません。住所変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着した物とみなします。また、氏名の変更があった場合は、必ず全てのご利用営業店に変更届を提出し、本サービスの変更依頼を届け出てください。届出がない場合、氏名相違等の理由により本サービスをご利用できないことがあります。この場合もこの届出の前に生じた損害について、当組合はその責を負いません。
第12条 取引内容の確認等
1.取引内容の照会
本サービスによる資金移動取引後は、すみやかに当組合所定の方法により本サービスを利用して照会するか、預金通帳への記帳または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に疑義がある場合は、直ちに当組合に連絡してください。
2.通知による取引内容等の確認等
本サービスによる資金移動取引については受付番号等を記載した電子メールを、契約者のメールサービスに送信しますので、確認してください。記載内容に相違があ る場合または取引照会等で取引があるにもかかわらず電子メールが届かない場合は、直ちに当組合に確認してください。契約者が登録した電子メールアドレスに送信した うえは、通信障害その他の理由による未着・延着につき、当組合はその責を負いませ ん。また、不着によって生じた損害につき、当組合はその責を負いません。電子メール が未着で当組合宛に返却された場合、当組合は、契約者本人による取引であるこ とを当組合が確認できるまで、契約者の安全の為、本サービスによる契約者とのお取引を一時停止する等、当組合所定の範囲で取引を制限することができるものとしま す。
3.取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合は、本サービスについて当組合が保有する電磁的記録内容を正当なものとして取り扱います。
第13条 電子メール
1.電子メールアドレスの登録
契約者は本サービス利用開始にあたって、当組合にインターネットを介して電子メールアドレスの登録(以下「登録メールアドレス」という。)を行ってください。
2.当組合からの送信
契約者は、当組合から契約者への通知手段として電子メールを使用することに同意するものとし、当組合は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録メールアドレス宛に送信します。
3.登録メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合は、契約者の取引端末から当組合所定の操作で変更登録を行うこととします。
4.通信障害等による未着・延着
当組合が登録メールアドレス宛に送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
5.登録メールアドレスの相違による損害
当組合が送信した先の登録アドレスが、本条第3項の変更を怠るまたは遅延する等、契約者の責により契約者以外の登録メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
第14条 海外からの利用
海外からのご利用は、その国の法律・制度・通信事情・その他の事情により本サービスの利用ができない場合があります。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第15条 契約者情報等の取扱い
1.当組合は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用は行いません。
(1)契約者が本サービスへの利用申込時に届出た情報および契約者より登録された一般ユーザに関する情報。(以下「契約者情報」という。)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報。(以下「契約者取引情報」という。)
2.契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」という。)につき、当組合が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
(1)本人確認法に基づくご本人様の確認等や、本サービスをご利用いただく資格等の確認のため。
(2)本サービスのお申込の受付、および継続的なお取引における管理のため。 (3)お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため。 (4)ダイレクトメール、電子メール等の発送・送信。
(5)その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為。
3.当組合は、当組合が定める所定の期間を経過した時は、契約者登録情報を廃棄することができるものとします。
第16条 契約期間
この契約の契約期間は、契約日から1年間とし、契約者または当組合から特に事前の申し出がない限り、契約期間満了の翌日から自動的に1年間更新されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第17 免責事項等
1.本規定第3条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、認証情報、ハードウェアトークン、および資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
2.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1)災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。 (2)公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当組合に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生 じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩し
た場合。
(3)当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにも かかわらず、端末機、通信回線、トークンまたはコンピュータ等に障害が生じた場合。
(4)当組合が書面に押捺された印影を、代表口座として届出た口座のお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があった場合。
(5)郵送上の事故につき、第三者が契約者の情報を知り得た場合。 (6)当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合。
3.当組合が講じる安全対策についての了承
契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当組合が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。
4.環境設定の確保
本サービスに使用する取引端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は、本契約により取引端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引端末が正常に稼動 しなかったことにより取引が成立しない、または不用意な取引が成立した場合、そのこ とにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
5.記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
6.情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第18条 不正払戻し被害の対応
1.本サービスにおける端末、暗証番号、ログインID、パスワード、電子証明書等
(以下、「パスワード等」といいます。)の盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)もしくはパソコンの乗っ取りにより、振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正払戻し」といいます。)の損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して後記第2項に定める補償対象額の請求を申し出ることができま
す。
(1)身に覚えのない残高変動や不正払戻しの発生に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。
(2)不正払戻しが発生した場合、すみやかに警察へ通報が行われていること。
(3)不正払戻しが発生した場合、当組合による調査および警察による捜査に協力していること。
(4)契約者が当組合の依頼により、振込先金融機関に対して組戻し請求手続きを行っていること。
2.本条第1項の申出がなされた場合、不正払戻しについて、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正払戻しに係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)について、当組合所定の金額を限度として補償するものとします。
3.本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、それぞれの事情を個別に判断したうえで、補償を減額する、もしくは補償を行わない場合があります。 (1)以下のセキュリティ対策が導入されていない場合
①当組合が実施しているセキュリティ対策を全て実施すること。
②本サービスに使用するパソコン(以下、単に「パソコン」といいます。)に関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新すること。
③パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等を使用しないこと。
➃パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入されるとともに、最新の状態に更新したうえで稼働していること。
⑤本サービスにおけるパスワードを厳格に管理し、定期的に変更すること。
⑥本サービスにおいて登録したメールアドレスに対し当組合が送信する電子メールが不着とならないよう必要な措置を講ずること。
(2)契約者に過失があると考えられる以下のような事象が認められた場合
①正当な理由なく、他人にログインID、パスワード等を回答してしまった、あるいはパソコン等を渡してしまった場合。
②パソコンが盗難に遭った場合において、ログインID、パスワード等をパソコンに保存していた場合。
③当組合が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型の フィッシングに騙される等、不用意にID、パスワード等を入力してしまった場合。
(3)その他、以下のような事例に相当する場合
①会社関係者、ご家族またはそれらに準じた方の故意または重大な過失による損害の場合。
②第三者からの指示または脅迫に起因して生じた被害の場合。
③パソコンおよび通信媒体が正常な機能を発揮しない状態で行われた場合。
➃戦争、暴動、天変地異等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して不正払戻しが行われた場合。
⑤契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
⑥その他、上記と同程度の過失が認められた場合。
(4)当組合が本条第2項に定める補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補償は行わないものとします。また、契約者が不正払戻しを行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
4.当組合が本条第2項に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。また、当組合は当該補償を行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正払戻しを行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第19条 解約等
1.解約
本サービスの解約は、当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.契約者による解約
(1)契約者による解約は、当組合に解約の申込書を提出し当組合所定の手続きをとるものとします。
(2)本サービスを解約した場合でも、解約前に行った取引は、有効な取引として扱います。また、この取引の範囲には、予約取引も含まれます。
3.ご利用口座(代表口座を含む。)の解約
(1)代表口座が解約されたとき、本契約は解約されたものとみなします。
(2)ご利用口座(契約口座)が解約されたときは、該当する口座に関する契約は削除されます。
4.当組合からの解約
契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合、当組合は本契約を解約することができるものとします。当組合が契約者に対して、その旨の通知を発信したときに解約の効力が生じるものとします。
(1)相続の開始があった場合。
(2)支払停止または破産の申立等があった場合。 (3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(4)住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において、契約者の所在が不明となった場合。
(5)当組合が定める一定期間を超えて本サービスの利用がなかった場合。 (6)当組合に支払うべき手数料を当組合所定の期間以上延滞した場合。 (7)当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合。
5.当組合からの解約通知
(1)本条第4項のほか、当組合の都合により契約を解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。
(2)当組合が解約の通知を届出の住所宛に発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不着(受取拒否の場合も含む。)の場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第20条 関係規定の適用・準用
1.関係規定の適用
この規定に定めのない事項については、関係する預金規定等の規定により取り扱います。
2.関係規定の準用
振込・振替に関しては、この規定に定めのない事項は、振込規定を準用します。
第21条 規定の変更等
当組合は、本規定を当組合の都合によりいつでも変更することができるものとします。なお、変更日以降、契約者が新たに本サービスを利用された場合、変更後の規定を承認したものとみなし、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても、当組合はその責任を負いません。
第22条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する紛議については、長崎地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(西海みずき信用組合 R04.07.01)