Contract
【システム利用規約】
第1条(規約の適用)
1. この「システム利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ケアコネクトジャパン(以下「弊社」といいます。)がお客様に提供するCAREKARTEシステムの利用に関する契約(その後のCAREKARTEシステム追加利用に関する契約を含む。)(以下
「本件システム利用契約」といいます。)について適用されるものとします。
2. 弊社が本規約とは別に本件システム利用契約に関して弊社が運営するお客様サポートサイト(以下「弊社サポートサイト」といいます。)上での通知、弊社が発行する最新の「サポートサービスガイド」(以下「サポートガイド」といいます。)への掲載による通知を含む弊社が定めるお客様に対して発する一切の通知は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
第2条(規約の変更)
1. 弊社は、お客様の承諾を得ることなく、本規約、その他弊社が定める規約等を変更することができるものとします。
2. 変更後の本規約、その他弊社が定める規約等は、弊社がお客様に対してその変更内容を通知した時点から効力を生ずるものとし、以降は、変更後の本規約、その他弊社が定める規約等が適用されるものとします。
3. お客様が、変更後の本規約、その他弊社が定める規約等に同意できない場合には、お客様と弊社は誠意をもって協議するものとします。
第3条(定義)
1. 本件システムとは、以下の①②③をいいます。
① 本件システム利用契約別記のCAREKARTEシステム用ハードウェア一式(以下「本件ハードウェア」といいます。)およびお客様が別に用意した弊社が定める本件ソフトウェア動作要件を満たすハードウェア一式
② 本件システム利用契約別記のCAREKARTEシステム用ソフトウェア一式(以下「本件ソフトウェア」といいます。)
③ 本件ソフトウェアで提供された機能を用いてマスタ追加、設定変更すること(以下「カスタマイズ」といいます。)により追加された本件ソフトウェア内で閲覧することができる画面
第4条(基本的法律関係)
1. 弊社はお客様に本件ソフトウェアをお客様の業務遂行の目的のみに使用するための譲渡不能非独占的使用権(代理店から取得した場合は譲渡不能非独占的再使用権)を許諾します。
第5条(権利関係)
1. お客様は、本件ソフトウェアの使用権(代理店から取得した場合は再使用権)のみを取得し、本件ソフトウェアの著作権、その他知的財産権はお客様に移転されず、弊社に帰属します。
2. お客様の依頼により弊社が実施したカスタマイズまたはお客様が自ら実施したカスタマイズにより生じた成果物についても、本件ソフトウェアに含まれるものとします。
第6条(内容)
1. お客様は本規約第18条により使用を認められる期間中、本件ソフトウェアを本件ハードウェアおよびお客様が別に用意した弊社が定める本件ソフトウェア動作要件を満たすハードウェアで使用することができます。
第7条(搬入、引き渡し、検査)
1. 弊社はお客様に対し、別途お客様と弊社との間で合意する搬入日程に従い、本件システムを指定場所に納入し設置するものとし、お客様はこれに協力します。
2. お客様は納入後2週間以内または別途お客様と弊社で合意した期間以内に本件システムが正常に作動するか検査しその結果を書面で弊社に通知しなければなりません。
3. 前項記載の検査期間内に、本件システムが弊社の責に帰すべき事由により正常に作動しないことが判明した場合には、お客様は弊社に対して何らの費用負担無く本件システムの修理、修正、取り替えを請求することができます。
第8条(本件システムの保守サービス)
1. 本件システムに関する保守サービスについては、別に定めるシステムサポートサービス規約の定めるところによります。
第9条(危険負担)
1. 本件システムの納入前に生じた滅失、損傷については、お客様の責に帰すべきものを除き弊社の負担とし、納入後に生じた滅失、損傷については弊社の責に帰すべきものを除きお客様の負担とします。
なお、納入後に生じた滅失、損傷であって弊社の責に帰すべからざるものが生じた場合、お客様は、本件システムの実費相当額を負担することにより、本件システムの再納入を受けることができるものとします。
第10条(秘密保持)
1. お客様(お客様において在籍する役員・職員等の一切を含む。)および弊社は、本件システム利用契約に関して知り得た相手方の秘密を第三者に漏らしてはなりません。
2. お客様は、本件システム利用契約に定める本件システム導入にかかる代金を第三者に漏らしてはなりません。
3. 本条の規定は、本件システム利用契約終了後も有効に存続します。
4. 本条の規定は、お客様の退職する職員にも有効に存続します。お客様は退職する職員が知り得た本条所定の情報の開示もしくは漏洩することが無いよう指示しなければなりません。
5. 次の各号のいずれかに該当する情報については本条に基づく秘密保持義務の範囲外とします。
① 相手方より開示を受ける以前に適法に保有していたもの
② 本件システム利用契約締結時において既に公知のもの、または当人の責によらずして公知となったもの
③ 第三者からの秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④ 裁判所の命令その他法律の規定に基づきその開示が要求された情報
第11条(禁止事項)
1. お客様は、本件システムの利用において以下の行為を行わないものとします。
① 本件ソフトウェアを複製、改変、他のソフトウェアと結合等する行為
② 本件ソフトウェアをプログラム言語に逆翻訳する行為(ディスアッセンブル)
③ 本件ソフトウェアの画面・帳票・ファイル等を分析して、その基本的または詳細な設計方針・方法・構造を導き出す行為(リバースエンジニアリング)
④ 本件ソフトウェアを第三者への貸与、譲渡、公開する行為
⑤ 本件システム環境の機能を破壊したり、妨害したりする行為
⑥ 法令または公序良俗に違反するまたは違反するおそれのある行為
⑦ 犯罪行為、および犯罪を助長する一切の行為
⑧ 他のユーザー、第三者または弊社の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
⑨ 第三者に損失または損害を与える行為
⑩ 以下に該当し、または該当すると弊社が判断する情報を他のユーザー、第三者または弊社に送信、掲載する行為イ) 過度に暴力的または残虐な表現を含む情報
ロ) コンピュータ・ウィルスその他の有害なコンピュータ・プログラムを含む情報ハ) 他のユーザー、第三者または弊社の名誉または信用を毀損する表現を含む情報ニ) 政治活動、宗教活動に関する情報
ホ) 人種、国籍、信条、性別、社会的身分、xxxによる差別を助長する表現を含む情報ヘ) 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
ト) 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報チ) 反社会的な表現を含む情報
リ) チェーンメール、ねずみ講、マルチ商法、リードメール等の第三者を勧誘する内容の情報ヌ) 他人に不快感を与える表現を含む情報
⑪ その他、弊社が不適切と判断する行為
第12条(反社会的勢力に関する表明保証)
1. お客様および弊社は、相手方に対し、自己の親会社・子会社等の関連会社、役員、従業員等の関係者(関連会社の役員、従業員を含む。)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力団、過激な政治団体等の反社会的と認められる団体若しくは暴力団と関係する右翼団体その他の団体の構成員、準構成員、所属する者
② 集団的または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある者、反社会的行為を規制対象とする刑法その他の法律に基づき公権力の処分を受けたまたはそのおそれのある者、その他これらに類する反社会的勢力と関係があるまたはその疑いがある者
2. お客様および弊社は、相手方が前項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると判断した場合、ただちに本件システム利用契約を解除することができるものとし、これにより損害が生じた場合は、相手方は当該損害を賠償するものとします。
第13条(当事者間解決の原則)
1. お客様は、第三者の行為につき、第11条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し直接要望等を通知するものとし、お客様と当該第三者間において問題を解決するものとします。
2. お客様は、自己の行為につき、弊社または第三者から何らかのxxxxが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。お客様が弊社からの当該クレームを合理的期間内にお客様自身で処理解決できない場合、弊社は、本件システム利用契約を解約することができます。
第14条(自己責任の原則)
1. お客様は、本件システムを利用するためのID、パスワードまたはメールアドレス等が弊社により発行される場合、その使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことによりお客様に生じた損害については、弊社は何ら責任を負わないものとします。
2. お客様は、本件システムの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。お客様が本件システムの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
3. 本件システムを利用してお客様が作成し、提供または伝送する情報(コンテンツ)については、お客様の責任で提供または伝送されるものであり、弊社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
第15条(保証および免責)
1. 弊社は本件システムが正常に作動することを保証します。
2. 弊社の負う保証責任は、お客様の選択による本件システムの修理、修正、取り替えのいずれかです。但しお客様が本件システムを変更あるいは加工等した場合には、弊社は責任を負いません。
3. 本規約は、システム障害等によるデータの損失を保証するものではありません。
4. 弊社は本件ソフトウェアが第三者の著作権、特許権、およびその他の知的財産権を侵害していないものであることを保証します。
5. 本条は、本件ソフトウェアに関し、弊社のお客様に対する本件システムの利用に関する法律上の契約不適合責任、債務不履行責任を含む保証責任の全てを規定したものであり、弊社は本条に定める保証責任以外の責任を負いません。
6. 本件システムについて、お客様がカスタマイズを行ったことにより不具合等が生じた場合、弊社は一切責任を負わないものとします。
7. 本件システムについて、お客様がハードウェアおよびネットワークの設定を変更したことにより不具合等が生じた場合、弊社は一切責任を負わないものとします。
第16条(弊社の責任)
1. 弊社は、弊社の責に帰すべき事由により、お客様が本件ソフトウェアの使用または使用不能により損害を被った場合にはその損害を賠償します。但し、お客様が本件システムを本規約に違反して使用していた場合にはこの限りではありません。
2. 弊社がお客様に対して負担する損害賠償責任の範囲は、直接かつ現実に生じた通常損害の範囲内において、お客様と弊社は誠意を持って協議のうえ、損害賠償額を決定するものとします。
3. お客様に対して、本件ソフトウェアに関して第三者から著作xxの知的財産権侵害の申し立てがなされたときは、お客様は速やかにその内容を弊社に書面で通知するものとします。
4. 本条各項所定の場合を除き、本件システムと第三者のシステムと連携することによりお客様または第三者に生じた損害等、本件システムの使用によりお客様または第三者について生じた損害について弊社は一切の責任を負いません。
第17条(契約不適合責任)
1. 第7条の検査完了後、本件システムについてシステム仕様書との不一致(バグも含む。以下本条において「契約不適合」といいます。)が発見された場合、お客様は弊社に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」といいます。)を請求することができ弊社は当該追完を行うものとします。但し、お客様に不相当な負担を課するものでないときは、弊社はお客様が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができます。
2. 前項にかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合弊社は前項所定の追完義務を負わないものとします。
3. お客様は、当該契約不適合(弊社の責めに帰すべき事由により生じたものに限ります。)により損害を被った場合、弊社に対して損害賠償請求することができます。
4. 契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合または追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により個別契約の目的を達することができないときは、お客様は本契約および個別契約の全部または一部を解除することができます。
5. 弊社が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第7条の検査完了後1年以内であって、かつお客様が当該契約不適合を知った時から1年以内にお客様から当該契約不適合を通知された場合に限るものとします。但し、第7条の検査完了時において弊社が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、または当該契約不適合が弊社の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りではありません。
6. 前項にかかわらず、第7条の検査によってお客様が当該契約不適合を発見することがその性質上合理的に期待できない場合、弊社が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、お客様が当該契約不適合を知った時から1年以内にお客様から当該不適合を通知された場合に限るものとします。
7. 第1項、第3項および第4項の規定は、契約不適合がお客様の提供した資料等またはお客様の与えた指示によって生じたときは適用しません。但し弊社がその資料等または指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りではありません。
第18条(契約有効期間)
1. 本件システム利用契約は、本件システム利用契約締結日に発効し、第19条により早期に解約しないかぎり、有効に存続します。
第19条(契約の解約)
1. お客様または弊社は、相手方が本規約のいずれかの条項に違反し、書面をもって相当期間を定めて催告しても是正されないときは本件システム利用契約を解約することができます。
2. お客様または弊社は、相手方に本規約のいずれかの条項に関する重大な過失、重大な違反または背信行為があったときには、何らの通知催告なく直ちに本件システム利用契約を解約することができます。
3. 第1項および第2項の規定にかかわらず、お客様は弊社に対して30日前に書面で通知することにより、本件システム利用契約を解約することができます。この場合、弊社が既に受領した本件システム導入に関わる代金の返還はしないものとします。
4. お客様と弊社との間で交わした本件システム利用契約が全て終了したときは、別に定める本件サポート契約、ならびにデータセンター利用契約も自動的に終了するものとします。
5. お客様と弊社との間で交わした別に定めるサポート契約、ならびにデータセンター利用契約が終了したときは、本件システム利用契約も自動的に終了するものとします。
6. 本条第1項および第2項の解約は相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。
7. 本件システム利用契約が終了した場合、弊社は、本件システム利用契約終了後速やかに、本件ソフトウェアおよびその複製物を消去するものとし、お客様はこれを了承し、協力するものとします。
8. 前項に関わる費用および本件ハードウェアの廃棄費用はお客様の負担とします。
第20条(協議)
1. お客様および弊社は、本規約に記載のない事項その他本規約に関し生じた疑義については、誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第21条(合意管轄)
1. お客様および弊社は、本規約に関して生じた紛争については、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意します。
以上
附則:第一版 2018年6月 1日第二版 2018年7月10日第三版 2018年9月18日第四版 2019年1月17日第五版 2020年7月 1日第六版 2021年1月 1日